Contract
年 月 日 |
ご契約者様はアイディーネット株式会社が提供する「まるまる安心クラウドバックアップサービス」に関して以下の利用規約に同意の上、次の通り契約いたします。 ご契約者(お申し込み者) サービス実施会社 お名前: 会社名:アイディーネット株式会社 名称:まるまる安心クラウドバックアップサービス 御住所: 本社住所:xxxxxxxxxxxxx0-0-00 電話番号:000-000-0000 電話番号: ㊞ サービス:078-334-7881 |
●お申込内容 |
●月額料金 |
※サービスの料金のお支払いについては日本システム収納株式会社の口座振替サービスを利用致します。 |
まるまる安心クラウドサービス利用規約 |
第1章 総則 |
第1条 まるまる安心クラウドサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)はアイディーネット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する、まるまる安心クラウド サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めるものです。 |
2 本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)は、本規約を遵守するものとします。 |
3 本サービスは、アイディーネット株式会社が提供するサービスです。 |
(本規約の適用) |
第2条 本規約は利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。 |
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて利用者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。 |
(本規約の変更) |
第3条 当社は本規約を必要に応じて変更することができるものとします。 |
2 本規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる利用者に対し、その内容を通知するものとします。 |
(本規約の公表) |
第4条 当社は本規約を当社のホームページ、その他当社が別に定める方法により、本規約を公表します。 |
(用語の定義) |
第5条 本規約においては、以下の用語は以下のことを意味します。 |
(1)「データセンター」とは、本サービスの提供を行い、バックアップデータを収容する施設をいいます。 |
(2)「本システム」とは、本サービスを提供するために当社が用意するアプリケーションのことをいいます。 |
第2章 契約 |
(利用の申込) |
第6条 本サービスの利用を希望するときは、本規約の内容を承諾した上で、当社或は販売代理店指定の申込書に必要事項を記載し、当社所定の方法により販売代理店経由で当社 に申し込むものとします。 |
2 前項に際して、申し込み者確認のための資料を販売代理店経由で当社に提出していただくことがあります。 |
(契約の単位) |
第7条 本サービスの契約の単位は、バックアップの対象となるデータ容量に応じて契約を締結いたします。 |
(契約の成立) |
第8条 当社は第6条(利用の申込)に従ってなされた申込みを承諾することにより、契約が成立することとします。本規約を内容とする契約(以下、「本規約」といいます。)は、申込書を受領した日付(以下、「契約日」といいます。)をもって成立します。なお、利用者は、当該契約が、当社との間で直接成立し、販売代理店との間で成立するもの ではないことをあわせてここに確認するものとします、 |
2 当社は次の場合に該当すると当社が判断したときは本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。また、契約成立後においても、次の各号に該当すると判断した場合、 当社は、契約の承諾を取り消すことがあります。 |
(1)当社所定の利用申込書に虚偽の事項を記載し、又は記入漏れがある場合並びにその恐れがある場合 |
(2)本サービスの申込者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払を怠り、又は怠る恐れがあると当社及び販売代理店が申請した場合 |
(3)本サービスの申込者が第15条(提供停止)各号のいずれかに該当するとき、又は該当する恐れのある場合 |
(4)本サービスの申込者が過去において第15条(提供停止)各号のいずれかに該当した場合(5)その他、当社の業務遂行上支障があると認められる場合 |
3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者及び販売代理店に対しその旨を通知します。 |
(契約期間) |
第9条 本契約の契約期間は、第8条(契約の成立)第1項の契約日から1ヵ月間とし、これを最低契約期間とします。 |
2 利用者から契約期間満了の1ヵ月前までに契約内容の変更又は終了の旨を書面により通知しない場合、又は終了日の1ヵ月前までに当社より終了の通知をしない場合に限り、 同様の内容で契約期間は1ヵ月間自動延伸されるものとし、その後も同様とします。 |
(サービス利用内容の変更) |
第10条 利用者が本サービスの利用内容の変更を希望する場合は、変更する内容等について当社が別途定める方法に従い、当社に申し込むものとします。 |
2 前項の申込を承諾した場合は、当社は利用者に対しその旨を通知します。 |
3 第1項の申込があった場合に、第8条(契約の成立)第2項の各号に該当すると当社が判断したときは、又は技術的に困難である等当社の業務遂行上支障がある場合は、当社は 申込を承諾しないことがあります。この場合は利用者にその旨を通知します。 |
4 利用者の契約内容変更は、当社が変更を承諾し、変更後のサービスの利用を利用者が開始した日が属する月の1日より適用します。 |
(利用者の名称等の変更) |
第11条 利用者は、申込書に記載された利用者の名称等、利用者に関する事項に変更があった場合は、変更内容を速やかに当社所定の方法により販売代理店経由で届け出るもの |
2 前項の届け出があったときは、当社に対しその届出のあった事実を証明する書類等を販売代理店経由で当社に提出していただくことがあります。 |
3 利用者が第1項に定める変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社及び販売代理店は一切の責任を負わないものとします。 |
(利用者が行う契約の解除) |
第12条 利用者は、1ヵ月前までに当社所定の方法で販売店経由で当社に届け出ることにより、本サービスの全部又は一部の利用を解除できるものとします。但し、かかる解除 は第9条(契約期間)に定める最低契約期間が経過した時から効力を生じるものとします。 |
2 最低契約期間に満たない契約期間内のサービス解除の場合は、返金しないものとします。 |
(当社が行う契約の解除) |
第13条 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、あらかじめ利用者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。 |
(1)第15条(提供停止)第1項に基づき当社がサービスの提供の全部又は一部を停止した場合において、停止の日から14日以内 |
(2)第15条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由により、本サービスの提供に著しく支障を及ぼす恐れがあると認められる場合 |
(3)第19条(サービスの提供条件)第2項に該当する場合 |
第3章 提供停止等 |
(運用停止) |
第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの運用を停止することができるものとします。 |
(1)当社の本サービス用設備の保守、工事、又は障害等、やむを得ない場合 |
(2)当社の本システムの保守を緊急に行う場合 |
(3)天災、事変、その他の非常事態が発生、もしくは発生する恐れがある場合 |
(4)当社に設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合 |
(5)当社が本サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断した場合 |
2 当社は、前項の規定により本サービスの運用を停止するときは、あらかじめその旨とサービス運用停止の期間を利用者に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合 は、この限りではあります。 |
(提供停止) |
第15条 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 |
(1)本規約に違反した場合 |
(2)サービスの運営を妨害又は当社の名誉もしくは信用を著しく毀損した場合 |
(3)当社に損害を与えた、あるいは第三者の利用者に対して支障を与えた場合 |
(4)本規約に基づく債務を履行しなかった場合 |
(5)当社あるいは第三者の著作権、商標のその他の知的財産権を侵害した場合 |
(6)本システムに権限なく不正にアクセスを試みる等、本サービスの運営に支障をきたす恐れのある場合 |
(7)当社あるいは第三者の ID あるいはパスワードを不正に使用した場合 |
(8)その他利用者として不適当と当社が判断する場合 |
2 当社は前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨とサービス提供停止の期間を利用者に通知することとします。 但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 |
(非常事態時の利用の制限) |
第16条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防、もしくは救 援、交通、通信、もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、利用者に事前に通知することなく、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。 |
第4章 サービスの提供条件 |
(サービスの内容) |
第17条 本サービスは、別に契約した当社以外の事業者の提供する回線サービス(以下、「回線サービス」といいます。)を介して、当社のデータセンターの本システムに利用 者サーバ上の利用者に指定された領域のデータをバックアップデータとして保存するサービスです。 |
(サービスの業務範囲) |
第18条 本サービスを提供するにあたり、当社の業務範囲は、次に挙げる通りとします。 |
(1)バックアップ装置への定期的なデータの保管 |
(2)バックアップデータ収集エラーの確認及び利用者への通知 |
(3)バックアップ容量が本サービスの利用申込において利用者が設定したバックアップデータ容量(以下、「契約容量」といいます。)の値に達した旨の利用者への通知 |
(サービスの利用の制限) |
第19条 本サービスは次に挙げる利用の制限の内容で提供します。 |
(1)利用者の指示に基づき当社で実施するデータ復旧作業は、データ復旧後の正常性を保証するものではありません。 |
(2)当社が指定した形式以外のファイル名を使用しているデータあるいは、バックアップの収集ができない場合あがあります。 |
(3)第14条(運用停止)に定める事項によりバックアップの収集を中止した場合、バックアップの再収集は行いません。 |
(4)利用者の責に帰すべき自由によりバックアップの収集を中止した場合、バックアップの再収集は行いません。 |
(5)収集するバックアップデータ量が、本サービスの利用申込において利用者が設定した契約容量を超えた場合、又は他社提供の回線サービスの提供状態によって、バック アップ時間が利用者の想定する許容時間を超えてしまう場合があります。 |
(サービス提供の終了) |
第20条 当社は、当社の事情により、本サービス又は本サービスの一部の提供を終了することがあります。 |
2 本サービスの終了にあたっては、1か月以上前に、書面、その他の方法をもって利用者にその事を周知しサービスを終了することとします。 |
3 本サービスの提供終了にあたり、バックアップデータの取扱(返却、削除等)については、利用者と別途協議の上、判断することとします。 |
4 当社の責めに帰すべき事由にあらずに前項の協議がサービス終了後1ヶ月経過後も整わない場合、当社は、バックアップデータを削除できるものとします。この場合、利用者 に損害が生じたとしても当社は賠償責任を一切負わないものとします。 |
5 本サービス提供終了後もバックアップデータがデータセンターに残存している間は、利用者は、第23条に規定する月額利用料を支払うものとする。 |
第5章 料金等 |
(料金等) |
第21条 本契約に係わる料金は、利用開始時に提出を必要とする申込書の内容に基づき確定するものとします。 |
2 第15条(提供停止)により本サービスの提供が停止された場合においても、本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 |
3 契約成立後サービス提供開始までの期間に利用者の都合により契約が解除された場合、当社は販売代理店経由で利用者に対し違約金を請求させていただくことがあります。請 求の手続きは料金等の請求の手続きと同様とします。 |
(料金等の計算方法) |
第23条 利用者に請求する料金は、以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金(以下、「月額利用料金」といいます。)の額とします。(但し、利用者に対する販売代理店経由の初回の請求時は、月額利用料金と第3項に定める初期費用の総合計額とします。)なお、当者は、サービスの利用開始日または利用終了日が月の中途である場合といえども、日割りによる精算は実施せず、当該利用開始日または当該利用終了日が属する月の月額利用料金を減額しないで利用者に対して販売代理店経由で請求すること ができるものとします。また、利用者への請求書は月末締めで行います。 |
(1)第14条(運用停止)により本サービスの運用が停止された場合、停止された期間の属する月額利用料金は、次式により算出された金額とします。 |
(月額利用料金)×(その月の利用期間日数)÷(暦日数) |
(2)利用者の申込によりサービス種別等を変更した場合、変更月の属する月額利用料金は、変更した日時に関わらず、変更後の月額利用料金の額とします。 |
2 前項第2号に定める規定により月額利用料金の額を変更した場合、当社は当該変更の対象となる利用者に対し、販売代理店経由でその内容を通知するものとします。ただし、 この通知が到達しない場合であっても、変更後の月額利用料金の額が適用されるものとします。 |
3 当社は、月額利用料金とは別途に、当社が別に定める初期費用を、利用者に対する初回の月額利用料金の請求と同時に販売代理店経由で利用者に対し請求するものとします。 |
(料金等の支払方法) |
第24条 利用者は、料金等を販売代理店が別途指定する方法で、販売代理店の指定する期日までに販売代理店の指定する金融機関等に支払うものとします。 |
第25条 利用者が、料金そのほかの金銭債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合、当該利用者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5% の割合で計算した額を、遅延損害金として販売代理店が指定する期日までに支払うこととします。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限 |
(消費税等) |
第26条 利用者が販売代理店に対し本サービスに係わる金銭債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により、当該支払について消費税及び地方消費税 が賦課されるものとされているときは、利用者は販売代理店に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費相当額をあわせて支払うものとします。 |
(端数処理) |
第27条 当社及び販売代理店は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 |
第6章 利用者への注意 |
(利用責任者) |
第28条 本サービスの利用にあたり、利用者はあらかじめ利用責任者を選任し、当社に第6条(利用の申込)に従ってなされる申込書で届け出るものとします。利用責任者が交 代したときは直ちに当社に販売代理店経由で書面で通知するものとします。 |
(利用者への通知方法) |
第29条 本サービスの利用等に基づく当社から利用者への諸通知は、あらかじめ当社に届け出されている住所に電子メールアドレス宛に電子メールを送信、又は当社が適切と判 断する方法により通知されるものとし、この通知が発送され時点をもって、本規約の変更等が有効になるものとします。 |
(利用者の禁止行為) |
第30条 利用者は本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。 |
(1)当社のデータセンターにて管理する本システムへ不正アクセスをする行為 |
(2)本サービスの妨害行為 |
(3)日本国の定める「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又はその他の法律もしくは公序良俗に抵触する行為、またはその恐れのある行為 |
(4)当社あるいは他の利用者、若しくは第三者の権利を侵害し、又は他の利用者及び第三者に迷惑・不利益等を与える行為・又はその恐れのあるもの |
(5)その他当社が不適切と判断する行為 |
2 利用者が前項の規定に違反し、当社が損害を受けたときは、利用者はその復旧に要する費用の負担をするものとします。 |
3 利用者は本サービスにアクセスするための ID 及びパスワード等を与えられた場合、利用者の責任で管理し、その漏洩、使用、上の誤り、または不正使用等の行為による損 害の責任は、利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
第7章 雑則 |
(当社の知的所有権) |
第31条 本サービスの提供に関連して当社が利用者に貸与又は提示するソフトウェア等の物品(本規約、本サービスの取扱マニュアル等を含む)に関する著作権及び著作者人格 権並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は当社又は当社の指定するものに帰属するものとします。 |
2 利用者は前項に付属し、以下のとおり取り扱うものとします。 |
(1)サービス利用目的以外に使用しないこと |
(2)複製・改変等行わないこと |
(3)営利目的の有無に問わず、第三者に頒布・公衆送信・貸与・譲渡・担保設定等を行わないこと |
(4)当社又は当社の指定するものが表示した著作権表示を削除又は変更しないこと |
(5)その他当社又は正当な権限を有する第三者の知的所有権を侵害しないこと |
3 本条の規定は、本サービスの契約期間終了後も効力を有するものとします。 |
(第三者の権利侵害に対する補償) |
第32条 当社は、第三者から本サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等受けた場合、当社の判断により、以下の処置の選択実行することができるものとしま す。この場合、利用者はこれに従うものとします。 |
(1)従前どおり利用者にサービスを提供する |
(2)当該係争に係わる部分について当社の判断で同等の代用物と交換する |
(3)当該係争に係わる部分についてサービスの運用を中止する |
2 利用者は、第三者から本サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨を速やかに当社に通知し、当社の行う権利防御などに協力し、当該紛争の処理につき、当社の指示に従うものとします。利用者がかかる義務を履行することを条件として、利用者が当該紛争に関する確定判決又は当社が事前に承諾した若いに基づ いて当該第三者に対し賠償金支払義務を負担した場合、当社は利用者に対し、利用者が当社に支払った1か月分の月額利用料金の総額を上限として、当該賠償金相当額を補償す |
3 本条の規定は、本サービスが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社が利用者に対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は利用者その他いかなる者に対して も、xxの責任以外には、いかなる責任も負担しないものとします。 |
(守秘義務) |
第33条 利用者及び当社は本契約に関し知り得た相手方の技術上・営業上又はその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはなら ないものとします。但し次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。 |
(1知り得た時点で既に公知・公用となっている場合 |
(2)知り得た後、自己の責によらず公知・公用となった場合 |
(3)知り得た時点で既に取得済みの場合 |
(4)正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合 |
(5)開示又は提供につき、相手方の同意を得た場合 |
(6)法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合 |
(7)利用者に対し、本契約に基づく務の履行を請求する場合 |
(8)その他本サービスの運営上必要がある場合 |
2 利用者及び当社は関係者に対しても、前項の規定を遵守させるものとします。 |
(利用者の協力義務) |
第34条 当社は以下の場合、利用者に対し本契約に関する利用者の情報・資料等の提供を求めることができるものとします。この場合、利用者はそれに応じるものとします。 |
(1)利用者による本契約の遵守状況を調査・確認するために必要な場合 |
(2)故障予防又は回復のための必要な場合 |
(3)技術上必要な場合 |
(4)その他当社が必要と判断する理由がある場合 |
(損害賠償) |
第35条 当社は、利用者がその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合は、契約期間及び契約終了後にかかわらず、利用者に当該損害の賠償を請求することができます。 |
2 当社が本サービスの提供に関し利用者が損害を被った場合、その原因が当社の責めに帰すべき事由による場合に限り、利用者は当社に損害賠償請求をすることができます。た だし当社に故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償の累計総額は、債務不履行、瑕疵担保責任、不法行為その他請求原因を問わず本契約の利用料金の3ヶ月分を上限とし、また、当事者の予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害・派生的損害、逸失利益については損害賠償を負わないものとします。 |
3 当社及び販売代理店は、本規約に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責に帰すことができない事由から生じた損害・予見の有無を問わず特別の事情から 生じた損害・間接的損害、派生的損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 |
4 当社は、利用者が遠隔サポートのご利用に伴い生じる利用者の損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
(分離性) |
第36条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。 |
(協議) |
第37条 本規約に定めない事項については、当社と利用者と協議によって定めるものとします。 |
(紛争の解決) |
第38条 本規約について、利用者と当社の間に紛争が生じた場合は、両者の協議により解決を図るものとします。 |
(管轄裁判所) |
第39条 本契約について、利用者と当社との間で紛争が生じた場合は、神戸地方裁判所を第xxにおける合意上の管轄裁判所とします。 |
(準拠法) |
第40条 本規約の解釈・運用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。 |
附則 この利用規約は、平成29年6月1日から実施します。 |
以上 |