(2)会員は、コーナン商事が指定する店舗(以下「コーナン店舗」といいます。)およびコーナン商事が運営するECサイト(以下「コーナンeショップ」といいます。また 、コーナン店舗およびコーナンeショップを総称して、「コーナン店舗等」といいます。)でのみ本カードを利用し、コーナン商事が提供するサービスを受けることができます 。
コーナン コーポレートカード会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
第1条(目的)
(1)コーナン商事株式会社(以下「コーナン商事」といいます。)とポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)は提携し、当社は、「コーナン コーポレートカード」(以下「本カード」といいます。)の発行をいたします。
(2)会員は、コーナン商事が指定する店舗(以下「コーナン店舗」といいます。)およびコーナン商事が運営するECサイト(以下「コーナンeショップ」といいます。また、コーナン店舗およびコーナンeショップを総称して、「コーナン店舗等」といいます。)でのみ本カードを利用し、コーナン商事が提供するサービスを受けることができます。
(3)会員が前項のサービスを受ける場合には、コーナン商事の所定の方法、制限等に従うものとします。
(4)本カードは、会員の事業費の決済を目的としたコーナン店舗等での利用を精算するためのカードであり、会員は、コーナン店舗等以外で本カードを利用することはできません。
第2条(会員)
(1)本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体
(以下総称して「法人」といいます。)のうち、当社が適格と認めた法人を本カードの会員(以下「会員」といいます。)とします。
(2)会員は、本規約に基づく入会申込手続き、諸届出、退会手続きその他の手続きに関し、連絡調整を行う担当者(以下「管理責任者」といいます。)を選定し、当社に届け出るものとします。
(3)カードを申込む場合、管理責任者を通じて当社所定の入会申込書に所定の項目を記載し、管理責任者の署名を行い、当社に提出するものとします。また、会員は、届出、退会手続き等、諸手続きを、管理責任者が会員に代わって行う場合があることを予め承諾します。会員は、本項に定める管理責任者の手続きについて一切の責任を負うものとします。
第3条(カードの貸与と取扱い)
(1)当社は、会員に対し、コーナン店舗等で利用することを目的に、カード番号・有効期限等を表面に印字したカードを発行し、貸与します。
(2)カードの所有権は、当社に属します。会員および管理責任者は、会員に対して貸与された全てのカード(以下「全カード」といいます。)の使用・管理について、善良なる管理者の注意をもって、本規約を遵守する義務を負うものとします。
(3)カードの使用、管理に際して、会員および管理責任者が前項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、本規約に基づきそのカード利用代金についてすべての支払いの責を負うものとします。
第4条(カード利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は当社が審査し決定した額までとします。
(2)前項のカードご利用可能枠は、会員の信用状態が悪化した場合等、当社が必要と認めた場合にはこれを減額できるものとします。また、会員が利用可能枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
(3)利用可能枠を超えてカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの義務を負うものとします。
第5条(カード利用)
(1)会員は、商品の購入その他の取引を行うに際し、コーナン店舗にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
(2)会員は、インターネット等を利用した通信(以下「オンライン」といいます。)により、コーナンeショップとの間で取引を行う場合は、前項にかかわらず、会員の法人名、カード番号、カードの有効期限、住所等をオンラインで加盟店に送信することにより、商品の購入その他の取引の代金をカードで支払うことができます。
(3)カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接コーナン商事、コーナン店舗等もしくは会員に対し、カードの
利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第6条(カード利用代金債務)
会員は、会員に対して貸与された全カードの利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第7条(代金決済)
(1)会員が当社に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務(以下「支払金等」といいます。)は、会員の預金口座等からの口座振替、または当社指定の預金口座へ振込む方法により支払うものとします。
(2)カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。
(3)当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等を請求書により通知します。請求書の通知は、会員の届出住所地宛に郵送します。
(4)会員は、請求書で通知された後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求書の内容について承認したものとみなします。
第8条(カード利用による代金の支払方法)
(1)カード利用による代金のお支払いは、1回払いのみとなります。
(2)カード利用による代金は、第7条の定めに従い、所定の支払期日にお支払いいただきます。
(3)前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日が遅れる場合があります。
第9条(債権譲渡の承諾等)
(1)会員は、カード利用による取引の結果生じた債権について、当社とコーナン商事との契約に従い、当該コーナン商事から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該コーナン商事に立替払いすること、これらについて当社が適当と認めた第三者を経由する場合がある事に予め異議なく承諾するものとします。
(2)カード利用による取引上の紛議は、会員とコーナン商事とにおいて解決するものとします。また、カード利用によりコーナン商事と取引した後にコーナン商事との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
(3)会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、その他の取引の内容およびそれに関する情報、電話等により当社が知り得た情報等(音声記録等も含みます。)が、コーナン商事から当社に開示されることを承諾するものとします。
(4)会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第10条(支払金等の充当順序)
会員の弁済した金額が、本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第11条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料、その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます。)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第12条(退会)
会員が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。この場合、当該カードを会員の責任において切断する等、利用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、会員は、カード利用により生じたカード利用代金等について退会後においても全て支払いの責を負うものとします。
第13条(会員資格の喪失およびカードの一時利用停止等)
(1)当社は、次のいずれかに該当した場合、特に会員に通知することなく、会員資格を取り消し、利用可能枠内であってもカードを一時利用停止し、または利用可能枠を変更する等の措置をとることができます。
①入会時または入会後に法人名等について虚偽の申告をした場合。
②第7条(1)に定めるお支払いがない場合。
③第4条(1)に定める利用可能枠を超えてカードを使用した場合。
➃犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類等の提示・提出等がなされない場合において、当社が会員および管理責任者に対し本人確認書類等の提示・提出を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がない場合。
⑤会員が第15条(1)および(2)の各号のいずれかに該当した場合。
⑥第18条(1)の届出後、カードの再発行の届出を行わずに一定期間経過した場合。
⑦会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑧現金化を目的とした商品・サービスの購入の疑い等、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
⑨第14条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは同条(2)の各号のいずれかに該当し、または、同条(1)の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
⑩当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
⑪第21条に違反されたことにより、当社から会員への連絡が不可能と判断した場合。
⑫その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合。
(2)前項の場合、当社は、加盟店に当該カードの無効を通知することがあり、加盟店を通じてカードの回収を行うことができるものとします。加盟店からカード回収の要請があった場合は、会員は異議なくこれに応じるものとします。また、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。なお、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
(3)会員は、会員の都合で退会する場合、当社宛に所定の届出を行った後、貸与されたカードの返却または使用不能の状態にして破棄するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を支払ったときに退会したものとします。
(4)会員は、会員資格喪失後においても、支払うべき債務がある場合、本規約の効力が維持され、これに基づいて当該債務を支払うものとします。
(5)会員は、会員資格喪失後においても、当社が請求した場合は、カード盗難保険の申請手続きなど当社が依頼する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
(6)カードの有効期限前に会員が退会した場合または会員資格が取り消された場合、会員は、その時点で当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
(1)会員(本条においては、会員の役職員等・管理責任者および会員を実質的に支配し、もしくは会員の経営に影響力を行使できる者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または詐術、暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとしま
す。
(4)当社は、会員が(1)または(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
(5)会員が、(1)または(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6)(5)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(5)の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(7)(5)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
(1)会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カード利用にかかわる債務のお支払いを1回でも遅滞した場合。
②カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などをし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をした場合。
③カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させた場合。
➃会員が自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡りになる等、支払停止状態となった場合。
⑤会員が差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けた場合。
⑥会員に債務整理のための和解、調停等の申立てがあった場合、または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合。
⑦本規約に基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失した場合。
(2)会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①入会の申込みに際して虚偽の申告があった場合。
②会員が、破産、民事再生、会社更生、または特別清算の申立てをした場合、もしくは解散または営業の廃止を行った場合。
③会員の信用状態が著しく悪化した場合。
➃第13条の規定により会員資格を取り消された場合。
⑤その他本規約に違反し、それが重大なものである場合。
第16条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が日本国内のコーナン店舗等から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」といいます。)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は、コーナン店舗等に商品等の交換請求もしくは当該売買契約の解除をすることができます。
第17条(遅延損害金)
(1)会員がお支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該支払金に対し年14.6%(1年を365日とする日割計算、以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)会員が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、当該取引の債務の残額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第18条(カードの紛失・盗難等の場合の責任と損害のてん補)
(1)会員は、カードを紛失し、または盗難等にあった場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)は、xxxxにその旨を当社へ連絡し、最寄りの警察署または交番に届け出るとともに、当社へも当社所定の書面を
提出していただきます。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。
(2)カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受ける損害をてん補します。
①会員の故意または重大な過失に起因する場合。
②会員の役職員の家族または代理人など、会員の関係者による使用に起因する場合。
③本規約に違反している状態において、紛失・盗難等が生じた場合。
➃戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正使用等の場合。
⑤前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害である場合。
⑥紛失・盗難等または被害状況の届出が虚偽であった場合。
⑦会員が、当社の請求する書類を提出しなかったり、提出した書類に不実の表示をした場合、または当社の被害調査に協力をしない場合。
⑧その他会員が当社の指示に従わなかった場合。
(3)カードの偽造によりカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用にかかわるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の利用代金について、支払いの責を負うものとします。
第19条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社宛に所定の届出を行い、当社が適当と認めた場合に限りカードを再発行いたします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第20条(カードの有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
(2)当社が引き続き会員として認める場合には、有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
(3)カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第21条(届出事項の変更)
(1)会員は当社に届け出た代表者、管理責任者、住所、連絡先、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。
(2)前項の届出がなされていない場合でも、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議ないものとします。
(3)(1)の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、(1)の届出を行わなかったことについて止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第22条(会員情報の収集、利用、提供等の同意)
会員は、当社との本カードによる取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、当社が保護措置を講じた上で会員情報
(申込時または変更届出時に会員および管理責任者が提供する会員の属性等をいいます。)の収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます。)を含むものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第24条(規約の改定)
当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表された後に会員がカードを利用した場合、当社は、会員が内容を承認したものとみなします。
第25条(利率の変更)
遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法によるものとします。
<お問い合わせ窓口>
●本規約に関してのお問い合わせ、ご相談についてはポケットカード 法人カードデスクにご連絡ください。
ポケットカード 法人カードデスク
〒500-0000 xxxxxxxxxxx0-0-14電話番号:0570-666-520
●商品等についてのお問い合わせ、ご相談はコーナン店舗等にご連絡ください。
<カード発行会社>
ポケットカード株式会社
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0
xxxxxxxxxx:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0
0033
KCR001-03 2019.01-TT