この書面は、ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)についての重要な事項を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をよくご確認の上、ご契約くださるようお願いいたします。
自動車保険
重要事項説明書
2015年4月以降始期用
* A P 3 4 7 *
ご契約の前に必ずお読みください
契約内容について誤解があるまま加入されますと、事故の際に保険がお役にたてなかったり、ご不満を感じたりしてしまうことがあるかもしれません。
そのようなことがないよう、必ずこの説明書のご確認をお願いいたします。
ご契約者と補償の対象となる方が異なる場合には、
補償の対象となる方にもこの説明書の内容をご説明くださるようお願いいたします。
この説明書に書いてあること
この書面は、ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)についての重要な事項を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をよくご確認の上、ご契約くださるようお願いいたします。
保険金をお支払いできないケースよくご照会いただく事項
お客様の期待と異なる可能性があることやソニー損保独自の仕組みなど、よくご照会いただく項目にはこのマークや黄色マーカーをつけて説明しています。
契約・保険金のお支払い等に関する重要な事項
すべてのお客様にとって大事なことを説明しています。必ず目を通してください。
契 約 概 要注意喚起情報
保険の内容等をご理解いただくため、特にご確認いただきたい事項です。お客様にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項です。
もくじ
Ⅰ. 補償内容
Ⅱ. お引受けできるご契約の条件、運転者の限定・年齢条件
Ⅲ. 告知義務・通知義務など
保険金をお支払いできる場合とお支払いできない場合についてご説明します。
ご契約時やご契約後に当社に申告していただく項目のうち、特に重要なものについてご説明します。
P.2
P.10
お引受けできるご契約の条件および運転者の限定・年齢条件についてご説明します。
Ⅳ. ノンフリート等級別割引・
割増制度、各種割引制度
ノンフリート等級別割引・割増制度および各種割引制度についてご説明します。
P.9
P.12
Ⅴ. その他ご確認 いただきたいこと
Ⅰ~Ⅳ以外で、ご契約のお申込みや解約などのお手続きの際にご確認いただきたいことについてご説明します。
P.16
用語の説明
記名被保険者
この説明書で青字で表示している保険用語について、ご説明します。
* 各項目で同じ用語を複数回使用する場合は、初出のもののみ青字で表示しています。
契約車両を主に使用される方で、保険証券(継続証を含みます。)に記載の被保険者をいいます。なお、保険証券を発行・送付されないことを希望された場合は、当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」の契約内容確認画面に表示の被保険者をいいます。
継続契約
前契約の満期日の翌日から7日以内の日を保険始期日として、当社で継続された保険契約をいいます。
*前契約が当社にある場合に限ります。
契約車両 約款に定められた被保険自動車(補償の対象となるお車)をいいます。
原動機付自転車
二輪(側車付二輪を除きます。)の場合は、原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00キロワット以下のものをいい、側車付二輪またはxx以上の場合は、原動機の総排気量が50cc 以下または定格出力が0.60キロワット以下のものをいいます。
ご家族 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
ご契約者 ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上の権利・義務を有する方をいいます。
自家用5車種
お車の用途車種が、「自家用普通乗用車」「自家用小型乗用車」「自家用軽四輪乗用車」「自家用軽四輪貨物車」または「自家用小型貨物車」であるものをいいます。
自家用8車種
お車の用途車種が、「自家用5車種」のいずれかまたは「自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)」「自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)」もしくは「特種用途自動車(キャンピング車)」であるものをいいます。
新規契約 当社で契約される継続契約以外の保険契約をいいます。
今回のご契約の保険始期日を含めて過去13 ヵ月以内に同一の記名被保険者・契約車両(所定の範囲内の記名被保険者の
前契約
変更および契約車両の入替があった場合を含みます。)にて加入していた直近の保険契約をいいます。ただし、すでに他の自動車保険等の前契約となっている保険契約を除きます。
保険会社等
損害保険会社をいい、全国共済農業協同組合連合会(JA 共済)・全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)・全国中小企業共済協同組合連合会(中小企業共済)を含みます。
配偶者 法律上の配偶者および婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方をいいます。
補償の対象となる方 約款に定められた被保険者をいいます。
未婚 これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。
申込書等 保険契約申込書やご継続に関する書類のほか、当社ウェブサイトからお申込みいただく場合は、「申込画面」をいいます。 用途とは、お車の使用形態の区別をいい、「自家用」「営業用」などがあります。車種とは、車の大きさ・構造による区別のこと
用途車種
1
をいい、「普通乗用車」「小型乗用車」「軽四輪乗用車」「軽四輪貨物車」または「小型貨物車」などがあります。用途車種の区分は、ナンバープレート上の分類番号・色等に基づき当社が定める区分によるものとします。
Ⅰ.補償内容
保険金をお支払いできる場合とお支払いできない場合についてご説明します。
補償内容や保険金をお支払いできない場合について、すべてを記載しているものではありません。詳細は「、普通保険約款・特約」によりご確認ください。また、ご不明な点がございましたら、当社カスタマーセンターまでお問合せください。
Ⅰ
(1)商品の仕組みについて
x 約 概 要
補償内容
ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)は「相手方への補償」、「自分や同乗者の補償」「、自分の車の補償」と、
「オプションの補償」により構成されています。
相手方への補償
・対★賠償保険
・対物賠償保険 など
自分や同乗者の補償
・★身傷害保険
・搭乗者傷害特約 など
自分の車の補償
・車両保険 など
オプションの補償
・おりても特約
・ファミリーバイク特約 など
*必ずご加入いただく対人賠償保険を除き、ご契約によってセットされている補償は異なりますので、申込書等にてご確認ください。
(2)補償内容とお支払い条件
x 約 概 要 注意喚起情報
相手方への補償 ー 他★にケガをさせてしまったときや、他★の物を壊してしまったとき
基本の補償
対★賠償保険
<対★賠償保険・対物賠償保険共通>
●ご契約者または補償の対象となる方の故意によって生じた損害
●地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた損害
<対★賠償保険>
●下記のいずれかに該当する方にケガをさせたり、死亡させ、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合
◎記名被保険者
◎契約車両を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
◎補償の対象となる方の父母、配偶者または子
◎補償の対象となる方の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人
<対物賠償保険>
●下記のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物(下記以外の方と共同で使用する不動産を除きます。)に損害を与え、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合
◎記名被保険者
◎契約車両を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
◎補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくは子
保険金をお支払いできない主な場合
契約車両の事故により、他人にケガをさせたり、死亡させ、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
対★賠償保険x
xの額の合計額(ただし、相手方1名ごとに、保険金額を限度とします。)
●法律上の損害賠償責任額から自賠責保険等で支払われるべき金額を差引いた額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用等
その他費用保険金
示談交渉費用、協力義務費用または争訟費用をお支払いできる場合はその合計額(対人賠償保険金とは別にお支払いします。)
基本の補償
対物賠償保険
契約車両の事故により、他人の財物に損害を与え、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
対物賠償保険x
xの額の合計額(ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。)
●法律上の損害賠償責任額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用等
対物超過修理費用保険金
事故で、相手方のお車の修理費が時価額を超え、事故日の翌日から起算して
6ヵ月以内に修理を行った場合で、補償の対象となる方が修理費と時価額の差額を負担するときに次の額をお支払いします(。対物賠償保険金とは別にお支払いします。ただし、相手方のお車1台あたり50万円を限度とします。)
●(相手方のお車の修理費-時価額)× 補償の対象となる方の過失割合
その他費用保険金
示談交渉費用、協力義務費用または争訟費用をお支払いできる場合はその合計額(対物賠償保険金および対物超過修理費用保険金とは別にお支払いします。)
補償の対象となる方
記名被保険者
記名被保険者の配偶者(*1)
はその配偶者の同 はその配偶者の別 友人・知人など居の親族(*1) 居の未婚の子(*1) (*2)
記名被保険者また 記名被保険者また
左記以外の親族、 (*2)記名被保険者の承諾を得て
(*1)契約車両を使用または管理している場合に限ります。
契約車両を使用または管理している場合に限ります。
自動セット(*1)
他車運転危険補償特約
(*1)
記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットされません。
保険金をお支払いできない主な場合は、この特約で補償の対象とする各補償について説明している欄をご参照ください。
をご確認ください。
記名被保険者およびそのご家族が、友人・知人等、他人から臨時に借りたお車(自家用8車種に限ります。)を運転中の事故について、契約車両のご契約内容に従い、対人賠償保険、対物賠償保険(*2)および無保険車傷害危険補償特約(*3)の保険金をお支払いします(。*4)
(保険金額についても、契約車両のご契約内容に従います。お支払いする保険金等については、この特約で保険金をお支払いする各補償について説明している欄を参照ください。)
(*2)借りたお車自体の損害については、契約車両の車両保険のご契約条件等に従い保険金をお支払いできる場合に限り、対物賠償保険から保険金をお支払いします。
(*3) 契約車両に無保険車傷害危険補償特約がセットされていない場合でも、セットされているとみなして補償します。ただし、契約車両の人身傷害保険の補償タイプが「車内+ 車外補償型」の場合には、人身傷害保険で補償します。
(*4)自動車事故弁護士費用等補償特約をセットした場合、友人・知人等、他人から臨時に借りたお車を運転中の事故にも同特約が適用されます。
青字で表示している用語については 用語の説明
(P.1)
自分や同乗者の補償 - 契約車両に乗車中や歩行中の自動車事故などで ケガをしてしまったとき
基本の補償
★身傷害
補償内容
Ⅰ 保 険
人身傷害保険の補償タイプは「、車内のみ補償型」と「車内+ 車外補償型」からお選びいただけます。自動車事故により、契約車両に乗車中の方がケガをした場合、死
<車内のみ補償型>
●補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
●地震・噴火・津波によって生じた損害
●すでに存在していた身体の障害・疾病、または事故後に事故とは関係なく発生した傷害・疾病の影響により増加した損害
<車内+ 車外補償型>
上記「車内のみ補償型」に加えて、次の事故によって生じた損害
●二輪自動車または原動機付自転車に乗車中の事故(ファミリーバイク特約(人身傷害型)で補償される場合を除きます。)
●契約車両以外であって、記名被保険者およびそのご家族が所有または常時使用するお車に乗車中の事故
●補償の対象となる方が使用者の業務(家事を除きます。)のために、契約車両以外のその使用者の所有するお車を運転中の事故
保険金をお支払いできない主な場合
車内のみ補償型
亡した場合または後遺障害が生じた場合に、実際の損害額に対して、約款に定める基準に基づき、保険金をお支払いします。
車内+車外補償型
「人身傷害に関する自動車危険補償特約」がセットされる場合をいい、
「車内のみ補償型」の補償に加え、記名被保険者およびそのご家族等が他人のお車に乗車中や歩行中の自動車事故などでケガをした場合、死亡した場合または後遺障害が生じた場合にも、保険金をお支払いします。
* 記名被保険者が個人の場合のみお選びいただけます。
★身傷害保険x
xの額の合計額(ただし、補償の対象となる方1名ごとに、保険金額を限度
(*1()*2)とします。)
●約款に定める基準により算定した損害額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用等
(*1)賠償資力が十分でない無保険車と衝突した場合などで、補償の対象となる方が死亡したときまたは後遺障害が生じたときは保険金額を無制限とします。
(*2)約款に定める重度の後遺障害が生じた場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍を限度とします。
*「車内+車外補償型」をお選びいただいた場合で、同種の補償を他のご契 約でセットされているときは、補償が重複することがあります。詳細は「Ⅰ.
(3)補償の重複に関するご注意(P.8)」をご確認ください。
オプションの補償 ★身傷害保険をご契約された場合にお選びいただけます。
搭 乗 者傷害特約
(傷害一時金)
<搭乗者傷害特約(傷害一時金)・搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)共通>
●補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた傷害
●地震・噴火・津波によって生じた傷害
●すでに存在していた身体の障害・疾病、または事故後に事故とは関係なく発生した傷害・疾病の影響により増加した傷害
保険金をお支払いできない主な場合
自動車事故により、契約車両に乗車中の方がケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場合に、保険金をお支払いします。
補償の対象となる方1 名ごとに、1 万円
補償の対象となる方1 名ごとに、10 万円
入院または通院の合計日数が
5日以上の場合
入院または通院の合計日数が 1日~4日の場合
「搭乗者傷害特約(傷害一時金)」をセットされた場合にお選びいただけます。
搭 乗 者傷害特約
(死亡・後遺障害)
自動車事故により、契約車両に乗車中の方がケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
死亡保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、保険金額の全額
後遺障害保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、後遺障害の程度に応じて、保険金額の4 ~ 100%
重度後遺障害特別保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、保険金額の10%(100 万円まで)
重度後遺障害介護費用保険金
補償の対象となる方1 名ごとに、後遺障害保険金の50%(500 万円まで)
約款に定める重度の後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合
後遺障害が生じた場合
死亡した場合
「★身傷害保険」をご契約されない場合に自動セットされます。
無保険車傷害危険補償特約
青字で表示している用語については 用語の説明
賠償資力が十分でない無保険車と衝突した場合などで、契約車両に乗車中の方が死亡したときまたは後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。なお、人身傷害保険をご契約されている場合には、人身傷害保険で補償します。
無保険車傷害保険x
xの額の合計額(保険金額は無制限となります。)
●賠償責任を負う人が法律上負担すべきと認められる額から無保険車の自賠責保険等により支払われる金額などを差引いた額
●損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用等
●補償の対象となる方の故意によってその本人に生じた損害
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
●地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた損害
保険金をお支払いできない主な場合
をご確認ください。
(P.1)
補償の対象となる方
契約車両に (*)人身傷害保険の「車内+ 車外補償型」では、記名被保険者本人およびそのご家族等乗車中の方(*) が他人のお車に乗車中や歩行中の自動車事故などでケガをした場合または死亡し
た場合もしくは後遺障害が生じた場合も補償の対象となります。
自分の車の補償 - 事故などで契約車両が壊れたときや盗難にあってしまったとき
基本の補償
車両保険
契約車両が、偶然な事故により損傷(*1)を受けた場合に、保険金をお支払いします。
補償タイプは「一般型」と「エコノミー型」からお選びいただけます。それぞれの補償の対象となる事故例は下図のとおりです。
〈補償の対象となる事故の例〉
保険金をお支払いできない主な場合
一般型 Ⅰ
電柱に衝突
エコノミー型
●地震・噴火・津波によって生じた損害
補償内容
●ご契約者、契約車両の所有者または保険金を受取るべき方等の故意または重大な過失によって生じた損害
●ご契約者、契約車両の所有者または保険金を
自転車と接触
あて逃げ
(相手車不明)
火災・爆発
飛来中または落下中の他物との衝突
落書き・いたずら・窓ガラス破損
他の自動車との衝突・接触(*2)
受取るべき方等の無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により生じた損害
●契約車両に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然消耗によって生じた損害
●タイヤおよび契約車両に定着されていない付属品の単独損害(タイヤの盗難は除きます。)
転覆・墜落
台風・竜巻・洪水・ 盗難高潮
車両保険金 契約車両の損害の状態に応じて、それぞれ次の額
(*1)カーナビ(ポータブルタイプを含みます。)等の付属品に生じた損傷を含みます。
全損の場合
(修理費が保険金額以上となる場合、盗難され発見できなかった場合または修理ができない場合)
分損の場合
(修理費が保険金額未満となる場合)
その他費用保険金
保険金額の全額
損害額
車両全損時臨時費用保険金
(車両保険の保険金額の10%。ただし、20万円を限度とします。)
免責金額(自己負担額)
(*2)「エコノミー型」では、相手方のお車の登録番号等と、その運転者または所有者が確認された場合に限ります。
(*3)車両運搬費用および盗難車両引取費用については、1回の事故につき、それぞれ保険金額の 10%または10 万円のいずれか高い額を限度とします。
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、車両運搬費用、盗難車両引取費用(*3)および共同海損分担費用等をお支払いできる場合はその合計額(車両保険金とは別にお支払いします。)
〈免責金額(自己負担額)〉
免責金額(自己負担額)は、ご契約のノンフリート等級に応じて、下表よりお選びいただきます。ご契約の免責金額につきましては、申込書等をご確認ください。
ノンフリート等級
1・2・6A 等級
免責金額
1回目の車両事故 2回目以降の車両事故
10 万円
(*4)下記に該当する場合は、「1回目の車両事故0 万円(なし)-2 回目以降の車両事故10 万円」をお選びいただくことはできません。
青字で表示している用語については 用語の説明
・契約車両の用途車種が特種用途自動車(キャンピング車)または自家用普通貨物車(最大積
3~5等級、 6B・C・E・F 等級
7~ 20 等級
(*4)
5 万円
0 万円(なし)
5 万円
10 万円
10 万円
10 万円
10 万円
10 xx
x量0.5トン以下)であり、かつ、車両保険の補償タイプが「エコノミー型」の場合
・契約車両の用途車種が自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)である場合
*「1回目の車両事故」および「2回目以降の車両事故」とは、保険始期日から満期日までの間の車両保険の支払いの対象となる事故を発生順に数えたものをいいます。
*ご契約のノンフリート等級を訂正する場合も、原則として、訂正後のノンフリート等級に応じて、上表よりお選びいただきます。
車両保険の免責金額が「1回目の車両事故5万円-2回目以降の車両事故10 万円」の場合にお選びいただけます。
をご確認ください。
(P.1)
車対車事故免責金額ゼロ特約
ります。
相手方のお車との衝突・接触事故によって契約車両に損害が生じた場合に、免責金額(5 万円)を差引かずに保険金をお支払いします。ただし、相手方のお車の登録番号等と、その運転者または所有者が確認され、かつ、その事故が保険期間中1 回目の事故の場合に限
オプションの補償 車両保険をご契約された場合にお選びいただけます。
●車両保険の保険金をお支払いできない場合
保険金をお支払いできない場合
新車買替補償特約
車両保険のお支払い対象となる事故(契約車両の盗難を除きます。)により、契約車両が大きな損傷(*1)を受け、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内にお車を買替えた場合等に、車両保険金に代えて次の保険金をお支払いします。
新車買替費用等保険x
xxなお車の取得または契約車両の修理にかかった費用(ただし、新価保険金額
(*2)を限度とします。)
Ⅰ 再取得時諸費用保険金(*3)
補償内容
新たなお車を取得した場合、新価保険金額の10%(ただし、20万円を限度とします。)
(*1)大きな損傷とは、契約車両を修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合または損害額が新価保険金額(*2)の50%以上となる場合(契約車両の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)をいいます。
(*2)ご契約時に、契約車両の新車購入価格に基づき設定していただきます。
(*3)再取得時諸費用保険金が支払われる場合、車両保険の車両全損時臨時費用保険金はお支払いしません。
*契約車両の用途車種が自家用5車種であり、かつ、ご契約の満期月が、契約車両の初度登録(検査)年月から37ヵ月以内である場合にセットできます。
事故時 レンタカー費用
補償特約
車両保険のお支払い対象となる事故により、契約車両が使用不能となり、レンタカー(*1)を利用した場合に、保険金をお支払いします。ただし、レンタカーを利用した最初の日が、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内の日である場合に限ります。
レンタカー費用保険金
1日あたりのレンタカー費用の額(*2)× レンタカーを利用した日数(*3)
●車両保険の保険金をお支払いできない場合
●契約車両が自力で走行できる場合で、その損傷を修理しないとき
保険金をお支払いできない場合
(*1)レンタカーとは、道路運送法第80 条第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。
(*2)ご契約の支払限度日額を限度とします。
(*3)「契約車両の代替自動車を新たに取得した日「」修理した契約車両が手元に戻ってきた日」または「レンタカーを利用した最初の日からその日を含めて30日後の日」のいずれか早い日までにレンタカーを利用した日数とします。
補償の対象となる方
契約車両の所有者(*) (*)事故時レンタカー費用補償特約では、契約車両の所有者に加え、ローンによる購入で契約車両を購入された方や、リース契約等により契約車両を借りられた方を含みます。
オプションの補償
ファミリーバイク特約
※ 記名被保険 者が法人の場合には、この特約はセットできません。
記名被保険者およびそのご家族が原動機付自転車(借用のものを含みます。)を使用中の事故等について、契約車両のご契約内容とお選びいただいた補償タイプに従い、次の保険金をお支払いします。補償タイプは「人身傷害型」と「自損傷害型」からお選びいただけます。
(「人身傷害型」は契約車両に人身傷害保険をご契約された場合にお選びいただけます。)
○:補償されます ×:補償されません
補償タイプ
適用する補償
対★賠償保険 対物賠償保険 ★身傷害保険 自損事故傷害補償
無保険車傷害補償
人身傷害型自損傷害型
◯ ◯(※1) ◯
◯ ◯(※1) ×
(人身傷害保険で補償します。)
◯ ◯(※2)
補償内容等の参照先
対人賠償保険
(P.2)
対物賠償保険
(P.2)
人身傷害保険
(P.3)
下記の「自損事故傷害保険金」欄
無保険車傷害 危険補償特約(P.3)
(※1)契約車両に対物賠償保険がセットされていない場合には、補償されません。
青字で表示している用語については 用語の説明
(※2)契約車両に無保険車傷害危険補償特約がセットされていない場合でも、セットされているとみなして補償します。
死亡した場合 | 死亡保険金 補償の対象となる方1 名ごとに、1,500 万円 |
後遺障害が生じた場合 | 後遺障害保険金 補償の対象となる方1 名ごとに、後遺障害の程度に応じて、50万円~ 2,000 万円 |
傷害を 被った場合 | 医療保険金 入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000 円(ただし補償の対象となる方1 名ごとに、1回の事故につき100万円を限度とします。) |
自損事故傷害保険金
電柱との衝突や崖からの転落等の自損事故により、原動機付自転車に乗車中の方がケガをした場合、死亡した場合または後遺障害が生じた場合の損害について次の自損事故傷害保険金をお支払いします(。自賠責保険等から保険金が支払われる場合を除きます。)
上記のほか、所定の重度の後遺障害が生じた場合で、かつ、介護を必要とすると認められるときは、介護費用保険金として補償の対象となる方1名ごとに、200万円をお支払いします。
<対★賠償保険、対物賠償保険、★身傷害保険、無保険車傷害補償>
上表の「補償内容等の参照先」記載のページでご確認ください。
<自損事故傷害補償>
●補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた傷害
●地震・噴火・津波によって生じた傷害
●すでに存在していた身体の障害・疾病、または事故後に事故とは関係なく発生した傷害・疾病の影響により増加した傷害
保険金をお支払いできない主な場合
をご確認ください。
(P.1)
* 自動車事故弁護士費用等補償特約をセットされた場合、原動機付自転車を所有、使用または管理中の事故等にも同特約が適用されます。
* 同種の補償を他のご契約でセットされている場合、補償が重複することがあります。詳細は「Ⅰ(. 3)補償の重複に関するご注意
(P.8)」をご確認ください。
自動車事故 弁護士費用等補償特約
<自動車事故弁護士費用等補償特約・日常事故弁護士費用等補償特約共通>
●補償の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた損害
●地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた損害
●日本国外で生じた損害
●財物の欠陥、腐しょく、さびその他自然消耗による損害
●補償の対象となる方、その父母、配偶者、子が法律上の損害賠償責任を負う場合
<自動車事故弁護士費用等補償特約>
●契約車両(*2)以外で、記名被保険者およびそのご家族が所有または常時使用するお車(原動機付自転車を含みます。)に乗車中の事故、およびそのお車の損壊
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
<日常事故弁護士費用等補償特約>
●補償の対象となる方が医療行為等を受けたことによって生じた身体の障害
保険金をお支払いできない主な場合
自動車事故(*1)により、補償の対象となる方(記名被保険者およびそのご家族、ならびに契約車両(*2)に乗車中の方およびその所有者(*3 )がケガをしたり、死亡した場合や、財物を破損された場合に、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金をお支払いします(。あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります。)
弁護士等に損害賠償請求等を委任した場合 | 自動車事故弁護士費用等保険金 弁護士に委任すること等により要した費用(ただし、1回の事故につき、補償の対象となる方1 名ごとに300 万円を限度とします。) |
弁護士等に法律相談を行った場合 | 自動車事故法律相談費用保険金 弁護士等への法律相談に要した費用(ただし、保険期間を通じ、補償の対象となる方1 名ごとに、10 万円を限度とします。) |
(*1)記名被保険者が法人のご契約では、契約車両による自動車事故のみ補償の対象となります。
(*2)ファミリーバイク特約をセットされた場合は、記名被保険者およびそのご家族が所有、使用または管理する原動機付自転車を契約車両とみなして、この特約を適用します。
(*3)契約車両の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。
* 同種の補償を他の保険会社等でのご契約にセットされている場合、補償が重 複することがあります。詳細は「Ⅰ(. 3)補償の重複に関するご注意(P.8)」をご確認ください。
日常事故 弁護士費用等
補償特約
自動車事故以外の偶然な事故により、補償の対象となる方(記名被保険者およびそのご家族)がケガをしたり、死亡した場合や、財物を破損された場合に、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金をお支払いします。(あらかじめ当社の同意を得て 支出した費用に限ります。)
弁護士等に損害賠償請求等を委任した場合 | 日常事故弁護士費用等保険金 弁護士に委任すること等により要した費用(ただし、1回の事故につき補償の対象となる方1 名ごとに、300 万円を限度とします。) |
弁護士等に法律相談を行った場合 | 日常事故法律相談費用保険金 弁護士等への法律相談に要した費用(ただし、保険期間を通じ、補償の対象となる方1 名ごとに、10 万円を限度とします。) |
ります。詳細は「 Ⅰ(. 3)補償の重複に関するご注意(P.8)」をご確認ください。
* 同種の補償を他のご契約でセットされている場合、補償が重複することがあ
日常事故賠償責任補償特約
●ご契約者、補償の対象となる方の故意によって生じた損害
●地震・噴火・津波によって生じた損害
●日本国外で生じた損害
●職務遂行に直接起因する事故
●専ら補償の対象となる方の職務に用いられる動産・不動産(住宅のうち専ら職務に用いられる部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する事故
●航空機、船舶、車両(専ら人力によるものおよびゴルフ場構内のゴルフ・カートを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する事故
保険金をお支払いできない主な場合
自動車事故以外の偶然な事故により、補償の対象となる方(記名被保険者およびそのご家族)が他人にケガをさせたり、死亡させたことや、他人の財物に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
日常事故賠償保険金
法律上の損害賠償責任額(ただし、1 回の事故につき、5,000 万円を限度とします。)
その他費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用および協力義務費用等をお支払いできる場合はその合計額(日常事故賠償保険金とは別にお支払いします。)(*)
(*)法律上の損害賠償責任額が5,000 万円を超える場合は、示談交渉費用および争訟費用については、次の額をお支払いします。
5,000 万円
それぞれの費用の合計額 ×
法律上の損害賠償責任額
*同種の補償を他のご契約でセットされている場合、補償が重複することがあります。詳細は「Ⅰ(. 3)補償の重複に関するご注意(P.8)」をご確認ください。
「自動車事故弁護士費用等補償特約」「日常事故弁護士費用等補償特約」および「日常事故賠償責任補償特約」の3 特約をまとめてセットされる場合は、これらをまとめて「日常事故解決費用特約」といいます。「日常事故賠償責任補償特約」および「日常事故弁護士費用等補償特約」は、それぞれ単独でセットすることはできません。
* 記名被保険者が法人の場合には、「日常事故解決費用特約」はセットできません。
Ⅰ
補償内容
青字で表示している用語については 用語の説明
をご確認ください。
(P.1)
車内 身の回り品補償特約
契約車両の室内・トランク内に積載またはキャリアに取付けた個人が所有する身の回り品(レジャー用品等)が、偶然な事故により損傷を受けた場合に、保険金をお支払いします。
車内身の回り品保険金
損傷を受けた身の回り品の損害の状態に応じて、それぞれ次の額(ただし、保険金額を限度とします。)
その他費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、盗難身の回り品引取費用(*)および共同海損分担費用をお支払いできる場合はその合計額
(車内身の回り品保険金とは別にお支払いします。)
(*)盗難身の回り品引取費用については、1回の事故につき、保険金額の 10%を限度とします。
●地震・噴火・津波によって生じた損害
●ご契約者、身の回り品の所有者、保険金を受け取るべき方等の故意または重大な過失によって生じた損害
●無免許運転、飲酒運転、麻薬等による運転により、その本人の所有する身の回り品に生じた損害
●通貨・有価証券・印紙・切手・貴金属・宝石・骨とう・美術品・稿本・動物等に生じた損害
●契約車両のキャリアに固定された身の回り品の盗難
●摩滅・腐しょく・さび・その他自然消耗
●紛失
●カーナビ(ポータブルタイプを含みます。)等、契約車両の付属品に生じた損害
保険金をお支払いできない主な場合
補償内容
全損の場合 (修理費が時価額以上となる場合、盗難され発見できなかった場合または修理ができない場合) | 時価額 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
分損の場合 (修理費が時価額未満となる場合) | 修理費 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
Ⅰ
*「車内身の回り品補償特約」は車両保険をご契約された場合にお選びいただくことができます。なお、「おりても特約」をセットいただく場合には自動セットされます。
おりても特約 - 車を「おりてから」のケガ・身の回り品の損害・賠償事故も補償します。
青字で表示している用語については 用語の説明
をご確認ください。
(P.1)
「おりても特約」とは、次の「おりても傷害補償特約」「おりても身の回り品補償特約」および「おりても賠償責任補償特約」があわせてセットされたものをいいます。これらの特約を単独でセットすることはできません。
* 記名被保険者が法人の場合には「、おりても特約」はセットできません。
おりても傷害補償特約
契約車両または記名被保険者もしくはそのご家族の所有するお車に乗車してから住居(所有別荘を含みます。)に帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、補償の対象となる方が事故日からその日を含めて180日以内に下表の状態になられた場合に、保険金をお支払いします。
●お車または原動機付自転車に乗車中に生じた、これらの運行に起因する事故によって生じた傷 害(ただし、ゴルフ場構内のゴルフ・カート乗車中に生じた傷害を除きます。)
●補償の対象となる方の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
●地震・噴火・津波によって生じた傷害
●日本国外で生じた傷害
●記名被保険者およびそのご家族の住居(所有別荘を含みます。)内で生じた傷害
●ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング等の運動等を行っている間に生じた傷害
●就業中(通勤中を含みます。)の傷害
保険金をお支払いできない主な場合
死亡した場合 | 死亡保険金 補償の対象となる方1 名ごとに、保険金額の全額 |
後遺障害が生じた場合 | 後遺障害保険金 補償の対象となる方1 名ごとに、後遺障害の程度に応じて、保険金額の4 ~ 100% |
入院した場合(事故日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。) | 入院保険金 補償の対象となる方1 名ごとに、入院1日につき、ご契約の入院保険金日額 |
入院して、手術をした場合(事故日からその日を含めて180日以内の手術に限ります。) | 手術保険金 補償の対象となる方1 名ごとに、ご契約の入院保険金日額に、手術の種類に応じて10 ~ 40の倍率を乗じた額 |
通院した場合(事故日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。) | 通院保険金 補償の対象となる方1 名ごとに、通院1日につき、ご契約の通院保険金日額(90日を限度とします。) |
補償の対象となる方
【家族型】
記名被保険者 およびそのご家族
【夫婦型】
記名被保険者 およびその配偶者
【本★型】
記名被保険者
【家族型(配偶者除く)】
記名被保険者およびその同居の親族(配偶者を除きます。)ならびに別居の未婚の子
* 同種の補償を他のご契約でセットされている場合、補償が重複することがあります。詳細は「 Ⅰ(. 3)補償の重複に関するご注意(P.8)」をご確認ください。
おりても 身の回り品補償特約
契約車両または記名被保険者もしくはそのご家族の所有するお車に乗車してから住居(所有別荘を含みます。)に帰着するまでの行程中に、偶然な事故によって、前記のお車の外で、補償の対象となる方が携行している身の回り品(*1)が損傷を受けた場合に保険金をお支払いします。
おりても身の回り品保険金
損傷を受けた身の回り品の損害の状態に応じて、それぞれ次の額(ただし、保険期間を通じて10 万円を限度とします。)
その他費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、盗難身の回り品引取費用(*2)および共同海損分担費用をお支払いできる場合はその合計額
(おりても身の回り品保険金とは別にお支払いします。)
(*2)盗難身の回り品引取費用については、1回の事故につき、保険金額の 10%を限度とします。
●ご契約者、補償の対象となる方、保険金を受け取るべき方等の故意または重大な過失によって生じた損害
●地震・噴火・津波によって生じた損害
●日本国外で生じた損害
●お車または原動機付自転車の車室内・トランク内での損害(ゴルフ場構内のゴルフ・カートの車室内・トランク内での損害を除きます。)
●お車または原動機付自転車のキャリアに固定された身の回り品の盗難以外の損害(ゴルフ場構内のゴルフ・カートのキャリアに固定された身の回り品の損害を除きます。)
●補償の対象となる方の住居(所有別荘を含みます。)内での損害
●就業中(通勤中を含みます。)の損害
●通貨、印紙、切手、貴金属、宝石、骨とう、動物、ラジコン模型、携帯電話等の携帯式通信機器等に生じた損害
●船舶(ヨット、モーターボート、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(原動機付自転車を含みます。)等およびこれらの付属品に生じた損害
●義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するものに生じた損害
●自転車の盗難
●紛失
●摩滅、腐しょく、さびその他自然消耗
●釣竿、サーフボード等の流失
保険金をお支払いできない主な場合
(*1)補償の対象となる方自らが所有するレジャー用品等をいいます。
補償内容
全損の場合 (修理費が時価額以上となる場合、盗難され発見できなかった場合または修理ができない場合) | 時価額 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
分損の場合 (修理費が時価額未満となる場合) | 修理費 免責金額(自己負担額) 5,000 円 |
Ⅰ
* 同種の補償を他のご契約でセットされている場合、補償が重複することがあります。詳細は「 Ⅰ.
(3)補償の重複に関するご注意(P.8)」をご確認ください。
補償の対象となる方
記名被保険者 記名被保険者の
配偶者
記名被保険者ま 記名被保険者またはその配偶者 たはその配偶者のの同居の親族 別居の未婚の子
おりても賠償責任補償特約
契約車両または記名被保険者もしくはそのご家族の所有するお車に乗車してから住居(所有別荘を含みます。)に帰着するまでの行程中に、偶然な事故(*)によって、補償の対象となる方が他人にケガをさせたり、死亡させたことや、他人の財物に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
(*)お車の所有、使用または管理に起因する事故等を除きます。
おりても賠償保険金
法律上の損害賠償責任額(ただし、1回の事故につき、1億円を限度とします。)
その他費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用および協力義務費用等をお支払いできる場合はその合計額(おりても賠償保険金とは別にお支払いします。()*)
保険金をお支払いできない主な場合
●ご契約者、補償の対象となる方の故意によって生じた損害
●地震・噴火・津波によって生じた損害
●日本国外で生じた損害
●補償の対象となる方の住居(所有別荘を含みます。)内での事故
●就業中(通勤中を含みます。)の事故
●専ら補償の対象となる方の職務に用いられる動産・不動産(住宅のうち専ら職務に用いられる部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する事故
●補償の対象となる方の所有、使用または管理する不動産に起因する事故
●航空機、船舶、車両(専ら人力によるものおよびゴルフ場構内のゴルフ・カートを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する事故
(*)法律上の損害賠償責任額が1 億円を超える場合は、示談交渉費用および争訟費用については、次の額をお支払いします。
それぞれの費用の合計額 ×
1 億円
法律上の損害賠償責任額
* 同種の補償を他のご契約でセットされている場合、補償が重複することがあります。詳細は「 Ⅰ.
青字で表示している用語については 用語の説明
(3)補償の重複に関するご注意(P.8)」をご確認ください。
補償の対象となる方
記名被保険者 記名被保険者の
配偶者
記名被保険者ま 記名被保険者またはその配偶者 たはその配偶者のの同居の親族 別居の未婚の子
[お支払いする保険金についてのご注意] 修理費など実際の損害額を補償するタイプの保険では、他の保険で補償を受けている場合には保険金は重複して支払われません。
(3)補償の重複に関するご注意
注意喚起情報
下表の補償項目・特約をご契約される場合で、記名被保険者およびそのご家族が他のご契約に同種の補償をセットされているとき(*1)は、補償が重複することがあります。それぞれのご契約の補償内容の違いをご確認いただき、必要とされる補償にあわせて、ご契約内容を見直すことをご検討ください。
なお、ご契約内容の見直しによって、一つのご契約のみに補償項目・特約がセットされている場合に、そのご契約を廃車等により解約されたときや、ご家族の状況の変化があったとき(*2)は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
(*1)他の保険会社等でセットされた場合や自動車保険以外にセットされた場合を含みます。
(*2)同居のご家族が別居された場合等により、補償の対象となる方の範囲が変わることで、補償がなくなることがあります。
をご確認ください。
(P.1)
人身傷害保険「車内+車外補償型」(※1)ファミリーバイク特約
自動車事故弁護士費用等補償特約(※2)日常事故弁護士費用等補償特約
おりても身の回り品補償特約おりても傷害補償特約
おりても賠償責任補償特約日常事故賠償責任補償特約
(※1)他のご契約の補償タイプも「車内+ 車外補償型」の場合に限ります。
(※2)他の保険会社等で同種の補償をセットされた場合に限ります。(当社の自動車事故弁護士費用等補償特約により、契約車両に乗車中の事故の弁護士費用等を補償するためには、それぞれのご契約にこの特約をセットしていただく必要があります。)
Ⅱ.お引受けできるご契約の条件、運転者の限定・年齢条件
お引受けできるご契約の条件および運転者の限定・年齢条件についてご説明します。
1. お引受けできるご契約
契約概要
自家用8車種であっても、次の場合にはご契約いただけません。
○有償で貨物を運送するお車
○ダンプ装置が備付けられているお車
(自家用軽四輪貨物車を除きます。)
Ⅱ
●自動車保険(任意保険)のご契約台数が9台以下のご契約者のみ、ご契約いただけます。
*自動車保険(任意保険)のご契約台数が10 台以上になった場合は、ご契約を解約していただくことがあります。
お引受けできるご契約の条件、運転者の限定・年齢条件
●地震・噴火・津波による事故など、特殊な事故を補償するご契約はお引受けできません。
●契約車両の用途車種が自家用8車種の場合のみ、ご契約いただけます。ただし、自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)については、ご契約後の契約車両の入替および継続契約の場合のみご契約いただけます。
2. 保険金額、記名被保険者等の設定
契約概要
(1)保険金額の設定について
保険金額には、補償の項目ごとに金額を決めていただくものと、すでに金額が定まっているものがあります。詳細は「Ⅰ. 補償内容(P.2)」および「普通保険約款・特約」等でご確認ください。なお、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、申込書等にてご確認ください。
(2)記名被保険者の選定について
記名被保険者は、賠償責任保険や人身傷害保険等の補償の対象となる方の範囲等を決めるための重要な事項です。契約車両を主に運転される方や、契約車両を事実上自分の所有物とし、貸与権・使用許諾xxを有している方の中から1名をお選びください。
(3)契約車両の所有者について
契約車両の所有者は、車検証等の所有者欄をご確認の上、所有権を有する方のお名前をお申出ください。また、ローン購入などで所有権をまだ取得されていない場合やリース契約の場合は、契約車両を購入された方や借りられた方のお名前をあわせてお申出ください。
3. ご契約の引受制限等について
前契約または今回のご契約の事故件数や内容、お車の使用・管理状況または飲酒運転が判明した場合、その他当社の定めるところにより、ご契約・ご継続い ただけないこと、お引受けする補償内容を制限させていただくことがあります。また、当社の定める必要書類のご提出やお手続きが行われない場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
* 補償内容の制限とは、車両保険をご契約いただけないこと、車両保険に免責金額(自己負担額)を設定いただくこと、対人賠償保険のみのご契約とさせていただくことなどをいいます。
4. 運転者の限定・年齢条件
x 約 概 要 注意喚起情報
契約車両を運転される方に応じて運転者を限定したり、運転者の年齢条件を設定することができます。これにより保険料を割引くことができますが、運転者限 定の範囲外の方や年齢条件を満たさない方が運転中の事故は原則として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(1)運転者の限定
(2)運転者の年齢条件
運転者の限定方法は、次の4つからお選びいただけます。
運転者を限定した場合、契約車両を運転中の事故については、運転者が
【表:運転者限定・年齢条件】の○の方である場合に限り保険金をお支払いします。
【表:運転者限定・年齢条件】の「①(記名被保険者)」「②(①の配偶者)」および「③(①または②の同居の親族)」の中で契約車両を運転される方(*)のうち、一番若い方にあわせて次の年齢条件を設定することができます。年齢条件を設定した場合、①から③の方のなかで年齢条件を満たさない方が契約車両を運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。
(*)記名被保険者が法人の場合は、契約車両を運転される方全員
本人限定
運転者限定
本人・配偶者
限定
家族限定
限定なし
年齢条件
30 歳以上補償
26 歳以上補償
21 歳以上補償
年齢を 問わず補償
青字で表示している用語については 用語の説明
【表:運転者限定・年齢条件】の「④(①または②の別居の未婚の子)「」⑤
(①~④以外の方)」が運転者の場合は、設定された年齢条件にかかわらず、【表:運転者限定・年齢条件】が○のときは補償の対象となります。
イメージ図
同居
③ 同居の親族
① 記名被保険者
② 配偶者
③ 同居の子
別居
④ 別居の未婚の子 ⑤ ①~④以外の方
【表:運転者限定・年齢条件】 ○:補償されます ×:補償されません
運転者
運転者限定
本★限定
本★・配偶者限定
家族限定 限定なし
運転者の年齢条件
◯
① 記名被保険者(ご本人)
◯ ◯ ◯ ◯
をご確認ください。
(P.1)
② ①の配偶者
× ◯ ◯
年齢条件が 適用されます。
③ ①または②の同居の親族 × × ◯
④ ①または②の別居の未婚の子 × × ◯
⑤ ①~④以外の方(※) × × ×
◯
◯ 年齢を問わず
◯ 補償します。
(※)②~④に該当しない親族(別居の既婚の子など)や友人・知人など
Ⅲ.告知義務・通知義務など
ご契約時やご契約後に当社に申告していただく項目のうち、特に重要なものについてご説明します。
1. 契約締結時に必ずお伝えいただく必要のある事項-告知事項
注意喚起情報
Ⅲ
ご契約者または記名被保険者には、ご契約時に当社が告知を求めた契約に関する重要な事項にご回答いただく義務(告知義務)があります。ご契約者または記名被保険者の故意または重大な過失により申込書等の告知事項(申込書等に 告知事項 または☆マークのある項目です。)の記載が事実と違っている場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。特に、次の項目についてはご注意ください。
告知事項 使用目的
告知事項 運転免許証の色
① 主に家庭用
下記②の「主に業務用」に該当しない場合
② 主に業務用 次のいずれかに該当する場合
・記名被保険者が法人である場合
・主として業務に使用される場合(*)
・週5日以上または月15日以上、お車を業務に使用される場合
・車体に企業名等の広告文字のペインティングなどが施され、その企業の業務に使用されている場合
(*)通勤のみで使用される場合は、「主に家庭用」となります。
告知義務・通知義務など
保険期間中の契約車両の使用目的について、次のいずれかをご申告ください。
記名被保険者が個人の場合、保険始期日時点の記名被保険者の運転免許証の色について、「ゴールド」または「ゴールド以外」のいずれかをご申告ください。
*保険期間の途中で運転免許証の色が変わる場合でも、保険料は変わりませんので当社へのご連絡は不要です。ただし、申込日から保険始期日までの間に運転免許証の色が変わる場合には当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
*保険期間の途中で記名被保険者の変更がある場合には、変更後の記名被保険者の運転免許証の色を当社カスタマーセンターまでご連絡ください。運転免許証の色に応じて、未経過期間(変更日から満期日までの期間)に対する差額保険料を精算いたします。
告知事項 記名被保険者の年齢
告知事項 既走行距離(積算距離計の数値)
契約車両の使用目的が「主に家庭用」の場合、ご契約のお申込み時点の契約車両の既走行距離(積算距離計の数値)をご申告ください。また、「契約車両の入替(P.11)」を行う場合にも、入替時点の既走行距離をご申告いただきます。
記名被保険者が個人の場合、記名被保険者の年齢をご申告ください。
*記名被保険者の年齢によるリスク細分について
記名被保険者が個人で、年齢条件を「21 歳以上補償」「、26 歳以上補償」または「30 歳以上補償」でご契約された場合、保険始期日時点の記名被保険者の年齢に応じた保険料を適用します。
75・76・77・78・79歳(※2)
75・76・77・78・79歳(※2)
70 ~ 74 歳
70 ~ 74 歳
60 ~ 69 歳
50 ~ 59 歳
40 ~ 49 歳
30 ~ 39 歳
26 ~ 29 歳
21 ~ 69 歳
26 歳以上補償
21 歳以上補償
(※1)
年齢条件
30 歳以上補償
記名被保険者の年齢
による保険料区分
30 ~ 39 歳
40 ~ 49 歳
50 ~ 59 歳
60 ~ 69 歳
70 ~ 74 歳
75・76・77・78・79歳(※2)
*保険期間中の「走った距離」を確認するために使用します。なお、保険期間中の「走った距離」を確認する際には、「Ⅳ.2. 各種割引制度について
-くりこし割引(P.14)」のとおり、申込日と保険始期日の差異を勘案しますので、保険始期日に改めてご連絡いただく必要はありません。
*既走行距離についてご申告がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
青字で表示している用語については
80 歳~
80 歳~
80 歳~
告知事項 契約距離区分
契約車両の使用目的が「主に家庭用」の場合、保険期間中の年間最大走行距離について、次のいずれかをご申告ください。
契約距離区分
3,000km 5,000km 7,000km 9,000km 11,000km 16,000km
以下 以下 以下 以下 以下 以下
無制限
(※1)ご契約の条件によっては、区分が変わっても、保険料は変わらない場合もあります。
(※2)75~79 歳の間は、1 歳ごとに異なる区分となります。
告知事項 契約車両の型式
契約車両の用途車種が「自家用普通乗用車」または「自家用小型乗用車」である場合、契約車両の型式をご申告ください。
*型式別料率クラスによるリスク細分について
契約車両の用途車種が自家用普通乗用車および自家用小型乗用車の場合、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害特約(傷害一時金)、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)および車両保険について、お車の型式(お車の種類)ごとの損害率(保険成績)に基づき設定される 1~9のクラス(型式別料率クラス)に区分し保険料を算出します。
型式別料率クラス | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保険料
低 高
前年のご契約の「走った距離」に該当する「契約距離区分」でご継続いただく場合
前年も当社でご契約いただいている場合で、前年のご契約の「走った距離」に該当する「契約距離区分」でご継続いただいたときは、継続後のご契約では「契約距離区分」を超えて走行されても当社への連絡や追加保険料のお支払いが不要となります。(詳しくは
「(※)こえても安心サービスについて(P.11)」をご確認ください。)
用語の説明
をご確認ください。
(P.1)
告知事項 前契約について(引受保険会社等、保険期間、ノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故内容・件数)
前契約がある場合、その引受保険会社等、保険期間、ノンフリート等級、事故あり係数適用期間および事故内容・件数についてご申告ください。
・ご申告いただく前契約の内容についてご不明な点がある場合は、ご契約された保険会社等にご確認ください。
・当社では、契約締結後、前契約の引受保険会社等にご申告いただいた内容を確認し、その内容が異なることが判明した場合は、保険始期日に遡ってノンフリー ト等級・事故あり係数適用期間を訂正します。この場合、保険料を返還もしくは追加でお支払いいただくことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
※団体扱または集団扱のご契約の場合は、上記の他にも告知事項があります。詳しくは「Ⅴ.1(. 7)団体扱・集団扱のご契約について(P.17)」をご確認ください。
当社でのご継続のお手続きに際して
前契約でご申告いただいた告知事項に変更がないことを満期案内書、保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」の契約内容確認画面等でよくご確認ください。変更がある場合は、お手数ですが当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
2. 契約締結後に必ずお伝えいただく必要のある事項-通知事項
注意喚起情報
ご契約者または補償の対象となる方には、ご契約後に通知事項(保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」の契約内容確認画面に 通知事項 または☆マークのある項目等)に変更が発生した場合に当社カスタマーセンターにお電話にて遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務)があります。遅滞なくご連絡いただけない場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。特に、次のような変更が生じた場合はご注意ください。
通知事項 契約距離区分の変更
通知事項 用途車種または登録番号の変更
「こえても安心サービス(※)」が適用されないご契約で、保険期間中の「走った距離」が「契約距離区分」を超える場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。「Ⅴ.2(. 1)ご契約内容の変更時および解約時等のご注意(P.17)」に従い計算した追加保険料をお支払いいただくことがあります。
事故時の調査などにより「、契約距離区分」を超えて走行していたことが判明した場合は、上記にかかわらず、変更前と変更後の年間分の差額保険料をお支払いいただきます。差額保険料をお支払いいただけない場合は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
告知義務・通知義務など
Ⅲ
(※)こえても安心サービスについて
「こえても安心サービス」が適用されているご契約は、「契約距離区分」の上限値を超えて走行する場合でも、当社へのご連絡は必要ありません。(追加保険料のお支払いも不要です。)
このサービスは、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たす継続契約に自動的に適用されます。
(ア)前年のご契約および継続契約の契約車両の使用目的が「主に家庭用」であること。
(イ)前年のご契約について契約車両の使用目的の変更がなかったこと。
(ウ)前年のご契約の「走った距離」に該当する「契約距離区分」でご継続いただくこと。
変更後の内容によっては、保険契約のお引受けができなくなること、セットできない特約があることおよび「Ⅴ.2(. 1)ご契約内容の変更時および解約時等のご注意(P.17)」に従い計算した追加保険料をお支払いいただくことや、保険料を返還することがあります。
通知事項
使用目的の変更
使用目的の変更によって、「Ⅴ.2(. 1)ご契約内容の変更時および解約時等のご注意(P.17)」に従い計算した追加保険料をお支払いいただくことや、保険料を返還することがあります。
通知事項
前契約内容の変更
(ノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故内容・件数)
前契約のノンフリート等級、事故あり係数適用期間または事故内容・件数が変更になる場合で、ご契約のノンフリート等級や事故あり係数適用期間の訂正が必要となるときは、これらを訂正のうえ、訂正前の保険料との差額に応じて、保険料をお支払いいただくことや、返還することがあります。
* 団体扱または集団扱のご契約の場合は、上記の他にも通知事項があります。詳しくは「 Ⅴ.1(. 7)団体扱・集団扱のご契約について(P.17)」をご確認ください。
3. ご契約後にご連絡いただく必要のあるその他の事項
注意喚起情報
ご契約後に次のような変更が生じる場合には、ご契約者または補償の対象となる方は、直ちに当社カスタマーセンターにお電話にてご通知ください。なお、一部の変更については当社ウェブサイトでのお手続きも承っております。詳細は、当社ウェブサイトをご確認ください。
通知が必要なケース ご 注 意
新たに取得されたお車またはすでに所有しているお車への入替のお手続きを行うまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、「被保険自動車の入替における自動補償特約」が適用される場合を除きます。
契約車両の入替
なお、お車の入替の手続きができるのは、次の❶~🅔をすべて満たすときに限ります。
お車を新たに取得し契約車両の入替を行う場合や、契約車両の廃車、譲渡または返還に伴い、すでに所有しているお車と入替を行う場合
❶入替後のお車の所有者が、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること。
(ア)契約車両の所有者
(イ)記名被保険者
(ウ)記名被保険者の配偶者
(エ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
❷入替後のお車の用途車種が、当社自動車保険のお取扱い対象であること。
🅔入替後のお車が、次の(ア)または
(イ)のいずれかに該当すること。
(ア)新たに取得または1年以上を期間とする貸借契約により借入れたお車
(イ)契約車両を廃車、譲渡または返還された場合には、❶の(ア)~
(エ)のいずれかに該当する方が所有しているおx
x字で表示している用語については 用語の説明
をご確認ください。
(P.1)
契約車両の譲渡
契約車両の譲渡とともに、ご契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を譲渡される場合
運転者限定の範囲・年齢条件の変更
運転者限定や年齢条件を設定されたご契約について、運転者限定の範囲外の方や年齢条件を満たさない方が運転される場合
改造 契約車両の改造・付属品の装着
契約車両の改造、高額な付属品(カーナビ
ゲーションシステム等)の装着等により契約車両の価額が著しく増加した場合
住所の変更
お引越し等により住所が変更になる場合
他の保険契約の締結
契約車両に他の保険契約を締結する場合
保険期間の途中で、契約車両を譲渡された場合でも、ご契約の権利および義務は譲受人に自動的には移りません。ご契約の譲渡のお手続きを行うまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。
変更のお手続きを行うまでの間に、運転者限定の範囲外の方や年齢条件を満たさない方が運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いできません。
変更のお手続きを行うまでの間に生じた事故により、契約車両に生じた損害に対しては、増加した分の価額に対する保険金はお支払いできません。
住所変更のご連絡をいただけない場合、当社からのご連絡を差上げることができず、ご契約に関するお手続き等が円滑に行えないことがあります。
1台のお車に複数の自動車保険を重複してご契約することはできません。いずれかのご契約を解約していただきます。
Ⅳ.ノンフリート等級別割引・割増制度、各種割引制度
1. ノンフリート等級別割引・割増制度
x 約 概 要 注意喚起情報
当社の自動車保険は、「1~ 20 等級までのノンフリート等級の区分」および「無事故・事故ありの区分(事故あり係数適用期間による区分)」による保険料の割引・割増制度を採用しています。ご契約に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、前契約のノンフリート等級、事故あり係数適用期間および事故(保険金のお支払い対象となる保険事故のことをいいます。以下同様とします。)の内容・件数等により決定されます。
*ご契約の保険料には、ノンフリート等級別割引・割増率を適用しない部分があるため、ご契約単位の保険料の割引・割増率は、ご契約の条件等により、
(1)表Aおよび(2)表Bの数値とは異なります。
(1)新たにご契約いただく場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間
① 初めてご契約されるなど、前契約がない場合のノンフリート等級は、ご契約 【表A】の年齢条件に応じて、6(A・B・C・E)等級が適用され、右表A(前契約が
ない場合)の割引・割増率となります。また、事故あり係数適用期間は0年
年齢条件 年齢を問わず
21 歳以上補償
26 歳以上補償
30 歳以上補償
となります。
補償
② 他のお車のご契約(他の保険会社等でのご契約を含みます。)があり、前契約がない2台目以降のお車を新たにご契約いただく場合で、次のア~ウの条
等級 6A
前契約がない場合
割引・割増率 28% 割増
6B 6C 6E Ⅳ
ノンフリート等級別割引・割増制度、各種割引制度
3%割増 9%割引
件をすべて満たすときのノンフリート等級は、ご契約の年齢条件に応じて、
2 台目以降 等級
7A 0X 0X 0E
7(A・B・C・E)等級が適用され(セカンドカー割引)、右表A(2 台目以降
の場合 割引・割増率
11% 割増 11%割引 40%割引
なります。
記名 (ア 被保険者 (イ (ウ | )他のお車のご契約の記名被保険者 )(ア)の配偶者 )(ア)または(イ)の同居の親族 |
(ア | )他のお車のご契約の契約車両の所有者 |
契約車両 (イ | )他のお車のご契約の記名被保険者 |
の所有者 (ウ | )(イ)の配偶者 |
(エ | )(イ)または(ウ)の同居の親族 |
の場合)の割引・割増率となります。また、事故あり係数適用期間は0年と 【セカンドカー割引の適用条件】ア. 他のお車のご契約のノンフリート等級が、新たなご契約の保険始期日時点
で11 等級以上であること。
イ. 他のお車のご契約と新たなご契約の契約車両の用途車種が、いずれも自家用8車種であること。
ウ. 新たなご契約の記名被保険者および契約車両の所有者が個人であり、かつ、それぞれ右表【セカンドカー割引の適用条件】のいずれかに該当すること。
(2)継続してご契約いただく場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間
前契約の事故の有無 | ご契約のノンフリート等級 |
なし | 前契約のノンフリート等級から「1つ」上がります。 |
3等級ダウン事故 | 事故1件につき、前契約のノンフリート等級から「3つ」下がります。 |
1等級ダウン事故 | 事故1件につき、前契約のノンフリート等級から「1つ」下がります。 |
① ノンフリート等級
保険期間を1年とする前契約があり、継続してご契約いただく場合のノンフリート等級は、その前契約の保険期間中の事故の内容・件数に応じて右表のとおりとなります。なお、ノンフリート等級の上限は「20 等級」とし、下限は「1等級」とします。
* 保険始期日が2013 年3月31日以前の前契約において生じた事故が「等級すえおき事故」のみであった場合、ご契約のノンフリート等級は、前契約と同じ等級となります。
青字で表示している用語については 用語の説明
前契約の満期日の翌日から起算して7日以内の日を保険始期日としてご契約を継続されないときは、原則としてノンフリート等級を引継ぐことはできません。ただし、①により適用するノンフリート等級が1~5等級または6(F)等級となる場合には、前契約の満期日の翌日から起算して13ヵ月以内の日を保険始期日とするとき等に、そのノンフリート等級を引継ぎます。
② 事故あり係数適用期間
ご契約に適用される事故あり係数適用期間は、保険期間を1年とする前契約の事故あり係数適用期間とその保険期間中の事故の内容・件数に応じて下表のとおりとなります。なお、事故あり係数適用期間の上限は「6年」とし、下限は「0年」とします。
前契約の事故あり係数適用期間 | 前契約の事故の有無 | ご契約の事故あり係数適用期間 |
「0 年」 | なし | 「0年」とします。 |
あり | 3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます。 | |
「1~6 年」 | なし | 前契約の事故あり係数適用期間から「1年」を引きます(。*) |
あり | 前契約の事故あり係数適用期間から「1年」を引いたあとに、3等級ダウン事故1件につき「3年」、 1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます(。*) |
(*)前契約の満期日の翌日から起算して8日以上13 ヵ月以内の日を保険始期日としてご契約される場合は「1年」を引きません。
③ 適用される割引・割増率
適用される割引・割増率は、ご契約の保険始期日に応じて右表Bのとおりとなります。なお、事故あり係数適用期間が「0年」の場合は
「無事故」の割引・割増率を、「1~
6年」の場合は「事故あり」の割引・割増率をそれぞれ適用します。
【表B】
をご確認ください。
保険始期日 等級 1 2 3 4 5 6(F) 7(F) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | |||||
割引・割増率 (%) | 無事故 | 2015年4月1日~2016年3月31日 | 64 28 12 | 2 13 19 | 29 40 42 44 46 48 49 50 51 52 53 55 57 | 63 |
2016年4月1日~ | 30 40 43 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | 63 | ||||
事故あり | 2014年4月1日~ | 20 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 | 44 | |||
割 増 | 割 引 |
(P.1)
* 他の保険会社等で適用されていたノンフリート等級および事故あり係数適用期間も引継ぎます(。一部取扱いが異なる場合もあります。)
* 前契約が「無事故・事故ありの区分」によるノンフリート等級別割引・割増制度をまだ導入していない他の保険会社等とのご契約で、その前契約より前のご契約が次の条件をすべて満たすときは、その前契約を「無事故・事故ありの区分」によるノンフリート等級別割引・割増制度を導入している他の保険会社等とのご契約とみなして、ご契約の事故あり係数適用期間を決定します。
・保険始期日が2013 年4月1日以降であること。
・「無事故・事故ありの区分」によるノンフリート等級別割引・割増制度を導入している保険会社等のご契約であること。
・今回のご契約の保険始期日を含めて過去13 ヵ月以内に満期日または解約日(解除日を含みます。)があること。
* 前契約の保険期間が1年以外の場合に適用するノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、当社の定める方法により決定します。
* 前契約に翌年のノンフリート等級を下げない特約(等級プロテクト特約等)が適用されていた場合であっても、ご契約のノンフリート等級は当社の定める方法により決定します。
<ノンフリート等級および事故あり係数適用期間の適用例>
※「1年目」の保険始期日が2015 年4月1日~ 2016 年3月31日の場合で、以後満期日の翌日から起算して7日以内にご継続されたときの例です。
(割引率は、2015 年4月1日時点の制度に基づき記載しており、将来変更となる場合があります。)
例1:ノンフリート等級が20 等級および事故あり係数適用期間が「0年」の場合で、3等級ダウン事故が1件あったときの例
(事故あり係数適用期間)
1 年目
20 等級
(0年)
ダウン
3等級
事故
2 年目
17 等級
(3 年)
3 年目
18 等級
(2 年)
4 年目
19 等級
(1 年)
63%割引
5 年目
20 等級
(0年) 63%割引
38%割引 40%割引 42%割引
事故あり
無事故
割引・割増率
等 級
等 級
(事故あり係数適用期間)
36%割引
29%割引
31%割引
33%割引
(1 年)
15 等級
5 年目
(2 年)
14 等級
4 年目
(3 年)
13 等級
3 年目
(1 年)
事故
16 等級 ダウン
3等級
2 年目
事故あり
53%割引
無事故
割引・割増率
(0年)
事故
17 等級 ダウン
1等級
1 年目
ノンフリート等級別割引・割増制度、各種割引制度
6 年目 | |
16 等級 | |
(0年) | |
52%割引 |
Ⅳ 例2:ノンフリート等級が17 等級および事故あり係数適用期間が「0年」の場合で、1等級ダウン事故が1件、翌年のご契約に3等級ダウン事故が1件あったときの例
(3)ノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぐ記名被保険者の条件
ノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、ご契約の記名被保険者が次の①~③のいずれかに該当する場合に限り引継ぎます。
① 前契約の記名被保険者
② 前契約の記名被保険者の配偶者
③ 前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
なお、ご契約の記名被保険者が上記①~③のいずれにも該当しない場合であっても、記名被保険者に変更がないものとして、前記「(2)継続してご契約いただく場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間(P.12)」を適用したときに、ご契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間が下表のいずれかに該当する場合、それらに応じてノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぐことがあります。
適用されるノンフリート等級 | 適用される事故あり係数適用期間 | 引継ぐことがあるノンフリート等級・事故あり係数適用期間 |
「1~5等級」 | 「0年」 | ノンフリート等級を引継ぐことがあります。 |
「1~6年」 | ノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぐことがあります。 | |
「1~5等級」以外 | 「1~6年」 | 事故あり係数適用期間のみ引継ぐことがあります。 |
事故あり係数適用期間のみを引継ぎ、6(A・B・C・E)等級または7(A・B・C・E)等級が適用されるご契約に適用される割引・割増率は、前記「(1)新たにご契約いただく場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間(P.12)」表Aの割引・割増率となります。
(4)事故の種類
青字で表示している用語については 用語の説明
① 3等級ダウン事故
下記②および③に該当しない事故を「、3等級ダウン事故」として取扱います。
② 1等級ダウン事故
「車両保険事故」と「車内身の回り品補償特約に関する事故」のいずれか一方のみもしくは双方の事故のみで、次の原因による事故をいいます。
火災・爆発(*1) | 盗 難 | 落書き、 窓ガラス破損(*1)、いたずら(*2) | 飛来中または 落下中の他物との衝突 | 台風・竜巻・洪水・高潮 | 騒擾(そうじょう)または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 | その他 偶然な事故(*1) |
をご確認ください。
(P.1)
(*1)他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突・接触、転覆または墜落によって生じた場合を除きます。
(*2)「いたずら」とは人為的加害行為をいいます。また、次の損害は含みません。
(ア)契約車両の運行によって生じた事故による損害
当社では、お客様に責任のない事故のうち、上記②の事故を「1等級ダウン事故」としています。したがって、「当て逃げ」による車両損害など、お客様に責任のない事故であっても上記②に該当しない事故の場合には、3等級ダウン事故として取扱います。
* 保険始期日が2013 年3月31日以前のご契約では、上記②の事故は「等級すえおき事故」として取扱います。
(イ)契約車両と他のお車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害(「当て逃げ」を含みます。)
③ ノーカウント事故
次のいずれかのみに該当する事故、またはこれらの組み合わせのみの事故の場合は、事故件数にカウントしません。
人身傷害保険(車内のみ補償型、車内+ 車外補償型)事故時レンタカー費用補償特約
日常事故弁護士費用等補償特約おりても賠償責任補償特約
搭乗者傷害特約(傷害一時金、死亡・後遺障害)ファミリーバイク特約(人身傷害型、自損傷害型)日常事故賠償責任補償特約
おりても身の回り品補償特約
無保険車傷害危険補償特約
自動車事故弁護士費用等補償特約おりても傷害補償特約
(5)ご契約の中断制度
保険期間の途中で契約車両を廃車、譲渡、リース業者へ返還された場合もしくは車検が切れて使用できなくなった場合、またはご契約者が海外へ渡航する場合でご契約の満期日または解約日が出国日から6ヵ月前の日以降であるときには、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前のご契約に適用されていたノンフリート等級と事故あり係数適用期間を引継いでご契約できる「中断制度」をご利用いただけることがあります(。*)
詳細は、当社カスタマーセンターまでお問合せください。なお、ご契約の満期日または解約日から13 ヵ月以内に中断のお手続きをされない場合には、この制度をご利用いただけませんのでご注意ください。
(*)中断後の新たなご契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、中断前のご契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内の日を保険始期日として継続されたものとみなして、前記「(2)継続してご契約いただく場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間(P.12)」に準じて決定したノンフリート等級および事故あり係数適用期間を適用します。
2. 各種割引制度についごて契約のご条契件約にのよ条り件、以によ下りの、割以引下がの割適引用がさ適れ用まさすれ。ま適す用。さ適れ用たさ割れ引たは割引申は込申書込等書に等記に載記さ載れさまれすまのすでので、ご、ご確確認認くくだだささいい。。
ゴールド免許割引
記名被保険者が個人で、かつ、保険始期日時点の記名被保険者の運転免許証の色が「ゴールド」の場合、保険料を割引きます。
割引率(※1)
6%
契約車両の運転者を限定することで保険料を割引きます。 Ⅳ
運転者限定割引 | 本★ 限定割引 | 本★・配偶者限定割引 | 家族 限定割引 |
割引率(※1) | 8% | 6% | 3% |
*運転者限定の詳細については、「Ⅱ.4(. 1)運転者の限定(P.9)」をご確認ください。
*「初度登録後の経過期間」は初度登録月から保険始期月までの期間とし、月単位で計算します。
*この割引の対象となるのは、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害特約(傷害一時金)および搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)となります。
*海外での使用実績がある輸入車など、一部のお車についてはこの割引を適用できない場合があります。
運 転 者 限定割引
新車割引
ノンフリート等級別割引・割増制度、各種割引制度
契約車両の用途車種が「自家用普通乗用車」または「自家用小型乗用車」の場合、保険始期月における初度登録後の経過期間に応じて、保険料を割引きます。
初度登録後の経過期間 | 13 ヵ月以内 | 14 ヵ月以上 25 ヵ月以内 |
割引率(※1) | 5% | 3% |
(※1)ご契約の保険料には、割引が適用されない部分があるため、ご契約単位の保険料の割引率は、ご契約の条件等により、表の数値より小さくなります。
くりこし割 引
今年走らなかった分をくりこし割引!!
前年のご契約の保険料 継続契約の保険料
走った分の保険料
走らなかった分の保険料
実際にお支払いいただく
継続契約の保険料
くりこし割引
当社における前年のご契約の「走った距離」が契約距離区分の上限値より1,000km 以上少なかった場合で、次の①~⑤の事項をすべて満たしているときは、走らなかった分の保険料に相当する額を継続契約の保険料から割引きます。
●くりこし割引が適用される継続契約の条件
① 前年のご契約の保険期間が1年であったこと。
② 前年のご契約および継続契約の申込書等に、申込日の積算距離計の数値が記載されたこと。
③ 前年のご契約の「走った距離」が、16,000km 以下であったこと。
④ 前年のご契約で、使用目的および契約距離区分に関する変更が行われなかったこと。
⑤ 前年のご契約および継続契約の使用目的が主に家庭用であること。
*解約・中途更改等によって、前年のご契約の保険期間が1 年に満たない場合は、割引は適用されません。
*契約車両の入替時に、積算距離計の数値のご申告がない場合にも、割引は適用されません。
*走らなかった分の保険料の返金はいたしません。
*前年のご契約の契約距離区分が「無制限」の場合は、契約距離区分の上限値を
「17,000km」として計算します。
*割引額は、前年のご契約の保険始期日時点のご契約内容に基づき、当社の定める方法で計算します。
青字で表示している用語については 用語の説明
※上の図は「くりこし割引」のイメージを説明するものであり、割引額や保険料の大きさを表したものではありません。
●「走った距離」の計算方法
申込日
保険始期日 満期日
走った距離
「走った距離」は、前年のご契約の保険始期日の積算距離計の数値(右図の②)と継続契 ① ② ③
約の申込日の積算距離計の数値(右図の③)の差により計算します(1,000km 未満の端数は切上げます。)。そのため、ご継続手続を早くしていただくほど「走った距離」が少なく計算され、お客様にとって有利な取扱いとなります。
申込日の 保険始期日積算距離 の積算距離
継続契約の申込日の積算距離
*保険始期日の積算距離(右図の②)は、ご契約の申込日の積算距離(右図の①)に保険始期日までの走行距離を勘案したものとなります。
セカンドカー割引
(複数所有新規特則)
をご確認ください。
2台目以降のお車に、初めて自動車保険をご契約いただく場合で、所定の条件を満たすときは、セカンドカー割引が適用されます。
(P.1)
*詳細は「、Ⅳ.1(. 1)新たにご契約いただく場合に適用されるノンフリート等級および事故あり係数適用期間 ②(P.12)」をご確認ください。
電 気自動車割 引
*この割引の対象となる電気自動車は、電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車
(自動車検査証などの「燃料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車)をいいます。
*「初度登録(または初度検査)後の経過期間」は、初度登録(または初度検査)月から保険始期月までの期間とし、月単位で計算します。
次の①~③の条件をすべて満たす場合に、保険料を割引きます。
① 契約車両の用途車種が「自家用普通乗用車」「自家用小型乗用車」または「自家用軽四輪乗用車」のいずれかであること。
② 当社の定める電気自動車であること。
③ 保険始期月における初度登録(または初度検査)後の経過期間が37 ヵ月以内であること。
割引額(※2)
1,000 円
インターネット割 引
当社ウェブサイトにてご契約のお申込みをされた場合に、保険料を割引きます。
割引額(※2) | 新規契約 | 8,000 円 |
継続契約 | 2,000 円(*) |
(*)前契約にインターネット割引(新規契約)8,000円が適用されている場合で、 継続契約のお申込みも当社ウェブサイトで手続きされたときに限り、割引額は5,000 円となります。
マイページx x
申込割引
次の①~③の条件をすべて満たす場合に、新規契約の保険料を割引きます。
Ⅳ
① 当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」からお申込みをされたこと。
ノンフリート等級別割引・割増制度、各種割引制度
② ①の見積りおよび申込み時点で、別のお車を契約車両とした有効な当社自動車保険のご契約があること。
割引額(※2)
1,000 円
③ ①と②のご契約のご契約者が同一であること。
当社ウェブサイトにてご契約のお申込みをされた場合で、保険証券(継続証)および約款等を発行・送付されないことを希望されたときに、保険料を割引きます。
500 円
割引額(※2)
継 続 時 複数契約割 引
証
ペーパーレス割引
券
次の①および②の条件をいずれも満たす場合に、継続契約の保険料を割引きます。
①「継続に関するご案内」のデータ作成時点で、別のお車を契約車両とした有効な当社自動車保険のご契約があること。
② ①のご契約と継続契約のご契約者が同一(*)であること。
1,000 円
割引額(※2)
(*)ご契約者の氏名、住所等の変更をご連絡いただけない場合など、データ上で同一であることが確認できないことがあります。割引の適用について、ご不明な点がございましたら、当社カスタマーセンターまでお問合せください。
青字で表示している用語については 用語の説明
をご確認ください。
(P.1)
すでに当社の自動車保険をご契約されている方のご友人やご家族等(以下「ご友人等」といいます。)が、当社で新たに自動車保険をお申込みされる場合で、次の①~④の条件をすべて満たすときは、ご友人等の新規契約の保険料を割引きます。
紹介割引
① すでに当社の自動車保険をご契約されている方が、当社の定める方法で、ご契約予定のご友人等を事前に当社に紹介されること。
② ご友人等のご契約が法人契約、団体扱または集団扱によるご契約ではないこと。
③ ご友人等のご契約の前契約または中断前のご契約が当社にないこと。
1,000 円
割引額(※2)
④ ご友人等が、当社の定める方法でお申込手続きをされること。
*詳細は、保険証券(継続証)に同封の書類または当社ウェブサイトをご参照ください。
継続割引
(※2)11回払、団体扱および集団扱のご契約では、それぞれの制度に基づき、1回払のご契約の保険料に割増・割引を適用することや分割保険料を算出する際に10円位に四捨五入することにより、記載の額とは異なる場合があります。
継続回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目以降 |
割引率 | 1% | 1.5% | 2% |
保険期間を1年とする当社の自動車保険契約をご継続された場合、継続回数に応じて継続契約の保険料を割引きます。
*保険期間が1年未満となるご契約は、継続回数に含めません。
Ⅴ.その他ご確認いただきたいこと
Ⅰ~Ⅳ以外で、ご契約の申込みや解約などのお手続きの際にご確認いただきたいことについてご説明します。
1. ご契約時にご確認いただきたいこと
(1)保険期間(補償の対象となる期間)
契 約 概 要
保険期間は1年間です(1年超の長期契約や1年未満の短期契約はご契約いただけません。)。お客様が実際にご契約いただく保険期間につきましては、申込書等にてご確認ください。
(2)補償の開始日時および終了日時
注意喚起情報
① 保険責任は、保険始期日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
② 保険料は保険期間の開始する時までにお支払いください。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を領収する前に生じた事故による損害または 傷害に対しては保険金をお支払いできません。
*ご契約にセットされた特約により払込猶予期間が設定されている場合を除きます。
(3)保険料・お支払方法
x 約 概 要
保険料について
Ⅴ
当社の自動車保険(総合自動車保険Type S)の保険料は、記名被保険者の年齢・運転免許証の色、契約車両の用途車種・型式・使用目的、契約距離区分、保険金額および適用されるノンフリート等級などから決定されます。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込書等にてご確認ください。
継続契約の保険料について
その他ご確認いただきたいこと
契約車両の型式別料率クラスの見直し(*)、記名被保険者の年齢およびその他保険成績等に応じた保険料率の改定等により、1年間無事故の場合でも継続契約の保険料が前年のご契約に比べて高くなることがあります。
(*)型式別料率クラスは、お車の型式ごとの損害率(保険成績)によって毎年見直されます。補償の項目ごとに損害率が良好な型式のクラスは下がり、損害率の高い型式のクラスは上がるため、お客様の事故の有無にかかわらず保険料が変動することがあります。
保険料の お支払方法について
保険料のお支払方法は、下表からお選びください(。*1)
支払方法 回数 | クレジットカード | 銀行振込 | コンビニ エンスストア | 備考 |
1回払 | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 回払(*2) | ◯ | × | × | 1回払に比べて、年間保険料が 5%割増となります。 |
*保険料のお支払回数によって、ご契約を解約される際の返還保険料の計算方法が異なります。詳細は、「Ⅴ.2.(1)ご契約内容の変更時および解約時等のご注意(P.17)」をご確認ください。
○:お選xxxxxxx。×:お選びいただけません。
(*1)お勤め先等と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合、団体扱(12 回払)や集団扱(1回払)でご契約いただけることもあります。団体扱または集団扱につきましては「Ⅴ.1(. 7)団体扱・集団扱のご契約について(P.17)」をご確認ください。
(*2)ご契約の際に、第1回分割保険料として、年間保険料の2/12をお支払いいただきます。第2回から第11 回までの分割保険料は、年間保険料の1/12を毎月の払込期日までにお支払いいただきます。なお、クレジットカード会社の口座引落xx手続日の関係により、2回分のお引落しがまとめて発生する場合があります。
(4)分割保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
青字で表示している用語については 用語の説明
第2回以降の分割保険料は、所定の期日に当社がクレジットカードの有効性等の確認を行うことで、領収に代えさせていただきます。クレジットカードの解約等により、有効性等が確認できない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
(5)賠償事故解決の援助(示談交渉)
契 約 概 要
対人賠償事故または対物賠償事故に伴い、補償の対象となる方が被害者から損害賠償の請求を受けた場合は、当社は補償の対象となる方のために被害者との示談交渉をお引受けします。
ただし、右表に記載の場合には、当社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。示談交渉ができない場合には、当社は補償の対象となる方と相手方との示談交渉の進め方やその内容についてのご相談、示談書の作成についての援助など、事故解決のためのお手伝いをいたします。
もらい事故など、お客様に責任のない自動車事故では、損害保険会社は示談交渉することができません。自動車事故弁護士費用等補償特約をセットいただくことで、もらい事故などの場合に弁護士などに委任した費用等を補償することができます。
をご確認ください。
補償項目等 | 示談交渉ができない場合 |
対★賠償保険、対物賠償保険 共通 | ○保険金をお支払いすることのできない事故(事故の責任割合が100%相手側にある事故など) ○補償の対象となる方が正当な理由がなく当社への協力を拒まれた場合 ○事故の相手方が当社との交渉に同意されない場合 |
対★賠償保険 | ○損害賠償額が明らかに自賠責保険等の支払額内である事故等、当社が支払責任を負わない場合 ○契約車両が自賠責保険等に加入されていない場合 ○損害賠償額が保険金額および自賠責保険等によって支払われる額の合計額を明らかに超える事故 |
対物賠償保険 | ○損害賠償額が明らかに保険金額を超える事故 |
その他 | ○おりても賠償責任補償特約および日常事故賠償責任補償特約にかかわる賠償事故 |
(P.1)
(6)免責金額(自己負担額)
16
車両保険、車内身の回り品補償特約およびおりても身の回り品補償特約については、免責金額(お支払いする保険金の一部を自己負担していただく取扱い)が設定されます。車両保険の免責金額は、ご契約のノンフリート等級に応じて、当社所定の範囲からお選びいただけます。詳細は、「Ⅰ(. 2)自分の車の補償(P.4)」をご確認ください。また、ご契約の免責金額につきましては、申込書等をご確認ください。
(7)団体扱・集団扱のご契約について
① 団体扱または集団扱でご契約いただける条件
団体扱特約または集団扱特約をセットできるのは次のア~エの条件をすべて満たす場合に限ります。
ア. お勤め先等と当社との間で集金事務の委託契約を交わしていること。イ. ご契約者が右表の範囲に該当すること。
ウ. 記名被保険者および契約車両の所有者がそれぞれ右表の範囲に該当すること。
エ. ア~ウの他、団体または集団において定める条件を満たしていること。なお、保険期間の途中で上記条件を満たさなくなった場合、未払込分割保険料を一括して払込んでいただくことや、団体扱特約または集団扱特約をセットしているご契約を解約のうえ新たに団体扱特約または集団扱特約をセットしないご契約を締結していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
② 告知事項
団体扱特約または集団扱特約をセットされた場合、「Ⅲ.1. 契約締結時に必ずお伝えいただく必要のある事項-告知事項(P.10)」の告知事項に加え、「記名被保険者の住所」および「契約車両の所有者」などについても、ご契約時にご回答いただく義務(告知義務)があります。
③ 通知事項
団体扱特約または集団扱特約をセットされた場合、「Ⅲ.2. 契約締結後に必ずお伝えいただく必要のある事項-通知事項(P.11)」の通知事項に加え、団体扱は①イ、ウおよびエ、集団扱は①ウおよびエの条件を満たさなくなったとき、ならびに②の項目に変更が生じたときも、遅滞なく当社カスタマーセンターにお電話にてご通知いただく義務(通知義務)があります。
団体扱 | 集団扱 | |
ご契約者 | ・団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方 ・団体を退職された方 | ・当社が認める集団等 ・当社が認める集団等に勤務する方 |
記名被保険者 ・ 契約車両の 所有者 | ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の 別居の扶養親族 | ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 |
(8)取扱代理店の権限
当社取扱代理店は、保険契約締結の媒介のみを行います(。締結代理権および告知受領権は有しません。)
2. ご契約後にご注意いただきたいこと
ご契約内容の変更・解約について
(1)ご契約内容の変更時および解約時等のご注意
x 約 概 要 注意喚起情報
Ⅴ
その他ご確認いただきたいこと
ご契約内容を変更または解約される場合は、原則として、ご契約者本人より当社カスタマーセンターまでご連絡をお願いします。
なお、ご契約内容の変更および解約は当社へご通知いただいた時以降の変更および解約に限ります。過去に遡ってのご契約内容の変更および解約は原則としてできませんので、ご注意ください。
ご契約内容の 変更・解約・ 解除時の追加・返還保険料の計算方法
*ご契約内容等により、右欄の計算方法と異なる場合があります。
ご契約内容を変更される場合、ご契約を解約される場合、または当社からご契約を解除させていただく場合、保険料を返還または追加請求させていただくことがあります。この場合の追加・返還保険料の計算方法は原則として次のとおりです。
ご契約内容の変更の場合 | 保険料が追加となる場合 | 追加保険料〔= 新条件の - 年間保険料 | 旧条件の 〕× 未経過期間に対応する月割年間保険料 |
保険料が返還となる場合 | 返還保険料〔= 旧条件の - 年間保険料 | 新条件の 〕〔× 1 - 既経過期間に対応する月割〕年間保険料 | |
ご契約の解約・解除の場合 | 保険料を一括して お支払いいただいた場合 | 返還保険料 = 現在の条件の 〔× 年間保険料 | 1 - 既経過期間に対応する短期料率 〕 |
保険料を分割して お支払いいただいた場合 | 返還保険料(*)= 未経過保険料(A)- 未払込分割保険料(B) (A)未経過保険料 = 年間保険料 〔× 1 - 既経過期間に対応する月割 〕 現在の条件の (B)未払込分割保険料 = 分割適用保険料 × 未払込回数 (*「)返還保険料」がマイナスとなる場合は、保険料を追加請求させていただくことがあります。 |
月割表 | 期間 | 1ヵ月まで | 2ヵ月まで | 3ヵ月まで | 4ヵ月まで | 5ヵ月まで | 6ヵ月まで | 7ヵ月まで | 8ヵ月まで | 9ヵ月まで | 10ヵ月まで | 11ヵ月まで | 12ヵ月まで | ||
月割 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |||
短期料率表 | 期間 | 7日まで | 15日まで | 1ヵ月まで | 2ヵ月まで | 3ヵ月まで | 4ヵ月まで | 5ヵ月まで | 6ヵ月まで | 7ヵ月まで | 8ヵ月まで | 9ヵ月まで | 10ヵ月まで | 11ヵ月まで | 12ヵ月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
青字で表示している用語については 用語の説明
*返還保険料が発生する場合は、ご契約者本人名義の金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)口座への振込みにて返還いたします。
*ご契約内容(ノンフリート等級など)に誤りがあったことが判明した場合は、その訂正後のご契約内容に基づく年間保険料および分割適用保険料により、追加・返還保険料を計算します。
*ご契約の解約・解除の場合で、お支払いいただくべき保険料があるときは、返還保険料との差額を精算させていただきます。
*ご契約を解約される場合、1回払のご契約の方が、11 回払のご契約(1 回払より年間保険料が5% 割増となる)よりも、お支払いいただく保険料(解約までにお支払いいただいた保険料と返還保険料の差額)が多くなる場合があります。
●保険料を分割してお支払いいただいた場合のご注意
ご契約内容の変更・訂正に伴い保険料が変更となる場合、お手続きの際に保険料の差額を一括で精算させていただきます。
(分割保険料の変更は行いません。)また、ご契約を一旦解約の上、新たなご契約を締結(中途更改)していただくこともできます。
最低保険料
をご確認ください。
(P.1) 最低保険料は、1 契約につき2,000 円となります。ご契約を解約される際または解除させていただく際に、当社所定の計算方法による返還保険料と年間保険料の差額が2,000 円未満となる場合でも、最低保険料は負担していただきますのでご了承ください。
(2)満期返れい金・契約者配当x
x 約 概 要
当社の自動車保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。なお「、くりこし割引」は、一定の条件を満たした場合に、走らなかった分に相当する保険料を継続契約の保険料から割引く制度です。保険料を返金するものではありませんのでご注意ください。詳細は「、Ⅳ.2. 各種割引制度について-くりこし割引(P.14)」をご確認ください。
(3)事故にあわれた場合の手続き
事故が発生した場合、事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当社までご連絡ください。正当な理由なくご連絡が遅れた場合には、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
ご提出いただく書類 | 必要書類の例 |
ア. 事故日時・事故状況・事故原因などを確認するために必要な書類 | 交通事故証明書、事故状況報告書、実況見分調書、刑事記録 |
イ. 補償の対象となる方、保険金を受取るべき方であることを確認するために必要な書類 | 保険金請求書、委任状、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、貸借確認書、車検証 |
ウ. 傷害または後遺障害の程度を確認するために必要な書類 | 診断書、診療報酬明細書、レントゲン写真、MRI・CT画像 |
エ. 被害が生じた物の価額、ご契約者または補償の対象となる方に生じた損害の範囲や損害の額、または負担した費用を算出するために必要な書類 | 見積書、領収書、写真、判決文書、示談書、協定書、通院交通費明細書、休業損害証明書、確定申告書、課税証明書、各種特約の費用負担を証明する書類 |
オ. 当社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 自動車損害賠償責任保険証明書、他の保険契約等の契約内容、保険金支払内容が記載された支払内訳書 |
カ. 公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 医療照会同意書、調査に係る同意書 |
① 事故にあわれた場合の対応等について
○まずは路上での危険防止と被害者の救護に努めてください。
○最寄の警察署に届出をし、当社に直ちにご連絡ください。
○人身事故の場合は、人身事故であることを必ず警察署へ届出ください。
○事故にあったお車を修理される場合または相手方と示談される場合は必ず事前に当社へご相談ください。
*当社が承認をする前に、お車の修理に着手された場合や相手方と示談された場合などは、保険金をお支払いできないことがあります。
② 保険金請求に必要な書類について
補償の対象となる方または保険金を受取るべき方(これらの方の代理人も含みます。)が保険金のご請求をされる場合、普通保険約款・特約に定める書類のほか、右表の書類等をご提出いただくことがあります(。*)
(*)事故の内容、損害・傷害の程度等に応じて、普通保険約款・特約および右表の書類以外(運転免許証記載事項を確認するための書類等)をご提出いただく場合があります。
③ 保険金お支払いまでの期間について
補償の対象となる事故が発生した場合には、保険金のご請求手続きが完了したその日を含めて30日以内に当社は保険金のお支払いに必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、保険金のお支払いに必要な事項の確認に以下の特別な照会・調査が必要な場合には、以下に記載する照会・調査に応じた所定の日数以内に保険金をお支払いします。なお、期間内に保険金のお支払いができなかった場合には、遅延利息を付してお支払いします。
ア. 警察、検察、消防等の公の機関への照会が必要な場合 180日
イ. 医療機関等の専門機関へ診断結果の照会が必要な場合 90日
Ⅴ
ウ. 後遺障害に関する照会が必要な場合 120日
その他ご確認いただきたいこと
エ. 災害救助法が適用された災害の被災地域での調査が必要な場合 … 60 日オ.日本国外での調査が必要な場合 180日
※保険金のお支払いに必要な事項の確認にお客様のご協力をいただけず、お支払いが遅延した場合には、その遅延した日数については保険金のお支払いまでの期間に算入しないものとします。
(4)保険金を漏れなくご請求いただくために
ご契約内容によっては、次のような場合にも保険金のお支払いが可能な場合があります。ご連絡をいただけませんと保険金をお支払いすることができませんので、ご判断に迷われる場合でも必ず当社までご連絡ください。
●お車で外出されてからご帰宅されるまでにケガをされた場合
おりても傷害補償特約から保険金をお支払いできる場合があります。
●当て逃げやひき逃げの被害にあい、死亡された場合または後遺障害が生じた場合
無保険車傷害危険補償特約や人身傷害保険から保険金をお支払いできる場合があります。
●原動機付自転車が横転してケガをした場合
ファミリーバイク特約から保険金をお支払いできる場合があります。
運転中の原動機付自転車の単独横転事故でケガをされた場合だけではなく、自転車や歩行者との接触や避けようとして横転しケガをされた場合で、相手方から治療費等を受取られているときでも、ファミリーバイク特約から保険金をお支払いできることがあります。
(5)保険契約の継続に関する特約
* 事故の有無・内容や商品改定等により、継続契約の内容
(補償項目・特約・免責金額等)は、満了するご契約の内容と異なる場合があります。
* この特約によるご契約の継続については、満期日の1ヵ月前の応当日までに、当社より継続契約の内容をご案内します。
* 当社よりこの特約による継続を停止させていただく場合は、満期日の1ヵ月前の応当日までにその旨をご案内します。
青字で表示している用語については 用語の説明
① この特約は、満期日の1ヵ月前の応当日までに、ご契約者または当社から別段の意思表示がない場合、満了するご契約と同一条件でご契約を継続させていただくものです。継続手続忘れなどの防止のために、原則として、セットいただいております。なお、ご契約者のご要望によりセットしないことや、継続時にご契約内容を変更することも可能です。
② この特約によりご契約を継続される場合にも「Ⅲ.1. 契約締結時に必ずお伝えいただく必要のある事項-告知事項(P.10)」に記載された事項等についての告知が必要となります。
③ 保険料は、新たなご契約の保険始期日までにお支払いください。保険始期日後1ヵ月以内に保険料のご入金が確認できない場合は、ご契約を解除させていただきますのでご注意ください。
(6)重大事由による解除
次の事由が生じた場合、当社は書面による通知をもってご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合、その事由が生じた時から解除するまでに発生した事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いできません。
① ご契約者、補償の対象となる方または保険金を受取るべき方が、保険金の不法取得を目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 補償の対象となる方または保険金を受取るべき方が、保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ ご契約者または補償の対象となる方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ ①~③のほか、ご契約者、補償の対象となる方または保険金を受取るべき方が、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
をご確認ください。
(P.1)
(7)保険会社破綻時の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、解約返還保険料の支払いが一定期間凍結されることや、金額が削減されることがあります。その場合、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金および解約返還保険料は原則として80%(破綻後3 ヵ月以内に発生した保険事故に関する保険金は100%)が補償されます。
18
(8)クーリングオフについて
注意喚起情報
保険証券(継続証)または「保険契約引受のお知らせ」を初めて受取られた日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申出によりクーリングオフを承ることができます。クーリングオフのお申出をされる場合は、下記の方法に従ってお手続きをお願いいたします。クーリングオフをされた場合、すでにお支払いいただいている保険料は返還いたします。
① 保険証券(継続証)または「保険契約
引受のお知らせ」を初めて受取られた日から、その日を含めて8日以内に当社まで必ず郵便(封書またはハガキ)でお申出ください。お送りいただいた書面の消印日をお申出日とさせていただきます。なお、期限を過ぎた場合にはクーリングオフのお申出を承ることができませんのでご注意ください。
② 封書またはxxxには、右記ア~クの必要事項をご記入ください。
記入例
下記の契約をクーリングオフします。
〒XXX-XXXX XXXXXXXXXXXXXX
ソニー
ソニー タロウ
ソニー 太郎
TEL XX-XXXX-XXXX
証券等受取日 20XX年X月X日証券番号 XXXXXXXX
保険料返還口座
○○銀行○○支店 普通 XXXXXXX口座名義 xxx xx
ア.クーリングオフのお申出をされること
イ.ご契約者のご住所(郵便番号、アパート・マンション名、部屋番号まで正確にご記入ください。)
ウ.ご契約者のお名前、xxxx(フルネームでご記入ください。)エ. 押印(必ず押印ください。押印がない場合はクーリングオ
フのお申出を承ることができません。)
オ.ご契約者の電話番号(ご自宅、携帯電話または勤務先)カ. 証券等の受取日(お手元に保険証券(継続証)または「保
険契約引受のお知らせ」が到着した日)
キ. 証券番号(保険証券(継続証)または当社ウェブサイトの「ご契約者ページ(マイページ)」の契約内容確認画面等をご覧ください。)
ク. 保険料返還口座(必ずご契約者本人名義の銀行・信用金庫・信用組合の口座をご指定ください。)
宛 先 〒144-8721 xxxxx区蒲田5-37-1 アロマスクエア11Fソニー損害保険株式会社 カスタマーセンター 行
* 電話・FAX・Eメール等でのお申出は承ることができませんのでご注意ください。
* 保険金をお支払いする事故がすでに発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申出いただいた場合には、お申出がなかったものとしてお取扱いいたします。
(9)個★情報の取扱について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本保険契約の管理・履行、適正な保険金等の支払い、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内や提供、アンケート、再保険契約の締結、再保険金の請求等の目的の達成に必要な範囲内において利用します。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
当社は、法令に基づく場合、適正な保険契約の引受、保険金支払い等の目的で、他の損害保険会社等との間で共同利用を行う場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、例えば、保険契約の募集に関わる業務、損害調査に関わる業務、情報システムの保守・運用に関わる業務において、個人データの取扱いを外部に委託しています。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、当社取扱商品・サービス内容等については、当社ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(10)ご相談、苦情、お問合せなどの窓口について
x 約 概 要 注意喚起情報
■保険に関するご相談・苦情・お問合せ等
当 社 へ のご相談・苦情等
ご 契 約 のお 手 続 き に関するお問合せ
カスタマーセンター
お客様相談室
ご契約を
検討中のお客様
ご契約者
0000-000-000 受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:30
■指定紛争解決機関
0000-000-000
0000-000-000
受付時間:休日を除く 月~金 9:00~20:00土曜・日曜・休日 9:00~18:00
受付時間:休日を除く 月~土 9:00~22:00
日曜・休日 9:00~18:00
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/)
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022808 ナビダイヤル
受付時間:祝日および12/30~1/4を除く
月~金 9:15~17:00
〒144-8721 xxxxx区蒲田5-37-1アロマスクエア11F 3000A39r1311-DV1D SA14-306 (記載内容は2014年11月現在のものです)