(5)本サイト 「ふくぽ」及びポイントの運用に係り、市が開設する WEB サイト又は利用者が使用するスマートフォン等向けのアプリの画面をいう。
福知山市キャッシュレス決済システム「ふくぽ」利用者規約
第Ⅰ章 総則
(目的)
第1条 本規約は、福知山市キャッシュレス決済システム「ふくぽ」(以下「ふくぽ」という。)及び「ふくぽ」を利用して発行されるデジタルマネーの利用にかかる取扱いについて定める。
(定義)
第2条 本規約における次の用語の定義は、次のとおりとする。
(1)ポイント 「ふくぽ」を利用して、市が発行するデジタルマネーをいう。
(2)利用者 本規約を承諾のうえ、ポイントを加盟店で利用する者をいう。
(3)加盟店 福知山市キャッシュレス決済システム「ふくぽ」利用加盟店規約を承諾のうえ、ポイント利用による商品提供等を行う店舗として登録された店舗をいう。
(4)利用者端末 利用者がポイントの利用に際し使用するスマートフォン等の機器等の総称をいう。
(5)本サイト 「ふくぽ」及びポイントの運用に係り、市が開設する WEB サイト又は利用者が使用するスマートフォン等向けのアプリの画面をいう。
(6)加盟店端末 利用者端末とデータを授受することができるスマートフォン等の加盟店が設置する機器をいう。
(7)ID 利用者自身が登録した情報等を含め利用者を識別するための符号をいう。
(8)対象取引等 ポイントの利用の対象となる利用者と加盟店との間の商品購入、サービス提供等の取引等をいう。
(9)チャージ 現金、その他の決済手段により、利用者が対価を支払って、ポイントの残高を増加させる行為をいう。
(10)関連事業者 加盟店、提携サービス提供者、本サイトの広告主の総称をいう。
(11)記録情報 ポイントまたは提携サービス等に関する情報をいう。
(12)利用契約 本規約に基づき、利用者と市との間に成立する契約をいう。
(13)本規約等 本規約及び市がポイントの運営にかかり別に作成するマニュアル等をいう。
第Ⅱ章 システム利用
(利用契約)
第3条 「ふくぽ」の利用を希望する者は、本規約の内容を承諾の上、市が指定する方法により、利用を申し込まなければならない。
2 利用者が前項の申込を行い、「ふくぽ」を利用するための登録が完了した時点で、利用者と市との間に、利用契約が成立するものとする。
3 市は、第1項に基づく申込について、「ふくぽ」の運営に支障があると判断した場合、申込を承諾しないことができる。
4 利用者は、申込内容または申込後の登録情報に変更がある場合、市が指定する方法に従って、変更手続を行わなければならない。
(利用契約の終了)
第4条 利用者は、市が指定する方法により、利用契約を終了させることができる。
2 市は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者への通知なく利用契約を終了することができる。
(1)利用者が、本規約等に違反し、相当な期間を定めて催告しても、その期間内に是正されない場合
(2)第12条第2号又は第3号に該当する場合
(3)利用者と3ヶ月以上連絡がとれない場合
(4)市が、やむを得ない事由によりポイントの提供を終了する場合
3 利用契約が終了した場合、利用者は、ポイントを利用することはできない。
(IDの管理責任)
第5条 利用者は、IDを第三者に貸与することはできない。
2 利用者は、ID及びパスワードを自らの責任で、第三者に知られないよう管理し、盗用を防止する措置を行うものとする。
(利用にかかる費用負担)
第6条 利用者は、次の費用を負担するものとする。
(1)本サイトへアクセスするための機器・ソフトウェア等、利用者端末の取得・利用に関する費用
(2)市が提供するサービスまたは提携サービス等のうち、有料のサービス等の利用料金
(3)ポイント及び提携サービス等を利用するための通信費、交通費、その他の実費
(4)その他、ポイントを利用するための費用
2 提携サービス等の利用料金の要否・金額、支払条件、その他の利用条件等については、各提携サービス提供者が定める。
(禁止事項等)
第7条 利用者は、次の行為を行ってはならない。
(1)市、関連事業者または第三者の知的財産権、その他の権利を侵害し、または、侵害する恐れのある行為
(2)記録情報の改ざん等
(3)ポイントに関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害行為を助長する行為
(4)IDの不正使用
(5)ポイントの第三者への譲渡、貸与、売買
(6)法令または公序良俗に反する行為
(7)前各号の他、「ふくぽ」及びポイントに関する事業の運営に支障をきたす行為、または、その恐れがある行為
第Ⅱ章 ポイント
(ポイントの取得等)
第8条 利用者は、市が指定する次のいずれかの方法により、ポイントを取得す
ることができる。
(1)市がポイント毎に定める 1 単位あたりの金額によるチャージ
(2)無償での配付
2 利用者は、ポイントの取得手続きの完了後、取得を取り消すことはできない。
3 利用者は、ポイントの利用期限切れ、その他いかなる理由によっても、ポイントを換金することはできない。
(ポイントの条件)
第9条 利用期間、購入限度等のポイントの条件については、発行するポイント毎に市が、別途定めるものとする。 (別紙「各種ポイント概要」)
(ポイントの利用)
第10条 利用者は、次のいずれかの方法により、取得したポイントを利用することができる。
(1)加盟店において、1 単位あたり1円相当の割合で、対象取引等における支払に代えて、ポイントを利用する方法
(2)その他、市が別途定める方法
2 ポイントにより決済した対象取引等について、商品不良、サービスの不具合により、対象取引等が正常に完了しなかった場合、加盟店の判断により、ポイントの返還等に対応する。
3 次の各号に掲げる取引等においては、ポイントを利用することはできない。
(1)有価証券、金券、ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行するポイント、旅行券、乗車券切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
(2)商品、サービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が各種ポイント毎に定める利用期間を超えるもの
(3)性風俗関連特殊営業、キャバレー、パチンコ店などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する営業に係る支払い
(4)たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(5)金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入れ
(6)出資や債務の支払い
(7)宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、加盟店以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの
(8)仕入れ等の事業資金等(原材料や機械類、仕入れ商品等の購入)
(9)公序良俗に反するものへの支払い
(10)やむを得ない理由により加盟店が取扱いを不可としたもの
(11)その他市長が不適当と認めるもの
(ポイント残高)
第11条 利用者は、加盟店端末または本サイトでの表示、その他市が指定する方法により、ポイントの残高を確認することができる。
(ポイントの提供中止)
第12条 市は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、ポイントの全部または一部の提供を中止することができる。
(1)利用者が本規約等に違反した場合
(2)利用者が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合
(3)利用者が暴力団等の反社会勢力と非難されるべき関係にある場合
(4)システム保守、システム障害対応、天災・争乱等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、ポイントの提供を中断する必要があると判断した場合
(5)その他、やむを得ない事情がある場合
第Ⅲ章 その他
(市の責任)
第13条 市は、ポイントに関し、故意または重大な過失により利用者に損害を与えた場合に限り、利用者が被った損害を賠償する。
2 市は、次の各号に関連する損害、または、逸失利益、間接損害、特別損害もしくは弁護士費用については責任を負わない。
(1)通信障害、システム障害等
(2)記録情報の正確性・真正性
(3)IDの不正使用、不正アクセス、記録情報の改ざん・消失
(4)利用者端末の故障、紛失、盗難
(5)ポイントの利用の結果
(6)関連事業者、その他の第三者による商品・サービスの提供等
(7)その他、利用者または第三者の故意または過失
(8)ポイントの提供条件の変更、前条に基づく提供中止
(9)天災、戦争、騒乱等の不可抗力
2 対象取引等については加盟店、その他の提携サービス等については提携サービス等提供者の責任において提供されるものとし、市は、責任を負わない。
(個人情報)
第14条 市は、利用者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及びプライバシーポリシーに従って、厳重に管理しなければならない。
2 市は、利用者の個人情報を下記の目的に限って利用できる。
(1)市から利用者に対する下記の通知
①ポイントの仕様変更、利用条件の変更、その他関連する事項
②ポイントの新機能等に関する案内
(2)その他、ポイントに関連する事業の運営
(3)ポイントの利用記録に基づく解析モデル、統計情報等の作成・提供
(本規約の変更)
第15条 市は、次の各号に掲げる事情により本規約を変更する必要がある場合、本規約を変更できるものとする。
(1)法令の改正、その他社会情勢の変化
(2)物価、公租公課、その他の経済的負担の変動等の経済情勢の変化
(3)技術環境や経営環境の変化等に伴うサービス内容の合理化、システム変更、
その他の技術上・運用上の変更
(4)その他、前各号に準ずる事情
2 市は、前項に基づき、本規約を変更する場合、30日以上前に利用者に通知しなければならない。ただし、利用者に不利な変更を含まない場合又は緊急の必要がある場合には、直ちに本規約を変更することができるものとする。
3 利用者は、前2項の変更に異議がある場合、第4条第1項に基づき、利用契約を解除することができまる。なお、利用者が当該変更後も利用契約を解除しない場合は、当該変更を承諾したものとする。
(通知)
第16条 本規約等に関する通知は、書面、電子メール又は本サイトへの掲載により行う。
2 前項の通知は、利用者が市に届け出た住所もしくは電子メールアドレスへの送信、又は本サイトへの掲載時点をもって、完了したものとする。
(知的財産権)
第17条 ポイントに関する知的財産権は、市又は市が指定する第三者に帰属する。
2 提携サービスに関する知的財産権は、提携サービス提供者または当該提供者が指定する第三者に帰属する。
(準拠法・合意管轄)
第18条 本契約は、日本法に準拠する。
2 本規約に関する訴訟については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年9月9日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和5年5月15日から施行する。
【別紙】
各種ポイント概要
福知山市キャッシュレス決済システム「ふくぽ」(以下「ふくぽ」という。)を利用して発行するポイントの条件については次のとおりとする。
1 | 名称 | ふくぽマネー | ふくぽポイント | KENPOS 交換ポイント |
2 | サービス種別 | マネー | ポイント | ポイント |
3 | 発行者 | 福知山市 | ||
4 | 発行期間 | 令和5年5月15日から令和6年3月31日まで | ||
5 | 利用期間 | 発行期間に同じ | ||
6 | 取得方法 | 利用者が購入 ( プレミアムな し) | 「ふくぽマネー」使用額の 2%を後日付与 | 福知山KENPOS のアクティブポイントから交換 |
7 | 上限 | 【チャージ】 20,000 円/回 | 【付与最大数】 1 人あたり 1,000 ポイント/半月(〆期) | 【発行総額】 5,000,000 ポイント |
8 | 利用可能店舗 | 「ふくぽ」の利用加盟店として登録された店舗 |