トライオート FX インターネット取引説明書
トライオート FX インターネット取引説明書
お客様各位
「トライオート FX インターネット取引」(以下「本取引」といいます)は、インヴァスト証券株式会社(以下「当社」といいます)とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引です。
本取引は、少額の資金で多額の取引を行うことができるレバレッジを用いた取引であるため、本取引の額は、お客様が当社に預託すべき証拠金の額に比べて大きくなります。
本取引は、元本および利益が保証された取引ではなく、取引される通貨の価格変動などにより損失が生ずるおそれがあり、かつ、その損失の額が、お客様からお預かりした証拠金の額を上回るおそれがあります。
本説明書は、金融商品取引法(以下「法」といいます)第 37 条の 3 の規定により、金融商品取引契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成されたものです。お取引にあたっては、本説明書および本説明書とともに交付される「トライオート FX インターネット取引契約約款」(以下「契約約款」といいます)の内容を熟読し、本取引の仕組み、内容およびリスクを十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の責任と判断で取引していただきますようお願い申しあげます。
Ⅰ 本取引の差金決済に係る取引手数料は、上限として 1,000 通貨単位あたり 40円(0.4/米ドル/スイスフラン/NZ ドル/ポンド/豪ドル)となります。受渡決済に係る手数料は、1,000 通貨単位あたり 1,000 円(ただし、10,000 通貨未満の場合は1件あたり 10,000 円)となります。詳細につきましては、「2.(4)④手数料等」をご参照ください。
Ⅱ 本取引は、取引される通貨の価格および金利の変動により損失が生ずるおそれがあります。また、取引される通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることや、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の金利が売付けた通貨の金利よりも高い場合にもスワップポイントが支払いとなること、売建玉と買建玉の双方のスワップポイントが支払いとなることがあります。さらに、本取引の額は、お客様が当社に預託すべき証拠金の額に比べて大きくなるため、その損失の額が、証拠金の額を上回るおそれがあります。
Ⅲ 本取引は、通貨ペアを売買する際の売買価格差(スプレッド)があり、相場急変時や経済指標発表前後、流動性の低下時等は、スプレッドが広がることや、注文受付を中断するなどにより、意図した取引ができない可能性があります。
Ⅳ 本取引の取引システムまたは当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動し
ないことにより、処理の遅延や、注文の発注、執行、確認および取消し等が行えない可能性があります。 Ⅴ 本取引は、お客様と当社との相対取引です。当社は、お客様との本取引に係る当社の建玉をカバーするために、下記の金融機関等(以下「カバー先」といいます)で、適宜カバー取引を行います。 | ||||
カバー先の商号 | 業務内容 | 監督当局 | ||
ドイツ銀行 | 銀行業 | ドイツ連邦金融監督局 | ||
ゴールドマン・サックス・ インターナショナル | 証券業 | 英金融行為機構および英健全 性規制機構 | ||
シティバンク、エヌ・エイ | 銀行業 | 米国の金融監督当局、英金融行為機構および英健全性規制機 構 | ||
バークレイズ銀行 | 銀行業 | 英金融行為機構および英健全 性規制機構 | ||
ユービーエス・エージー | 銀行業 | スイス連邦金融市場監督機構 | ||
コメルツ銀行 | 銀行業 | ドイツ連邦金融監督局 | ||
OCBC 証券 | 証券業 | シンガポール通貨庁およびシ ンガポール取引所 | ||
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インタ ーナショナル | 金融商品取引業 | 英金融行為機構および英健全性規制機構 | ||
ジー・ケー・ゴー・フィナ ンシャル・サービシス | 証券業 | シンガポール通貨庁 | ||
ソシエテ•ジェネラル | 銀行業 | フランス金融市場庁 | ||
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシ ー | 銀行業 | 英金融行為機構および英健全性規制機構 | ||
JPモルガン•チェース• バンクN.A. | 銀行業 | 米国の金融監督庁 | ||
BNPパリバ | 銀行業 | フランス金融市場庁 | ||
ノムラ•インターナショナ ルPLC | 証券業 | 英金融行為機構および英健全 性規制機構 | ||
クレディ•スイスAG | 銀行業 | スイス連邦金融市場監督機構 | ||
ステートストリートバンクアンドトラストカンパ ニー | 銀行業 | 米国の金融監督当局 | ||
オーストラリア・アンド・ | 銀行業 | オーストラリア健全性規制庁 |
ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッ ド | ||||
バンク・オブ・アメリカ・ エヌ・エイ | 銀行業 | 米国の金融監督当局 | ||
KCG Hotspot FX LLC | 金融機関向け外国為替電子 取引事業者 | 監督官庁なし | ||
GTX Bermuda Ltd. | 金融機関向け外国為替電子 取引事業者 | バミューダ金融局 | ||
Ⅵ お客様からお預かりした証拠金(証拠金預託額+評価損益)は、株式会社三井住友銀行との顧客分別金信託および顧客区分管理信託に係る契約に基づく金銭信託口座(以下「信託口座」といいます)にて、当社の財産とは区分して管理します。 Ⅶ 本取引は、当社、カバー先またはお客様の資金の預託先の業務または財産の状況が悪化した場合、証拠金その他のお客様資金の返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。 Ⅷ 本取引は、法第 37 条の 6 に規定される書面による解除(クーリングオフ)はできません。 |
1.本取引の概要
本取引は、事前に取引金額の一部を証拠金として当社に預けることにより、実際の資金よりも大きな取引が可能となる取引です。取引方法は、買付けた通貨を転売し、もしくは、売付けた通貨を買戻して決済する差金決済方式、または、売買約定代金相当額の受渡しによる受渡決済をご利用いただけます。差金決済方式は、パソコンにて自動売買(お客様の設定を基に自動的に行う売買。以下「オートパイロット注文」といいます)および手動売買(お客様がご自身の裁量で行う売買)を行うことができます。また、通貨ペアを保有している期間に応じて、当該通貨間の金利差に基づきスワップポイントが発生し、発生の都度、お客様の本取引に係る取引口座(以下「本口座」といいます)に反映されます。
2.本取引のルールおよび仕組みについて
(1) 本口座の開設
お客様は、当社と本取引を行うに際し、契約約款第 1 条の規定にしたがって当社に本口座を開設していただき、取引開始前に証拠金をご入金いただきます。本取引を行った結果発
生するお客様の損益金、スワップポイント等は、すべて本口座で処理されます。
(2) 取引時間
お客様が本取引をご利用いただける取引時間は、以下の通りです。
取引時間 | |
通常期間(下記以外の期間) | 月曜日午前 7 時~土曜日午前 6 時 |
米国サマータイム期間 (3 月第二日曜日から 11 月第一日曜日) | 月曜日午前 7 時~土曜日午前 5 時 |
※ただし、火曜日から金曜日の午前 6 時 50 分~午前 7 時 10 分(米国サマータイム期間
は午前 5 時 50 分~午前 6 時 10 分)の間は、システムメンテナンス時間のため取引はできず、約定もいたしません。
※受渡決済は平日午前 9 時~午後 3 時までにサポートセンターまでお電話にてご依頼ください。
(3) 取引可能日
上記の取引時間内でカバー先との相対取引が可能であれば、国内の銀行等金融機関の休業日であっても、原則として本取引をご利用いただけます。ただし、主要国の祝日、特に欧米のクリスマス期間や年末年始など、あらかじめ当社が指定した日を除きます。当社における営業日等の定義は、下記の通りです。
①銀行営業日 国内の銀行等金融機関の営業日
②営 業 日 本取引を行うことが可能な日
③約 定 日 お客様の売買注文が約定(成立)した日
(4) 取引の方法
①取引通貨の種類および最小変動幅
当社が取扱う本取引の通貨ペアは、下記の 18 通貨ペアとなります。
通貨ペア | 最小変動幅 | |||
米ドル/円 | USD/JPY | ユー➫/円 | EUR/JPY | 0.001 |
ポンド/円 | GBP/JPY | 豪ドル/円 | AUD/JPY | |
カナダドル/円 | CAD/JPY | スイス➚ラン/円 | CHF/JPY | |
NZドル/円 | NZD/JPY | 南アランド/x | XXX/JPY | |
豪ドル/米ドル | AUD/USD | 豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 0.00001 |
ユー➫/ポンド | EUR/GBP | ユー➫/米ドル | EUR/USD | |
ユー➫/豪ドル | EUR/AUD | ユー➫ /スイス➚ラン | EUR/CHF | |
ポンド/スイス➚ラ ン | GBP/CHF | ポンド/米ドル | GBP/USD | |
米ドル/スイス➚ラ ン | USD/CHF | NZドル/米ドル | NZD/USD |
※流動性の諸事情および当該国の規制等により、取扱う通貨ペアの全部または一部を、廃止する場合があります。
※最小売買単位は、以下の通りです。手動売買:10,000通貨単位
オートパイ➫ット注文:1,000通貨単位(南アランド/円は10,000通貨単位)
※各通貨ペアの最小変動幅は上記に記載のとおりで、最小変動幅あたり、「最小変動幅×取引通貨単位(円/米ドル/スイス➚ラン/NZドル/ポンド/豪ドル)」の差損益金が発生します。
②レバレッジ
トライオートFXのレバレッジは、次の通りです。
◇個人のお客様:25倍
◇法人のお客様:100倍
③基準価格および証拠金額
(a) 本取引の建玉を建てるときに必要な証拠金額(以下「必要証拠金額」といいます)は、各通貨ペアの基準価格(毎営業日の終値)を基に翌営業日の必要証拠金額を算出し、その価格に応じた必要証拠金額が適用されます。外貨建て通貨ペアの場合は、下記の通りそれぞれに対応する対円通貨の終値を基準価格として適用いたします。既存の建玉に適用されている必要証拠金額についても、基準価格の変動に伴い変更されます。
・ユー➫/米ドル、ユー➫/ポンド、ユー➫/豪ドル、ユー➫/スイス➚ラン
=ユー➫/円価格
・豪ドル/米ドル、豪ドル/NZ ドル=豪ドル/円価格
・ポンド/米ドル、ポンド/スイス➚ラン=ポンド/円価格
・NZ ドル/米ドル=NZ ドル/円価格
・米ドル/スイス➚ラン=米ドル/円価格
(b) 基準価格に応じた必要証拠金額は、当社ホームページの「取引要綱」をご参照ください。
(c) 同一通貨の組合せで売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、必要証拠金額の多い方の建玉に対してのみ証拠金額が計算されます。
(d) 本取引の証拠金は、日本円のみでのお取扱いとなっており、外貨および有価証券の証拠金への充当はできません。また、証拠金の預託方法は、当社指定の振込口座宛へのお振込となります。
(e) お客様のご出金につきましては、本口座の出金可能額の範囲で承ります。出金可能額の計算方法および出金日は下記の通りとなり、お客様の指定口座にお振込みいたします。
【出金可能額の計算方法】
証拠金預託額-必要証拠金額-発注証拠金額-出金指示額の金額内で出金可能です。
※評価損が発生している場合は上記金額から評価損の金額が差引かれます。
【証拠金の出金】
出金のお申込みは、当社の出金指示➚ォームより行ってください。
出金可能額は、出金指示➚ォームに表示されている出金可能額の範囲内で、出金額を指定できます。
※建玉を保有している場合、出金のお申込み手続き中に、相場変動により指定した金額が出金できない場合がございますので、ご注意ください。
【出金日】
出金受付ならびに出金時間は、原則として下記の通りです。
曜日 | 月曜日 | 火~木曜日 | 金曜日 | |
受付時間 | 通常 期間 | 午前 7 時~ 翌午前 6 時 50 分 | 午前 7 時 10 分~ 翌午前 6 時 50 分 | 金曜日午前 7 時 10 分~ 土曜日午前 6 時 |
米国サマ ータイム期間 | 午前 7 時~ 翌午前 5 時 50 分 | 午前 6 時 10 分~ 翌午前 5 時 50 分 | 金曜日午前 6 時 10 分~ 土曜日午前 5 時 | |
出金日 | 翌銀行営業日 |
※出金額が 1 億円を超える場合、出金指示の 2 営業日後までに送金いたします。
※My ページ等のメンテナンス時間は出金指示を行うことができませんので、ご注意ください。
※国内の銀行等金融機関の休業日にご出金の指示があった場合には、翌銀行営業日にご出金の手続きをいたします。
※ご依頼いただきました出金指示につきましては、即時に有効証拠金から差引かれますので、出金指示をされる場合は、➫スカットルール(2.(4)⑧(b))にご注意ください。
※対象となる口座数などの影響により出金受付開始が遅れる場合があります。
※受渡決済時の外貨の出金は、受渡決済後、原則3銀行営業日以内に送金いたします(日本または海外の祝日等により変更する場合があります)。
【万が一の場合の証拠金等の返還】
お客様からお預かりした証拠金(証拠金預託額+評価損益)は、信託口座にて、当社の財産とは区分して管理いたします。万が一、当社が破綻した場合は、受益者代理人により直接お客様へ返還されます。
(f) 本取引に係る証拠金の預託先は、インヴァスト証券株式会社です。
④手数料等
(a) 取引手数料
取引数量 | 新規 | 決済 | 1,000通貨あたり |
1万通貨未満 | 4.0pips | 4.0pips | 片道40円 (対外貨は0.4外貨) |
1万通貨以上 10万通貨未満 | 1.0pips | 1.0pips | 片道10円 (対外貨は0.1外貨) |
10万通貨以上 | 0.5pips | 0.5pips | 片道5円 |
手動売買、➫スカットおよび証拠金不足時の強制決済に係る取引手数料は、無料です。オートパイ➫ット注文に係る取引手数料は、全通貨ペア一律、以下の通りです。
50万通貨未満 | (対外貨は0.05外貨) | ||
50万通貨以上 200万通貨以下 | 0.3pips | 0.3pips | 片道3円 (対外貨は0.03外貨) |
※オートパイ➫ット注文を手動決済した場合も上記手数料が発生します。
※注文発注時の取引手数料が適用されます。
※約定価格に上記の手数料を加味した価格が、取引価格となります。
(例)
オートパイ➫ット注文で、米ドル円を5万通貨売買した場合
買い | 新規 | 約定価格 | 取引価格 |
115.000 | 115.010 |
売り | 決済 | 約定価格 | 取引価格 |
118.000 | 117.990 |
(売り取引価格-買い取引価格)×取引数量=取引損益
(117.990(売り取引価格)-115.010(買い取引価格))×50,000(取引数量)
=149,000円
また、受渡決済に係る取引手数料は、1,000通貨単位あたり1,000円(ただし、10,000通貨に満たない場合は1件あたり10,000円)です。
(b) 売買価格差(スプレッド)
通貨ペアを売買される都度、売買価格差相当額をご負担いただくことになりますが、この額はお客様の約定代金に内包されているため、費用として本口座から差引かれることはありません。
◇1 取引あたりの売買価格差相当額の計算方法
「売買価格差×取引数量」
◇売買価格差相当額の合計額の計算方法
「売買価格差×取引数量」
売買価格差の詳細につきましては、「2.(4)⑤価格の提示方法」をご参照ください。
⑤価格の提示方法
当社は、取引画面上で、通貨ペア毎にビッド価格とアスク価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買付け、ビッド価格で売付けることができます。ビッド価格、アスク価格は当社がインターバンク市場の実勢レート等を反映させた当社の取引レートです。ビッド価格とアスク価格には価格差(スプレッド)があり、アスク価格はビッド価格に比べて常に高い価格となります。また、スプレッドは、相場急変時や経済指標発表前後、流動性の低下時等は拡大することや、注文受付を中断するなどにより、意図した取引ができない可能性があります。
⑥決済の方法
お客様の本取引に係る保有建玉は、差金決済または売買約定代金相当額の受渡しによる受渡決済によって決済していただきます。
差金決済とは、買建玉を保有している場合には売り決済を行い、売建玉を保有している場
合には買い決済を行うという、反対売買による決済方法です。差金決済によるお客様と当社間の金銭の授受は、下記の計算式により算出された金銭が、本口座内で処理されます。
「(売り取引価格-買い取引価格)×取引数量」
※外貨建て通貨ペアのお取引で発生した為替損益の円換算方法およびスワップポイントの計算方法は、次の通りです。
◇為替損益
差損益金が発生した時点で、該当する対円通貨にて円に転換(小数点以下切捨て)されます。
例:ユー➫/米ドルの取引で、100 米ドルの差益金が発生し、その時点の米ドル/円レートが[120.000-120.020]の場合、ミッド価格である 120.010 円を乗じて円換算します。
「120.010 円×100 米ドル=12,001 円」が本口座に反映されます。
◇スワップポイント
次の通りに計算され、小数点以下を切り捨てたうえで、本口座へ反映します。
例:ユー➫/米ドルの取引で、0.2 米ドルのスワップポイントが発生し、前日の米ドル/円の終値が[120.000 円]の場合、終値である 120.000 円を乗じて円換算します。
「120.000 円×0.2 米ドル=24 円×建玉数量/1000」が本口座に反映されます。
⑦スワップポイント
(a) ➫ールオーバー
銀行間の外国為替取引の場であるインターバンク市場で取引が行われた場合、通常、その取引の受渡は 2 銀行営業日後に行われます。本取引では、この受渡日が自動的に日々繰延べられるため、お客様は受渡しをすることなく取引期限が延長され、取引期限を気にすることなく取引していただけます。この受渡日が繰延べられることを➫ールオーバーといい、➫ールオーバーの際には、保有している建玉の通貨間の金利差が本口座内で自動的に受払いされます。この金利差のことをスワップポイントといいます。
通常、通貨ペアを構成するそれぞれの通貨の金利を比較し、高金利通貨の買建玉を保有している場合、金利差相当額を受取ることになり、高金利通貨の売建玉を保有している場合、金利差相当額を支払うことになります。したがって、本取引は、通貨の金利の変動によって、損失が生じる可能性があります。また、xxxxの動向によっては、スワップポイントが受取りから支払いに転じることや、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の金利が売付けた通貨の金利よりも高い場合にもスワップポイントが支払いとなること、売建玉と買建玉の双方のスワップポイントが支払いとなることがあります。
(b) スワップポイントの発生日
通常、スワップポイントは1 日分の➫ールオーバー毎に受渡日が1 日延長されるため、
日々1 日分のスワップポイントが付与されます。ただし、水曜日から木曜日に➫ールオーバーした場合は、受渡日が金曜日から月曜日に 3 日間延長されることとなるため、
3 日分のスワップポイントが付与されます。
なお、当該通貨国の祝祭日などにより、付与日数が変更となることがあります。
(c) 差損益金およびスワップポイントの本口座への反映日
お取引の結果生じた差損益金およびスワップポイントにつきましては、双方とも発生日に本口座に反映されます。
➫スカットルール
(a) 証拠金等の名称
◇証拠金預託額
お客様からお預かりしている証拠金残高です。
◇有効証拠金額
証拠金預託額に評価損益を加え、出金指示額を差引いた金額です。
◇必要証拠金額
建玉を維持するために必要な証拠金額です。
新規注文の発注、➫スカットおよび証拠金不足の判定に使います。
◇発注証拠金額
未約定の注文に対する証拠金の金額です。
◇有効比率
必要証拠金額に対する有効証拠金額の割合を百分率で表した数値です。
(b) ➫スカットルール
当社は、本口座の有効比率を一定間隔で確認し、その際に有効比率が下記に定める割合以下となっている場合、お客様の登録された登録されたメールアドレスにアラートおよびプレアラートメールを送信致します。また、本口座の有効比率確認時に有効比率が 50%(法人は 100%)以下となっている場合には、未約定の注文をすべて取消したうえで、すべてのポジションを強制決済(➫スカット)します。
・個人口座
120%以下 プレアラート
75%以下 アラート
50%以下 ➫スカット
・法人口座
150%以下 プレアラート
120%以下 アラート
100%以下 ➫スカット
【有効比率の確認間隔】 200%超:約5分
200%以下:約1分
注:有効比率の確認間隔は、確認時の有効比率によって随時、変更されます。
※取引終了直前に強制決済の対象となり、同一営業日内に全建玉の強制決済が完了しなかった場合、未完了の強制決済は、翌営業日開始直後に行われます。
※システムの有効比率の確認は、上記の間隔で行われるため、急激な相場変動時等には、有効比率が個人口座は 50%、法人口座は 100%を大きく割込んだ時点で強制決済されることがあります。さらに、有効比率がマイナスの時点で強制決済され、預託資金以上の損失が発生する可能性があります。預託資金以上の損失が発生した場合、損失額と預託資金の差額を直ちにご入金いただく必要があります。
※市場急変時はアラートメールおよびプレアラートメールを送信することなく➫スカット注文が執行される場合があります。
※➫スカット注文は、買建玉はビット、売建玉はアスクの価格で決済注文を発注いたします。
※プレアラートおよびアラートメールは、日次処理終了後、初めてプレアラートおよびアラート水準を下回った場合および➫スカット注文執行後に改めてプレアラートおよびアラート水準を下回った場合に送信されます。
※➫スカットが発生した場合、設定しているすべてのオートパイ➫ット注文の稼働が停止いたします。
※有効比率の確認および決済注文は、その時の相場状況(流動性の低下、カバー先との注文状況など)や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数などにより、必ずしも【有効比率の確認間隔】のとおりに処理が完了するとは限りません。 そのため、決済されるレートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、預託資金以上の損失が発生する可能性があります。
⑨証拠金不足(法人口座には適用されません。)
本取引では各取引日の終了時にお客様が保有している建玉を当社の終値にて再計算をします。その計算において、有効証拠金が必要証拠金の合計額に不足する場合、当社はお客様の新規取引を規制し、証拠金不足が生じている旨をメールにて通知します。この場合、お客様は不足額以上の額を、当社が定める日時までに本口座にご入金するものとします。当社はお客様からの不足額に係るご入金を確認できなかった場合には、当社所定の時間において、注文中の注文を取消したうえで、お客様が保有するすべての建玉を決済する(以下「強制決済」という)ものとします。ただし、当該強制決済注文の執行時にレートが配信されていない通貨ペアの建玉がある場合には、当該建玉以外の建玉すべてを決済し、残玉についてはレート配信が再開し次第、残玉のすべてを決済します。
(a)証拠金不足が発生した場合、当社にて以下の対応をとらせていただきます。
・新規取引の停止
・出金指示の停止
・オートパイ➫ット注文の稼働停止
・出金指示の取消(出金指示を取消すことで、不足額が解消された場合は追加の証拠金のご入金は必要ありません。)
(b) 証拠金不足の解消方法
証拠金不足は次の方法により解消することができます。
・証拠金不足額以上の本口座へのご入金
・保有していた全建玉が反対売買(建玉決済)された場合
※レート変動による本口座の評価損益の変動、または保有建玉の一部決済により有効証拠金が必要証拠金を上回った場合でも証拠金不足は解消されません。
※日本の金融機関の休業日の前日に証拠金不足が発生した場合、強制決済処理は行いません。
⑩本口座の解約
本口座は、お客様より原則としてお電話で解約のお申出をいただくことで解約することができます。詳細につきましては、契約約款第 26 条をご参照ください。
(5) 公租公課
当社は、お客様の本取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様のご住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
①個人のお客様
本取引に係る利益は、雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があります。税率は、所得税 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税 5%となります。また、その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、損益を通算して損失となる場合は、一定の要件の下で、翌年以降 3 年間、繰越すことができます。
※復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
②法人のお客様
各法人の事業年度に応じて損益を計算します。
法人本来の事業活動における損益と外国為替証拠金取引による損益を合算して課税所得を計算します。法人税法では事業年度末日における未実現損益も課税所得計算に参入する必要があります。事業年度末日に外国為替証拠金取引による決済があったものとして損益計算を行い、課税所得の計算をします。課税所得にxxxxが生じた場合。青色申告の届出を提出していれば、損失を7年間繰越すことができます。
3.取引の注文
(1) 新規と決済
新規注文とは「米ドル買い/円売り」(米ドル/円の買建玉)や「米ドル売り/円買い」(米ドル/円の売建玉)等の建玉を新たに持つための注文のことで、それぞれ「買い新規」、「売り新規」ともいいます。
決済注文とは、保有する建玉の損益を確定する場合に出す注文のことで、「売建玉」に対しては「買い決済」、「買建玉」に対しては「売り決済」を行うことによって建玉を解消させます。
オートパイ➫ット注文を作成する場合、あらかじめ決済注文を設定いたしますが、設定している決済注文よりも前に手動にて決済注文を行った場合、事前に設定しているオートパイ➫ット注文の稼働が停止します。また、オートパイ➫ット注文で成立した建玉を手動で
決済する場合の決済注文はxx注文のみとなります。
※両建て取引について
本取引において、両建て取引をお客様自らの意思により行うことは可能ですが、両建て取引は、スワップポイントが損計算になることや売買価格差を二重に負担することなど、経済的合理性を欠き、実質的に意味がない取引であることをご留意ください。
(2) 注文の指示
本取引の注文をされる際には、当社の注文受付時間中に当社が指定するインターネット取引画面から下記の事項を指示して行ってください。
なお、本取引は、お客様と当社との相対で行う店頭外国為替証拠金取引であることをあらかじめご了解ください。
① 通貨ペアの種類 ② 売り・買いの別 ③ 新規・決済の別 ④ 数量
⑤ 注文の種類 ⑥ 指値等の指定価格
※オートパイ➫ット注文については、上記必要事項をお客様の設定をもとにシステムが自動的に指示するものとします。設定について詳しくは「トライオート FX 操作マニュアル」をご参照ください。
(3) 取引の成立
お客様の本取引に係る注文が成立した場合、取引ツールで確認することができます。また、当社は、成立した取引の内容を記載した取引報告書をお客様に交付します。
(4) 注文の種類
①xx注文
価格を指定せずに数量と売買のみを指定し、即時に取引を成立させる注文です。取引システムがお客様の注文の約定処理を行う時点の価格で約定します。また、レートの変動が大きい時には、発注時の表示価格と乖離した価格で注文が約定する場合があります。(この価格差はお客様にとって有利な場合もあり、不利な場合もあります)。
②指値注文
売買注文を出すときに「いくら以下なら買いたい、いくら以上なら売りたい」というように価格を指定する注文です。お客様の指定価格で約定しますが、月曜日や日次処理終了後の取引開始時は、お客様の条件を満たした最初の価格が約定価格となります(この場合、お客様の指定価格よりも有利な価格で約定する場合があります)。お客様の指定価格がすでに約定すべき条件を満たしている場合、受注することはできません。ただし、発注時の当社価格と指定価格が同価格の場合、当社が受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始します
③逆指値注文
売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」というように価格を指定する注文です。120 円で米ドル/円の買建玉を持っているお客様が、119 円以下になるようであれば損失限定のために売り決済したいと考えた場合、
「119 円の売り逆指値注文」という形で発注します。この注文は、最初に条件を満たした価格で約定します。このため、お客様の指定価格と大きく乖離した価格で注文が約定する場合があります(この場合、お客様の指定価格よりも不利な価格で約定する場合がありま
す)。お客様の指定価格がすでに約定すべき条件を満たしている場合、発注することはできません。ただし、発注時の当社価格と指定価格が同価格の場合、当社が受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始します。
④OCO注文(オーシーオー注文)One cancels the other
新規買い指値注文と新規買い逆指値注文、または決済売り指値注文と決済売り逆指値注文などのように、2 種類の指値(もしくは逆指値)注文を同時に出しておき、いずれか一方が成立したら自動的にもう一方がキャンセルとなる注文方法です。
(5) 注文、建玉制限
1回の発注数量の上限は各通貨ペア 200 万通貨です。各通貨ペアの建玉上限数量はございません。
(6) 注文の有効期限
注文の有効期限は、無期限です。
(7) 注文の優先度
注文の種類による優先順位はありません。約定処理を行う各サーバに到達した順序で約定処理されます。
(8) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様からご請求いただいた場合は取引成立の都度、お客様からのご請求がない場合は四半期ごと(以下「報告対象期間」といいます。)にお客様の報告対象期間において成立した取引の内容ならびに報告対象期間の末日における建玉、証拠金およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し、お客様に交付します。
4.「トライオート FX」に関する重要事項
(1) オートパイ➫ット注文で発注された決済指値注文の取消はできません。売買方針がレンジの場合、決済逆指値注文の取消もできません。
(2) オートパイ➫ット注文を手動で決済する場合の注文はxx注文のみ可能です。
(3) オートパイ➫ット注文で発注された決済逆指値注文は、オートパイ➫ット注文作成時にお客様が指定した値幅(pips)から当社指定の範囲内で変更可能です。売買方針がレンジの場合、オートパイ➫ット注文で発注された決済指値注文の変更もできません。
(4) 次の場合、注文がエラーとなり発注および約定しない可能性があります。注文がエラーとなった場合、再発注されません。売買方針がレンジのオートパイ➫ット注文にて建玉を保有している場合は、お客様自身でxx決済を行っていただく必要がございます。
①カバー先を含むシステム間の回線が切断した場合。
②指値および逆指値注文の発注時、指定価格がすでに約定すべき条件を満たしている場合。ただし、発注時の当社価格と指定価格が同価格の場合、当社は受注し、次の配信価格から約定判定を開始します。
③カバー先からの価格配信が停止した場合。
なお、上記は注文がエラーとなる典型的なケースであり、上記以外でも注文がエラーとなる場合があります。
(5) オートパイ➫ット注文の稼働を停止した際に、建玉を保有している場合は、発注済みの決済注文はそのまま有効ですが、手動で決済することも可能です。
(6) 建玉数量の一部(5 万通貨の建玉のうち 1 万通貨など)を決済することはできません。
(7) 複数の注文を行う場合、利益が大きくなる可能性がある反面、損失が拡大する可能性がございます。
(8) 取引画面の HOME 画面に表示されている損益およびステータスの連勝・連敗、オートパイ➫ットカードの損益にはスワップポイントは加味されておりません。
(9) 値幅(pips)にて設定を行ったオートパイ➫ット注文について、指値注文は、直前の注文の取引価格にお客様の指定した値幅(pips)および取引手数料を加味した価格で発注されます。
逆指値注文は、原則、直前の注文の約定価格にお客様の設定した値幅(pips)に発注時のスプレッドを加味した価格で発注されます。そのため、発注時にスプレッドが大きく開いている場合は、お客様の設定値幅(pips)と大きく離れた逆指値注文が発注されます。(例 1 参照)
また、取引終了直前に逆指値注文が発注され約定システムにて受け付けられることなく取引が終了となった場合等は、取引再開時に再度、逆指値注文が発注されますが、その場合に加味されるスプレッドは取引再開時に発注される際のスプレッドではなく注文が発注された取引終了直前のスプレッドが加味されます。(例 2 参照)
(例 1)
オートパイ➫ット注文設定時に指値を 100pips、逆指値を 50pips に設定している状態で、米ドル/円の価格が[119.500-120.000]の時に、120.000 円で買い新規注文が成立すると、決済の売り指値注文は、121.000 円で発注され、売り逆指値注文は 119.000 円で発注されます(取引手数料は 0 としております)。
(例 2)
オートパイ➫ット注文設定時に指値を 100pips、逆指値を 50pips に設定している状態で、米ドル/円の価格が[119.500-119.530]の時に、119.530 円で買い新規注文が成立した。決済の売り指値注文は、120.530 円で発注され、売り逆指値注文は 119.000 円で発注されたが、受け付けられる前に取引が終了となった。この場合、その後、取引再開時の米ドル/円の価格が[119.700-119.800]となっていても、決済の売り指値注文は、120.530 円で発注され、売り逆指値注文は 119.000 円で発注されます(取引手数料は 0 としております)。
(10)操作方法等については、「トライオート FX 操作マニュアル」をご参照ください。
5.禁止行為
金融商品取引業者は、店頭外国為替証拠金取引に係る金融商品取引契約に関する下記の行為を行うことについて、法で禁止されています。
(1) 金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為。
(2) お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為。
(3) 金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問しまたは電話をか
けて、金融商品取引契約の締結を勧誘する行為。ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「内閣府令」といいます)で定める継続的取引関係にあるお客様に対する受託契約等の締結の勧誘および外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための受託契約等の締結の勧誘は除きます。
(4) 金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
(5) 金融商品取引契約の締結の勧誘を受けたお客様が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。
(6) 金融商品取引契約の締結または解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為。
(7) 店頭外国為替証拠金取引についてお客様に損失が生ずることとなり、またはあらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部または一部を補てんし、または補足するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申込み、もしくは約束し、または第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為。
(8) 自己または第三者が店頭外国為替証拠金取引について生じたお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じたお客様の利益に追加するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申込み、もしくは約束し、または第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為。
(9) 店頭外国為替証拠金取引について生じたお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じたお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為。
(10)本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法および程度による説明を行わないこと。
(11)金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、虚偽の表示をし、または重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
(12)金融商品取引契約につき、お客様もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客様もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます)。
(13)金融商品取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為。
(14)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為。
(15)金融商品取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または委託 証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
(16)金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為。
(17)あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為。
(18)個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為。
(19)店頭外国為替証拠金取引もしくはその受託等につき、お客様から資金総額について同意を得たうえで、売買の別、銘柄、数および価格に相当する事項のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除きます)。
(20)店頭外国為替証拠金取引の受託等につき、お客様に対し、当該お客様が行う当該店頭外国為替証拠金取引の売付けまたは買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
(21)通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。以下同じ)につき、個人のお客様が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます)が、想定元本の 4%に不足する場合に、取引成立後直ちに当該お客様にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること。
(22)通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における個人のお客様が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます)が、想定元本の 4%に不足する場合に、当該お客様にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること。
(23)お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること。
(24)お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客様がスリッページを指定できる場合に、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます)。
(25)お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること。
6.本取引のリスクについて
本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。また、取引される通貨の価格変動などにより損失が生じるおそれがあり、かつ、その損失
の額が、お客様からお預かりした証拠金の額を上回るおそれがあります。このように、本取引は、多額の利益を得ることができる一方で多額の損失を被る可能性のあるハイリスク・ハイリターンの取引です。取引を開始されるにあたっては、本取引の仕組みやリスクを十分ご理解いただき、お客様の資力、取引目的および取引経験などを十分考慮のうえ、お客様自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。
(1) 信用リスク
本取引は、お客様と当社との相対取引です。当社はお客様の取引の相手方となりますが、当社の信用状況の悪化や法その他の関係法令の変更などによって、取引の相手方としての義務を果たせなくなる可能性があります。
(2) 外国為替相場変動リスク
外国為替相場は、さまざまな要因で 24 時間変動しています。外国為替相場の変動などによって、お客様が損失を被る可能性があります。さらに、その損失はお客様が当社に預託された証拠金の額を上回る可能性もあります。
(3) 金利変動リスク
本取引では、建玉の➫ールオーバーに伴い、スワップポイントの受払いが生じます。原則、高金利通貨の売建玉を保有している場合、金利差相当額を支払うことになるため、損失が生じる可能性があります。また、xxxxの動向によっては、スワップポイントが受取りから支払いに転じることや、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の金利が売付けた通貨の金利よりも高い場合にもスワップポイントが支払いとなること、売建玉と買建玉の双方のスワップポイントが支払いとなることがあります。
(4) 流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国の祝日や、ニューヨークク
➫ーズ間際、週初めのオープン間際における取引、あるいは、普段から流動性の低い通貨での取引は、マーケットの状況によっては、通常よりも不利なレートを提示せざるを得ない可能性やレートの提示が困難になる可能性もあります。これらの場合、お客様が保有する建玉を決済することや新たに建玉を保有することが困難となる可能性があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更および同盟罷業により、取引が困難または不可能となる可能性もあります。
(5) 電子取引システムリスク
本取引は、電子取引システムを利用して行います。そのため、通信機器の故障、通信回線の障害または電子取引システムの故障などにより、お客様が望む取引を提供できなくなる可能性があります。
(6) 個人情報に係るリスク
お客様の ID 番号などの個人情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。
(7) カバー取引リスク
本取引では、お客様からのご注文は、すべてカバー先金融機関にてカバー取引が行われて
います。そのため、カバー先金融機関の信用状況により損失を被るリスクや、何らかの事情によりすべてのカバー先にカバー取引ができない状況になった場合、当社は通常通りのお取引をご提供できなくなる場合があり、お客様はお取引が困難になるリスクがあります。
(8) 提示レートが相場から乖離するリスク
本取引は、お客様と当社の相対取引です。本取引では、複数のカバー先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自の価格をお客様に提示しております。そのため、当社が提示する価格は、他の金融機関や市場価格と必ずしも一致するものでなく、大きく乖離する可能性もあります。
上記に示されたリスクは本取引の典型的なリスクであり、これらがすべてのリスクとは限りません。取引をご検討いただく際には、本説明書だけではなく、契約約款を熟読していただき、本取引の仕組みやリスクについて十分にご理解のうえ、ご自身の責任と判断で取引していただきますようお願い申しあげます。
7.本取引に関する用語解説
(1) 相対取引
取引所などを介さず、売り手と買い手が 1 対 1 で直接取引することです。取引方法や取引価格は、当事者同士の交渉によって決まります。
(2) インターバンク市場
銀行間で行われる外国為替取引のことです。
(3) Ask(アスク)
取引価格を提供する外国為替証拠金取引業者が提示する通貨売付の希望価格のことです。お客様は、この値段で通貨を買付けることができます。
(4) 円高
外国通貨に対して円が上昇していることです。
(5) 円安
外国通貨に対して円が下落していることです。
(6) 逆指値(ストップ)注文
売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」というように売買値段を指定する注文です。この注文は、市場で指定値段がつくとxx注文に変わりますので、指定値段で売買できない場合もあります。
(7) 金融商品取引業者
金融商品取引業の登録を受けた法人で、お客様から金融商品取引の注文の受託等を行います。
(8) 金融商品取引契約
金融商品取引業者がお客様を相手方とし、またはお客様のために法第 2 条第 8 項に定める行為を行うことを内容とする契約をいい、店頭外国為替証拠金取引に係る契約もこれに含まれます。
(9) 金融商品取引法
投資者の保護等を目的として、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等により、金融商品等の取引等をxxにし、金融商品等のxxな価格形成等を図るために定められた法律です。
(10)ク➫ス取引
米ドルを介さない通貨の為替取引のことです。例えばユー➫/円や英ポンド/円、豪ドル
/円などは、ク➫ス取引になります。そこで適用されるレートを「ク➫スレート」と呼びます。
(11)裁定取引(アービトラージ)
2 つの商品間や市場間に生じた一時的な価格差を利用して、売付取引と買付取引を同時に行うことにより、利益を得ようとする取引のことです。鞘取りともいいます。
(12)差金決済
決済時に原資産の受渡しをせず、算出された利益または損失に応じた金額(差金)を授受する決済方法のことです。
(13)指値注文(リミット注文)
売買注文を出すときに「いくら以上なら売りたい、いくら以下なら買いたい」というように売買値段を指定する注文です。
(14)一般社団法人金融先物取引業協会
金融商品取引業者の適正円滑な運営を確保することにより、委託者等の保護と金融商品取引業の健全な発展に資することを目的とした自主規制団体です。金融庁長官により監督されています。
(15)スワップポイント
ある通貨の買建玉を保有した際に、その通貨を現物として保有していれば得られる金利と、売建玉を保有した際に、その通貨を借りた場合に支払わなければならない金利の差を調整するための調整金です。
(16)証拠金
損失が生じた場合にも決済の履行が確保されるように、取引前に差入れる担保のことです。 (17)建玉
売買の新規取引を行った後、決済を行っていない通貨や数量などのことです。売っている状況を売建玉、買っている状況を買建玉といいます。ポジションともいいます。
(18)ニューヨークク➫ーズ(NYCL)
ニューヨーク市場の取引終了時のこと、またはその時点のレートのことです。為替相場は 24 時間取引のため、NYCL が 1 日の取引の終了とみなされます。
(19)Bid(ビッド)
外国為替証拠金取引業者が提示する通貨買付の希望価格のことです。お客様は、この値段で通貨を売付けることができます。
(20)約定(やくじょう)
取引が成立することです。(約定日=成立した日・約定値段=成立した値段) (21)両建て取引
同一通貨ペアの売り買い双方の建玉を同時に保有することです。
(22)レバレッジ
少ない資金で大きな金額が取引できることをレバレッジ効果と呼んでいます。外国為替証拠金取引では、例えば 10 万円の証拠金に対して 100 万円分の建玉を保有した場合、レバレ
ッジ比率は 10 倍となります。 (23)➫スカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、それ以上損失が拡大しないようにするため、お客様の建玉を強制的に決済することです。ただし、急激な相場変動時には、損失が証拠金預託額を上回るおそれがあります。
(24)➫ールオーバー
建玉の決済日を翌営業日以降に繰延べることです。 (25)スリッページ
お客様の注文時に表示されている価格またはお客様が注文時に指定した価格と約定価格とが異なる事象・価格差のことです。
8.金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受付・苦情処理・紛争解決
(1) 当社の概要
①商 号:インヴァスト証券株式会社
②住 所:xxxxxxxx0xx0x 00 x
xx x x x:xx財務局長(金商)第 26 号
④設立年月日:昭和 35 年8月 10 日
⑤資 本 金:59 億 6500 万円
⑥代表者氏名:代表取締役社長 xx x
⑦業務の種類:第一種金融商品取引業
第二種金融商品取引業投資助言業
沿 革:
昭和 35 年 08 月 | 丸起証券株式会社設立 |
昭和 35 年 09 月 | 証券取引法に基づく証券業者としての登録 |
昭和 61 年 07 月 | 大阪証券取引所の正会員資格取得 |
平成 08 年 03 月 | 丸起証券株式会社から「こうべ証券株式会社」へ商号変更 |
平成 10 年 05 月 | 東京証券取引所の正会員資格取得 |
平成 15 年 12 月 | 名古屋証券取引所 IPO 取引資格取得 |
平成 16 年 12 月 | ジャスダック証券取引所取引資格取得 |
平成 17 年 06 月 | こうべ証券株式会社から「KOBE 証券株式会社」へ商号変更 |
平成 18 年 01 月 | 名古屋証券取引所総合取引参加者資格取得 |
平成 18 年 03 月 | 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス市場」 スタンダード基準上場 |
平成 19 年 04 月 | KOBE 証券株式会社から「インヴァスト証券株式会社」へ商号変更 |
本店所在地を大阪府大阪市からxxx港区に変更 | |
平成 19 年 09 月 | 金融先物取引法に基づく金融先物取引業の登録 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者としての登録 |
平成 19 年 10 月 | xx商事株式会社が運営するオンライン事業の一部を吸収分割により承継 オンライン事業の開始 |
平成 21 年 08 月 | 対面証券事業をばんせい山丸証券株式会社に会社分割により譲渡 |
平成 22 年 03 月 | 商品先物取引事業をドットコモディティ株式会社に会社分割により譲 渡 |
平成 22 年 10 月 | 大阪証券取引所「ヘラクレス市場」と JASDAQ との市場統合により、 「JASDAQ 市場」へ上場変更 |
平成24年11月 | スター為替証券株式会社の店頭為替証拠金取引事業を吸収分割により 承継 |
平成24年12月 | スター為替証券株式会社の取引所為替証拠金取引事業、取引所株価指数証拠金取引事業を吸収分割により承継 xx証券株式会社の取引所為替証拠金取引事業を吸収分割により承継 |
平成25年07月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合により、東京証券取引所 「JASDAQ(スタンダード)」へ上場変更 |
平成25年08月 | 投資助言・代理業の登録 |
平成 26 年 03 月 | 株式会社サイバーエージェント FX(現:ワイジェイ FX 株式会社)の取 引所為替証拠金取引事業を吸収分割により承継 |
⑨主 要 株 主:xx xx
⑩加 入 協 会:一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
①店頭外国為替証拠金取引
当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引「トライオート FX」および「FX24」
「シストレ24」について、オンライン取引を提供させていただいております。なお、「シストレ24」については、投資助言業に該当します。
②取引所為替証拠金取引
東京金融取引所で行われる取引所為替証拠金取引「くりっく 365」について、オンライン取引を提供させていただいております。
③取引所株価指数証拠金取引
東京金融取引所で行われる取引所株価指数証拠金取引「くりっく株 365」について、オンライン取引を提供させていただいております。
(3) お問合せ・苦情受付窓口
当社は、お客様からのお問合せ・苦情を次の窓口で受付けております。サポートセンター
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
TEL 0000-000-000
受付時間:土日、元日を除く 8 時 ~ 18 時
(4) 苦情処理および紛争解決
苦情処理および紛争解決について、当社およびお客様が利用可能な指定紛争解決機関は、次の通りです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) TEL 0000-00-0000
URL xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx
東京事務所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx事務所:x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
以上平成 27 年2月9日