Contract
東西海運 運送約款
運送約款
利用運送事業を営む当社は荷送人の指定する商品の利用運送業務(以下「本件業務」という)を行う。
第1条(本件業務の範囲)
本件業務の範囲は次のとおりとする。
(1)荷送人が別途指定する区間の利用運送業務
(2)前号に定める業務に付帯する業務で荷送人と当社が合意した業務
第2条(善管注意義務)
当社は本件業務の実施にあたって、善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行するものとする。
第3条(料金)
1.本件業務に対する基本料金は、別途定めるものとする。
2.本件業務に対する基本料金は、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更、その他の合理的事由により不相当との判断に至った場合、荷送人に周知のうえ基本料金を改定することができるものとする。
第4条(料金の請求及び支払条件)
1.当社と月締め支払いの契約を締結している荷送人は、当社が第3条に定める料金を毎月末日に締切り、荷送人に消費税を加算して請求書を発行し、荷送人は翌月末日迄に当社の指定する銀行口座へ現金を振込み支払うものとする。尚、振込手数料は荷送人の負担とする。
2.前項の契約を締結していない荷送人は、当社が第3条に定める料金を口頭又は書面(電子メール及び受注システムを含む)で提示し、荷送人は当社の指定する銀行口座へ現金を振込み支払うか、当社の指定する収納代行業者を使い現金で支払うものとする。尚、支払いにかかる手数料は荷送人の負担とする。
3.前項の月締め支払いの契約を締結していない荷送人は、当社が受け取るべき料金の支払いを受けなければ、商品の引き取りをしないものとする。
第5条(留置権の行使)
当社は、商品に関し荷送人が、第3条に定める料金を所定の期日までに支払わなかったときは、その支払いを受けなければ、商品を引き渡ししないものとする。
第6条(本件業務の運送責任の範囲)
本件業務について、当社が荷送人に対して負う運送人としての責任は、荷送人が当社に別途指定する区間の範囲に限られるものとする。
第7条(損害賠償)
1.本件業務遂行中に、当社の故意又は過失(重大な過失を含む)によって商品に汚損、毀損及び紛失などの損害を荷送人又は荷受人に与えた場合、当社は、商品の原価を限度とし、その損害を賠償する。
2.正常な輸送中に発生した、エンジントラブル、ミッション不良等の機能上、構造上の故障及び摩耗劣化に起因する損害及び天災地変等の不可抗力については、当社は損害賠償の責任を負わない。また、荷送人の指定する場所に当社が商品を引き渡した後に、荷送人又は荷受人が、当社に対して、損害が発生した旨の通知をした場合についても同様とする。
第8条(保険のxx)
オートオークション相場が四百万円以上の高額商品の輸送については、当社は運送保険をxxして輸送するものとする。当該運送保険料は、荷送人の負担とする。
第9条(事故報告)
当社は本件業務の遂行中において、荷送人の指定する商品に事故が発生した場合は、その原因の如何に拘らず当社は遅滞なく事故の内容を荷送人に報告しなければならないものとする。
第10条(事故処理)
本件業務の遂行中の事故により、荷送人又は荷受人、並びに第三者に損害が発生した場合には、当社は誠意を持って速やかに処理をし、これを解決し荷送人に報告するものとする。
第11条(秘密保持)
荷送人及び当社は、本件業務に関連して知り得た相手方の経営上、業務上、営業上又は技術上の秘密を、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本件業務の目的以外に使用してはならない。
第12条(解除)
1.荷送人又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、相手方に対する何らの催告を要することなく、直ちにこの約款の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を相手方に支払うものとする。
(1)監督官庁より営業停止又は事業許認可若しくは登録の取消処分を受けたとき。
(2)自ら振出した手形若しくは小切手を不渡りとし、又は支払停止の状態に至ったとき。
(3)仮差押・仮処分、民事執行(競売を含む)の申立て、又は公租公課につき滞納処分を受けたとき。
(4)破産・民事再生・特別清算・会社更生の申立てを受け、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(5)解散・合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡により、この約款の履行が困難であると認められるとき。
(6)資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、この約款の履行が困難になる恐れがあると認められるとき。
(7)当社又は荷主に対する不正・不当な行為又は名誉・信用を毀損する行為をなしたとき。
(8)この約款に違反し、催告しても違反を是正しないとき。
2.前項の定めは、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第13条(反社会勢力の排除)
荷送人及び当社は、相手方が次の各号の一つに当たることが判明した場合には、何らの催告をすることなく、この約款を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること。
(2)自ら(親会社、子会社、関係会社等を含む。以下同じ)の役職員等に反社会的勢力がいること。
(3)反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していること。
(4)主な取引先に反社会的勢力が実質的に関与している法人等が存在すること。
(5)反社会的勢力に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していること。
(6)自らの役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
第14条(管轄の合意)
荷送人及び当社は、この約款に関する紛争については、当社の本店を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。
第15条(協議)
この約款に定めのない事項並びにこの約款の条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度荷送人及び当社で誠意をもって協議して解決するものとする。