Contract
信託契約による贈与
2013年5月10日現在
項 | 目 | x | x | |||||||
1. | 商 品 名 | 教育資金贈与信託(合同運用指定金銭信託) | ||||||||
愛 | 称 | りそなのきょういく信託 | ||||||||
2. | ご利用者 | 贈与者(委託者)は受贈者(受益者)の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)になります。 | ||||||||
3. | 目 | 的 | 受贈者(xx・x・xx)の教育資金を管理すること。 | |||||||
4. | し く み | 【スキーム図】 | ||||||||
信託契約 | 領収書等の提出 | 授業料・月謝 | 学校等 | |||||||
贈与者 | 受贈者 | 等のお支払い | ||||||||
(祖父母等) | りそな銀行 | (お孫さま等) | ||||||||
金銭の信託 | 教育資金の払出し | |||||||||
学校以外 | ||||||||||
〔税制概要〕 | ||||||||||
教育資金贈与信託とは、平成25年度税制改正にて導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度措置」により、 | ||||||||||
新たに創設された信託です。 | ||||||||||
受贈者(受益者)(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるために、その祖父母等の直系尊属(委託者)が信託銀行等に | ||||||||||
金銭等を信託した場合に、受贈者(受益者)1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、 | ||||||||||
そのうち500万円まで)を限度として贈与税が非課税となります。 | ||||||||||
教育資金 | 贈与税が非課税となる教育資金の範囲は、法令で定める次の金銭をいいます。 | |||||||||
ただし、②の金銭については、非課税となる金額の上限は500万円となります。 | ||||||||||
①学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭 | ||||||||||
②学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭 | ||||||||||
5. | 受 益 者 | 信託契約日において30歳未満の個人の方。 | ||||||||
6. | 期 | 間 | 信託契約日から、受贈者(受益者)が30歳に達した日までとします。(30歳の誕生日の前日に信託は終了します。) | |||||||
7. | 運用の基本 | 合同運用指定金銭信託は、利息等の安定的な収入の確保により、信託財産の成長を図ることを運用の基本方針とします。 | ||||||||
方針 | ||||||||||
8. | 運用制限 | ありません。(合同運用指定金銭信託の信託財産の運用対象に貸付金、株式等があり、約款第3条に規定しています。) | ||||||||
9. | 預入方法 | ・現金、小切手その他の証券類、他口座からの振替でお預入れいただけます。 | ||||||||
・証券類の場合は、その証券類の決済日が預入日となります。 | ||||||||||
・委託者の方は追加のお預入れ(1回5,000円以上、1円単位)が可能です。 | ||||||||||
最低受託金額 | 5,000円以上(1円単位) | |||||||||
10 | 払戻方法 | ・受贈者(受益者)もしくは受贈者の代理人(受益者代理人)より、教育資金として払戻請求をいただいた場合は、 | ||||||||
教育資金の支払いに充てた領収書等(原本)をご確認させていただき、お支払いします。 | ||||||||||
・領収書等は信託契約日以降、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までのものといたします。 | ||||||||||
・信託契約日前及び信託終了日後に支払われた教育資金に係る領収書等でのお支払いはできません。 | ||||||||||
・信託期間中に当社に領収書等を提示し、払戻しの請求を行う必要があります。 | ||||||||||
解約手数料 | かかりません。 | |||||||||
11 | 収 益 金 | |||||||||
予定配当率 | ●お預入日に予定配当率を明示します。 | |||||||||
●予定配当率は原則として3月および9月の各26日に変更し、りそな銀行の店頭に表示します。 | ||||||||||
●予定配当率は保証するものではありません。 | ||||||||||
お支払い | 毎年3月と9月の各26日に、信託元本に追加いたします。 | |||||||||
12 | 収益金の計算 | 毎年3月と9月の各26日にお支払いする収益金は、半年間の利益より信託報酬、諸経費等を控除した金額とします。 | ||||||||
13 | 契約変更の | ①原則としてできません。ただし、教育資金贈与信託の要件に反しない場合で、信託契約の関係当事者の合意により | ||||||||
取扱 | 契約の変更ができるものとします。 | |||||||||
②贈与者(委託者)の追加は、当該追加する贈与者(委託者)およびりそな銀行の合意によりすることができます。 |
項 目 | x x | |
14 | 受益者の変更 | 贈与者(委託者)は、いかなる場合も受贈者(受益者)を変更できません。 |
15 | 信託の取消 | この信託契約は合意による終了(後記16.③を除きます。)および取消しはできません。 |
16 | 信託の終了 | 信託が終了するのは下記の場合です。 |
①受贈者(受益者)が30歳に達し信託期間が満了したとき。 | ||
②受贈者(受益者)がお亡くなりになったとき。 | ||
③信託期間満了前に信託財産がなくなったとき。 | ||
17 | 教育資金 | 贈与税の非課税の適用を受けるためには、新規・追加・住所、氏名等の異動時に法令で定められている書類を |
非課税申告書等 | 添付のうえ、教育資金非課税申告書等を、りそな銀行(受託者)を経由し、税務署に提出する必要があります。 | |
の提出 | ||
18 | 預金保険適用 | ①この信託は、預金保険制度の対象となります。 |
元本補てん | ②貸出金や有価証券発行先の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等 により、 | |
契約の有無 | 信託金の元本に欠損が生じた場合には、 りそな銀行が元本を補てんします。 | |
ただし、りそな銀行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には履行できない場合があります。 | ||
19 | 利益補足契約 | 利益の補足は行ないません。貸出先や有価証券発行先の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、 |
の有無 | 配当率が予定配当率を下回る可能性があります。 | |
20 | 信託報酬 | ①契約時信託報酬 :不要 |
②定例管理信託報酬:不要 | ||
②運用信託報酬 :合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへの配当額を差し引いた金額(元本に対して、 | ||
年0.01/100から5/100の範囲内)を信託財産から申し受けます。 | ||
21 | 指定紛争解決 | ●りそな銀行が契約している指定紛争解決機関 ●埼玉りそな銀行が契約している指定紛争解決機関 |
機関 | 一般社団法人信託協会連絡先 信託相談所 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 | |
電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000 電話番号 0570-017109または03-5252-3772 | ||
22 | その他ご留意 | ①この信託は、受益権の譲渡および担保に供することはできません。 |
いただく事項 | ②この信託は、受贈者(受益者)1名につき1つの金融機関の1つの営業所等に限り契約できます。 | |
③信託終了時(前記16.①の場合)に、教育資金として使われなかった信託財産は、信託終了日(30歳の誕生日の前日) | ||
に贈与があったものとして、その残額に対して、受贈者(受益者)に贈与税が課税されます。なお、受贈者(受益者) | ||
の死亡により信託終了した場合には、信託財産は受贈者(受益者)の相続人に相続され、相続税の課税対象 | ||
となりますので、贈与税は課税されません。 | ||
④遺言書を作成している場合には、本信託のご契約による影響をご検討のうえ、お申込下さい。 | ||
⑤本信託の払戻しが非課税要件を充足するかのご判断は受贈者(受益者)が管理しお取扱いください。 |