備品名 数量 仕様・寸法(㎜) ①陳列什器ULバックボードL型(シルキー) 中日UL片面バックボード 単体型 1 台 W780×D470×H1800 中日UL片面バックボード 連結型 3 台 W750×D470×H1800 ULインコーナーバックボード 連結型 1 台 47用×180 サイドネット・棚・ストッパー等 1 式 ②陳列什器URバックボードロールインタイプ(シルキー) 中日UR片面バックボード 単体型 1 台 W930×D460×H1800 中日UR片面バックボード 連結型 2 台...
xx市役所角館庁舎 館内売店運営事業契約書
xx市長 x x x x(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、仙北市役所角館庁舎 館内売店(以下「館内売店」という。)の運営に関し、次のとおり契約を締結する。
(売店面積、備え付け陳列什器等)
第1条 売店面積、備え付け陳列什器等は、別紙「館内売店運営事業に係る仕様書」のとおりとする。
(運営期間等)
第2条 館内売店の運営期間は、仙北市役所角館庁舎の供用開始日(令和2年12月中旬の予定)から令和3年3月31日までとする。
2 本契約締結後から新庁舎供用開始日の前日までの期間を売店運営に係る準備期間とし、その期間については、第4条の規定による行政財産使用料の支払い義務は発生しないものとする。
3 運営期間について、当該期間の末日より3ヶ月前までに甲・乙協議を行い、双方が合意した場合は、1年間を基本として延長できるものとする。
(運営条件等)
第3条 乙は、館内売店の運営に当たっては、別紙「館内売店運営事業に係る仕様書」に記載する事項を遵守しなければならない。
(行政財産使用料等)
第4条 行政財産使用料は、月額○○○○○円(自動販売機2台分を含む)とする。
2 第1項の行政財産使用料とは別に、運営に係り発生した光熱水費については乙の負担とする。
(行政財産使用料等の支払)
第5条 乙は、行政財産使用料等を、次の各号に定める期日までに、甲の指定する銀行口座への振込により支払わなければならない。ただし、銀行振込に係る手数料は、乙の負担とする。
(1)行政財産使用料:甲が発行する請求書に基づき、甲の指定する期日
(2)光熱水費:甲が発行する請求書に基づき、甲の指定する期日
(違約金)
第6条 乙は、前条に定める期間までに行政財産使用料等を支払わなかったときは、遅延日数に応じ、支払われるべき行政財産使用料の額に『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』第8条第1項の規定による遅延利息の率を乗じて得た額を違約金として甲に支払わなくてはならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りではない。
(費用負担)
第7条 館内売店の運営、維持管理及び撤去に係る費用は、乙の負担とする。
(管理義務)
第8条 乙は、館内売店を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。
(第三者への損害の賠償義務)
第9条 乙は、館内売店を運営したことにより第三者に損害を与えたときは甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができる。
(第三者への権利義務の譲渡党)
第10x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(商品等の盗難及び破損)
第11条 甲は、館内売店で販売する商品若しくは当該館内売店内売上金又は金銭の盗難又は毀損については、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
2 乙は、館内売店で販売する商品が汚損又は毀損したときは、自己の負担によって速やかに復旧しなければならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙がこの契約に定める義務に違反したときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対して 催告その他何らの手続きを要することなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約に先立ち乙から提出された事業計画書に虚偽の記載が確認されたとき。
(2)行政財産使用料等の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。
(3)手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4)差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)破産、特別精算、民事再生、会社更生等の申し立てを受け、若しくは申し立てをしたとき。
(6)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(7)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。
(8)主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(9)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動が生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(10)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11)全各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
(運営場所の返還)
第13条 運営期間が終了したときは、乙は、直ちに、運営場所を甲に返還しなければならない。
(原状回復義務)
第14条 次の各号いずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において運営場所を原状に回復しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときはこのかぎりではない。
(1)乙の責に帰すべき事由により、運営場所を滅失又は毀損したとき。
(2)前条の規定により運営場所を返還するとき。
(不当な要求の報告)
第15x xは、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な請求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)
をしなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第16条 第13条の規定により運営場所を返還する場合において、乙が館内売店の運営に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。
2 甲の承認の有無にかかわらず乙が施した造作については、この契約の終了の場合において、乙は、その買取りを請求することができない。
(契約の費用)
第17条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、秋田地方裁判所とする。
(契約外の事項)
第19条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を所持する。
令和2年6月 日
住 所 xx市田沢湖生保内字xxx 30
甲 商号又は名称 xx市
代表者職氏名 仙北市長 x x x x
住 所
乙 商号又は名称代表者職氏名
【別紙】
仙北市役所角館庁舎
館内売店運営事業に係る仕様書
(1)募集事業 仙北市役所角館庁舎 館内売店運営事業
(2)事業場所
(3)売店詳細
(4)施設概要
(5)閉 庁 日
(6)開 店 日
(7)営業時間
仙北市xxxxxx81-8(新庁舎)売店面積:約15.7㎡
□備え付けの陳列什器等は下表のとおり。なお、その他の備品を必要とする場合は運営事業者の持ち込みとする。
備品名 | 数量 | 仕様・寸法(㎜) | ||
①陳列什器ULバックボードL型(シルキー) | ||||
中日UL片面バックボード 単体型 | 1 | 台 | W780×D470×H1800 | |
中日UL片面バックボード 連結型 | 3 | 台 | W750×D470×X0000 | |
XXxxコーナーバックボード 連結型 | 1 | 台 | 47用×180 | |
サイドネット・棚・ストッパー等 | 1 | 式 | ||
②陳列什器URバックボードロールインタイプ(シルキー) | ||||
中日UR片面バックボード 単体型 | 1 | 台 | W930×D460×H1800 | |
中日UR片面バックボード 連結型 | 2 | 台 | W900×D460×H1800 | |
中日NロールインセットU | 3 | 台 | 75×45×37 | |
サイドネット・棚・ストッパー等 | 1 | 式 | ||
③売店カウンター | ||||
レジカウンター(建築造作備品) | 1 | 台 | W1,800×D1,300 |
□その他の設備等は以下のとおり
○100V コンセント×3箇所(各2口)
○自動販売機の設置場所2台あり。(1F、2F フロアの階段そばに各1台)なお、自動販売機の設置は必須とします。また、自動販売機の本体色については、原色以外で、且つ建築意匠に配慮したものとし、市の承認を得ること。
○手洗い設備1箇所(レジカウンター下にあり)
○冷蔵ストッカー用排水口φ50㎜1箇所
□別添資料
①【位置図】②【1F 平面図】③【2F 平面図】④【詳細図】鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上2階建
延べ床面積4,071.65㎡
庁舎内勤務職員数(開庁時の見込み)199人(男109人、女90人)土日・祝日及び年末年始
閉庁日を除く通年営業とする。
午前10時から午後3時までとする。