改定後 改定前 第2条 当社の提供するサービスは下記各項に定めるものとします。第1項 基本サービス4. クラウドサービスA. 「HyperCloud VPS」B. 「HyperCloud VPS」(※以降、号番号繰り下げ) 第2条 当社の提供するサービスは下記各項に定めるものとします。第1項 基本サービス 第3条 各サービスの付帯規約、各サービスごとの個 第3条 各サービスの付帯規約第1項 本利用規約とは別に前条の当社の提供する各サービスについて、付帯規約を定める場合があります。第2項...
■「サービス利用規約」新旧対照表
※表記統一、記載順入れ替えを除く
株式会社ハイパーボックス 2013年11月25日付
改定後 | 改定前 |
第2条 当社の提供するサービスは下記各項に定めるものとします。 第1項 基本サービス 4. クラウドサービス A. 「HyperCloud VPS」 B. 「HyperCloud VPS」 (※以降、号番号繰り下げ) | 第2条 当社の提供するサービスは下記各項に定めるものとします。 第1項 基本サービス |
第3条 各サービスの付帯規約、各サービスごとの個 | 第3条 各サービスの付帯規約 第1項 本利用規約とは別に前条の当社の提供する各サービスについて、付帯規約を定める場合があります。 第2項 前項の付帯規約の効力は、本規約より付帯規約を優先します。 |
第1項 本利用規約とは別に前条の当社の提供する各サービスについて、付帯規約又はサービスごとの個別規約を定める場合があります。 | |
第2項 前項の付帯規約及び個別規約の効力は、本利用規約より付帯規約及び個別規約を優先します。個別規約の効力は、付帯規約より個別規約を優先します。 | |
第4条 本利用規約における用語を以下のとおり定義します。 | 第4条 本利用規約における用語を以下のとおり定義します。 |
第5項 クラウドサービス 当社が提供するホスティングにおいて、契約者にサーバーの機能を提供するものについては、契約者がインターネット上に作成した1台又は複数台の仮想サーバーを専有で利用し、かつ、サーバー機能やそれに関わるネットワーク機能の利用内容を適時変更可能な形態のサービスをクラウドサービスと定め、利用規約にて「クラウドサービス」の名称を利用する際には、前述の当社が提供するサービス全てが対象となります。 | |
(※以降、項番号繰り下げ) | |
第7項 申込者 「申込者」とは、本利用規約並びに前条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約に同意の 上、サービス申込書に記載された個人名ないし組織名となり、サービス利用契約の締結前の方が対象となります。また、本申込手続きを代行された方は申込者とはみなしません。 | 第6項 申込者 「申込者」とは、本利用規約に同意のうえ、サービス申込書に記載された個人名ないし組織名とな り、サービス利用契約の締結前の方が対象となります。また、本申込手続きを代行された方は申込者とはみなしません。 |
第8項 契約者 「契約者」とは、本利用規約並びに前条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約に同意の 上、然るべき申込手続きを経て当社に承諾され、サービス利用契約の締結を行った申込者となります。また、契約者は当社の対象となるサービスのサポートを受ける権利を有します。 | 第7項 契約者 「契約者」とは、本利用規約に同意のうえ、然るべき申込手続きを経て当社に承諾され、サービス利用契約の締結を行った申込者となります。また、契約者は当社の対象となるサービスのサポートを受ける権利を有します。 |
第5条 本利用規約並びに第3条定めによる各サービ | 第5条 本利用規約並びに第3条定めによる各サービ |
スの付帯規約及び個別規約は、当社の提供する | スの付帯規約は、当社の提供するサービスの利用を |
サービスの利用を目的とする契約の内容等について | 目的とする契約の内容等について定め、当社と契約 |
定め、当社と契約者の間に交わされる契約となりま | 者の間に交わされる契約となります。別途、当社と契 |
す。別途、当社と契約者との間に交わされる契約に | 約者との間に交わされる契約についてはこの限りで |
ついてはこの限りではありません。 | はありません。 |
第7条 サービスの申込み | 第7条 サービスの申込み |
第2項 前項の「オンラインフォーム」は申込者の要望に基づき、「申込書」、「注文書」又は「発注書」等と題した書面(以下、「申込書」という。)に差し替えられるものとします。ただしその際、必要事項を漏れなく記入いただき捺印の上これを当社に提出する必要があります。 | 第2項 前項の「オンラインフォーム」は申込者の要望に基づき、書面「申込書」に差し替えられるものとします。ただしその際、必要事項を漏れなく記入いただき捺印のうえこれを当社に提出する必要があります。 |
第3項 サービスの申込みを行う際、申込者は本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約又は個別規約の全ての内容を確認、承諾されているものとみなします。内容の全部又は一部について承諾いただけない場合には、サービス利用契約の申込み及び利用を断り、その場合には本条において定める「オンラインフォーム」の送信又は 「申込書」の提出は無効となります。 | 第3項 サービスの申込みを行う際、申込者は本利用規約並びに各サービスの付帯規約の全ての内容を確認、承諾されているものとみなします。内容の全部又は一部について承諾いただけない場合には、サービス利用契約の申込み及び利用を断り、その場合には本条において定める「オンラインフォーム」の送信又は「申込書」の提出は無効となります。 |
第8条 利用契約の要件 | 第8条 利用契約の要件 |
第1項 サービス利用契約は、次の各号に掲げるいずれか又は全ての事由を要件として成立するものとします。また、契約成立後の申込者は当社によって契約者とみなされます。 | 第1項 サービス利用契約は、次の各号に掲げるいずれか又は全ての事由を要件として成立するものとします。また、契約成立後の申込者は当社によって契約者とみなされます。 |
1. 当社によって定める「オンラインフォーム」又は「申込書」が当社に到達すること。 | 1. 当社によって定める申込書が当社に到達すること。 |
第2項 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、サービス利用契約の申込みに対して承諾を行わない場合があります。 | 第2項 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、サービス利用契約の申込みに対して承諾を行わない場合があります。 |
1. 申込者が本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約又は個別規約に違背してサービスを利用することが明らかに予想される場合。 | 1. 申込者がこのサービス利用規約に違背してサービスを利用することが明らかに予想される場合。 |
第10条 サービス利用契約の終了 | 第10条 サービス利用契約の終了 |
第1項 サービス利用契約の終了は、次の各号に掲げるいずれかの事由を要件として成立するものと します。 | 第1項 サービス利用契約の終了は、次の各号に掲げるいずれかの事由を要件として成立するものと します。 |
4. 契約者が、申込時に指定した契約期間の満了を待たずとも本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約に定める契約者による利用の違反が認められ、当社が契約の終了を認めた場合。 | 4. 契約者が、申込時に指定した契約期間の満了を待たずとも本利用規約に定める契約者による利用の違反が認められ、当社が契約の終了を認めた場合。 |
第16条 契約上の地位処分の禁止等 | 第16条 契約上の地位処分の禁止等 |
第3項 契約者は、前項の定めによる第三者に利用させる行為において、契約者同様本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約を厳守させる責を負い、その利用責任を負うものとします。 | 第3項 契約者は、前項の定めによる第三者に利用させる行為において、契約者同様本利用規約並びに各サービスの付帯規約を厳守させる責を負い、その利用責任を負うものとします。 |
第17条 サービスの利用における禁止事項 | 第17条 サービスの利用における禁止事項 |
第1項 契約者はサービスを利用する上で、利用に基づくいかなる手段をもっても次の各号に掲げるいずれの行為も行ってはいけません。また、契約者の善良なる管理の下これを第三者に行わせては いけません。またその行為が認められた場合、又はその恐れがあると判断した場合、当社はその緊急性を考慮の上、契約者へ事前に通知することなく、対象ホームページの一部若しくはその全ての削除、又はサービス提供の停止、終了を行う場合があります。 | 第1項契約者はサービスを利用する上で、利用に基づくいかなる手段をもっても次の各号に掲げるいずれの行為も行ってはいけません。また、契約者の善良なる管理の下これを第三者に行わせては いけません。またその行為が認められた場合、又はその恐れがあると判断した場合、当社はその緊急性を考慮のうえ、契約者へ事前に通知することなく、対象ホームページの一部若しくはその全ての削除、又はサービス提供の停止、終了を行う場合があります。 |
16.契約者若しくはその契約者を通してサーバーを間接的に利用する者が提供サーバー以外から発信した迷惑メール(スパムメール)内に、当社が運用する各種サーバー又は当社が契約者に提供するサーバーのURLを記載する行為。 | 23.迷惑メール等のメール送信行為(ご利用サーバー以外から送信したスパムメール内にご利用サーバーのURLを記載する行為。) |
17.Realtime Blackhole ListやDNSBL等の電子メール受信拒否対策を目的としたIPアドレス又はドメイン名の一覧へ登録される可能性がある電子メール発信。 | 14.RBL登録される可能性がある迷惑メール配信行為 |
24.当社が定める禁止事項及び利用規約の範囲外で、当社が適切ではないと判断した行為。 | 24.弊社の禁止事項・利用規約範囲外で、適切ではないと判断した行為。 |
第27条 サーバーの管理 | 第27条 サーバーの管理 |
第1項 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウド サービス」におけるサーバーの管理者は契約者となり、サーバーの運用に関わる最低限必要なサーバー運用、ネットワーク運用知識をもって契約者の責任において適切にこれを管理する必要があります。 | 第1項 基本サービスが「専用サーバーホスティン グ」、「ハウジングサービス」におけるサーバーの管理者は契約者となり、サーバーの運用に関わる最低限必要なサーバー運用、ネットワーク運用知識をもって契約者の責任において適切にこれを管理する必要があります。 |
第2項 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウド サービス」以外であり、かつ特定のサーバーにて サービスの提供を行う場合、サーバーの管理者は当社となり、最善の設備・運用管理を行った上で サービスの提供を行います。 | 第2項 基本サービスが「専用サーバーホスティング」、「ハウジングサービス」以外であり、かつ特定のサーバーにてサービスの提供を行う場合、サーバーの管理者は当社となり、最善の設備・運用管理を行ったうえでサービスの提供を行います。 |
第28条 セキュリティパッチ 第1項 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウド サービス」におけるサーバーについて、契約者は サーバー管理者責任のもと、サーバーが第三者による不正アクセス、コンピュータウイルスに感染させられぬよう、ソフトウェア提供会社によりxx発行されるセキュリティパッチの適用作業を行う必要があります。 | 第28条 セキュリティパッチ 第1項 基本サービスが「専用サーバーホスティング」、「ハウジングサービス」におけるサーバーについて、契約者はサーバー管理者責任のもと、サーバーが第三者による不正アクセス、コンピュータウイルスに感染させられぬよう、ソフトウェア提供会社によりxx発行されるセキュリティパッチの適用作業を行う必要があります。 |
第6項 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウド サービス」以外であり、かつ特定のサーバーにて サービスの提供を行う場合、当社の管理責任のもと、サーバーが第三者による不正アクセス、コン ピュータウイルスに感染させられぬよう、ソフトウェア提供会社によりxx発行されるセキュリティパッチの適用作業を適切な時期に行います。 | 第6項 基本サービスが「専用サーバーホスティング」、「ハウジングサービス」以外であり、かつ特定のサーバーにてサービスの提供を行う場合、当社の管理責任のもと、サーバーが第三者による不正アクセス、コンピュータウイルスに感染させられぬよう、ソフトウェア提供会社によりxx発行されるセキュリティパッチの適用作業を適切な時期に行います。 |
第29条 xxxxの修補 | 第29条 サーバーの修補 第2項 当社が契約者の依頼に基づいて行う修補 1. 基本サービスが「専用サーバーホスティン グ」、「ハウジングサービス」におけるサーバーについて、契約者がその管理、修補を行うことができないときは、別に定める方法によって当社にその作業代行を依頼することができます。 第3項 修補に伴う料金 |
第2項 当社が契約者の依頼に基づいて行う修補 | |
1. 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」におけるサーバーについて、契約者がその管理、修補を行うことができないときは、別に定める方法によって当社にその作業代行を依頼することができます。 | |
第3項 修補に伴う料金 |
3. 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」の場合、契約者から当社に修補の依頼を行う場合、原則当社は契約者からの入金確認を経て作業を開始しますが、緊急性、影響範囲を考慮し、入金確認を待たずこの作業を開始することがあります。 | 3. 基本サービスが「専用サーバーホスティン グ」、「ハウジングサービス」の場合、契約者から当社に修補の依頼を行う場合、原則当社は契約者からの入金確認を経て作業を開始します が、緊急性、影響範囲を考慮し、入金確認を待たずこの作業を開始することがあります。 |
第30条 データ等のバックアップ・複製 | 第30条 データ等のバックアップ・複製 |
第5項 共有サーバー及び専用サーバーでのデータ等のバックアップ・複製 当社が提供する「共有サーバーホスティングサービス」及び「専用サーバーホスティングサービス」では、当社提供のサーバーに契約者が設置、利用しているデータのバックアップを無償範囲内又は有償範囲内で、本条第7項又は第8項に定める方法にて行います。データ等の保全について最善の対応を実施しますが、契約者が設置、利用するデータ等の完全性を保証するものではありません。 | 第5項 共有サーバーでのデータ等のバックアップ・複製 当社が提供する「共有サーバーホスティングサービス」では、当社提供のサーバーに契約者が設 置、利用しているデータのバックアップを無償範囲 内又は有償範囲内で、本条第6項、第7項に定める方法にて行います。データの保全について最善の対応を実施しますが、契約者が設置、利用する データの完全性を保証するものではありません。 |
第6項 クラウドサービスでのデータ等のバックアップ・複製 当社が提供する「クラウドサービス」では、当社提供のサーバーに契約者が設置、利用しているデータ等のバックアップを、当社が定める方法にて行います。これは当社によるサーバー保守及びメンテナンスを利用目的として無償で行うものであり、 バックアップしたデータ等の契約者への提供は行いません。また、データ等の保全について最善の対応を実施しますが、契約者が設置、利用する データ等の完全性を保証するものではありません。 (※以降、項番号繰り下げ) | |
第7項 無償範囲内でのデータバックアップ 無償範囲内で、当社は次の各号に掲げるいずれかの技術的手法を用い、データ等のバックアップを実施します。いずれの手法を用いた場合も、二次的なバックアップについては、当社が提供するプログラムの利用又は契約者が定期的なバックアップの実施を行い、契約者の責任のもと、データ等のバックアップを保存します。 | 第6項 無償範囲内でのデータバックアップ 無償範囲内で、当社は下記の技術的手法を用い、データのバックアップを実施します。 |
2. クラウドストレージバックアップ 「専用サーバーホスティングサービス」の特定のサーバーシリーズにおいては、当社が定める ディスク容量の範囲内にて、24時間程度毎にインターネット上に作成した仮想ハードディスクにバックアップを実施します。 | |
3. スナップショットバックアップ 「専用サーバーホスティングサービス」の特定のサーバーシリーズにおいては、24時間程度毎にインターネット上に作成した仮想ハードディスクへ当社提供のサーバーに契約者が設置、利用している全てのデータ等のバックアップを実施します。 |
第8項 有償範囲内でのデータバックアップ 有償範囲内で、当社は契約者からの依頼に基づき次の各号に掲げるいずれかの技術的手法を用い、データ等のバックアップを実施します。また障害の有無に関わらず、契約者の依頼に基づき該当データがいずれかのバックアップに保存されている場 合、その復元が実施できるものとします。本項におけるバックアップデータは最長24時間程度の時差があり、かつその再現性を保証するものではあり ません。 | 第7項 有償範囲内でのデータバックアップ 有償範囲内で、当社は契約者からの依頼に基づき下記の技術的手法を用い、データのバックアップを実施します。 |
2. 内部バックアップ 「専用サーバーホスティングサービス」の特定のサーバーシリーズにおいては、当社が定める時間毎に当社が提供するサーバー内のハードディスク又は増設したハードディスクへバックアップを実施します。 | |
3. クラウドストレージバックアップ 「専用サーバーホスティングサービス」の特定のサーバーシリーズにおいては、無償範囲を超える容量のデータ等について、24時間程度毎にインターネット上に作成した仮想ハードディスクへバックアップを実施します。 | |
第44条 契約者の行うサービス利用契約の終了、契約の解除 | 第44条 契約者の行うサービス利用契約の終了、契約の解除 |
第3項 前項に定める契約解除は、当社の別に定める所定のフォームにて、契約者が契約解除を希望する 1ヶ月前までに当社への「事前通知」(解約届)の提出が必要となります。これはすなわち、契約解除の日 (解約日)は「事前通知」(解約届)の提出より最短1ヶ月後に有効となります。 第9項 ホスティングサービスの利用に際してドメイン名若しくはオプションサービス又はその両方の契約を行っている場合、契約の解除に伴い発生する契約者が独自にその利用を認められたドメイン名及びオプションサービスに関わる作業は、契約者にて対応を行うものとする。 | 第3項 前項に定める契約解除は、契約者のサービス契約期間が1ヶ月の場合、当社の別に定める所定のフォームにて、契約者が契約解除を希望する1ヶ月前までに当社への「事前通知」(解約届)の提出が必要となります。これはすなわち、契約解除の日(解約日)は「事前通知」(解約届)の提出より最短1ヶ月後に有効となります。 |
第49条 改定 | 第49条 改定 |
当社は、実施する日を定めて本利用規約又は各サー | 当社は、実施する日を定めて本利用規約又は各サー |
ビスの付帯規約若しくは個別規約の内容を改定する | ビスの付帯規約の内容を改定することがあります。そ |
ことがあります。その場合には、サービス利用契約の | の場合には、サービス利用契約の内容は、改定され |
内容は、改定された利用規約又は各サービスの付帯 | た利用規約又は各サービスの付帯規約の実施の日 |
規約若しくは個別規約の実施の日から、改定された | から、改定された内容に従って変更されるものとしま |
内容に従って変更されるものとします。 | す。 |
「SSLサーバ証明書サービス利用契約書 (規約書)」新旧対照表
※表記統一、記載順入れ替えを除く
株式会社ハイパーボックス 2013年11月25日付
改定後 | 改定前 |
本サービス利用契約書は、株式会社ハイパーボックス(以下、甲と記す。)(xxxxxxxxx0xx00x0x 住友不動産西新宿ビル4号館5F)と、サービス申込み契約者(以下、乙と記す。)との間に発生する SSLサーバ証明書サービス(Symantec・GlobalSign・ Cybertrust・GeoTrust・HyperTrust・常時SSLサーバ証明書(AOSSL)の認証局発行のサーバ証明書代行取得サービス)の利用に関わる一切の関係に適用するものとする。 | 本サービス利用契約書は、株式会社ハイパーボックス(以下、甲と記す。)(xxx新宿区西新宿4丁目33番4号 住友不動産西新宿ビル4号館5F)と、サービス申込み契約者(以下、乙と記す。)との間に発生する SSLサーバ証明書サービス(Symantec・GlobalSign・ Cybertrust・GeoTrust・HyperTrustの認証局発行の サーバ証明書代行取得サービス)の利用に関わる一切の関係に適用するものとする。 |
第2条 契約の成立、単位 第1項 SSLサーバ証明書サービスの利用契約の成立および契約単位について、以下のとおり定める。 | 第2条 契約の成立、単位 |
第5条 サービスの開始及び通達 | 第5条 サービスの開始及び通達 |
サービスの開始は甲からの、乙がSSLサーバ証明書 | サービスの開始は甲からの、乙がSSLサーバ証明書 |
サービス利用における連絡先として甲へ届け出た連 | サービス契約申込書にて申し込んだ際記載の連絡先 |
絡先電子メールアドレスへの電子メールでの設定完 | 電子メールアドレスへの電子メールでの設定完了通 |
x通知によるものとし、起算日は証明書発行の通知 | 知によるものとし、起算日は証明書発行の通知内記 |
内記載のものとする。 | 載のものとする。 |
第8条 契約者の利用の停止、契約の解除 | 第8条 契約者の利用の停止、契約の解除 乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者の利用資格を乙に事前に通知及び勧告することなく、停止、契約解除することができる。 |
第1項 乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者の利用資格を乙に事前に通知及び勧告することなく、停止、契約解除することができる。この場合、甲は乙が支払った契約料金の払い戻し、代償等一切行わない。 | |
第2項 オプションサービスとして契約・利用している SSLサーバ証明書について、ホスティング契約(本体契約)を解除した場合については、以下のとおり定める。 | |
1. ホスティング契約の解除に伴う、弊社のアカウント、データ削除に伴うそれらの責は免責とする。 | |
2. 第14条に定めるとおり、乙に所有権が帰属している証明書については、ホスティング契約の解除に伴い発生する当該証明書に関わる作業は、契約者にて対応を行うものとする。 | |
第11条 契約の解除 | |
乙が次に掲げる事由に該当する場合、甲は契約者の | |
利用資格を乙連絡先メールアドレス宛てに通告の | |
(削除) | 上、解除することができる。この場合、甲は乙が支 |
払った契約料金の払い戻し、代償等一切行わない。 | |
※以降、条番号繰り上げ | 1. 本契約のいずれかに違反した場合。 |
2. その他甲がサービス利用者として不適当と判断 | |
した場合。 | |
第14条 SSLサーバ証明書の所有権(使用権) | 第15条 SSLサーバ証明書の所有権 |
第1項 本条第2項各号に掲げる場合を除き、乙の申請に基づき甲が取得代行したSSLサーバ証明書の所有権(使用権)は乙に帰属するものとする。 | 乙の申請に基づき甲が取得代行したSSLサーバ証明書については、その所有権(使用権)は乙に帰属するものとする。 |
第2項 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合、乙の申請に基づき甲が取得代行したSSLサーバ証明書の所有権(使用権)は甲に帰属するものとする。 1. 甲が提供する「共有サーバーホスティング サービス」のオプションサービスとして契約・利用しているSSLサーバ証明書のうち、契約期間が1年に満たないもの。 2. 甲が運営するホスティングサービスでのサイト運用を利用条件として取得したSSLサーバ証明書のうち、甲が運営するホスティングサービスでのサイト運用を開始していないもの。この場合、甲が運営するホスティングサービスでのサイト運用を開始した時をもって、当該証明書の所有権 (使用権)は乙へ移譲されるものとする。 第3項 SSLサーバ証明書の所有権(使用権)が甲に帰属しているとき、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、甲は乙の了承を得ることなく当該証明書を失効させることができるものとする。失効させた場合、乙が甲に支払った料金の返金は行わない。また、失効によって乙に生 じた損害について、xは一切の責任を負わない。 1. 本条第2項2号に該当する証明書で、甲が別途定める期間内に甲が運営するホスティング サービスでのサイト運用を開始しなかった場合。 2. 第8条第1項各号に掲げる事由及び第10条第 1項各号に掲げる事由に該当する場合。 | |
第16条 乙がSSLサーバ証明書サービスを利用するにおいて禁じている利用方法、取得方法、そのほか | 第17条 乙がSSLサーバ証明書サービスを利用するにおいて禁じている利用方法、取得方法、その他 |
第1項 乙は、第8条及び第10条に基づき、以下の該当する利用方法、運用をしてはならない。 | 乙は、本契約条項の第8条及び第10条に基づき、以下の該当する利用方法、運用をしてはならない。 |
2. 他の組織に所属する人間を騙って、又は他の組織の代理人を騙って利用すること。 | 2. 他の組織のために、または他の組織の代理人として利用すること。 |
4. 下記の場合を除き、複数のサーバー又はデバイス上で同時に使用すること。 GlobalSign・GeoTrust・HyperTrust・常時SSL サーバ証明書(AOSSL)の認証局発行のサーバ証明書において、同一コモンネームでの複数機材へのインストール、利用。 | 4. 下記の場合を除き、複数のサーバまたはデバイス上で同時に使用すること。 |
(削除) | 5. GlobalSign・GeoTrust・HyperTrust証明書において、同一コモンネームでの複数機材へのインストール、利用。 |