「店頭展示テレビ専用B-CASカード」(「店頭展示テレビ専用 miniB-CASカード」を含み、以下まとめて「カード」という)は、株式会社ビーエス・コンディシ ョナルアクセスシステムズ(以下「当社」という)が受信機器メーカーと契約して、当該受信機器メーカーから、デジタル放送の受信機器を販売する電器店・販売店等(以下「 お客様」という)に配付されているものです。
店頭展示TV専用
店頭展示TV専用B-CASカード使用許諾契約約款(KB0004J)
「店頭展示テレビ専用B-CASカード」(「店頭展示テレビ専用 miniB-CASカード」を含み、以下まとめて「カード」という)は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」という)が受信機器メーカーと契約して、当該受信機器メーカーから、デジタル放送の受信機器を販売する電器店・販売店等(以下「お客様」という)に配付されているものです。
当社は、この約款の契約に基づいてカードをお客様に貸与します。お客様がこのカードのパッケージを開封すると、この約款に同意し当社との間に契約が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、放送番組の著作権保護等に対応した地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の受信機器(一般社団法人電波産業会(ARIB)の技術的基準に適合した受信機器)において、各種放送サービスを受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2.お客様は、この契約に基づき、以下の用途のためにのみこのカードを使用することができます。
①電器店・販売店等での受信機器の販売等のための店頭展示
②その他、当社が特に使用を認めた用途
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをお客様の責任で安全に使用・保管し、カードが紛失、盗難および破損することのないように、十分注意をしなければなりません。
第4条(カードの故障交換)
当社は、カードが貸与されてから3年以内であり、かつお客様の不適切な取扱いによるものでないカードの故障の場合には、そのカードを無償で交換します。それ以外の場合は別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換となります。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
当社は、お客様からカードの破損、紛失、盗難等による再発行の要望を受けた場合、そのカードの再発行を行います。この場合、お客様は当社に、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
2.再発行するカードが第8条の禁止事項に違反して使用される恐れがある場合、再発行をお断りすることがあります。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすることがあります。
第7条(使用を終了したカードの処置)
第2条第2項に定める店頭展示用途での使用を終了したカードは、当社に返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを第1条のカードの使用目的に反する機器
(例えば著作権保護に対応していない機器)に使用することはできません。
2.このカードを第2条第2項の使用許諾条件に反して使用することはできません。
3.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
4.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
5.カードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(免責事項)
当社は、この約款に別段の規定のある場合のほか、カードの使用に関して発生したお客様の損害について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。
第11条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ
(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
第4条および第5条第1項に規定するカード再発行費用
2,310円(送料、消費税込み)