契約 内容 設計業務 実施設計①(以下、「上部工設計業務」という。)・設計延長 L=152.4m、橋梁上部工架替詳細設計一式・橋梁上部工架替詳細設計には、既設 橋梁の撤去設計、架替後の詳細設計、架替後の全体系3次元非線形動的解析を含む・別途実施している「南阿蘇鉄道復旧工事に伴う調査・設計及びマネジメント業務」において 、下部工詳細設計を実施するため、平成 30 年 10月までに上部工反力を提出する。...
第一xx橋りょう復旧工事に関する基本協定書(案)
「第一xx橋りょう復旧工事」(以下「本件工事」という。)に関して、南xxxx株式会社(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本件工事について、発注者が実施した技術提案の公募手続(以下「本公募手続」という。)において、優先交渉権者の技術提案を選定したことを確認し、発注者と優先交渉権者による別表に記載する契約(以下「本協定対象契約」という。)の締結に向けて、当事者が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び優先交渉権者は、本協定に係る一切を、xxに従い誠実に行う。
2 発注者及び優先交渉権者は、本協定の締結の日から本協定対象契約の完了の日若しくは解除を行った日又は価格等の交渉の不成立が確定するまでの間、本協定を履行する。
(設計等)
第3条 優先交渉権者は、別表に記載する橋梁工事の工事請負契約に関する設計期間において、橋梁工事の工事請負契約の締結に向けて、本公募手続に係る設計業務契約(以下「設計業務契約」という。)を発注者との間で締結する。
2 発注者は、優先交渉権者が行う設計業務に必要な情報を可能な限り提示する。
(橋梁工事における契約手続等)
第4条 発注者は、優先交渉権者から設計業務契約に基づく引渡しを受けた設計成果物又は部分設計成果物を基に、優先交渉権者に対し別表に定める橋梁工事もしくは一部の工事費の内訳が確認できる工事費見積書及び工事費内訳書(以下「工事費見積書等」という。)の提出方法等を通知する。
2 優先交渉権者は、工事費見積書等を作成し、発注者の指定する方法により発注者に提出する。
3 発注者及び優先交渉権者は、工事費見積書等の内容について価格等の交渉を行い、見積条件等を見直し必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。
4 優先交渉権者は、前項により価格等の交渉が成立した場合は、その内容に基づき、第2項と同じ方法により、交渉結果を踏まえた工事費見積書等を提出する。
5 積算基準類に設定の無い単価項目の見積りについて、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の
交渉が成立した場合は、その単価項目については、工事請負契約書第25条に基づく請求の対象外とする。
6 発注者は、第4項で提出された工事費見積書等に基づき契約制限価格を定める。
7 優先交渉権者は、第2項と同じ方法により見積書を提出し、発注者と見積合わせを行う。
8 発注者及び優先交渉権者は、前項の見積合わせの結果、見積書の工事金額が契約制限価格を下回った場合は、本件工事請負契約を締結する。
9 第3項に基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉の不成立が確定するものとする。
(価格等の交渉の不成立)
第5条 発注者、優先交渉権者いずれの責にも帰さない事由により、価格等の交渉が不成立となった場合、発注者は、優先交渉権者に対し、非特定となった旨とその理由を書面により通知する。
2 価格等の交渉が不成立となった場合、本設計業務契約に基づく請負代金額を除き、本協定の履行に 関し既に支出した費用については各自の負担とし、第7条から第10条までの規定に基づくものを除き相互に債権債務関係は生じないことを確認する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 優先交渉権者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行わない。
(秘密保持等)
第7条 優先交渉権者は、本協定に関連して発注者から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に開示してはならな
い。
(協定内容の変更)
第8条 本協定書に規定する各事項は、発注者及び優先交渉権者の書面による同意がなければ変更することはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して生じた当事者間 の紛争について、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(有効期間)
第10条 本協定は、本協定の締結の日から本協定対象契約の完了の日若しくは解除を行った日まで、又は、価格等の交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし第7条から第9条までの規定は、本協定の有効期間終了後も有効とする。
(その他)
第11条 本協定書に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、発注者と優先交渉権者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成○○年○○月○○日
発注者 所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0000-0
氏 名 代表取締役社長 xxxx 印
優先交渉権者 所在地
氏 名 印
(別表)本協定の対象となる設計業務、橋梁工事
契約 | 内容 |
設計業務 | 実施設計①(以下、「xxx設計業務」という。) ・設計延長 L=152.4m、橋梁xxx架替詳細設計一式 ・橋梁xxx架替詳細設計には、既設橋梁の撤去設計、架替後の詳細設計、架替後の全体系3次元非線形動的解析を含む ・別途実施している「南xxxx復旧工事に伴う調査・設計及びマネジメント業務」において、下部工詳細設計を実施するため、平成 30 年 10月までにxxx反力を提出する。 実施設計②(以下、「仮設備工設計業務」という。) ・仮設備工は、資機材搬入路の確保、架替工事における安全対策、架替えにともなう仮設備の設計を含む。 |
橋梁工事 | 施工①(以下、「仮設備・安全対策・下部工補強工事」という。) ・仮設備工事は、資機材搬入路の確保、架替工事における安全対策、架替えにともなう仮設備の設置を含む。 ・安全対策工事は、犀角山側下部工周辺斜面及び戸下トンネル起点方下部工周辺斜面を対象とする。 ・下部工補強工事は、「南xxxx復旧工事に伴う調査・設計及びマネジメント業務」において実施された下部工補強設計に基づいて実施する。対象構造は、1A 橋台、1P~3P 橋脚、2A 橋台とする。なお、下部工補強設計の結果により補強対象を変更する可能性がある。 施工②(以下、「橋梁撤去・工場製作工事」という。) ・橋梁撤去工事では、既設xxxを中心として、架け替えに不要な部材の解体・撤去を実施する。 ・工場製作工事では、実施設計①で実施したxxx詳細設計に基づき、xxx部材(支承等の付属物を含む)を製作する。 施工③(以下、「xxx架設・仮設備撤去工事」という。) ・xxx架設工事は、実施設計①で実施したxxx詳細設計に基づき、xxxを架設する。 ・仮設備撤去工事は、橋梁架替工事のために設置した仮設備を撤去する。 |