Contract
工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別添の図面及び仕様書(この契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完了し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、工期が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日、12 月 29 日から同月 31 日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 設計図書において別に定めがある場合を除き、設計図書の記載内容をこの約款より優先するものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程xx)
第3条 受注者は、設計図書に基づき、速やかに工程表を作成し、着手届とともに、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料で第 12 条第2項の検査に合格したもの及び製作品で第 38 条の検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第6条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第
2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がないものを除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 発注者は、受注者に対して、下請契約の相手方が前項の各号に掲げる届出をしていることを確認できる書類の提出を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、当該建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該建設業者が第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許xx」という。)の対象となっている施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第9条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、その者の氏名及びその他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は「専任のxx技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第5項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、工事の施工に関し、この契約書に基づ
く受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) 第 19 条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
4 第2項の規定にかかわらず、受注者は、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 11 条 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定によりxx技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採ることを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示して必要な措置を採ることを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採ることを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 12 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において発注者又は監督員の検査を受けて使用するものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者又は監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、受注者は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 13 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本若しくは工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調
合又は工事の施工をするときは、設計図書の定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 第1項又は第3項の場合において、見本検査、見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料、貸与品及び発生品)
第 14 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、受注者は、当該確認の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第2項の通知を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置を採る必要がないと認めるときは、受注者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
5 発注者は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は次項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し、この契約の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
9 受注者は、支給材料、貸与品又は工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は使用目的が終了した貸与品及び発生品を発注者に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、発注者又は監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
11 受注者は、故意又は過失により支給材料、貸与品若しくは発生品が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
12 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 15 条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別に定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完了、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの
物件並びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、受注者は当該物件を撤去(発注者に返還する支給材料、貸与品及び発生品については、発注者の指定する場所へ搬出。以下本条において同じ。)するとともに、当該工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 16 条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用の負担をしなければならない。
2 発注者又は監督員は、受注者が第 12 条第2項又は第 13 条第 1 項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、又は確認することができる。
3 前項に規定するほか、発注者又は監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査し、又は確認することができる。
4 前2項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 17 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面と仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書にごびゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が相違すること。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合は、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 19 条 工事用地等の確保できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工
事を施工できないと認められるとき又は第 17 条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変更し、若しくは受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 20 条 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、必要と認められる契約金額の変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 21 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更等)
第 22 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(著しく短い工期の禁止)
第 22 条の2 発注者は、工期の変更を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第 23 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
2 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
3 前2項の協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 24 条 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から9月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事金額の 100 分の1を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができ
る。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(臨機の措置)
第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 26 条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 27 条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、工事の施工について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具であって検査又は立会いその他工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事の既済部分に関する損害
損害を受けた既済部分に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に関する損害
損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の1を超える
額」とあるのは「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第 29 条 発注者は、第7条、第 14 条、第 16 条から第 21 条まで、第 24 条から第 26 条まで、前条又は第 33 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書の変更をすることができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(検査及び引渡し)
第 30 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
(1) 工事が完了したとき。
(2) 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。
(3) その他必要があるとき。
2 発注者は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して 14日以内に、前項第2号及び第3号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ受注者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 受注者は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のための変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、全て受注者の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
7 受注者は、第2項の完了検査に合格しない場合で、発注者が特に1回に限り改造又は補修を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は補修が完了したときは、第2項、第4項、第5項及び前項の規定を準用する。
8 前項の改造若しくは補修が直ちに完了しないとき又はその検査に合格しないときは、発注者は、工期経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 42 条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第 31 条 受注者は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 40 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第 32 条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の 10 分の1以上あるときは、受注者は、更なる納入を要しない。
2 発注者は、第 30 条第2項若しくは第7項の完了検査に合格したとき又は第 44 条第1項、第 45 条若しくは第 45 条の2第1項の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求により、40 日以内に契約保証金を返還する。
3 発注者は、契約保証金について、利息を付さない。
4 受注者が、契約保証金の納付に代えて、保険会社との間に福生市を被保険者とする履行保証保険契約(以下
「契約保証金に代わる履行保証保険契約」という。)を締結する場合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保
証(以下「契約保証金に代わる担保」という。)を受ける場合は、当該保険契約及び保証は第 46 条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 30 条第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 発注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、受注者の請求により、契約書記載の金額を限度とし、受注者の請求により、前払金を支払う。
2 発注者は、受注者が既にした前払金に追加してする前金払(以下「中間の前金払」という。)に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間の前金払に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約書記載の金額を限度として、中間の前金払として支払う。
3 受注者は、前2項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
4 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項及び第2項の前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第 35 条 発注者は、前条第1項及び第2項の規定により前金払をした後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、発注者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受注者は、発注者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以降、発注者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につきこの契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以降、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第 37 条 受注者は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分払)
第 38 条 発注者は、工事の完了前において、受注者の部分払請求を相当と認めるとき(入札心得等において、受注者の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき)は、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の 10 分の9以内で発注者が定める金額を支払うことができる。製作及び据付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終わったもの又は発注者の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して発注者の指定する場所へ持込みが終わったものについては、発注者は、工事完了前において、受注者の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の 10 分の
9以内で発注者が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第 31 条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 前項の既済部分の代価(製作代価を含む。以下同じ。)は、発注者が認定する。
3 第 34 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前2項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除し、既払済の部分払の額がある場合はその額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。
部分払の額≦既済部分の代価×9/10-前払金額×既済部分の代価/契約金額-既払済部分払の額
4 第 1 項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、支払により受注者から発注者に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、受注者の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第 26 条、第 27 条及び第 28 条の規定を準用する。
(xxxxxx)
第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において、工事の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第 30 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的
物」と、第 31 条中「契約代金」とあるのは、「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 40 条 受注者は、発注者が第 34 条の規定に基づく支払又は前条において準用される第 31 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、若しくは受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 41 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が契約不適合の追完に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを修補することができる。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責めを負わない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 42 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、この契約の締結時における法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(発注者の催告による解除権)
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 41 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 43 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合においてその不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 福生市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年要綱第 35 号)第 11 条の規定に基づく福生市における契約に関する特約書(以下「特約書」という。)第3条第1項第1号に該当する者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(9) 第 45 条又は第 45 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(11) 公正取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第 7 条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(12) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43 条の3 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 44 条 発注者は、工事が完了するまでの間は、第 43 条及び第 43 条の2の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 45 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 45 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 19 条の規定による工事の施工の中止期間が当初の工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が 180 日を越えるときは、180 日)を越えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、その中止が解除されないとき。
2 前項第2号の場合において、日数の計算は、第1条第2項の規定を準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条の3 第 45 条各号又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等に伴う措置)
第 46 条 発注者は、工事の完了前にこの契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び必要と認める持込工事材料に対して、相当と認める金額(第 38 条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額)を支払い、その引渡しを受けるものとする。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条の規定による前金払又は中間の前金払をしたときは、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)及び当該中間前払金の額を、第1項の規定による支払額から控除する。
なお、受注者は、受領済みの前払金の額及び中間前払金の額に余剰があるときは、発注者の指定する日までに発注者に返還しなければならない。この場合においては、第 35 条第4項の規定を準用する。
4 受注者は、契約が解除された場合等において、第 14 条の規定による貸与品又は発生品があるときは、当該貸与品又は発生品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は発生品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合等において、第 14 条の規定による支給材料があるときは、第1項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合等において、工事用地等に受注者が所有若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件並びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去(発注者に返還する支給材料、貸与品及び発生品については、発注者の指定する場所へ搬出。以下本条において同じ。)するとともに、工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
8 第4項、第5項及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、第 43 条、第 43 条の2、第 46 条の2第2項第2号又は同条第3項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第 44 条、第 45 条又は第 45 条の2の規定により契約が解除された場合においては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
9 工事の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 46 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この工事の目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第 43 条又は第 43 条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当
する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 43 条又は第 43 条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第 43 条の2第8号及び第 10 号から第 12 号の規定によるときは、この限りでない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 46 条の3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 45 条又は第 45 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 31 条第2項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未
満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 46 条の4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 30 条第6項又は第7項(第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において「引渡し」という。)を受けた日から
2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については規定しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住
宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年
政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第 47 条 受注者は、第 43 条の2第1項第 11 号又は第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。工事
が完了した後も同様とする。ただし、第 43 条の2第1項第 12 号のうち、受注者の刑法 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 48 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第 49 条 この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わない場合又は協議が調わなかったときに発注者が定めたものにつき受注者に不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法に定める建設工事紛争審査会
(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第3項若しくは第 11 条第5項の規定により、発注者若しくは受注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 50 条 発注者及び受注者は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、発注者と受注者とが合意の上、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 51 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 52 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。