Contract
市有財産売買契約書(自動車)
(以下「買受人」という。)は、誓約書、xx市インターネット公有財産売却ガイドライン、落札後の注意事項及びxx市公式ホームページの「インターネット公有財産売却について」の内容をすべて承諾し、xx市(以下「売払人」という。)と次の条項によりxx市有財産の売買契約を締結する。
(売買物件及び売買代金)
第1条 売払人は、その所有する次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を買受人に売り渡し、買受人は、これを買い受ける。
物件番号 | 物件名 | 数 量 | 摘 要 |
別紙のとおり |
2 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第2条 買受人が買受物品について納入した入札保証金は、契約保証金として全額充当するものとする。
2 前項の契約保証金は、第 10 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 契約保証金は、買受人の責に帰すべき事由によりこの契約が解除されたときは、売払人に帰属する。
(代金の支払い)
第3条 買受人は、売買代金の全額を、売払人が指定した銀行口座への振込により、売払人が指定する日までに支払わなければならない。
2 買受人が前項の売買代金の支払いに当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売払人に支払ったときは、売買代金の全額の支払いがあったものとする。
3 買受人は、前項の規定によるときは、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売払人に支払うとともに、契約保証金を売買代金に充当したい旨を表示した書面を売払人に提出しなければならない。
(所有権の移転等)
第4条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を完納し、売払人が納付を確認した時点で、売払人から買受人に移転するものとする。
2 売払人は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、買受人の請求に基づき、売払人が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して買受人に渡すものとし、買受人は、当該書類の受領書を売払人に提出するものとする。
3 買受人は、遅滞なく移転登録手続きを行い、売払人の指定する書類を売払人に提出しなければならない。これに要する費用は買受人の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第5条 売払人は、売買物件の所有権が移転した後、売買物件を売払人の指定する場所及び期日において、現状有姿のまま買受人に引き渡し、買受人は売買物件の受領書を売払人に提出するものとする。
2 買受人は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、売払人の指示に従うとともに、これにかかる保険の加入、輸送手配等の手続き については、買受人が行わなければならない。これに要する費用は、買受人の 負担とする。
(危険負担等)
第6条 買受人は、所有権移転の時から引渡しの時までにおいて当該物件が売払人の責に帰することのできない事由により滅失又は毀損した場合は、売買代金の減額を請求することができないものとする。
(契約不適合責任)
第7条 買受人は、この契約締結後に第5条第1項により引渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであっても、これを理由として履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第8条 売払人は、買受人が第3条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を違約金として売払人に帰属させるものとする。
(契約解除)
第9条 売払人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 10 条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として売払人に支払わなければならない。
(契約の費用)
第 11 条 この契約に要する費用は、買受人の負担とする。
(合意管轄)
第 12 条 この契約に関して当事者間で訴訟等が生じた場合は、奈良地方裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、売払人と買受人とが協議の上定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(売払人)xxxxxxxx 0000 xx香芝市長
(買受人)
別紙
車名 | |
年式 | |
車台番号 | |
型式 | |
乗車定員 | |
総排気量 | |
走行距離 |