4D PRODUCT LINE
4D PRODUCT LINE
警告
ソフトウェアを立ち上げる前に、フランスの株式会社4D SAS (以下“4D”とする)と、あなた(以下“ライセンシー”とする)の間における、本使用ライセンス及び評価ライセンス契約(以下“本契約”とする)の全ての契約条件をよく読んでください。“同意”のボタンを押すと、あなたは本契約の全ての契約条件に同意したことになります。
本契約の規定に同意できない場合、
ソフトウェアを含むメディアを、関連資料、パッケージ、レシートのコピー、実物証明書と共に、使用ライセンス又は評価ライセンスを購入した店に直ちに送り返すことにより、返金を受けることができます。
本契約は、下記に定義するソフトウェアに関する使用ライセンス及び評価ライセンスの契約条件を規定しています。2種類のライセンスのどちらか一方にのみ適用される条項に は、その旨明記されています。
使用ライセンスは、ライセンシーがxxにそのライセンスを購入し、関連資料に明記された方法に従って、それに対応するシリアル番号を交付されたソフトウェアに適用されます。
4Dからソフトウェアの使用ライセンス又は評価ライセンスを受けるには、xxxxxxは本契約に定められた当該ライセンスの条件全てに同意しなければなりません。
以下の用語は、契約全てにおいて次の意味を持ちます。
・ “4Dアプリケーション”-ソフトウェアで開発、配付された及び/又は使用されるコンピュータプログラム。
・ “関連資料”-関連メディア内、関連メディア上に含まれる全ての電子文書ファイル及び
/又はソフトウェアの使用に関する説明書。
・ “環境”-ソフトウェアを使用する上で必要なコンピュータハードウェア(プラット
フォーム)、メディア上に記載されているオペレーティングシステム及びソフトウェア。譲与された各ライセンスは1つの環境でしか使用できません。
・ “ソフトウェア”-機械にて読み取ることの出来る4Dのコンピュータプログラム及びそのコピー。関連書類、本契約により実施された全ての置換、変更及びより一般的にアップデートも含む。
・ “メディア”-CD-ROMとそのパッケージ、4Dのウェブサイト又はFtpサイトを含む、ソフトウェアをライセンシーに伝達する全ての媒体。
・ “許可される同時接続数”-相応のライセンス料を4Dに支払うことにより、ライセンシーがソフトウェアに同時にアクセスすることを許可される最大数。
・ “シングルユーザー”-ライセンスを付与されたソフトウェアが、単独使用のコンピュータについてのみ、単独でインストール及び使用されること。
・ “マルチ・ユーザー”-ライセンスを付与されたソフトウェアが、適切なライセンス料に従ってクライアント/サーバー・ネットワークにおいてインストールし、使用するためのマルチ・ユーザー製品であること。
1.所有権とライセンス
この契約はライセンス契約であり、売買契約ではない。
4D及び/又はそのサプライヤーは、ソフトウェアのコピーと、ライセンシーが本契約に従って所有又は作成が認められるその他全てのコピーの単独所有者であり続ける。
ソフトウェアを使用するライセンシーの権利は本契約に明記されており、4Dは本契約でライセンシーに明示的に付与されない全ての権利を留保する。明示的なものであれ黙示的なものであれ、他のいかなる権利もソフトウェアとの関係でライセンシーに付与されな い。
2.付与される権利
2.1 使用ライセンスの特徴
4Dは、環境内でメディアに記載されている言語によってソフトウェアを使用する限定的、個人的且つ非独占的権利をライセンシーに付与する。
A.シングルユーザーとマルチ・ユーザーライセンシーは、
a)2条.1.Aに説明する使用のためにのみ、1つのハードディスクにソフトウェアを移転できる。但し、xxxxxxが同時に別のコンピューターで原初のメディアを使用しない場合で、且つライセンシーが原初のライセンスの所有権を直ちに証明できる場合に限る。
b)バックアップ目的に限り、実行可能な方式でソフトウェアのコピーを作成できる。但しライセンシーが、ソフトウェア上に又は内に記載されている著作権、商標その他の所有権の表記も改めて表記する場合に限る。又当該コピーは本契約の条件に従わなければならない。
B.シングルユーザーライセンシーは、
a)どのコンピューターでソフトウェアをインストールして使用しても構わない。但し、ソフトウェアが同時に1台のコンピューターでインストール及び使用される場合に限る。
b)あるコンピューターから別のコンピューターにソフトウェアを移転しても構わない。但し、ソフトウェアが同時に1台のコンピューターでインストール及び使用される場合に限る。
C.マルチ・ユーザーライセンシーは、
a)ソフトウェアをインストール及び使用できるのは、内部のデータ処理作業に使用する
1台のマイクロ・コンピューター(サーバー・コンピューター)と、単一のクライアント
/サーバー・コンピューター・ネットワーク内のライセンシーのニーズを満たすために必要な数のクランアント・コンピューター上に限る。但し、ソフトウェアが同一のサー バー・コンピューターで、許可される同時接続数以下で使用される場合に限る。
b)あるサーバー・コンピューターから別のサーバー・コンピューターにソフトウェアを移転できる。但し、ソフトウェアが同時に1台のサーバー・コンピューターで使用される場合に限る。
2.2 評価ライセンスの特徴
4Dは、環境内で且つメディア上に記載されている言語によってソフトウェアを使用する限定的、個人的、譲渡不能且つ非独占的権利をライセンシーに付与する。
評価ライセンスは無償で付与される。ライセンシーは、
a)ソフトウェアを使用できるのは1つのコンピューター、或いはそのコンピューターが故障した場合の代替コンピューター上のみに限る。その場合、ソフトウェアを同時に複数のコンピューターで使用してはならないことに同意する。
b)ソフトウェアを使用するのはデータ処理、評価、及び試用の目的のみとする。
本契約第2.3条の規定にかかわらず、ライセンシーはソフトウェアを運用目的のために使用してはならない。ソフトウェアを運用目的において使用する場合には、ライセンシー は、その時点で有効な所定の条件及びライセンス料に基づき、使用ライセンスを事前に取得することを必要とする。
2.3 評価ライセンスと使用ライセンス:共通規定
2.3.1 ソフトウェアに関する諸権利 A.シングルユーザーとマルチ・ユーザーライセンシーは、
a)ライセンスを再許諾、売却、リース、賃貸、共同所有してはならない。ライセンシーはライセンスを移譲することにより、コンサルティング、タイムシェアリング、アウト ソーシング、アプリケーション・サービスプロバイダー、又はアプリケーション・ホス ティングプロバイダーなどの業務目的で第三者がソフトウェアを使用することを認めてはならない。又より一般的に、ライセンシーはいかなる形であれ、4Dの事前の書面による同意を得ずに、ソフトウェア又はその一部に関するいかなる権利を業務目的でソフトウェアを使用することを第三者に認めてはならない。
b)ソフトウェアを別のコンピューター・プラットフォーム又はオペレーティングシステムに移転してはならない。xxxxxxはこの移転に対して、その時点で有効な4Dの規定料金に従って、ライセンシー料を支払わなければならないことに同意する。
c) ソフトウェアの一部又は全ての内容を変更したり、翻訳したり、リバースエンジニアリングを行ったり、逆コンパイルしたり、逆アセンブルしたりすること。但し、有効である法律に規定されている場合はこの限りではない。ライセンシーが他のプログラムとソフト
ウェアの互換性の実施に必要な情報を得ることを希望する場合は、あらゆる逆コンパイルの前に、4Dに相談しなくてはならない。
d)ソフトウェア上又は内に記載されるソフトウェアの識別、独占権の表示、商号又は商標を削除又は変更してはならない。但し、4Dが明示的に別の趣旨のことを認める場合はこの限りではない。
e)原本が破壊されたり欠陥が生じた場合にそれを交換する目的以外で、バックアップ又は保存用コピーを使用してはならない(又は当該コピーの使用を他の者に認めてはならない)。
f)4Dの事前の書面による同意なしに、ベンチマーク又はその他のテスト結果を開示してはならない。
g)情報の誤用又は悪用に関する法律を含む、国内法規、条約、連邦又は州の法律、規定又は規則に違反してソフトウェアを使用してはならない。
アメリカ合衆国のライセンシーに限り、f)項は適用されない。 B.シングルユーザー
ライセンシーは、
a)コンピューター・ネットワーク上でソフトウェアをインストールして使用してはならない。複数のコンピューター、又は別の環境でソフトウェアを使用することを希望する場合、ライセンシーは注文時に有効な4Dの規定料金を支払って追加ライセンスを取得しなければならない。
b)ライセンシーが適切なライセンス料を支払って4D WEB SERVER、又は4D WEB SERVICESのライセンスを既に取得している場合を除き、アプリケーションサーバー及び
/又はデータ・サーバーを作成するためにソフトウェアを使用してはならない。 C.マルチ・ユーザー
ライセンシーは、ソフトウェアを別のコンピューター・プラットフォーム又はオペレー ティングシステムに移転したり、及び/又は許可された数を超える同時使用ユーザーと共にソフトウェアを使用してはならないライセンシーは、当該移転又は同時使用ユーザーの増加に対してその時点で有効な4Dの規定料金に従って追加ライセンス料を支払わなければならない。
2.3.2 例外
A. 4D STANDARD EDITION(シングルユーザー)
4Dが付与するライセンスにより、2つのプラットフォーム上でのソフトウェアの使用が可能となる。但し、4D STANDARD EDITIONを両方のプラットフォーム上で同時に使用するには、2つの個別のライセンスを取得することが必要である。
B.4D RUNTIME VOLUME LICENSE
> 4D RUNTIME VOLUME LICENSE LIGHT
a)特定のシリアル番号がない4D RUNTIME VOLUME LICENSE LIGHTのライセンスは、4D DEVELOPER EDITIONに含まれている。付与されるライセンスによって、ライセンシーはコンパイルしたシングルユーザーの4Dアプリケーションを配付する目的で、4D RUNTIME VOLUME LICENSE LIGHTを実行し、配付することができる。又これは、ソフトウェアに定める構造的制限(メソッドの数、レコードの数)の範囲内でなければならない。
b)4D RUNTIME VOLUME LICENSE LIGHTと一緒になったプラグインの実演又は評価バージョンの使用は認められるが、他のプラグインの使用は全て禁止されている。
c)ライセンシーは、ユーザーが4D RUNTIME VOLUME LICENSE LIGHTと一緒に実行、配付される4Dアプリケーションをやめる時、4Dがインストールしたダイアログ、とりわけ知的所有権及び工業所有権(特に、ダイアログに記載される商標、ロゴ、ドメインネーム)に関わる法律が定める表示を、いかなる形であれ変更又は修正してはならない。
> 4D RUNTIME VOLUME LICENSE SPONSORED
a)ライセンシーは、1つ又は複数のコンパイルされたシングルユーザーの4Dアプリケーションを実行、配付する目的においてのみ、4D RUNTIME VOLUME LICENSE SPONSOREDという名称のソフトウェアを使用できる。4D RUNTIME VOLUME LICENSE SPONSOREDは、専ら4Dアプリケーションの一部として配付される。
b)4D RUNTIME VOLUME LICENSE SPONSOREDと一緒になった“sponsored”プラグインの使用は認められる。他のプラグインの使用は全て禁じられている。
c)ライセンシーは、ユーザーが4D RUNTIME VOLUME LICENSE SPONSOREDと一緒に実行、配付される4Dアプリケーションの使用をやめる時、4Dがインストールしたダイアログ、とりわけ知的所有権及び工業所有権(特に、ダイアログに記載される商標、ロ
ゴ、ドメインネーム)に関わる法律が定める表示を、いかなる形であれ変更又は修正してはならない。
> 4D RUNTIME VOLUME LICENSE PRO
a)ライセンシーは、(全てのプラットフォームが含まれる)4D RUNTIME VOLUME LICENSE PROの実物証明書に明記された、認められたコピーの制限数の範囲内で、1つ又は複数のコンパイルされたシングルユーザーの4Dアプリケーションを実行、配付する目的においてのみ4D RUNTIME VOLUME LICENSE PROを使用できる。但し、評価 バージョンは上記のコピー数の計上には含まれないものとする。4D RUNTIME VOLUME LICENSE PROは、専ら4Dアプリケーションの一部として配付される。
b)“sponsored”プラグインの使用は、4D RUNTIME VOLUME LICENSE PROの使用の一部としては認められない。こうしたプラグインは、4D RUNTIME VOLUME LICENSE SPONSOREDと一緒の場合にのみ使用できる。
C.4D RUNTIME SINGLE USER
4D RUNTIME SINGLE USERは、専ら実行目的、即ち1つ又は複数のコンパイルされた
4Dアプリケーションを実行するために使用できる。いかなる場合であれ、4D RUNTIME SINGLE USERは新しいアプリケーション及び/又はデータベースを開発するために使用できない。
D.4D RUNTIME INTERPRETED
4D RUNTIME INTERPRETEDは、専ら実行目的、即ち1つ又は複数のコンパイルされた
4Dアプリケーションを実行するために使用できる。いかなる場合であれ、4D RUNTIME INTERPRETEDは新しいアプリケーション及び/又はデータベースを開発するために使用できない。
E.4D SERVER RUNTIME
4D SERVER RUNTIMEは実行目的としてのみ、即ち1つ又は複数のコンパイルされた4Dアプリケーションを実行するためにのみ使用できる。いかなる場合であれ、4D SERVER RUNTIMEは新しいアプリケーション及び/又はデータベースを開発するため
に使用できない。
F.4D WEB SERVER / 4D WEB SERVICES
a)契約の条件にかかわらず、これらのソフトウェアは接続数の制限なしに、イントラ ネット/インターネットサーバーとして使用できる。この場合、そのライセンスはライセンシーが以前に4Dの製品ラインのライセンスを取得していて、且つ1つの4Dアプリケーション、1つのスタンド-アローンコンピューターのみに限定される場合に限り、ライセンシーに与えられる。但し各4D WEB SERVERにつき、ライセンシーがあらかじめ対応する4D製品のライセンスを取得していることを条件とする。
b)(ウェブ・サービスを発行する)サーバーとしてウェブ・サービスを使用又は開発するには、4D WEB SERVICESのライセンスを事前に購入しなければならない。クライアントとしてのウェブ・サービスの使用又は開発(ウェブ・サービスの呼び出し)は、これらライセンスの1つ又はその他の購入を必要としない。
G. 4D WEB 2.0 PACK (4D Ajax FRAMEWORK および 4D LIVE WINDOW)
4Dが付与するライセンスにより、かかるソフトウェアを、次の条件に従って、利用可能なプラットフォームで使用することが可能になる。
本契約の条件にかかわらず、ソフトウェアは次の目的で利用できる。
- 開発目的。各ライセンスは一人の開発者または「指名ユーザー」に限定され、複数の指定ユーザーが使用する場合は、相当する数のライセンスを購入する必要がある。
- 4Dアプリケーションの無制限の配付目的。以下に規定される適切な4Dライセンスの条件に従う。
ライセンシーが開発目的で 4D WEB 2.0 PACK を使用するには、前もって4D DEVELOPER EDITION または 4D SERVER DEVELOPER EDITIONを付与されている必
要がある。
4D Ajax FRAMEWORK と共に開発される4Dアプリケーションは、4D SERVER および 4D WEB SERVER と併せてのみ、または 4D RUNTIME SINGLE USER および 4D WEB SERVERと併せてのみ配付され、かかる配付は、対応するライセンスの条件に従って行われる。
H. 4D WEB SERVER DEVELOPER EDITION
上記の2条3.2.Gで規定される4D WEB 2.0 PACK に関して適用される条件にかかわらず、 ライセンシーは、 4D WEB SERVER DEVELOPER EDITION が開発目的のみに使用されることに同意する。4D WEB SERVER DEVELOPER EDITION は、4D DEVELOPER EDITIONと併せてのみ使用できる。
2.3.3 電子化関連資料についての権利
ライセンシーは、
-ソフトウェアと一緒に使用するために電子化関連資料を印刷できる。
-ライセンシーのイントラネットで使用するために、HTMLファイルをサーバーに移転することができる。
-ライセンシーがソフトウェアと一緒に使用するためにハードドライブ上の電子化関連資料を移転することができる。
ライセンシーは、
-関連資料を配付してはならない。
-インターネット上でアクセスが可能となるような方法で関連資料を移転してはならない。
-関連資料から派生的加工物を作成してはならない。
2.3.4 その他の権利
ソフトウェアには、ライセンシーによるソフトウェアの使用を助ける目的の1つ又は複数のライブラリー、ファイルその他の項目が含まれることがある。xxxxxxが本契約の条件並びにライブラリー又はファイルに固有の一切の条件を遵守する場合に限り、4D はこれらのライブラリー、ファイルその他の項目を使用する権利をライセンシーに付与す る。ライセンシーは、追加情報と条件についてはソフトウェアに含まれる関連資料と“お読み下さい”ファイルを参照しなければならない。
ライセンシーは、ソフトウェアによって、ソフトウェアと共に開発される4Dのアプリ ケーション内の特定情報をライセンシーがコード化できるライブラリーにアクセスできることを通知されている。xxxxxxは、このライブラリーに内蔵されているアルゴリズムの使用を禁止又は制限する法律があることを認め、当該使用に関連する全ての適用法規を遵守することに同意する。
いかなる場合も、ライセンシーの責任でこのライセンス契約の条件をソフトウェアのユーザーに確実に遵守させなければならない。
3.技術サポート及びメンテナンス・サービス
3.1 評価ライセンス
評価ライセンスには、技術サポート又はメンテナンス・サービスは含まれない。
3.2 使用ライセンス
ライセンシーが4D又はその現地子会社/配給会社から技術サポートサービスを受け、ソフトウェアに関する最新の権利を得るためには、適切な方法で早急にソフトウェアを登録しなければならない。必要であれば、当該4D又はその現地子会社/配給会社のホームページに指示されている方法に従ってのオンライン登録を含む。これらのサービスは、各地域の現行の諸条件に従って提供される。
上記の規定にかかわらず、 4D WEB 2.0 PACKのライセンスには、当該ライセンスの購入日から6ヶ月以内に4Dが発売するソフトウェアの改訂版の供給が含まれる。
6ヶ月以降、これらのサービスは、各地域の現行の諸条件に従って提供される。
ソフトウェアに改訂版が入っている場合には、改訂版はソフトウェアと共に単一の製品を構成する。これによりライセンシーは、手元にあるソフトウェアの旧版の使用及び/又は使用の許可をやめ、改訂版ソフトウェアの使用に関する本契約の全条項に従うことに同意する。
4.保証及び賠償責任
4.1 使用ライセンス:保証及び賠償責任
(レシートのコピーにより証明される)ソフトウェアのシリアル番号のライセンシーへの引渡しから90日以内に、4Dは専ら(使用ライセンスの対象となる)ソフトウェアは、通常の使用とサービスのもとで物質上並びに性能上欠陥がない形でメディアに記録されること、並びに当該ソフトウェアは、メディア及び関連資料に記載されている環境で使用する時、関連資料に説明された基本的機能を遂行できることを保証する。以下の規定4.1で述べるように、AS IS(現状のまま)提供される評価ソフトウェア・ライセンス
に対してはいかなる保証も行わない。
この保証に違反した場合、4Dの全面的な賠償責任とライセンシーの全面的な救済は、4Dの選択権によって、メディア及び/又はソフトウェアの交換(この場合、代替ソフトウェアは原初の保証期間の残りの期間保証される)、或いはソフトウェアの対価として支払ったライセンス料の返還及び本契約の終了、のうちいずれかが選ばれる。
但し、その違反がソフトウェアの事故・誤用・改変又は不適当な使用に起因する場合、4Dはメディアの交換やライセンス料を返還する責任を有しない。
上記の例外として、xxxxxxは、ソフトウェアのダウンロードは自己の判断と責任においてなされること、又ソフトウェアをダウンロードしたことにより生じるコンピュー
ターシステムへの損傷、又はデータの損失についても、自己の責任となることに同意する。
4Dは、ソフトウェアに含まれる機能がライセンシーの要求を満たすこと、又はその使用に中断又は過誤が生じないこと、或いは全ての過誤が是正されることについては保証しない。
上記の保証は、その欠陥がソフトウェアの誤用又は事故に起因しない場合に限り有効となる。
上記の保証は排他的であり、従って法律が認める範囲内で(明示的であるか黙示的であるかにかかわらず)、ライセンシーは他の全ての保証(販売可能性及び特定の目的に対する適格性の黙示の条件又は保証その他を含むがこれに限定されない)を放棄する。
ソフトウェアの選択と使用並びにソフトウェアと共に得られる結果に関する全てのリスクはライセンシーが負う。さらに、データの保護のために必要な措置を講じるのはライセンシーの責任である。
本規定の中で述べた保証はライセンシー個人に与えられるものであり、ソフトウェアと共にライセンシーが得た結果を使用する第三者は、当該保証を受けることはない。従って 4Dは、4Dアプリケーションの使用について、いかなる第三者に対しても責任を負わな い。xxxxxxは、当該4Dアプリケーションに関する第三者からの苦情について4Dに補償しなければならない。
いかなる場合でも、4Dの賠償責任は当該使用ライセンスの代価としてライセンシーが支払った金額を超えないものとする。
以下の損害の可能性について4Dが知らされていた場合でも、4D又はソフトウェアのx x、製造、販売に関与した他のいかなる者も、過失の場合であっても、ライセンシー又はユーザー若しくは第三者に生じた結果的、付随的、直接又は間接的な損害(ソフトウェアの使用又はその使用不能に起因するソフトウェアの順調な機能の中断、利益の損失、データの喪失、又はその他の金銭的損失を含むがこれに限定されない)に対して賠償責任を負わない。
上記のことはライセンシーの法的な諸権利に影響を与えず、それらを毀損することもない。
4.2 評価ライセンス:保証の除外と有限の賠償責任
ソフトウェアは評価目的のためにのみ、明示的であれ黙示的であれ一切の保証なしに、“as is(現状のまま)”提供される。
4Dは、ソフトウェアの使用、機能性、性能に対していかなる保証も行わない。4Dは、ソフトウェアがバグ及び/又は過誤がないことの証明も行わない。より具体的には、4Dはソフトウェアに内蔵されている機能がライセンシーの要求を満たすこと、又はその作業が中断されないことを保証しない。
ソフトウェアを使用する選択に伴う全てのリスクはxxxxxxが負担する。
さらに、自らのデータを保護するために必要な措置を講じるのはライセンシーの責任である。
4Dは、以下の損害の可能性について知らされていた場合でも、ソフトウェアの使用又は実行によって直接又は間接的にライセンシーが被る金銭的、商業的又はその他いかなる損害に対しても責任を負わない。
5.知的所有権
ソフトウェアは、フランスの著作xx及び国際条約の規定により保護されるオリジナルの創作物である。
本契約中、又はソフトウェア上若しくはその中で引用される商標(ロゴ、商品名及びドメインネーム)は、それらの各所有者の所有物である。
ライセンシーは、ソフトウェア上又はその中の著作権及びその他の知的所有権と工業所有権の特権に関する法的表示を変更してはならない。
ソフトウェアの全部又は一部のコピーは、それにソフトウェアの知的所有権の法的記載の全てが含まれているとの絶対的条件のもとにのみ認められる。
6.開示の禁止
ソフトウェアの構造と構成は、4D及び/又はその納入業者の貴重な業務上の秘密であり、秘密情報である。xxxxxxはこれらの業務上の秘密を開示してはならない。
開示禁止義務は、本契約の終了後5年間効力を維持する。
xxxxxxは、4Dとライセンシーの関係を公表する権利を4Dが保有することにここに明確に同意する。
7.有効期間及び終了
7.1 使用ライセンス
早期終了の場合を除き、本契約のもとに付与される使用ライセンスは、ソフトウェアの法的な時間的保護に相当する期間にわたり認められる。
いかなる理由であれ早期終了の場合には、本契約に別の趣旨の明確な規定がある場合を除き、ライセンシーは、それに対応するライセンスに対して支払われた料金は返還されないこと、及び当該終了によって、ライセンシーは本契約に従った終了日時点に支払い義務のある金額の支払いを免れないことに同意する。
xxxxxxは、書留郵便によって、いつでも正当な理由なしにライセンスを終了でき る。この終了によって、xxxxxxは終了日前に生じた自己の賠償責任を免れることはない。
4Dは、xxxxxxが本契約に違反した場合、いつでも事前の書面による通知なしに本契約を終了できる。
本契約の終了は、4Dがさらなる損害賠償金を請求するのを妨げない。
いかなる理由であれ、終了と同時に4Dは、当該終了によって本契約に関する自己のx x、特にメンテナンス及び支援サービスの義務のいずれからも解放される。ライセンシーはソフトウェアの使用を停止し、ソフトウェアと関連資料及び(全部であれ一部であれ)作成したコピーを破壊するか又は4Dに返還し、同時にシリアル番号も4Dに返還しなければならない。
xxxxxxは終了の日から5日以内に、本条の規定が遵守された旨を、法的代理人が適正に署名した書面によって証明しなければならない。
7.2 評価ライセンス
評価ライセンスは、関連資料に定められている通り、50レコードの作成に相当する回数につき、与えられる。
ライセンス契約は、契約両者それぞれの側から、いつでも正当な理由なしに、事前に書面により通知することを条件に解除することができる。
ライセンシーに本契約のいずれかの規定のうち1つでも違反がある場合、本契約の終了は、4Dがさらなる損害賠償金を請求するのを妨げない。
契約を解除した場合、その理由の如何を問わずライセンシーはソフトウェアの使用を中止し、ソフトウェア及び(全部であれ一部であれ)作成したコピーを破壊するか又は4Dに返還しなければならない。
xxxxxxは終了の日から5日以内に、本条の規定が遵守された旨を、法的代理人が適正に署名した書面によって証明しなければならない。
8.監査
xxxxxxは、xxxxxxが本契約の全ての条件を遵守しているか否かを監査するために、4D又はその代理人が監査又は監督を行う権利を許可する。
9.雑則
適用されるフランスの法令並びに輸出管理法規を遵守するのはライセンシーの責任であ る。ライセンシーは、ソフトウェアの移転が適用される輸出管理法で禁止されている国 へ、或いは輸出ライセンス又は行政の認可が必要となる国へそのライセンス又は認可を事前に取得することなく、ソフトウェアを直接的であれ間接的であれ、移転してはならな い。さらにライセンシーは、自らが、ソフトウェアの輸出が輸出関連法令又は法規によって認められない国の国民又は住民ではないことを保証する。
本契約の変更又は修正は、それが署名によらない場合、又ライセンシー及び4Dの権限付与された役員の署名がない場合、効力を有しない。
本契約の規定のいずれであれ、明確な法律又は規則の制定或いは法的又は司法上の決定に基づいて執行できないと主張される場合でも、本契約の残りの部分は引き続き完全な効力を有する。
本契約に基づく1つの違反又は不履行に対する4Dによる権利放棄は、その後の違反又は不履行に対する権利放棄とはならない。
本契約は、ソフトウェアに関する4Dとライセンシーの間の完全なる合意を構成し、本契約以前のソフトウェアに関する一切の購入注文、通信書簡、広告又は表明に優先する。
電子的形態の本契約の印刷物及び4Dが電子的形態で伝達する警告は、本契約の施行に関する法的手続きに従って受理されるものとする。
4Dとライセンシー間の関係は、ライセンサーとxxxxxxの関係である。本契約に関係するいかなる事柄においても、xxxxxxは独立の当事者として行動することになる。
本契約はフランス国法に準拠し、本契約に起因する若しくは関係する紛争、論争又はxxxxは、ナンテール商事裁判所の判決により解決しなければならない。
xxxxxxは本契約を読み、理解し、上記の文言及び条件を遵守することを受諾しました。
本契約に関する全ての質問又は情報については、4D(電話00 00 00 00 00 00, e-mail : info@0x.xx)又は4Dの現地子会社に連絡して下さい。
*合衆国政府のエンドユーザーへのお知らせ:
合衆国政府による使用、複製又は開示は、「技術データ及びコンピューター・ソフトウェアの権利」のクローズ000-000-0000のパラグラフ(c)(1)(ii) に定められた規制の対象になります。
4Dの製品名は全て4D SASの登録商標です。
他の全ての商品名及び商標は、それぞれの権利者の商標又は登録商標です。