Contract
xx市こてはし温水プールの管理に関する仮協定書
xx市(以下「甲」という。)とコナミスポーツ・イオンディライトグループ(以下「乙」という。)とは、甲の設置する公の施設であるxx市こてはし温水プールの管理(以下「本事業」という。)に関し、次のとおり合意し、この仮協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この仮協定は、本事業に関する基本事項、指定期間における指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)としての業務及びこれらに付随関連する事項に関し、甲と乙との間で締結する協定書(以下「本協定」という。)の締結に向けて、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設及び指定期間)
第2条 本事業の対象施設及び指定管理者の指定期間は、次のとおりとする。
(1)施設名称 xx市こてはし温水プール
(2)施設位置 xxxxxxxxxx000xx
(3)指定期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
(確認事項)
第3条 甲及び乙は、次に掲げる事項について確認する。
(1)指定管理者(本事業に係る指定管理者をいう。以下同じ。)に関し、乙は、xx市スポーツ施設設置管理条例(平成3年xx市条例第23号)第14条第1項の規定に従い、甲に対して指定管理者の指定を受けるための申請を行ったこと。
(2)甲は、xx市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例(平成22年xx市条例第7号)第3条第1項の規定に従い、指定管理予定候補者の選定についてxx市市民局指定管理者選定評価委員会に諮問し、その答申を踏まえて、乙を指定管理予定候補者として選定したこと。
(3)甲が乙を指定管理者に指定するに当たっては、法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ、xx市議会の議決を経なければならず、この仮協定の締結により、甲が乙を指定管理者に指定し、又は指定する義務を負うものではないこと。
(当事者の義務)
第4条 甲は、乙を指定管理者に指定することを内容とする議案(以下「指定議案」という。)を令和2年第4回xx市議会定例会に提出するものとする。
2 甲及び乙は、本協定の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、xx市議会において指定議案が議決されることを条件として、具体的な業務内容その他合意が必要な事項について協議を行い、令和3年1月を目途に本協定を締結するものとする。
3 本協定の内容は、甲が指定管理者を募集する際に公表した「基本協定書(案)」及び乙が甲に提出した提案書の内容を基本とするとともに、乙は、前項の協議において、甲の要望事項を尊重するものとする。
(準備行為)
第5条 本協定の締結前であっても、乙は本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、乙に対して必要かつ可能な範囲で協力するものとする。
2 乙は、前項の準備行為を行うための個人情報の取扱いについては、別記「指定管理者個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(本協定の不調)
第6条 xx市議会における指定議案の否決その他事由のいかんを問わず本協定の締結に至らなかったときは、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自の負担とし、相互に何らの債権債務関係を生じないものとする。
(地位の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、甲の書面による承諾が事前に得られたときを除き、この仮協定の当事者としての地位及びこの仮協定に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができないものとする。
(仮協定の効力)
第8条 この仮協定の効力は、本協定の締結をもって、将来に向かってその効力を失うものとする。
(協議事項)
第9条 この仮協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとする。
この仮協定の締結の証として、本仮協定書を3通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和2年11月 日
x xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 x x x x
x xxxxxxxxxxxx00x0x
コナミスポーツ・イオンディライトグループ
代表企業
xxxxxxxxxxxx00x0xコナミスポーツ株式会社
代表取締役社長 x x x x
構成企業
xxxxxxxxxxxx0x0xイオンディライト株式会社
代表取締役 x x x x
指定管理者個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、公の施設の管理に関する事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を適正に管理させるため、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を取り扱う場合に順守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を、その必要に応じて行わなければならない。
(複写等の禁止)
第3 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、公の施設の管理に関して甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第4 乙は、公の施設の管理に関する事務の処理のうち個人情報を取り扱うものについては、当該公の施設内において行うものとする。ただし、当該公の施設外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 乙は、公の施設内において当該公の施設の管理に関する事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために取り扱う個人情報を、当該公の施設内又は第1項ただし書の規定により甲の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第5 乙は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行なった複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(指定の取消及び損害賠償)
第7 甲は、次のいずれかに該当するときには、指定の取消及び損害
賠償の請求をすることができるものとする。
(1)公の施設の管理に関する事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、乙がこの指定管理者個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
暴力団等排除に係る仮協定解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される仮協定(以下「仮協定」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者
(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該仮協定に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「甲」という。)は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この仮協定を解除することができる。
(1)乙が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)乙が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 甲は、前項の規定により仮協定を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 本条第1項及び第2項の規定により仮協定が解除された場合に伴う措置については、仮協定の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 乙は、仮協定の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)乙の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 甲は、乙が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。乙の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。