「決済サービス基本規定」(以下「本規定」といいます。)は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する各種の決済サービスに共通して適用される 事項を定めるものとします。なお、当社は、各決済サービスに固有の事項について、別途、個別規定(以下「利用規定」といいます。)を定めることができるものとします。
第1条(本規定の内容)
「決済サービス基本規定」(以下「本規定」といいます。)は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する各種の決済サービスに共通して適用される事項を定めるものとします。なお、当社は、各決済サービスに固有の事項について、別途、個別規定(以下「利用規定」といいます。)を定めることができるものとします。
第2条(決済サービス)
本規定において「決済サービス」とは、当社が提供する各種の決済サービスをいいます。なお、決済サービスは、以下の各号に定めるサービスを含むものとしますが、これらに限られるものではありません。
(1) XML自動振込サービス
(2) XML口座自動振替サービス
(3) リンク決済サービス
(4) 口座認証サービス
(5) 総合振込サービス
(6) 口座自動振替サービス
(7) 口座振替リアルタイム契約サービス
(8) 取引明細データ伝送サービス
(9) ワンタイム口座サービス
第3条(利用申込)
1. お客さまは、決済サービスの利用を希望する場合、当社所定の当該決済サービスに係るサービス仕様書を確認 し、かつ本規定および当該決済サービスに係る利用規定に同意のうえで、当社所定の方法により決済サービスの利用申込を行うものとします。
2. お客さまは、前項の利用申込にあたり、以下の各号に定める事項を当社に表明し、確約するものとします。
(1) 現在、お客さま(法人のお客さまの場合には、当該法人の役員等を含みます。以下、本号および次号において同じ)が次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
ア. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)
イ. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
ウ. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
エ. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
オ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関
係を有すること
カ. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないこと。ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
オ. その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまは、自らが(1)号に違反しないか否かを確認することを目的として当社が行う調査に協力するものとします。
(4) お客さまは、前各号に違反し、またはその恐れがあることが判明した場合には、当社に直ちに通知するものとします。
3. 当社は、当社所定の条件を満たす場合、第1項に基づくお客さまの利用申込を承諾するものとします。なお、当社が承諾したときをもって、お客さまと当社の間で当該利用申込に係る契約が成立するものとし、当該契約を以下「本契約」といいます。
第4条(届出事項)
1. お客さまは、前条の利用申込にあたり、当社所定の届出事項を当社所定の方法で通知するものとします。
2. お客さまは、届出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく変更内容を通知するものとします。
3. お客さまが前二項の通知を怠ったことにより、当社からの通知が到着しない等の不利益が生じても、当社は一切責任を負いません。
第5条(重要事項の通知)
お客さまは、以下の各号のいずれかに該当する場合、またはその見込みのある場合、当社所定の方法により、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(1) 事業の一部または全部を休止または終了する場合。
(2) 解散または合併の決議をした場合、もしくは会社の財産の全部または重要な一部を第三者に譲渡する場合。
第6条(相互協力)
1. お客さまと当社は、決済サービスの円滑な利用、提供を目的として、相互に協力するものとします。
2. お客さまと当社は、システム障害その他の事由により決済サービスの利用、提供に支障が生じた場合、当該事由を解消するために、相互に協力するものとします。
第7条(国内利用)
お客さまは、日本国内の取引において、決済サービスを利用することができます。
第8条(利用環境の整備)
1. 当社は、本契約締結後、速やかに決済サービスの利用に必要な情報をお客さまに通知するものとします。
2. お客さまは、決済サービスの利用にあたって通信環境その他の利用環境の整備が必要となる場合、前項の通知受領後、当社が通知した情報に基づき、速やかに自己の費用と責任において、利用環境の整備を行うものとしま す。
第9条(遵守事項)
お客さまは、お客さまの商品や役務の提供について決済サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1) 当社がお客さまの商品・役務の提供に関与しているとの誤認を生ぜしめるおそれのある説明あるいは表示をしないこと。
(2) 以下のいずれかに該当する商品または役務について、決済サービスを利用しないこと。ア. 公序良俗に反するもの
イ. 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法律・法令の定めに違反するものウ. 第三者の肖像権、知的所有権その他の権利を侵害するもの
エ. その他当社が不適当と判断したもの
(3) 旅行商品や酒類等、取り扱いに際し許認可を要する商品または役務について決済サービスを利用する場合には、当社に対して必要な許認可を得ていることを証明すること。また、当該許認可を停止または取り消された場合 は、直ちに当該許認可に係る商品または役務について、決済サービスの利用を停止すること。
第10条(利用料等の支払い)
1. お客さまは、決済サービスの利用について、当社所定の初期費用および利用料(以下「利用料等」といいま
す。)を当社に支払うものとします。なお、当社は、当社所定の方法でお客さまに対し、利用料等の通知をするものとします。
2. 当社は、当社所定の日に、お客さまが指定する預金口座から利用料等を引き落とします。この場合、別途当社が定める「預金口座取引一般規定」の定めにかかわらず、当社は、インターネット、電話、書面などによるお客さまの指示を受けることなく引き落としを行います。
3. 前項の定めにもかかわらず、お客さまが当社において預金口座を保有していない場合もしくは前項以外の支払方法を希望する場合、お客さまは、別途当社が定める方法により利用料等を支払うものとします。
第11条(振込資金、振込手数料等の引き落とし)
当社は、決済サービスの利用に係る振込資金、振込手数料等を自動的に引き落とす旨を利用規定に定めた場合、当該引き落としについて前条第2項の規定を準用します。
第12条(問い合わせ対応)
お客さまと当社は、相手方の商品または役務に対する問い合わせ、クレーム等を受けた場合、直ちに相手方にその旨を通知するとともに、当該問い合わせを行った者に別途定める相手方のサービス窓口を案内するものとし、自ら問い合わせ、クレーム等に回答しないものとします。
第13条(委託)
当社は、決済サービスに係る自己の業務の一部を第三者に委託できるものとします。
なお、この場合、当社は本契約において自己が負担する義務と同等の義務を委託先に課すものとします。
第14条(個人情報の取り扱い)
1. お客さまと当社は、決済サービスの利用、提供に際して顧客の個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律等の法令(権限ある行政機関の定めるガイドライン等を含む。)を遵守するものとします。
2. お客さまと当社は、自ら取得した顧客の個人情報を相手方に提供する場合、自己の責任において顧客から同意を取得するほか、必要な措置を講じるものとします。
3. お客さまと当社は、相手方から顧客の個人情報の提供を受けた場合、相手方が指定する利用目的のためにのみ当該個人情報を利用し、その管理については相手方の指示に従うものとします。
第15条(秘密保持)
1. お客さまと当社は、本契約の締結および履行により知り得た相手方の情報(以下「秘密情報」といいます。)について秘密保持義務を負うものとし、相手方から事前の書面による承諾を得ない限り、第三者(当該情報を知る必要のある役員および従業員、第13条に定める当社の委託先ならびに弁護士および公認会計士を除きます。)に対して相手方の情報を開示または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示時点で既に知っていた情報。
(2) 開示時点で、公知の事実その他一般に利用可能であった情報。
(3) 開示を受けた後、自己の故意または過失によらず公知となった情報。
(4) 自らが秘密保持義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報。
(5) 相手方からの情報開示にかかわらず、自ら独自に開発した情報。
(6) 法令の定めもしくは政府機関または裁判所等の公的機関の命令等によりその開示を要する情報。
2. お客さまと当社は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理し、本契約の履行以外の目的に使用しないものとします。
3. お客さまと当社は、相手方から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、相手方の指示に従って当該秘密情報を返還または廃棄するものとします。
第16条(決済サービスの一時停止)
当社は、以下の各号に定める場合、お客さまに事前に通知することなく決済サービスの提供を一時停止することができるものとします。
(1) システム障害その他のやむを得ない事由により、決済サービスの提供が著しく困難となった場合。
(2) お客さまが利用料等の支払いを遅延した場合。
第17条(免責)
1. 当社または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューターなどの障害により決済サービスの取り扱いに遅延・不能などが生じた場合、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
2. 当社または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより取引情報などが漏洩した場合、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
3. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピューターの障害ならびに電話の不通など、または裁判所など公的機関の措置など、当社の責によらない事由により決済サービスの提供が遅延または不能となった場合、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
4. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由があったときはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第18条(権利義務の譲渡等の禁止)
お客さまは、当社の書面による承諾なく本契約における権利義務を第三者に譲渡し、または担保の用に供してはならないものとします。
第19条(有効期間)
本契約の有効期間は、当社所定の利用申込書記載の契約日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までにお客さま、当社のいずれからも書面による解約の意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第20条(反社会的勢力との取引拒絶)
当社は、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社は決済サービスの提供を停止し、またはお客さまに何らの催告を要さずに、直ちに本契約を解約することができるものとします。
(1) 第3条第2項に定める表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合。
ア. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)
イ. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
ウ. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
エ. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
オ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
カ. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為オ. その他前各号に準ずる行為
第21条(解約)
1. お客さまと当社は、3ヶ月前までに書面をもって相手方に通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
2. 当社は、以下の各号に定める場合において、お客さまに通知することなく本契約の一部または全部を解約できるものとします。なお、当社は、本項に基づく解約によりお客さまに生じた損害について一切責任を負いません。
(1) 決済サービスの利用に必要なお客さまの口座(お客さまが指定した利用料等の引き落とし口座を含みます。)が解約された場合。
(2) 当社への届出事項に偽りがあることが判明した場合。
(3) お客さまの営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。
(4) お客さまが事業の一部または全部を休止または終了する場合。
(5) お客さまが解散または合併の決議をした場合、もしくは会社の財産の全部または重要な一部を第三者に譲渡する場合。
(6) お客さまについて、破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあった場合。
(7) お客さまが利用料等の支払いを遅延した場合。
(8) お客さまが本規定に違反した場合。
(9) お客さまが本契約締結後、一定期間経過後も決済サービスの利用を開始しない場合。
(10) お客さまが本規定の変更に同意しない場合。
(11) その他、当社が本契約の継続が困難と判断するに足る相当の事由が生じた場合。
3. 前条または前項により当社が本契約を解約した場合、お客さまは、期限の利益を喪失し、未払いの利用料等を直ちに当社に支払うものとします。また、この場合、当社は、当社とお客さまとの間の債権債務につき直ちに相殺することができるものとします。
第22条(本契約終了後の措置)
お客さまは、本契約が終了した場合、終了事由の如何を問わず、速やかに決済サービスその他本契約の存在を前提とした一切の表示を取り止めるものとします。
第23条(存続条項)
本契約が如何なる事由により終了した場合においても、以下の各条項は、なお有効に存続するものとします。第14条(個人情報の取り扱い) 第15条(秘密保持)
第17条(免責) 第18条(権利義務の譲渡等の禁止)第21条(解約)第3項 第22条(本契約終了後の措置)
第24条(損害賠償) 第26条(準拠法および裁判管轄)
第24条(損害賠償)
1. 当社とお客さまは、相手方の責に帰すべき事由により損害(第三者からの請求を含みます。)を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求できるものとします。
2. 前項の損害は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限るものとし、特別損害および逸失利益を含まないものとします。
第25条(協議事項)
本規定に定めのない事項および本規定の解釈に疑義が生じた場合については、お客さまと当社の間で誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
第26条(準拠法および裁判管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(本規定の変更)
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
電子決済等代行業を行う場合の特則第28条(総論)
1. お客さまが、電子決済等代行業者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第2条第17項、以下、「電子決済等代行業者」といいます。)に該当する場合で、決済サービスを利用するには、あらかじめ、関連法令等により要
求される登録が完了したことおよび銀行法に関する法律等の法令その他監督官庁から発出されたガイドライン等を遵守することを前提として、当社に対して決済サービス利用の申込をするものとし、当社が当社の審査基準を満たしていると判断した場合のみ、決済サービスの利用を認めるものとします。
2. お客さまが電子決済等代行業者に該当する場合には、本条から第31条までの規定(以下、「本特則」といいます。)が適用されるものとし、本規定のこれまでの条項と本特則が矛盾抵触する場合は、本特則が優先して適用されるものとします。
第29条(顧客への補償)
1. 決済サービスに係る電子決済等代行業者の業務に関して顧客に損害が生じた場合の当社とお客さまとの間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとします。
(1) 当社のシステムの欠陥によりお客さまから受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社の負担とします。
(2) お客さまのシステムの欠陥により顧客からの指図内容を当社に伝達できず、または誤って当社に伝達した場合、お客さまの管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者(以下、「連鎖接続先」という)に対する管理の不備により損害が発生した場合その他のお客さまの責めに帰すべき事由による場合は、お客さまの負担とします
(3) 顧客に生じた損害が当社とお客さまの双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。
2. 決済サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して損害が生じたとして顧客から問合わせがあった場合、当社とお客さまとは、自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応するものとします。お客さまは、その連鎖接続先との間でも同様の対応を行 い、また、当該連鎖接続先をして同様の対応をさせるものとします。
第30条(連鎖接続先について)
1. お客さまは、連鎖接続先への接続(以下、「連鎖接続」といいます。)を希望する場合は、連鎖接続先の名称および業務内容、連鎖接続の内容、開始時期その他予め両当事者が合意した事項を当社に事前に通知のうえ、連鎖接続を行うことができるものとします。お客さまは、当該連鎖接続に関して連鎖接続先、連鎖接続の内容その他予め両当事者が合意した事項に変更があるときは、当社に事前に通知するものとします。
2. お客さまは、連鎖接続を新たに開始し、または連鎖接続先もしくは連鎖接続の内容に変更があるときは、これにより影響を受ける顧客の同意を得るものとします。
3. お客さまは、全部または一部の連鎖接続先に係る連鎖接続を停止または終了したときは当社速やかに通知するものとします。
第31条(電子決済等代行業者および連鎖接続先が取得した顧客に関する情報に係る措置等)
お客さまは、決済サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さままたは連鎖接続先が取得した顧客に関する
情報の適正な取り扱いおよび安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、当社が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとします。お客さまが、当社の定める基準を満たさない場 合、当社は、お客さまに対し、報告の徴求、立入検査(ただし、お客さまの同意を得た場合に限る。)是正措置の要 求、決済サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。
資金移動業者が口座連携を行う場合の特則
第 32 条(総論)
1.お客さまが、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第2条第2項、以下、「資金移動業者」といいます。)に該当する場合で、XML 口座振替サービスおよび口座振替リアルタイム契約サービス等を利用するには、あらかじめ、関連法令等により要求される登録が完了したことおよび資金決済に関する法律等の法令その他監督官庁から発出されたガイドライン等を遵守することを前提として、当社に対して XML 口座振替サービスおよび口座振替リアルタイム契約サービス等利用の申込をするものとし、当社が当社の審査基準を満たしていると判断した場合のみ、XML 口座振替サービスおよび口座振替リアルタイム契約サービス等の利用を認めるものとします。
2.お客さまが資金移動業者に該当する場合には、前条までの各規定、本条及び次条の各規定に加えて、当社が別途定める「資金移動業者が口座連携を行う場合の特約」が適用されるものとし、それらの各規定と「資金移動業者が口座連携を行う場合の特約」が矛盾抵触する場合は、「資金移動業者が口座連携を行う場合の特約」が優先して適用されるものとします。
第 33 条(顧客への補償等)
XML 口座振替サービスおよび口座振替リアルタイム契約サービス等に係る資金移動業者の業務に関して、当該資金移動業者の顧客に損害が生じた場合の当社と資金移動業者との間の損害賠償責任の分担やその他の事項は、「資金移動業者が口座連携を行う場合の特約」に定めるとおりとします。
以上
【2021 年 9 月 1 日】