Contract
(仮称)新潟市アイスアリーナ整備・運営事業に関する
維持管理・運営業務委託仮契約書(案)
【修正版】
平成24年5月30日
新 潟 市
(仮称)新潟市アイスアリーナ整備・運営事業に関する維持管理・運営業務委託契約書(案)
1 業務の名称 (仮称)新潟市アイスアリーナ整備・運営事業に関する維持管理・運営業務
2 実施場所 xxxxxxxx000x0x所在の(仮称)xxxxxxxxxx
0 契約期間 始期 本契約締結日
終期 平成41年3月31日
4 契約金額 金 ●xx
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●円)
5 契約保証金 添付約款規定のとおり。
6 その他
上記の業務について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、(仮称)新潟市アイスアリーナの管理運営について、新潟市財務規則 (昭和39年新潟市規則第12号)及び別添の維持管理・運営業務委託契約約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、議会の可決後通知を持って本契約に読み替えるものとする。
(特約条項条文)
この契約は、この契約の締結の議決が新潟市議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、この契約の締結の議案が否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じないものとする。
平成 年 月 日
甲 新 潟 市
新潟市長 x x x
x 所 在 地名 称
代表者氏名
維持管理・運営業務委託契約約款
第 1 章 総則
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約(この約款に基づき、甲と乙が「本業務」の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の「法令等」を遵守し、xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(趣旨)
第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、新潟市体育施設条例(昭和39年条例第 33号)及び新潟市体育施設条例施行規則(平成20年規則第22号)に定めるもののほか、「本施設」の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の期間)
第3条 この契約の期間は、締結の日から平成41年3月31日までとする。ただし、地方自治法第 244条の2第11項の規定に基づき甲が指定を取り消したときは、この限りでない。
(用語の定義)
第4条 本約款において用いられる次の各号に掲げる引用符つきの語句は、この契約中に特に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、「業務開始日」からこの契約の終了までの期間をいう。
(2) 「維持管理企業」とは、「維持管理業務」を行う企業として「基本契約」に規定される[●]をいう。
(3) 「維持管理業務」とは、「本施設」の維持管理に関する「要求水準書等」に規定される次の業務をいう。
ア 建築物保守管理業務 イ 建物設備保守管理業務
ウ 什器・備品等保守管理業務エ 外構等保守管理業務
オ 衛生管理業務カ 警備業務
キ 修繕業務
(4) 「維持管理業務要求水準」とは、「要求水準書等」に規定された、乙が「維持管理業務」を
実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(5) 「委託料」とは、乙の業務実施の対価として甲が支払う金銭又はその金額をいう。
(6) 「運営企業」とは、「運営業務」を行う企業として「基本契約」に規定される[●]をいう。
(7) 「運営業務」とは、「本施設」の運営に関する「要求水準書」に規定される次の業務をいう。ア 受付・貸出業務
イ リンク管理・監視業務 ウ アイススケート普及業務エ 管理・広報業務
オ 送迎バス運行業務カ 自主事業
(8) 「運営業務要求水準」とは、「要求水準書等」に規定された、乙が「運営業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(9) 「基本契約」とは、甲と「落札者」が平成●年●月●日付けで締結した「本事業」に関する基本契約をいう。
(10)「業務開始日」とは、「建設工事請負契約」に基づき「本施設」の引き渡しを受けた日をいう。
(11)「業務要求水準」とは、「維持管理業務要求水準」及び「運営業務要求水準」をいう。 (12)「供用開始日」とは、平成26年2月1日をいう。
(13)「建設工事請負契約」とは、平成[●]年[●]月[●]日に甲が[●]と締結した「本事業」のための建設工事請負契約をいう。
(14)「事業者提案」とは、「落札者」が「本事業」の総合評価一般競争入札において甲に提出した応札書類一式をいう。
(15)「事業年度」とは、この契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は、この契約の締結日から平成25年3月31日までの期間をいう。)。
(16)「成果物」とは、この契約、「要求水準書等」に基づき、又はその他この契約の履行に関し作成され、乙が甲に提供した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(17)「設計図書」とは、「建設工事請負契約」第1条の2第7に定める図書等をいう。
(18)「入札説明書等」とは、xが「本事業」の総合評価一般競争入札の手続において公表した資料のうち事業契約書案及び質問回答のうち事業契約書案に関するものを除いた一切の資料をいう。
(19)「備品」とは、「要求水準書等」及び「建設工事請負契約」で規定する「備品台帳」に従い乙が調達し「本施設」に設置する物(乙が「本施設」の引き渡し後に新たに調達し、又は更新するものを含む。)をいう。
(20)「備品台帳」とは、「備品」の管理のために、乙がこの契約に従い作成すべき「備品」の台帳をいう。
(21)「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な現象(ただし、「本施設」の利用者、来訪者の故意、過失によるものを除く。)であって、甲及び乙のいずれにもその責めを帰すことのできない事由をいう。
なお、「不可抗力」の具体例としては、次のとおりである。
はん
ア 天災 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高
潮、異常潮位、xx、豪雪、雪崩、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、「要求水準書等」において基準が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
イ 人為的事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革
じょう
命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等
ウ その他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の故意及び過失等
(22)「法令等」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1号の法令及び同条第6号の行政指導をいう。
(23)「本業務」とは、「維持管理業務」及び「運営業務」をいう。
(24)「本施設」とは、この契約及び「要求水準書等」に従い管理運営される(仮称)新潟市アイスアリーナをいう。
(25)「本件土地」とは、第18条に規定する「本事業」の実施場所となる土地をいう。 (26)「本事業」とは、(仮称)新潟市アイスアリーナ整備・運営事業をいう。
(27)「保証対象額」とは、各「事業年度」の「モニタリング違約金基準額」の4分の1に相当する金額をいう。
(28)「モニタリング違約金基準額」とは、「事業者提案」に記載ある各「事業年度」の維持 管理・運営費相当額をいう。なお、平成25「事業年度」の維持管理・運営費相当額は、平成26「事業年度」の維持管理・運営費相当額を用いるものとする。
(29)「要求水準書」とは、甲が「本事業」の総合評価一般競争入札手続において、平成24年●月●日付けで公表した「要求水準書」及び「要求水準書」に関する質問回答のうち「要求水準書」に関するものをいう。
(30)「要求水準書等」とは、第5条第1項第2号から第5号に定める書面及び図面をいう。 (31)「落札者」とは、「本事業」の総合評価一般競争入札の落札者として選定された、[●]を
代表企業とし、[●]を構成員とする[●]グループをいう。
(契約書類)
そ ご
第5条 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬
がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、「設計図書」及び「事業者提案」の記載内容のうち、「要求水準書」の定める基準、水準等を超える場合には、「要求水準書」に優先して適用する。
(1) この契約約款書
(2) 「要求水準書」
(3) 「要求水準書」に定める基準、指針等
(4) 「設計図書」
(5) 「事業者提案」
(「本施設」の名称)
第6条 「本施設」の仮称は、新潟市アイスアリーナとし、正式名称は、甲が任意に定めるものとする。
(事業日程)
第7条 「本事業」は、別紙1として添付する事業日程表に従って実施される。
(業務の留意点)
第8条 乙は、建築基準法(昭和25年法律第 201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、新潟市体育施設条例その他の関係する「法令等」の規定に適合するようこの契約の業務を実施しなければならない。
2 乙は、善良なる管理者としての注意をもって、この契約を履行し、「本業務」を実施しなければならない。
3 乙は、この契約により協議が予定されている場合及びその他この契約に関し甲乙で協議が行われる場合において、協議が調わないことを理由としてこの契約の履行を拒んではならない。
(受注者の資金調達)
第9条 乙は、「本業務」の実施に関連する一切の費用は、別途この契約に定めるものを除き、 すべて乙が負担し、また資金調達が必要な場合は、乙が自己の責任において行う。ただし、甲の協力が必要な場合は、甲は可能な限り、その協力を行う。
(履行の保証)
第10条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第4号に規定する保証にあっては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金及び違約金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害及び違約金をてん補する履行保証保険契約の締結
2 「維持管理・運営期間」中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、常に「保証対象額」に相当する金額以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金には、xxは付けない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保険を付したときは契約保証金の納付を免除する。なお、同項第2号又は第3号に掲げる保証及び同項第4号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新による方法も認めるものとする。
5 「保証対象額」の変更があった場合には、保証の額が変更後の「保証対象額」に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の契約保証金又はこれに代わる有価証券等、同項の保証又は保険に基づく請求により支払われる金額は、この契約の履行に関して生じた損害金及び違約金に充当する。
7 乙は、前項による損害金及び違約金への充当が生じた場合で、甲の請求を受けたときは、充当分に相当する契約保証金を、第1項に定める方法により、直ちに甲に納付しなければならない。
(行政手続)
第11x xは、自己の責任と費用により、乙がこの契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し、その他「法令等」に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(情報管理)
第12条 乙は、この契約の履行に関して知ることができた秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。この契約の期間が満了し、又はこの契約が解除その他により期間満了前に終了した後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13x xは、別紙2に定める個人情報取扱事務に係る特記仕様書に基づき、個人情報の取扱いに十分に注意するとともに、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、「本業務」において、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、「本業務」に従事している者又は従事していた者が、その業務に関して知り得た個 人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう十分注意するとともに、防止のための教育の徹底を図らなければならない。
(情報公開)
第14条 乙は、甲の定めるところに従い、「本業務」に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第15条 「本業務」の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(貸与品)
第16条 甲は、「維持管理・運営期間」にわたり、「本施設」の「設計図書」を乙に貸与する。
2 乙は、「設計図書」の引き渡しを受けたときは、速やかに甲に借用書を提出しなければならない。
3 乙は、「設計図書」を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、業務の完了、契約の終了等によって「設計図書」が不要となったときは、直ちにこれを甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により「設計図書」が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可
能となったときは、甲の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(実施場所)
第17条 「本事業」の事業場所である「本件土地」はxxxxxxxx000x0xの土地とし、「要求水準書」に示すとおりとする。
2 乙は、「本件土地」及び「本施設」において「維持管理業務」を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、「本件土地」以外の場所で行う必要があるものについては、この限りでない。
(その他)
第18条 この契約に定める通知、請求、報告、指示、申出、承諾、確認、承認、催告及び解除は、書面により行わなければならない。また、この契約に関して甲と乙が協議を行った結果、 合意に至ったときでも、当該合意の内容を書面にした場合でなければ、当該合意は、効力 を生じないものとする。
2 この契約は、日本国の「法令等」に準拠する。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、「要求水準書」又は「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第 2 章 「本施設」の管理運営
第1節 総則
(管理の代行)
第19条 甲は、「法令等」(甲が定める指定管理者に係る要綱等を含む。以下本章において同じ。)及びこの契約に基づき、乙に「本施設」の管理を代行させる。
2 乙は、「法令等」及びこの契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 乙は、前項の指定管理者としての業務を自らの費用及び責任により実施する。また、「本施設」の管理に必要な電気、ガス、水道等の費用は乙が負担するものとし、消耗品はすべて乙の費用により調達しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第20条 甲は、新潟市体育施設条例の定めるところにより、「本施設」の管理に関する業務を乙に行わせる。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項により、乙を「本施設」の指定管理者とする指定が取り消されたときは、乙は、「本業務」を行ってはならない。
(業務の停止)
第21条 乙が、地方自治法第244条の2第11項により期間を定めて、「本業務」の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。乙は、業務を停止するに当たり、業務の引き継ぎ等について甲の指示に従うものとする。
2 前項により乙が履行できない業務については、停止を命じられている期間中、甲が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
3 乙は、前項に従い甲が当該業務を実施した場合、甲が当該業務の実施に要した費用と次項による減額分の差額を甲に支払わなければならない。
4 乙が、第1項により「本業務」の全部又は一部を実施しない場合、甲は、「委託料」のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
5 第1項から前項までの規定は、別紙3のモニタリング違約金を請求すること、又は甲に同項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときに、これを乙に請求することを妨げるものではない。
(「業務要求水準」の変更)
第22条 「法令等」の変更により「業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 「法令等」の新設又は改正等により、「業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合には、甲は、自ら又は乙の申出により、乙と協議の上、「法令等」の要求する水準に見合うように「業務要求水準」を変更するものとする。
(2) 前号に規定する「業務要求水準」の変更により乙に増加費用が生じる場合には、甲が当該増加費用を負担するものとし、「委託料」の支払額に算入する。
(3) 第1号に定める変更により費用の減額が生じる場合には、当該減額部分は、「委託料」から控除し、不足がある場合には甲は乙に追徴するものとする。
(4) 第1号の協議が協議開始の日から60日以内に調わない場合には、甲は、この契約を解除
することができる。この場合、「法令等」の新設又は改正等により「本業務」の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第54条第1項の規定を適用する。
2 「不可抗力」等の発生により「業務要求水準」の変更が必要となった場合の取扱いについては、次の定めるところによる。
(1) 甲は、「不可抗力」その他甲がやむを得ないと認める理由により「業務要求水準」の変更が生じた場合には、自ら又は乙の申出により、その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は、前号の甲の要求について、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲は、前号の通知の内容に基づき、乙と協議の上、「業務要求水準」の変更を決定することができる。かかる変更により増加費用が生じる場合には、甲が当該費用を負担するものとし、「委託料」の支払額に算入する。乙は、かかる協議期間中も、「本業務」を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じるときは、「委託料」の支払額に算入する。
(4) 前号に定める変更により費用の減額が生じた場合には、当該減額部分は、「委託料」から控除し、不足がある場合には甲は乙に追徴するものとする。
(5) 第3号の協議が協議開始の日から60日以内に調わない場合には、甲は、この契約を解除することができる。この場合、「不可抗力」の発生により「本業務」の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第54条第1項の規定を適用する。
3 乙から「業務要求水準」の変更を申し入れるときの取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 乙は、合理的な必要が生じたと認める場合、「業務要求水準」の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は、乙との協議に応じなければならない。
(2) 甲は、前号に定める協議が成立した場合、「業務要求水準」の変更を行う。この場合の「委託料」支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによる。
4 前3項により「業務要求水準」を変更するときは、第1項及び第2項による変更のときは甲が乙に変更内容を通知するものとし、前項による変更のときは甲乙が書面により「要求水準書」を変更するものとする。
(施設利用規約)
第23条 乙は、「本施設」の利用規約(以下本条において「利用規約」という。)を定め、甲の承認を受けた上で、これを「本施設」に適用するものとする。乙は、「本施設」において、利用規約を常時配布、閲覧できるよう準備しなければならない。
2 乙は、前項により甲の承認を受けた利用規約を変更する場合、事前に甲の承認を受けなければならない。
(施設統括責任者等)
第24条 乙は、「要求水準書」に従い、施設総括責任者、維持管理総括責任者及び運営総括責任者を定め、甲の承認を受けなければならない。
2 施設総括責任者は、「本業務」を総合的に把握し、甲及び関係機関との調整及び各業務区分の管理等を行う。
3 乙は、第1項に従い選任した各責任者をして、甲と甲から「本施設」の設計・施工一括型の工 事請負の発注を受けた者(以下「建設企業」という。)の打ち合わせ等に出席させるなどして、
「本施設」の維持管理・運営の観点からの意見を甲及び建設企業に伝えさせ、建設企業の各種マニュアル類作成の過程に関与させるとともに、「本施設」の設計及び建設の状況を十分に把握させ、実際の「本施設」の状況に従った業務ができるよう十分な準備をさせなければならない。
(各責任者に関する措置請求)
第25条 甲は、前条第1項の各責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(従事職員)
第26x xは、「要求水準書」に従い、「本業務」に従事する「維持管理業務」従事者及び「運営業務」従事者の業務実施体制を定め、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、建設企業から「本施設」の試運転にかかる業務の委託を受け、又はその他の方法により、前項の業務従事者が「業務開始日」から「要求水準書等」に従った業務を適切に実施できるよう、教育訓練を十分に行うものとする。
3 乙は、必要に応じ、「業務開始日」より前でも、前項の教育訓練その他必要な準備行為を実施することができる。
(業務計画書)
第27x xは、「要求水準書」に従い、「維持管理業務」計画書、長期修繕計画書、単年度修繕計画書及び「運営業務」計画書(以下「業務計画書」と総称する。)を作成し、甲に提出して、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項に従い甲に提出した業務計画書の内容を変更する場合は、事前に変更内容を甲
に説明し、かつ、変更後の業務計画書を甲に提出して、その承諾を受けなければならない。
(業務計画書の見直し等)
第28条 乙は、第32条の自己モニタリングにより、「本施設」の維持管理・運営状況を把握した上で、「要求水準書等」に規定されている業務水準及び「本施設」の基本理念が適切に実現されているか否かにつき、常に検討した上で、業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、前条第2項の手続により、それらの内容を速やかに改善しなければならない。
2 乙は、「本業務」の実施状況又はその結果が「業務要求水準」に達しない場合において、単に業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対策)
第29x xは、自己の責任及び費用において、「本業務」を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、「本施設」の設置自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
(第三者による実施)
第30条 乙は、「本業務」のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定める者に、それぞれ実施させなければならない。また、乙は、当該各号に定める業務について、次の各号に掲げる者以外の者に、その実施の委託又は請負を発注してはならない。
(1) 「維持管理業務」 「維持管理企業」
(2) 「運営業務」 「運営企業」
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる業務を実施し、又は実施しようとする当該各号に定める者が破産、解散等甲がやむを得ないと認める事由により当該業務を実施できない場合にあっては、乙は、当該各号に定める者以外の第三者に当該業務を実施させることができる。この場合において、乙は、当該第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を甲に事前に通知し、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる業務を実施する当該各号に定める者又は前項の規定により第1項各号のいずれかに掲げる業務を実施する者は、かかる業務の一部を第三者に実施させることができる。この場合において、乙及びかかる業務の一部を実施させる者は、当該かかる業務の一部を実施させる第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を甲に事前に通知し、その承諾を受けなければならない。
4 第1項から第3項までの規定によりされる第1項各号のいずれかに掲げる業務の全部又は一部
は、すべて乙の責任において行うものとし、これらの規定により当該業務を実施する者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものする。
(第三者に及ぼした損害等)
第31x xが「本業務」を実施するに際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故、紛争等が発生した場合、乙は、速やかに甲にその内容を報告するとともに、自己の責任に おいて解決に当たるものとする。この場合、乙は、甲と密接に協議して対応しなければな らない。
2 乙が「本業務」の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は、当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
3 「本業務」の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も、前項と同様とする。
4 甲は、第2項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合、乙に対して当該賠償した金額(ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
(自己モニタリング)
第32条 乙は、常に「本施設」の維持管理・運営状況を把握し、何らかの理由でこの契約、「要求水準書等」、若しくは業務計画書に従った「本業務」の実施ができない場合若しくは「要求水準書等」に規定された水準若しくは仕様が達成できない場合又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しなければならない。
(甲によるモニタリング)
第33条 甲は、「維持管理・運営期間」中、「本施設」の維持管理・運営状況について、別紙3に規定されるモニタリング(以下本条において「モニタリング」という。)を実施する。甲は、モニタリング実施のため、随時「本施設」に立ち入ることができるほか、乙に対し、業務の実施状況や業務実施の管理経費等の状況及びその他の財務状況について説明を求めることができる。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施につき、甲に対して可能な限り協力を行い、又は便宜を提供しなければならないものとし、同項の説明の求めを受けたときには、合理的な理由なくしてこれを拒んではならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果、「本施設」の維持管理・運営状況が、この契約、「要
求水準書等」、又は業務計画書の内容を満たしていないことが判明した場合若しくは「業務要求水準」が達成されていない場合、甲は別紙3に規定する措置(業務改善勧告、モニタリング違約金の請求及び契約解除を含む。)をとるものとする。
4 乙は、地方自治法第244条の2第10項の規定に基づき実地調査を受ける場合は、誠実に対応しなければならない。この場合において、甲が調査に基づき必要な指示をしたときは、乙は、これに従わなければならない。
5 甲は、本条に規定するモニタリングの実施又は乙の説明を受けたこと等を理由として、「本業務」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書の提出)
第34条 乙は、業務の履行状況等について、「要求水準書」に従い、「維持管理業務」及び「運営業務」のそれぞれにかかる日報、月報、四半期報告書、及び年度総括書を作成して、甲に提出しなければならない。
第2節 「本施設」の維持管理
(維持管理の実施)
第35x xは、「本施設」について指定管理者として、その管理のため、「維持管理業務」を実施する。
2 乙は、xが「建設工事請負契約」に基づき「本施設」の引き渡しを受けたときから、自己の責任及び費用において、この契約、「要求水準書等」及び業務計画書に従って、「維持管理業務」を遂行するものとする。
(「備品」の管理及び更新)
第36条 乙は、この契約及び「要求水準書等」に従い、「備品台帳」により、「備品」の保守管理を行うものとする。
(「本施設」の修繕・更新)
第37条 乙は、この契約、「要求水準書等」及び業務計画に従い、「本施設」の修繕及び更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により「本施設」の修繕及び更新を行った場合、甲は、これに要した費用を負担する。
2 乙が単年度修繕計画書にない修繕及び更新又は「本施設」に重大な影響を及ぼす修繕及び更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
3 乙は、「本施設」の修繕及び更新を行った場合、必要に応じて当該修繕及び更新の書類・図
面等を「設計図書」とともに保管しなければならない。
第3節 「運営業務」
(「運営業務」の実施)
第38条 乙は、「本施設」の指定管理者として、「供用開始日」から、自己の責任及び費用において、この契約、「要求水準書等」、及び業務計画に従って、「運営業務」を遂行するものとする。
(利用料金の収入帰属)
第39条 甲は、指定管理者の指定が効力を有する間、「本施設」の利用料金を乙の収入として収受させるものとし、乙はこれを承諾する。
(利用料金)
第40条 乙は、「入札説明書等」の定めに従い、指定管理者として、利用料金を「本施設」の利用者から徴収し、自らの収入とする。
2 「本施設」の利用料金は別紙4に規定するとおりとする。ただし、乙は、新潟市体育施設条例の定める枠内で、甲の承認を得たうえで、別紙4に定める利用料金の金額を変更できるものとする。
3 利用料金の収納に関する業務については、その全てを乙の責任で行う。利用料金の未収納については、xはその責めを負わない。
(自主事業)
第41条 乙は、この契約、「要求水準書等」及び業務計画書に従い、自主事業として、物販・飲食販売業務及び利用者サービス業務を実施するものとする。
2 前項の業務に係る売上金は、乙に帰属するものとする。
3 乙は、[新潟市行政財産目的外使用料条例](昭和39年新潟市条例第5号)に基づき、自主事業の実施に係る「本施設」の一部の占有利用に伴う目的外使用に係る使用料を甲に支払わなければならない。
4 乙は、前項のほか、第1項の業務に係る光熱水費その他一切の費用を負担しなければならない。
第 3 章 「委託料」及び「モニタリング違約金」
(「委託料」の支払」)
第42条 甲は、この契約及び「入札説明書等」により、乙に対して、この契約の履行の対価とし
て、別紙5に規定する「委託料」を支払うものとする。
(「委託料」の支払手続)
第43条 甲は、別紙5に定める手続に従い、乙に「委託料」を支払うものとする。
(「委託料」等の改定)
第44条 「委託料」及び「モニタリング違約金基準額」は、別紙6の定めるところに従い、改定する。
(モニタリング違約金の請求)
第45条 別紙3のモニタリングにより、「本業務」について、「業務要求水準」を満たしていない事項が判明した場合、甲は、別紙3に従い、乙に対して当該事項の業務改善勧告をすることができるものとし、また、モニタリング違約金を請求することができるものとする。
2 前項によるモニタリング違約金の請求は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと 解してはならず、当該モニタリング違約金の請求分を損害賠償の予定と解してはならない。
(モニタリング違約金の追徴)
第46条 「業務報告書」に不実の記載があることが判明した場合、乙は、当該不実の部分を訂正し、改めて甲に「業務報告書」を提出しなければならない。
2 甲は、前項により提出を受けた「業務報告書」に基づき、別紙3のモニタリングを実施する。モニタリングの結果、モニタリング違約金が請求される場合においては、乙は、不実の記 載がなければモニタリング違約金を甲が請求できたときから乙が甲にモニタリング違約金 相当の金額を支払うまでの期間に応じ、年●%の割合により算出した違約金を付して、モ ニタリング違約金相当の金額を甲に支払わなければならず、甲は相当額について「委託料」 から控除することができ、不足がある場合は追徴する。ただし、この年率は、遅延利息支 払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に 規定する率の改定に従い改定するものとする。
第 4 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第47条 この契約の契約期間は、契約締結日から平成41年3月31日までとする。
(期間満了時の「本施設」の状態)
第48条 乙は、前条の契約期間の満了時において、「本施設」が「要求水準書等」に規定された状態を満足するようにした上、「本業務」(「運営業務」のうち自主事業は除く。)を甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
2 甲は、前条の契約期間の満了時に当たり、「本施設」が「要求水準書」に規定された契約期間終了時の状態を満足していることについて、「要求水準書」に定める確認を実施するものとし、確認の結果を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項により通知を受けた確認の結果において、修繕・修補等が必要と指摘されているときは、これに従い修繕、修補等を行い、甲の確認を受けるものとする。
(契約終了時の事務)
第49条 乙は、この契約が終了した場合において、「本施設」内に乙が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(「備品」を除き、乙の業務を受託し、又は請け負 う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件等を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、この契約が終了する場合には、甲又は甲の指示する者に、必要な引き継ぎを行わなければならない。
3 乙は、事由のいかんを問わず、この契約が終了した場合には、この契約及び「要求水準書」の規定にかかわらず、前条及び前2項の業務をすべて終了した上で、業務終了から10日以内に、「業務報告書」等を甲に提出しなければならない。
(発注者による任意の指定取消等)
第50条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して、180日以上前に通知を行うことにより、指定を取り消すことができる。
2 甲は、この契約に関して「落札者」のいずれかに「基本契約」第16条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたときには、指定を取り消すことができる。
(乙の債務不履行等による指定取消等)
第51条 甲は、契約期間中、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて「本業務」の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が、「本業務」に着手すべき期日を過ぎても着手せず、甲が、乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が乙の責めに帰すことができない事由により生じたことの合理的な説明がないとき。
(2) 乙が、「本業務」の実施を放棄し、かつ、3日以上にわたりその状態が継続したとき。
(3) 乙が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(4) 乙が虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(5) 別紙3に定めるモニタリングの結果、甲がこの契約を解除できるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約の債務を履行せず、甲が相当期間の催告をしても乙が催告に係る債務の履行をしないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約に違反し、その違反により「本業務」の目的を達することができないと認められたとき。
2 前項の規定により指定が取り消された場合においては、乙は、「モニタリング違約金基準額」に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、甲は、第10条に定める保証をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の反社会的勢力との関係による指定取消等)
第51条の2 甲は、契約期間中、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が乙の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められるとき。
(6)乙の役員等又は使用人が、第8号から前号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による指定の取消の場合に準用する。
(指定取り消しの手続)
第52条 甲は、前2条のいずれかの項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定取り消しの理由
(2) 指定取り消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
(乙の指定取消の申出)
第53x xは、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲がこの契約に従って支払うべき「委託料」を、支払期限到来後60日を過ぎても支払わないとき。
(2) 第1号のほか、甲がこの契約の履行を行わず、乙が相当期間の催告をしても、履行を行わないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不能となったとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経て、その処理を決定するものとする。
(「不可抗力」又は法令変更による指定の取り消し)
第54条 甲又は乙は、「不可抗力」の発生又は法令の変更により、「本業務」の継続性等が困難と判断した場合又はこの契約を継続するために甲の負担が多大であると判断した場合、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は乙の指定の取り消しを行うものとする。
(指定取り消しの効果)
第55条 この契約及び関連法令の規定により指定が取り消されたときは、この契約は解除されたものとみなす。
(解除の効力)
第56条 前条の規定によりこの契約が解除された場合、この契約は、将来に向かって終了するものとし、甲は、「本施設」の所有権を引き続き保有するものとする。また、乙は、「本施設」内にある「備品」のうち「備品台帳」で管理するもの(甲に所有権があるものを除く。)の所有権をすべて甲に移転しなければならない。
2 甲は、前項に掲げる規定によりこの契約が解除された日から14日以内に「本施設」の現況を 検査するものとし、当該検査により、「本施設」及び「備品」に乙の責めに帰すべき事由によ る損傷等を認め、又は同項による使用開始の状態への復旧が不十分と認めるときは、甲は、乙に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、乙は、必要な修 繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を甲に通知し、甲は、当該通知の受領後10日以 内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続終了後速やかに「本業務」(「運営業務」のうち自主事業を除く。)を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
(賠償額の予定)
第57条 第51条の2各号の規定に該当するときは、甲が指定を取り消すか否かを問わず、乙は、基本契約第16条及び第17条に従い、賠償金を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、 超過分の請求を妨げるものではない。
3 第51条、第51条の2又は第54条の規定により甲が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて「本業務」の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 第50条第2項により指定が取り消されたときにおいて、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
(保全義務)
第58条 乙は、契約解除の通知の日から第56条第3項による「本業務」の引き継ぎ完了のときまで、
「本施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引き渡し等)
第59x xは、甲に対し、第56条第3項による「本業務」の引き継ぎ完了と同時に、「本施設」の管理運営に必要な書類等の一切を引き渡さなければならない。ただし、乙が既に甲に対して引き渡している書類については、この限りでない。
2 甲は、前項に従い引き渡しを受けた書類等について、「本施設」の管理運営のために無償で
使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下本項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による書類等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 5 章 法令変更等
(通知等)
第60条 この契約の締結後に「法令等」が変更され、又は新設されたことにより、この契約若しくは「要求水準書等」で提示された条件に従って「本業務」を実施できなくなった場合又はこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。ただし、既に第22条の協議の対象となっているものについては、この限りでなく、本章の規定は適用しない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第61条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、この契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該「法令等」の変更又は新設(以下「法令変更」という。)に対応するために速 やかにこの契約及び「要求水準書等」の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しな ければならない。ただし、既に第22条の協議の対象となっているものについては、この限 りではなく、本条の規定は適用しない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更に係る「法令等」の公布日から120日以内に甲及び乙が合 意に至らない場合、甲は、当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通 知し、乙は、これに従い「本業務」を継続するものとする。この場合において、乙に発生し た追加的な費用は、法令変更が「本業務」に直接関係する法令又は事業者の利益に課される 税制度の変更以外の税制度の変更にかかる法令の変更の場合には、甲が負担するものとし、負担の方法については、甲乙が協議して定める。法令変更により乙に費用の減少が生じる ときは、甲乙協議の上、「委託料」を減額し、不足がある場合には追徴するものとする。
3 法令変更により乙が「維持・運営管理業務」の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務をしなかったことにより免れた費用に相当する金額を「委託料」から減額し、不足がある場合には追徴するものとする。
第 6 章 「不可抗力」
(通知の付与)
第62条 この契約の締結後に「不可抗力」により、この契約若しくは「要求水準書等」で提示された条件に従って「本業務」を実施できなくなった場合又はその他この契約に基づく履行ができなくなった場合若しくはこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が「不可抗力」により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第63条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、この契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該「不可抗力」に対応するために速やかにこの契約及び「要求水準書等」の変更及び損害並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。ただし、既に第22条の協議の対象となっているものについては、この限りでなく、本章の規定は適用しない。
2 前項の協議にかかわらず、当該「不可抗力」が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至 らない場合、甲は、当該「不可抗力」に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、乙に生じた「 不可抗力」による損害及び追加的な費用(第65条の保険によりてん補されるものを除く。)の 負担等は、当該「事業年度」の「モニタリング違約金基準額」の100分の1に相当する金額まで は乙が負担するものとし、これを超える部分は甲が負担する。甲の負担の方法については、甲乙協議で定める。乙に費用の減少が生じるときは、甲乙協議の上、「委託料」を減額し、 不足がある場合には甲は乙に追徴する。
3 「不可抗力」により乙が「本業務」の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を「委託料」から減額し、不足がある場合には甲は乙に追徴する。
(「不可抗力」への対応)
第64条 「不可抗力」によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は「本施設」に重大な損害が発生した場合、乙は、当該「不可抗力」の影響を早期に除去すべく、「要求水準
書等」で求める範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の対応に要する費用は乙の負担とし、前条第2項の損害又は追加的な費用には該当しないものとする。
第 7 章 保 険
(保険加入義務)
第65x xは、「本業務」に関して、この契約終了時まで、「本施設」の保全に関する保険及び第三者賠償責任保険に加入しなければならない。ただし、乙から「本業務」の一部を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
2 乙は、前項に定める保険のほか、「事業者提案」に従い保険に加入し、又は第三者をして加入させなければならない。
3 乙又は第三者が、前2項の規定により保険契約を締結(更新を含む。)したときは、乙は、その証券を直ちに甲に提示し、その写しを提出しなければならない。
4 第1項から前項までの規定に従い乙が加入し、又は第三者に加入させるべき保険の詳細は、別紙7のとおりとする。
第 8 章 その他
(乙の権利義務の譲渡)
第66条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、この契約上の地位及びこの契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行、資本の増加又は減少並びに株式の消却についても、同様とする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは「本業務」の安定性を阻害し、又は甲の「本業務」に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には、承諾を与えないことができる。
(乙の兼業禁止)
第67条 乙は、この契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(会社の役員)
第68条 乙は、会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い、その定款に[会計監査人及び]監査役の設置に係る規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 乙は、役員(会社法第329条に規定する役員をいう。)[及び会計監査人]に異動があったとき その他乙の商業登記の登記事項に変更があったときは、変更後の登記事項証明書を添えて、速やかに甲に報告しなければならない。
(経営状況の報告等)
第69条 乙は、この契約の終了に至るまで、各「事業年度」の最終日までに、翌年度の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は、この契約の終了に至るまで、各「事業年度」ごとに、[会計監査人及び]監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項に規定する計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを、当該「事業年度」の最終日から3箇月以内に、甲に提出しなければならない。
(遅延利息)
第70条 甲又は乙がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年3.4%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(著作権の帰属等)
第71条 甲が、「本事業」の総合評価一般競争入札において及びこの契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、甲に帰属する。
(著作xxの利用等)
第72条 甲は、「成果物」及び「本施設」について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 「成果物」のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が「成果物」を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項
に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく「成果物」の全部若しくは一部又は「本施設」の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 「本施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして「成果物」について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 「成果物」及び「本施設」の内容を公表すること。
(2) 「本施設」に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第73x xは、自ら又は著作権者をして、「成果物」に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第74x xは、「成果物」が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、「成果物」が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第75条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 9 章 協議会
(協議会の設置)
第76条 甲及び乙は、必要と認めるときは、「本事業」の実施に関する協議を行うことを目的として、協議会を設置することができる。
第 10 章 雑 則
(甲の支払)
第77条 甲は、この契約に基づいて乙に金銭を支払う場合において、乙が甲に対して期限の到来している債務を負担しているときは、当該債務の金額を控除した上で乙に対する支払を行うことができる。
(疑義に関する協議)
第78条 甲及び乙は、この契約の履行に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなければならない。
(裁判管轄)
第79条 この契約に関する訴の管轄は、甲の所在地を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。
(付則)
第1条 この契約は、乙を「本施設」の指定管理者とする議決が新潟市議会において可決されることを停止条件として効力を発生するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第26条第3項の教育訓練及び必要な準備行為の実施に関する規定は、前項の議決の可決を停止条件とせず、この契約の本契約の締結から効力を生ずるものとする。
3 第1項の議決の可決が行われる前に、次の各号の一に該当する場合には、甲は、乙に対する通知によりこの契約を解除できるものとする。
(1) 乙を「本施設」の指定管理者とする議決が「業務開始日」までに可決されなかった場合
(2) 第50条第2項、第51条第3号、第7号又は第51条の2各号に該当する場合
4 前項第1号によりこの契約が解除されたときは、甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、損害賠償、費用償還その他一切の請求をしないものとする。
別紙1 事業日程表(第 7 条関係)
1 | この契約締結 | 新潟市議会の議決のあった日 |
2 | 設計・建設期間 | この契約締結日~平成26年1月31日 |
3 | 「業務開始日」 | 本施設の引き渡しの日 |
5 | 「供用開始日」 | 平成26年2月1日 |
6 | 契約期間満了日 | 平成41年3月31日 |
別紙2 個人情報取扱事務に係る特記仕様書(第 13 条関係)
(基本的事項)
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務を実施するに あたっては,新潟市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,この契約による「本業務」に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,この契約による「本業務」を行うために個人情報を収集するときは,その業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,この契約による「本業務」に関して知ることのできた個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,この契約による「本業務」に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,この契約による「本業務」を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,この契約による「本業務」を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙は,この契約による「本業務」を処理するために甲から引き渡され,又は,乙自らが
収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 乙は,この契約による「本業務」に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目 的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知する
ものとする。
(実地調査)
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約による「本業務」の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(指示)
第12条 甲は,乙がこの契約による「本業務」を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
別紙3 モニタリング及び モニタリング違約金(第21条・第33条・第45条・第46条・第51条関係)
1.モニタリングの実施要領
(1)モニタリングの流れ
甲は、「維持管理・運営期間」にわたり、「本業務」の実施状況についてモニタリングし、この契約の定めのとおり、「本業務」を確実に遂行しているかについて確認する。
その結果、乙の業務内容が「基本契約」、この契約、「要求水準書等」又は業務計画書に示される
「本業務」を満足していないと甲が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、モニタリング違約金の請求の措置をとるものとする。
満足していない 満足し
ている
改善された場合
是正期間内の改善が確認できない
レベルの認定及び是正勧告
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施 (定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
表 モニタリングの流れ
「要求水準書等」に示された水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
101ポイント以上 | 11~100ポイント | 1~10ポイント |
モニタリング違約金支払
(100%)
モニタリング違約金支払
(0.5×(A)%)
モニタリング違約金支払なし
(2)モニタリング方法と費用負担
① 提出書類
ア 日報の保管及び月報の提出
乙は、日報(毎日)を作成、保管すること。甲は必要に応じて日報(毎日)を確認し、各業務の遂行状況を確認・評価できるものとする。
イ 月報、四半期報告書、年度総括書の提出
乙は、甲が定期モニタリングを行うための月報(毎月)及び四半期報告書を対象月及び対象四半期終了後10日以内に、年度総括書を「事業年度」終了後60日以内に甲へ提出する。
② モニタリングの方法
ア 定期モニタリングの実施
甲は、乙が提出した月報(毎月)、四半期報告書及び年度総括書を受理した後 14 日以内に定期モニタリングを行い、乙が提供する「本業務」の実施状況を確認・評価し、その結果を乙に通知する。
イ 随時モニタリングの実施
項目 | 乙 | 甲 |
定期モニタリング | ①モニタリング実施計画に従って業務の遂行状況を整理 ②日報を作成・保管 ③月報、四半期報告書及び年度総括書を作成・提出 | ①月報、四半期報告書及び年度総括書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | ①必要に応じて随時、不定期に、直接確認 |
甲は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び乙に対する説明要求等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を乙に通知する。
ウ モニタリング費用の負担
モニタリングを実施するために係る甲の職員人件費等は、甲の負担とする。ただし、モニタリングにおいて設備状況の確認をする場合等に、乙に起因する費用が発生する場 合は、乙の負担とする。
2.業務水準低下に対する措置
(1)モニタリング違約金の請求の措置を講じる事態
甲は、乙の責任により、「基本契約」、この契約、「要求水準書等」又は業務計画書に示される
「本施設」の運営に軽微な影響を及ぼす状態 | |
「例」 | |
レベル1 (3ポイント) | ・施設、設備の一部が使用できない ・利用者や甲の職員等への対応不備 ・業務報告書の不備 ・関係者への連絡不備 ・上記以外の要求水準の未達又は事業契約の違反 |
「本施設」の運営に比較的重大な影響を及ぼす状態 | |
「例」 | |
レベル2 (10ポイント) | ・「本施設」の全部が1日中使用できない ・業務の放棄、怠慢 ・要求水準を満たさない状態(故意・不衛生状態等)の放置 ・災害時等における防災設備等の未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 ・甲への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) ・業務計画書への虚偽記載、又は事前の承認を得ない変更 ・業務報告書への虚偽記載 ・甲からの指導・指示に合理的理由無く従わない |
「本業務」を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合には、乙の本契約上の債務不履行が構成されるものとし、モニタリング違約金の請求の措置を講じる。モニタリング違約金の請求及び支払の手続は、別途甲が定める。
(3)モニタリング違約金の請求の決定過程
①レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、明らかになった場合、甲は、その程度、緊急度等を勘案し、乙に相当な是正期間を提示する。
②乙は、甲の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、甲の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、
1日につき、レベル1は3ポイント、レベル2は10ポイントのペナルティポイントを付与する。
③レベル1又はレベル2の状態に陥っていることがやむを得ない事由であることを甲が認めた場合には、甲及び乙は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4)モニタリング違約金の金額算定方法
累積ペナルティポイント(A) | 当該四半期のモニタリング違約金割合 |
1~10ポイント | 0% |
11~100ポイント | 0.5×(A) % |
101ポイント以上 | 100% |
① ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、甲は、「モニタリング違約金基準額」の4分の1に相当する額に、以下に示す累計ペナルティポイントに対応するモニタリング違約金割合を乗じた額を、モニタリング違約金として乙に請求することができる。ペナルティポイントによるモニタリング違約金割合は次のとおりとする。
② ①に従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、再び0から加算されるものとする。
3.契約の解除
甲は、モニタリング違約金の請求措置を行なった後、なお是正効果が認められないと判断した場合、契約を解除することができる。
別紙4 利用料金(第40条関係)
運営開始当初の「本施設」の利用料金は下記のとおりとする。 [提案に従い記載する。]
別紙5 「委託料」の金額及び支払方法(第42条・第43条関係)
1.「委託料」の金額
[提案に基づいて記載する。]
2.支払方法
甲は、乙が実施する「本業務」に係る対価を「委託料」として、平成25年度分(「業務開始日」から平成26年3月31日までの分)を初回とし、以降年4回、平成26年度第1四半期分から平成40年度第4四半期までの計61 回にわたって平準化して乙に支払う。
① 乙は、本契約に基づき、当該四半期にかかる業務報告書及び別紙6に示す改定方法に基づき「委託料」の計算結果を甲に提出する。
② 甲は、履行確認の結果及び計算結果並びに乙が支払うべきモニタリング違約金の有無及びその金額の確認を乙に通知する。
③ 乙は、かかる通知を受領後速やかに当該四半期についての「委託料」の請求書(乙が支払うべきモニタリング違約金があるときは、モニタリング違約金相当額を控除した金額とする。)を甲に提出する。
④ 甲は、適法な請求書受理日30日以内に「委託料」を支払う。
⑤ 上記③で、乙が支払うべきモニタリング違約金の金額が「委託料」を上回るときは、「委託料」相当金額において「委託料」及びモニタリング違約金がそれぞれ支払われたものとみなし、乙は「委託料」の領収書を甲に提出する。
⑥ 上記⑤によっても、なおモニタリング違約金の残額があるときは、乙は速やかに当該残額を甲に支払わなければならない。
別紙6 「委託料」及び「モニタリング違約金基準額」の見直し[第44条関係)
1.「委託料」及び「モニタリング違約金基準額」の見直し
「委託料」は、物価変動に基づき年1回改定するものとし、物価変動を勘案して定まる額とする。
(1)「委託料」及び「モニタリング違約金基準額」の見直し方法
「委託料」及び「モニタリング違約金基準額」は、以下のアからウをそれぞれの物価変動に基づいて変動させるものとする。評価は毎年度1回とし、翌年度の第1四半期分から反映させる。
ア 人件費
イ ユーティリティ(電気、水道、下水道等)ウ その他
(2)「委託料」及び「モニタリング違約金基準額」の計算方法(ユーティリティを除く)
X’ × α = Y’
Y’: 改定後の各支払額
X’: 改定前の各支払額(税抜き、第1回目の改定が行われるまでは別紙5より算出された年額とする。
α : 改定率
改定率 = 改定計算時の前年度の指数
改定計算時の前々年度の指数
表 物価変動に採用する改定率
区 | 分 | x | x |
「委託料」 | 区分「ア」 | 「毎月勤労統計調査/実質賃金指数(厚生労働省)」を採用 | |
「委託料」 | 区分「イ」 | ユーティリティ単価は、前年度年間平均単価に従って変動する | |
「委託料」 | 区分「ウ」 | 「企業物価指数/総平均(日本銀行調査統計局)」を採用 |
※ 当該改定率は少数点以下第4位未満を切り捨てるものとする。
計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入する。指数は年度単位のものを使用する。
※ 改定は原則として年度単位(4月~翌年3月)で実施するものとし、乙は、毎年度 6月30日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して当該年度の「委託料」の金額に用いる指数の根拠を甲に通知し、甲の確認を受けるものとする。改定が行われない場合も同様とする。
※ 社会状況が大きく変動し「本業務」に著しい影響が生じたことを乙が証明し甲が認めた場合には、
「委託料」の改定方法等について協議を行うことがある。
※ 消費税率変更があった場合には、その影響を除外して計算することとする。
(3)その他
大震災の発生、電力使用の制限など、やむを得ない事情により集客数が著しく減少したと甲が認めるときは、甲乙協議により、「委託料」を見直すことができるものとする。
別紙7 保険(第65条関係)
乙は、「維持管理・運営業務期間」中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする。
1 第三者賠償責任保険
乙は、次の条件を補てんし得る第三者賠償責任保険に加入する。具体的には次のとおりとする。
保険契約者 | 乙 | |
被保険者 | 乙、「維持管理業務」を行う企業及び甲とし、●責任担保契約を●ける | |
保険期間 | 「業務開始日」を始期とし、「維持管理業務」終了日を終期とする。 | |
てん補 限度額 | 対人 | 1名:●、1事故:● |
対物 | 1事故:● | |
免責金額 | 0円 |
2 普通火災保険
乙は、次の条件を補てんし得る普通火災保険に加入する。具体的には次のとおりとする。
保険契約者 | 乙 | |
被保険者 | 乙 | |
保険期間 | 「業務開始日」を始期とし、「維持管理業務」終了日を終期とする。 | |
てん補 限度額 | 対人 | 1名:●、1事故:● |
対物 | 再調達価格 | |
免責金額 | 提案による |