Contract
ラカラ決済サービス 利用規約
第 1 条(本規約の適用)
1.本決済サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ラカラ決済サービスに関する加盟店と当社の間の契約(以下「本契約」といいます。)について適用されるものとします。
2.加盟店が当社所定の書面により本契約の締結を申込み、当社及びラカラ本社がこれを承認したことをもって、本契約が成立するものとします。
第 2 条(定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下のとおりとします。
①「ラカラ決済サービス」とは、ラカラ本社の提供する QR コード及び非接触型決済サービスの事を言います。
②「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社所定の方法により、ラカラ決済サービスの利用申込みを行い、当社及びラカラ本社が承認した個人及び法人を言います。
③「当社」とは、株式会社ラカラジャパンを言います。
④「ラカラ本社」とは拉卡拉支付股份有限公司を言います。
⑤「登録ユーザー」とは、ラカラ決済サービスを利用しているユーザーをいいます。
⑥「モバイル決済サービス」とは、WeChatPay、アリペイ、銀聯 QR、その他、サービス事業者が提供する決済サービスの総称を言います。
第 3 条(加盟店の義務)
1.加盟店は、ラカラ決済サービスを取扱う店舗、施設、Web サイト等を指定し書面をもって届け出、当社及びラカラ本社の承認を得るものとします。なお、ラカラ決済サービス取扱店舗の追加、変更又は取消についても同様とします。
2.加盟店は、決済端末機の使用及び保管に関し、本規約、端末機に関する規程(決済端末機操作マニュアルを含みます。)及び当社の指示等に従うものとします。
3.加盟店は、端末機及びラカラ決済サービス取扱店舗内外の顧客の見やすいところに、当社が別途指定するラカラ決済サービスが利用可能であることを示す標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、当社又はラカラ本社から、ラカラ決済サービスの取扱いに関する資料(登録ユーザーに対して販売した商品又はサービスに関するデータ及び領収等の資料(以下「売買関連資料」といいます。)を含みますが、これらに限りません。)の提出請求があった場合、速やかそれに関わる資料を提出するものとします。
5.加盟店は、当社又はラカラ本社がラカラ決済サービスの利用促進のために、加盟店の個別の承諾なく印刷物、ホームページ等に加盟店の名称及び所在地等を記載することを予め異
議なく承諾するものとします。
6.加盟店は本契約成立後、当社所定のサービス利用料を当社が指定する時期・方法で支払うものとします。
7.加盟店は、以下の各号に該当する又は該当するおそれがある商品又はサービスを取り扱ってはなりません。なお、当社が以下の各号に該当すると判断した場合には、加盟店は直ちにかかる商品の販売又はサービスの提供を中止するものとします。
①公序良俗に反すると判断されるもの。
②販売又はサービスの提供が法令の定めに違反するもの。
③第三者の知的財産権その他の権利を侵害するもの。
第 4 条(ラカラ決済サービス取扱方法)
1.加盟店スキャン方式
加盟店は、登録ユーザーがモバイル決済サービス取引の申し出を行った場合、端末機に表示された売買取引債務の金額を登録ユーザーに確認させた上で、端末機のスキャン機能を起動し、ユーザー端末機の QR コードを読み取り決済を行うものとします。
2.ユーザースキャン方式
加盟店は、登録ユーザーがモバイル決済サービス取引の申し出を行った場合、端末機に表示された売買取引債務の金額を登録ユーザーに確認させた上で、端末機の QR コード生成機能を起動し、ユーザー端末機のスキャン機能にて、加盟店端末機に生成された QR コードを読み取り決済を行うものとします。
3.ユーザースキャン方式(加盟店専用 QR)
加盟店は、登録ユーザーがモバイル決済サービス取引の申し出を行った場合、加盟店毎に生成される専用 QR コードをユーザーへ提示し、ユーザー端末機で専用 QR を読み取る事で表示される画面に、ユーザー自ら売買取引債務の金額を入力し、加盟店は金額を確認した上で決済を行うものとします。
4.加盟店は、ラカラ決済サービス取引契約の申込みが承認されたことが端末機に表示されたときは、ラカラ決済サービス取引契約が成立したものとして取り扱うものとします。
5.加盟店は、理由を問わず、以下の各事項に該当する場合、ラカラ決済サービスの取り扱いを行わないものとします。
①決済端末機が使用できない場合
②口座引落システムに障害が発生した場合
③通信エラーとなる場合
④ラカラ本社より定められた方法を取ることができない場合
4.加盟店は、顧客がラカラ決済サービス取引契約の申し出を行った場合であっても、他人名義のモバイル決済サービスアカウントを利用していると疑われた場合、又は不正な方法により申込みをしていると疑われた場合、ラカラ決済サービス取引契約の締結を拒否し、当社
に通知するものとします。
第 5 条(取扱金額)
1.加盟店は、1 回あたりのラカラ決済サービス取引契約による支払いの最高又は最低限度額を定めることを希望する場合、当社と協議のうえ、当社の承諾を得なければなりません。 2.登録ユーザーのラカラ決済サービス取引契約による支払可能額(現金自動支払機等による
1 日あたりの預貯金払戻可能額と累計される場合は累計額)が、登録ユーザーの預貯金口座のある金融機関の定める金額を超えるときは、モバイル決済サービス取引契約は締結されないものとします。
第 6 条(差別的取扱いの禁止)
加盟店は、登録ユーザーに対し正当な理由なく、以下の行為をしてはなりません。
①ラカラ決済サービスによる支払いを拒否し、現金払い又はクレジットカード等その他の決済手段の使用を要求すること。
②手数料等の名目如何を問わず、現金払いの顧客と異なる代金を請求したり、制限を設けたりする等登録ユーザーに不利となる差別的取扱いを行うこと。
第 7 条(ラカラ決済サービス取引契約の解除又は取消)
1.加盟店は、ラカラ決済サービス取引契約が解除(合意解除を含む)又は取消し等により当社が定める期間内に適法に解消された場合、端末機により売買取引債務に関する返金手続を行うものとし、登録ユーザーに対して、直接現金等を支払うことによる返金をしてはならないものとします。
2.8 条第2 項に基づく当社から加盟店への支払いが行われた後に前項に基づく返金処理が行われた場合、加盟店は当社に対し当該返金処理された金額に相当する金員を返金する義務を負うものとします。
3.第 1 項に定める場合を除き、加盟店が登録ユーザーに返金をした場合、当社は加盟店に対し、いかなる金員も返金する義務を負わないものとします。
第 8 条(債権譲渡及び決済)
1.加盟店は、登録ユーザーがラカラ決済サービス取引契約を申し出、ラカラ決済サービス取 引契約の申込みが承認されたことが端末機に表示された時点をもって、直ちに登録ユーザ ーに対する売買取引又はサービス提供取引に基づく債権(以下「売買取引債権」といいます。)を、当社及びラカラ本社に対し、指名債権譲渡の方式によって譲渡するものとします。
2.当社及びラカラ本社は、加盟店に対し、本契約内容に基づき下記①②③の内容に合わせ売買取引債権の額面額から第 9 条に定める手数料及び第 7 条第 2 項に基づく返金額その他加盟店が当社及びラカラ本社に対して負っている債務額を控除した金額(以下「決済金」と
いう。)を加盟店指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
① 毎月 1 日から末日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金を、翌月 10 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
② 毎月 1 日から 15 日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金を、当月 25 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、毎月 16 日から末日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金を、翌月 10 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
③ 毎月 1 日から 10 日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金
を、当月 20 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、毎月 11 日から 20 日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金を、当月末日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、毎月 21 日から末日までの間に行われた前項に基づく売買取引債
権の譲渡に関する代金を翌月 10 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
なお、振込手数料は加盟店が負担するものとします。但し、別途個別に書面で定める場合には、それに従うものとします。
3.顧客が他人名義のモバイル決済サービスアカウントを利用したこと又は不正な方法により申込みをしたこと等の不正利用について、加盟店に故意又は過失が認められる場合、加盟店は、当社及びラカラ本社が当該利用に関する売買取引債権の代金を支払わないことがあることを異議なく承諾するものとします。
第 9 条(手数料)
加盟店は、前条に基づき当社及びラカラ本社に譲渡された売買取引債権について、予め当社が指定した料率により計算した手数料(当社及びラカラ本社に対する手数料を含みます。)の金額を当社及びラカラ本社に支払うものとします。
第 10 条(譲渡)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡してはならないものとします。
2.加盟店は、本規約に基づく一切の債権を第三者に譲渡又は担保提供することはできないものとします。
3.当社は、本契約上の全ての地位及び権利義務を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第 11 条(業務委託)
1.加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとします。なお、加盟店が当社の承諾を得て第三者に委託する場合であっても、加盟店は本規約に基づく義務を免れるものではありません。
2.当社は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を加盟店の承諾を得ることなく、第三
者に委託することができるものとします。
第 12 条(禁止事項)
1.加盟店は、本規約に基づき利用又は使用できるものとされている当社又はラカラ本社が権利を有する一切の物品、名称、商標、ノウハウ、情報、データ等を本規約で定める用途以外の目的のために利用又は使用してはならないものとします。
2.加盟店は、当社又はラカラ本社から提供されている決済端末、その他のプログラム及びシステムを複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリング等の行為をしてはなりません。
3.加盟店は、マネーロンダリング等の違法行為を自ら又は第三者をして行ってはなりません。
4.加盟店は、以下に定める商品等を取扱わないものとします。
①公序良俗に反するもの(アダルト商品・サービス全般に関するものを含みます。)
②賭博、博打、博奕にあたるもの
③麻薬や国内販売の禁止されている医薬品その他の禁制品等を取扱うもの
④武器及び武器関連に関するもの、ナイフ・火薬等危険性の高いものを取扱うもの
⑤いわゆる、ねずみ講、マルチまがい商法、またはそれに類すると思われるもの
⑥利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
⑦その他当社が不適当と判断する取引
5.加盟店は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
①貸与端末申し込みの際またはその後に当社に届出た住所外へ当社の許可なく移設すること
②貸与端末を譲渡・転貸・または担保に供すること
③貸与端末を分解・解析・改造・改変等して、引き渡し時の現状を変更すること
第 13 条(登録ユーザーとの紛争)
1.加盟店は、登録ユーザーとの間でラカラ決済サービス取引契約により加盟店が販売した商品又はサービスの瑕疵その他のトラブルにより紛争が生じた場合、加盟店の費用と責任において誠実に処理するものとします。
2.登録ユーザーから、当社又はラカラ本社に対して、加盟店の販売した商品又はサービスに関して苦情の申し出、金員の支払い等の請求を受けた場合、加盟店は自らの費用により、かかる請求に対応するものとします。当社又はラカラ本社が損害を被った場合、加盟店はかかる損害を賠償する義務を負うものとします。
第 14 条(秘密保持及び個人情報保護)
1.加盟店及び当社は、本規約に基づいて知り得た相手方の一切の情報(第 9 条に定める手数料を含みますが、これに限りません。)について、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならず、本規約の遂行以外の目的に利用してはなりません。
2.加盟店は、本規約に基づいて知り得た登録ユーザーに関する一切の情報について、個人情報の保護に関する法律等の法令を遵守し、厳に秘密として保持しなくてはなりません。
3.本条の規定は、本契約終了後もなお有効なものとします。
第 15 条(有効期間)
本契約の有効期間は、当社及びラカラ本社が加盟店の加盟を承認した日から 1 年間としま
す。ただし、加盟店又は当社が期間満了の 3 ヶ月前までに書面により本契約を更新しない
旨を通知しない限り、同内容で本契約はさらに 1 年間更新されるものとし、以後同様とします。
第 16 条(ラカラ決済サービスの停止)
1.次の各号の事由により振込の入金不能、入金遅延又はラカラ決済サービスの停止等があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
①地震や洪水等の自然災害、戦争、内乱、暴動等の事変、その他のやむをえない事由があったとき
②法令に基づく行政機関等の措置によりラカラ決済サービスの全部又は一部が停止されたとき
③当社又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じたとき
④当社の責によらない回線障害、通信業者のシステム障害等が生じたとき
⑤当社以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
⑥端末不良で決済が行えないとき
⑦決済システム不良により決済が行えないとき
⑧QRコード等が不正使用されたとき
2.当社が本人確認情報の一致を確認後、サービス利用開始以降は、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は、当社の故意または重過失により生じたものでない限り責任を負いません。
3.当社は、当社所定の貸与端末、ソフト及び提供アプリの内容、状態、機能及び作用等について、何らの保証をするものではありません。
第 17 条(解約及び解除)
1.当社は、書面により 3 ヶ月前までに相手方に対し通知することにより、本契約を解約できるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社は、ラカラ決済サービスの終了もしくは停止、当社とラカラ本社との間の契約の終了、又はその他本契約を継続することが困難な事由が発生した場
合、加盟店に対して、書面により通知することにより、直ちに本契約を解約できるものとします。この場合、加盟店は当社又はラカラ本社に対し、損害賠償、損失補てんその他一切の請求をすることはできないものとします。
3.加盟店が以下の各号に該当する場合、当社は加盟店に対して催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は当社又はラカラ本社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
①当社に届け出た事項に虚偽の事実があったことが判明したとき
②本規約の定めに違反したとき
③営業許可又は登録の取り消しその他の行政処分を受けたとき
④自ら振出しもしくは裏書した手形、小切手が不渡りになったとき又はその他支払停止となったとき
⑤差押え、仮差押え、仮処分の申立て又は滞納処分等を受けたとき
⑥破産、民事再生又は会社更生、特別清算の申立てがあったとき
⑦信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき 合併によらず解散したとき
⑨加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が認めたとき
⑩加盟店届出のラカラ決済サービス取扱店舗が実在しないとき
⑪ラカラ決済サービスを悪用していることが判明したとき
⑫その他登録ユーザー等からの苦情により、当社が加盟店として不適切と判断したとき
第 18 条(本契約終了後の処理)
1.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、本契約終了日までに行われたラカラ決済サービス取引契約は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、別途合意しない限り、本規約に基づき、ラカラ決済サービスの取扱いを行うものとします。
2.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに加盟店の費用負担において全ての加盟店標識を取り外し、その他当社が加盟店に貸与した物品等と併せて当社に返却するものとします。
3.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、加盟店は、いかなる形式においても、ラカラ決済サービスに関連する商標、名称等を使用してはならないものとします。
第 19 条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、連絡先、振込先金融機関口座及びその他、本契約締結の申込時の諸事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の届出がないために、当社からの通知、送付書類又は支払いが遅延又は不可能だった場合、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.第 1 項の届出がないために、ラカラ決済サービスの利用ができなかった場合、当社及びラカラ本社は、加盟店に対して何らの責任も負いません。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店は、当社及びラカラ本社に対し、以下の各号の事項を確約するものとします。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、 総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
④自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
(ア) 登録ユーザー、当社又はラカラ本社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ) 偽計又は威力を用いて登録ユーザー、当社又はラカラ本社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.加盟店が以下の各号に該当した場合、当社は加盟店に対して催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は当社又はラカラ本社に対し、損害賠償、損失補てんその他一切の請求をすることはできないものとします。
①前項第①号又は第②号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
②前項第③号の確約に反して本契約をしたことが判明した場合
③前項第④号の確約に反した行為をした場合
第 21 条(加盟店等の情報の収集及び利用)
1.加盟店及びその代表者又は当社に本契約の申込みをした個人、法人もしくは団体及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」といいます。)は、当社が第①号(ア)から(キ)記載の加盟店等の情報について、必要な保護措置を行ったうえで、以下の各号のとおり取扱うことに同意します。
①当社が加盟店等の加盟申込み審査及び、加盟を承認後の管理等取引上の判断のために、以下の(ア)から(キ)記載の加盟店等の情報(法人代表者の個人情報は除く。以下「加盟店情報」といいます。)を収集し、利用すること。
(ア) 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、店舗写真(外観、内観)等、当社に届け出た事項
(イ) 加盟申込日、加盟承認日、端末番号、取扱商品、販売形態、業種等、当社及びラカラ本社との取引に関する事項
(ウ) 加盟店のラカラ決済サービスの取扱い状況
(エ) 当社及びラカラ本社が収集した加盟店等のラカラ決済サービス利用履歴
(オ) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
(カ) 当社及びラカラ本社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿又は住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(キ) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
②以下の目的のために、前号(ア)から(エ)の加盟店情報を利用すること。
(ア) 当社及びラカラ本社が本契約に基づいて行う業務
(イ) 宣伝物の送付等当社又は他の加盟店等の営業案内
(ウ) ラカラ本社その他当社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
③当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報をかかる第三者に提供すること。
2.加盟店等は、ラカラ本社が行う加盟申込み審査、加盟の承認後の管理等取引上の判断、及びラカラ本社がラカラ決済サービスの利用促進に関する業務に利用するために、当社がラカラ本社に対し、前項第①号(ア)から(ウ)記載の加盟店情報を提供することに予め同意します。
3.加盟店等は、ラカラ本社が提供する情報ポータルへの情報掲載に利用する為、当社及びラカラ本社に対し、前項第①号(ア)から(ウ)記載の加盟店情報を提供することに予め同意します。
第 22 条(損害賠償責任の制限)
1.当社は、加盟店に対して、別途免責の定めがないことを条件とし、ラカラ決済サービスの使用に伴い、当社の責に帰するべき事由の直接的結果として現実に発生した通常損害についてのみ賠償します。
2 前項に基づく賠償を含む当社の加盟店に対する損害賠償責任は、損害発生の直接的な原因となったラカラ決済サービスの全部または一部の対価として、加盟店が現実に支払った直近 1 ヶ月分の手数料を上限額とします。
第 23 条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、当社又はラカラ本社が別途定める取扱規則に従うものとし、かかる取扱規則がない場合には、加盟店と当社が協議のうえ、誠意をもって定めるものとします。
第 24 条(準拠法及び裁判管轄)
1.本契約(本規約を含みます。)及び本契約に関連する契約の準拠法は日本法とします。
2.加盟店と当社又はラカラ本社との間で生じた本契約に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 25 条(本規約の改定)
当社は、本規約を自由に改定できるものとし、当社が改定内容を加盟店に通知又は公告した後において、加盟店がラカラ決済サービス取扱契約の締結をした場合、加盟店は改定後加盟店は改定後の本規約を承認したものとします。
Alipay+特約
Alipay+特約(以下「本特約」という)は、ラカラ決済サービス利用規約に基づき、モバイル決済サービスのAlipay+利用に同意した加盟店(以下「Alipay+加盟店」という)に適用されるものとします。
第 1 条(定義)
本特約で使用する用語の定義は、次のとおりとします。
1.「Alipay+」とは、Alipay+の決済プラットフォームを通じて Alipay 及び Alipayの提携決済事業者の決済サービスを利用できるようにした統合決済サービスのことをいいます。
2.「提携決済サービス」とは Alipay の提携企業が提供する以下の決済サービスのことをいいます。なお、Alipay は Alipay+の提携決済サービスに新たな決済サービスを追加変更することがあり、加盟店は予めそれに同意するものとします。
決済サービス名 | 国・地域 | |
1 | Alipay+CN | 中国大陸 |
2 | Alipay+香港 | 中国香港 |
3 | Kakao Pay | 韓国 |
4 | TNG eWallet | マレーシア |
5 | GCash | フィリピン |
6 | EZ-Link Wallet | シンガポール |
7 | TRUEMONEY | タイ |
第 2 条(手数料)
Alipay+加盟店は、ラカラ決済サービス利用規約に基づき当社及びラカラ本社に譲渡された売買取引債権について、予め当社が指定した料率により計算した手数料とシステム手数料
(当社及びラカラ本社に対する手数料を含みます。)の金額を当社及びラカラ本社に支払うものとします。
第 3 条(Alipay+に係るシステム手数料)
1.加盟店は、Alipay+のうち、Alipay+CN を除く全て提携決済サービスの決済取引の全部又は一部を取り消す場合、その決済に係るシステム手数料を負担することとしま す。但し、当該システム手数料がAlipay+から当社及びラカラ本社に返金された場合には、当社及びラカラ本社は、当該システム手数料の全部又は一部を、加盟店に返金することがあります。
2.当社及びラカラ本社は、加盟店に対して支払う未払金から、前項のシステム手数料を控除することができるものとし、加盟店は、これを承諾します。但し、未払金が当該システム手数料に足りない場合は、次回以降の未払金も控除対象となります。
3.加盟店は、前各項に定める事項をAlipay+決済取引の前に、同意するものとします。
第 4 条(ラカラ決済サービス利用規約の適用)
Alipay+の利用に関して本特約で定めがない事項については、ラカラ決済サービス利用規約の各条項が適用されるものとします。本特約とラカラ決済サービス利用規約の条項が抵触するときは本特約が優先されます。