名称 所在地 ASKUL 東京 DC 東京都江戸川区臨海町四丁目3番 アスクル DCM センター 東京都江東区 アスクル DCM 第2センター 東京都板橋区舟渡四丁目8番1号
災害時における物資供給に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)とアスクル株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が行う食料品及び日用品等(以下「応急物資」という。)の調達業務に係る乙の協力に関して必要な基本的事項を定め、災害応急対応業務の充実及び被災住民の生活安定を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対して応急物資の供給及び運搬について要請することができる。
2 前項の要請は、原則として要請書(第1号様式)により行うものとし、乙はこれに対する諾否を回答書(第2号様式)により回答する。ただし、やむを得ない場合でこれによりがたいときは、口頭、電話等で要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定による甲の要請を受けたときは、次に掲げる乙が運営する物流センターより可能な範囲において、応急物資の供給に協力するものとする。ただし、乙が被災等その他乙の事情により協力の実施が困難と判断した場合には、この限りではない。
名称 | 所在地 |
ASKUL xx XX | xxxxxxxxxxxxx0x |
アスクル DCM センター | xxxxx区 |
アスクル DCM 第2センター | xxxxxxxxxxx0x0x |
(応急物資の範囲)
第4条 第2条第1項の規定に基づき、乙が甲に対して供給する応急物資の範囲は、乙が乙施設に保有する物資又は乙施設に調達が可能な物資のうち、別紙のとおりとする。
2 乙は、甲から要請があった場合、主な応急物資の在庫状況を甲に報告するものとする。
(注文書)
第5条 甲は、やむを得ない場合を除き、乙に対し、注文書(第3号様式)を発行するものとする。
(応急物資の運搬)
第6条 応急物資の引渡し場所及び日時は、甲乙協議の上、甲が指定するものとする。
2 乙施設から応急物資の引渡し場所までの運搬は、乙又は乙が指定する者が行うものとする。ただし、個々の協力要請において甲及び乙がこれと異なる内容の合意をしたときはこの限りでない。
3 第1項の規定に基づき甲が指定した引渡し場所において、甲及び乙又は乙が指定する者の双方が品目、数量等を確認の上、甲が応急物資を受け取るものとする。
4 乙は、応急物資を供給したときは、品目、数量等の必要事項を記載した納品書を甲に提出するものとする。なお、納品書は乙の様式によるものとする。
(報告)
第7条 乙は、第2条第1項の規定に基づく甲の要請に協力したときは、その活動を報告書(第4号様式)により報告するものとする。
(費用負担及び価格)
第8条 甲は、第3条の規定による乙の応急物資の供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用の額は、次のとおりとする。
(1)応急物資は、当該災害直前の価格(乙の運営する事業者向け通販サービスにおける販売価格)
(2)運搬に要した費用は、実費額(ただし、運搬に要する乙の人件費を甲が直接負担するものではない。)
(請求及び支払)
第9条 乙は、甲の要請に基づく応急物資の調達業務に要した費用を費用請求書(第5号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときから1か月以内に、乙指定の金融機関口座に送金し、当該費用を支払うものとする。なお、送金手数料は甲の負担とする。
(瑕疵担保)
第10条 本協定に基づき乙が甲に引き渡した応急物資について、引き渡し後6か月以内
(有期物品の場合で賞味期限等を有する場合は6か月を上限として当該期間内)に隠れた瑕疵が発見された場合、乙は甲に対し、瑕疵のある応急物資について良品と交換し、又は返品を受けた上で返金をするものとする。
(危険負担)
第11条 本協定に基づく引渡し完了前の応急物資の滅失・毀損等の危険は乙が負担するものとし、引渡し完了後の当該危険は甲が負担するものとする。
(損害補償)
第12条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第1
0号)によるものとする。ただし、民法その他法令に基づく損害賠償請求を妨げないものとする。
(損害賠償)
第13条 甲及び乙は、相手方が本協定の定めに違反したときは、これによって生じた損害(訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含む。)の賠償を相手方に請求することができるものとする。
(在庫状況)
第14条 乙は甲に対し、災害時における主な応急物資の供給可能数量の目安を、毎年1月に別紙により報告するものとする。
(連絡体制・手段)
第15条 甲及び乙は平常時より、互いの連絡先(平常時及び緊急時)を共有するものとし、変更があった場合は速やかに報告するものとする。
2 乙は、災害時に江戸川区内において甲と連絡が取れない場合は、以下に示す連絡手段により行うものとする。
(1)区立小・中学校等に設置している災害時特設公衆電話の利用
(2)区役所、各事務所などへの直接伝令
(防災訓練)
第16条 乙は甲から要請があった場合には、甲が実施する防災訓練に参加協力するよう努めるものとする。
(有効期間)
第17条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも協定の解除又は変更について書面による申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の定めに関わらず、乙施設の使用に関する乙と乙施設の土地及び建物の貸主との間の賃貸借契約が終了する場合、本協定の有効期間内であっても本協定は当該賃貸借契約の終了により直ちに終了するものとする。この場合、乙は速やかに甲に対し、乙施設の賃貸借契約が終了する旨を通知するものとする。
(契約上の地位等の譲渡等の禁止)
第18条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、協定に基づく地位及び一切の権利義務につき直接又は間接を問わず、第三者への譲渡、移転、承継又は担保権の設定その他一切の処分をしてはならないものとする。
(解除)
第19条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告を要せず、協定及び協定に付随する一切の契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲が乙に対する支払債務の履行を遅滞し、又は怠ったとき
(2)本協定に定める条項のいずれかに違反したとき
(3)相手方の信用を失墜させるような行為をしたとき
(4)上記各号に準じる事由が生じたとき
(合意管轄)
第20条 甲及び乙は、本協定及び本協定に付随する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第21条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和4年10月27日
x xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxx x x x
x xxxxxxxxxxx0x0xアスクル株式会社
代表取締役社長CEO x x x