Contract
株式会社エヌオーイー 通訳サービス利用契約約款
第1条 (目的)
1 「株式会社エヌオーイー通訳サービス利用約款」(以下「本約款」といいます)は、お客様と株式会社エヌオーイー(以下「当社」といいます)との間の通訳業務及び権利義務に係る事項を明確にするために定めるものです。
2 本約款の定めるところに従い、当社はお客様からの依頼に対して通訳サービス(当社が提供する、通訳及び通訳に付随するサービスを指します。以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (定義)
「個別契約」とは、お客様からの個々のご発注に基づき提供するサービスの条件および使用を定めた契約をいいます。本約款と個別契約が矛盾抵触する場合は、当該矛盾する限りにおいて個別提供契約が優先します。
第3条 (本サービスの内容)
当社はお客様に対して、当社が別途定めた言語に対応した通訳者及びお客様との間、並びにお客様とその対話者との間における通訳を前提とした通訳サービスを提供するものとします。
第4条 (通訳サービスの性質)
1 お客様は、通訳サービスに関して、通訳者を介して主として音声にて行われるサービスであることに鑑み、以下の各号の全てについて理解し、承諾するものとします。
(1) 通訳する内容について、元の言語で発せられた内容を完全に理解し、全く同一の内容にて訳することができるものではないこと
(2) 通訳された内容に関する判断は、お客様が自らの責任にて行うこと
(3) 各言語の通訳者のリソースに限りがあり、対応可能な言語の通訳者が居ない場合には、通訳サービスが提供できないこと
(4) 医療用語等その他専門的な内容によっては、通訳者の知識において理解できない単語や内容等が存在するため、通訳できない場合があること
(5) 前各号に定める他、状況によって本サービスの提供ができない場合があること
2 お客様は、通訳サービスに関して、以下の各号の全てについて理解し、承諾します。
(1) 常に同じ通訳者が通訳するものではないこと
(2) 通訳者を指定することができないこと
(3) 通訳者の変更により当社がお客様及び本件対話者に対して何らその責を負わ
ないこと
第5条 (通訳体制)
1 通常、通訳は次の各号に掲げる体制で行うものとします。通訳者の人数は条件等を考慮し当社が判断するものとします。
(1) 同時通訳:3 時間以内の場合は 2 名、3 時間を越える場合は 3〜4 名
(2) 逐次通訳:半日(3 時間)の場合は 1 名、半日以上の場合は 2 名
第6条 (契約の成立)
1 お客様は、電磁的方法(電子メール等)により当社宛に見積依頼を送付した後、当社からお客様へ送付する見積書(電子ファイルに限らず、電子メール等の本文に記載されているものを含む)を確認したうえで、当社に対し電磁的方法(電子メール等)にて本サービスの申込を行うものとします。
2 お客様は、本サービスの申込に際し、本約款のすべての内容を確認するものとし、当社は、本サービスの申込があった場合には、お客様が本約款に同意したものとみなします。
3 当社がお客様の申し込みに対し、電磁的方法(電子メール等)により承諾の意思をお客様に伝えることにより、本約款に基づく個別契約が締結されたものとみなします。
4 当社は、お客様について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことができるものとします。
(1) 本約款に違反して本サービスを利用することが明らかに予想される場合
(2) 当社に対して負担する債務(本サービスに関するものに限らない)の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合
(3) 本サービスの申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合
(4) 第 18 条に定める反社会的勢力等に該当する場合
(5) 本人確認を行うことができない場合
(6) ご依頼内容が、公序良俗を害するおそれのある場合
(7) 前各号に定めるもののほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じるおそれがある場合
第7条 (契約成立後の変更)
個別契約成立後に通訳実施日時、実施場所等について変更があった場合、お客様と当社が協議の上、料金等の諸条件を変更するものとします。
第8条 (契約成立後のキャンセル)
お客様は、個別契約成立後はキャンセルすることができないものとします。
第9条 (対価の支払い)
お客様は、通訳実施日から 60 日以内に、当社に個別契約の対価を支払うものとします。
第10条 (サービス料及びその他費用)
1 お客様は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、割増料金を支払うものとします。
(1) 通訳実施時間が早朝及び深夜となる場合
(2) 通訳実施時間が見積に記載の時間を超過した場合
2 お客様は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、通訳者の拘束費を支払うものとします。
(1) 通訳者の拠点から通訳実施場所までの移動が必要な場合
(2) 通訳実施前にお打ち合わせを行う場合
(3) 通訳者の宿泊(xx及び後泊を含む)を伴う場合
3 お客様は、通訳者の拠点から通訳実施場所への移動、通訳実施場所での宿泊を伴う場合、交通費、宿泊費等の実費を支払うものとします。
第11条 (通訳音声の二次利用)
当社の承諾なしに、通訳音声の二次使用(インターネットでの利用を含む)をすることを禁止するものとします。お客様は、通訳音声の二次使用を希望する場合は、事前に当社に相談するものとします。
第12条 (禁止事項)
1 お客様又は本件対話者が以下の各号の何れかに該当する行為を行った場合、またその虞があると当社又は通訳者が判断した場合、当社又は通訳者は、お客様又は本件対話者の承諾なく通訳サービス及び今後一切のサービス提供を終了させることができるものとします。
(1) 猥褻若しくは卑猥な内容差別的な内容、暴力的な内容を有する言動等、公序良俗に反する場合
(2) 違法行為又は犯罪に該当し若しくはそれらを助長する場合
(3) 他人の権利又は義務に多大な影響を与える場合
(4) 他人を脅迫し、誹謗中傷し、名誉を毀損し、又は身体若しくは財産に損害を与える場合
(5) 酩酊し又は興奮状態にあるなど、通常の会話が成り立たないと判断した場合
(6) 会議等の多人数の同時での通訳が必要となる場合
(7) 利用時間が長時間にわたる等、通訳者を必要以上に拘束する場合
(8) 法令等に違反し又は制限される内容
(9) 前各号の他、当社又は通訳者が不適切と判断した場合
2 お客様は、本件利用者をして、通訳者に対して以下の各号の何れかに該当し、又はその虞がある行為を行ってはならないものとします。
(1) 前項第1項乃至第4項各号の何れかの内容を通訳者に対して伝え、又は要求すること
(2) 通訳者の個人情報その他類似する情報を入手しようとする内容
3 お客様が本条1項及び2項に規定の禁止事項を行ったために当社に損害が発生した場合、当社はお客様に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第13条 (秘密保持義務)
1 本約款において秘密情報とは、サービス提供に関連し、当社がお客様から開示された情報(以下「秘密情報」という。)をいいます。ただし、以下各号に該当するものは除きます。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有していた情報。
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(3) 相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に開発した情報。
(4) 開示を受けた時にすでに公知であった情報。
(5) 本約款に違反することなく公知となった情報。
2 当社は、全ての秘密情報につき厳に秘密として管理し、サービス提供のために必要な場合を除き、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。また、業務委託先についても同様に監督するものとします。
第14条 (損害賠償)
1 当社の責に帰すべきことが明らかな場合であって、本サービスに関連してお客様に損害が発生した場合、又は第三者に損害が発生しこれをお客様が正当な理由に基づいて負担した場合は、当社は、損害発生の原因となった個別契約の対価を限度とし、損害を賠償するものとします。
2 前項のほか、当社は、本サービスの提供にあたり、お客様並びに第三者の業務の中断及び遅延並びに機会損失その他については、何らその責を負いません。
第15条 (免責)
お客様は、通訳者による通訳内容によりお客様及びその対話者に何らかの損害が生じた場合といえども、当社は何らその責を負わないものとします。
第16条 (個別契約の解除)
1 当社は、お客様が以下の各号の何れかに該当し、相当期間の催告を行っても是正しない場合は、個別契約を解除できるものとします。
(1) 本サービスにかかる料金その他お客様が当社に対して負担すべき金員の支払いがなされない場合
(2) 第 13 条各号の何れかの禁止事項に該当する場合
2 前項の規定の他、当社は、お客様が以下の各号の何れかに該当した場合、何らの催告を要せず個別契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
(1) 手形又は小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(2) 監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制xxxの処分を受けたとき
(3) 第三者により、仮差押、仮処分、強制xxxの処分を受けたとき
(4) 破産、特別清算、民事再生又は会社更生手続きを申し立てられ、又は自ら申し立てたとき
(5) 解散又は他の会社と合併する決議をしたとき
(6) 前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき
(7) 第 19 条に定めるほか、お客様が同条に違反する虞があると当社が判断したとき
3 前二項各号の何れかの事由が生じた場合、お客様は、当社の通知又は催告を要せずお客様は当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して当社に対し現金にて支払い、また、お客様は当社に対して、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第17条 (不可抗力)
当社は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、及び火災を含みますがこれに限られません)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他当社の支配の及ばない事由(インターネット等の通信回線にかかるものを含む)によって生じた個別契約の不履行又は履行遅延については、何らその責を負わないものとします。
第18条 (反社会勢力の排除)
1 お客様は、お客様、お客様の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に実質的に
関与している者をいいます)若しくは業務従事者又は個別契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、お客様の事業活動に支配的な影響力を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) お客様は、個別契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長する虞がないことを誓約します。
2 お客様は、次の各号に該当する事項を行いません。
(1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
(2) お客様若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと
(3) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。
(4) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
(5) 当社の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する虞のある行為をすること。
(6) 当社の業務を妨害し、又は妨害する虞のある行為をすること。
3 当社は、お客様が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、個別契約を解除できるものとします。この場合、当社はお客様に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第19条 (規約の変更)
1 当社は、本約款を適宜変更することができ、変更について、効力の発生時期、変更する旨、内容、効力発生時期をインターネット等の手段により周知するものとします。
2 当社とお客様との契約内容および条件は、変更後の新約款に準ずるものとします。
第20条 (分離可能性)
本約款の何れかの規定が、理由の如何に拘らず、無効、違法又は強制不能と判断された場合においても、本約款の残りの規定の有効性、適法性及び執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法又は強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。
第21条 (協議)
お客様及び当社は、本約款に定めのない事項または解釈上の疑義については、必要に応じ協議して定めるものとします。
第22条 (準拠法及び管轄裁判所)
1 個別契約の成立、効力、解釈及び権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
2 個別契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。