フレッツ・スマートペイ JCB 取扱いに関する特約
フレッツ・スマートペイ JCB 取扱いに関する特約
本特約は、JCB 加盟店規約35条に基づいて、加盟店が西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムであるフレッツ・スマートペイを使用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB 加盟店規約(以下「JCB 規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)およびNTT西日本との間の特約です。なお、本特約に定めのない事項は JCB 規約、もしくはフレッツ・スマートペイ利用規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB ブランドカード等による信用販売については JCB 規約がフレッツ・スマートペイ利用規約に優先するものとします。
第1条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。なお、本特約に別段の定めがない場合、本特約におけるそれぞれの用語の意味は、JCB 規約における用語の意味を有し、JCB規約に定めがない場合にはフレッツ・スマートペイ利用規約における用語の意味を有するものとします。
(1)「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android、 WindowsMobile 等)、タブレット(PAD 等))をいいます。
(2)「スマートフォン決済」とは、スマートフォン決済端末を信用販売の決済端末として使用する決済の仕組みをいいます。
(3)「スマートフォン決済アプリケーション」とは、スマートフォン決済を利用するために、スマートフォンにおいて動作するアプリケーションをいいます。
(4)「スマートフォン決済センター」とは、スマートフォン決済において、スマートフォン決済端末を使用する会員とカード会社の間に介在し、売上承認業務および売上請求業務等の決済処理を行うセンターをいいます。
(5)「スマートフォン決済提供事業者」とは、スマートフォン決済を実現するために、スマートフォン決済センター、スマートフォン決済アプリケーションおよびドングルを提供する事業者としての NTT西日本をいいます。
(6)「スマートフォン決済端末」とは、スマートフォン決済アプリケーションを搭載し、ドングルを装着したスマートフォン等(ドングルおよびスマートフォンを総称して、以下「スマートフォン等」といいます。)をいいます。
(7)「ドングル」とは、スマートフォン決済を利用するためにスマートフォンに接続するカードリーダーをいいます。ただし、NTT西日本は当該「ドングル」を加盟店に対して「リーダー」と標記、呼称します。
(8)「スマートフォン等の属性情報」とは、スマートフォン等およびアプリケーションに係る固体番号、加盟店名称、代表者名、連絡先、店舗名、業務範囲、店舗住所および業種をいいます。
(9)「GPS」とは、Global Positioning System の略であり、衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステム)、ならびに携帯電話ネットワークのデータ通信機能を補助的に用いた A-GPS(Assisted Global Positioning System)をいいます。
(10)「売上票」とは、商品等の販売もしくは提供またはその取消もしくは返品を記録する書面またはデータをいいます。
(11)「加盟店契約」とは、JCB 規約およびこれらに基づく特約に基づき、NTT西日本が加盟店を代理して申込、JCB の承諾により成立するものをいいます。
(12)「デリバリー販売」とは、加盟店が、カード会員からの注文を受けて、商品等をカード会員指定の場所に配達し、その配達場所で、スマートフォン決済を利用する信用販売をいいます。
第2条(表明保証・包括代理権)
加盟店は、NTT西日本に対し、以下の事項について包括的な代理権を付与したことを表明して保証するものとします。
(1)JCB との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること (2)前項に付随する合意をすること
(3)加盟店契約に関連する JCB との間の一切の取引
第3条(加盟店の責任)
1.加盟店は、本特約の各条項およびJCB 規約およびこれらに基づく特約、覚書等(以下本特約、 JCB 規約と総称して「本契約等」といいます。)を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本特約と JCB 規約、フレッツ・スマートペイ利用規約とで異なる規定がある場合には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
2.加盟店が加盟店契約または加盟店契約に基づく取引に関連してJCB またはカード会社に損害を与えた場合には、加盟店は、NTT西日本と連帯して、JCB またはカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
3.加盟店は、すべてのカード取扱い店舗内外のカード会員の見やすいところに JCB 所定の加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、売上集計表、売上票、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、ドングル、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含みます。)、スマートフォン決済で使用するNTT西日本が付与するショップコードおよびパスワード(以下「ショップコード等」といいます。)を本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
5.JCB 規約の定めにかかわらず、加盟店は、NTT西日本をして、カード会員に信用販売を行ったことを証するデータを適切なセキュリティ保全措置を講じた上で、販売日より 7 年間保管させる
ものとし、JCB から請求があった場合、速やかにそのデータを JCB に提出させるものとします。なお、当該販売データは JCB 及び JCB が承諾した者以外の者に提供させないものとします。
6.加盟店は、カード発行会社とカード会員との契約関係、およびクレジット取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとする。また、加盟店は、JCB またはカード会社よりJCB ブランドカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
第4条(調査協力等)
加盟店は、JCB またはNTT西日本が以下の事項、その他 JCB またはNTT西日本が定める事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力する(販売・勧誘マニュアル・パンフレット、広告、契約書面等の提出を含むがこれらに限られないものとします。)ものとします。
(1)加盟店が販売している商品等の種類、代金額。
(2)加盟店が行う商品等の販売の方法またはその勧誘方法または販売場所情報(GPS 情報を含みます。)。
(3)加盟店とカード会員の間で発生したトラブル(JCB またはNTT西日本がカード会員や消費者センターなどから受けた加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容および理由。
(4)加盟店による商品等の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無。 (5)加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱い
の有無。
(6)加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無。 (7)加盟申込時における加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含みます。)。
(8)加盟店のNTT西日本に対する包括代理権の付与とJCB 規約に同意した証拠。
(9)加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関するカード会員の署名データおよびGPS 情報等の情報。
(10)加盟店で過去に発生した苦情発生情報。
(11)その他加盟店が JCB またはNTT西日本に提供した資料。
第5条(業務委託)
1.加盟店は、NTT西日本に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)」を委託し、NTT西日本はこれを受託するものであり、NTT西日本は、第 2 条第 1 項に基づき、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1)届出事項の変更に関する業務
(2)第12条の事前承認の取得に関する業務 (3)第14条の売上債権の譲渡に関する業務
(4)第13条の割引料の支払および第14条の債権買取代金の受領に関する業務
(5) 第14条、第15条、第16条の債権買取代金の返還等に関する業務 (6)第24条のスマートフォン決済の情報セキュリティ保持に関する業務 (7)加盟店契約に関する JCB から加盟店への通知、送付書類等の受領 (8)上記業務に付随する一切の業務
2.NTT西日本またはその業務代行者が本契約等に違反しその他委託業務に関連して JCB またはカード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した加盟店はNTT西日本およびその業務代行者と連帯して、JCB またはカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
3.第1 項により、加盟店が委託業務を委託した場合においても、加盟店は本契約等に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。
第6条(届出事項の変更)
1. 加盟店はNTT西日本を通じて JCB に提出した加盟店申込情報(ショップコード等を含みます。)に変更が生じた場合、直ちにJCB 所定の方法により、NTT西日本を通じて、JCB へ届け出るものとします。
2. 加盟店がカード会社の加盟店でもある場合には、加盟店は、第 1 項に基づく届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)加盟店がカード会社に届け出た情報に基づいて、加盟店申込情報記載の加盟店の情報が変更されることがあること
(2)加盟店が第 1 項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、カード会社の加盟店に関する情報が変更されることがあること
3.加盟店は、NTT西日本が、JCB 所定の方法によって、新規加盟の際にNTT西日本を通じて JCB に提出した加盟店申込情報(ショップコード等を含みます。)その他 JCB 所定の情報を JCBに届け出ることを承諾するものとします。
第7条(信用販売)
1.フレッツ・スマートペイ加盟店は、カード会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本契約等に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、JCB に提出した加盟店申込情報に記載したカード取扱い店舗においてカード会員に対しスマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとします。ただし、デリバリー販売による場合にはカード取扱い店舗においてスマートフォン決済を利用した信用販売を行う必要はないものとします。なお、NTT西日本および加盟店は、デリバリー販売による場合を除き、カード取扱い店舗外において、スマートフォン決済端末またはドングルを使用してはならないものとします。
2.加盟店は、加盟店がスマートフォン決済端末を使用した場所をNTT西日本が JCB に報告することを承諾するものとします。
3.加盟店は、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うにあたり、以下の事項を遵守するもの
とします。
(1)カード会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないよう取り計らうこと。
(2)カード会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
(3)加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
(4)カード会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、カード会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
4.加盟店は、デリバリー販売におけるカード支払いの際には、デリバリー販売の申し込み時に指定したカード会員のみによるカード利用しか認めてはならないものとします。なお、加盟店は、デリバリー販売の申し込み時において、カード会員からこの点について同意を取得するものとします。
5.加盟店は、デリバリー販売の申し込みの受け付け、契約の成立、デリバリー販売におけるスマートフォン決済、商品等の配達(以下総称して「デリバリー業務等」といいます。)に起因または関連して、カード会員その他の第三者との間で紛争等が生じた場合、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとし、JCB およびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。デリバリー業務等に起因または関連して、JCB またはカード会社に損害が生じた場合、加盟店は、NTT西日本と連帯して、かかる損害を賠償するものとします。
第8条(デリバリー販売にかかわる広告)
加盟店は、デリバリー販売の広告にあたり以下の事項を遵守するものとする。
(1) 食品衛生法、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと
(2) 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
(3) 公序良俗に違反する表示をしないこと
(4) 以下の事項について、広告時点において表示を行うこと
① 加盟店の名称
② 加盟店の所在地
③ 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
④ 責任者名および責任者への連絡方法
⑤ 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
⑥ 商品等の返品、撤回または解除に関する説明
⑦ カード会員がカードを利用できる旨
⑧ その他、JCB 規約の記載のある事項等 JCB が必要と認めた事項
第9条(ギフトカードの取扱い)
JCB 規約第 9 条および第 17 条の定めにかかわらず、加盟店は、ギフトカードの取扱いは行わないものとします。
第10条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、カード会員からカード提示等による信用販売を求められた場合、カード会員に対し、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面をカード会員に交付するためには、カード会員からの事前の申し出が必要なことを告知するものとします。
また、加盟店は、カードの真偽、有効期限およびカード無効通知を照合し、カードが有効であること、およびGPS 等の端末位置情報が有効であることを確認したうえで、スマートフォン決済端末を使用して、会員番号、会員氏名、有効期限を読み取り、売上日付、金額、数量等および管理 ID 等の情報と併せてNTT西日本に送信するものとします。
また、加盟店は、その場でカード会員による暗証番号の入力、またはカード会員の署名を求め、正しい暗証番号が入力されたこと、またはカード記載の署名と売上票の署名、およびカード券面の会員番号、カード名義人名と売上票の会員番号、会員氏名が同一であり、かつ、カード提示者がカード名義人本人であることを、善良なる管理者をもって確認のうえ、スマートフォン決済を利用した信用販売を行い、カード会員から交付することの申し出があった場合には売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面をカード会員に交付するものとします。なお、加盟店は、カード会員に対し売上票にJCB 所定の項目以外の記載を求めてはならないものとします。
2.売上票の控え(加盟店用控え、データを含みます。)はNTT西日本が保管し、他に譲渡できないものとします。
3.JCB 規約および本条の定めにもかかわらず、加盟店は、日本の関係諸法令(以下「関係諸法令」といいます。また、本契約等で別段の定めがない限り、本契約等における法律は日本法を意味します。)に基づき、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面ならびに割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面をカード会員に交付しなければならない場合、カード会員からの要求がなかった場合であっても、これらの書面を交付するものとします。
第11 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1.加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係諸法令、監督官庁および日本クレジットカード協会の定めるガイドラインを遵守して、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとし、JCB またはNTT西日本より調査の依頼がある場合にはかかる調査に誠実に協力するものとします。
2.加盟店は、JCB 規約に定めるほか、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。 (1)銃砲刀剣類所持等取締法、薬事法、条例等の関係諸法令によって取引の禁止された商品
等(脱法ドラッグを含む)、または国際条約上所持・使用・所有権移転を禁止された商品等の取引。
(2)食品衛生法に違反する取引。 (3)公序良俗違反の取引。
(4)特定商取引に関する法律に違反する取引。
(5)消費者契約法第 4 条の規定に基づき取消しが可能である取引。
(6)加盟店として届け出た業種以外を営み、または届け出た商材以外を取り扱う取引。 (7)JCB がカード会員の利益の保護に欠けると判断する取引。
(8)カード会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引。 (9)古物買取取引。
(10)金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的とする取引。
(11)架空の取引。
(12)商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券、換金性のあるポイントおよび電子マネーチャージ等の取引。
(13)商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う取引。 (14)その他 JCB が不適当と判断する取引。
3.加盟店は、カード会員から信用販売、または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店とカード会員との間において紛議が生じた場合、または、カード会員、関係省庁その他の行政機関等から指摘、指導等を受けた場合には、直ちに JCB に報告するとともに、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
4.前項の場合、NTT西日本および加盟店は、JCB が行う調査に誠実に協力するものとします。
5.加盟店は、JCB から売上票および GPS 情報等の取引付随情報の提出を請求されたときは、かかる請求後、5 営業日以内に JCB に提出するものとします。
6.加盟店は、加盟店が本決済システムにおける信用販売を行うに際して、NTT西日本が本契約等に違反する信用販売が行われないよう、取引単位のモニタリングを常時実施すること、本契約等に違反する信用販売である恐れがあるとNTT西日本が判断した場合は、信用販売を直ちに停止し、JCB に報告のうえ、取引実態の調査を行うことを承諾するものとします。
7.加盟店は、NTT西日本が前項で行ったモニタリング結果、信用販売の停止および取引実態の調査をJCB に報告することを承諾するものとします。
8.加盟店は、信用販売において受領した代金に関し、犯罪による収益である疑いがあるなどの事実が判明した場合その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき届出等が必要となった場合には、速やかに同法に従って当局に届け出るなどの適切な措置をとるとともに、NTT西日本および JCB に届け出るものとします。
第12条(事前承認の義務)
1.加盟店は、カード会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について事前に JCB およびNTT西日本所定の方法により、JCB およびNTT西日本の承認を求めるものとします。万が一、JCB およびNTT西日本の承認を得ないでスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
2.加盟店は、本条第1項およびNTT西日本が定めるスマートフォン決済端末の使用規約(フレッツ・スマートペイ利用規約のほか、ドングルの取扱い説明書を含みます。以下併せて「フレッツ・スマートペイ規約等」といいます。)に従い、すべての信用販売にスマートフォン決済端末を使用するものとします。また、ネットワークの障害、スマートフォン決済アプリケーションの故障、スマートフォン決済端末の故障、障害等またはカードの磁気ストライプの読み取り不能等で信用販売につき本決済システムが使用できない場合には、本決済システムを使用するすべての信用販売ができないことをあらかじめ了承するものとします。
3.JCB 規約の定めにかかわらず、加盟店は、本決済システムに係る取引の全てにおいて、第 1 項の承認を得るものとします。
第13条(割引料)
JCB 加盟店規約第16条に定める割引料は、フレッツ・スマートペイ利用規約に基づき加盟店が NTT西日本に対して支払う契約料金に含まれるものとし、NTT西日本は加盟店を代理してこれをJCB に支払うものとします。
第14条(売上債権の譲渡)
1.加盟店は、本契約等に基づき、カード会員に対する本決済システムを利用した信用販売により取得した売上債権をJCBに譲渡し、JCBはこれを譲り受けるものとします。
2.加盟店は、加盟店からJCBへの債権譲渡手続に関する業務をNTT西日本に委託するものとし、加盟店がカード会員に商品等を引き渡した日を販売日として、NTT西日本をして、JCB 所定の売上票(リスト、M/T、F/D、デジタルファイルを含みます。)を作成し、JCB に送付する(通信回線によるデジタルファイルの伝送による送付を含みます。)ことによりこれを行うものとします。
3.加盟店は、NTT西日本を経由して、前項の販売日から原則として1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、JCB 所定の売上集計表を添付して JCB に送付するものとします。
4.JCBは、加盟店が本決済システムを利用した信用販売等を行った情報をJCBに到達した時点で、カード会員に対する本決済システムを利用した信用販売の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について加盟店に支払う金額の合計額をいいます。)の売上債権を加盟店から譲り受けたものとし、譲渡代金相当額を加盟店に支払う義務を負います。
5.加盟店は、前項に基づき、JCBに対して有する債権買取代金請求権について、JC Bからの支払をNTT西日本が代わって受領すること(加盟店はNTT西日本にかかる代理受領権を付与するものとします。)を承諾するものとします。
6.JCBにNTT西日本または加盟店に対する割引料以外の請求代金がある場合には、 JCBは本条により支払う債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。また、 NTT西日本または加盟店からJCBへ債権買取代金以外の請求代金がある場合には、 JCBは本条により支払う債権買取代金と合わせて支払うことができるものとします。
7.フレッツ・スマートペイ利用規約に係る契約(以下「前提条件」といいます。)が消滅、終了または解消し、第 2 条に定めるNTT西日本の包括代理権が消滅した場合等で、N TT西日本が本条の代金受領権限を喪失した場合、加盟店は、直ちに JCB に対しその旨を通知するものとします。
8.債権買取代金支払期日の 30 日前までに前項の通知がJCB に到達しなかった場合には、 JCB が従前どおりNTT西日本名義の口座に振込入金することにより、当該加盟店に対する当該債権買取代金を弁済したものとみなします。
9.加盟店は、カード会員に対して有する信用販売に係る売上債権について、本条に定める場合を除き、譲渡してはならないものとします。
第15条(紛議等)
1.カード会員とNTT西日本または加盟店との間に第11条第3項に定める紛議が生じ、カード会員が信用販売の代金の支払いを拒んだとき(支払停止の抗弁を申し出た場合を含みます。)については、加盟店は、当該紛議の内容および理由について JCB またはNTT西日本から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
2.前項に該当する場合の債権買取代金の支払いは以下のとおりとします。
(1)当該代金が支払い前の場合には、JCB は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2)当該代金が支払い済みの場合には、加盟店は JCB に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、JCB は、当該代金を次回以降に当該加盟店に対して支払う債権買取代金から差し引けるものとします。
(3)当該紛議が解消した場合には、JCB は加盟店に対し、第 14条に従って、当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第16条(買戻特約等)
1. JCB は、加盟店から譲り受けた売上債権について、JCB 規約に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にかかわらず、加盟店からの債権譲渡を取消し、または解除できるものとします。
(1)デリバリー販売による場合を除き、カード取扱い店舗外において、スマートフォン決済を利用
した信用販売を行ったとき。
(2)加盟店として届け出た業種または届け出た商材以外を信用販売の対象として取扱い、または信用販売を行ったとき。
(3)加盟店として届け出たショップコード等以外による信用販売を行ったとき。
(4)金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。
(5)カードのショッピング枠の現金化を目的とした信用販売を行ったとき
(6)カード会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が JCB またはカード会社にあったとき。
(7)本特約第7条の手続によらずに信用販売を行ったとき。
(8)第11条第3項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60日経過しても解消しないとき。
(9)その他加盟店が関係諸法令または本契約等もしくはフレッツ・スマートペイ利用規約等に違反しているとき
2.前項に該当した場合、かつ加盟店が取消しまたは解除の対象となった債権買取の債権買取代金を既に受領している場合(NTT西日本が代理して受領している場合を含みます。)には、加盟店は、直ちにこれを JCB に返還するものとします。また、この場合、JCB は当該代金を次回以降にNTT西日本または当該加盟店に対して支払う債権買取代金から差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の譲渡債権に当該加盟店による売上債権が含まれるか否かおよびその金額のいかんにかかわらず、JCB の加盟店に対して支払う債権買取代金全額を対象として行うことができるものとします。
3.JCBが加盟店から譲り受けた売上債権について本条第 1 項記載の各事由((8)を除きます。)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、JCB は、JCBの調査が完了するまで債権買取代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取りを取消しまたは解除できるものとします。なお、加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、NTT西日本およびJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該代金の支払いを相当と認めた場合には、JCB は、加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合に JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第17条(情報の収集および利用等)
JCB 規約第 23 条第 1 項(1)②に「ショップコード等」を追加するものとします。
第18条(カードに関する情報等の機密保持)
1.加盟店は、会員番号その他のカードおよびカード会員に付帯する情報(メールアドレスを含みます。)情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、不正アクセスやアプリケー
ション改ざんへの対策を含むシステムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
2.JCB 規約の定めにもかかわらず、NTT西日本または加盟店の責に帰すべき事由により、漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCB はNTT西日本および加盟店に対しかかる損害の賠償を請求することができるものとします。
3.本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとします。
第19条(信用販売の停止)
1.NTT西日本または加盟店が以下の事項に該当する場合、JCB は、加盟店契約および本特約に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、JCB が再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
(1)JCB が前条第1項に定める情報の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2)JCB が、NTT西日本または加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合。
(3)JCB が、NTT西日本が JCB との間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務に違反した疑いがあると認めた場合。
(4)JCB がスマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、xxxx等の不正利用があったと認めた場合。
(5)その他、JCB が必要と認めた場合。
2.フレッツ・スマートペイ利用規約に基づき、NTT西日本が本決済システムによる取引を一時停止した場合、JCB もかかる一時停止を承諾するものとします。
第20条(取扱い期間)
1.加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
(1)NTT西日本とJCB との間の加盟店契約に係る包括代理加盟店契約(以下「本包括代理加盟店契約」といいます。)が終了したとき。
(2)NTT西日本と加盟店との間のフレッツ・スマートペイ利用規約にかかる契約が消滅、終了もしくは解消し、または第2条第1項に定めるNTT西日本の包括代理権が消滅した場合。
第21条(解約)
1.JCB は、加盟店が直前半年の間にスマートフォン決済を利用した信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。
2.フレッツ・スマートペイ利用規約に基づき、NTT西日本が同規約を内容とする加盟店との契約
を解約した場合、当該加盟店との関係では、本特約、加盟店契約その他加盟店契約に付随する合意も全て終了するものとします。
第22条(契約解除)
1. JCB は、JCB 加盟店規約第 32 条の各号に該当する場合のほか、加盟店が以下の事項に該当する場合、当該加盟店に対し催告することなく直ちに当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、その場合 JCB またはカード会社に生じた損害をNTT西日本および加盟店が連帯して賠償するものとします。
(1)デリバリー販売による場合を除き、カード取扱い店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき、届け出た業種または届け出た商材以外を取扱う信用販売を行ったとき。
(2)届け出たショップコード等以外による信用販売を行ったとき。
(3)金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。
(4)カードのショッピング枠の現金化を目的として信用販売を行ったとき。 (5)本契約等または関係諸法令に違反したとき。
2.加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると JCB が認めた場合、JCB が前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、JCB は、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3.以下の事項に該当する場合、JCB はNTT西日本または加盟店に催告することなく直ちに包括代理加盟店契約および加盟店契約を一括または個別に解除することができるものとします。 (1)NTT西日本が本包括代理加盟店契約に違反したとき。
(2)NTT西日本が本条第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
(3)前二号のほか、NTT西日本が包括代理人として不適当と JCB が判断したとき。 (4)多数の加盟店が本条第 1 項の事由に該当したとき。
(5)NTT西日本に対するカード会員の苦情その他の事情により JCB が本包括代理加盟店契約の継続を困難と認めた場合。
(6)NTT西日本のスマートフォン決済に情報セキュリティ上の瑕疵または欠陥等があり、信用販売に支障があると JCB が判断したとき。
4.本条による解除は、JCB による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5.JCB は、第 3 項各号記載の事由が生じた場合、加盟店のJCB に対する売上債権譲渡を一括して取り消すことができるものとします。
6.JCB は本包括代理店契約を解除できる場合、JCB が支払う債権買取代金について、NTT西日本の包括代理受領権限を喪失させることができるものとします。
第23条(契約終了後の処理)
JCB、NTT西日本および加盟店は、本包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までに加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。
ただし、JCB とNTT西日本が別途合意した場合および前条第 6 項に基づいて JCB が支払う債権買取代金についてNTT西日本の代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。また、JCB が、前条により本包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、JCB は、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権買取代金の支払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCB は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第24条(スマートフォン決済に関する情報セキュリティ保持義務等)
1.JCB 規約第 34 条第 1 項柱書における加盟店の表明保証事項として、NTT西日本の代表者、役員、従業員等の関係者が同項各号に該当しないことも含めるものとします。
2.加盟店は、NTT西日本がJCB との間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務を履行するものとします。
3.加盟店は、NTT西日本をして、会員番号、有効期限等のカードに関する情報およびカードの利用に関する情報(以下総称して「カード情報」といいます。)ならびに本決済システムを、第三者に閲覧・改竄・破壊されないために、暗号化する等のあらかじめ JCB の承認を得た安全措置を講じたうえで、加盟店契約を履行するものとします。
4.前二項の措置を講じた場合であっても、暗号が解読されるなどの危害が発生し、カード情報の漏えいなどにより会員その他の第三者との紛議が生じた場合には、加盟店がその責任と負担において当該紛議を誠実に解決するものとします。
5.JCB は、NTT西日本と協議の上合意した範囲内において、JCB 所定の方法にて本決済システムの情報セキュリティを調査することができるものし、この場合、加盟店はその調査に誠実に協力するものとします。
6.本決済システムに起因して、NTT西日本または加盟店の責めに帰すべき事由により、JCBまたはカード会社に損害が生じたときには、加盟店がNTT西日本と連帯して、かかる損害および解決に要した費用を支払うものとします。
第25条(スマートフォン決済システムに関する責務)
1.加盟店は、スマートフォン等の属性情報の管理を行う責を負い、JCB に届け出ているスマートフォン等の属性情報に変更等が生じた場合、速やかにその旨および変更内容を JCB へ連絡するものとします。
2.加盟店は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、ドングルを第三者に貸し出してはならず(ただし、スマートフォンのみを貸し出す場合を除きます。)、これに違反した
ことが判明した場合、加盟店は、直ちに、NTT西日本に報告したうえで、NTT西日本の指示に従うものとします。
3.加盟店は、NTT西日本が JCB に対し、スマートフォン決済システムの不具合等、苦情、問い合わせにつき、書面をもって報告することを承諾するものとします。
4.NTT西日本は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末もしくはドングル等の不正利用、または本契約等に違反するなどの情報漏洩等の事故が発生した場合、JCB の請求またはNTT西日本の判断で、直ちに当該スマートフォン決済を停止することができるものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
加盟店、NTT西日本、JCB との間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。