本規約は法的拘束力を有します。内容を熟読の上、下記指定箇所に氏名と署名日の日付をご入力ください。ガーソン・レーマン・グループ・ネットワーク SM(以下「GLG ネットワーク」という)のネットワーク・
最終更新: 2022 年 4 月
ネットワークメンバーシップ利用規約
本規約は法的拘束力を有します。内容を熟読の上、下記指定箇所に氏名と署名日の日付をご入力ください。ガーソン・レーマン・グループ・ネットワーク SM(以下「GLG ネットワーク」という)のネットワーク・
メンバーシップの本規約(以下「本規約」という)は、ガーソン・レーマン・グループ社及び/又はその子会社及び関係会社(以下、「ガーソ
ン・レーマン・グループ®」または「GLG」と総称する)と貴方の間でこれまで有効であった過去のあらゆる規約に優先します。貴方は、GLGのいかなるウェブサイトの利用においても、当該ウェブサイトの利用条件に従うことに同意します。ただし、当該利用条件が本規約に相反する場合には、本規約が優先されるものとします。本規約の英語版はいかなる言語の翻訳版よりも優先するものとします。
概要及び活動
GLG ネットワークは、金融業界及び実業界のリーダー並びにその他団体及びプロフェッショナル(以下「クライアント」という)に対してラーニングの機会を提供し、見識を共有する、様々な業界及び分野のプロフェッショナル及びコンサルタントの集まりです。GLG は、ネットワーク・メンバーSM が、電話によるコンサルティングやサーベイ等の多種多様なプロジェクト(以下「プロジェクト」という)に参加する機会を提供しています。メンバー・プログラム SM(以下、「カウンシルメンバー」とも称する)への参加資格を有するネットワーク・メンバーは、より長時間の責務を要するプロジェクトを含め、その他の形式のプロジェクトに参加する資格を有します。さらにネットワーク・メンバーは、GLG を通じて、以下を含むその他のプロジェクト外活動及び対話(以下「プラットフォーム活動」という)に参加する資格を有しま す。
• GLG ネットワークメンバー・ネットワーク及びプラットフォーム活動へのご友人やご同僚の紹介に対する紹介料の受領
• GLG のオンライン・マーケットプレイス及び/又は第三者パートナーのサイトを通じたレポート及びその他のシンジケート・コンテンツの販売
• 他のネットワーク・メンバー及び/又はクライアントとのディスカッションへの参加、及び
• その他のネットワーキング/ラーニングの機会への参加
メンバーシップの方針
サーベイ以外のプロジェクトに参加する前に、貴方は GLG のネットワーク・メンバー・xxxxxxx(以下「チュートリアル」)を完了する必要があります。貴方は、本規約に署名することで、プロジェクトに参加する前にチュートリアルを修了していることを表明します。貴方は、毎年、チュートリアルを完了し、本規約に署名する必要があります。但し、GLG は随時、貴方に対して規約とネットワーク・メンバー・チュートリアルを再度完了することを要求する権利を有します。
具体的には、いかなる契約(例:雇用契約、コンサルティング契約、守秘義務契約又は機密保持契約等)、現在の雇用主の方針や行動規範(貴方が被雇用者である場合)、又は何らかの方法で貴方の行動を制限する類似の方針若しくは義務により、GLG ネットワークへの参加についていかなる禁止若しくは制限も受けていないことを確認します。さらに、コンサルティングを行う上で何らかの制限を受け る場合は、貴方がネットワーク・メンバーとして参加するために必要なすべての同意又は権利放棄(例えば、貴方の雇用主、貴方がコンサルティングを行った企業若しくは組織、又は関連学術団体若しくは政府組織からの同意等)を取得したことを確認します。GLG ネットワークへ参加ができるかどうかの判断は、貴方自身の責任の上行うことになります。
ネットワーク・メンバーとして、xxは以下の内容を認め、同意します:(i)貴方は GLG の代理人ではなく独立業務請負人である。(ii)貴方は GLG を代表して行動する権限は有さない。(iii)貴方は GLG ネットワークメンバー・ネットワークへの参加を根拠に、GLG 又はクライアントからの雇用手当を受けることはできない。(iv)貴方はいかなるクライアント又は GLG も自身の雇用主であるとみなしてはならない。(v)貴方は GLG ネットワークメンバー・ネットワークには個人の資格で参加することとし、いかなる団体 1(過去若しくは現在の雇用主等)の代表又は代理として加入するものではない。但し当該団体と GLG との間で書面にて別途合意する場合を除く。(vi)GLG は単独の裁量で、GLG ネットワークメンバー・ネットワークへの加入資格の有無を判断することがある。
貴方が本規約を順守できるかどうか不確実である場合には、ネットワーク・メンバーとしての参加を辞退しなければなりません。
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GLG ネットワーク・メンバーシップ規約 2022
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GLG ネットワークへの参加
貴方は、GLG ネットワークへの参加期間中は常に誠実に、プロフェッショナルとして全力を尽くし、かつ本規約及びあらゆる適用法令及び規則に従って行動することに同意します。また、プロジェクト又はプラットフォーム活動に参加する際、ディスカッション内容若しくは GLG ネットワークへの参加の範囲を制限する各種義務を負っている場合には、それらに従うことに同意します。
貴方は、プロジェクト若しくはプラットフォーム活動が利益相反に繋がる場合、又はいかなる適用法令や本規約若しくは貴方の過去若し くは現在の雇用主又はその他すべての第三者に対する義務に違反する可能性がある場合は、参加を辞退又は中止しなければなりません。
GLG ネットワークへの参加中、貴方は下記事項を含む機密情報を開示しないものとします。
• あらゆる企業、有価証券、産業、係争中の行政行為又は法律に関するものを含む重要な非公開情報(MNPI)
• 貴方の過去若しくは現在の雇用主、貴方がコンサルティングを提供した企業、又はその他あらゆる第三者が所有する企業秘密、著作権で保護された情報、ビジネス上の情報を含む専有情報
• 政府との係争中の訴訟又は不作為に関係する非公開情報又は機密情報
• 貴方が(契約、信認義務その他に基づき)守秘義務を負う又は負うことに同意した情報
• 貴方が守秘義務を果たすという想定又は期待の下、貴方に開示され又はアクセスが許された情報及び
• 守秘義務の対象であると貴方が確信する情報
さらに、貴方は適用法令により開示が禁じられている情報、又は、その開示が規制、法律、倫理又は専門家としての基準若しくは規則の違反となる可能性のあるいかなる情報も開示しないものとします。
貴方はさらに、プロジェクトの機会を検討、受諾、完了するにあたり、以下の事項にも同意します。
• 貴方が企業の従業員又は取締役である場合には、(ⅰ)(業績、戦略、業務手順、業務運営又は内部評価基準等)当該企業の情報についても議論又は情報の開示を行わず、(ii)当該企業についてのプロジェクト又はプラットフォーム活動を受諾せ
ず、これに参加せず、(iii)当該企業及び GLG の書面での明示的な同意が個別にない限り、貴方が当該企業の直接的な競合他社であると合理的に考えることができるクライアントへのコンサルティングは行わない。
• 貴方が監査役又は元監査役である場合には、貴方自身若しくは雇用主が現在監査を行っている企業、又は過去三年間に監査を行った組織に関するコンサルティングは行わない。
• 貴方が過去一年間に企業の経理部又は財務部にて勤務した経験がある場合には、当該企業及びその関連企業の会計又は財務に関する事項について議論は行わない。
• 貴方が新規株式公開(IPO)により株式を発行する企業、公開買付けを実施する企業、その対象企業、若しくは公開買付けに関連して企業を代表して行動している企業の従業員又は役員である場合、当該 IPO の開始まで又は当該株式公開買付けが進行中の間はプロジェクト依頼をすべて辞退する。
• 貴方が弁護士である場合には、プロジェクト又はプラットフォーム活動に関連して法的助言を行ってはならず、プロジェクト又はプラットフォーム活動を通してクライアントとの間に弁護士と依頼者の関係を確立しない。
• 貴方は、株式の格付け若しくは推奨、株式の価値に関するアドバイス、又は有価証券への投資若しくは売買の妥当性に関するアドバイスを含む投資に関するアドバイスを行わない。
• 貴方は、GLG の職歴又は GLG ネットワーク・メンバーのプロフィールに反映されていない範囲で、貴方又は貴方の管理下にある企業が有する重要な財務上の利益又はビジネス上の関係で、プロジェクトに対する貴方の客観性又は利益相反を評価する上で関連性があると合理的に考えられるものを GLG に開示するが、そのような開示が不可能である場合又は開示を望まない場合には、プロジェクトを辞退する。
• 貴方は、プロジェクトへの参加前に GLG からの同意を得ることなく、GLG ネットワークへの参加を利用して、いかなる製品、企業、機会についても宣伝を行わない。
• 貴方は、事前の GLG からの書面での明示的同意を得ることなく、貴方がクライアントのために実施した業務の対価として、
GLG 以外からのいかなる報酬も受け取らない。及び
1 カリフォルニア州に在住のネットワーク・メンバーは、個人事業主として参加することに同意します。
• 貴方は、クライアントに対するコンサルティングを、(GLG の事前の同意がある場合を除き)記録せず、複写せず、第三者に参 加させない。
また、多くの世界中の現役の政府職員及び政府機関職員は、GLG ネットワークに参加できない旨をご了承ください。貴方が政府(若しくはその機関)、政府により所有/管理される組織、企業若しくは団体、公的国際機関(世界保健機関、世界銀行、国際連合等)の従業員、職員及び公的な立場として行動するその他の役割を持つネットワーク・メンバー又は政党の職員、役員、又は議員候補者である場合には、貴方が議決権を有する、又はその他影響を及ぼすことができる立法、規制、政策、契約、若しくはその他の事業について議論しないことに同意します。さらに貴方は、公選され、又は、議員候補者、又は政府(若しくはその機関)、政府により所有/管理される組織、企業若しくは団体、公的国際機関、若しくは政党の従業員、職員又は代理人となる場合は、GLG へ速やかに通知することに同意します。
さらに、ネットワーク・メンバーへの GLG の行動規範を順守することに同意します。
GLG リサーチで実施される特定の市場調査プロジェクト(GLG サーベイ、GLG 定性調査、GLG 統合インサイト)及びその他のプロジェクトは、貴方及び現在の雇用主の身元(もしあれば)がクライアントと共有されないよう、ブラインドベースで実施されるように設計されています。GLG が自身の雇用主に関するコンサルティングを制限しているにもかかわらず、貴方は、これらのブラインドプロジェクトで、雇用主に関する非機密的な見識を議論するよう求められることがあります。貴方は、すべての GLG プロジェクトと同様に、機密情報を共有 してはならず、現在及び以前の雇用主(もしあれば)、並びにそのような義務を負っているその他の団体に対する義務を尊重しなければなりません。
GLG は適宜、貴方が順守する必要がある追加の規則や議論することが許可されない特定の議題について通知します。貴方は、これらの規則や貴方が議論できる話題に関して我々が設定する制限を順守することに同意します。
貴方は、自身が下記の状況にないことを表明します。
• 不正行為又は欺瞞を伴う犯罪行為(窃盗、詐欺等)、又は 6 ヶ月以上の刑期(米国での重罪等)の犯罪行為について有罪判決を受け、罪状を認めた又は実施を認めたことがある。
• 有価証券法違反、民事若しくは刑事における詐欺、又は欺きに関する罪に関連して、裁判所又は米国証券取引委員会
(SEC)、英国金融行動監督機構(FCA)、米国証券先物委員会(SFC)若しくは米国金融業規制機構(FINRA)等の連邦や州の規制組織又は自主規制組織命令、判決、行為又は捜査の対象となったことがある。又は
• 米国連邦政府調達局米国連邦政府調達局(U.S.GeneralServicesAdministration)の除外当事者リストシステム
(ExcludedPartiesListSystem(現在では XXX.xxx に統合されている))、米国財務省外国資産管理局
(U.S.DepartmentofTreasury'sOfficeofForeignAssetsControl)の特別指定国民(SpeciallyDesignatedNationals)リスト、又は米国、諸外国若しくは NGO により維持されたその他あらゆる類似のリストに列挙されたことがある。
さらに、貴方が現在、又は過去において、重罪、又は不正や欺瞞を伴う犯罪、企業資産の盗難、詐欺行為、秘密保持又は非開示契約の違反、信任義務の違反、又は類似するいかなる行為に関係して告訴された場合には、当該事実について、XXXXXXXXXX@XXX.XX に電子メールにて速やかに GLG に情報を提供しなければなりません。XXX はこれらの事実を単独で確認する権利を留保する一方、貴 方は、上記の表明に関する立場が変化した場合には、直ちに GLG に通知することに同意します。
クライアントからの依頼若しくはプロジェクトの性質について懸念が生じた場合、クライアントが何らかの方法で貴方の意思決定(どの薬 を処方するか、どの機器又はサービスを使用するか等)に影響を与えようとしている場合、又は調査実施ではなくクライアントが貴方に対して製品やサービスのマーケティングを行う場合、貴方はプロジェクトへの参加を中断し、GLG に電子メール
(XXXXXXXXXX@XXX.XX)又は電話(+0-000-000-0000)にて直ちに通知しなければなりません。プロジェクトへの参加期間中の貴方の慎重な行動を促すために、貴方が本規約を順守するためにプロジェクトを中断し、上記のとおり GLG に速やかに通知した場合は、コンサルティングのために予め確保した総時間分の支払請求を行えることとします。貴方は、本規約又はすべての適用法令についての違反(実際の主張された又は潜在的違反を含む)に関する GLG からの問い合わせに全面的に協力することを同意します。
ヘルスケア・ネットワーク・メンバー
貴方がヘルスケアの専門家である場合、以下のことを表明します。(i)貴方が現在活動していて、ライセンス発行省庁又は組織により停止又は猶予中となっていない州、地域及び/又は国において必要とされる範囲でライセンス許可を受けている(ii)貴方は連邦及び/ 又は州のプログラム(又は同等のもの)への参加に対して除外、妨げ、中断又は不適格の宣言を受けていない。又は米国保健福祉省の監察総監室により発行される除外個人/団体リスト及び/又は米国食品医薬品局の禁止リストに列挙されていない。及び除外、禁
止、中断又は不適格をもたらす可能性のある係争中の訴訟の影響を受けていない。この表明に関する貴方の状況が変わる場合、GLGに直ちに通知することに同意します。
プロジェクト、プラットフォーム活動又は GLG ネットワークに参加中に、法律により禁止されている患者情報を GLG 又はクライアントに開示しない、あるいはは医療的なアドバイスを与えないことに同意します。
医薬品又は医療機器の臨床試験で貴方が調査官又はその他の役割を務める場合、被験者登録、患者の経験、治験結果、副作用又は有害事象、医療経験に基づく潜在的承認の可能性についての見解、中断率、又は治験に関するその他の機密情報を含む機密情報について話し合わないことに同意します。
さらに、貴方が臨床試験の運営員会、監視委員会、効果安全性評価委員会又は治験(科学)諮問委員会など薬品又は医療機器の臨床試験について委員会に貢献するネットワーク・メンバーであり、結果として集積された臨床試験データにアクセスができる場合は、該当する薬品、医療機器又は治療について話し合わず、薬品、医療機器又は治療についてのプロジェクト又はプラットフォーム活動に関与しないことに同意します。
さらに、貴方は、医薬品又は医療機器の臨床試験への参加、又は委員会への参加を規制する合意書又は契約は、貴方が GLG ネットワークへ参加することを禁止するものではないことを確認するものとします。
クライアントがライフ・サイエンス、製薬、バイオテック及び医療機器の企業(又は同団体のために作業する他のクライアント)である場合、貴方は以下のことに同意します。
• 貴方の身元がクライアント(又は最終クライアント団体)にわからないように匿名でプロジェクトを実行される場合があります。その場合、対話中又は通信中の匿名性をクライアントに対して維持し、貴方の身元が明らかになった場合は、GLG に直ちに通知することに同意します。
• 貴方の報酬は、プロジェクトに貴方が参加するために必要とされた時間と労力のxxな市場価値であり、貴方とクライアント
(又は第三者)間で発生した紹介又は業務の量又は価値を考慮するような方法で決定されていません。報酬レートが引き下げられたプロジェクトに招待されることがあります。貴方がそれを受諾した場合、引き下げられた報酬レートか、貴方が設定した通常時の報酬レートどちらかの最低報酬を優先します。
• クライアント(又はエンドクライアント企業)は、プロジェクトの過程で言及される製品に関する有害事象、製品の苦情又は他の特別な報告状況(「有害事象」)を報告する法的義務を負う場合があります。従って、貴方が特定の患者又は患者グループに有害事象を提起した場合(貴方がすでにxxxxxx、監督官庁又は政府に報告していても)、貴方と交流する GLG、xxxxxx又は他者は有害事象について追加情報を求めることができます。xxxxxxが有害事象について詳しい内容を必要とする場合、クライアントが追加情報を求め、より詳しい内容を貴方に直接連絡できるよう、有害事象に関して貴方が持つ秘匿性
/匿名性の権利又は期待を放棄するよう求められる場合があります。
• 法律、業界団体又は自身のコンプライアンス規定により、クライアント(又はエンドクライアント企業)は、貴方の名前、支払額、その他の価値移転を含めてプロジェクトに貴方が参加している詳細の(公然と政府、法的団体又は他の第三者への)開示を求められる場合があります(以下「必要とされるクライアントによる開示」)。例えば、製薬企業はヘルスケア・ネットワークメンバーとの交流の一部を公に開示することを求められる場合があります。貴方は、GLG またはクライアント(またはエンドクライアント企業)が必要とされるクライアント開示に関連する情報を収集・保管し、必要とされるクライアント開示を行うことに明示 的に同意します。さらに、必要とされるクライアントによる開示を正確かつ完全にするため、必要な追加情報を提供することに同意します。貴方がクライアント(又はエンドクライアント企業)の身元を知らない場合でも、また、たとえプロジェクトが当初匿名化された状態で開始された場合(交流中の不注意による匿名解除、有害事象のための匿名解除等)でも、必要とされるクライアントによる開示が適用される可能性があることに留意してください。
GLG 及びクライアント情報の守秘義務
貴方がネットワーク・メンバーである期間、またそれ以降についても、GLG ネットワーク・メンバーネットワークに参加したことで開示された、あるいは知った社外秘の情報(以下に定義)を、法律で定められた範囲内、あるいは特定のプロジェクトを推進する目的で GLG が明示的に許可した場合を除き、自分の行動によらずに公開されるようになるまで、開示しない、あるいは利用しようとしない、あるいは 個人的に利益を得ようとしないことに同意します。下記の記載内容は社外秘の情報としてみなされるものとします。(1)クライアントを特定できる情報(貴方の経歴書、ウェブサイト又は業務ネットワーク・プロフィールにクライアントを列挙しないでください)(2)貴方がアクセスを許可されているプロジェクトに関する招待メールやリスト等を含むプロジェクトに関する情報(3)クライアントの実際の若しくは潜在的な事業、投資若しくは売買の意思決定又は取引に関する情報(4)クライアントにより提供を受けた資料及び情報又は(5)GLG 又はそのクライアントのその他の非公的又は専有情報(総称して「社外秘の情報」と呼ぶ)。貴方が裁判所又はその他の政府機関若しくは法的機関の命令により制限情報を何らかの者に開示することを強制された場合(又は当該命令が下される旨の通知を受けた場合)には、
貴方は、政府からの召喚令状又は裁判所命令の明示的条件により禁止されない限り、迅速にその旨を GLG に通知し、適用法令に基づいて可能な範囲で当該情報を保護するために GLG に全面的に協力します。貴方は、GLG 又は該当するクライアントの要請があれば、貴方が保持しているすべての「社外秘の情報」を返却又は破棄することに同意します。
前述に関わらず、必要である場合に限り、プロジェクトへの招待を受諾する前にカネットワーク・メンバーとして又はプロジェクトへの貴方の参加に必要な第三者の同意を得るために、トピック及びクライアントの概要を開示できます。
貴方がプロジェクト又はプラットフォーム活動の中には、協働で行うものや、他のネットワーク・メンバーとの協力を伴うものがあります。そのような場合、xxは、他のネットワーク・メンバーに対しても、本規約に基づいてクライアントに対しても、同様の非開示義務を有します。さらに、プロジェクト又はプラットフォーム活動参加中、初めて知ることになる他のネットワーク・メンバーを紹介された場合、xxは GLG からの事前の書面による同意なく、GLG を経由しないプロジェクトその他の業務について直接的若しくは間接的にそれらネットワーク・メンバーを勧誘することはできません。
ネットワーク・メンバーの情報
貴方は、現在の雇用状況及び少なくとも過去二年間の雇用歴を含む正確かつ完全な経歴情報を GLG に提供し、当該情報が変更された場合は速やかに更新することに同意します。
GLG 又はそのクライアントは、特定のテーマ又は一般的なコンサルティングについての貴方の能力、特定の企業や製品に関する専門性や知識、又は適性を含む、貴方に関するその他の情報を求めることがあります。貴方に関するそれらの情報や、貴方の GLG ネットワーク・メンバー・プロフィールに記載されるあらゆる情報、及び貴方がプロフィールに挿入した写真又は画像は、まとめてxxの「ネットワーク・メンバー情報」と総称されます。GLG は貴方又はその他の情報源から入手する情報に基づき、貴方に代わり貴方の「ネットワーク・メンバー情報」を修正する可能性もありますが、ネットワーク・メンバー自身のみが、自身の「ネットワーク・メンバー情報」を維持 し、更新し、その正確さを担保する義務を負うものとします。貴方は、GLG、クライアント及び GLG の第三者パートナーがプロジェクトに
貴方を選定する場合、xxのネットワーク・メンバー情報を信頼する旨を了承します。従って、xxは、自身の「ネットワーク・メンバー情報」が正確、完全かつ最新でない限り、クライアントからのプロジェクトの受諾を行わないことに同意します。
貴方は、GLG が独自の判断により、貴方の個人情報を調査し、第三者のサービスを介す場合も含め貴方のバックグラウンドについて調査を実施し、クライアントが貴方との関りに影響を与える可能性のある公開情報(犯罪歴、規制又は民事問題等)、また貴方の雇用歴及び学歴を調査できることに同意します。貴方は、このような情報は GLG に積極的に開示し、GLG は、GLG やクライアントとの関わり方に影響を与えるかどうかを評価します。また、XXX は、貴方が提出する支払請求書の正確性の検証やxxxxxxとの話し合いの内容について確認をする場合があります。貴方は、XXX が当該身元調査やその他の検証を行う際に協力することに同意します。
クライアントは、法律又はクライアント独自のxxxxxxx・xxxxxによって、貴方の名前や、貴方が第三者より支払われた金額などを含む貴方とのやり取りの詳細を(以下、「必要とされるクライアントへの情報開示」)開示しなければならない場合があります。貴方 は、GLG のクライアント、又は GLG がクライアントを代表して、必要とされるクライアントへの情報開示を行うことに同意し、必要とされるクライアントへの情報開示を完了するために必要な追加情報を提供することに同意します。
貴方は、GLG が電子メール、電話、SMS 又はその他の手段で貴方に連絡することにより、貴方の GLG ネットワークへのメンバーシップの詳細を処理及び管理し、貴方にプロジェクトやその他のプラットフォーム活動に参加する機会を提供し、貴方のプロジェクトへの参加に必要な承認及び同意を得るための手続きをサポートし、適用される法律及びクライアントのコンプライアンス方針に従い、GLG の事 業について情報を提供することにも同意します。
データの保護
GLG はネットワーク・メンバーの情報を GLG のプライバシー方針に従って処理するものとします。契約上及び規制上の義務に従いつつサービスを提供し、また事業を運営していく過程で、GLG は適用されるデータ保護法に基づいて個人データを処理します。GLG の処理活動の詳細については、GLG のウェブサイトに掲載されている GLG プライバシー方針に関する通知に記載されています。GLG プライバシー方針の追加の写しは、ご要望に応じて入手可能です。
GLG プライバシー方針には、以下についての関連情報が記載されています。(a)GLG による、又は GLG の代理としての個人データの収集及び作成(b)処理された個人データのカテゴリー(c)当該処理のための合法的な根拠(d)当該処理の目的(e)第三者(処理者を含む)への個人データの開示(f)個人データの国際的移転(g)GLG によって適用されるデータセキュリティ対策(h)データの正確性、データ保持及びデータの最小化の原則についての GLG による順守(i)データ主体の権利(j)データ保護権の行使及びその問い合わせのた
めの連絡先。GLG プライバシー方針は、予告なしに随時更新又は改訂されることがあります。定期的に GLG プライバシー方針を確認することをお勧めします。
GLG に第三者の個人データを開示する場合には、適用法で認められている最大限の範囲で、そのような開示を行う前に、GLG プライバシーポリシーにその第三者の注意を喚起するものとします。
貴方は、GLG から受け取った個人データを、本規約の該当する条項、GLG プライバシー方針及び GLG が行う指示に従って処理することに同意します。
プロジェクトの割当、受諾及びその範囲
貴方のプロジェクト及びプラットフォーム活動への参加は、常に貴方の判断に基づきます。GLG は、貴方が打診され又は貴方が招待されて参加するプロジェクト又はプラットフォーム活動の頻度、分量又は種類については一切表明いたしません。GLG が書面で別途合意する場合又はプロジェクト依頼に別途明記される場合を除き、貴方は、プロジェクトに関してクライアントとのやりとりに費やした時間のみについて、予め合意されたレートでの報酬を受け取ります。準備時間、待機時間又はクライアントとのプロジェクトが発生しなかった際に確保しておいた時間について報酬は発生いたしません。貴方は、GLG の書面による事前の承諾を受けずに、プロジェクト若しくはプラットフォーム活動を譲渡し、又は自身が担当する業務の一部を他人(貴方の就業先企業の他の従業員に限定することなく)へ委任することはできません。
全てのやり取りは、GLG 又はそのシステムを通じて設定されなければなりません。GLG の書面による許可無しにクライアントに直接貴方の連絡先情報(電話番号又は E メールアドレス)を共有することは禁じられています。クライアントが GLG を通じてプロジェクトを手配することなく貴方に連絡し、貴方が当該クライアントにコンサルティングを行った場合には、それが GLG を通じて手配された最近のプロジェクトのフォローアップであったとしても、GLG からの支払いを受けることはできません。クライアントは、GLG が書面にて許可した場合を除いて、プロジェクトの範囲を広げることはできません。
第三者とのコミュニケーション
貴方がクライアントに代わってプロジェクトを遂行する際には、貴方は GLG の書面による許可を得た場合のみ第三者とやり取りをすることができます。さらに、やり取りをする許可を得た場合には、やりとりをする当該第三者に対し、重大な非公開情報を含むいかなる機密情報も自身が求めておらず、必要としているわけではないこと、そして当該者が過去又は現在の雇用主を含むあらゆる第三者に対して現在負っている義務に従わなければならないことを通知することに同意します。さらに、これらのやり取りにおいて、下記の行為は厳 禁されています。
• 虚偽の内容又は記載により自身を紹介すること
• 貴方が GLG のために又は GLG を代表してリサーチしていると説明すること
• 貴方が代理人としてネットワーク活動しているクライアントを開示すること(必要に応じて、クライアント名を明らかにしなければ、クライアントの業種を開示することはできます)
• GLG 及びクライアントの書面での同意なく当該第三者を代理人、下請業者又はコンサルタントとして雇う又は従事させること
• 当該第三者がネットワーク・メンバーであったとしたら本規約に基づいて開示できないであろうと貴方が信じる情報を聞き出すこと及び
• GLG 及びクライアントの書面での同意なく、有価物を他人に提供することを提案し、提供し又は提供しようとすること腐敗防止法の順守
貴方は、米国海外汚職腐敗行為防止法(U.S.ForeignCorruptPracticesAct)、英国贈収賄法(UKBriberyAct)、XxxxxXX、及び汚職腐敗/ 贈収賄防止法一般について認識しており、研修を受けており、当該法を順守することを認めます。従って、貴方は、GLG 又はそのクライアントを代表して業務を遂行する際には、下記の目的で、他人に対し、又は他人から、金銭、贈答品、その他の価値あるものを提供、 約束、支払わないものとします。
• 金銭、贈答品又は物品の一部であっても直接的又は間接的に(i)政府(又はその機関)、政府により所有/支配される組織、企業若しくは団体又は公的国際機関(世界保健機関、世界銀行、国際連合等)の従業員、職員その他公的な立場で行為する者、又は(ii)政党、党の職員又は議員候補者に対して与えられ、提供され又は提供を約束されたことを知りながら又は知る理由がありながら、公的の行為や決定に影響を与える目的
• 業務の獲得若しくは維持、又はある者をして誠実に、xxに若しくは信頼関係に従っての行為を中止せしめる目的又は
• 情報を提供するように誰かを不当に誘導する目的
xxxxxxの勧誘禁止
GLG ネットワークへの参加は、非独占的なものであり、(書面にて別途合意されない限り)業務に従事すべき最少時間は設定されていません。GLG ネットワークへの参加条件として、貴方は、GLG を通じて紹介されたクライアントに関しては、当該クライアントに最初に紹介されてから一年間は、GLG の書面による許可なく、直接又は間接を問わず、当該クライアントに対してプロジェクトを故意に勧誘した り、コンサルティングやアドバイザリー(取締役を含む)雇用契約などを提案したり合意したりしないことに同意します。本条項は、貴方がクライアントに法的助言を行うために雇用されることを禁止するものではありません。貴方はさらに、XXX との関係終了後一年間は、ネットワーク・メンバーであることにより初めて知ることになった GLG の従業員又はxxxxxxに対して、雇用の勧誘を故意に行わないことに同意します。
メンバー・プログラム
メンバー・プログラムへ登録したネットワーク・メンバーは、対面式又はバーチャルのミーティング及びイベント、書面による成果物作成並びに綿密な業務(in-depthengagement)等の追加的なプロジェクトに参加することができます。メンバー・プログラムに登録されていないネットワーク・メンバーは、限定されたの回数の電話でのコンサルティング及びサーベイへの参加に限られます。
貴方は、メンバー・プログラム又は随時存在するその他のプログラムへの参加資格の判断については、XXX が単独の裁量を有する旨を認めます。メンバー・プログラム又はその他の GLG プログラムに参加する場合、本規約を補足するための追加の合意書を必要とする場合があります。
ネットワーク・メンバー・コンテンツ
貴方は、貴方が口頭で又は書面で提出するあらゆる様式の資料、GLG のウェブサイトにアップロードする資料、又はその他の方法でクライアント若しくは GLG に提供するあらゆる資料(以下「コンテンツ」と総称する)は、貴方の知的財産であり、又は貴方が当該コンテンツについて必要な許可若しくはライセンスを取得していることを表明するものとします。貴方は、貴方のコンテンツについて単独で責任 を負い、いかなる違法、脅迫的、中傷的、冒涜的、詐欺的、誤解を招く、他者の権利を侵害するようなコンテンツ又はその他本規約に違反するコンテンツも提出しないことに同意します。
クライアント向けに作成されたコンテンツ、クライアントのコンプライアンス
プロジェクトの一環として、貴方は特定のクライアントのためにコンテンツ(以下「プロジェクト・コンテンツ」という)を作成することを依頼される場合があります。貴方は、プロジェクト・コンテンツの権利、所有権、及び利益のすべてをクライアントに譲渡し、プロジェクト・コンテンツがクライアントのみに所有されるものであることに同意します。貴方はさらに、xxxxxxが米国内及び外国において、xxxxxxが所有する、又は譲渡されたすべての著作物の著作権を確保、登録、そして実施するに当たって、クライアントが合理的に要求するすべての文書に協力して署名することにも同意します。クライアントは、GLG とクライアントの間で書面にて別途合意される場合を除き、複製、開示、発信、発表、放送、掲示を含め、GLG と当該クライアントの間の契約に基づいて許可されるあらゆる目的のために、当該プロジェクト・コンテンツを使用することができるものとします。貴方がプロジェクトとは無関係に作成したコンテンツ(以下「保有コンテンツ」という。また、プロジェクト・コンテンツと合わせて総じて「コンテンツ」という。)は引き続き貴方の財産であり、貴方は当該「保有コンテンツ」についての権利、権限及び利益をすべて保持するものとします。但し、当該保有コンテンツがプロジェクト・コンテンツに組み込まれる場合、当該保有コンテンツの使用について、永続的で全世界的、ロイヤリティ・フリーかつ譲渡可能なライセンスを貴方は当該クライアントに供与することとします。前述を制限することなく、貴方は、貴方から各クライアントに発信されるコンテンツに含まれるあらゆるアイディア、コンセプト、ノウハウ又は技術を、当該コンテンツを利用した製品の開発、製造、販売を含むがこれらに限定されないあらゆる目的 のために当該クライアントが自由に使用できる旨に同意します。貴方がプロジェクトの過程においてクライアントのために作成するコン テンツや情報の全部又は一部に基づいて行われたあらゆる発明、発見又は改良、及びそれら発明、発見又は改良についての知的財産権は、すべてクライアントの所有とし、クライアントが専有するものとします。
さらに貴方は、GLG のクライアントは、貴方とのコンサルティング内容を録音し、文字に起こすことができること(以下、「クライアント記 録」という)に同意し、当該クライアント記録は GLG のクライアントの所有物であり、当該クライアント及び GLG は、GLG との契約に従い認められるあらゆる目的でこれを使用することができる旨を承諾します。コンプライアンス・ルールの一部として、クライアントの中には、
(xxと話をするクライアントのスタッフに加えて)電話コンサルティングに専門家又は独立した第三者を同席させる場合があり、内容を聞いている事実が通知されない場合(つまり、貴方には通知されません)もあります。本規約に署名することにより、GLG クライアントの選択により貴方のコンサルティング内容が監督され、録音、録画されることに貴方は同意します。
その他のコンテンツ
シンジケート・コンテンツ: xxがプロジェクトとは無関係にクライアントに対する販売又はライセンスを目的として提出するコンテンツ
(以下「シンジケート・コンテンツ」という)の所有権は貴方に帰属します。但し貴方は、GLG が当該シンジケート・コンテンツをそのウェブサイトその他でマーケティングし、宣伝し、販売し(シンジケート・コンテンツのサンプル又は一部を、第三者パートナーのウェブサイト経由の場合を含み、潜在購入客の閲覧に供することを含む)、かつシンジケート・コンテンツを GLG の自動検索・推奨システムで使用できるよう処理するための限定的ライセンスを GLG に供与するものとします。
GLG 発行物:GLG による発行を目的として貴方が提出するシンジケート・コンテンツ以外のコンテンツ(以下「発行物」という)は GLG に帰属し、貴方は当該コンテンツを利用するいかなるライセンスも保有しないものとします。但し、当該発行物の条件において GLG がこれと異なる旨を規定した場合はその限りではございません。
録音/文字起こし:GLG は、貴方の画像及び/又は音声を GLG、xxxxxx又はその代理が録音し及び/又は文字に起こす(以下
「GLG 記録物」という)ことがある、ライブ・ミーティング、ウエブキャスト、会議電話、会議、インタビューその他イベント等のプロジェクトへの参加を依頼することがあります。本規約のこれと異なる規定にも関わらず、GLG(又は、該当する場合は GLG の協力によりこれらプロジェクトを記録するクライアント)が当該 GLG 記録物の所有権を有していること、当該 GLG 記録物が貴方の映像・音声であることを明示し、その全体又は一部を原形のまま又は GLG が編集若しくは修正した上で、あらゆる言語及び形式により、あらゆる営利又は非営利の目的でこれを使用、配布、販売、複製、発行、転載、修正、脚色、サブライセンス及び公に表示する独占的権利を有することを、書面にて別途合意した場合を除き、貴方は認めるものとします。
コンテンツ・ライセンス:プロジェクト・コンテンツ、シンジケート・コンテンツ、レコーディングを除くすべてのコンテンツについて、貴方は GLG に対し、書面による合意がない限り、あらゆる商業的・非商業的目的のために、コンテンツの全部または一部を、オリジナルの形で、または GLG が編集・修正した形で、あらゆる言語および形態で、使用、配布、複製、出版、転載、修正、改作、サブライセンス、および公に表示するための、永続的、世界的、ロイヤリティ・フリー、譲渡可能な独占的ライセンスを与えるものとします。
コンテンツに関する免責及び補償:前途に加え、貴方は、自身のコンテンツに関連して発生した一切の請求、債務又は訴訟(名誉棄
損、著作権侵害又はプライバシー侵害に基づく一切の請求を含む)について、GLG 及びその許可又は権限に基づき行動するすべての者を免責します。さらに貴方は、貴方のコンテンツ又は当該コンテンツの使用が特許、登録商標、著作権、企業秘密又はその他知的所有権を侵害したとの第三者からの請求についても、GLG 及びそのクライアントを補償し、これらを防御し、かつ免責することに同意します。
クライアントからの信頼
本規約は、クライアントの利益に資するために策定されております。クライアントは、全プロジェクトが本規約及び適用法令に従って実施されること、重要な非公開情報を含む秘密情報を受け取らないこと、並びに彼ら自身の社外秘の情報が開示されないことを前提としています。クライアントは、貴方のプロジェクト参加又はプロジェクトの対価の支払いの条件として、貴方に対し本規約の条項及びクライアントが要求する追加の条件又はコンプライアンス方針を確認(以下「確認事項」という)するよう随時要請することがあります。貴方は、 確認事項を提出した範囲において、本規約に加えて当該確認事項を順守する義務があること、及び当該クライアントは、貴方に当該クライアントの確認事項を順守するよう直接求める権利を有することに同意します。貴方は、他のネットワーク・メンバー、各クライアント及びプロジェクト又はプラットフォーム活動において貴方がやり取りし得る者は、本規約並びに本規約に基づく貴方の誓約及び合意についての受益対象者であること、並びに、クライアントは、本規約の第三者たる受益者として、貴方が本規約に順守することを直接求める権利を有することを、了承するものとします。
プロジェクト後の認証
GLG 及び/又はクライアントがプロジェクト後に、xxが本規約その他追加的規定及びコンプライアンス方針を順守したことを認証することを求めることがあることに貴方は同意します。かかる認証には、以下についての認証が含まれます。プロジェクト期間において、(1)クライアントに対して、重大な非公開情報、信認義務に基づいて、違法に若しくは不適切に取得した情報を含む秘密情報を開示しなかったこと(2)雇用者若しくはかつての雇用者を含む第三者に対する義務に違反しなかったこと(3)ネットワーク・メンバーの本規約、GLGのコンプライアンス方針及びコンプライアンス手続きを順守しており、将来においても順守し、(4)クライアントから受領したいかなる情報も使用せず、第三者に開示しないこと。貴方は、上記の要件の違反があったと考えることができる場合には、直ちに GLG にメール
(XXXXXXXXXX@XXX.XX)又はx0000-000-0000 に電話で通知することに同意します。さらに貴方は、プロジェクトについて GLG に請求書を送付することにより、当該プロジェクトに関して上記の条件を満たしたことを認証することに同意するものとします。
支払い
xxx、貴方自身の GLG ネットワーク・メンバー・プロフィールページ上に貴方自身又は所属している企業の支払い先に関する詳細を記載し、当該情報を常に更新する責任があります。貴方は、雇用されている場合には、GLG からの支払いに関連する可能性のある雇用主の方針に従わなければなりません。貴方は、プロジェクトで実施した業務の対価として、別途指定され、書面で合意がない限り、プロジェクト完了後 30 日以内に、GLG ネットワーク・メンバー向けのウェブサイトを通じて支払請求をしなければなりません。プロジェクト後の認証が必要である場合には、支払を受ける条件としてかかる認証をしなければなりません。GLG が書面で同意するか、プロジェクト招待時に指定されている場合を除き、支払金額はプロジェクト受諾時に貴方のプロフィールに定められているレートに基づくものとします。電話又はビデオによるコンサルティングの場合は、(GLG のシステムに記録されている)クライアントとのやりとりに費やした合計分数に基づき報酬を支払います。一分に満たない秒数は切り捨てられます。貴方又は雇用主が、支払いを貴方の雇用主宛てとするよう指定する場合、貴方は、当該雇用主と貴方との関係が存続する限り、又は当該雇用主が別途書面にて定めるまで、支払いを貴方の雇用主に対して行うことに同意します。
プラットフォーム活動に関する支払条件は、該当する範囲において、GLG のウェブサイトにおいて定められる特定のプラットフォーム活動に関する条件、又は GLG が書面で同意した条件に基づいて行われます。但し、GLG は貴方に支払うべき複数の支払金をまとめて支払う権利を留保します。
クライアントがプロジェクト又はプラットフォーム活動に関する貴方の支払い請求又は業務内容について異議を申し立てた場合には、 GLG は、当該紛争が解決するまで支払いを差し控えることがあります。かかる支払いに関する紛争が生じた場合には、GLG がその合理的な裁量により当該紛争を解決する単独かつ最終的な権限を有すること、及びそれにより拘束されることについて貴方は同意します。貴方はさらに、貴方が本規約、又は、GLG ネットワーク・メンバー・プロフィールに誤った情報を記載することや、法令若しくは GLGの紹介に関する規則に違反して第三者を紹介することを含むがこれらに限定されない GLG のコンプライアンス規則に違反したと GLGが合理的に判断する場合には、プロジェクト又はプラットフォーム活動について支払いを受ける権利を一切有しないこと、及び、貴方が上記違反のあったプロジェクト又はプラットフォーム活動において支払金をすでに受領している場合は、GLG が当該支払金全額を回収する権利を有することを理解し、同意します。
GLG は、GLG のセキュリティ手続きの一環として、貴方に対し、貴方自身又はその雇用主/企業に関する追加情報(政府発行の識別番号、社会保障番号、生年月日、又は納税者番号を含む)を提供するよう要求することがあります。第三者による不正使用から貴方の情報を保護するために、当該情報又は貴方の銀行口座に関する情報の更新は、E メールではなく、電話又は GLG のウェブサイトを通して提供してください。米国人のネットワーク・メンバーは、支払金に関する米内国歳入庁のフォーム 1099 が送付されます。さらに貴方は、ガーソン・レーマン・グループ社からの支払金処理において銀行より課せられるすべての手数料について、貴方が単独で責任を負うことに同意します。
非米国人であるネットワーク・メンバーは、以下の場合に GLG に通知することに同意します。(1)米国内に在住していてプロジェクトに 参加する(2)米国市民になる(3)グリーン・カードを取得する、又は(4)GLG から支払いを受ける日程について IRS が定義する実質的なテストに合格する。貴方の契約相手当事者は米国の団体であるガーソン・レーマン・グループ社であり、かつ支払いは同社から受ける ことになります。貴方は、GLG から受領した支払金に対し、自身の法域において課される一切の税を、適用法令に従い納付することに同意し、かつ、該当する場合は、GLG の要請があれば当該税納付の証拠を GLG へ提出することに同意とします。
合意の詳細
差止命令の権利/責任制限
貴方が、GLG ウェブサイト若しくは本規約内の「第三者とのコミュニケーション」、「GLG 及びクライアント情報の守秘義務」、又は「クライアントの勧誘禁止」に含まれているいずれかの義務に違反した場合、又は違反する恐れがある場合には、GLG 及び/又はクライアントの法的救済措置が不十分であることを貴方は認め、クライアント及び/又は GLG は貴方の将来又は継続的な違反を防止するため、かつ仲裁(下記に規定)が係属中である状態を維持するために、差止命令を求める権利を有することを認めるものとします。
GLG は、いかなる場合においても、貴方のネットワーク・メンバーとしての参加、ネットワーク・メンバーとしてのサービスの遂行、貴方による又は貴方に関する個人データの処理、又は GLG の業務の結果として生じる又はそれに関係する、付随的、結果的、懲罰的、又は特別な損害を含む、または関連するいかなる損害について、責任の法理論の種類に関わらず、また GLG が当該損害の可能性を知らされたとしても、貴方又はいかなる者に対しても、何らの賠償責任も負わないものとします。一方、 GLG は、ネットワーク・メンバーがガイドラインや制限事項を含む規約に従わなかったことや、ネットワーク・メンバーの行動や活動が重大な違法行為や不正行為、または 適用される法律に違反したことに関連していない限り、ネットワークメンバーとしての業務遂行に基づく損害賠償責任(付随的、結果的、懲罰的、特別な損害を含むがこれに限定されない)を、ネットワーク・メンバー個人に課さないことに同意する。貴方は、自らの行動に単
独で責任を負います。XXX は、貴方を弁護する義務、貴方に弁護士を提供する義務又は貴方に代わり弁護士報酬及び弁護士費用を支払う義務を一切負いません。
仲裁
本規約から生じる又は本規約に関係する、不法行為、契約その他に基づくあらゆる紛争、論争、又は請求(主張される申立てが仲裁可能であるか否かも含む)は、単一の仲裁人による仲裁により、独占排他的かつ終局的に判断されます。仲裁手続きは JAMS により、簡易仲裁規定のもとに実施されます。当該仲裁合意の執行可能性は、米国連邦仲裁法(U.S.FederalArbitrationAct)に準拠します。すべての仲裁の裁判地はニューヨーク市としますが、但し、ネットワーク・メンバーが(i)欧州に居住する場合は英国ロンドン市を、ネットワーク・メンバーが(ii)アジアに居住する場合はシンガポールを、それぞれ仲裁の開催地として選択できるものとします。仲裁手続きにおいて利用される言語は英語とします。仲裁人が下した裁定に関する判決は、裁判管轄権を有するいずれの裁判所おいても執行することができます。仲裁は、本規約に規定されている、xxxx・xxxx・グループ社による管轄裁判所での差止命令による救済を追求する権利の放棄とはみなされないものとします。各当事者はそれぞれが被る弁護士費用を負担し、仲裁人は裁定額に弁護士費用又は経 費の負担を裁定の一部に含めてはならないものとします。同一又は関連する申立てから生じる仲裁は、一件の仲裁手続きに統合されることがあります。貴方は個人として仲裁による紛争解決に同意するものとします。いかなる紛争においても、貴方及び GLG は、他のネットワーク・メンバーによる若しくはこれを相手とする請求に参加できずこれを統合できず、いかなる請求についても集団訴訟の代表、集団訴訟のメンバー若しくは市民代理人として仲裁を申し立てることはできないものとします。本仲裁合意のいずれかの条項が執行不能と判断された場合、執行不能な条項は分離され、残りの仲裁条項は執行されるものとします(ただし、いかなる場合も集団仲裁は行わないものとします)。貴方及び GLG は、裁判所若しくは陪審員の前で訴えを申し立てる権利及び集団訴訟若しくは代表訴訟に参加するいかなる権利も放棄することに合意するものとします。仲裁においては、証拠開示手続き等、裁判に申し立てたのであれば認められることがあるその他の権利が認められず又は制限される可能性があります。
準拠法
本規約、並びに本規約から生じる又はこれに関係する、不法行為、契約その他に基づく全ての請求は、ニューヨーク州法の法の選択の原則に関わらず、ニューヨーク州法に準拠します。
可分性
本規約のいずれかの条項が仲裁人又は管轄裁判所により違法、無効又は執行不能であっても、その他の条項は有効を有するものとします。
特定の条項の存続
本規約中の「クライアントの勧誘禁止」、「ネットワーク・メンバー・コンテンツ」、「プライバシー方針」、「GLG 及びクライアント情報の守秘義務」、「クライアントからの信頼」、及び「合意の詳細」と題された条項(その各項目を含む)内の諸規定は、本規約の終了後又は満了後も存続するものとします。
メンバーシップの停止
貴方は、従事しているプロジェクトを完了する義務を負っていることを条件として、GLG に通知をすることにより随時 GLG ネットワークから脱退する権利を有しています。また、GLG は、随時、いかなる理由でも、GLG ネットワーク及びメンバー・プログラムへの加入を終了させ又は制限する無制限の権利を有しています。
貴方は、本規約に署名することにより、本規約に定められる貴方の義務と責任のすべてを順守するとの明示的な表明を GLG 及びクライアントに対して行うことを了承し、同意します。
規約の終わり
著作権:2022 年xxxx・xxxx・グループ 社無断複製禁止