KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、このでんきサービスに関するポイント特典付与条件(以下「本規定」といいます。)に基づき、該当のお客さまに特典の 付与(以下「本施策」といいます。)を行います。
でんきサービスに関するポイント特典付与条件
第1条(本条件の適用)
KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、このでんきサービスに関するポイント特典付与条件(以下「本規定」といいます。)に基づき、該当のお客さまに特典の付与(以下「本施策」といいます。)を行います。
2 本規定で使用する用語の意義は、本規定に別段の定めがある場合を除き、でんき契約約款、でんき契約約款(中部電力・KDDI)、でんき契約約款(関西電力・KDDI)、でんき契約約款(中国電力・KDDI)(以下でんき契約約款、でんき契約約款(中部電力・KDDI)、でんき契約約款(関西電力・KDDI)及びでんき契約約款(中国電力・KDDI)を併せて「でんき約款」といいます。)、当社の au(LTE)通信サービス契約約款、当社の au(WIN)通信サービス契約約款(以下当社の au(LTE)通信サービス契約約款と当社の au(WIN)通信サービス契約約款を併せて「au 約款」といいます。)、当社の ID 利用規約(以下「ID 規約」といいます。)及び当社のポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。)に定めるところによります。
3 当社は、本規定を変更することがあります。この場合、本規定の実施に係る条件等は、変更後の本規定によるものとします。なお、本規定の変更は、変更後の本規定を当社の指定する WEB サイトに掲載することにより行います。
4 本規定本文のほか、当社が定める本施策に関する諸規程(当社が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規定の一部を構成するものとします。
5 本規定本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。
第2条(本施策の概要)
本施策は、au ID 会員(ID 規約に定める au ID 会員をいいます。以下同じとします。)がでんきサービス
(でんき約款に基づき提供される電気の供給等のサービスをいいます。以下同じとします。)を利用する場合に、本規定に定めるところにより、でんきサービスの料金に応じ、au ID 会員に対してポイント規約に定める WALLET ポイント(以下「本ポイント」といいます。)その他特典を提供することをその内容とします。
第3条(適用)
本規定は、でんきサービスの利用に係る契約(以下「でんき契約」といいます。)の契約者(法人を除き、以下「でんきサービス契約者」といいます。)に適用します。
第4条(契約の成立)
でんき契約が成立した場合、でんきサービス契約者と当社との間で、本施策に基づく本ポイント等の特典の提供を受けるための契約(以下「本件契約」といいます。)も成立するものとします。なお、1のでんき契約につき、1の本件契約が成立するものとします。
第5条(本ポイントの付与)
当社は、前条に従って本件契約が成立している場合、当該でんきサービス契約者(以下「本件契約者」といいます。)の契約するでんきサービスにかかる料金(以下「本件電気料金」といいます。)に応じ、次の各項の定めに従って算出した金額1円につき1ポイントの本ポイント(以下「本件付与ポイント」といいます。)を、次の各項の定めに従い本件契約者に付与します。
本件対象額 | 還元率 |
5,000円未満 | 0.5% |
5,000円以上8,000円未満 | 2% |
8,000円以上 | 3% |
2 当社は、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日(以下「判定日」といいます。)の 時点において、本件契約者の au ID に au 通信サービス(au 約款に定める au(LTE)通信サービスもしく は au(WIN)通信サービスをいいます。以下同じとします。)が紐づけて管理されていない場合、でんき約 款に定める料金の算定期間における本件電気料金のうち燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消費税相当額を除いた額(以下「本件対象額」といいます。)に応じて、本件対象額に下表の 還元率を乗じることにより得られた金額に基づき、前項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算出 し、下表に定める種類の本件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じ た場合は、その端数を切り上げます。
3 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件付与ポイントの付与は行いません。
(1)判定日の時点において、本件契約者が取得し又は本件契約者に付与された au ID(ID 規約に定める au ID をいいます。以下同じとします。)が有効でないとき。
(2)当社が別途認める場合を除き、判定日の時点において、ID 規約に基づき、前号の au ID の符号が有効に本件契約者が指定するメールアドレスまたは任意の文字列に変更されていないとき。
(3)前項に基づく本件付与ポイントを付与する日の属する月のいずれかの日において、第 4 項に基づく本件付与ポイントの付与が行われるとき。
(4)その他、当社の業務遂行上支障があるとき又は当社が不適当と判断したとき。
本件対象額 | 還元率 |
5,000円未満 | 1% |
5,000円以上8,000円未満 | 3% |
8,000円以上 | 5% |
4 当社は、判定日の時点において、本件契約者の au ID に au 通信サービスが紐づけて管理されている場合、本件対象額に応じて、本件対象額に下表の還元率を乗じることにより得られた金額に基づき、第1項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算出し、下表に定める種類の本件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
5 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件付与ポイントの付与は行いません。
(1)判定日の時点において、本件契約者が取得し又は本件契約者に付与された au ID が有効でないとき。
(2)その他、当社の業務遂行上支障があるとき又は当社が不適当と判断したとき。
6 前各項で定める本件契約者に対する本件付与ポイントの付与は、原則として、その本件電気料金に係る請求月の月末までに行います。但し、本件対象額または本件付与ポイントの算定等における特別の事情がある場合には、本件電気料金に係る請求月の翌月以降に本件付与ポイントの付与を行う場合があります。なお、本件付与ポイントの付与時点で、本件契約者の ID が有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの付与の実施を要しないものとし、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。
第6条(本件契約の終了)
本件契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。
2 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1)本件契約者に係るでんき契約が終了したとき。
(2)本件契約者がポイント会員の資格を喪失したとき。
(3)本件契約者と当社との間の ID の利用に係る契約が終了したとき。
(4)その他、当社の業務遂行上支障があるとき又は当社が不適当と判断したとき。
3 前二項の定めにより本件契約が終了した場合、当社は、その終了日が属する月をもって、本件契約者に対する本件付与ポイントの付与を終了します。但し、その本件契約の終了が前項第1号の事由によるものである場合には、そのでんき契約の終了日が属する月までの本件対象額に係る本件付与ポイントを付与の対象とします。
第7条(損害賠償)
当社は、本件契約に関して本件契約者に生じた損害について、損害が発生した月に付与された本件付与ポイント1ポイントを1円として算定された金額を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第8条(権利義務の譲渡禁止)
本件契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第9条(顧客情報の取扱い)
当社は、本施策の実施に関して適法かつ▇▇な手段により取得した個人情報を、本施策の実施に必要な範囲で利用するほか、当社が別に定め下記のとおり公開する個人情報取扱共通規約及びプライバシーポリシーに従って適正に取り扱うものとします。
第10条(合意管轄)
本施策に係る紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(本サービスに関する疑義等)
本規定の解釈や本施策の適用について疑義が生じ、又は本規定に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理するものとし、本件契約者は予めこれを承諾するものとします。
附則
(適用期日)
本規定は、2018年 10 月 9 日から適用します。
附則
(適用期日)
本改正規定は、2018年 11 月 1 日から適用します。
附則
(適用期日)
本改正規定は、2019年6月24日から適用します。
