Contract
浜松市立小中学校空調設備整備事業
入札説明書
【修正版】
令和元年 7 月 1 日
浜松市
【 目次 】
I 入札説明書の定義 1
II 事業の概要 2
1 事業名称 2
2 事業の対象 2
3 事業目的 2
4 事業内容 2
5 事業期間等 3
6 事業方式 4
III 応募に関する条件等 5
1 入札参加者の全体構成及び定義 5
2 入札参加者の参加資格要件 6
3 応募に関する留意事項 10
4 選定方法及びスケジュールについて 10
5 応募手続等 11
6 入札にあたっての留意事項 15
IV 落札者の選定 17
1 落札者の選定方法 17
2 PFI 専門委員会の設置 17
3 審査の内容 17
4 審査項目 17
5 落札者の決定 17
6 審査結果及び評価公表 18
7 事務局 18
V 提示条件 19
1 事業フレーム 19
2 市の支払いに関する事項 19
3 選定事業者の収入 20
4 事業者の事業契約上の地位 20
5 入札保証金及び契約保証金 20
6 保険 20
7 市と事業者の責任分担 22
8 SPC に関する取扱い 22
VI 事業実施に関する事項 23
1 市による本事業の実施状況の確認 23
2 事業期間中の事業者と市の関わり 23
VII 契約の考え方 24
1 基本協定の締結 24
2 契約手続き 24
3 契約の概要 24
4 入札価格と契約金額 24
5 議会の議決 24
VIII その他 25
1 基本協定に違反した場合の取扱い 25
2 特定事業の選定の取消し 25
3 情報公開及び情報提供 25
別紙 1 対象校一覧
別紙 2 現地見学会の実施概要及び留意事項
別紙 3 サービス対価について
別紙 4 リスク分担表
I 入札説明書の定義
この「浜松市立小中学校空調設備整備事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)は、浜松市(以下「市」という。)が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PFI 法」という。)に基づき特定事業として選定した「浜松市立小中学校空調設備整備事業」(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、入札参加希望者を対象に配布するものである。
本事業の基本的な考え方については、実施方針(平成 31 年 1 月 18 日公表)と同様である。また、本事業の条件等について、実施方針に関する質問への回答(平成 31 年 2 月 13 日公表、以下「質問回答書」という。)を踏まえて、入札説明書並びに別添資料の要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)及び様式集(以下、「入札説明書等」という。)を作成しており、入札参加希望者はこのことに留意して、入札等に必要な書類を提出することとする。
なお、入札説明書等の規定は、すでに公表している実施方針及び質問回答書に優先するものとし、入札説明書等に記載がない事項については、実施方針及び質問回答書によることとする。
II 事業の概要
1 事業名称
浜松市立小中学校空調設備整備事業
2 事業の対象
本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)は、別紙 1「対象校一覧」に示す浜松市内の小学校 53 校 890 教室、中学校 27 校 404 教室、合計 80 校 1,294 教室において新たに整備する空調設備(以下「空調設備等」といい、室内機、室外機及び配管のほか、本事業で新たに整備される一切の設備を含む。)の設計、施工、工事監理、市に対する所有権の移転、維持管理並びにこれらに付随し、関連する全ての業務及び学校との調整を本事業の対象とする。
3 事業目的
本事業の実施にあたっては、PFI 法に基づき市立小中学校空調設備等の設計、施工及び維持管理を一体的に実施することで、民間事業者の技術やノウハウ等を最大限に活用し、短期間に一斉導入することで学校間の公平性を確保するとともに、維持管理を含めた事業として実施し、効率的かつ効果的な運用を行うことで、市の財政負担の縮減を図ることを目的とする。
4 事業内容
事業者は、以下の業務を行うものとする。
① 空調設備等の設計業務
ア 設計のための事前調査業務
イ 施工に係る設計業務(各対象校の設計図書の作成等)
ウ その他、付随する業務(業務水準チェックリストの作成及び提出、並びに調整、報告、申請、検査等。なお、調整業務には、対象校等との調整も含む。)
② 空調設備等の施工業務
ア 施工のための事前調査業務
イ 施工業務(施工業務には、空調設備等の導入に伴う一切の工事(エネルギー関連の設備の整備、デマンド監視装置の適切な設定、植栽その他既存施設等の移設・復元等)を含む。)
ウ その他、付随する業務(業務水準チェックリストの作成及び提出、並びに調整、報告、申請、検査等。なお、調整業務には、対象校等との調整も含む。)
③ 空調設備等の工事監理業務ア 施工に係る工事監理業務
イ その他、付随する業務(業務水準チェックリストの作成及び提出、並びに調整、報告、申請、検査等。なお、調整業務には、対象校等との調整も含む。)
④ 空調設備等の所有権移転業務
ア 施工完了後の市への空調設備等の所有権移転業務
⑤ 空調設備等の維持管理業務
ア 空調設備等の維持管理のための事前調査業務
イ 空調設備等の性能の維持に必要となる一切の業務(空調設備等を事業期間内に利用できる状態に保つために必要な定期点検、保守、修繕、フィルター清掃、消耗品交換、その他一切の設備保守管理業務等)
ウ 空調設備等に係る緊急時対応業務(問合せ対応、緊急修繕等)エ 空調設備等の運用に係るデータ計測・記録業務
オ 空調設備等の運用に係る助言・支援業務(運転マニュアルの作成、省エネ運用に関する助言等)
カ 空調設備等の法定点検業務(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)(以下「フロン排出抑制法」という。)に係る点検業務等)
キ その他、付随する業務(計画書・手順書・帳票等の作成、学校調整、維持管理記録の提出・報告、セルフモニタリングによる確認・報告、市が行うモニタリングへの協力、交付金申請手続きへの協力等。なお、調整業務には、対象校等との調整も含む。)
ク エネルギー供給は、本事業の範囲に含まない。空調設備等の運転に必要となるエネルギー費用は、市が負担する。
⑥ 空調設備等の移設等業務
ア 対象校の学級増減、統廃合、改修・改築工事、設備工事等により空調設備等の移設、増設、廃棄等(以下「移設等」という。)が必要となった場合の移設等業務。
イ なお、空調設備等の移設等業務に要する費用は、別途に締結する契約に基づき、市が負担する。
5 事業期間等
本事業は、次のスケジュールで行うこととする。
(1) 事業期間
本事業の事業期間は、事業契約の締結日(令和元年 12 月中旬を予定)から令和 15
年 3 月 31 日までの約 13 年間とする。
このうち設計・施工期間は、契約日から令和 3 年 3 月末までとし、維持管理期間は、
所有権の移転後から令和 15 年 3 月 31 日までとする。
可能な範囲で設計・施工期間の短縮に係る事業者の提案を求めることとし、「落札者決定基準」のとおり評価を行う。
(2) 契約等の締結
ア 仮契約
令和元年 9 月下旬を予定している。イ 本契約
令和元年 12 月中旬(事業契約の締結日)を予定している。
6 事業方式
本事業は、PFI 法に基づき実施するものとし、事業者が自らの資金で空調設備等の設計業務、施工業務、工事監理業務を行った後、空調設備等の所有権移転業務により市に所有権を移転し、 維持管理期間を通して空調設備等の維持管理業務等を行う BTO
(Build-Transfer-Operate)方式とする。
III 応募に関する条件等
1 入札参加者の全体構成及び定義
入札参加者の構成については、次のとおりとする。
ア 入札参加者は、本事業を実施するために必要な能力を備えた企業(以下に定義した企業)で構成されるグループとする。
構成企業 | 入札参加者を構成する法人で、特別目的会社(以下、「SPC」とい う)から業務を直接受託又は請負し、SPC に出資を行う者 |
協力企業 | 入札参加者を構成する法人で、SPC から業務を直接受託又は請負 するが、SPC には出資を行わない者 |
イ 入札参加者は、設計業務を行う企業(以下「設計企業」という。)、施工業務を行う企業(以下「施工企業」という。)、工事監理業務を行う企業(以下「工事監理企業」という。)、維持管理業務を行う企業(以下「維持管理企業」という。)により構成されるものとする。なお、進捗管理や企業間の連絡調整等の業務を行う企業が SPC に出資し、入札参加者の一員(以下、「その他出資企業」という。)となることを妨げない。
ウ 入札参加者は、あらかじめ構成企業の中から代表企業を定め、その代表企業が入札参加手続を行うこととする。
エ 参加表明書及び資格審査書類の提出時には、入札参加者の構成企業及び協力企業について明らかにすることとする。
オ 入札参加者の構成企業又は協力企業が、Ⅱ・4に示す複数業務を兼ねて実施することは妨げないが、同一の事業対象箇所(学校単位とする。)における施工業務と工事監理業務を同一の者又は資本面若しくは人事面において密接な関連のある者が兼ねてはならない。
加えて、各業務を担当する企業及び同企業と資本面又は人事面において密接な関連のある者についても、他の入札参加者の構成企業又は協力企業になることはできない。なお、「資本面において密接な関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100
分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者をいい、「人事面において密接な関連のある者」とは、当該企業の役員を兼ねている場合をいう(以下同じ。)。
カ 入札参加者の構成企業及び協力企業は、他の入札参加者の構成企業及び協力企業になることはできない。また、各業務を担当する企業及び同企業と資本面又は人事面において密接な関連のある者についても、他の入札参加者の構成企業又は協力企業になることはできない。
なお、市が事業予定者との事業契約締結後、選定されなかった入札参加者の構成企業又は協力企業が、事業予定者の構成企業又は協力企業から業務を受託することは可能とする。
キ 原則として、本事業の入札への参加の意思を表明した入札参加者の構成企業及び協力企業の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行うこととする。
ク 落札者となった入札参加者は、選定後直ちに(仮契約の締結に向けて)構成企業及びその他出資企業の出資により会社法(平成 17 年法第 86 号)に定める株式会社として SPC を設立するものとする。このうち代表企業の出資比率は、出資者中最大とすること。
構成企業及び協力企業は、事業提案において各構成企業及び協力企業が受託又は請け負うこととなっている業務を、SPC から受託又は請け負うこととする。ただし、「空調設備等の所有権移転業務」については、SPC が自ら実施することとする。
SPC は、その資本金が本事業を安定的に実施するのに十分な額である閉鎖会社であり、取締役会及び監査役を設置する株式会社でなくてはならない。
出資者は、本事業が終了するまで SPC の株式を保有するものとし、市の事前の承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行うことを禁止する。
2 入札参加者の参加資格要件
入札参加者の構成企業及び協力企業は、以下の(1)及び(2)で規定する参加資格要件を、入札参加資格審査書類の受付締切日(以下「参加資格確認基準日」という。)に満たしていなければならず、当該要件を満たしていない入札参加者の応募は認めない。
また、入札参加資格審査書類に事実と異なる記載のあるものは、当初から参加がなかったものとみなす。
なお、本事業について、Ⅳ・2 で示す浜松市立小中学校空調設備整備事業における PFI専門委員会(以下「PFI 専門委員会」という。)の委員に接触を試みた者については、参加資格を失うものとする。
(1) 入札参加者の共通参加資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者ではないこと。
イ 参加資格確認基準日から入札説明書類(提案書)の提出締切日までの間において、浜松市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱による入札参加停止期間中でないこと。
ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)等、経営状態が著しく不健全であるものと認められないこと。
エ 直前 2 年間の国税又は地方税を滞納していないこと。
オ 浜松市暴力団排除条例(平成 24 年浜松市条例第 81 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団又はその構成企業の統制下にある団体ではないこと。
カ 浜松市暴力団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団から委託を受けた団体ではないこと。
キ 浜松市暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等及び暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
ク 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 8 条第 2 項第 1 号に掲げる処分を受けている団体ではないこと。
ケ PFI 専門委員会の委員又は委員が属する法人と資本面又は人事面において密接な関連がある者ではないこと。
コ 本事業についてアドバイザリー業務に関連している以下の者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者ではないこと。
・三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
・株式会社 東畑建築事務所
・弁護士法人 関西法律特許事務所
サ 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)のうち、全ての役員が次のいずれかに該当する者ではないこと。
(ア) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2 年を経過しない者 (イ) 浜松市暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団密接関係者
(ウ) 本市の議会の議員、市長若しくは副市長、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
第 180 条の 5 に規定する委員会の委員若しくは委員又は地方公営企業の管理者に該当する者。
(2) 業務を遂行する構成企業又は協力企業に関する参加資格要件
本事業の各業務は、入札参加者の構成企業又は協力企業が担当することとし、業務ごとにそれぞれ次の要件を満たすものとする。
ア 「空調設備等の設計業務」を行う者の要件
設計業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。なお、複数の企業で実施する場合は、(ア)、(イ)の要件については全ての企業でいずれにも該当し、(ウ)の要件は 1 者以上が該当すること。
(ア) 本市の令和元・2 年度入札参加登録業者名簿(建設工事関連業務委託 業種:建築関係コンサルタント)に登録されていること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、参加資格確認基準日までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。
(イ) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に基づく設備設計一級建築士又は建築設備
士の資格を、代表者若しくは、参加資格確認基準日において 3 ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者が有していること。
(ウ) 平成 16 年度以降に、教育施設とそれに類する施設の空調設備等の設計の元請としての実績を有すること。なお、「教育施設とそれに類する施設」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等とする。
イ 「空調設備等の施工業務」及び「空調設備等の移設等業務」を行う者の要件
施工業務及び移設等業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。なお、複数の事業者で実施する場合は、(ア)及び(イ)の要件については全ての企業でいずれにも該当し、(ウ)及び(エ)の要件は 1 者以上が該当すること。
(ア) 本市の令和元・2 年度入札参加登録業者名簿(建築工事 業種:管工事又は電気工事)に登録されていること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、参加資格確認基準日までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。
(イ) 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(有効期限内に限る)の交付を受けた者であること。
(ウ) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による「管工事」に係る特定建設業の許可を受けていること。
(エ) 資格者名簿の「管工事」にあっては、平成 16 年度以降に、教育施設とそれに類する施設の空調設備等の施工の元請としての実績を有すること。なお、「教育施設とそれに類する施設」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等とする。
ウ 「空調設備等の工事監理業務」を行う者の要件
工事監理業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。なお、複数の企業で実施する場合も全ての事業者が同要件を満たすこと。
(ア) 本市の令和元・2 年度入札参加登録業者名簿(建設工事関連業務委託 業種:建築関係コンサルタント)に登録されていること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、参加資格確認基準日までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。
(イ) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に基づく設備設計一級建築士又は建築設備
士の資格を、代表者若しくは、参加資格確認基準日において 3 ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者が有していること。資格を、代表者若しくは、参加資格確認基準日において 3 ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者が有していること。
(ウ) 平成 16 年度以降に、教育施設とそれに類する施設の空調設備等の設計又は工事監理の実績を有すること。なお、「教育施設とそれに類する施設」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等とする。
エ 「空調設備等の維持管理業務」を行う者の要件
維持管理業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。なお、複数の事業者で実施する場合も全ての事業者が同要件を満たすこと。
(ア) 本市の令和元・2 年度入札参加登録業者名簿(業務委託・賃貸借)に登録されていること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、参加資格確認基準日までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。
(イ) 事業者が選択したエネルギー方式での運用に必要となる資格を持ち、参加資格確認基準日において引き続き 3 ヶ月以上の雇用関係がある、常勤の自社社員を有していること。
(ウ) 平成 16 年度以降に、完成済みの教育施設とそれに類する施設を対象とする、空調に関する維持管理の実績を有していること。なお、「教育施設とそれに類する施設」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等とする。
オ 「上記以外の業務」を行う者の要件
(ア) 本市の令和元・2 年度入札参加資格登録業者名簿(業務委託・賃貸借)に登録 されていること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、参加 資格確認基準日までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。
(3) 業務の再委託又は下請けの要件
入札参加者の構成企業及び協力企業が、本事業の業務を再委託又は下請けさせる場合の条件は原則として以下のとおりとし、事前に市の承諾を得るものとする。
「空調設備等の設計業務」、「空調設備等の施工業務」、「空調設備等の工事監理業務」、
「空調設備等の移設等業務」及び「空調設備等の維持管理業務」は、業務の一部に限って再委託又は下請けさせることができるものとする。なお、施工業務及び移設等業務に関しては、建設業法第 22 条に規定する「一括下請負の禁止」を遵守するものとする。
(4) 入札参加表明書等の受付日以降の取扱い
入札参加資格を有すると認められた入札参加者が、入札参加表明書等の受付日以降に入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は次のとおりとする。
ア 参加資格確認基準日から入札提出書類(提案書)提出日の前日までに参加資格を喪失した場合
入札参加者の構成企業又は協力企業のうち、1 ないし複数企業が参加資格を喪失した場合は、原則として当該入札参加資格を取り消すものとする。
ただし、参加資格を喪失しなかった企業(以下「残存企業」という。)のみ又は参加資格を喪失した企業(以下「喪失企業」という。)と同等の能力・実績を有する新たな企業を構成企業又は協力企業として加えたうえで、入札参加者の再構成を市に申請し、入札提出書類(提案書)の提出日までに市が認めた場合は、引き続き有効とする。(この場合における参加資格確認基準日は、入札参加者の再構成を市に提出した日とする。)
また、残存企業のみで入札参加者の再構成を市に申請する場合は、当該残存企業のみで本実施方針に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていることが必要となる。なお、当該申請では、喪失企業が行う予定であった業務を代替する企業の特定も行うこと。
ただし、代表企業が参加資格を喪失した場合は、当該入札参加者の参加資格を取り消すものとする。
イ 入札提出書類(提案書)提出日から落札者決定日までに参加資格を喪失した場合 上記アと同様とする。(「参加資格確認基準日までに市が認めた場合」は、「落札
者決定日までに市が認めた場合」に読み替える。)
ウ 落札者決定日の翌日から事業契約締結日までに参加資格を喪失した場合
落札者決定日から事業契約締結日までの間に、入札参加者の構成企業又は協力企業に入札参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、市は当該構成企業又は協力企業を含む入札参加者と仮契約を締結しない、又は仮契約を解除することがある。これにより、仮契約を締結しない、又は仮契約を解除しても、市は一切責任を負わない。ただし、入札参加者の申し出により、市がやむを得ないと認め、承認した場合
に限り、入札参加資格要件を欠く構成企業(ただし、代表企業を除く。)又は協力企業の変更ができるものとし、市は変更後の入札参加者と仮契約を締結できるものとする。
3 応募に関する留意事項
(1) 入札説明書等の承諾
入札参加者は、提案書類等の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとする。
(2) 費用負担
入札の参加に関し必要な費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 提出書類の取扱い・著作権
ア 著作権
提出書類の著作権は、入札参加者に帰属するものとする。ただし、市は本事業の公表時及びその他市が必要と判断した場合には、入札参加者の同意により無償で使用できることとする。また、落札者以外の提案については、本事業の公表以外の目的には使用することはない。なお、提出を受けた書類は返却しない。
イ 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、システム、アプリケーションソフトウェア、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負うことする。
ただし、市が、工事材料、施工方法、維持管理方法等を指定した場合で、設計図書等に特許権等の対象である旨が明示されておらず、入札参加者が特許権等の対象であることを過失なくして知らなかった場合には、市が費用を負担する。
(4) 市からの提示資料の取扱い
市が貸与する資料は、入札参加に際しての検討以外の目的で使用することはできない。
(5) 入札参加者の複数提案の禁止
入札参加者は、異なる複数の提案書を提出することはできない。
(6) 提出書類の変更等の禁止
提出書類の変更、差し替え及び再提出は、市から指示する場合を除き認めない。
(7) 使用言語及び単位、時刻
入札参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
4 選定方法及びスケジュールについて
(1) 事業者の募集及び選定の方法
事業者の募集及び選定にあたっては、透明性・公平性及び競争性の確保に配慮したうえで、本事業に係る対価及び提案内容等を総合的に評価する総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2)を採用する。
(2) 募集及び選定のスケジュール
事業者の募集及び選定は、次のスケジュールにより行う。なお、スケジュールに変更があった場合には、速やかに市ホームページにて公表する。市ホームページのアドレスは、「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」を参照すること。以下同様とする。
日 程(予定) | 内 容 |
平成 31 年 3 月 22 日 | 入札公告(入札説明書等の公表) |
3 月 22 日~3 月 26 日 | 入札説明書等の説明会の申込み |
3 月 27 日 | 入札説明書等の説明会の開催 |
3 月 27 日~4 月 3 日 | 入札説明書等に関する第 1 回質問の受付 |
平成 31 年 3 月 27 日~令 和元年 5 月 13 日 | 参加表明書及び資格確認書類の受付 |
4 月 9 日~4 月 23 日 | 現地見学会 |
4 月中旬 | 入札説明書等に関する第 1 回質問及び回答の公表 |
令和元年 5 月 7 日~5 月 13 日 | 入札説明書等に関する第 2 回質問の受付 |
5 月下旬 | 入札説明書等に関する第 2 回質問及び回答の公表 |
5 月 24 日 | 資格確認結果の通知 |
5 月 27 日~6 月 28 日 | 提案書の受付 |
8 月上旬 | 事業者に対するヒアリング |
8 月中旬 | 落札者の決定 |
8 月中下旬 | 審査講評の公表 |
8 月下旬 | 基本協定の締結 |
9 月下旬 | 仮契約の締結 |
12 月中旬 | 事業契約の締結※ |
※本事業の実施にあたっては、事業契約に関する議案を浜松市議会令和元年第 4 回定例会に提出し、これら議案の成立後、事業契約締結となる。
5 応募手続等
(1) 入札公告(入札説明書等の公表)及び関係書類の貸与
市は、入札公告と同時に、市ホームページにおいて入札説明書等を公表する。なお、以下の書類については、DVD により直接希望者に貸与するので、希望者は期日までに申込みを行い、市の指定する日時に下記の貸与場所に受け取りに来ること。各社 1 部のみとする。
ア 貸与書類
以下の書類を希望者に直接貸与する。 (ア) 対象校・対象室図示図面
(イ) 対象教室数一覧
(ウ) 詳細提案校 一般図・CAD 図面
≪以下、参考資料≫
(エ) 対象校別高圧単線結線図
(オ) 対象校別契約電力・デマンド電力・使用電力量一覧表(平成 29 年度の実績値) (カ) 対象校別契約電力・デマンド電力・使用電力量一覧表(個票)
(平成 29 年度の実績値) (キ) 対象校別点検時測定電流値一覧表(平成 29 年度の実績値)
※資料の内容と実際の状況との整合について市が保証するものではない。
イ | 対象者 | 本事業への参画を検討している事業者 |
ウ | 申込方法 | 「参考図書の貸与申込書」(様式集 様式 1-7)及び「参考図書の貸与誓 |
約書」(様式集 様式 1-8)に、必要な事項を記載の上、電子メール(フ | ||
ァイル添付)にて申込みをすること。なお、メールタイトルには「参考 | ||
図書の貸与申込書(会社名)」と明記すること。また、送付後、申込先 | ||
へ電話にて受信の確認を行うこと。 | ||
エ | 申込み先 | 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照 |
オ | 申込期限 | 平成 31 年 4 月 3 日(水) 午後 5 時まで |
カ | 貸与場所 | 浜松市教育委員会教育施設課 |
キ | 返却場所 | 同上 |
ク | 留意事項 | 書類の受渡しは平成 31 年 4 月 8 日(月)までの指定日に手渡しで行う。 |
なお、市が貸与する資料は、一般公表することを前提としていない情報 | ||
であるため、関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意するものとする。 | ||
また、事業者は、貸与された資料を本事業に係る業務以外で使用しない | ||
こととし、不要になった場合には、速やかに返却することとする。貸与 | ||
された資料を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理し | ||
た上、上記の返却時までにすべて廃棄することとする。書類は令和元年 5 月 10 日(金)午後 5 時までに返却することとする。 |
(2) 入札説明書等の説明会の開催
入札説明書等に関する説明会を、以下のとおり開催する。なお、多数の参加希望者があった場合は、開催場所及び開催時刻の変更を行うことがある。
ア | 開催日時 | 平成 31 年 3 月 27 日(水)午後 2 時から |
イ | 開催場所 | 浜松市地域情報センター3 階第 1 研修室 |
〒430-0929 浜松市中区中央一丁目 12-7 | ||
ウ | 参加者 | 本事業に参加を希望する企業とし、1 社 2 名までとする。 |
エ | 申込方法 | 「入札説明書等に関する説明会の参加申込書」(様式集 様式 1-5)に、 |
必要な事項を記載の上、電子メール(ファイル添付)にて申込みをする | ||
こと。なお、メールタイトルには「入札説明書等に関する説明会申込(会 | ||
社名)」と明記すること。また、送付後、申込先へ電話にて受信の確認 | ||
を行うこと。 | ||
オ | 申込先 | 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照 |
カ | 申込期限 | 平成 31 年 3 月 26 日(火) 午後 5 時まで |
キ | 留意事項 | ・説明会当日は入札説明書等を配布しないため、持参すること。 |
・駐車場はないため、公共交通機関を利用すること。 |
(3) 現地見学会の申込み・実施
入札に参加しようとする企業を対象に、現地見学会を実施する。現地見学の手続き及び留意事項等の詳細は別紙 2「現地見学会の実施概要及び留意事項」を確認すること。
ア | 実施期間 | 平成 31 年 4 月 9 日(火)~平成 31 年 4 月 23 日(火) |
イ | 開催場所 | 各対象校において開催する。 |
ウ | 申込方法 | 可能な限り入札参加者の組成を予定している複数者で、「現地見学会(対 |
象校全校)の参加申込書」(様式集 様式 1-6)により電子メールで申込 | ||
むこと。なお、メールタイトルには「現地見学会に関する申込(会社名)」 | ||
と明記すること。また、送付後、申込先へ電話にて受信の確認を行うこ | ||
と。 | ||
エ | 申込先 | 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照 |
オ | 申込期限 | 平成 31 年 4 月 3 日(水) 午後 5 時まで |
カ | 留意事項 | 現地見学会当日は資料を配布しないため、各参加者において持参するこ |
と。見学には身分証明書を提示のうえ入校する際には、学校より配布す | ||
る腕章等を着用すること。また、校内での教育活動等に支障のないよう | ||
留意すること。 |
(4) 第 1 回入札説明書等に関する質問の受付、質問及び回答の公表
入札説明書等に記載の内容に関して、質問を下記により受け付けることとする。また、質問の内容を考慮して、入札説明書等の内容を変更する場合がある。
ア | 受付期間 | 平成 31 年 3 月 27 日(水)~平成 31 年 4 月 3 日(水)午後 5 時まで |
イ | 提出方法 | 質問の内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等に関する質問書(第 1 回)提 |
出届」(様式集 様式 1-1)及び「入札説明書等に関する質問書(第 1 回)」 | ||
(様式集 様式 1-2)に必要な事項を記載の上、電子メール(ファイル添 | ||
付)にて提出すること。 | ||
なお、メールタイトルには「入札説明書等に関する質問書(第 1 回)」 | ||
と明記すること。また、送付後、申込先へ電話にて受信の確認を行うこ | ||
と。 | ||
ウ | 提出先 | 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照 |
エ | 回答方法 | 平成 31 年 4 月中旬に市ホームページで公表する。なお、質問者名は公表 |
しないものとする。 |
(5) 第 2 回入札説明書等に関する質問の受付、質問及び回答の公表
入札説明書等に記載の内容に関して、質問を下記により受け付けることとする。また、質問の内容を考慮して、入札説明書等の内容を変更する場合がある。
ア 受付期間 令和元年 5 月 7 日(火)~令和元年 5 月 13 日(月)午後 5 時まで
イ 提出方法 質問の内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等に関する質問書(第 2 回)提出届」(様式集 様式 1-3)及び「入札説明書等に関する質問書(第 2 回)」
(様式集 様式 1-4)に必要な事項を記載の上、電子メール(ファイル添付)にて提出すること。
なお、メールタイトルには「入札説明書等に関する質問書(第 2 回)」と明記すること。また、送付後、申込先へ電話にて受信の確認を行うこと。
ウ 提出先 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照
エ 回答方法 令和元年 5 月下旬に市ホームページで公表する。なお、質問者名は公表しないものとする。
(6) 入札参加表明書等の受付
本事業への入札参加希望者は、入札参加表明書の受付に併せて、参加資格を満たすことを証明するための書類を提出し、参加資格の有無について市の確認を受けなければならない。
なお、提出する書類の詳細は様式集を参照すること。
ア | 提出期間 | 平成 31 年 3 月 27 日(水)~令和元年 5 月 13 日(月)午後 5 時まで |
イ | 提出方法 | 持参により提出すること。なお、表には「浜松市立小中学校空調設備整 |
備事業に係る入札参加表明書等在中」と朱書きすること。 | ||
ウ | 提出先 | 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照。 |
(7) 資格確認通知書の発送
市は、資格審査として、参加資格確認基準日(参加資格確認通知日)をもって、入札参加希望者から提出された資格確認申請書類により参加資格の有無について確認を行うこととする。
市は、資格審査を行った結果を令和元年 5 月 24 日(金)に入札参加希望者に通知する。なお、資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、通知を受けた日から 7 日以内に、市に対してその理由について書面により説明を求めることができる。市は、説明を求めた者に対し、書面により回答する。
(8) 入札書等及び事業提案書等の受付
入札参加者は、次により「入札書」及び「入札金額内訳書」等(以下「入札書等」という。)を除く本事業に関する事業計画の内容を記載した事業実施に関する提案書及びその他関連書類等(以下「事業提案書等」という。)を次の要領により市に提出すること。また、入札書等については、入札価格の確認時に持参すること。入札書等及び事業提案書等の作成方法については、様式集に従うこと。
なお、入札参加者から提出された入札書等及び事業提案書類等に疑義がある場合には、入札参加者に対して内容の確認及び追加資料の提出等を求める場合があるほか、入札参加者に対して個別ヒアリングを行って確認する場合がある。また、入札参加者への確認結果及びヒアリングにおける回答内容等は、事業提案書類における提案内容と同様の扱いとし、本事業の契約上の拘束力を有するものとして扱うこととする。
ア 事業提案書等の提出方法
(ア) | 提出日 | 令和元年 6 月 28 日(金) |
(イ) | 提出方法 | 持参により提出すること。 |
なお、表には「浜松市立小中学校空調設備整備事業に係る提案書類 | ||
在中」と朱書きすること。 | ||
(ウ) | 提出先 | 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照。 |
イ 入札価格の確認(入札書受付日)
入札書の入札価格の確認は、以下の確認日時に、原則として、入札参加者又はそ
の代理人の立会の上、行うものとする。なお、当該入札では、入札参加者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し、予定価格を超えている場合は、その入札参加者は失格とする。この際に、入札価格の確認の場で入札参加者の入札価格の公表は行わない。
(ア) | 確認日時 | 令和元年 6 月 28 日(金)予定 ※時間は別途指示 |
(イ) | 確認場所 | 浜松市役所 浜松市教育委員会教育施設課 |
(ウ) | 持参書類 | 入札書等 |
6 入札にあたっての留意事項
(1) 一般的注意事項
・入札書等は、封筒に入れ密封し、入札価格の確認場所に持参すること。
・入札価格の確認時刻に遅れたときは、入札に参加できない。
・入札には身分を証明できるものを携帯の上、代表企業のみが参加すること。なお、代理人の場合には、「委任状(代理人)」(様式集 様式 4-2)を併せて持参すること。
・入札にあたっては、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)」に違反する行為を行ってはならない。なお後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとる。
(2) 入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
・入札参加表明書等提出後、入札価格の確認時(入札書受付日)までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱える入札参加者が行った入札
・入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札
・参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札
・委任状が提出されていない代理人の入札
・2 人以上の者が同一の者の代理をした入札
・入札者が他の入札者の代理をした入札
・入札者が談合した入札
・記名押印を欠いた入札
・入札金額を訂正した入札
・入札金額又は特定事業名を欠いた、又は確認しがたい入札
・誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札
・電送及び電話による入札
・その他入札に関する条件に違反した、又は執行者の指示に従わなかった者の入札
(3) 予定価格
予定価格は以下のとおりである。市の算定根拠は公表しない。
なお、消費税及び地方消費税を除いた金額を下表【】の左側、消費税及び地方消費税を含む金額を下表【】内に記載しており、下表の金額を超えないこと。
※添付資料をご参照ください。
費目 | 金額 |
設計・施工サービス対価(対価A) | 4,081,473,000 円【4,489,620,300 円】 |
費目 | 金額 | |
維持管理サービス対価(対価B) | ||
令和 2 年度(10 月~3 月) | 27,306,000 円【30,036,600 円】 | |
令和 3 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 4 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 5 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 6 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 7 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 8 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 9 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 10 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 11 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 12 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 13 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
令和 14 年度 | 53,992,000 円【59,391,200 円】 | |
合計 | 675,210,000 円【742,731,000 円】 |
※上記【】内の金額は消費税及び地方消費税を加えた上限額を表す。
(4) 入札辞退に関する提出書類
参加資格の確認を受けた者が入札を辞退する場合は、「入札辞退届」(様式集 様式 3-1)を提出すること。
ア 提出方法 持参により提出すること。
イ 提出先 「Ⅷ・3 情報公開及び情報提供」に掲載している連絡先を参照。
IV 落札者の選定
1 落札者の選定方法
本事業の落札者の選定は、総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令第 167 条の 10の 2)によるものとする。
2 PFI 専門委員会の設置
市は、本事業における落札者の選定において、公正性及び透明性を確保することを目的に、学識経験者等で構成される「浜松市立小中学校空調設備整備事業における PFI 専門委員会」(以下「PFI 専門委員会」という。)を設置しており、PFI 専門委員会を通じて学識経験者等の意見を聴取することとしている。委員は次のとおりである。
区分 | 氏名(敬称略) | 専門・所属 |
委員長 | 奥宮 正哉 | 名古屋大学大学院環境学研究科 都市環境学専攻 教授 |
副委員長 | 伊熊 規行 | 浜松市学校教育部長 |
委員 | 辻 慶典 | 辻慶典法律事務所 弁護士 |
中野 民雄 | 静岡文化芸術大学 デザイン学部 准教授 | |
森本 哲司 | 浜松市財務部長 | |
原田 功 | 浜松市立伊目小学校校長 |
なお、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、本事業の落札者決定までの間において、本事業に関して、委員に面談を求めたり、自社の PR 資料を提出したりすること等によって、自社を有利に、又は他社を不利にするよう働きかけることを禁ずる。また、PFI専門委員会の動向等について聴取することも禁ずる。
これらの禁止事項に抵触したと市及び PFI 専門委員会が判断した場合には、当該入札参加者は本事業への入札参加資格を失う場合がある。
3 審査の内容
PFI 専門委員会において、あらかじめ設定した落札者決定基準に基づき、空調設備整備等に係る対価等による「定量的事項」と、事業提案書の提案内容による「定性的事項」について総合的に審査を行い、落札者候補として最も適当な者を選定する。また、審査の過程においてヒアリングを実施する。ヒアリングの詳細(実施時期、場所等)については、別途、入札参加者の代表企業に対して通知を行う予定である。
なお、落札者を選定するまでの間に、入札参加者の構成企業が参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には選定しないこととする。
4 審査項目
審査項目は、別添資料「落札者決定基準」を参照すること。
5 落札者の決定
市は、PFI 専門委員会による落札者候補の選定の答申を踏まえ、落札者を決定する。
6 審査結果及び評価公表
市は、選定の結果について落札者の決定後に「審査講評」「入札参加者」及び「落札者」等を、市ホームページを通じて公表する。
(1) 落札者の公表
市が落札者を決定した場合は、全ての入札参加者に対して当該入札参加者の合否を書面にて通知するとともに、審査の結果は市ホームページを通じて公表する。
(2) 落札の無効
浜松市契約規則第 13 条に定めるもののほか、入札参加資格審査申請書(様式集 様式 2-5)及びその他の提出書類に虚偽の記載をした者が落札した場合には、その落札は無効とする。
(3) 審査講評の公表
市は、落札者決定後に審査の経緯及び審査結果を記載した審査講評を公表する。
7 事務局
落札者選定に係る事務局は、次のとおりとする。浜松市教育委員会教育施設課
V 提示条件
1 事業フレーム
(1) 事業の遂行
ア 本事業では、空調設備等の設計・施工を完了の上、令和 3 年 3 月 31 日(水)までに引渡し日を設定し全ての空調設備等を市に引き渡すことを選定事業者に求める。なお、引渡し日として令和 2 年 9 月 30 日(水)も設け、それまでに設置が完了した空調設備
等については引き渡すことができるものとする。なお、引渡しは 2 回を上限とする。なお、空調設備等の引渡しは学校単位で行うものとする。
また、可能な範囲で設計・施工期間の短縮に係る事業者の提案を求めることとし、
「落札者決定基準」のとおり評価を行う。
イ 入札説明書等、事業者提案書類その他市と事業者で合意した内容の業務を確実に行うこと。
(2) 債権の取扱い
ア 債権の譲渡
市は、事業者から提供されるサービスを一体のものとして購入することから、事業者が市に対して有する支払請求権(債権)は一体不可分とする。事業者が債権を譲渡することはできない。ただし、市の承諾を得た場合には、この限りではない。
イ 債権への質権設定及び債権の担保提供
事業者が市に対して有する債権に対し、質権を設定すること及びこれを担保提供することはできない。ただし、市の承諾を得た場合には、この限りではない。
(3) 協議事項
ア 法制上及び税制上の措置に関する事項
事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。
イ 財政上及び金融上の支援に関する事項
事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努めることとする。
ウ その他の支援に関する事項
市が支払う設計・施工等の対価の一部には、交付金、市債等を充当することを予定しており、事業者は、市の申請手続に協力するものとする。
2 市の支払いに関する事項
市は定期的にモニタリングを実施し、事業契約書に定められた業務水準が満たされていることを確認したうえで、事業者が提供したサービスに対し、サービス対価を事業者に支払うこととする。サービス対価の構成、支払方法等については別紙 3「サービス対価について」に示す。
3 選定事業者の収入
市は事業者との間で締結する事業契約に従い、事業者からサービスを購入する対価として、空調設備等の設計、施工、工事監理、空調設備等の所有権移転に係る対価(以下「設計・施工等のサービス対価」という。)及び空調設備等の維持管理業務に係る対価(以下「維持管理のサービス対価」という。)を支払うこととする。なお、サービス対価の支払方法の詳細については、別紙 3「サービス対価について」を参照すること。
4 事業者の事業契約上の地位
市の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡・担保提供その他処分してはならない。
5 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
入札保証金は免除する。
(2) 契約保証金
ア 契約保証金として、以下の(ア)及び(イ)の合計金額を本契約締結時に納付すること。 (ア) 設備整備費相当額(別紙 3「設計・施工サービス対価」)の 10%以上
(イ) 一事業年度の維持管理費相当額(別紙 3「維持管理サービス対価」)に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 3%以上
イ 契約保証金の納付に代えて、以下の方法も可能とする。 (ア) 契約保証金が免除される場合
・市を被保険者とする履行保証保険契約の締結(履行保証保険契約に係る保証証券を市へ提出すること。)
・SPC を被保険者とする履行保証保険契約の締結(事業者の費用にて、保険金請求権に市を質権者とする質権を設定すること。)
(イ) 契約保証金納付に代わる担保を提供する場合
・保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(額面金額の 70%に相当する金額が上記アに規定する契約保証金額以うえであることを要する。)
・設計・施工業務又は維持管理業務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は保証事業会社の保証
ウ 上記ア(ア)に規定する契約保証金又はその代替となるものは、設備引渡し時に返還する。
エ 上記ア(イ)に規定する契約保証金又はその代替となるものは、本件契約の終了後に返還する。
オ 履行保証保険付保の場合は、複数の保険の付保も可とし、保険期間は複数の保険の保険期間によって契約締結日から事業終了時までを満たし、その間に空白期間がないものとする。なお、維持管理期間中の付保は毎年度更新することを認める。これらの付保により、上記アに規定する契約保証金額以上が補償されることを要する。
6 保険
事業者(事業者との間で契約を締結する業務担当企業を含む。)は、次の要件を満たす保
険契約を締結すること。なお、事業者提案書類において要件以上の提案をした場合には、事業者はその提案内容の保険契約を締結するものとする。また、次の保険契約に加えて、
他の種類の保険契約を締結することを提案した場合には、事業者が提案した保険も併せて加入するものとする。
(1) | 施工期間 | |
ア | 設備工事保険 | |
・保険契約者 | SPC 又は SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者 | |
・被保険者 | SPC 及び SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者 | |
・保険の対象 | 空調設備等の施工工事 | |
・保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を終期 | |
とする。 | ||
・保険金額 | 施工工事費 | |
・補償する損害 | 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等 | |
に生じた物的損害(水災危険を含む) | ||
・免責金額 | 1 事故あたり 100,000 円以下 | |
・その他 | 市を追加被保険者とすること。 |
イ 第三者賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 SPC 又は SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者
・被保険者 SPC 及び SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者
・保険期間 工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を終期とする。
・てん補限度額 身体賠償-1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上財物賠償-1 事故あたり 1 億円以上
・免責金額 1 事故あたり 100,000 円以下
・補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
・その他 市を追加被保険者とすること。
(2) 維持管理期間
ア 第三者賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 SPC 又は SPC から空調設備等の維持管理業務の委託を受けた者
・被保険者 市、SPC 及び SPC から空調設備等の維持管理業務の委託を受けた者
・保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
・保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする。
・てん補限度額 身体賠償-1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上財物賠償-1 事故あたり 1 億円以上
・免責金額 1 事故あたり 100,000 円以下
・その他 市を追加被保険者とすること。
(3) 留意事項
ア 事業者(事業者との間で契約を締結する業務担当企業を含む。)は、上記の保険契約
を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示すること。
イ 事業者(事業者との間で契約を締結する業務担当企業を含む。)は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
ウ 事業者(事業者との間で契約を締結する業務担当企業を含む。)は、保険の有無に係らず、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故等については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担すること。
7 市と事業者の責任分担
(1) 基本的考え方
本事業における責任分担の考え方は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 12 年総理府告示第 11 号)に示された「想定されるリスクをできる限り明確にしたうえで、リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担する」との考え方に基づき、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものである。事業者が担当する業務については、原則として事業者が責任を負うものとし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うこととする。
(2) 予想されるリスクと責任分担
市と事業者の責任分担は、事業契約書(案)及び入札説明書等を踏まえた事業者に よる事業者提案書類によることとし、入札参加者は負担すべきリスクを想定したうえで、提案を行うこと。詳細なリスク分担については、別紙4を参照すること。
8 SPC に関する取扱い
市は、SPC との間で仮契約を締結することとする。この際、落札者の構成企業又は協力企業は事業提案において各構成企業及び協力企業が受託又は請負うこととなっている業務を、SPC から受託又は請負うこととする。なお、SPC は会社法に定める株式会社とし、仮契約締結までに設立すること。
VI 事業実施に関する事項
1 市による本事業の実施状況の確認
市は、事業の実施状況について、監視、測定及び評価等のモニタリングを実施し、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準書に規定された要求水準を達成しているかを確認する。モニタリングに要する費用のうち、事業者が行う作業等に必要な費用は、事業者の負担とする。その他、市が行う作業等に必要な費用は、市の負担とする。なお、入札説明書等、事業者提案書類に基づいて事業契約書に定められた性能等が維持されていないことが判明した場合、サービス対価の減額を行うことがある。
なお、モニタリングに関する詳細については、別添資料「事業契約書(案)」を参照すること。
2 事業期間中の事業者と市の関わり
ア 本事業は、事業者の責において遂行されることとなる。また、市は前項のとおり、事業実施状況について確認を行う。
イ 市は、原則として事業者に対して連絡等を行うが、必要に応じて業務担当企業と直接、連絡調整を行う場合がある。
ウ 資金調達上の必要性、事業の継続性の確保の関係から、一定の重要事項について、市は事業者に資金を提供する金融機関と協議することがある。
VII 契約の考え方
1 基本協定の締結
落札者と市は、落札後速やかに、基本協定書(案)に基づいて基本協定を締結するものとする。
2 契約手続き
ア 落札者と市は、事業契約書の内容について協議を行い、令和元年 9 月下旬までに合 意を得て仮契約を締結するよう努めるものとする。ただし、原則として事業契約書(案)、その他入札説明書等で示した内容及び事業者提案書類の内容を変更できないことに留 意すること。
イ 落札者は、仮契約の締結までに SPC を設立する。
ウ 仮契約は、浜松市議会で議決を得たときに本契約となる。
3 契約の概要
事業契約は、事業契約書(案)及び提案内容に基づき締結するものであり、事業者が遂行すべき設計・施工業務、維持管理業務に関する業務内容や金額、支払方法等を定める。なお、維持管理業務の詳細の仕様については、事業者提案書類及び要求水準書、事業契 約書に定められた水準に基づき、市と協議の上、作成し、業務開始までに市の承諾を得る
こと。
4 入札価格と契約金額
落札者が提案した入札金額(落札金額)に 100 分の 110 を乗じた額を契約金額とする。
5 議会の議決
浜松市議会における事業契約締結の議決は、令和元年 12 月を予定している。
VIII その他
1 基本協定に違反した場合の取扱い
基本協定締結後、当該協定に違反し、若しくは落札者となりながら正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等市の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者については、本協定で定める対応を行うほか、市が実施する入札等への参加が認められなくなる場合があることに留意すること。
2 特定事業の選定の取消し
事業者の募集、評価及び事業者の選定において、入札参加者がない、若しくはいずれの入札参加者の提案によっても市の財政負担縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業を PFI 事業として実施することが適当でないと判断された場合には、最終的に事業者を選定せず、特定事業の選定を取り消すことがある。この場合、その旨を速やかに市ホームページで公表する。
3 情報公開及び情報提供
市は、本事業に関する情報提供を、市ホームページを通じて適宜行う。
担当 浜松市教育委員会教育施設課
住所 〒430-0929 浜松市中区中央一丁目 2 番 1 号 イーステージ浜松オフィス棟 6 階 TEL :053-457-2403 FAX:053-457-2404
E-mail:shisetsu2@city.hamamatsu-szo.ed.jp
HP : https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shisetsu/pfi.html
別紙 1 対象校一覧
【小学校】
番 号 | 学校名 | 所 在 | 地(浜松市内) | 番 号 | 学校名 | 所 | 在 地(浜松市内) |
1 | 西小学校 | 中区 | 鴨江町 70-1 | 19 | 与進小学校 | 東区 | 天王町 1351 |
2 | 東小学校 | 中区 | 中央二丁目 2-1 | 20 | 豊西小学校 | 東区 | 豊西町 1551 |
3 | 県居小学校 | 中区 | 東 伊 場 二 丁 目 5-1 | 21 | 笠井小学校 | 東区 | 笠井町 1050 |
4 | 相生小学校 | 中区 | 向宿三丁目 8-1 | 22 | 中ノ町小学校 | 東区 | 中野町 427-1 |
5 | 竜禅寺小学校 | 中区 | 龍禅寺町 844 | 23 | 芳川小学校 | 南区 | 芳川町 206-1 |
6 | 追分小学校 | 中区 | 布橋一丁目 9-1 | 24 | 飯田小学校 | 南区 | 飯田町 978 |
7 | 佐藤小学校 | 中区 | 佐藤二丁目 32-1 | 25 | 花川小学校 | 中区 | 花川町 781 |
8 | 広沢小学校 | 中区 | 広沢二丁目 51-1 | 26 | 入野小学校 | 西区 | 入野町 8757 |
9 | 曳馬小学校 | 中区 | 曳馬一丁目 1-35 | 27 | 積志小学校 | 東区 | 積志町 1497-1 |
10 | 富塚小学校 | 中区 | 富塚町 1803 | 28 | 篠原小学校 | 西区 | 篠原町 10300 |
11 | 白脇小学校 | 南区 | 寺脇町 431 | 29 | 村櫛小学校 | 西区 | 村櫛町 2551 |
12 | 蒲小学校 | 東区 | 神立町 5 | 30 | 砂丘小学校 | 南区 | 白羽町 2512 |
13 | 浅間小学校 | 中区 | 西 浅 田 二 丁 目 12-1 | 31 | 中郡小学校 | 東区 | 中郡町 915 |
14 | 鴨江小学校 | 中区 | 西伊場町 4-1 | 32 | 佐鳴台小学校 | 中区 | 佐鳴台三丁目 31-1 |
15 | 新津小学校 | 南区 | 新橋町 777 | 33 | 富塚西小学校 | 中区 | 富塚町 3541 |
16 | 河輪小学校 | 南区 | 東町 333 | 34 | 芳川北小学校 | 南区 | 頭陀寺町 1046-1 |
17 | 城北小学校 | 中区 | 住吉一丁目 23-1 | 35 | 西都台小学校 | 西区 | 西鴨江町 1106 |
18 | 和田小学校 | 東区 | 薬師町 273-2 | 36 | 和田東小学校 | 東区 | 安間町 437-2 |
37 | 大平台小学校 | 西区 | 大 平 台 三 丁 目 6-1 | 46 | 三ヶ日西小学 校 | 北区 | 三 ヶ 日 町 三 ヶ 日 301-1 |
38 | 気賀小学校 | 北区 | 細 江 町 気 賀 11529-1 | 47 | 平山小学校 | 北区 | 三ヶ日町平山 200 |
39 | 西気賀小学校 | 北区 | 細 江 町 気 賀 9994-1 | 48 | 尾奈小学校 | 北区 | 三 ヶ 日 町 下 尾 奈 1431 |
40 | 伊目小学校 | 北区 | 細江町気賀 3241 | 49 | 双葉小学校 | 中区 | 海老塚二丁目 5-1 |
41 | 中川小学校 | 北区 | 細江町中川 2553 | 50 | 引佐北部小学 校 | 北区 | 引 佐 町 四 方 浄 134-6 |
42 | 井伊谷小学校 | 北区 | 引 佐 町 井 伊 谷 680 | 51 | 南の星小学校 | 南区 | 西島町 1148-1 |
43 | 金指小学校 | 北区 | 引佐町金指 1369 | 52 | 庄内小学校 | 西区 | 庄内町 100 |
44 | 奥山小学校 | 北区 | 引 佐 町 奥 山 1101-1 | 53 | 中部小学校 | 中区 | 松城町 108-1 |
45 | 三ヶ日東小学 校 | 北区 | 三 ヶ 日 町 都 筑 2266-2 |
【中学校】
番 号 | 学校名 | 所 在 | 地(浜松市内) | 番 号 | 学校名 | 所 在 | 地(浜松市内) |
1 | 東部中学校 | 南区 | 飯田町 1038 | 15 | 入野中学校 | 西区 | 入野町 17059 |
2 | 南部中学校 | 中区 | 龍禅寺町 706 | 16 | 積志中学校 | 東区 | 有玉北町 1200 |
3 | 北部中学校 | 中区 | 文丘町 28-1 | 17 | 篠原中学校 | 西区 | 篠原町 20200-1 |
4 | 中部中学校 | 中区 | 松城町 108-1 | 18 | 庄内中学校 | 西区 | 庄内町 100 |
5 | 八幡中学校 | 中区 | 野口町 1533 | 19 | 江南中学校 | 南区 | 江之島町 1266-3 |
6 | 曳馬中学校 | 中区 | 曳 馬 四 丁 目 2-15 | 20 | 東陽中学校 | 南区 | 西町 700 |
7 | 新津中学校 | 南区 | 新橋町 748 | 21 | 佐鳴台中学校 | 中区 | 佐 鳴 台 三 丁 目 32-1 |
8 | 江西中学校 | 中区 | 神田町 123 | 22 | 富塚中学校 | 中区 | 富塚町 460-1 |
9 | 蜆塚中学校 | 中区 | 蜆 塚 二 丁 目 15-1 | 23 | 可美中学校 | 南区 | 増楽町 700 |
10 | 天竜中学校 | 東区 | 龍光町 43 | 24 | 細江中学校 | 北区 | 細 江 町 気 賀 7300-1 |
11 | 与進中学校 | 東区 | 市野町 1405-1 | 25 | 引佐南部中学校 | 北区 | 引佐町横尾 426 |
12 | 笠井中学校 | 東区 | 笠井町 1055 | 26 | 引佐北部中学校 | 北区 | 引 佐 町 四 方 浄 134-6 |
13 | 南陽中学校 | 南区 | 芳川町 80 | 27 | 三ヶ日中学校 | 北区 | 三 ヶ 日 町 宇 志 1320-5 |
14 | 神久呂中学校 | 西区 | 大久保町 6633 |
別紙 2 現地見学会の実施概要及び留意事項
入札説明書 Ⅲ・5・(3) に基づく現地見学の実施に関する要領及び留意事項は次のとおり。
1 現地見学対象校
浜松市立小中学校 80 校
2 現地見学会の実施概要
(1)期間
平成 31 年 4 月 9 日(火)~平成 31 年 4 月 23 日(火)上記以外の日程の見学は個別に対応することとする。
ただし、学校の了承が必要となるため、希望の日程に沿えないことや見学校数に制限をすることもある。
(2)見学方法
∙ 見学は 3 班に分かれて実施する。
∙ 見学会の当日は、指定された対象校に午前 9 時 30 分に集合し、見学を開始する。
∙ 午前に見学会を実施する学校は 9:30 から 11:00 まで、午後に見学会を実施する学校は午後第 1 部が 13:00 から 14:30、午後第 2 部が 15:15 から 16:45 までを見学可能時間とする。
∙ 午前の部と午後の 1 部及び 2 部に分けて実施するため、その間の各学校間の移動は認めるものとする。
(3)現地見学当日の留意事項
∙ 指定日時を厳守のうえ、現地に集合すること。
∙ 各校入校できる台数に限りがあるため、各参加企業は可能な限り公共交通機関等を利用し、入校台数を減らすことに協力すること。なお、車で来校される場合には事前に市と調整すること(※駐車できない場合があることに留意すること)。また、車は指定された場所に駐車すること。
∙ 学校敷地内は全面禁煙である。その他、学校教育活動等に支障ないよう留意すること。
∙ 現地見学時、学校敷地内では学校から配布された腕章等を着用すること。
∙ 見学時に必要となるものは各自用意すること(資料、上履き、ヘルメット等)。
∙ 見学にあたっては、必ず市及び学校職員の指示に従うこと。
∙ 本事業に関連する施設のカメラ等による撮影は可能とするが、児童及び生徒個人が特定されるような撮影を行ってはならない。また、撮影した写真等は本事業以外には利用してはならない。加えて、スマートフォンによる撮影は禁止する。
∙ 現地見学における学校職員の説明は、学校内の施設、設備、敷地等の案内に関する事項のみとする。また、当該学校職員の発言は、本事業における個別の事業条件を規定したり、許可したりするものではない。
∙ 授業中の学校で見学を行う場合、私語を慎むこと。
(4)各対象校における見学日・時間帯
∙ 各班における見学日・見学時間帯ごとの対象校は下記のとおりを予定している。
班 | 4 月 9 日(火) | 4 月 10 日(水) | ||||
午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | 午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | |
A | 中郡小 | 積志小 | 積志中 | 芳川北小 | 南陽中 | 芳川小 |
B | 入野小 | 佐鳴台中 | 佐鳴台小 | 相生小 | 飯田小 | 東部中 |
C | 南の星小 | 河輪小 | 東陽中 | 和田小 | 和田東小 | 天竜中 |
班 | 4 月 11 日(木) | 4 月 12 日(金) | ||||
午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | 午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | |
A | 中ノ町小 | 与進中 | 与進小 | 可美中 | 新津中 | 新津小 |
B | 豊西小 | 笠井小 | 笠井中 | 八幡中 | 曳馬中 | 曳馬小 |
C | 蒲小 | 佐藤小 | 東小 | 県居小 | 浅間小 | 江西中 |
班 | 4 月 16 日(火) | 4 月 17 日(水) | ||||
午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | 午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | |
A | 双葉小 | 竜禅寺小 | 南部中 | 鴨江小 | 蜆塚中 | 広沢小 |
B | 城北小 | 追分小 | 北部中 | 江南中 | 白脇小 | 砂丘小 |
C | 西小 | 中部小 | 中部中 | 富塚中 | 富塚小 | 富塚西小 |
班 | 4 月 19 日(金) | 4 月 22 日(月) | ||||
午前 (9:30~11:00) | 午前 (9:30~11:00) | 午前 (9:30~11:00) | 午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | |
A | 神久呂中 | 花川小 | 伊目小 | 西気賀小 | 三ヶ日東小 | 三ヶ日中 |
B | 中川小 | 気賀小 | 細江中 | 奥山小 | 引佐北部小 | 引佐北部中 |
C | 金指小 | 井伊谷小 | 引佐南部中 | 平山小 | 三ヶ日西小 | 尾奈小 |
班 | 4 月 23 日(火) | 4 月 25 日(木) | ||||
午前 (9:30~11:00) | 午前 (9:30~11:00) | 午前 (9:30~11:00) | 午前 (9:30~11:00) | 午後 1 部 (13:00~14:30) | 午後 2 部 (15:15~16:45) | |
A | 大平台小 | 入野中 | 西都台小 | 予備日 | ||
B | ― | 篠原中 | 篠原小 | |||
C | 村櫛小 | 庄内小 | 庄内中 |
(5)見学対象箇所
∙ 空調設備等の対象教室内、校舎周り、敷地周り、屋上、分電盤、受変電設備の状況等を見学対象とする。
3 現地見学会の申込み
(1)参加申込方法
∙ 現地見学の参加には、現時点で入札参加を予定している企業単位で申込みを行うこと。
∙ 現地見学会(対象校全校) の参加申込書」(様式集 様式 1-6)により、電子メール(ファイル添付)により申込みを行うこと。
(2)申込書の記入方法
現地見学会(対象校全校)の 参加申込書」(様式集 様式 1-6)は現時点で入札参加を予定している企業単位で作成し、担当者の連絡先等を記入すること。
別紙 3 サービス対価について
1 サービス対価の構成
市が事業者に対して支払うサービス対価は、以下に示す設計・施工等のサービス対価と、維持管理のサービス対価により構成されることとなる。
設計・施工等のサービス対価は、空調設備等の設計業務、施工業務、工事監理業務に係る費用に加えて、SPC 設立費等の開業準備費等を含むものとする。
維持管理のサービス対価には、空調設備等の維持管理業務に係る費用に加えて法人税等法人の利益に対して掛かる税金、SPC の運営費や利益等を含むものとする。
サービス対価 | 費用 | 内容 |
・空調設備等の設計に係る費用 | ||
・空調設備等の施工に係る費用 | ||
・空調設備等の工事監理に係る費用 | ||
設計・施工等の サービス対価 | 設備整備費 | ・空調設備等の所有権移転に係る費用 ・建中金利 |
・融資組成費用 | ||
・SPC 設立に係る費用 | ||
・その他設備整備に関して必要な費用 等 | ||
・空調設備等の維持管理に係る費用 | ||
維持管理のサービス対価 | 維持管理費 | ・SPC 運営費 ・法人税等法人の利益に対して掛かる税金 ・税引き後利益 |
・その他維持管理・運営を行うために必要となる費用 等 |
2 サービス対価の支払方法
設計・施工等のサービス対価は、設備引渡し後に一括して支払う「設計・施工サービス対価」により構成され、維持管理のサービス対価は、維持管理業務開始後に支払う「維持管理サービス対価」により、構成されることとなる。
各サービス対価については、下記規定により算出の上、消費税及び地方消費税を加算してサービス対価を支払うこととする。
(1)設計・施工サービス対価(設備整備費相当額)
引渡し回数は 2 回とし、空調設備等の引渡しを受けた後、市は事業者から請求を受けてから一括して支払う。支払は令和 2 年 9 月 30 日に引渡しを受けた空調設備等については令和
2 年 11 月末までに行い、その後令和 3 年 3 月末までに引渡しを受けた空調設備等について
は、令和 3 年 5 月末までに行う。
(2)維持管理サービス対価(維持管理費相当額)
維持管理サービス対価は、空調設備等の引渡しが完了し、空調設備等の供用を開始した日から令和 15 年 3 月までの維持管理期間にわたって、支払時期ごとに、市によるモニタリン
グを行ったうえで支払う。
事業の令和 2 年度(維持管理業務の初年度)は、空調設備等の引渡しが完了し、空調設備
等の供用を開始した日から令和 3 年 3 月までのサービス対価を令和 3 年 5 月に支払い、令和
3 年度からは当該年度の 4 月から 9 月までの 6 ヶ月分を 11 月に、10 月から 3 月までの 6 ヶ
月分を翌年度 5 月に、年 2 回ずつ支払う。
なお、支払う金額は、初回支払額を除き、各回とも一定額を想定している。詳細は事業契約書(案)を参照すること。
3 サービス対価等の改定方法
(1)設計・施工サービス対価の改定
設計・施工等のサービス対価は改定を行わない。
(3)維持管理サービス対価の改定ア 物価変動に基づく改定
(ア)令和 2 年度、令和 3 年度の維持管理サービス対価の改定
令和 2 年度、令和 3 年度の維持管理サービス対価の改定は行わない。
(イ)令和 4 年度の維持管理サービス対価の改定
令和 2 年(令和 2 年 1 月~令和 2 年 12 月)の下表に示す指標と、令和 3 年(令和 3
年 1 月~令和 3 年 12 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、令和
4 年度の維持管理サービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」 | P22´=P22 ×( I21/ I20) |
-建物サービス-(物価指数統計月報・日本 | ただし |
銀行調査統計局) | |(I21/ I20)-1|≧3.0% |
P22 :入札提案時の令和 4 年度の維持管理サービス | |
対価 | |
P22´ :改定後の令和 4 年度の維持管理サービス対 | |
価 | |
I20 :令和 2 年 1 月~12 月の指標の年平均値 | |
I21 :令和 3 年 1 月~12 月の指標の年平均値 |
(ウ)令和 5 年度以降の維持管理サービス対価の改定
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指 数」-建物サービス-(物価指数統計月 | Pt´=Pt ×( It/ Is) ただし |
令和 5 年度以降については、前回改定時((イ)の改定が行われなかった場合は、令和 3 年度とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理サービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
報・日本銀行調査統計局) | |(It/ Is)-1|≧3.0% Pt :前回改定時の当該年度(t 年度)の維持管理サービス対価 Pt´ :改定後の当該年度の維持管理サービス対価 It :前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Is :前回の維持管理サービス対価改定の基礎とな った年の 1 月~12 月の指標の年平均値 |
イ 消費税法変更に基づく改定
維持管理サービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
ウ その他
改定後の維持管理サービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
別紙 4 リスク分担表
リスク分担は以下の通りとする。
1 共通事項
リスクの種類 | No | リスク内容 | リスク分担 | ||
市 | 選定事 業者 | ||||
入札説明書リスク | 1 | 入札説明書等の各種公表文書の誤りや市の理由による変更 に関するもの | ○ | ||
制度関連リスク | 法令変更リスク | 2 | 本事業に係る根拠法令の変更、新たな規制立法の成立など | ○ ※1 | |
3 | 本事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や 新規立法 | ○ | |||
税制変更リスク | 4 | 消費税および地方消費税に関する変更 | ○ | ||
5 | 法人税に関する変更 | ○ | |||
6 | 消費税、法人税以外で、本事業に係る新税の成立や税率の 変更 | ○ | |||
許認可等リスク | 7 | 事業管理者として市が取得するべき許認可の遅延 | ○ | ||
8 | 業務の実施に関して選定事業者が取得するべき許認可の遅 延 | ○ | |||
政策変更 リスク | 9 | 政策変更(事業の取りやめ、学校統廃合、その他)等によ る事業への影響 | ○ ※2 | ||
社会 リスク | 住民対応リスク | 10 | 空調設備等の設置および事業方針に関する住民反対運動、 訴訟、要望などへの対応 | ○ | |
11 | 選定事業者が行う調査、整備に関する近隣住民の訴訟、苦 情、要望などへの対応 | ○ | |||
環境 リスク | 12 | 選定事業者が行う業務に起因する環境問題(騒音、振動、 臭気、有害物質の排出など)に関する対応 | ○ | ||
第三者賠償リスク | 13 | 選定事業者の行う業務に起因する事故、選定事業者の維持管理業務の不備に起因する事故などにより第三者に損害を 与えた場合 | ○ | ||
14 | 市の責任により生じた事故で第三者に与えた損害の賠償 | ○ | |||
不可抗力リスク | 15 | 計画段階で想定していない(想定以上の)暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷などの自然災害、および、戦争、暴動その他の人為的な事象による設備等の損 害、維持管理業務の変更によるもの | ○ ※3 | ○ ※3 | |
経済 リスク | 資金調達リスク | 16 | 市が必要な資金を調達できない場合 | ○ | |
17 | 選定事業者が必要な資金を調達できない場合 | ○ | |||
物価変動リスク | 18 | 設計・建設段階の物価変動 | ○ | ||
19 | 維持管理段階の物価変動 | ○ ※4 | ○ ※4 | ||
金利変動リスク | 20 | 基準金利確定前における割賦金利の変動 | ○ | ||
21 | 基準金利確定後における割賦金利の変動 | ○ ※5 |
2 設計・施工段階
リスクの種類 | No | リスク内容 | リスク分担 | ||
市 | 選定事業 者 | ||||
測量・調査リスク | 22 | 市が提供する敷地・校舎図面に重大な誤りがあった場合 | ○ | ||
23 | 選定事業者が実施した測量、調査等に不備があった場合 | ○ | |||
24 | 選定事業者が実施した測量、調査の結果、既存校舎の構 造等に当初想定できなかった重大な欠陥が発見された場合 | ○ | |||
計画 リスク | 設計 リスク | 25 | 選定事業者が実施した設計に不備があった場合 | ○ | |
計画変更 リスク | 26 | 市の要望による設計条件の変更等を行う場合 | ○ | ||
工事 リスク | 工事費増加リスク | 27 | 選定事業者の責めに帰すべき事由による工事費の増加 | ○ | |
28 | 市の責めに帰すべき事由による工事費の増加 | ○ | |||
工期遅延リスク | 29 | 選定事業者の責めに帰すべき事由により、契約期日まで に施設整備が完了しない場合 | ○ | ||
30 | 市の責めに帰すべき事由により、契約期日までに施設整 備が完了しない場合 | ○ | |||
工事監理リスク | 31 | 工事監理の不備により工事内容、工期などに不具合が発 生した場合 | ○ | ||
要求性能未達リスク | 32 | 工事完了後、市側の検査で要求性能に不適合の部分、施 工不良部分が発見された場合 | ○ | ||
技術進歩リスク | 33 | 計画・建設段階における技術進歩に伴い、空調設備等の 内容に変更が必要となる場合 | ○ |
3 維持管理段階
リスクの種類 | No | リスク内容 | リスク分担 | ||
市 | 選定事業 者 | ||||
維持管理リスク | 要求水準 未達リスク | 34 | 選定事業者の行う維持管理業務の内容が契約書に定める 水準に達しない場合 | ○ | |
性能リスク | 35 | 市が本事業とは別に行った工事等に伴う性能の低下 | ○ | ||
36 | 設備機器の通常劣化等による性能の低下 | ○ | |||
設備瑕疵 リスク | 37 | 事業期間中に空調設備等の瑕疵が発見された場合 | ○ | ||
維持管理費増加リスク | 38 | 市の要因(業務内容、対象範囲の変更指示等)による維 持管理費の増加 | ○ | ||
39 | 市の要因以外の要因による維持管理費の増加(不可抗力、 物価変動等、他のリスク分担項目に含まれるものを除く) | ○ | |||
設備損傷リスク | 40 | 空調設備等の劣化に対して、選定事業者が適切な維持管 理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷 | ○ | ||
41 | 市の責めにより空調設備等が毀損傷した場合 | ○ ※6 | |||
42 | 選定事業者の責めにより空調設備等が損傷した場合 | ○ | |||
運営 リスク | エネルギーコスト変動リスク | 43 | エネルギーの単価が変動する場合 | ○ | |
44 | 空調設備等の使用時間が変動する場合 | ○ | |||
45 | 空調設備等の性能未達及び想定以上の性能劣化、想定以 上の最大需要電力の増加によるエネルギーコストの増加 | ○ ※7 | |||
事業期間終了時の 性能リスク | 46 | 事業期間終了時における要求水準の保持 | ○ |
【注釈】
※1 環境関連の基準変更によって導入機器への要求仕様が変更となった場合などについては、基本的に市が負担するが、選定事業者においても、変更後の要求仕様に適合させるための一定の努力を義務づけるものとする。
※2 政策変更(事業の取りやめ、学校統廃合、その他)等による事業への影響により、選定事業者に追加費用が発生した場合、その費用は市が負担するものとする。ただし、当該事由により、維持管理の内容又は対象範囲が変更される場合は、変更の内容に応じて、市が選定事業者に支払う維持管理に係る費用を改定することを条件とする。
※3 不可抗力事由により、市に追加費用その他損害が発生した場合、市は選定事業者に損害賠償請求を行わないこととし、選定事業者に追加費用その他損害が発生した場合または、第三者に損害が発生し市または選定事業者において当該第三者に対して責任を負うべき場合は、一定の金額までを選定事業者の負担、それを超えるものについては市の負担とする。より詳細な負担方法については、事業契約書(案)において提示する。
※4 物価変動等に一定程度の下降または上昇があった場合には、調整を行う。より詳細な調整方法については、事業契約書(案)において提示する。
※5 基準金利がマイナスとなった場合は、基準金利をゼロとみなす。
※6 「市の責めにより空調設備等が毀損傷した場合」には、市の職員、児童・生徒、教職員、児童・生徒の保護者等、学校の通常利用者によるものも含む。
※7 事業期間中に空調機器の性能が、選定事業者の設定する性能を下回った場合(瑕疵又は故意、重過失による要求水準の未達は除く)、選定事業者は一定の期間内に性能低下の回復を図る義務があり、これを怠る場合には、別途ペナルティーが課される。また、これに起因して増加するエネルギーコストは選定事業者が負担することとする。