Contract
新潟県民電力株式会社
電気需給約款目次
38. 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金および工事費の精算 17
供給設備の工事費負担..................................................... | ||
計量器等の取付け......................................................... | ||
安...................................................................... | ||
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 21
Ⅰ 総則
(1) 当社がお客さまに対して高圧または特別高圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「本需給約款」といいます。)によります。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本需給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本需給約款を変更することがあります。この場合、本需給約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。なお、当社は、本需給約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
(2) 本需給約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において,電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし,同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については,原則として,当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(3) 本需給約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
次の言葉は、本需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 ただし、下記に定めのない言葉については、当該電力会社の定める約款等に準ずるものとします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計測される値をいいます。
(6) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。
(7) 当該電力会社
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者のうち、需要場所を供給地域とするものをいいます。
(8) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(9) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
本需給約款において使用する単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
(1) 本需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本需給約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は、あらかじめ本需給約款を承認し、当社と当該電力会社との間における接続供給契約の実施に必要なお客様の情報を、当該電力会社が当社に提供することを承諾したうえで、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で需要する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合 (以下、これによって契約電力を決定するお客さまを、「実量制のお客さま」といいます。)
各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに当社から電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、本需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該電力会社の供給設備を利用される場合には、本需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、本需給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需
要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ロ 高圧で需要する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で需要する場合 (以下、これによって契約電力を決定するお客さまを、「協議制のお客さ ま」といいます。)
(イ) 契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、電力の使用状況を考慮して、当社とお客さまとの協議によって定めるものとします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 実量制のお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をロによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、イによって定めます。
(3) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
お客さまに当社が電気を供給する際は、当該電力会社の供給設備を使用いたします。 それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ当該電力会社の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連系技術要件を遵守し、電力会社からの給電指令に従っていただきます。
(1) 当社は電気の需給に関する必要な事項について、電気供給契約書を作成いたします(電気供給契約と本需給約款を併せて本契約といいます)。
(2) 電気供給契約書と本需給約款が抵触する場合は、電気供給契約書を優先するものとします。
(1) 本契約は、当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電力供給の申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 本契約の契約期間は、本契約が成立した日から電気供給契約書に記載された供給開始日の 1 年後の日までとします。
ロ 契約期間満了日の 2 か月前までに、お客さままたは当社から相手方に対する書面による意思表示がない限り、本契約の契約期間は自動的に1年延長し、以後もこの例によるものとします。
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が当該電力会社において1需要場所と定められている場合は、当社においても同様の取扱といたします。
(4) 当社は原則として、 1 需要場所について 1 供給契約を結びます。
(1) 当社は、お客さまと本契約内容で合意に達したときには、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気供給契約書に定める供給開始日から電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまは、当社に対し、供給開始がなされるまで基本料金の 50%相当額を支払うものとします。但し、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。
(3) 当社の責となる理由により、お客さまとの協議によって定めた供給開始日を延期する場合、当社は、お客さまに対して、これによって生じた損害を賠償するものとします。ただし、かかる損害賠償については、逸失利益等の間接損害を除き、通常かつ現実に発生した損害の範囲に限るものとします。
(4) 当社は、天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
特別の事情がない限り、当社もしくは当該電力会社は 1 需要場所につき 1 供給電気方
式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
Ⅲ 料金
(1) 料金は、以下に定める基本料金、従量料金、予備線料金、予備電源料金および自家発補給料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費等調整額の合計とします。なお、燃料費等調整額は、別表 2(燃料費調整)により算定された燃料費調整額と、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)により算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計とします。
イ 基本料金
基本料金は 1 月につき電気供給契約書に定めた料金単価とその 1 月の契約電力により算定されます。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、50%相当額といたします。
ロ 従量料金
従量料金は、電気供給契約書に定めた料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されます。なお、料金単価が電気供給契約書に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の電力量により算定します。
ハ 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
(イ) 予備線料金
a 受電電圧については常時供給と同じ常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備線を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気供給契約書に定めた予備線料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(ロ) 予備電源料金
a 受電電圧については常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備電源を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気供給契約書に定めた予備電源料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ニ 自家発補給料金
お客さまの発電設備等検査、補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
(イ) 契約電力は当社との協議によって定めます。
(ロ) 供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。また、必要に応じて、発電設備の運転に関する記録等の資料を当社に s 提出していただきます。
(ハ) 基本料金は電気供給契約書に定められた自家発補給電力使用時基本料金を適用いたします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給電力未使用時基本料金を適用いたします。従量料金は以下のとおりといたします。
a 原則として使用日の1か月前までに当社へ使用の通告を行った場合、電気供給契約書に定められた定期検査時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
b a以外の場合、電気供給契約書に定められた事故時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
(二) 電気供給契約書で定める契約電力(以下「主契約電力」といいます。)と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとします。
a 主契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、その1月の最大需要電力が主契約電力をこえないときは、(ロ)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときの自家発補給電力の最大需要電力は、次に該当するときを除き、原則として自家発補給契約電力とみなします。
ⅰ) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ⅱ)自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかでない場合は、主契約電力と自家発補給契約電力との比であん分してえた値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
c 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いたものとします。
基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じ
てお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
ⅰ)自家発補給電力の使用の前月または前年同月における主契約電力の各時間帯別の平均電力
ⅱ)自家発補給電力の使用の前 3 月間における主契約電力の各時間帯別の平均電力
ⅲ)自家発補給電力の使用の前 3 日間における主契約電力の各時間帯別の平均電力 d 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算
定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を使用電力量といたします。
e 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(2) 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。 また、まったく電気を使用しない場合の力率は 85 パーセントといたします。
(1) 協議制のお客さま及び自家発補給料金が適用されるお客さまの最大需要電力が契約電力を上回った場合、当社の責めとなる理由による場合を除き、お客さまは、当社に対し て、契約超過金として、以下の式により算出される金額を支払うものとします。但し、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。 (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×託送供給等約款で定められる接続送電サー ビス基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
(2) 前項の金員は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と当該電力会社との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として電気供給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量は、(5)の場合を除き、当該電力会社が設置した記録型計量器により
30 分単位で計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、当該電力会社が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、当該電力会社が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合、または再検定その他のため電力量計を取り外している場合、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合
(2) 料金は、電気供給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、算定期間の開始日が属する月の暦日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。
(4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。
(6) メーターの故障等により計量値が正しく公開されなかった場合で、後日正しい計量値が判明した場合は、判明した翌月に当初の請求額との差分を清算いたします。
(7) 当社は、お客さまが提示した料金単価設定の元となる電気の使用状況を示すデータに誤りがあることが判明した場合、供給開始日に遡って差分を精算できるものとします。
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として電気を使用した月の末日を経過したときといたします。ただし、17(使用電力量等の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
なお、本契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって本契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除き、電気供給契約書に定める日といたします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。
イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調 停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。
ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
ニ 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(5) 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、お知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただくものとします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した方法で支払っていただきます(但し、支払に要する費用はお客さまの負担とします)。なお、その金融機関等に着金したときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は、領収書および支払証明書は、発行しないものといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、弁護士もしくは弁護士法人(以下「弁護士等」といいま す。)または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、弁護士等ま
たは債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、弁護士等または債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は、供給の開始、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 か月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 当社は、本契約が終了したか否かに拘わらず、お客様の未払債務に保証金を充当することがあります。なお、本契約が継続中の場合には、かかる充当後、保証金の補充を請求することがあります。
(3) 当社は、保証金については、利息を付さないものとします。
(4) 当社は、本契約終了後に保証金をお返しいたします。ただし、(2)により充当した場合は、その残額をお返しいたします。
当該電力会社が、託送供給等約款の変更等により、料金単価の改定を行った場合、当社はお客さまに通知の上で、料金単価を改定することができるものとします。
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等、お客さまとの本契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに当該電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、当社は、当該電力会社の定める発電設備系統連係サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該電力会社または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失するなどして、 当該電力会社または当社に重大な損害を与え、または、与えるおそれがある場合
ハ 当該電力会社以外のものが需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行い、または、行ったおそれがある場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の 15 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが本契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他、本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがありま す。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用し、または、使用したおそれがある場合
ハ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他お客さまが本契約に反した場合
(4) 当社がお客さまに 24(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、当該電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(6) (1)から(4)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を当該電力会社に依頼し、再開いたします。
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中について は、当社は基本料金の 50%相当額を停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停
止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。 また、停止期間中の力率は 85 パーセントといたします。
(1) お客さまが 28(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、お客さまは、当社に対し、その免れた金額(本需給約款に定められた需給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額に不正使用期間を考慮して算出した金額。但し、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします)の 3 倍に相当する金額を支払うものとします。但し、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。
(2) お客様からの申入れにより供給開始日から1年を経過する前に本契約を廃止する場合、お客さまは、以下の数式によって算出される金額を支払うものとします。但し、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。
当社が提示した見積書の 1 年間の電気料金(基本料金と従量料金の合計)÷12×残余月数×0.2
(3) 37(本契約の廃止)(1)の規定に反し、お客さまの廃止申入れ日から廃止希望日までの期間が 2 か月に満たない場合は、当社の承諾の有無に関わらず、お客さまは、以下の数式によって算出される金額を支払うものとします。但し、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。
当社が提示した見積書の 1 年間の電気料金(基本料金と従量料金の合計)÷12×申入れ期間不足月数×0.2
(4) お客さまが電力供給の申込み後、供給開始前に申込みの撤回を希望する場合は、お客さまは、以下の数式によって算出される金額を支払うものとします。但し、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。
当社が提示した見積書の 1 年間の電気料金(基本料金と従量料金の合計)×0.2
(5) 37(本契約の廃止)(2)の規定に基づき、当社が本契約の廃止を希望する場合は、当社は、お客さまに対して、これによって生じた損害を賠償するものとします。ただし、かかる損害賠償については、逸失利益等の間接損害を除き、通常かつ現実に発生した損害の範囲に限るものとします。
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該電力会社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
当社は、31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 協議制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その1月中の制限し、もしくは中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2 パーセントの割引といたします。
ロ 実量制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その1月中の制限し、もしくは中止した延べ日数1日ごとに4パーセントの割引といたします。
ハ 上記イ、ロにおける延べ日数および述べ時間は当該電力会社より通知されたものといたします。
ニ 料金割引は、上記イ、ロの 1 月の翌月に係る請求に反映いたします。なお、その際の算定根拠となる力率は当該月の力率を採用いたします。
(1) 当社は 11(供給の開始)(3)に該当する場合を除き、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。ただし当該電力会社の責めによる場合は、当社は、当該電力会社から賠償を得られた場合に は、当該金額を限度として、当社が相当と認める金額を支払います。
(2) 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は、以下の場合を除き、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ 当社の責めによる場合
当社は、逸失利益等の間接損害を除き、通常かつ現実に発生した損害の範囲で賠償をするものとします。
ロ 当該電力会社の責めによる場合
当社は、原則として、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社は、当該電力会社から賠償を得られた場合には、当該金額を限度として、当社が相当と認める金額を支払います。
(3) お客さまが 6(申込み)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、39(解除等)によって本契約を解約した場合もしくは消滅した場合、または 40(契約の即時解除)によって本契約を解除した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その供給場所内の当社または当該電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
(1) 電気供給契約の内容は、原則として契約期間中は変更できないものとします。ただしやむを得ない場合には、お客さまと当社との協議のうえ、契約内容を変更できるものとします。
(2) 契約電力の変更等、料金の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する最初の計量期間等の開始日といたします。
(1) 合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(2) お客さまが名義の変更を希望される場合は、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する最初の計量期間等の開始日といたします。
(1) 本契約を廃止する場合、お客さまは本契約の廃止希望日の 2 か月前までに書面により解約申入れを行うものとします。この場合、申入れた日から 2 か月経過した後に到来する最初の計量期間等の開始日を廃止予定日として本契約を廃止することとします。
(2) 当社から本契約を廃止する場合、当社は本契約の廃止希望日の 2 か月前までに書面により解約申入れを行うものとします。この場合、申入れた日から 2 か月経過した後に到来する最初の計量期間等の開始日を廃止予定日として本契約を廃止することとします。
(3) 当社は、前 2 項に基づいて本契約を廃止するに当たっては、前項の廃止予定日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行 い、お客さまは、必要に応じてこれに協力するものとします。但し、廃止予定日に当該処置を行うことができないときは、廃止予定日以降に係る処置を行うものとします。
(4) 本契約の廃止日は、前項に定める処置が完了した日とします。
38. 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金および工事費の精算
当社は、次のいずれかの場合において、電気供給契約の終了または変更の際に、当社が当該電力会社から託送供給等約款に基づいて料金の精算を求められる場合には、その清算金を工事費負担金等相当額としてお客さまにお支払いいただきます。
(1) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定した後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(2) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(3) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
(4) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
(1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、本契約を解除することがあります。
(2) お客さまが、当社に無断で需要場所から移転をし、電気を使用していないときには、当社は、お客さまに相当期間を定めた催告を行った後に本契約を解除します。
(1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、本契約を即時解除することができます。
イ 当社に対する債務の弁済を遅延したとき。
ロ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調 停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。
ハ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
二 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
ホ 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
へ 本契約その他、当社との一切の契約に違反したとき。
ト 監督官庁から営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
チ 資本の減少、営業の廃止もしくは変更または合併によらない解散の決議がなされたとき。
リ 上記イからチのほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2) 前項の定めによらずお客さまが 47(反社会的勢力との取引排除)の各項に違反していることが判明したときもしくは違反したときは、当社はお客さまに何らの催告を要することなく本契約を解除することができ、解除によって被った損害の賠償をお客さまに対して請求出来るものとします。また、当該解除によって、お客さまに損害が生じても、お客さまは当社に対して、その賠償を求めることはできないものとします。
本契約に基づく料金その他の金銭債務は、本契約の消滅によっては消滅いたしません。
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備
を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて当該電力会社より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて当該電力会社から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
(1) 料金算定に必要な計量設備およびその付属設備は、原則として当該電力会社所有とし、当該電力会社の負担で取り付けます。ただし次の場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属設備等を施設する場合。
ロ 変成器の2次配線等で、当該電力会社の規格外ケーブルを必要とし、またお客さまの希望により、特に長い配線等を必要とする為、多額の費用を要する場合。
(2) 前項の取付け場所は、お客さまが無償で提供するものとし、取付け場所は検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社と当該電力会社との協議によって定めます。
(3) (1)によりお客さまが施設した設備については、当社および当該電力会社が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合の費用は、お客さまの負担といたします。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社と当該電力会社に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該電力会社の計量器等の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件の設 置、変更または修繕工事をされる場合、1あらかじめその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事した後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、当該電力会社と協議していただきます。
Ⅸ 秘密保持
(1) 本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関して は、内容に関連する書類の一切を含めてこれらの情報を、本契約にかかわる相手方の了解を得た場合を除き第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連し
て当該電力会社に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、秘密保持規定から除外するものとします。
(2) (1)にかかわらず、あらかじめ限定的に情報が開示する必要性がある場合は、その対象と情報開示の範囲を電気供給契約書にて定めることとします。
(3) (1)(2)に関連する事項については、本契約終了後もなお存続するものとします。
Ⅸ その他
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
イ 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団 員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
ロ 各当時者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ 各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
二 各当事者が本契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社は、お客さまに、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自らまたは第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
二 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(1) 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
(2) 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本需給約款は、令和 5 年 4 月 1 日から実施いたします。
使用電力量または最大需要電力は、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用されるものとし、当該電気以外の電気には適用いたしません。
再生可能エネルギー特別措置法附則第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の法令関係法令等に定めるところにしたがい、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)の規定にかかわらず、零円といたします。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。
また、予備電力及び自家発補給電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定によ
り認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条 5 項もしくは第
6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
当該電力会社 | α | β | γ |
東北電力ネットワーク | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、およびγは、当該電力会社ごとに以下のとおりといたします。
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、 1 円と
し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格) × (2)の基準単価 / 1000
当該電力会社 | 基準燃料価格 |
東北電力ネットワーク | 31,400 円 |
(ハ)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、以下のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ハ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりといたします。
当該電力会社 | 電圧区分 | 単価 |
東北電力ネットワーク | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 21 銭 3 厘 20 銭 6 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、 (1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
(1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、およびγは、当該電力会社ごとに以下のとおりといたします。
当該電力会社 | α | β | γ |
東北電力ネットワーク | - | - | - |
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が(ハ)上限価格を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)×(2)の離島基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が(ハ)上限価格を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(上限価格-離島基準燃料価格)×(2)の離島基準単価/1,000
(ハ)離島基準燃料価格、上限価格は以下のとおりとします。
離島基準燃料価格 | 上限価格 | |
東北電力ネットワーク | - | - |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価 適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
二 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2)離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
当該電力会社 | 電圧区分 | 単価 |
東北電力ネットワーク | 高圧または特別高圧で供給する場合 | - |
制定日 2017.12.1
改訂 2023.2.16