2.甲は、個人情報等の利用目的がなくなり次第速やかに、自己の責任において、個人情報等を破棄または消去するものとします。なお、甲は、カードの完全な磁気ストライプ データ(ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含みます。)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならない ものとします。
本規約は、カード加盟店(以下「甲」といいます。)が、ハウスペイメント株式会社(以下「乙」といいます。)からカード決済サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を受けるにあたり、甲、乙に生じる権利義務について定めるものとします。
本規約の他に乙が別途定める特約がある場合は、それぞれ本規約の一部を構成するものとし、本規約の規定と当該特約の内容が異なる場合、当該特約の内容が優先して適用されるものとします。
第 1 章 総則
第1条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1)カード会社
乙が提携するカード加盟店契約業務を行う法人その他の団体(なお、本規約におけるカード発行会社とは、カード発行業務を行う法人その他の団体をいいます。)
(2)カード会員
カード発行会社のカードを正当に所持する者
(3)カード
カード発行会社が、カード会員に発行するクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、乙が指定するもの
(4)カード番号等
カード会員がカードで商品や役務の対価を支払うにあたって必要な、クレジットカード番号、有効期限、カード会員氏名等の番号、記号、その他の符号
(5)カード加盟店契約
本サービスを利用するために必要となる甲とカード会社との契約(カード会社に加盟を申し込み、カード会社による加盟の承諾が必要となります。)
(6)カード加盟店
カード会社とカード加盟店契約を締結した個人、法人
(7)カード会社規則等
カード加盟店契約履行にあたり必要な、カード加盟店契約の各条項、カード会社が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等(カード会社が加盟または提携する国際組織の規則等を含みます。)、およびカード会社の指示、要請等(カード会社の指示に基づく乙から甲に対する指示等を含みます。)
(8)対象債権
甲が本サービスで通信販売の対象とすることができる債権
(9)信用販売
カード会員およびカード加盟店がカード会社所定の手続きを行うことにより、カード加盟店が商品等の対価等をカード会員から直接受領しない方法により行う、カード加盟店のカード会員に対する商品等の販売、提供等(なお、カード会員が所持するカードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問いません。)
(10)通信販売
前項に定める信用販売のうち、カード会員がカードの提示および署名によらず会員番号、有効期限、会員氏名等必要な事項をカード加盟店に伝達する方法により行う、商品等の販売、提供等
(11)決済手数料
乙が甲へ立替払金を精算するに際して、甲から受領する手数料
(12)立替払金
甲がカード会員に対する通信販売により取得した債権につき、カード会社がカード会員に代わって、立替払いをする金員
(13)立替払契約
甲のカード会員に対する個々の債権ごとに、甲とカード会社の間で成立する、カード会社が甲に対して立替払いをする旨の契約
(14)請求データ
甲が通信販売を行う場合に作成される、日付、請求金額、名称、甲および乙が当該通信販売を識別するための番号その他乙所定の通信販売の内容が記録された電磁的データ
(15)決済管理システム
乙が甲に提供する、本サービスに基づく通信販売にかかるカード決済を行うための機能を有するシステム
第 2 章 本サービスの内容
第2条 (包括代理権)
乙は、以下の事項について甲を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1)甲とカード会社とのカード加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
(2)甲とカード会社とのカード加盟店契約に関連する一切の取引
第3条 (業務委託)
甲は、カード加盟店契約に基づき本来カード加盟店たる甲が遂行すべき以下の各号の業務
(以下「委託業務」といいます。)を委託し、乙は、これを受託します。乙は、前条に基づき、委託業務について甲を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1)販売データ等の保管に関する業務
(2)カード会社に対するカード加盟店契約の申込に関する業務
(3)カード会社に対する届出事項の変更に関する業務
(4)カード会員からの通信販売の受付に関する業務
(5)カード会社からの事前承認の取得に関する業務
(6)カード会社との立替払契約に関する業務
(7)立替払金の受領および返還等に関する業務
(8)カード会社への決済手数料の支払いに関する業務
(9)セキュリティ保持に関する業務
(10)本サービスに関するカード会社から甲への通知、送付書類等の受領に関する業務
(11)上記業務に付随する一切の業務
2.乙は、委託業務に関して、第三者へ再委託することができるものとします。この場合、再委託先は、乙の責任をもって監督するものとします。
第 3 章 カード加盟店契約の申込および締結第4条 (カード加盟店契約の申込)
甲は、本サービスの提供を受けるにあたり、乙の指定するカード会社に対し、カード加盟店契約の申込を乙の指定する方法により行うものとします。
第5条 (カード加盟店契約の成立)
カード加盟店契約は、前条の申込に対し、カード会社が審査のうえ乙に承諾を通知し、乙またはカード会社所定の手続が完了することにより、成立するものとします。また、カード加盟店契約の成立と同時に、本サービスにかかる甲乙間の契約(以下「本サービス契約」といいます。)も成立するものとします。
2.甲は、カード加盟店契約の申込を承諾することが技術上またはカード会社の業務遂行上著しい支障をきたすおそれがあるとカード会社が判断した場合その他カード会社が不適当と判断した場合には、カード会社がカード加盟店契約の申込を承諾しないことがあることおよびカード会社からは承諾しない理由の開示を受けることができないことを、予め了解するものとします。
3.乙は、カード加盟店契約が成立した場合には、甲に対し、通信販売専用のカード加盟店番号を付与します。また、甲がカード加盟店番号の追加、取消しを希望する場合の手続きは、乙が別途定める手続によるものとします。
第 4 章 通信販売
第6条(表明保証)
甲は、以下の各号の全てを充たしていることがカード加盟店契約および本サービス契約の存続条件であることを確認し、以下の各号の全てを充たしていることを表明し、保証します。
(1)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
(3)甲が、モールまたは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人または団体ではないこと
2.甲は、対象債権につきカード会社からの立替払金を受領する権限を有していることを、表明し、保証します。
第7条 (通信販売の方法)
甲は、カード会員から通信販売を求められた場合は、本規約およびカード会社規則等に従い、通信販売を行うものとします。
2.甲は、カード会員より通信販売の申込があった場合は、乙の定めに従い、カード会員から氏名、住所、カード会員番号、有効期限等の情報および取引に関する情報(以下「申込データ」といいます。)を伝送・送信または送付させ、記録するものとします。なお、甲は、申込データの受付にあたって暗号化する等、セキュリティ上必要な措置を講じるものとします。
3.本サービスの対象とする通信販売は、乙の提供する決済管理システムを使用して行うものとします。
4.乙とカード会社との提携関係に変動が生じたときは、乙からの通知により通信販売を行うことのできるカードの範囲も変動するものとします。
5.本サービスは、甲が、第3項に基づく方法により通信販売を行う場合に適用されるものとし、甲が店頭において販売を行う場合には適用しないものとします。
第8条 (通信販売の支払区分)
甲が取り扱うことができる通信販売の支払区分は、1回払いのみとします。ただし、別表に定める対象債権のみ、分割払いおよびリボルビング払いの取扱いができます。なお、カード会員が通信販売を申し込んだカードがデビットカードまたはプリペイドカードの場合は、1回払いの取扱いのみとします。
2.前項にかかわらず、甲は、カード発行会社とカード会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合があることを、予め承諾します。
3.甲は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカードを用いた通信販売ができない場合があることを、予め承諾します。
第9条 (対象債権)
甲は、カード会社に対し、事前に、乙の定める方法により、本サービスで通信販売の対象と
することを希望する対象債権の範囲を申請し、カード会社の承認を得るものとします。なお、カード会社の承認を得た後に、対象債権の範囲を変更する場合についても、同様とします。
2.甲は、通信販売において、前項のカード会社の承認を得た対象債権以外の商品等について取 り扱うことができず、当然ながら以下の商品等を取り扱うことができないことを確認します。
(1)公序良俗に反するもの
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等、法令において取引が禁止されているもの
(3)第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害し、または侵害する恐れがあるもの
(4)カード会社規則等により取扱いが禁止されるもの(乙またはカード会社が公序良俗に反すると判断したものおよびカード会社規則等における取扱条件を満たさないものを含みます)
(5)商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品および乙またはカード会社が別途指定したもの
(6)その他、カード会員との紛議または不正利用の実態やそのおそれ等の観点、乙またはカード会社のブランドイメージ保持の観点、その他これらに準じる観点から、乙またはカード会社が不適当と判断したもの
3.乙は、甲が対象債権の支払いを受ける権限を有しているものとして取り扱うものとします。ただし、カード会員から甲が上記権限を有していないとの申出がなされた場合、乙は、甲を無権限者として取り扱うことができるものとします。
4.甲は、対象債権について、予めカード会員にその課金体系および課金条件等について明示の方法で事前に告知のうえ、その証跡を、甲とカード会員との通信販売に係る契約の終了後 10年間保管する義務を負うものとします。
第 10 条 (改善措置等)
乙またはカード会社は、甲の通信販売の方法等について、改善措置等が必要と判断した場合には、甲に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、甲は、その要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
第 11 条 (カード加盟店の義務)
甲は、カード会員からの通信販売の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)個人情報保護法、割賦販売法、消費者契約法、宅地建物取引業法、不動産の表示に関するxx競争規約、犯罪収益移転防止法、その他関連諸法令、行政通達、行政機関の定めた指針等に違反しないこと
(2)有効なカードによる通信販売の申込を行ったカード会員に対し、通信販売を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するカードの利用を要求したり、現金払いの顧客と異なる代金を請求したり、カードの利用につき本規約やカード会社規則等に定める以外の制限を設けたりするなど、カード会員に不利となる差別的取扱いを行わないこと
(3)通信販売に使用する甲のコンピュータシステムの安全化措置について乙が情報の保全を目的とした改善をなすことを提案、要求等した場合には、その趣旨に基づき所要の改善を講じること
2.甲は、カード会員からの通信販売の申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1)システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないように取り計らうものとし、甲が責任を取りえない範囲についてカード会員が理解できるように予め告知すること
(2)カード会員に対し通信販売の申込等の仕組みを提示し、カード会員がカード会員と甲との間の通信販売の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3)カード会員と甲との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
(4)申込受付に際しては、その受付内容を電子メールなどの手段によりカード会員に通知し、カード会員の通信販売の申込の意思を確認すること
(5)甲の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと
3.甲は、申込データおよびそれに対するその後の処理経過をコンピューター・ファイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
4.甲は、カードの暗証番号についてカード会員に送信等させてはならないものとします。
5.甲は、本サービスに関する全ての広告において、カードが使用できる旨を明示することにします。
6.甲は、カード会員が継続課金により決済を行う場合、決済管理システム等を利用して、あらかじめ以下の内容を告知するものとします
(1)カード会員が継続課金代金をカード会員の所属するカード発行会社の会員規約に基づき、カードにより支払うこと
(2)カード会員からカード加盟店に対し、解約の申し出がない限り継続して継続課金代金をカードにより支払うこと
(3)カード紛失等によりカード番号等が変更となった場合や、会員資格を喪失した場合に、カード会員はカード加盟店に対し速やかにその旨を連絡すること
7.本条に起因して、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、甲の責任において解決するものとし、乙に一切の迷惑を掛けないものとします。
第 12 条 (禁止行為)
甲は、以下の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。なお、甲の役員あるいは従業員が以下の各号に定める行為またはこれらに類する行為を行っ た場合には、甲が自らこれを行ったものであると推定されるものとします。
(1)自らカード会員として、カード加盟店たる自己において、カードを使用すること
(2)甲がカード加盟店として届け出た名義を第三者に使用させまたは第三者が使用することを容認し、あたかも甲が直接取引をしたかのように装うこと
(3)xxは取引がないのに、それがあるかのようにカード会員と通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(4)取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
(5)乙に留保された商品等の所有権を侵害すること
(6)過去の債権の回収のために本サービスを利用すること
(7)第三者の債権の決済・回収のために本サービスを利用すること
(8)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
(9)通常1件の請求データで処理すべき通信販売額を分割して複数の請求データで処理すること
(10)その他本規約または法令、商習慣等に反した通信販売を行うこと
第 13 条 (不審な取引の通報)
甲は、カード会員から提示されたカードについて、以下の各号に掲げる状況が認められる場合には、カードによる通信販売を行うにあたり事前に乙と協議し、乙の指示に従うものとします。
(1)カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項の間に整合しないものがある場合
(2)同一カード会員が異なる名義のカードを提示した場合
(3)無効カード・偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合
(4)日常の取引から判断して異常な量もしくは金額の通信販売の申込がある場合
(5)その他、カードの提示・使用方法に不審な点が見受けられる場合
2.甲は、紛失・盗難等の理由によりカード会社から無効を通告されたカードによる通信販売を行わないものとします。
3.前各項に違反して通信販売が行なわれた場合、甲は、当該通信販売代金の全額について一切の責任を負うものとします。
第 14 条 (通信販売の円滑な実施)
甲は、第 18 条の立替払請求手続を行った後にカード会員が割賦販売法に定める通信販売の
申込の撤回または通信販売の解除(クーリング・オフ)を行った場合には、直ちに第 20 条に定める通信販売の取消し等の手続を行うものとします。
2.xは、第 18 条の立替払請求手続を行った後にカード会員が通信販売を解除したときは、直ちに乙に届け出るとともに、乙所定の方法により当該カード会員と当該通信販売の精算を行うものとします。なお、この場合の手続は、第 20 条が準用されます。
第 15 条 (申込データ等の保管)
甲は、通信販売の申込等を記録するデータ・帳簿等(以下「申込データ等」といいます。)を、甲の責任において 10 年間保管するものとし、乙から当該申込データ等の請求があった場合、速やかにそれらを提出するものとします。
第 16 条 (カード会社規則等の遵守)
甲は、カード会社規則等に準拠して通信販売を行うものとします。
2.甲がカード会社規則等に準拠した通信販売を行うために要する費用は、甲の負担とします。
3.カード会社規則等に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して甲に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、甲が負担するものとします。
4.カード会社が、甲の行為その他甲の事由に起因して、乙に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)を課すことを決定した場合、甲は、乙の請求に応じて、違約金、反則金等と同額の金銭を乙に支払うものとします。
第 5 章 立替払い
第 17 条 (事前承認)
甲は、カード会員より通信販売の申込を受け付けたときは、その受付分の全件について、乙所定の方法により当該カード会員の本人確認およびカードの有効性の確認を行い、カード会社から通信販売の承認を得るものとし、カード会社からの承認が得られない場合は、当該申込にかかる通信販売を行わないものとします。カード会社が承認した場合は、承認番号を付与するものとします。
2.カード会社から承認を得て通信販売を行う場合には、甲は、次条第3項の定めるところにより乙所定の方法で請求データを作成して乙に送信し、当該請求データを受領した乙は、カード会社所定の方法により売上データを作成してカード会社に送信するものとします。
3.甲は、申込データ等に基づき請求データを作成するものとします。
4.請求データに記載できる金額は、通信販売代金のみとし、現金の立替えおよび過去の債権の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1件の請求データで処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により請求データを複数にすることおよび請求データの金額訂正は、できないものとします。
5.甲は、前各項による通信販売を行った後、カード会員に対し、割賦販売法第 30 条の2の3第
4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付するものとします。また、甲は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上、甲に課されるカード会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
6.甲は、前各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。第 18 条 (立替払請求)
本規約に基づき通信販売が行われた各対象債権につき、カード会社は、次項に基づき立替払契約が成立したものについて、カード会員に代わって立替払いを行うこととなり、乙は、甲に代わって、カード会社に対して立替払請求を行うものとします。
2.甲とカード会社の間の立替払契約は、前条第 2 項に基づいてカード会社へ発信された売上データがカード会社に到達した対象債権について、当該到達日に、成立するものとします。
3.甲は、別表に定める締切日までに請求データを乙の提供する決済管理システムに登録または提出します。上記締切日までに請求データが登録または提出されなかった場合、当該請求データにかかる決済金額は、当該締切日を締め日とする決済の立替払請求の対象とならないものとします。
4.甲は、通信販売の手続を完了した場合は、カード会社が甲に対する立替払いを完了したか否かにかかわらず、カード会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、甲がカード会員からの申出に基づき立替払契約の取消しを行った場合または乙もしくはカード会社が立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、甲がカード会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合は、この限りでないものとします。
第 19 条 (立替払い)
甲が支払う決済手数料は、立替払契約の効力が発生した対象債権を別途定める種類ごとに合計した金額に、別途定める手数料率を乗じ、各々1円未満を切り捨てた金額の合計額とします。
2.乙の甲に対する立替払金の支払いは、別表に定める締切日ごとに乙が集計を行い、当該集計の対象となった対象債権について別表に定める支払日に当該対象債権総額より決済手数料を差し引いた金額を、一括して甲指定の金融機関口座へ振り込むことにより、行うものとします。
3.支払日が金融機関の営業日でない場合には、翌営業日を支払日とします。ただし、翌営業日がxxする場合は、前営業日を支払日とします。
4.金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、乙は、立替払金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務その他の義務を負わないものとします。
5.第2項にかかわらず、甲が指定する金融機関口座の名義人が甲の商号・名称・氏名と一致しない場合、乙が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、乙は、当該口座に振り込まないことができ、甲に対して、振込先の金融機関口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、乙は、遅延損害金の支払義務その他の義務を負わないものとします。
6.乙に甲に対する決済手数料以外の本規約に関わる請求代金がある場合には、乙は、第2項により支払う立替払金から当該請求代金を差し引けるものとします。また、甲に乙に対する立替払金以外の請求代金がある場合は、乙は、第2項により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。
7.甲は、第6条第1項の存続条件を充たさなくなった場合または同条第2項の権限を失った場
合には、直ちに、乙に対し、その旨を通知するものとし、以後、乙の提供する決済管理システムを利用しないものとします。
8.甲が前項の義務を怠り、別表に定める締切日に請求データを乙の提供する決済管理システム に登録もしくは提出しまたは通知が支払日の前日の18時までに乙に到達せず、立替払金が 支払われてしまった場合、甲は、乙に対し、直ちに、当該立替払金および支払日の翌日から 年14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、xは、自らの責任において、 カード会員との紛議を遅滞なく解決し、乙およびカード会社に一切迷惑をかけないものとし、乙に損害が生じた場合には、相当因果関係が認められるものに限らず弁護士費用を含めその 一切を賠償するものとします。
9.カード会社において、金融情勢の変動およびカード会社が提携または加盟する国際組織の規則等により、別表に定める手数料率を維持することができない合理的な理由がある場合は、乙はカード会社からの要請にもとづき、1ヶ月の予告期間をもって、乙が甲に通知することにより手数料率を改定することができるものとします。
第 20 条 (通信販売の取消し等)
カード会員から通信販売の取消しまたは解除等の申出があり、甲がこれを受け入れる場合には、甲は、当該通信販売にかかる請求データに記載された請求金額と同額を記載した取消しにかかる請求情報(以下「取消データ」といいます。)を作成し、乙に提出するものとします。なお、甲は、合理的な理由がある場合にカード会社が上記取消しまたは解除等に応じないことがあり得ることを、予め承諾します。
2.前項の場合において、すでに取消データにかかる立替払金が支払済みの場合には、甲は、乙の選択に従って、乙からの請求に基づき直ちに当該支払済みの決済手数料控除後の立替払金相当額を返還するかまたは乙が当該支払済みの決済手数料控除後の立替払金相当額を甲に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより、返還するものとします。
3.甲は、前各項の手続きに従わずに、カード会員に対して当該通信販売代金を直接返還しないものとします。
第 21 条 (カード会員との紛議に関する措置等)
甲は、通信販売につき、カード会員との間で紛議が生じた場合は、自己の責任において、遅滞なく解決するものとします。
2.甲は、前項の紛議の解決にあたり、乙またはカード会社の許可なくカード会員に対して当該通信販売代金を直接返還しないものとします。
3.甲は、乙またはカード会社が必要と認める場合には、乙またはカード会社に対し、カード会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
4.甲は、甲とカード会員との間で生じた紛議が甲の割賦販売法 35 条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと乙またはカード会社が認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙ま
たはカード会社が必要と認める事項を、乙またはカード会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5.甲は、甲とカード会員との間で生じた紛議の発生状況が、他のカード加盟店と比較してカー ド会員の利益の保護に欠けると乙またはカード会社が認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために乙または カード会社が必要と認める事項を、乙またはカード会社の求めに応じて報告しなければなら ないものとします。
6.乙またはカード会社は、必要があると認める場合には、甲に対し改善要請、通信販売の停止、その他必要な措置を行うことができるものとし、甲は、これに従うものとします。
第 22 条 (支払停止の抗弁)
乙は、甲に対して、カード会員がカード発行会社からの通信販売代金の請求に対して支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、その旨を通知するものとし、甲は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項の抗弁事由の解消に際しては、第 21 条を準用します。
第 23 条 (支払いの取消し・留保)
乙は、甲が行った通信販売が以下の第1号ないし第 13 号のいずれかに該当するときまたは
以下の第 14 号ないし第 18 号のいずれかの事由が生じたときは、カード会社の承認の有無や立替払契約の成否にかかわらず、甲に対して当該通信販売にかかる立替払金の支払いを行わないものとします。
(1)カード会員より自己の利用によるものではない旨の申出があったもの
(2)甲が提出した請求データの内容に不実不備があるもの
(3)甲が本規約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて行い乙に立替払請求をしたもの
(4)第6条第2項による表明・保証が虚偽であることが判明したもの
(5)甲が本規約の規定に反して行ったもの
(6)通信販売日にかかる締切日を超え、通信販売日から60日以内に乙に請求データが到達したもので、カード発行会社によるカード会員からの通信販売代金の回収が不能となったもの
(7)通信販売日から60日以上を経過して乙に請求データが到達したもので、カード会社が立替払契約を締結せずまたは締結済みの立替払契約を取消しもしくは解除するなどして、乙への立替払金の支払いをしないこととしたもの
(8)紛議が生じまたはカード会員から支払停止の抗弁の主張があったもので、立替払契約の成立日から 60 日を経過しても解決しないもの
(9)カード会員から取消しまたは解除等の申出があったもの
(10)甲の事情により、カード会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったもの
(11)甲から提出された請求データに疑義があることを理由として第 24 条に定める調査が
開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないもの
(12)本サービス契約が終了した日以降に行われたもの
(13)カード加盟店契約が解除された場合、当該カード加盟店契約にかかるもの
(14)甲が第 24 条に定める協力・報告等をしないとき
(15)xが、乙が求めたにもかかわらず、請求データを速やかに提出しないとき
(16)カード会社において、許認可または登録の取消し、業務停止等の行政処分を受けたとき、支払停止をしたとき、支払不能となったとき、租税滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき、その他カード会社の信用状態が著しく悪化しまたはカード会社との取引の継続が著しく困難となったとき
(17)乙が、第37条または第39条第5項に基づき本サービス契約を解除したとき
(18)その他、本規約およびカード会社規則等に違反して行われていることが判明したとき
2.前項の場合において、すでに立替払金が支払済みの場合には、甲は、乙の選択に従って、乙からの請求に基づき直ちに当該支払済みの立替払金を返還するかまたは乙が当該支払済みの立替払金相当額を甲に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより、返還するものとします。
3.乙は、以下の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生日以降、当該事由が解消するまでの間、本サービス契約に基づき乙が甲に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1)甲から提出された請求データに疑義があると乙が判断したとき
(2)乙が、甲が行った通信販売が第1項第1号ないし第 13 号のいずれかに該当するおそ
れがあると認めたときまたは同項第 14 号ないし第 18 号のいずれかの事由が生じるおそれがあると認めたとき
(3)甲が、乙との本サービス契約以外の契約について、乙の甲に対する金員の支払いにつき支払留保もしくは支払拒絶事由が生じたときまたは契約解除事由が生じたとき
4.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、乙が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、乙は、甲に対して当該留保金を支払うものとします。なお、この場合、乙は、甲に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等の一切の支払義務を負わないものとし、甲は、これらを乙に請求しないものとします。
第 24 条 (調査・協力)
甲は、乙またはカード会社が甲に対して甲の事業内容・決算内容、カード会員のカードの利 用状況、通信販売の内容・方法・請求データ・請求の内容等、その他乙またはカード会社が 必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものと します。また、xは、上記の調査、報告、資料の提示に関し、情報の帰属主体から予め同意 を得るなど、当該情報の帰属主体との間で紛議が生じないよう必要な措置を講じるものとし、当該情報の帰属主体との間で紛議が生じたときは、自己の責任においてこれを解決するもの
とします。
2.甲は、盗難・紛失、偽造・変造等されたカードによる通信販売、カードの不正使用またはこれに起因する通信販売にかかる被害が発生し、乙またはカード会社が甲に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。また、甲は、乙またはカード会社がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第 6 章 情報管理等
第 25 条 (秘密保持)
甲および乙は、本サービス契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報を厳に秘密として保持するものとし、本サービス契約の定める利用目的、本サービス契約の履行または本サービスの利用以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。
2.前項の規定は、手数料率等本サービスの利用にあたり知り得たカード会社の業務上、技術上、営業上の秘密等の一切の情報にも、適用されるものとします。
第 26 条 (個人情報等の管理責任)
甲は、カード会員に関する個人情報およびカード番号等(以下「個人情報等」といいます。)を万全に保管し、法令に基づき開示請求された場合を除き、乙の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本サービス契約の定める利用目的、本サービス契約の履行または本サービスの利用以外の目的で使用してはならないものとします。
2.xは、個人情報等の利用目的がなくなり次第速やかに、自己の責任において、個人情報等を破棄または消去するものとします。なお、甲は、カードの完全な磁気ストライプデータ(ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含みます。)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
3.xは、自己の責任において、個人情報等を、第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管するものとします。また、乙またはカード会社は、甲に対して、個人情報等の保管に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、甲は、当該基準を遵守するものとします。
4.甲は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
第 27 条 (個人情報等の漏洩等の対応)
甲は、甲または第 33 条に基づく委託先において、個人情報等の滅失・毀損・漏洩等(以下
「漏洩等」といいます。)が発生した場合、またはその可能性がある場合には、直ちに乙またはカード会社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければ
ならないものとします。
2.乙またはカード会社は、甲または委託先において、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由がある場合、甲に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等の必要な調査を行うことができ、甲は、これに応じるものとします。
3.甲は、甲または委託先において個人情報等の漏洩等が発生した場合、または甲または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙またはカード会社が判断した場合には、その発生の日から8営業日以内に、漏洩等の原因を調査のうえ、乙またはカード会社に対し報告し、被害拡大の防止および再発防止のための必要な措置を講じたうえで、その内容を乙またはカード会社に書面で報告しなければならないものとします。なお、乙またはカード会社が必要と判断した場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、甲は当該会社等による調査を受け入れる(委託先への調査が必要な場合には甲が委託先に当該調査を受け入れさせる)ものとします。また、この場合の調査に要する費用は、甲の負担とします。
4.乙またはカード会社が前項の措置が不十分であると認めた場合、他のカード加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他乙またはカード会社が必要と認める場合には、乙またはカード会社は、甲に対し、当該措置の改善の要求、通信販売の停止、その他必要な措置・指導を行えるものとし、甲は、これに従うものとします。なお、乙またはカード会社の改善要求・指導等の内容に委託先が実施すべき事項が含まれる場合には、甲は、委託先に当該改善要求・指導等を従わせるものとします。
5.甲または委託先の責に帰すべき事由により漏洩等が発生し、その結果、乙、カード会員、カード会社その他の第三者に損害が生じた場合、甲は、当該損害について賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、以下の各号の費用等が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用
(2)不正使用のモニタリングやカード会員対応等の業務運営に関わる費用
(3)カードの不正使用による損害
(4)当該事故の損害・罰金として、カード会社から乙が請求を受けた費用
(5)当該事故の損害・罰金として、カード会社等またはその他の第三者から乙が請求を受けた費用
第 28 条 (乙の委託先への個人情報等の提供)
乙は、本サービスに関する業務等を第三者に委託するため、甲から預託を受けている個人情報等を当該第三者に提供する場合があります。この場合、乙は、当該第三者が個人情報等を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
第 29 条 (第三者からの申立て)
個人情報等の漏洩等に関し、カード会員やカード会社を含む第三者から、訴訟上または訴訟
外において、乙またはカード会社に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、甲は、当該申立ての調査、解決等につき乙またはカード会社(カード会社から当該申立てがされた場合は除きます。)に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの乙またはカード会社に対する損害賠償請求等の申立てが、甲の責任範囲に属するときは、甲は、乙またはカード会社が当該申立てを解決するのに要した一切の費用
(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます。)を負担するものとし、甲は、乙またはカード会社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
第 7 章 加盟店情報の取扱い第 30 条 (カード加盟店情報の取得・保有・利用)
甲およびその代表者(以下、あわせて「甲ら」といいます。)は、第1号イないしへの目的で、甲らにかかる第2号イないしチの情報(以下、これらの情報を総称して「カード加盟店情報」といいます。)を、カード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで、乙、カード会社、カード会社が加盟店情報(カード加盟店情報のうち甲らのものに限らないものをいいます。以下同じ。)に関して提携しているクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)およびカード会社が加盟店情報の提供に関する契約を締結している会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、取得・保有・利用することに同意します。また、甲らは、二重加盟や二重契約の防止等の理由から、他のカード取扱いにかかる申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続にかかる審査のために、カード加盟店情報(次条第3項第2号チの情報を含みます。)を利用することに同意します。
(1)イ カード加盟店契約の申込審査ならびにカード加盟店契約締結後のカード加盟店管理、カード加盟店調査義務の履行および取引継続にかかる審査のため
ロ カードおよびギフトカード等の利用促進にかかる業務のため
ハ 提携会社による加盟店管理およびクレジットカード利用促進にかかわる業務のため
二 提携会社による加盟店契約の申込審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店管理、加盟店調査義務の履行および取引継続にかかる審査のため
ホ 提携会社によるクレジットカード利用促進にかかる業務のためへ 共同利用会社によるサービス提供のため
(2)イ 甲らの商号・名称・氏名、所在地・住所、郵便番号、電話(FAX)番号、性別、生年月日等、甲らが乙またはカード会社に届け出た情報
ロ 甲の本サービス契約およびカード加盟店契約の申込日、契約日、契約終了日および甲とカード会社との当該各契約にかかる取引に関する情報
ハ 甲の本サービスにかかるカードの取扱状況に関する情報
二 カード会社が取得した甲らが保有する甲らのカードの利用状況、支払状況、支払
履歴等に関する情報
ホ 甲らの営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
へ カード会社が甲らまたは公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
ト 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている甲らに関する情報
チ 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した甲らに関する情報および当該内容についてカード会社が調査して得た内容
2.提携会社および共同利用会社の範囲ならびに共同利用責任者は、以下のURLに記載されたとおりとします。
URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/
第 30 条の 2 (グループ会社による共同利用)
甲らは、乙および乙のグループ会社(以降、あわせて「乙ら」といいます。)が、第2項各号に掲げる目的のため、甲らにかかる次の情報(以下、「加盟店取引に関する情報」といいます。)を、乙が適当と認める保護措置を講じたうえで、取得・保有・利用することに同意します。
(1)甲らの商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX )番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、甲らが加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および甲と乙との本サービス契約にかかる取引に関する情報
(3)甲の本サービスにかかるカードの取扱状況に関する情報
(4)甲の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5)乙が甲又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている甲らに関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について乙が調査して得た情報
(8)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の甲らに関する信用情報
2.加盟店取引に関する情報に係る乙らの利用目的は次のとおりとします。
(1)加盟申込審査および加盟後の管理、本サービス契約および本規約に基づいて行う業務
(2)本サービスの提供その他本サービス契約および本規約に基づいて行う業務に関する連絡
(3)乙らが取り扱う商品・サービスに関するお知らせや関連サービスの案内
(4)乙らが開催(主催・共催・協賛)するフェア・催し物等に関する案内
(5)問い合わせ、資料請求その他依頼等への対応
3.乙のグループ会社の範囲は、以下のURLに記載されたとおりとします。 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/
4.加盟店取引に関する情報の運用責任者
ハウスペイメント株式会社
第 31 条 (加盟店情報交換センターへの登録、当該センター等による共同利用への同意等)加盟店等は、以下の事項について同意するものとします。
(1)カード会社が加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」といいます)所定の加盟店等情報をセンターに報告し、登録されること。
(2)センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、加盟審査、加盟店に対する措置および加盟店との契約締結後の管理のため、当該センターの加盟会員によって共同利用されること。
(3)センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、当該情報の正確性・最新性および消費者保護その他公益のため、センターおよび当該センターの加盟会員によって利用されること。
(4)カード会社が、センターに登録されている加盟店に関する情報を、加盟審査および契約後の管理のために利用すること。
2.前項に記載するセンター、共同利用の範囲および目的等は、以下のとおりとします。なお、カード会社が加盟するセンターを変更追加した場合には、当該変更追加内容を加盟店等に通知または乙が適当と認める方法で公表することにより、追加変更されるものとします。
(1)共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含むものとします)に関する情報および利用者を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、カード会社がセンターおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」といいます)に報告することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除するとともに、クレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
(2)共同利用する情報の内容
①包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
③包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④利用者の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤利用者(契約済みのものに限らないものとします)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等 の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用 の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩上記⑦から⑨に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪上記②および⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
⑫加盟店等によるクレジットカード番号の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
⑬上記の他利用者等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑭前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除くものとします。
⑮加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
(3)登録期間
登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から 5 年を超えない期間登録されるものとします。
(4)加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲)
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびセンター。
(5)カード会社が加盟する加盟店情報機関および運用責任者一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx 0 x代表理事:xx xx
電話番号:00-0000-0000
第 32 条 (個人情報の開示・訂正・削除)
甲らは、カード会社、提携会社およびセンターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2.カード会社は、カード会社、提携会社またはセンターに登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、速やかに訂正または削除の措置をとることになります。
3.センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先は前条第2項第
3号に記載のとおりです。また、カード会社および提携会社に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりです。
ハウスペイメント株式会社
住 所:xxxxxxxxxx00x0x電話 :00-0000-0000
E-mail:xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
第 8 章 一般条項
第 33 条 (甲の業務委託)
甲は、本サービス契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含みます。)する場合、事前に乙に届け出て承諾を得るものとします。
2.甲は、乙の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含みます。)に対し本サービス契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
第 34 条 (届出事項の変更)
甲は、乙に届け出た事項(商号・名称・氏名、代表者、所在地・住所、電話番号、振込指定口座等を含みますが、これらに限りません。)に変更が生じたときは、直ちに乙所定の方法により、その旨およびその内容を乙へ通知するものとします。なお、甲は、事項によっては乙またはカード会社の承諾が必要となることにつき、予め承諾します。
2.甲が前項に定める通知を怠った場合において、乙からの甲に対する通知、送付書類等が延着
または到着しなかった場合、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.甲が第1項に定める通知を怠ったため、乙から甲への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時に支払われたものとみなします。
4.甲は、甲のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに乙所定の方法によりその旨およびその内容を乙に通知し、乙の承諾のうえで変更するものとします。
5.甲が前項に定める通知を怠ったため、乙の決済管理システムが甲よりデータを正常に受領できなかった場合、乙は、甲に発生した損害について、一切補償をいたしません。
第 35 条 (地位の譲渡等の禁止)
甲は、本サービス契約における契約上の地位を第三者に譲渡(包括承継させる場合も含みます。以下本条において同じ。)できないものとします。また、甲は、本サービス契約にかかる乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第 36 条 (契約期間)
本サービス契約の契約期間は、本サービスの開始の日から翌年3月 31 日までとします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに甲または乙のいずれからも特段の申出がない限り、本サービス契約は、自動的にさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、甲または乙は、3ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより、本サービス契約を解約できるものとします。
3.第1項の定めにかかわらず、本サービス契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じたときは、当然に終了するものとします。
(1)甲が第6条第1項の存続条件を充たさなくなったとき
(2)乙と全てのカード会社との間の包括代理加盟店契約が終了したとき
4.カード加盟店契約の契約期間は、契約成立日から本サービス契約の期間満了日までとし、本サービス契約と同様に更新されるものとします。
5.カード加盟店契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じたときは、当然に終了するものとします。
(1)本サービス契約が終了したとき
(2)当該カード加盟店契約にかかる乙とカード会社との間の包括代理加盟店契約が終了したとき
第 37 条 (本サービス契約の解除)
乙は、甲が以下の各号の一に該当した場合、何ら催告することなく直ちに、本サービス契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1)許認可または登録の取消し、業務停止等の行政処分を受けたとき、支払停止をしたとき、支払不能となったとき、租税滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てが
あった場合
(2)第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合
(3)手形または小切手が不渡りになった場合
(4)資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合
(5)解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合
(6)割賦販売法、消費者契約法、その他の法令に違反した場合
(7)甲の営業または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合
(8)甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断した場合
(9)甲が他のカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(10)換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断した場合
(11)甲の通信販売について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が高いと乙またはカード会社が判断した場合
(12)本サービスの申込時および第 34 条に規定する届出事項の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(13)甲が、乙またはカード会社にとって所在不明になった場合
(14)第 35 条第1項に違反して、契約上の地位または債権につき第三者に譲渡(包括承継させる場合を含みます。)、質入れ等を行った場合
(15)本規約に定める手続によらずに通信販売を行った場合
(16)乙との他の契約において、契約解除事由が発生した場合
(17)本規約に定められた乙またはカード会社の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合を含む)、または本規約に定められた乙またはカード会社の指導、要請等に従わない場合
(18)甲から乙への支払いが延滞した場合
(19)甲が1年以上継続して通信販売を行っていない場合
(20)甲と全てのカード会社との間のカード加盟店契約が終了した場合
(21)その他、甲が本規約に違反した場合または甲がカード加盟店として不適当と乙もしくはカード会社が判断した場合
2.甲は、前項の各号の一に該当した場合、第1号ないし第3号または第 13 号に該当したときは当然に、その他の各号に該当したときは乙からの請求により、乙に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
3.乙は、甲が第1項の各号の一に該当すると疑われる場合、立替払金の支払いの停止を含め、本サービス契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。この場合、乙は、甲に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等の一切の支払義務を負わないものとし、甲は、これらを乙に請求しないものとします。
第 38 条(規約の変更)
乙は、一定の予告期間をもって乙が定める方法で、本規約を変更する旨および変更後の本規約 の内容 ならび にその 効力発 生時期 を 甲に 通知す ること 又はホ ームペ ージ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx_xxxxxxxxxx.xxx)に公表することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、甲がその効力発生時期を過ぎた後において通信販売等を行ったときは、当該変更につき甲の承諾があったものとみなします。
第 39 条 (反社会的勢力の排除)
xは、乙に対し、現在、自己および自己の親会社(実質的に経営を支配する者を含みます。)・子会社等の関係会社ならびにそれらの役員および従業員が以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
(7)前各号のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)が経営に実質的に関与していると認められる者
(8)反社会的勢力を利用していると認められる者
(9)反社会的勢力に対し、資金を提供するなどの便宜を供与している者
(10)反社会的勢力と社会的に非難される関係を有する者
(11)その他第7号ないし前号に準ずる者
2.xは、乙に対し、自己および自己の親会社(実質的に経営を支配する者を含みます。)・子会社等の関係会社ならびにそれらの役員および従業員が、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.乙は、甲が前2項に定める表明、確約に違反していると疑われる場合、甲に対し調査を求めることができ、甲は、これに応じるものとします。
4.乙は、甲が第1項または第2項に定める表明、確約に違反していると疑われる場合、立替払金の支払いの停止を含め、本サービス上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。この場合、乙は、甲に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等の一切の支払義務を負わないものとし、甲は、これらを乙に請求しないものとします。
5.甲が第1項もしくは第2項に定める表明、確約に違反していることが判明した場合または第
3項の調査に応じない場合(虚偽の回答をした場合を含みます。)、乙は、甲への事前通知なく直ちに、本サービス契約上の一切の取引を停止し、本サービス契約を解除するものとします。この場合、乙は、甲に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等の一切の支払義務を負わないものとし、甲は、これらを乙に請求しないものとします。
第 40 条 (損害賠償)
本サービスの利用に関し、甲が自己の責に帰すべき事由により、乙またはカード会社に損害を与えた場合は、甲は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 41 条 (免責規定)
不可抗力、システム障害、カード会社の故意又は過失その他の事由により、甲に生じた損害について、乙の故意又は重過失による場合を除き、乙は一切の責任を負わないものとします。
第 42 条 (本サービス終了後の措置および残存条項)
甲は、本サービス契約が終了した場合は直ちに、本サービスの存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。なお、本サービス契約が終了するまでに行われた通信販売は、本サービス契約の終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
2.本サービス契約の終了後といえども、第 15 条、第 16 条第4項、第 21 条第1項ないし第3
項、第 23 条第1項および第2項、第 24 条、第6章、第7章、第 35 条、第 39 条第5項、第
40 条、本条ならびに第 43 条ないし第 45 条については、なお効力を有するものとします。
第 43 条 (準拠法)
本サービス契約には、日本法が適用されるものとします。
第 44 条 (専属的合意管轄裁判所)
本サービス契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条 (協議解決)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第9章 不動産賃貸借契約にかかる対象債権の取扱いに関する条項第 46 条(不動産賃貸借契約にかかる対象債権に関する表明保証)
甲は、第 47 条第1項に定める不動産賃貸借契約にかかる対象債権を取扱う場合には、以下の各号の全てを充たしていることがカード加盟店契約および本サービス契約の存続条件で
あることを確認し、以下の各号の全てを充たしていることを表明し、保証します。
(1)甲は、以下の①から③のいずれかまたはすべてに該当する者であること
①不動産を所有し、当該不動産を賃貸に供している個人、法人または団体であること(不動産の所有者から不動産を賃借し、当該不動産を転貸している場合も含みます。)
②不動産の所有者(以下「所有者」といいます。)との間で当該不動産に関する不動産管理委託契約(以下「管理委託契約」といいます。)を締結し、当該不動産の管理を委託されており、かつ、当該不動産を賃貸に供する権限を有している個人、法人または団体であること
③不動産の貸借の代理および媒介(以下、あわせて「仲介」といいます。)をする個人、法人または団体であること
(2)甲が、自ら不動産賃貸、不動産の貸借の仲介およびこれらに関連する事業を行う個人、法人または団体であり、モールまたは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人または団体ではないこと
2.甲は、前項第1号②に該当する者として本サービスを利用する場合には、管理委託契約に、所有者が甲に対し対象債権につきカード会社からの立替払金を受領する権限を付与する旨が明記されており、現に当該権限を有していることを、表明し、保証します。
3.甲は、第1項第1号②および前項の権限を自己の責任において所有者より取得するものとします。乙は、所有者に対して個別に甲の上記権限の存否を確認する義務を負わないものとします。
4.甲は、第1項の存続条件を充たさなくなった場合、または第2項の権限を失った場合には、直ちに、乙に対し、その旨を通知するものとし、以後、乙の提供する決済管理システムを利用しないものとします。
5.甲が前項の義務を怠り、別表に定める締切日に請求データを乙の提供する決済管理システムに登録もしくは提出しまたは通知が支払日の前日の18時までに乙に到達せず、立替払金が支払われてしまった場合、甲は、乙に対し、直ちに、当該立替払金および支払日の翌日から年14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、xは、自らの責任において、カード会員または所有者との紛議を遅滞なく解決し、乙およびカード会社に一切迷惑をかけないものとし、乙に損害が生じた場合には、相当因果関係が認められるものに限らず弁護士費用を含めその一切を賠償するものとします。
6.本サービス契約は、甲が第1項の存続条件を充たさなくなったときは、当然に終了するものとします。
第 47 条(不動産賃貸借契約にかかる対象債権に関する条項)
甲は、甲とカード会員との間の不動産賃貸借契約にかかる以下の各号の債権および甲が所有者との間で管理委託契約を締結しまたは甲が貸借を仲介した不動産に関する所有者とカード会員との間の不動産賃貸借契約にかかる以下の各号の債権(ただし、甲が貸借を仲介した不動産に関するものについては、第1号の債権に限ります。)について、通信販売を行うことができるものとします。なお、甲は、以下の各号の債権についても、第9条第1項に従い、
カード会社に対し、本サービスで通信販売の対象とすることを希望する対象債権の範囲を申請し、カード会社の承認を得るものとします。また、甲は、カード会社によっては以下の各号の債権の一部のみを対象債権と認めることがあり得ることおよびカード会社ごとに対象債権の範囲が異なり得ることを、予め承諾します。
(1)入居時費用債権
xx業法で定められた仲介手数料、敷金、礼金、保証料、各種保険料、その他不動産賃貸借契約に基づいて入居時に慣例的に支払われる費用(入居時に支払われる前払家賃等も含みます。)の債権
(2)例月賃料債権
家賃・共益費・駐車場料金・その他不動産賃貸借契約に基づき慣例的に支払われる費用の債権
ただし、1 年未満の契約(ウィークリー、マンスリーマンション等)は除きます。駐車場料金は、家賃・共益費と合算でカード収納を行うケースにおいてのみ可とします。
(3)退去時費用債権
原状回復費用、クリーニング費用、鍵交換費用、その他不動産賃貸借契約に基づき退去時に慣例的に支払われる費用の債権
(4)更新料債権
不動産賃貸借契約に基づく更新料の債権
(5)工事費用債権
不動産賃貸借契約における部屋の修繕費用等の債権
(6)マンスリー賃料債権
1 年未満の契約(ウィークリー、マンスリーマンション等)に基づく家賃・共益費・駐車場料金・その他不動産賃貸借契約に基づき慣例的に支払われる費用の債権
2.乙は、甲もしくは所有者とカード会員との間の不動産賃貸借契約または甲と所有者との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、甲が対象債権の支払いを受ける権限を有しているものとして取り扱うものとします。ただし、カード会員または所有者から甲が上記権限を有していないとの申出がなされた場合、乙は、甲を無権限者として取り扱うことができるものとします。
3.甲は、第1項の対象債権について、予めカード会員にその課金体系および課金条件等について明示の方法で事前に告知のうえ、その証跡を、甲または所有者とカード会員との不動産賃貸借契約の終了後 10 年間保管する義務を負うものとします。
4.甲は、第1項第3号の退去時費用債権について通信販売を行うにあたり、カード会員が過剰な費用を負担することがないよう注意するものとします。なお、甲の行う退去時費用債権にかかる通信販売に対するカード会員からの苦情の発生頻度が通信販売一般における苦情の発生頻度よりも多いと乙またはカード会社が判断する場合、乙またはカード会社は、甲に対し、費用の決定方法について改善を求めることができ、甲は、これに対し、誠意をもって対応するものとします。上記改善要求にもかかわらず、カード会員からの苦情の発生頻度に改善が見られないと乙またはカード会社が判断する場合には、乙またはカード会社は、甲に対
し事前に通知することにより、退去時費用債権を対象債権から除外することができるものとします。
5.本サービスにおいて、継続課金(通信販売により毎月継続的にカード決済を行うこと)ができる債権は、第1項第2号の例月賃料債権に限ります。
第 48 条(不動産賃貸借契約にかかる対象債権に関する支払いの取消し・留保に関する条項) 乙は、甲が行った通信販売が以下の第1号および第2号のいずれかに該当するとき、または以下の第3号の事由が生じたときは、カード会社の承認の有無や立替払契約の成否にかかわらず、甲に対して当該通信販売にかかる立替払金の支払いを行わないものとします。
(1)第 46 条第2項による表明・保証が虚偽であることが判明したとき
(2)甲から提出された請求データに疑義があることを理由として第 49 条に定める調査が
開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき
(3)甲が第 49 条に定める協力・報告等をしないとき
2.前項の場合において、すでに立替払金が支払済みの場合には、甲は、乙の選択に従って、乙からの請求に基づき直ちに当該支払済みの立替払金を返還するかまたは乙が当該支払済みの立替払金相当額を甲に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより、返還するものとします。
3.乙は、甲が行った通信販売が第1項第1号および第2号のいずれかに該当するおそれがあると乙が認めたとき、または同項第3号の事由が生じるおそれがあると乙が認めたときは、当該事由発生日以降、当該事由が解消するまでの間、本サービス契約に基づき乙が甲に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
4.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、乙が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、乙は、甲に対して当該留保金を支払うものとします。なお、この場合、乙は、甲に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等の一切の支払義務を負わないものとし、甲は、これらを乙に請求しないものとします。
5.本サービス契約の終了後といえども、本条第1項および第2項については、なお効力を有するものとします。
第 49 条(不動産賃貸借契約にかかる対象債権に関する調査・協力に関する条項)
甲は、乙またはカード会社が甲に対して、第 24 条第1項に掲げる事項のほか、所有者の属性情報(商号・名称・氏名、住所、生年月日その他乙またはカード会社が指定する情報)に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。また、xは、上記の調査、報告、資料の提示に関し、情報の帰属主体から予め同意を得るなど、当該情報の帰属主体との間で紛議が生じないよう必要な措置を講じるものとし、当該情報の帰属主体との間で紛議が生じたときは、自己の責任においてこれを解決するものとします。
2.本サービス契約の終了後といえども、本条については、なお効力を有するものとします。
第 50 条(不動産賃貸借契約にかかる対象債権に関する条反社会的勢力の排除に関する条項)
甲は、第 46 条第1項第1号②に該当する者として本サービスを利用する場合、所有者をして、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明させ、かつ将来にわたっても該当しないことを確約させるものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
(7)前各号のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)が経営に実質的に関与していると認められる者
(8)反社会的勢力を利用していると認められる者
(9)反社会的勢力に対し、資金を提供するなどの便宜を供与している者
(10)反社会的勢力と社会的に非難される関係を有する者
(11)その他第7号ないし前号に準ずる者
2.甲は、第 46 条第1項第1号②に該当する者として本サービスを利用する場合、所有者をして、所有者が自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明、確約させるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲は、所有者が前2項の表明、確約に違反していると疑われる場合には、直ちに乙およびカード会社に通知し、乙またはカード会社が求めた場合には、当該所有者にかかる通信販売を中止するなどの措置を講じるものとします。
以上
平成 28 年 4 月 1 日 制定
令和 3 年 12 月 1 日 改定
令和 4 年 4 月 1 日 改定