本「サービス提供に関する条件」(以下「本条件」といいます。)は、Limelight Networks, Inc.(およびその関連会社および/または子会社。総称 して「ライムライト」といいます。)および適用のあるサービスオーダーフォーム上に記載された会社(以下「本件顧客」といいます。)に適用されるものです。当事者は次の とおり合意します。
[和訳]
本「サービス提供に関する条件」(以下「本条件」といいます。)は、Limelight Networks, Inc.(およびその関連会社および/または子会社。総称して「ライムライト」といいます。)および適用のあるサービスオーダーフォーム上に記載された会社(以下「本件顧客」といいます。)に適用されるものです。当事者は次のとおり合意します。
1.定義
「利用規定 (Acceptable Use Policy) 」とは、xxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxx- policy/ (にあるライムライトの利用規約をいいます)。
「関連会社」とは、ある当事者を支配するか、支配される当事者をいいます。ここで「支配」とは、当該法人の 50%超の持分または議決権を所有することをいいます。
「コンテンツ」とは、その形式または所有者にかかわらず、本件サービスを利用して送信または受信のためにライムライトに提供され、または確認され、本件顧客もしくはその関連会社またはその代理人、顧客もしくはエンドユーザーの指示によってライムライトがホスト、保存またはキャッシュするるすべてのデータをいいます。
「サービス注文書」とは、当事者が調印しライムライトが承諾する、本件顧客が本件サービスを注文したことを SKU(製品・サービス ID コード)によって証するオーダーフォーム(注文書)をいいます。
「契約書類」とは、サービス注文書、サービスレベル契約書、パートナー・ドキュメントおよび利用規約をいいます。
「パートナー・ドキュメント」とは、xxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/にあるライムライトのパートナー・ドキュメントをいいます。これには、利用条件、請求の算定方法等、ライムライトの提供するすべてのサービスの詳細が記載されています。
「サービスレベル契約書」とは、本件顧客が指示する本件サービスのサービスレベルを定義するもので、特定のサービス注文書に添付されるか、または別途参照により組み込まれるサービスレベル契約書をいいます。
「本件サービス」とは、サービス注文書に SKU で特定された、本件顧客が発注する特定のライムライトのサービスをいいます。
2.サービス注文書と本件サービスへのアクセス
本書所定の条件および制限事項を条件とし、本件顧客は、ライムライトに、自らのためまたは 一以上の関連会社のために、サービス注文書に従って本件サービスを発注することができます。特定のサービス注文書は、当該サービス注文書に本件顧客およびライムライトが署名した遅い 方の日に当事者を拘束します(当該サービス注文書において、その日を「発効日」といいま す。)ライムライトは、その単独の判断により、本件サービスを提供するのに第三者を利用す ることができます。本件サービスの詳細(使用条件を含みます。)は、パートナー・ドキュメ ンにて見ることができます。上記にかかわらず、ライムライトは、当該本件サービスがサービ スレベル契約書に記載したレベル(もしあれば)で提供されることを単独で保証します。当該
保証ならびに本件サービスの中断、一時停止、懈怠、瑕疵、減価または不十分についての本件顧客の唯一かつ排他的な救済方法は、サービスレベル契約書に記載のとおりです。
3.本件サービスの利用
本件サービスにアクセスする場合、本件顧客は、その時点で有効なライムライトの利用規定
(ライムライトの独自の判断により、随時改正されます。)に従うものとします。ライムライトが書面により明示的に許可する場合を除き、本件顧客は有償無償を問わず、本件サービスの全部または一部を第三者に再販売しないものとします。直前のxxは、本件顧客が公けにまたは私的にエンドユーザーにアクセスを付与することを妨げるものではありません。本条件またはオペレーション書類は、第三者受益者や第三者の権利を設定するものでありません。
4.料金および支払
本件顧客は、サービス注文書所定の本件サービスについての手数料および費用を支払います。 本件サービスの実際の利用にかかわらず、期間(以下に定義)に拘束され、全ての支払義務は、解約不能であり、一切の支払は返還不能です。支払は、請求日からネット 30 日以内に、いかな る種類の相殺や減額をすることなく、日本円(サービス注文書にて指定の通貨)にて行われるも のとします。本件顧客が、善意をもって本件顧客の請求書が不正確であると考えるときは、本 件顧客はライムライトに対し、請求書の受領から 30 日以内に、書面により、修正やクレジット を受ける権利があると考える争いのある額を記載した通知をするものとします。かかる通知に は、問題となる手数料詳細な記載および当該額を争う善意をもった根拠を記載するものとしま す。本件顧客は、それ以外の額については、直ちに支払をすること、および、当該 30 日の期間 に争わなかった額については争う権利を撤回不能のものとして放棄することに同意します。本 段落における記載は、かかる争いのある金額に関してライムライトが司法判断を求める権利を 制限するものとみなされるものではありません。
5.不払
ライムライトは、未払残額につき月 1.5%の割合または法律上許容される最大の料率のいずれか低い方で利息を課すことができます。本件顧客の勘定が支払い不能になった場合、ライムライトは、本書で付与された他の権利に加えて、本件サービスへのアクセスを一時停止または終了する権利を留保します。本件顧客は、未払残額の回収に関してライムライトに生じたすべての合理的費用及び弁護士費用を支払うことに同意します。第 4 項(料金および支払)によって本件顧客が争った金額で、裁判官または仲裁人によってライムライトに支払うべきで期限が到来しているとみなされた額は、利息の計算ならびに弁護士報酬および費用の計算の関係では、もともとの支払期日に支払期限が到来したものとみなされます。小切手もしくは支払または小切手もしくは支払に付された書簡その他における反対の字句を記載した裏書もしくは表明は、代物弁済と解釈されることはないものとします。ライムライトは、いかなる場合も支払保証を要求する権利を留保します。
6.税金
ライムライトの手数料および費用には、税務当局から課される税金、課徴金または関税伴う費用は含まれません。本件顧客は、ライムライトの所得に対してのみ課される税金を除き、すべての税金、課徴金および負担金の支払を行う責任を負います。仮に、本件顧客が責任を負う額について支払または回収の法的義務をライムライトが負う場合には、本件顧客が、然るべき税務当局が発行した有効な租税免除の証明書(適用ある場合、英訳を添付するものとします)をライムライトに交付する場合を除き、ライムライトは、然るべき金額の請求書を発行し、本件顧客はそれを支払うものとします。
7.期間
サービス注文書の初回期間は、発効日に開始し、当該サービス注文書記載の日まで継続します
(以下、「当初期間」といいます。)。サービス注文書は自動的に当初期間と同じ期間で更新されるものとします(以下、各期間を「更新期間」といいます。)。ただし、一方当事者が他方当事者に対し書面をもって適宜当初期間または更新期間満了の 30 日前までに本件サービスを
更新しない旨を通知した場合はこの限りではありません。当初期間または更新期間は、そうで なければカレンダー月の最終日の前に期限切れになる場合、期間は、その暦月の最終日までは、中断することなく、継続します。当初期間、すべての更新期間については「期間」と総称され ます。
8.解約、不更新
一方当事者は、他の当事者が本条件に著しい違反をし、当該違反の通知の日から 30 日以内に当 該違反を是正を怠った場合には、本条件および継続中で有効なサービス注文書を解約すること ができます。もし、違反をしていない当事者が、当該 30 日の期間後合理的な期間内に解約をし なかった場合、是正されなかった当該違反に関する解約の権利を放棄したものとみなします。 本件顧客は、過去の不払いに基づく違反については、1暦年に 1 回のみ是正期間が与えられ、 是正行為には、生じたすべての利息の支払いを含むものとします。何らかの理由によりライム ライトが解約権を行使した場合、ライムライトは、ただちに本件サービスの提供をやめ、また、サービス注文書に基づく残存額(当初期間および更新期間の残りの確約済の手数料を含みま す。)は、解約の日をもって支払期限が到来します。当事者による何らかの理由による解約ま たは不更新から 30 日以内に、本件顧客は、ライムライトのネットワークから解約または不更新 のサービス注文書に関するコンテンツ(以下「不適格コンテンツ」といいます。)を、解約さ れた本件サービスのために本件顧客が利用できるファイル転送の方法によって、自らの費用を もって除去しなければなりません。30 日の経過後、ライムライトは、すべての不適格コンテン ツを消去またはその他除去し、本件顧客は、それ以後かかるコンテンツを復旧する権利または 能力を有さず、ライムライトは、当該コンテンツに関してなんらの責任を負担しません。本件 顧客は、ライムライトの不適格コンテンツの除去に関する費用について責任を負います。
9.本件サービスの修正、手数料の計算、本件サービスの条件
「本修正」とは、ライムライトによる(i)本件サービスの特徴、機能および他の面、および(ii)特定の本件サービス注文書に記載された当該サービスについての手数料および費用の計算根拠
(現実の利用量率の変更とは異なります。)についての修正をいいます。ライムライトは、いかなる場合も本修正をする権利を留保します。ライムライトは、また、本条件をいつでも修正する権利を留保します。本修正は、すべてパートナー・ドキュメントに記載され、ライムライトは、本修正または本条件の修正について事前に書面により通知します。本件顧客は 60 日前までに本修正に関する書面通知を受領するものとします。本修正または本条件の修正は、60 日の通知期間終了後の次の更新期間の開始時に効力を生じます。本項の規定とは逆に、ライムライトが本件サービスを修正し、その本修正の結果、本サービスが合理的に同等の機能を維持している場合には、かかる本修正は本件顧客への事前の通知を要せず、直ちに効力を生じるものとします。ライムライトが第 14 項(ライムライトの補償)によって本サービスを解約した場合、かかる解約は、本修正とはみなされず、本件顧客は、その後の料金および手数料についての責任を負うことなく、解約の日までに生じた本件サービスのすべての料金及び手数料について責任を負います。
10.保証の免責
法律に反せず、かつ、本条件第 2 項(サービス注文書と本件サービスへのアクセス)において 明示的に規定されない限り、本件サービスは「現状のまま」提供され、各当事者は、法律上も しくは利用もしくは取引の過程におけるいっさいの過去または将来の保証(市場性、特定目的 への適合性、権利侵害の不存在、担保性についての黙示的保証を含むが、これらに限られない)を法律の許容する最大限度で、すべて放棄するものとします。ライムライトは、本件サービス 上での瑕疵の不存在、本件サービスの不断の提供または本件顧客の要求への適合について、保 証を行いません。この放棄および適用除外は、第 2 項(サービス注文書と本件サービスへのア クセス)その他に記載された明示の保証または限定された救済方法が本質的目的を欠く場合で あっても、適用があります。本件顧客は、ライムライトが第 2 項(サービス注文書と本件サー ビスへのアクセス)に明示的に記載のない表明または保証をする権限をいっさい授与していな いことを了解します。
11.所有権および使用許諾権
本条件に明示的に付与された制限付権利を除き、いずれの当事者も、他方当事者に対し、技術、ソフトウエアまたは他の知的所有権を譲渡しないものとします。本件顧客は、コンテンツに関 するすべての権利、権原および権益を、引き続き保持するものとします。コンテンツは、ライ ムライトのサーバーに所在し、同サーバーから配信されることを理由に、本件サービスの一部 であるとみなされることはありません。
12.マーケティング
いずれの当事者も、期間中に限り、本件サービスに関連してのみ、顧客/ベンダーであるとして他方当事者を口頭および書面にて公に言及する際に、他方当事者の名称、ロゴ、商号、商標およびアイコン(以下「ブランド」と総称します。)を使用することができます。他方当事者のブランドのそれ以外の利用は、かかる当事者の書面による同意を必要とします。
13.秘密保持
当事者が少なくとも本項と同程度にライムライトに有利な権利義務を定める、有効な機密保持 または守秘義務契約に服している場合、かかる契約は、その時点の情報交換について当該契約 の適用がないとされるまでの間、全面的に本項に優先するものとみなされます。「秘密情報」 は、本条件、サービス注文書、サービスレベル契約書、開示する当事者(以下「開示当事者」 といいます。)の価格、事業計画、事業方法、技術、技術デザイン、研究開発、ノウハウ、営 業秘密、ソフトウェアソースコード、コンピュータプログラム、アルゴリズム、技術仕様、デ ータ、テストおよびベンチマーキングの手続と結果、顧客、人事、財務情報およびその他の情 報で開示当事者自身が保有するか開示当事者のために保有されるものを含む非公開の情報、ま たは当該情報を受領する当事者(以下「受領当事者」といいます。)が合理的にみて開示当事者 にとって秘密であると信じる情報です。本項で用いられる「秘密情報」の用語には、(i) 受領 当事者またはその取締役、役員、従業員、代理人、請負人もしくはアドバイザー(以下「代表」 といいます。)が開示した結果以外の方法で、公知となったか、なる情報、 (ii)開示当事者お よびその代表以外の情報源から、機密ではない状況で受領当事者が知りえた情報(ただし、当 該情報源が開示当事者に対して機密保持義務を負っていないことを要する。)、(iii) 開示当 事者自身または開示当事者のためにする受領当事者への提供に先立ち、受領当事者が保持して いた情報(ただし、当該情報の情報源が開示当事者に対して機密保持義務を負っていないこと を要する。)および(iv)コンテンツは含まれません。各当事者は、当事者の関係促進のため、 または法律上要求される場合を除き、秘密情報を、利用、修正、複製せず、かつ第三者にこれ を開示しない旨、同意します。受領当事者は、本条件に定める義務を果たすのに必要な限度で、開示当事者の秘密情報を受領当事者の代表に開示することができるものとします。受領当事者 は、その代表がすべて秘密情報の秘密性および/または財産的価値について知っており、本条件 により自己の秘密情報を保護する際に制限的でなく、実質的に同等の機密保持義務負っている ことを確約します。受領当事者は、少なくとも自己の同種の秘密情報の秘密性を保護する際と 同等の注意をもって他方当事者の秘密情報を保護すべく、合理的な方策を講ずるものとし、受 領当事者は、いかなる場合においても合理的注意以上の注意を尽くすものとします。
14.ライムライトの補償
ライムライトは、本件サービスが本件サービスを本件顧客に現に提供している国の法律の公表 済の特許またはその他の知的財産権を直接侵害しているという主張に基づく請求(以下「顧客 請求」といいます。)に係る第三者請求、責任、費用(合理的な弁護士費用を含みます。)に ついて、本件顧客を補償し、防御することに同意します。上記にかかわらず、顧客請求が、(i) ライムライトが本件顧客に提供していない製品またはサービスとの接続もしくは結合での本件 サービスの利用、または(ii)ライムライトが意図するのと異なる方法での本件サービスもし くはソフトウェアの利用に基づく場合には、ライムライトは、本項に基づく義務を負いません。ライムライトは、(i)本件顧客が顧客請求の通知を最初に受領した日から 20 日以内にライムラ イトに書面による通知をし、(ii)xxxxxxが自ら指定する弁護士を利用し、防御に関する 支配を持つことが許され、(iii)ライムライトが協力および援助の合理的な要望をした場合に、 本件顧客が、当該顧客請求の調査および防御に関してライムライトに協力かつ援助をし、かつ
(iv)xxxxxxが本件顧客の事前承諾を得ることなく、顧客請求について和解の契約を締結する権限を与えられている限り、本件顧客に対して補償の責任を負います。ライムライトの顧客請求について和解する権限にかかわらず、本件顧客は、本件顧客の関与が必要な非金銭的和解について、承認する権利を有しますが、その承認を不合理に差し控え、条件付け、または遅延してはならないものとします。xxxxxxが顧客請求について本件顧客から通知を受領した日から 30 日以内に防御を引き受けるとの通知をしなかった場合に限り、本件顧客が、防御を管理する権利を持つものとします。
任意のサービス(複数可)が、本条項の請求対象となった場合、またはライムライトの見解で、
本顧客の請求対象になりうる場合、ライムライトは、(ⅰ)または同等の機能を維持しながら、侵害サービス(複数可)を交換するか、または変更する、どちらかのオプションを選択するこ
とができる。または(ⅱ)本条件に準じて、主張された侵害サービス(複数可)を本顧客のために獲得することができる。もしくは(iii)ライムライトの唯一の選択として、侵害サービス
(複数可)に関して、両当事者が 30 日の書面により通知により本項の意義を申し立てないと同意することにより、本条件といかなる未処理のサービス注文書を終決させることができる。
15.本件顧客の責任、本件顧客の補償
本件顧客は、そのコンテンツ(それらのバックアップの保持およびサービスとメンテナンスも 含みます。)について責任を負うものとします。本件顧客は、本件顧客がコンテンツのすべて の権利、権限および権益を所有し、かつ本件サービスを利用してコンテンツを保存、送信また は受信することを認めるのに必要な権利を有している旨を表明し、保証します。本件顧客は、 本件顧客による本件サービスの利用がデータ保護、データプライバシー、輸出規制法令を含む 適用法令に違反しておらず、第三者との契約に違反しておらず、かつ第三者の著作権またはそ の他の知的所有権を侵害していないことを保証します。本件顧客は、本件顧客が選択したコン テンツをライムライトが配信することができるよう、ライムライトが提供した指示に合致した 自らのコンテンツの識別情報を修正する(または修正しない)責任を単独で負うものとします。本段落における各誓約、表明および保証は、本条件における重要な条件です。
コンテンツ、本件顧客のウェブサイトの運営(そこでの行動および商事行為を含みます。)本件顧客による第 3 項(本件サービスの利用)の違反、本件顧客が上記の表明、保証または誓約に違反したことに基づく請求(以下「ライムライト請求」といいます。)について、本件顧客は、xxxxxxが負担したすべての第三者請求、債務、費用、損害、合理的な費用および経費(合理的な弁護士費用を含みます。)を補償し、これを防御することに同意します。本件顧客は、(i)xxxxxxがライムライト請求の通知を最初に受領した日から 20 日以内に本件顧客に書面による通知をし、(ii)本件顧客が自ら指定する弁護士を利用し、防御に関する支配を持つことが許され、(iii)本件顧客が協力および援助の合理的な要望をした場合に、xxxxxxが、当該ライムライト請求の調査および防御に関して本件顧客に協力かつ援助をし、かつ (iv)本件顧客がライムライトの事前承諾を得ることなく、ライムライト請求について和解の契約を締結する権限を与えられている限り、ライムライトに対して補償の責任を負います。本件顧客のライムライト請求について和解する権限にかかわらず、ライムライトは、ライムライトの関与が必要な非金銭的和解について、承認する権利を有しますが、その承認を不合理に差し控え、条件付け、または遅延してはならないものとします。本件顧客がライムライト請求についてライムライトから通知を受領した日から 30 日以内に防御を引き受けるとの通知をしなかった場合に限り、ライムライトが、防御に関する支配を持つものとします。
16.責任の制限
第 13 項(秘密保持)に基づく各当事者の義務および第 3 項(本件サービスの利用)に基づく本件顧客の義務を除き、一方当事者は、他方当事者に対し、いかなる場合でも、特別、偶発的、懲罰的、間接的、結果的損害(逸失収益、逸失利益、商品の交換、技術・権利・サービスの損失、データ・コンテンツ・事業情報の損失、サービスまたは機器の利用の中断もしくは損失を含みますが、これらに限りません。)について、たとえ当該損害の可能性が示されていたとしても、責任の理論にかかわらず、その責任を負いません。上記を制限することなく、また法律の許容する限りにおいて、本条件違反についての責任は、不法行為、過失責任、契約その他に基づいているかにかかわらず、請求前 6 ヶ月間に本件顧客がライムライトに対して、本条件ま
たは他のオペレーション書類に基づいて行った支払相当額を超えないものとします。直前のxxは、各当事者の機密保持義務もしくは補償義務または第 3 項(本件サービスの利用)ないし
第 5 項(不払)に基づく本件顧客の義務には適用ありません。
17.通知
本条件またはサービス注文書に従ってなされる全ての通知、要望、放棄およびその他の通信
(それぞれ「本通知」といいます。)は、書面により、(i)他方当事者に手交されたとき、(ii)電子メールが受領者の営業日の現地時間午前 8 時から午後 5 時の間に送信された場合は送信の
時点、それ以外の時間に送信された場合は翌営業日、(iii)米国の第 1 種郵便もしくは書留郵便
で受領証申請付き、料金前払いの場合は、投かん後 3 営業日、(iv)国内翌日配達デリバリーサービスで、料金前払い、翌日配達保証付きの場合には、投かんの翌営業日、(v)国際配達においては、国際的速達、料金前払い、5 営業日内配達保証付きの場合には、5 営業日になされたと確定的にみなされます。(iii)ないし(iv)においては、送達がなされたとみなされるためには、送信当事者は、本通知の配達確認を配達を実施した業者から受領しなければならないものとします。営業日とは、アリゾナ州テンピにおける平日であって、国または週の祝日ではなく、現地の銀行が営業している日をいいます。当事者に対する本通知は、有効にされるためには、サービス注文書記載の当該当事者の権限ある者に対して、同じく記載されている住所またはメールアドレスを用いて送付され、また第 10 項(保証の免責)ないし第 16 項(責任の制限)、第
18 項(譲渡)、第 20 項(準拠法、法廷地)ないし第 29 項(弁護士費用)に関する通知の場合には、ライムライトの法務(xxxxx@xxxx.xxx)に写しを送付する必要があります。本件顧客によるサービスチケット(またはトラブルチケット)の送付は、本通知には該当しません。各当事者は、上記の方法により新たな連絡先の氏名と住所の本通知を行うことにより、直前のxxに記載した住所を変更または補足することができます。
18.譲渡
本件顧客は、ライムライトの書面による事前の同意がない限り、本条件またはサービス注文書における権利、利益または義務を全部または一部を問わず、法律の規定によるとその他によるとを問わず、第三者(その関連会社を含みます。)に対して、譲渡または委譲することはできません。かかる同意は、不合理に差し控えられ、条件付けられ、または遅延されてはならないものとします。本項に違反した譲渡または委譲は無効です。上記の二文の制限を受けながら、本条件およびオペレーション書類は、当事者の承継人を拘束し、その利益のために存続し、承継人により執行が可能です。
19.修正
本条件、パートナー・ドキュメントおよび利用規定は、第 9 項(本件サービスの修正、手数料の 計算、本件サービスの条件)の記載によるか、または、両当事者の署名した書面により、修正、変更または放棄することができます。サービス注文書およびサービスレベル契約書は、新たに 発行されたサービス注文書またはサービスレベル契約書によってのみ、修正することができま す。
20.準拠法、法廷地
本条件およびオペレーション書類は、他の管轄地の法適用を指定する抵触法の部分を除き、日本法に従って解釈され、同法に準拠します。本条件およびオペレーション書類から生じるか、またはこれらに関連するいっさいの紛争または争訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。各当事者は、かかる裁判所の審理を受けること、および、同裁判所を専属的な法廷地とすることに同意します。
21.分離可能性
可能な限り、本条件の各条項またはその一部は、適用法令の下で有効かつ効力を有するような方法で解釈されるものとします。本条件またはオペレーション書類の条項またはその一部が然るべき管轄地で適用法令のもとで、何らかの点で無効、違法または執行不能と判断された場合には、その無効、違法または執行不能とされた部分は、当該管轄地での他の条項または条項の
他の部分には影響を及ぼさないものとします。この場合、本条件またはオペレーション書類の条項は、当該管轄地において、無効、違法または執行不能とされた部分があたかも含まれていなかったかのように再修正、解釈および執行されるものとします。
22.完全合意
本条件またはオペレーション書類は、主題事項に関する当事者の完全なる合意を構成し、本条件およびオペレーション書類に明示的に記載されたものを除き、いかなる方法によっても、保証、表明、誓約その他により当事者が責任を負い、または拘束されることはありません。
23.矛盾する条件
本条件またはオペレーション書類の条項が何らかの方法により、矛盾をきたす場合には、契約の支配的優先順位は次のとおりとします。サービス注文書、サービスレベル契約書、本条件、オペレーション書類、利用規定。
24.不可抗力
いずれの当事者も、不可抗力により、本条件またはオペレーション書類上の義務履行を怠り、または遅延した場合は、かかる不履行については責任を負わないものとします。この場合、履行を懈怠または遅延した当事者(以下「遅延当事者」といいます。)は、不可抗力および履行が懈怠または遅滞した理由の詳細を他方当事者に速やかに通知するものとします。さらに、遅延当事者は、義務の履行についての当該不可抗力による効果を軽減すべく、商業的に合理的な努力を尽くすものとします。不可抗力またはその軽減の完了後、遅延当事者は、できる限り速やかに義務履行を再開するものとします。本書において、「不可抗力」とは、当事者の支配を超えた事象が遅延当事者の過失なしに発生し、合理的な注意を尽くしたにもかかわらず、遅延当事者が避けることができなかった事象をいいます。不可抗力には、(i)暴動、戦争(宣言の有無を問いません。)、反乱、革命、テロリズム、海賊行為、軍隊の内乱、政府による行為、強奪、その他の軍事行為、(ii)放射線、原子力燃料もしくは廃棄物またはその他人体に著しいリスクをもたらす物質による汚染、(iii)地震、洪水、火災、津波、台風またはその他の天災(ただし、通常の天候状況は程度を問わず含みません。)、または(v)工場、コロケーションもしくは会社の本社の破壊もしくは広汎な被害を含むが、これらに限りません。
25.タイトルおよびみだし
本条件にて用いられているタイトルおよびみだしは、便宜上のものにすぎず、本書中の規定を解釈するのに考慮されるべきものではありません。
26.副本
サービス注文書は、電子メールによる 2 以上の副本によって締結することができます。この場合、それぞれが原本とみなされますが、全体が一体となって、単一かつ同一の文書を構成します。
27.存続
知的財産権の所有と保持、秘密保持、責任の限定、補償、終了もしくは解約時の支払(不履行の場合の遅延損害金の発生を含みます。)第 18 項(譲渡)および第 29 項(弁護士費用)に関する規定は、本条件の終了または解約後も存続します。
28.当事者の関係
本条件またはオペレーション書類は、当事者間に代理関係、パートナーシップまたはジョイントベンチャーを作成することを企図したものではなく、また、そのように解釈されてはならないものとします。
29.弁護士費用
法律またはxx(仲裁を含みます。)の見地から、本条件を執行し、または解釈する必要が生じたときは、勝訴当事者は、得ることができた救済方法に加えて合理的な弁護士報酬、費用お
よび必要な実費を回収することができるものとします。