Contract
収 入
印 紙
(200 円)
別 表
農地使用貸借契約書
土 地 そ の 他 の 物 件 の 目 録 | 備 考 | |||
所 在 地 | 番 地 | 地 目( 現 況 ) | ▇ ▇ ( ㎡ ) | |
使用貸人を甲とし、使用借人を乙として、甲の所有する農地等について、農地法の趣旨にのっとり、この契約書に定めるところにより使用貸借契約を締結する。
この契約書は、2 通作成し、甲および乙がそれぞれ 1 通を所持し、その写 1 通を農業委員会に提出する。
平成 年 月 日
甲(使用貸人)住所
氏名 ○印
乙(使用借人)
住所
氏名 印○
第1条 使用貸借の目的物
▇は、この契約書に定めるところにより、乙に対して、別表に記載する土地その他の物件を使用させるものとする。
第2条 使用貸借の期間
(1)使用貸借の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とする。
(2)甲又は乙が、使用貸借の期間の満了の 1 年前から 6 ヶ月前までの間に相手方に対し更新しない旨の通知をしないときは、使用貸借の期間を従前の期間と同一の期間で更新する。
第3条 転貸又は移転
乙は甲の同意なくしては、本契約の土地物件を第三者に転貸し、又は移転してはならない。
第4条 修繕及び改良
(1)目的物の修繕および改良が土地改良法に基づいて行われる場合には、同法に定めるところによる。
(2)目的物の修繕および改良は、甲乙協議して定めるところによる。
第5条 経常費用
(1)目的物に対する租税は、▇が負担する。
(2)かんがい用排水、土地改良等に必要な経常費は、原則として乙が負担する。
(3)農業災害補償法に基づく共済金は、乙が負担する。
(4)その他目的物の通常の維持保存に要する経常費は、乙が負担する。
第6条 目的物の返還
第 2 条第 1 項の期間が満了したときは、乙は 日以内に本契約の土地物件を原状に復して甲に引き渡すものとする。
第7条 権利の消滅
乙の死亡をもって使用貸借にかかる契約は削減するものとする。
第8条 特約事項
この契約書に定めのない事項については、甲・乙が協議して定める。
