よくばり WiFi サービス契約約款
株式会社エクスゲート
2021 年 12 月 13 日版
第 1 章総則
第 1 条 株式会社エクスゲート(以下「当社」といいます)は、このよくばりWiFi サービス契約約款(以下「この約款」といいます)により、よくばり WiFi サービス(以下「よくばりWiFi 通信サービス」といいます)を提供します。
第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 第 3 条号。以下「事業法施
行規則」といいます)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を行う場合は、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第 3 条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
第 4 条 この約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路そ の他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。 以下「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は事業法第16 条第1 項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置され る交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所 が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ |
れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの | |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、よくばり WiFi サービスに係る契約に基づ いて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受ける ための電気通信設備 |
9 よくばり WiFi 基地局設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規 則第 18 号。以下同じとします。)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備 |
無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に 適合する無線基地局設備 | |
無線設備規則第 49 条の 6 の 3、第 49 条の 6 の 4 及び第 49 条の 6 の 5 に定める条件に適合する無線基地局設備 | |
無線設備規則第49 条の6 の9 に定める条件 に適合する無線基地局設備 | |
無線設備規則第 49 条の 20 に定める条件に 適合する無線基地局設備 | |
10 よくばりWiFi 機器 | よくばり WiFi 基地局設備と通信する機能 を有する無線機器 |
11Wi-Fi 機器 | Wi-Fi 基地局設備と通信する機能を有する 無線機器 |
12 よくばりWiFi 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線 設備 |
13 よくばりWiFi サービス | よくばり WiFi 網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とよくばり WiFi 契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定 して提供するもの |
14 契約者回線 | 無線基地局設備とよくばり WiFi 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気 通信回線 |
無線設備規則第 49 条の 28、29 に定める条件に適合する電波を用いてよくばり WiFi基地局設備と無線機器との間に設定される 契約者回線 | |
16Wi-Fi 回線 | Wi-Fi 基地局設備と無線機器との間に設定 される契約者回線 |
(1)よくばり WiFi サービスに関する業務を行う当社の事業所(2)当社の委託によりよくばり WiFi サービスに関する契約事務を 行う者の事業所 | |
18 会員契約 | この約款に基づき当社からよくばり WiFi サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
19 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提 供を受けるための契約 |
20 通常料金契約 | 都度料金契約以外の料金契約 |
21 よくばりWiFi 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
22 契約開始日 | 「ご契約内容のご案内」に記載されたご契約開始日となり、よくばり WiFi 通信サービスの提供開始日は、当社より端末出荷した 日を契約開始日および課金開始日とします |
23 料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の 暦月の起算日の前日までの間 |
24 提携事業者 | イーエムアイ |
25 セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当 てを維持している状態 |
26 よくばりWiFi 通信 | よくばりWiFi 回線により行われる通信 |
27 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び 同法に関する法令の規定に基づき課税され |
る消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
サービスの種類 | よくばり WiFi サービス(よくばり WiFi 通 信サービス) |
内容 | 当社が無線基地局設備とよくばり WiFi 契約者が指定するよくばり WiFi 機器(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供 するよくばり WiFi サービス |
当社よりよくばり WiFi 通信サービスの提供を受けることを希望される場合は、当社と会員契約を締結する必要があります。会員契約は定期契約に限られます。なお、通信サービスの内容は以下のとおりとします。
第 5 条 当社は、会員契約に係る 1 の申込みごとに 1 の会員契約を締結します。この場合は、よくばりWiFi 契約者は、1 の会員契約につき 1 人に限ります。
第 6 条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の Web サイトを経由し、本約款に承諾の上、当社所定の Web サイトより契約事項の送信を契約申込書の提出とみなし、取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
第 7 条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2.前項の規定にかかわらず。当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3.前 2 項の規定にかかわらず、以下の場合は、その会員契約の申込みを承諾しないことがあ
ります。
(1)第 6 条(会員契約申込みの方法)に基づき申込まれた内容に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2)前条に基づき申込された内容に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満 18 歳未満であるとき。
(4)会員契約の申込者が、よくばり WiFi 通信サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5)会員契約の申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除またはよくばりWiFi 通信サービスの利用を停止された会員契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(6)会員契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(7)第 51 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4.当社は、前項の規定により、会員契約の申込みを承諾しないときは、予め申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第 8 条 よくばり WiFi 契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi 回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(提供開始日および契約期間)
第 9 条 よくばりWiFi 通信サービスの提供開始日は、当社所定の申込書に記載されている開通希望日(以下、「開通希望日」といいます。)とします。ただし、開通希望日よりも前に 契約者が初回通信を実施した場合は、初回通信を実施した日をサービス提供開始日とします。 2.よくばり WiFi 通信サービスの契約期間について、提供開始月を 1 ヵ月として、24 ヵ月までとし、契約満了日の属する月の翌月の初日から末日までを契約更新期間とします。契約更 新期間中に契約者から契約解除の通知が行われない場合は、契約期間満了日から起算して 24 カ月、料金表に規定する契約の更新がされるものとし、以降も同様とします。
3.契約者は、契約更新期間以外に会員契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、料金表第 2(契約解除料)に規定する額を支払っていただきます。
4.契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社ホームページに定める手順に従い、届け出ていただきます。この場合は、毎月末日までに当社に電話にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解除があったものとします。
第 10 条 よくばり WiFi 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかによくばり WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に連絡していただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 よくばり WiFi 契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がそのよくばり WiFi契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべきときにそのよくばり WiFi 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 よくばり WiFi 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりよくばりWiFi 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 11 条 よくばりWiFi 契約者が会員契約に基づいてよくばりWiFi 通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは分割によりよくばり WiFi 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのよくばりWiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1 人を代表者として取り扱います。
4 よくばり WiFi 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合は、第 10 条(よくばり WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)第 3 項から第 6 項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第 13 条 よくばり WiFi 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりそのことをあらかじめ当社に通知していただきます。この場合は、毎月末日までに当社に電話または契約者専用サイトより通知のあったものについては、当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解除があったものとします。
第 14 条 当社は、第 31 条(利用停止)の規定によりよくばり WiFi サービスの利用を停止されたよくばりWiFi 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、よくばり WiFi 契約者が第 31 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、よくばり WiFi サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、よくばり WiFi 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4 当社は、第 1 項又は第 2 項の規定により、停止処理を一度でも行ったことがあるよくばり WiFi 契約者の場合、その利用契約を通知することなく利用契約の解除をすることができます。
第 15 条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
(初期契約解除制度)
第 16 条 個人名義にてご契約いただいた通信サービスの契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除を行うことができます。法人名義は対象外となります。この効力は電話申告または書面が当社へ発送されたとき生じます。また、書面申告の場合はよくばりWiFi 契約者用意の紙面または当社指定のフォーマットに必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に当社へ発送いただきます。フォーマットについては【初期契約解除申請書】をご利用下さい。
2 この場合、よくばり WiFi 契約者はよくばり WiFi 通信サービスに関して①損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。②契約事務手数料は請求されます。
当該請求に係る額は、交付された契約書面に記載した額となります。また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をよくばりWiFi 契約者に返還します。
3 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりよくばり WiFi 契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
第 17 条 当社は、よくばり WiFi 契約者に対し、事前の更新月通知を行います。通知方法は、届出のメールアドレス宛にメールにて通知します。
2 よくばり WiFi 契約者が,前項の通知に必要な契約者情報の届出を行ったことにより,当社が契約者連絡先に充てた通知が不到達であった場合,或は,よくばりWiFi 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて通知した場合、通常その到達すべき時にそのよくばりWiFi 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
3 前項の場合において、当社は、その通知に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりよくばりWiFi 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
1 通常料金契約
第 18 条 当社は、1 の申込みごとに 1 の料金契約を締結します。
第 19 条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのよくばり WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、Web エントリーにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。ただし当社の電話による料金契約確認を行った場合はその限りではありません。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」と
いいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
第 20 条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第 7 条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 21 条 当社は、よくばり WiFi 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るよくばり WiFi サービスの利用の一時中断(その請求のあったよくばり WiFiサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 22 条 よくばり WiFi 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 23 条 よくばり WiFi 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことを予めそのよくばり WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第 24 条 当社は、第 31 条(利用停止)の規定によりよくばり WiFi サービスの利用を停止されたよくばり WiFi 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、よくばり WiFi 契約者が第 31 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、よくばり WiFi サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、よくばり WiFi 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第 1 項又は第 2 項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、予めよくばりWiFi 契約者にそのことを通知します。
第 25 条 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
2 前項の規定によるほか、都度料金契約は、最後に利用可能期間が満了した日(利用開始登録を行ったことがない場合は、その都度料金契約が成立した日とします。)の翌日から起算して 90 日間が経過したときは、その経過した日をもって終了するものとします。
(オプション機能の提供)第 25 条の 2
1 当社は、よくばり WiFi 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、よくばりWiFi 契約者は、そのオプション機能を利用する 1 の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(よくばり WiFi サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
2 当社は、よくばり WiFi サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
3 よくばり WiFi 契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に限り利用することができます。ただし、この約款において特段の定めがある場合は、その定めによります。
WiFi 端末の貸与等
第 26 条 当社は、よくばり WiFi サービスの提供に際して、よくばり WiFi 契約者に対し、 WiFi 端末を貸与します。この場合において、貸与する WiFi 端末の数は、1 の料金契約につき 1 とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する WiFi端末を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをよくばり WiFi 契約者に通知します。
3 よくばり WiFi の契約者は、以下の場合において、当社所定の方法により WiFi 端末をよくばり WiFi 通信サービス取扱所へ速やかに返還するものとします。
当社から貸与受けている WiFi 端末の契約終了時、または契約解除時に返却していただきます。ただし、当社が定める基準により返却を求めない場合があります。
4 よくばり WiFi 契約者は、第 26 条(WiFi 端末の貸与)第 2 項の規定により、当社が WiFi
端末の変更を行った場合、変更前の WiFi 端末を返却するものとします。
5 よくばり WiFi 契約者は第 1 項の場合において、よくばり WiFi 契約者がWiFi 端末を返却しなかったときは、第 1 項各号の通知があった日から経過の期間に対応する月額利用料の額を当社に支払うものとします。
6 よくばりWiFi 契約者は、WiFi 端末を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
7 よくばり WiFi の契約者は、WiFi 端末が盗難、紛失または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
8 当社は、第三者が WiFi 端末を利用した場合であっても、その WiFi 端末の貸与を受けているよくばりWiFi 契約者が利用したものとみなして取扱います。
9 当社は、WiFi 端末の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 7 章通信
第 27 条 よくばり WiFi 契約者は、インターネット接続サービス(よくばり WiFi 通信サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。
2.当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 28 条 国内通信のよくばり WiFi 通信サービスを利用できる区域については、Softbankが提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 よくばり WiFi 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、当社は伝送速度を保証するものではありません。
4 よくばり WiFi 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 よくばり WiFi 契約者は、1 の料金契約において、同時に 2 以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、よくばり WiFi 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 海外で利用される場合、料金表の(2)海外利用料が別途日ごとに発生します。
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下の措置を執ることがあります。
機関名 | 気象機関水防機関消防機関災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関 選挙管理機関別記の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
(1)以下に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
(特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)
第 29 条 前条の規定による場合のほか、当社は、以下の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し電気通信設備を占有する等、その通信がよくばり WiFi 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のよくばり WiFi 通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)契約者間の利用の公平を確保し、よくばり WiFi 通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、よくばり WiFi 通信サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。
(5)事由の如何を問わず提携事業者から連絡があった場合は、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することまたは、その通信を切断すること。
(6)国内で利用の場合は、ネットワーク品質維持のため1日の通信量が 3GB 以上となった場合、通信速度を概ね 384Kbps に制限します。通信速度制限は日本時間の午前0時に解除されます。1 日の利用量が3GB 未満の利用日であっても翌日への容量繰越はできません。また公正な電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を概ね 384Kbps に制限することがあります。
(7)海外で利用の場合は、日本時間の午前 9 時 00 分~翌午前 8 時 59 分までを 1 日とし、 1GB まで LTE 通信でご利用いただけます。容量超過後は 384Kbps まで通信速度が制限され、通信速度制限は日本時間の午前 9 時に解除されます。1 日の利用量が 1GB 未満の利用日であっても翌日への容量繰越はできません。
(8)供給元通信キャリアが通信制限を行った場合、よくばり WiFi 通信サービスの
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他よくばり WiFi 通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 29 条の 2 当社は、前 2 条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合に、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 29 条の 3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第 29 条の 4 当社および提携事業者は、よくばり WiFi 契約者が本条の 2 ならびに 3 の禁止
事項に該当する場合は、契約者に事前に通知することなく、よくばりWiFi 契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
第 8 章
第 30 条 当社は、以下の場合において、よくばり WiFi 通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守および工事上やむを得ないとき。 (2)第 29 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2.当社は、前項の規定によりよくばり WiFi 通信サービスの利用を中止するときは、予めそのことをよくばりWiFi 契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 31 条 当社は、よくばり WiFi 契約者が以下のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのよくばり WiFi 通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない場合を含みます。以下、この条において同じとします。)
(2)会員契約の申込み時に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 (3)第 51 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)契約者回線に端末設備等を当社の承認を得ずに接続したとき。
(5)第 10 条(よくばり WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)の定めに違反したとき、もしくは同条の規定により届け出た内容について虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
2 当社は前項の規定により、よくばり WiFi 通信サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知することはございません。
(料金)
第 32 条 当社が提供するよくばり WiFi 通信サービスの料金は、基本利用料、パケット通信料、契約解除料、ユニバーサルサービス料および手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
第 33 条 よくばり WiFi 契約者は、契約開始日から起算して会員契約の解除があった日までの期間(契約開始日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等によりよくばり WiFi 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金(以下、総じて
「利用料金」といいます。)に係るものの支払いは、以下によります。
(1)第 21 条(利用の一時中断)の規定により、よくばり WiFi 通信サービスの利用の一時中断があったときは、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)第 31 条(利用停止)の規定によりよくばり WiFi 通信サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
(3)前 2 号の規定によるほか、よくばり WiFi 契約者は、以下の場合を除き、よくばり WiFi
通信サービスを利用できなかった期間中の支払いを要します。
区別 | よくばり WiFi 契約者の責めによらない理由によりそのよくばり WiFi 通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態 が連続したとき。 |
支払いを要しない料金 | 上記の事象を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのよくばり WiFi 通信サービスについての基 本利用料。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
(パケット通信料の支払義務)
第 34 条 よくばり WiFi 契約者は、その通常料金契約(料金表第 1-2(1)基本利用料に規定する定額プランの適用を受けているものに限ります。)に係るパケット通信(そのよくばり WiFi 契約者以外の者が行ったものを含みます。以下同じとします。)について、料金表
第 1-2(1)基本利用料に規定するパケット通信料の支払いを要します。
第 35 条 よくばり WiFi 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があったときは、料金表第 2-2 定期契約解除料に規定する料金の支払を要します。ただし、よくばりWiFi 契約者の死亡による解除の場合は、ご遺族様の相続放棄の事実が確認できるもの(相続放棄申述受理証明書など)をご提示いただくことを条件に、契約解除料の支払いを要しないものとします。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 36 条よくばり WiFi 契約者は、料金表第 1-2(1)基本利用料に規定する料金の支払いを要します。
2.よくばり WiF 契約者は、ユニバーサルサービス制度にかかわる変更があった場合に、その変動に応じてユニバーサル料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
第 37 条 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。
第 38 条 よくばり WiFi 通信サービス契約者の利用契約に係る料金等の支払い方法はクレジットカード払いによるものとします。
2 料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3 よくばり WiFi 通信サービス契約者は、よくばり WiFi 通信サービス契約者の利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
4 領収書は支払方法によって異なります。下記領収証が正式な領収書となります。なお、当社から領収書再発行は行いません。
(1)クレジットカードでお支払いの場合、カード会社発行のご利用代金明細書 (2)代金引換でお支払いの場合、配送会社からの送り状の控え
(3)代金振込みの場合、お振込みの際の払込領収書 (4)口座振替の場合、引落額等が印字された通帳
5 料金未納により当社口座へ直接ご入金される際、契約者の特定ができない場合は、契約者の特定ができた日付をご入金日とさせていただくことがあります。
第 39 条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、よくばり WiFi 契約者の承諾を得て、2ヵ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 40 条 この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
(督促手数料の支払義務)
第 41 条 よくばり WiFi 契約者は、当社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第 3 に 規定する請求書の発行に伴う督促手数料の支払いを要します。
第 42 条 以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、よくばり WiFi 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)よくばり WiFi 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)よくばり WiFi 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。
(3)よくばり WiFi 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)よくばり WiFi 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)よくばり WiFi 契約者の所在が不明であるとき。
(6)よくばり WiFi 契約者が保証金を預け入れないとき。
(7)その他よくばり WiFi 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 よくばり WiFi 契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかによくばり WiFi 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第 43 条 よくばり WiFi 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期
間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第 44 条 当社は、よくばり WiFi 契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
第 45 条 よくばり WiFi 契約者は、以下の場合には、よくばり WiFi 通信サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第 31 条(利用停止)第 1 項第 1 号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 保証金の額は、1料金契約に対して当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る保証金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、保証金を返還する場合に、よくばり WiFi 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第 46 条 当社は、よくばり WiFi 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、そのよくばり WiFi 通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのよくばり WiFi 契約者の損害を賠償します。ただし、よくばり WiFi 契約者が当該料金の減額の対象となるよくばりWiFi 通信サービスが復旧した時点から 3 ヵ月を経過する日までに当該損害請求をしなかった場合は、よくばり WiFi 契約者はその権利を失うものとします。また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりそのよくばり WiFi 通信サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、よくばり WiFi 通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するよくばりWiFi 通信サービスに係る以下の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限り賠償します。 (1)料金表第 1-2(1)基本利用料、第 2(契約解除料)および第 3(手続きに関する料金)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、当社の故意または重大な過失によりよくばり WiFi 通信サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 47 条 当社は、よくばり WiFi 通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことにより損害を与えた場合は、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その責任を負わないものとします。
2 当社は、本約款等の変更により端末設備等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造または変更に要する費用については負担致しかねます。ただし、技術基準の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備等の改造または変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備等の機能の改造または変更に要する費用に限り負担します。
3 当社は、よくばり WiFi 契約者がよくばり WiFi 通信サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 11 章
第 48 条 当社は、よくばり WiFi 契約者の支払方法や支払状況によって書面により請求書を発行する場合があります。請求書は、通常料金契約に基づきよくばりWiFi 契約者が支払いを要する額を記載したものに限ります。ただし、そのよくばり WiFi 契約者が通常料金契約に関わる料金等の支払方法としてクレジットカード決済を締結していない場合は、この限りでありません。
2 よくばり WiFi 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 3(料金額)に規定する手数料の支払いを要します。
第 49 条 よくばり WiFi 通信サービスにおける利用料金を、よくばり WiFi 契約者専用サイトより確認できます。
2 当社では、書面による利用明細書の発行は行いません。
第 12 章
第 50 条 当社は、よくばり WiFi 契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をそのよくばりWiFi 契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 51 条 よくばり WiFi 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは端末設備等の接続もしくは保守のため必要がある場合は、この限りではありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が端末設備もしくは端末設備等または WiFi 端末に登録されている契約者識別番号その他の情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でよくばり WiFi 通信サービスを利用しないこと。なお、別記に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)よくばり WiFi 契約者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(6)よくばり WiFi 契約者は、よくばり WiFi 通信サービスを、よくばり WiFi 契約者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。
(7)位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(8)当社は、よくばり WiFi 通信サービスを通じて提供した WiFi 端末に登録による通信は、すべて当該契約者が利用したものであるとみなします。
(9)よくばり WiFi 契約者は、提供事業者及び各通信キャリアの利用規則の通信に関する約
款、規則及び利用条件に従うものとします。
(10)よくばり WiFi 契約者がよくばり WiFi 通信サービスを利用するために必要となる設備
(精密機器端末)については、よくばりWiFi 契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第 52 条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、会員契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該会員契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第 53 条 当社は、よくばり WiFi 通信サービスの提供にともない取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、よくばり WiFi 通信サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合は当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が「インターネット接続機能等の利用における禁止行為」各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、よくばりWiFi 通信サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 54 条 よくばり WiFi 通信サービスの提供に当たり取得した個人情報の取り扱いに関する方針は、当社が公開する「プライバシーポリシー」において定めます。
2.よくばり WiFi 契約者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、よくばりWiFi 契約者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、又は契約者本人の同意を得ることを条件に、当社および提携事業者の用に供し又は第三者に提供することがあります。
3.よくばり WiFi 契約者は、よくばり WiFi 通信サービスの運用のため、よくばり WiFi 契約者の個人情報が当社と提携事業者との間でやりとりされることに同意するものとします。 4.よくばり WiFi 契約者はよくばり WiFi 通信サービスの適切な運用のため、提携事業者および運送会社等委託先会社との間で、よくばり WiFi 契約者の個人情報及び ID 情報の授受を行うことを了承します。
(法令に規定する事項)
第 55 条 よくばり WiFi 通信サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 56 条 本約款のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効または実施できないと判断された場合であっても、その他のいかなる条項および関連する規定類の有効性ないし履行可能性は何ら影響も受けないものとします。
第 57 条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 58 条 本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本の法律によるものとします。
別記
よくばりWiFi 通信サービスの種類については、以下のとおりとします。その詳細は当社よりよくばり WiFi 契約者に別途交付する書面(重要事項説明)または当社が指定するホームページに掲載するものとします。
よくばりWiFi(契約約期間 2 年の定期契約)
2 インターネット接続機能等の利用における禁止行為
(1)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(2)他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書や音声等を送信し、又は掲載する行為
(6)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引等を開設し、又はこれを勧誘する行為 (8)他人のウェブサイト等、よくばり WiFi 通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(9)自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(10)他人になりすましてよくばり WiFi 通信サービスを使用する行為
(11)有害なコンピュータープログラムを送信し、又は掲載する行為
(12)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為 (13)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(14)その他、公序良俗に違反し、または他者の利益を侵害すると当社が判断した行為
(15)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様でよくばりWiFi 通信サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(17)その他、法令に違反する行為
(18)前各号に該当するおそれがあると判断する行為料金表
通則
1 当社は、よくばり WiFi 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料等、データ通信料及びユニバーサルサービス料は、料金月(そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合については、そのデータ通信を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる場合のそのデータ通信に関する料金については、その終了した日においてそのデータ通信を行った契約者回線が適用を受けている基本利用料の料金種別等の規定に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
4 当社は、データ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を繰り上げます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
6 よくばり WiFi 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、本料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
7 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、よくばり WiFi契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第 1 基本利用料
1 適用
基本利用料等の適用については、第 33 条(基本利用料の支払義務)の規定によるほか、以下のとおりとします。よくばり WiFi 契約者は更新月以外に契約の解除があった場合は、下表に定める契約解除料を支払っていただきます。なお、契約解除料は端末機器にかかわる違約金(以下、「端末機器違約金」という)および通信サービス契約の解除にかかる違約金(以下、「通信サービス違約金」という)の 2 種類が含まれるものとします。
プラン | 1ヵ月レンタルプラン |
月額利用料 | 5,368 円 |
事務手数料 | 4,180 円 |
月額割引 | 0 円 |
割引提供期間 | なし |
通信制限 | あり※1 |
2 料金表 基本利用料
プラン | 24 ヵ月レンタルプラン |
月額利用料 | 3,795 円 |
事務手数料 | 4,180 円 |
月額割引 | -1,430 円 |
割引提供期間 | 永年 |
通信制限 | あり※1 |
プラン | S プラン |
月額利用料 | 3,597 円 |
事務手数料 | 4,180 円 |
月額割引 | 0 円 |
割引提供期間 | なし |
通信制限 | あり※1 |
※11日の通信量が3GB以上となった場合,通信速度を概ね384kbps に制限されます。
※2 キャンペーンについてはご契約の内容をご確認下さい。
イ契約開始月は日割り計算ではなく月額利用料金の請求となります。
※キャンペーン適用によって異なる場合がございます。
ロよくばり WiFi 契約者(当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者)は、予め上表の料金種別を選択していただきます。
ハよくばり WiFi 契約者は、契約の解除または料金種別の変更があった場合は、第 2 契約解除料を支払っていただきます。ただし、更新月の契約の解除は、この限りではありませ ん。
ニ適用の割引はお申込みの時期により、異なる場合がございます。詳しくは送付している「ご契約内容のご案内」を必ずご確認下さい。
ホ1ヵ月レンタルプランからプラン変更の手続きを行う場合、事務手数料として 4,180 円をお支払いいただきます。24 ヵ月レンタルからのプラン変更はできません。
イ海外エリアは2つのエリアに分かれており、エリア ♙ は 1,250 円・エリア B は 1,850 円となります。※1
ロ海外でよくばり WiFi 通信サービスを利用される場合、日本時間午前 9 時 00 分~翌午前
8 時 59 分までを 1 日とし、オプション利用料金が 1 日ごとに加算されます。ハ利用国によりオプション利用料金が異なります。
ニ 1 日にエリア ♙・エリア B の国を跨いで利用する場合、エリア B の 1 日分の利用料金が加算されます。また、1 日に同エリア内で複数国利用する場合は、該当エリアの利用料金 1日分の料金が加算されます。
ホ海外オプション利用料は非課税となります。
※1
海外エリア ♙ 対象国 | ベトナム・韓国・台湾・タイ・香港・カンボジア・インドネシア・マレーシア・シンガポール・カザフスタン・フィリピン・イ スラエル・スリランカ・ネパール・パキス |
タン・インド・サウジアラビア・ラオス・マカオ・中国・ヨルダン・カタール・オーストラリア・グアム・サイパン・バチカン (イタリア)・サンマリノ(イタリア)・モナコ(フランス)・フランス・ポルトガル・アイスランド・ロシア・ウクライナ・トルコ・チェコ共和国・ポーランド・イタリア・スペイン・イギリス・ドイツ・リヒテンシュタイン(スイス)・オーランド諸島(フィンランド)・ジャージー・マン島・ジブラルタル・スロベニア・スロバキア・リトアニア・ルーマニア・セルビア・オーストリア・ベルギー・ブルガリア・スイス・デンマーク・エストニア・フィンランド・ギリシャ・クロアチア・アイルランド・ラトビア・オランダ・ノルウェー・スウェーデン・ハンガリー・マケドニア・アメリカ(ハワイ含む)・プエルトリコ・メキシコ・カナダ・ウルグアイ・アルゼンチン・ブラジル・チリ・コロンビア・パナマ・ペルー・ベネズエラ・西サハラ(モロッコ)・モロッコ・ケニア・ エジプト | |
エリア B 対象国 | クウェート・オマーン・U♙E・バングラデシュ・バーレーン・モンゴル・ビルマ・ブルネイ・ニュージーランド・フィジー・ボスニアヘルツェゴビナ・ルクセンブルク・マルタ・キプロス・ガーンジー島・モンテネグロ・アルバニア・マルティニーク・セントマーチン・ボリビア・ガイアナ・コスタリカ・エクアドル・ガーナ・アルジェリア・チュニジア・ザンビア・モーリシャス・ 南アフリカ・マダカスカル・ナイジェリア |
端末補償サービス料
月額利用料 | 418 円 |
申込条件および内容 | よくばり wiTi のサービスとの同時加入が条 |
件となります。 ※後からの加入、解約後の再加入は不可 ※1 度補償による交換を利用してから 6 か月以内に再度補償を受けたい場合は有償での交換になる可能性が御座います。(有償交換代:18,000 円) | |
補償対象 | ・取扱説明書及びその他の注意事項等の記載内容に従った正常な使用状態の下で機器が故障した場合 ・機器が水濡れで故障した場合 ・機器が破損した場合 ・機器が全損した場合 ※盗難・紛失は対象外 ※補償の対象期間はオプションの加入期間内に限ります。 |
補償対象外 | 以下の場合、交換は有償となります。 1.お客様の改造による損害 2.盗難・紛失 3.使用による劣化や色落ち等 |
(4)ユニバーサルサービス料
イユニバーサルサービス料は月額利用料に含まれております。
ロ電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス
支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてよくばり wiTi 契約者にお支払いいただく料金が変更される場合があります。なお、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)または音声・T♙X案内(03-3539-4830:24 時間受付)にてご確認下さい。
1 適用契約解除料の適用については、第 34 条(解除料金の支払い義務)の規定のほか、以下のとおりとします。
2 料金額(定期契約解除料)定期契約解除料は、解除の対象となる契約が定期契約の場合、その定期契約の経過期間に応じた額を適用し、経過期間は契約開始月から起算して、解除があった日を含む月までの月数とします。
料金プラン:よくばりwiTi24 ヵ月レンタルプラン
(イ)契約更新月以外に解除をした場合、通信サービス違約金は、以下のとおりとします。よくばりwiTi24 ヵ月レンタルプランの解除料は、契約開始月を 1 ヵ月目として、1 ヵ月目
~12 ヵ月までは 18,000 円(不課税)、13 ヵ月目~24 ヵ月目は 12,000 円(不課税)とします。
25 ヵ月目以降は契約解除料は発生しません。
(ロ)よくばり wiTi24 ヵ月レンタルプランの契約更新月とは、契約開始月を 1 ヵ月目として、24 ヵ月目を契約満了月とし、その翌月を契約更新月といい、契約更新月の 1 日から月末日までに当社所定の解除の手続きを行えば、契約解除料は発生しません。なお、解除の申し出がない場合は、さらに 24 ヵ月の契約として自動更新となります。
3 端末未返却時の損害金
項目 | 返却期限までに未返却時の損害金 |
金額 | 18,000 円 |
レンタル端末一式 | レンタル端末本体・USB ケーブル(任意) |
よくばりwiTi サービス契約を解除するには、電話または契約者専用サイトからの解除通知と当社より貸与したレンタル端末一式の返却が必要です。なお、解除後のレンタル端末一式は、解除月の翌月 10 日までに返却することとし、返却期限までに未返却の場合や、返却時に破損・故障が見られる場合、以下のレンタル端末一式の返却に欠品がある場合は、端末機器違約金 18,000 円(税抜)を当社に支払うものとします。
第 3 手続に関する料金 1 適用手続きに関する料金の適用については、第 42 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定による他、以下のとおりとします。
手続きに関する料金は、以下のとおりとします。
区分 | 端末再発行手数料 |
内容 | 端末の紛失、盗難、破損その他の理由により新たな端末の貸与を請求し、その承諾を 受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 端末再発行手数料 |
単位 | 1 再発行ごとに |
料金額 | 18,000 円(不課税) |
区分 | 請求書発行手数料 |
単位 | 1 発行ごとに |
料金額 | 880 円 |
区分 | 督促発行手数料 |
料金額 | 880 円 |
請求書の発行に伴う督促発行手数料発行 1 回ごとに
※表記されている金額は特記がない限り税抜き金額です。
付則
この規定は 2019 年 9 月 1 日から実施します。
2020 年 9 月 1 日 改訂・適用
2021 年 12 月13 日 改訂・適用