Safie GO および SafiePocket レンタル規約
Safie GO および SafiePocket レンタル規約
第 1 条(適用範囲)
この規約(以下「本レンタル規約」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と東電タウンプランニング株式会社(以下「乙」といいます。)の間におけるクラウド型屋外カメラ「Safie GO」およびクラウド型ウェアラブルカメラ「SafiePocket」のレンタル取引について、他に甲乙間に別段の合意がない限り適用されます。また甲はレンタル取引にあたり、Safie PRO の利用規約 (xxxxx://xxxxx.xxxx/xxxxx/xxxxx_xx_xxxxxxx.xxxx#xxx)xxxxxxxxxxxx。ただし、利用規約の内容と本レンタル規約の内容とが異なる場合は、本レンタル規約が優先するものとします。第 2 条(目的)
1 甲は、乙が指定する形式のレンタル申込書(以下「レンタル申込書」といいます。)を乙または乙が定める代理店に提出するものとし、かかるレンタル申込書を乙が承認することにより、甲と乙との間に本レンタル規約及びレンタル申込書の記載内容に従った個別のレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます。)が成立するものとします。
2 乙は、レンタル契約に基づき、甲に対し、甲が乙に対し提出するレンタル申込書に記載されているクラウド型屋外カメラセット(カメラ本体、ルーター及び必要な附属部品。以下、「本件レンタル品」といいます。)をレンタルし、甲は、これを借り受けます。
3 乙は、甲に対し、次条のレンタル期間中、本件レンタル品を使ったクラウド型録画サービスおよび本件レンタル品との通信のためのLTE通信サービス(以下、「本件サービス」といいます。)を提供します。
第 3 条(レンタル期間)
1 レンタル契約に基づく本件レンタル品のレンタル期間は、甲が乙に対し提出するレンタル申込書に記載されている予定期間(以下、「レンタル期間」といいます。)とします。
2 レンタル期間は、毎月 1 日を開始日として、1か月単位とする。1か月に満たないレンタルの場合でも 1 か月の利用とみなします。月の途中でお申込された場合や解除その他の事由により月の途中でレンタル契約が終了した場合においても、第 4 条に定めるレンタル料金の日割り計算は行わないものとします。
3 甲がレンタル期間の延長を希望する場合は、レンタル期間満了 10 日前までに乙に通知し、乙の承認を得るものとします。
4 甲は、レンタル契約終了日までにレンタル機器を乙が指定する場所に乙に返却するものとします。かかる期日にレンタル機器の返却が確認できない場合は、レンタル利用が自動的に 1 か月延長したものとみなされ、甲は 1 か月分のレンタル料金を支払うものとします。延長されたレンタル期間満了時も同様とし、返却が確認できない限りレンタル期間が自動的に延長するものとします。
第 4 条(レンタル料金)
1 本件レンタル品の1か月あたりのレンタル料金は、甲が乙または乙の定める代理店に対し提出するレンタル申込書に記載されている金額とします。
2 レンタル料金の支払いは、毎月、乙が指定する日までに、乙が指定する預金口座へ振込送金する方法によるものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
3 本条に定める支払を怠った場合には、甲は年 14.6 %の割合による遅延損害金(1 年を 365 日とする日割計算)を乙に対し支払わなければならないとします。第 5 条(納品及び検収)
1 乙は、レンタル期間の開始日までに、甲の指定した場所において本件レンタル品を甲に引渡します。
2 甲は、本件レンタル品の引渡しを受けた後、すみやかに内容を確認し、万一、本件レンタル品に不足や不具合があれば、引渡しの日から3日以内(土日祝日を除く)に乙に申し出るものとし、この期間内に申出がなかったときは、検収したものとみなします。
第6条(使用条件)
1 甲は、善良な管理者の注意義務をもって本件レンタル品を保守管理し、本来の使用目的以外に本件レンタル品を使用しないものとします。
2 甲は、乙の書面による承諾を得ない限り、本件レンタル品を第三者に譲渡したり転貸したりしないものとします。
3 甲は、本件レンタル品を分解したり、乙の所有権を示す標識を破棄したりしないものとします。
4 甲は、本件レンタル品をレンタル申込書に記載された設置場所において使用するものとし、他の場所へ移動する必要がある場合には、書面にて届け出るものとします。
5 甲は本件レンタル品の設置場所が NTT ドコモが提供する LTE 通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとします。
6 本件レンタル品の違法または不正な使用により第三者に損害が生じたときは、甲の費用と責任において一切を解決するものとし、乙は、何らの責任を負わないものとします。
7 甲は、本件レンタル品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第7条(返却)
1 レンタル期間が満了したとき、その他、いかなる事由xxxx、レンタル契約が終了したときは、甲は、レンタル契約終了日までに第 3 条第 4 項に従って本件レンタル品を乙に返却するものとします。
2 本件レンタル品の返却に要する費用は、甲の負担とします。
3 甲がレンタル契約終了後も本件レンタル品を乙に返却しない場合、乙は、自ら本件レンタル品を回収できるものとし、これを予め甲は承諾します。なお、この場合、回収に要した費用は甲の負担とします。
4 甲から返却された本件レンタル品とともに乙がレンタルした本件レンタル品以外の物品が送付された場合には、送付された物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、乙は、甲に対して何ら通知することなく、これを廃棄または処分することができるものとします。
第 8 条(損害賠償)
1 甲は、本件レンタル品に滅失(修理不能、所有権の侵害、紛失および未返却を含む、以下同じ)、損傷、動作不良等が生じた場合、乙に生じた一切の損害を賠償するものとします。
2 甲は、本件レンタル品に滅失、損傷、動作不良等が生じた場合、乙が別途定める紛失等損害金を支払うものとします。なお、本件レンタル品が滅失したときは、本項に基づく紛失等損害金の支払完了と同時に個別契約は終了します。また、甲は、乙に当該紛失等損害金を超える損害が生じた場合には、第1項に基づき当該損害を賠償する責任を負うものとします。
3 塩害、薬品及び金属粉その他原因により本件レンタル品に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は本レンタル規約に定める義務を免れないものとします。ただし、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害によりレンタル機器に損害、滅失が発生し、甲が善管注意義務を果たしたと認められる場合、甲は本契約に定める義務を免れるものとします。
4 本件レンタル品の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲は乙が別途定める修理等損害金を乙に支払います。また、甲は、乙に当該修理等損害金を超える損害が生じた場合には、第1項に基づき当該損害を賠償する責任を負うものとします。
5 第 11 条に記載する停止により甲に生じた損害について、乙は一切の責任を負いません。
6 本レンタル規約に関する甲及び乙の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、乙の損害賠償責任は当該損害に関するレンタル契約に基づき乙が甲から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とします。
第 9 条(瑕疵担保責任)
1 本件レンタル品の欠陥(甲の責によらない事由)により本件レンタル品が正常に作動しない場合は、乙は、本件レンタル品をすみやかに交換または修理します。
2 乙は、前項に定める以外の瑕疵担保責任を負いません。第 10 条(画像およびデータの管理)
1 甲は、画像その他のデータを蓄積・保存するサーバーがセーフィー株式会社により管理されること、本件レンタル品のレンタル契約が終了した時点で、画像その他のデータが直ちに削除されることを了承するものとします。
2 甲の記憶媒体に保存された画像その他のデータの管理は、甲の責任において行うものとします。
3 設定したパスワード及び設定情報を甲が紛失したり盗難されたことにより、セーフィー株式会社が管理するサーバー内の画像その他のデータが流出しても、セーフィー株式会社は一切の責任を負わないことを、あらかじめ甲は了承するものとします。
4 LTE サービスエリア外や LTE サービスの通信が弱い場所に設置したことによる画像の欠落に対して乙およびセーフィー株式会社は一切の責任を負いません。
5 甲は、セーフィー株式会社がサービス提供のサポートのために、甲へのレンタル期間中に撮影された画像を視聴することがあることをあらかじめ承諾するものとします。ただし甲はセーフィー株式会社指定の手続きにより、セーフィー株式会社による画像の視聴を止めることができるものとします。
第 11 条(サービス提供の停止)
1 乙は、次の各号のいずれかの場合には、次の各号に定める間、前条のサービスの提供を停止できるものとします。
①前条のサービスを提供するために必要な設備等の保守管理の必要があるときは、当該保守管理の期間中。
②前条のサービスを提供するために必要な設備等に故障や不具合が生じたときは、その修理に要する期間中。
③乙の責めに帰すことができない事由により前条のサービスが提供不可能となった場合には、その事由が止むまでの間
2 甲が本レンタル規約に違反した場合、乙は甲に通告することなく前条のサービスの全部または一部を停止することができるものとします。
3 前 2 項の規定に基づき乙が前条のサービスを停止した場合には、甲はサービス停止期間中であってもレンタル料金を乙に支払うものとします。第 12 条(契約解除)
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知または催告なくレンタル契約を解除できるものとします。
①レンタル料金の支払を一回でも遅滞したとき。
②手形又は小切手を不渡りにしたとき。
③差押(滞納処分を含む)、仮差押または信用に関する仮処分を受けたとき。
④破産、民事再生、会社更生または特別清算の申立てをし、もしくは、これらの手続が開始したとき。
⑤その他、本レンタル規約の条項に違反したとき。第 13 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲は、本件レンタル品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。第 14 条(反社会的勢力等への対応)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、レンタル契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは相手方の信用を毀損し業務を妨害したとき (3)相手方の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第 15 条(合意管轄)
本件レンタル品のレンタル契約に関して紛争が生じたときは、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2021.04