Contract
88313-1
2019 年 10 月 1 日以降始期契約
団体総合生活補償保険(MS&A D型)にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では団体総合生活補償保険(MS&AD型)契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご加入の内容は、団体総合生活補償保険普通保険約款および特約等によって定まります。普通保険約款・特約は、ご加入後、「お申込内容確認書」または
「プラン変更確認書」もしくは「加入者証」もしくは「継続内容確認書」記載の URL からご確認いただけます。普通保険約款・特約の郵送をご希望の場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでご請求ください。
●この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明 | ●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または当社の社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または当社社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲(○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*2) | 配偶者 | その他親族(*3) | |
本人型 | ○ | - | - |
家族型(*1) | ○ | ○ | ○ |
夫婦型(*1) | ○ | ○ | - |
配偶者対象外型(*1) | ○ | - | ○ |
●日常生活賠償特約・救援者費用等補償特約の被保険者の範囲は、次のとおりとなります。
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
救援者費用等補償特約 | (a)保険契約者(申込人) (b)救援対象者である上表の「被保険者の範囲」の方およびその親族(6親等内の血族、配偶者および3親 等内の姻族) |
(*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」が、夫婦型には「夫婦型への変更に関する特約」が、配偶者対象外型には「配偶者対象外型への変更に関する特約」がセットされます。
(*2)「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」の被保険者欄記載の方(家族型、夫婦型または配偶者対象外型の場合においては被保険者ご本人)をいいます。
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
配偶者対象外型の場合は、配偶者以外の次のいずれかの方をいいます。
・本人と同居の、本人の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人と別居の、本人の未婚の子
(*4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は次のとおりです(その他の特約に基づく保険金はその他のご説明の「4.主な特約一覧」(10~13 ページ)に記載しています。)。ご加入いただくプランにより補償がないものがあります。ご加入いただくプランでお支払いの対象となる保険金につきましては、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」をご確認ください。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
① 保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「保険金をお支払いする場合」欄に記載されたケガをされた場合等が補償の対象となります。補償地域は、日本国内外を問いません。
★印の特約をセットされた場合のみ保険金お支払いの対象となります。
※印を付した用語については、14~15ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
傷害死亡保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | |
傷害後遺障害保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%~ 100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺 障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
傷害入院保険金 傷 ★傷害補償 害 (MS&AD型)特約 保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) | 傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 (注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数 ・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(*)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数 (*)「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または 「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」の傷害入院保険金日額支払限度日数に記載されている日数 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院 保険金を重ねてはお支払いしません。 | |
傷害手術保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※の 治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※ (1,095日)中に手術※を受けられた場合 | 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 ① 入院※中に受けた手術の場合傷害入院保険金日額×10 ② ①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ➃医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保 険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |||||
傷害保険金 | 傷害通院保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱( じん) 帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※ を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。 | 傷害通院保険金日額 | × | 傷害通院の日数 | ||
(注1)傷害通院の日数には以下の日数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数 ・1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(*)に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数 (*)「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または 「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」の傷害通院保険金日額支払限度日数に記載されている日数 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保 険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |||||||
傷害部位・症状別保険金 ★傷害部位・症状別保険金補償特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療※を要した場合 | ① 治療日数(*1)の合計が5日以上の場合 ② 治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満の場合傷害部位・症状別保険金額(1倍) (*1)治療日数とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の、入院※または通院※の日数をいいます。ただし、通院されない場合でも、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス 等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (*2)同一の事故により被ったケガの部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。 |
傷害部位・症状別保険金額 | × | ケガ※を被った部位およびその症状に対 | |
して定められた保険金支払倍率(5倍~120倍)(*2) |
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
【保険金支払方法を変更する特約(主なもの)】
☆ご加入いただくプランによりセットする特約が異なります。実際にセットした特約につきましては、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」をご確認ください。
●交通事故危険のみ補償特約をセットした場合、交通事故※によるケガに限り、傷害保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金ならびに傷害通院保険金)および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。
●就業中の傷害危険対象外特約をセットした場合、職業または職務に従事している間のケガに対しては、傷害保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いしません。通常の通勤途上はお支払いの対象となります。
(注) 家族型への変更に関する特約、夫婦型への変更に関する特約または配偶者対象外型への変更に関する特約をセットする場合は、本人(*)が職業または職務に従事している間のケガに対して傷害保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いしません。
(*)「本人」とは、加入者証等に記載された被保険者をいいます。
●天災危険補償特約をセットした場合、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガのときも、傷害保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。
② 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
注意喚起情報のご説明 の「4.(1)保険金をお支払いしない主な場合」(6~7 ページ)をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
セットできる主な特約は次のとおりです。その他の特約は、 その他のご説明 の「4.主な特約一覧」(10~13 ページ)をご参照ください。ご加入いただくプランにセットされる特約は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」をご確認ください。本商品は所定のプランのみのお引受となりますので、これらの書面に記載されていない特約はセットできません。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。なお、ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
※印を付した用語については、14~15ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
傷害死亡保険金対象外特約 | 傷害死亡保険金をお支払いしません。 |
傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約 | 傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているときに、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に追加支払倍数(1 倍)を乗じた額をお支払いします。 (注)ご加入されたご契約に傷害後遺障害保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合には、支 払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額となります。 |
傷害後遺障害保険金対象外特約 | 傷害後遺障害保険金をお支払いしません。 |
傷害入院保険金の7日間 2倍支払特約 | 傷害入院保険金をお支払いする場合に該当した期間の最初の7日間に対して、傷害入院保険金の2倍の額をお支払いします。 (注1)傷害入院保険金の支払を受けられる期間中に新たに他のケガ※をされた場合でも、2倍のお支払いをする日数は最初の傷害入院保険金をお支払いする場合に該当した日から起算します。 (注2)ご加入されたご契約に傷害入院保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約 により支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。 |
公共交通乗用具搭乗中等の保険金増額支払特約 | 公共交通乗用具に搭乗中等の事故※については、この特約に定める倍率を乗じた額を追加して傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。 (注)ご加入されたご契約に傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金を増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約により支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。 |
家族型への変更に関する特約 | 被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。 |
夫婦型への変更に関する特約 | |
配偶者対象外型への変更に関する特約 |
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」の保険金額欄および普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・ 保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*1)と通算して、被保険者 1 名につき 1,000 万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者(*2)が満 15 才未満の場合
②申込人と被保険者(*2)(満 15 才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
●家族型、夫婦型または配偶者対象外型の場合、被保険者ご本人以外の被保険者(被保険者ご本人の配偶者および親族)についてご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*1)と通算して、被保険者 1 名につき 1,000 万円が上限となります。
(注)ただし、同条件での自動継続加入の場合で、継続前契約の傷害死亡・後遺障害保険金額が 1,000 万円を超える場合は、継続前契約の傷害死亡・後遺傷害保険金額が上限となります。
●「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*1)がある場合は、「加入申込票」の「他の保険契約等」欄に必ずご記入、もしくは「専用 WEB画面」にご入力ください。
(*1)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、被保険者が同一であり、GK ケガの保険、団体総合生活補償保険等の身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等をいい、積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、団体契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(*2)家族型、夫婦型または配偶者対象外型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは
「継続内容確認書」記載の方法になります。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクにご連絡ください。ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。注意喚起情報のご説明の「7.解約と解約返れい金」(7ページ)をご参照ください。詳細は三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
注意喚起情報 のご説明 | ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または当社の社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または当社社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。 |
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の団体が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時ー「加入申込票」の記入、もしくは「専用 WEB 画面」の入力上の注意事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、以下の項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。ご加入時にご申告いただいた内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去1年以内に合計して 30 万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクにご連絡いただくか、「加入申込票」または「専用 WEB 画面」にご回答ください。
(*) 「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注) 傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご加入後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただき ます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~➃の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥お申込人と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったときまた、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注)家族型、夫婦型または配偶者対象外型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による当社への解約請求があった場合には、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
右記の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 (注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補 償がなくなることがありますのでご注意ください。 | <補償が重複する可能性のある主な特約> | |
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
団体総合生活補償保険 (MS&AD型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
3.補償の開始・終了時期
始期日の午後4時(始期日以外に加入される場合は午前0時)に補償を開始します。
満期日の午後4時(満期日以外に脱退(解約)される場合は午後12時)に補償を終了します。
保険料は、 契約概要のご説明 の「3.保険料の払込方法について」(4ページ)に記載の方法により払込みください。 契約概要のご説明 の
「3.保険料の払込方法について」に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
この保険では、次のいずれかに該当するケガに対しては保険金をお支払いしません。なお、保険金を支払わない場合の詳細については、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
★印の特約をセットされた場合のみ保険金お支払いの対象となります。
上記に 追加される事由 | ●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ など |
上記から除外される事由 | ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※している間のケガ |
※印を付した用語については、14~15ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ |
傷害後遺障害保険金 ★傷害補償 (MS&AD 型)特約 | ●当社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約がセットされている場合は支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 <交通事故危険のみ補償特約をセットする場合> | |
傷害入院保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | ||
傷害手術保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | ||
傷害通院保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | ||
傷害部位・症状別保険金 ★傷害部位・症状別保険金補償特約 |
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~➃と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、 契約概要のご説明 の「3.保険料の払込方法について」(4ページ)に記載の方法により払込みください。 契約概要のご説明の「3.保険料の払込方法について」に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合(カードの解約やご利用状況、預金残高不足などの理由で保険契約者から加入を解約する旨の通知があった場合など)には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、
未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者(家族型、夫婦型、配偶者対象外型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお申出ください。
・ 解約の条件によって、脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・ 始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間始期日 解約日 満期日
保険期間
8.会員資格喪失時の取扱い
この保険は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の団体が保険契約者となる団体契約でお申込人となれる方は会員(預金口座開設者を対象とした銀行等の団体契約の場合は、当該銀行等の預金口座開設者をいいます。)本人に限ります。お申込人が会員資格を喪失された(預金口座開設者を対象とした銀行等の団体契約の場合は預金口座を解約された)場合は、保険契約者からの通知をもってこの保険も脱退(解約)となりますのでご注意ください。
保険契約者からの通知には、お時間がかかる場合がございますので、保険の脱退(解約)をお急ぎの場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお申出ください。
9.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
【ケガの補償】
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は
100%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
10.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社および当社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、当社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
ご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上傷害保険通販デスク」 0120-161-889 (無料) 【受付時間】 平日9:00~17:00 (土日・祝日、年末年始は休業させていただきます。) | 万一、事故が起こった場合は 遅滞なく事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0120-258-189 (無料) | 指定紛争解決機関 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 ナビダイヤル(全国共通・ 通話料有料) 【受付時間】平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます) ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) |
その他のご説明 | ●ご加入に際して特にご確認いただきたいその他事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または当社の社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または当社社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。 |
1.ご加入時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1)保険契約者
この保険は「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の団体が保険契約者となる団体契約です。お申込人が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ当社に払い込みます。なお、保険契約者が当社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者またはお申込人がご加入の取消等をされた場合、当社は返還保険料を保険契約者に返還することがあります。
(2)お申込人となれる方の範囲
お申込人となれる方は会員本人に限ります。
(3)被保険者となれる方の範囲
この保険で被保険者(補償の対象者)本人(家族型、夫婦型または配偶者対象外型においては被保険者ご本人)となれる方の範囲は、会員本人およびその配偶者です。
(4)ご加入条件について
被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
(5)契約内容登録制度について
お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
2.ご加入後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1)加入者証の保管・確認
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)自動継続の取扱いについて
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたプランでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。なお、自動継続は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の自動継続ができる年令までとなります。
(3)継続加入について
●この保険の保険期間は 1 年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(4)保険契約者からの情報提供
当社は、ご加入後、申込人住所変更などの情報を保険契約者から入手する場合があります。
3.保険金をお支払いする場合に該当したときのお手続
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、三井住友海上事故受付センターまでご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、三井住友海上事故受付センターまでお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち当社が求めるもの
・当社所定の保険金請求書
・当社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・当社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
(3)代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は三井住友海上事故受付センターまでお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注) ①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいない、または上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
(4)保険金支払いの履行期
当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1) 保険金請求に必要な書類は、「(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2) 保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3) 必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地
における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
(5)保険金請求権
時効(3年)がありますので、ご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
4.主な特約一覧
主な特約は次のとおりです。ご加入いただくプランにより補償されないものがあります。なお、ご加入の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細については、普通保険約款・特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。
★印の特約をセットされた場合のみ保険金お支払いの対象となります。☆印の特約は、★印の特約をセットされた場合に自動的にセットされます。
※印を付した用語については、14~15ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | ①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ② 日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不 能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ア.本人の居住の用に供される住 宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具※をいいます。 (*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (次ページへ続く) | 被保険者が損害賠償請求権者に対して | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使 用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 (次ページへ続く) | ||||
負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | ||||||
判決により支払を命ぜられた訴訟費用ま | |||||||
たは判決日までの遅延損害金 | - | 被保険 | |||||
者が損害賠償請求権者に対して損害賠 | |||||||
償金を支払ったことにより代位取得するも | |||||||
のがある場合は、その価額 | - | 免責金額※ | |||||
(0円) | |||||||
(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (次ページへ続く) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | (前ページからの続き) (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族※および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶 者の未婚の子をいいます。 | (前ページからの続き) (注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | (前ページからの続き) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など | ||||
携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約 (携行品損害補償特約用)セット | 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合 (*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品 (* 2) をいいます。ただし、下記の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 (*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産( カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 | 損害の額 | - | 免責金額※(1回の事故につき | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と同居する親族※の故意による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食 い、虫食い、欠陥等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故 (故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●左記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など | ||
3,000円) | |||||||
(注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | |||||||
補償対象外となる主な「携行品」 | |||||||
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救 命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ など | |||||||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
(住宅内生活用動産保険金)損害保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用 動産補償特約用)セット | 保険期間中の日本国内における偶 然な事故( 盗難・損壊(* 1)・火災など) により、 被保 険者の居 住の用に供される住宅( * 2 ) 内に所在する、被保険者または被保険者と生計を共にする親族※が所有する生活用動 産( * 3) に損害が発生した場合 (*1)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。 (*2)敷地を含みます。 (*3)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、 什 (じゅう)器、衣服、その他生活に通常必要な動産をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」を除きます。 | 損害の額-免責金額※(1回の事故につき 3,000円) (注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等については、 1個、1組または1対について30万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、住宅内生活用動産保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいた うえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害 ●生活用動産の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●生活用動産の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、生活用動産が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない生活用動産の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●生活用動産である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の生 活用動産に発生した損害を除きます。 ●生活用動産の置き忘れまたは紛失による損害 ●生活用動産に加工(修理を除きます。)を施した場合、加工着手後に発生した損害 ●生活用動産に対する修理、調整の作業(点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。)上の過失または技術の拙劣によって発生した損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●詐欺または横領によって生活用動産に発生した損害 ●楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断・打楽器の打皮の破損・楽器の音色または音質の変化による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」の損害 など | ||
(住宅内生活用動産保険金) 臨時費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用 動産補償特約用)セット | 損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×30% (注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度となります。 ( 注2) 臨時費用を補償する保険を複数( 当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、臨時費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い限度額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いた だいたうえでご加入ください。 | |||
(住宅内生活用動産保険金)残存物取片づけ費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用 動産補償特約用)セット | 損害保険金が支払われる場合 | 残存物取片づけ費用(*)の額 (*)損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な次の費用をいいます。 ① 取りこわし費用 ② 取片づけ清掃費用 ③ 搬出費用 (注1) 保険金のお支払額は、損害保険金× 10%が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いた だいたうえでご加入ください。 | |||
(住宅内生活用動産保険金)失火見舞費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用動産補償特約用)セット | 被保険者の居住の用に供される住宅内に所在する、被保険者または被保険者と生計を共にする親族※が所有する生活用動産またはそれを収容する建物から発生した火災、破裂または爆発(*1)により、第三者の所有物(*4)の損壊(*5)が発生した場合 (次ページへ続く) | 被災世帯の数×20万円 (注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、事故が発生した敷地内に所在する保険の対象の保険金額(保険金額が再調達価額※(*)を超える場合は、再調達価額とします。)の20%に相当する額が限度となります。 (次ページへ続く) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
(住宅内生活用動産保険金)失火見舞費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用動産補償特約用)セット | (前ページからの続き) (*1)第三者(*2)の所有物で被保険者以外の方が占有する部分(*3)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 (*2)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を含みません。 (*3)区分所有建物の共有部分を含みます。 (*4)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その方の占有する敷地内にあるものに限ります。 (*5)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。 | (前ページからの続き) ( 注2) 失火見舞費用を補償する保険を複数 (当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、失火見舞費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い 1被災世帯あたりの支払額に被災世帯の数を乗じた額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (*)貴金属等の場合には、損害が生じた地および時における保険の対象の価額となります。 | 補償対象外となる主な 「生活用動産」 船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本 (本などの原稿)・設計書・図案・証書 (運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物( 印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ など | ||
救援者費用等保険金 ★救援者費用等補償特約 | 救援対象者※が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者(*)が費用を負担された場合 ①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合 ②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合 ③保険期間中に被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院※された場合 (*)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 | 救援者費用等の額 | ●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失により発生した費用 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為により発生した費用 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故により発生した費用 ●脳疾患、病気※または心神喪失により発生した費用 ●妊娠、出産、早産または流産により発生した費用 ●当社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置により発生した費用 ●戦争、その他の変乱※、暴動により発生した費用(テロ行為により発生した費用は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等により発生した費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ● 注意喚起情報のご説明 の「4.(1)保険金をお支払いしない主な場合」 (6~7ページ)の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故により発生した費用 など | ||
被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。 ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用 イ.救援者※の現地(*1)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*2) ウ.救援者の現地(*1)および現地(*1)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*2) エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地(*1)から移送する費用 オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*1)において支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。 (*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 (*2)上記イ、ウについては、左記「保険金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。 (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
用語のご説明
※印を付した用語については、該当欄をご覧ください。
用語 | 説明 |
あ行 | |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 特約名称 特約固有の「医師」の範囲救援者費用等補償特約 救援対象者※以外の医師 |
か行 | |
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 |
救援者 | 救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。 |
救援対象者 | 普通保険約款における被保険者をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。試運転に訓練を含む特約(ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。) ・交通事故危険のみ補償特約 (*)いずれもそのための練習を含みます。 |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 |
ケガを被った所定の部位 | 次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 |
後遺障害 | 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 |
公共交通乗用具に搭乗中等の事故 | 次の①または②の事故をいいます。 ① 運行中の公共交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内に乗客として搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ ② 乗客として公共交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ 「公共交通乗用具」とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法等に基づき事業を行う機関により運行される航空機、電車、船舶、路線バス等をいいます。 |
交通事故 | 次の事故をいいます。 ① 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*) ② 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*) ③ 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故 (異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。) ➃ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故 ⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*) (ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。) ⑥ 交通乗用具の火災 (*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。 |
用語 | 説明 |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。 |
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 |
さ行 | |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払限度日数 | 支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。 |
適用される保険金の名称 ・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 | |
支払対象期間 | 支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。 |
適用される保険金の名称 ・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。 ② 先進医療※に該当する診療行為(*2) (*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬 剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 |
先進医療 | 手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。 |
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 |
た行 | |
治療 | 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 |
溺水 | 水を吸引したことによる窒息をいいます。 |
な行 | |
入院 | 自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は行 | |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 |
病気 | 被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。 |
ま行 | |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入、もしくはご入力いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることを「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、「お申込内容確認書」「プラン変更確認書」もしくは「継続内容確認書」、または「重要事項のご説明(本書面)」でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」の 注意喚起情報のご説明 「2.(2)その他の注意事項■複数のご契約があるお客さまへ」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。他の保険契約等との重複について、ご不明な点があれば三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)
保険料・保険料払込方法
2.「加入申込票」への記入もしくは「専用 WEB 画面」の入力に漏れや誤りがないか、「お申込内容確認書」、「継続内容確認書」、「プラン変更確認書」の記載内容に誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、記載・記入・入力の漏れ・誤りや各質問項目にご不明な点がある場合には、三井住友海上傷害保険 通販デスクまでご連絡いただきますようお願いいたします。
① 皆さまがご確認ください。 |
・ 「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄に誤りはございませんか? ・ 「加入申込票」の「他の保険契約等」欄に誤りはございませんか?または、「専用 WEB 画面」、「お申込内容確 認書」もしくは「プラン変更確認書」の「他の保険契約等のご加入状況」について、ご連絡・WEB 画面入力いただいた内容から変更はございませんか? |
② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 |
◆「複数の方を保険の対象にするプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? |
3.次のいずれかに該当する場合にはお手続きが必要ですので、三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更など)
・既にご加入されているがご継続されない場合