この場合、「協議」「承諾」等の手続きに際し、発注者は「契約変更の対象としない」旨を書面に明記すること(P9「6-1 工事打合簿の記載例」を参照のこと)。
工事請負契約における設計変更ガイドライン
平成 29 年4月岩手県県土整備部
目 次
1 策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
1-1 土木請負工事の特徴
1-2 策定の理由
1-3 発注者・受注者の留意事項
1-4 適正な設計変更の必要性
2 設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
3 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
4 設計変更が可能なケースの具体例・・・・・・・・・・・・・・・P7
ケース1 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合ケース2 設計図書の表示が明確でない場合
ケース3 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
ケース4 受注者の責めに帰すことができないものにより工事を一時中止する必要がある場合
ケース5 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合
ケース6 受注者からの請求による工期の延長ケース7 発注者の請求による工期の短縮
5 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
6 関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
6-1 工事打合簿の記載例
6-2 指定・任意の正しい運用
6-3 設計図書の照査
6-4 入札時・契約時の設計図書等の疑義の解決
7 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21
7-1 施工条件明示実施要領
7-2 県営建設工事請負契約書別記(抜粋)
7-3 県営建設工事に係る設計変更に伴う契約変更事務取扱要領
【別冊1】設計変更事例集(主な事例)
【別冊2】設計図書の照査ガイドライン
本ガイドラインは、岩手県県土整備部が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、港湾工事、空港工事、下水道工事その他これらに類する土木工事を対象とするものであり、設計変更における留意点等を取りまとめ、発注者・受注者双方の共通認識を深めることを目的としています。
岩手県県土整備部 建設技術振興課
技術企画指導担当(電話 000-000-0000)
1
策定の背景
1-1 土木請負工事の特徴
土木工事は、個別に設計された様々な目的物を、個々に異なる現地条件、環境の下でxxしなければならないといった特徴を有している。よって、工事の進捗とともに、当初積算時には予見できない条件や環境の変化などが起こり得ることから、あらかじめ設計内容の前提条件を明示しておくことで、円
滑な設計変更に備える必要がある。
1-2 策定の理由
適切な設計変更の実施には、発注者と受注者が相互に正し い設計変更のルールについて 理解しておく必要がある。 | 設計変更における留意点等を 「工事請負契約における設計 変更ガイドライン」として取りまとめた。 |
1-3 発注者・受注者の留意事項
(1)発注者の留意事項
設計積算に当たっては、工事内容に応じて、「施工条件明示実施要領」(平成 3 年 3 月 20 日技管第 163 号通知)に基づき、条件明示するよう徹底す るとともに、入札参加者から質問があった場合は、具体的かつ明確に回答するものとする。また、施工中に受注者からの質問・協議があった場合は、迅速に対応するものとする。
なお、設計変更に伴い契約変更する場合の事務については、「県営建設
工事に係る設計変更に伴う契約変更事務取扱要領」により適切に行う。
(2)受注者の留意事項
工事着手前に設計図書を照査して、着手時点における疑義を明らかにし、各項目について「協議」を実施する。また、施工中に疑義等が生じた場合
にも、その都度発注者と「協議」を行いながら進めることが重要である。
1-4 適正な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期
の変更を行うこと」が規定されている。
2
設計変更が不可能なケース
下記の場合においては、原則として設計変更できない。
この場合、「協議」「承諾」等の手続きに際し、発注者は「契約変更の対象としない」旨を書面に明記すること(P9「6-1 工事打合簿の記載例」を参照のこと)。
注記:なお、災害防止等のためで緊急やむをえない事情があるときはこの限りではないが、その場合においては、受注者は発注者にすみやかに報告しなければならない。
【契約書別記第 26 条(臨機の措置)、土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-41(臨機の措置)】
(1)発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
(2)発注者と「協議」をしているが協議の回答がない時点で施工を実施した場合
注記:「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者また監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
【土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-2(用語の定義)16】
(3)「承諾」で施工した場合
注記:「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。
【土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-2(用語の定義)15】
(4)契約書別記・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続きを経て いない場合
【契約書別記第 18 条~24 条、土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-13~1-1-1-15】
(5)正式な書面によらない場合(口頭のみの指示・協議等)
3
設計変更が可能なケース
下記のような場合においては設計変更が可能である。
該当する事実 | 根拠 | |
ケース1 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 | 契約書別記第 18 条 第1項第 2 号 |
ケース2 | 設計図書の表示が明確でない場合 | 契約書別記第 18 条 第1項第 3 号 |
ケース3 | 設計図書に示された自然的又は人為的なx x条件と実際の工事現場が一致しない場合 | 契約書別記第 18 条 第1項第 4 号 |
ケース4 | 受注者の責めに帰すことができないものに より工事を一時中止する必要がある場合 | 契約書別記第 20 条 第1項 |
ケース5 | 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合 | 契約書別記第 18 条及び土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-3 (設計図書の照査 等) |
ケース6 | 受注者からの請求による工期の延長 | 契約書別記第 21 条 |
ケース7 | 発注者の請求による工期の短縮 | 契約書別記第 22 条 |
注記:上記以外にも契約書別記では、支給材料及び貸与品(第 15 条)、設計図書不適合の場合(第 17 条)、発注者が必要と認め変更する場合(第 19 条)、賃金又は物価の変動(第 25 条)などにおいて設計変更する場合があることを規定している。
※具体的な設計変更事例については、別冊1「設計変更事例集(主な事例)」参照
ただし、変更指示・設計変更にあたっては、下記事項に留意する。
(1)「指示」や「協議」等、所定の手続きを行うこととし、発注者は、契約変 更の対象の有無について書面に明記すること。
注記:「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の
施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
【土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-2(用語の定義)14】
また、設計変更を行う為、契約変更に先だって指示を行う場合は、その内容に伴う概算金額について、受発注者間で確認(事前協議)の上、指示書等の書面に、以下の記載方法により、原則として増減の概算金額を記載すること。
ただし、記載する概算金額は「参考値」であり、契約変更額を拘束するも のではないこと。
なお、緊急的に行う場合又は何らかの理由により、概算額の算定に時間を要する場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うこと。
(P15「6-1 工事打合簿の記載例」を参照のこと。)
【指示書等への概算金額の記載方法】
<発注者から受注者に変更を指示する場合>
「6-1 工事打合簿の記載例(1)」参照
(※) 留意事項
ア 概算金額は、請負率を考慮した税込請負額の増減額を原則とし、百万円単位(百万円以下の場合は十万円単位)を基本に記載する。また、概算金額の出典や算出条件等を明示する。
イ 概算金額は、類似する他工事の事例や設計業務等の成果、協会資料などを参考に記載することも可とする。この場合も、概算金額の出典や算出条件等を明示する。
ウ 設計変更に伴う金額の増減について、受発注者間で認識の相違が生じる恐れがない場合は、概算金額の記載を省略することができる。
概算金額の記載を省略することができる場合の例
・軽微な変更
・既存工種の数量のみの変更
・汎用な工種の変更(新規工種を含む)
<受注者から発注者に変更を協議する場合>
「6-1 工事打合簿の記載例(2)」参照
(2)当初設計の考え方や設計条件を再確認して、「協議」に臨む。
(3)当該事業(工事)での変更の必要性を明確にする。
注記:規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。
(4)設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
注記:ただし、以下の一つに該当する場合とし、その他の設計変更に伴うものは
工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りる。
(1)変更見込金額が請負代金の 20%を超えるもの(変更増の見込金額が 100
万円以下のものを除く。)又は 4,000 万円を超えるもの。
(2)構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの。
【県営建設工事に係る設計変更に伴う契約変更事務取扱要領第4条~5条】
(5)工期は変更契約時に、発注者、受注者が協議し定める。
注記:ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
【契約書別記第 23 条】
4
設計変更が可能なケースの具体例
ケース1 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合
【契約書別記第 18 条第 1 項第 2 号】
○受注者は、xxx上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合には、受注者としては、自分で勝手に補って施工をつづけるのではなく、発注者に確認して、脱漏部分を訂正してもら
うべきである。
例 ア.条件明示する必要がある場合にもかかわらず、土質に関する一切の条件明示がない場合
イ.条件明示する必要がある場合にもかかわらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合
ウ.条件明示する必要がある場合にもかかわらず、交通誘導警備員についての条件明示がない場合
受注者
発注者
受注者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計図書 の訂正・変更( 当初積算の考え方に基づく条件明示)
契約書別記第 18 条(条
件変更等)第 1 項に基
づき、その旨を直ちに監 督職員に通知
4
設計変更が可能なケースの具体例
ケース2 設計図書の表示が明確でない場合
【契約書別記第 18 条第 1 項第 3 号】
○設計図書の表示が明確でない場合とは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適
当である。
例 ア.土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
イ.水替工実施の記載があるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
受注者
発注者
受注者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計図 書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
契約書別記第 18 条(条件変更等)第 1 項に基づき、条件明示が不明確な旨を
直ちに監督職員に通知
4
設計変更が可能なケースの具体例
ケース3 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
【契約書別記第 18 条第 1 項第 4 号】
○自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、xxxの除去すべき物の有無。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、xx(捨)場、
工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
例 ア.設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ.設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ.設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が現地条件と一致しない場合
【土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-32(交通安全管理)4.交通安全法令の遵守】
エ.前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合
オ.その他、新たな制約等が発生した場合
受注者
発注者
受注者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
調査の結果、その事実が確認された場合は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計 図書の訂正・変更
契約書別記第 18 条(条件変更等)第 1 項に基づき、設計図書の条件明示(当 初積算の考え)と現地条件とが一致しない旨を直ちに監督職員に通知
4
設計変更が可能なケースの具体例
ケース4 受注者の責めに帰すことができないものにより工事を一時中止する必要がある場合
【契約書別記第 20 条】
○受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
(工事一時中止に係るガイドライン(案)参照)
例 ア.設計図書に工事着手時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合
イ.警察、河川・道路・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合ウ.管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
エ.受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合オ.設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工でき
ない場合
カ.予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
キ.工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合(契約書別記第 20 条第 1 項)
ク.設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難な場合
ケ.埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合
地元調整や予期しない現場条件等
のため、受注者が工事を施工する ことができない
受注者 発注者
受注者は、土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-13 第 3 項に基づき、基本計画書を作成し、発 注者の承諾を得る。
「契約書別記第 20 条(工事の
中止)第 1 項及び第2項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。
発注者より、一時中止の指示
(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
不許諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る。
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
基本計画書に基づいた施工の実 施
承諾した基本計画書に基づき、
設計変更を実施
4
設計変更が可能なケースの具体例
ケース5 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合
【契約書別記第 18 条及び土木工事共通仕様書第1編 1-1-1-3(設計図書の照査等)】
※具体例等は別冊2「設計図書の照査ガイドライン」参照
ケース6 受注者からの請求による工期の延長
【契約書別記第 21 条】
○受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すこと
ができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
例 ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合
ウ.その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
受注者
発注者
受注者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第2項に基づき、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。請負代金についても必要と認め
られるときは変更を行う。
「契約書別記第 21 条(受注者の請求による工期の延長)第1項」に基づき、その理由を明示した書面により監督職員に通知
協議
4
設計変更が可能なケースの具体例
ケース7 発注者の請求による工期の短縮
【契約書別記第 22 条】
○発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変
更を受注者に書面にて請求することができる。
例 ア.工事一時中止に伴い工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合イ.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
ウ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
受注者
発注者
受注者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は、「契約書別記第 22 条
(発注者の請求による工期の短縮等)第1項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注者に請求。
受注者は発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得
る。
協議
5
設計変更手続きフロー
条件変更等に係る手続きの流れは、以下のとおりである。
【契約書別記第 18 条】
注記:以下に該当するときは、条件変更等として契約書別記第 18 条に基づき処理すること。
①図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
②設計図書に誤謬、脱漏があること
③設計図書の明示が明確でないこと
④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
受注者
発注者
【第 18 条第 1 項】 【第 18 条第 2 項】
通知し確認を
請求
【第 18 条第 1 項】
【第 18 条第 2 項】
【第 18 条第 3 項】
【第 18 条第 3 項】
【第 18 条第 3 項】
【第 18 条第 4 項第 3 号】
【第 18 条第 4 項】
【第 18 条第 4 項
第 2・3 号】
【第 18 条第 4 項
第 1 号】
設計図書の訂正
設計図書の変更
必要があると認められるときは設計
図書の訂正又は変更
発注者において工事目的物の変更を
伴わないと判断した場合は協議
受理
調査終了後 14 日以内にその結果を通知(とるべき措置がある場合、当該指示を含む)
調査結果のとりまとめ
意見
発注者:直ちに調査の実施
受注者:立会い
上記の一つに該当する
事実を発見
上記の一つに該当する
事実を発見
】
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額の変更
変更契約
協議①工期の変更
②請負代金額の変更
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書の作成
【第 23 条、第 24 条
【第 18 条第 5 項】
6
関連事項
6-1 工事打合簿の記載例
工 事 打 合 簿
(以下省略)
(1)工事打合簿(指示)の記載例
工事名 | ○○○地区△△△工事 | ||
発議者 | ■発注者 □受注者 | 発議年月日 | 平成○○年○○月○○日 |
発議事項 | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他( ) | ||
○○○工の変更について | |||
標記について、以下のとおり変更指示します。なお、本指示内容は契約変更の対象とします。 | |||
(変更前) (変更後) | |||
○○○工 規格 △△△ → ▲▲▲ | |||
(以下、概算金額を記載する場合の記載例 ※別葉としてもよい) | |||
参考 | |||
概算金額:税込請負額で約○百万円増(減)の見込み。(算出は土木工事標準積算基準書による) | |||
補足 | |||
・本指示における概算金額は、後日の変更契約に係る協議のための参考値であり、 | |||
契約変更額を拘束するものではない。 | |||
・本指示に関する変更契約については、後日、契約書別記第 24 条により、変更協議を | |||
行う予定である。 | |||
工 事 打 合 簿
(以下省略)
(2)工事打合簿(協議)の記載例
工事名 | ○○○地区△△△工事 | ||||
発議者 | □発注者 ■受注者 | 発議年月日 | 平成○○年○○月○○日 | ||
発議事項 | □指示 ■協議 □通知 □その他( | □承諾 | □提出 | □報告 ) | |
○○○工の変更について | |||||
標記について、○○により施工困難であることから、添付図面のとおり変更したいので、共通 | |||||
仕様書○-○-○に基づき協議します。 | |||||
見積金額:直接工事費 ○,○○○,○○○円 | (詳細は別添見積書のとおり) | ||||
(途中省略) | |||||
回答者 | ■発注者 □受注者 | 回答年月日 | 平成○○年○○月△△日 | ||
回答事項 | ■指示 □承諾 □了解 □提出 □その他( | □協議 □報告 | □通知 □届出 | ) | □受理 |
協議のとおり施工されたい。なお、本協議内容は契約変更の対象とします。 | |||||
(以下、受注者から見積書の提出があり、その金額が妥当と判断される場合の記載例 | |||||
※別葉としてもよい) | |||||
参考 | |||||
概算金額:受注者記載の上記「見積金額」を基に、諸経費及び請負率を考慮した金額の見込み。 | |||||
補足 | |||||
・本指示における概算金額は、後日の変更契約に係る協議のための参考値であり、 | |||||
契約変更額を拘束するものではない。 | |||||
・本指示に関する変更契約については、後日、契約書別記第 24 条により、変更協議を | |||||
行う予定である。 | |||||
工 事 打 合 簿
(以下省略)
(3)工事打合簿(承諾)の記載例
工事名 | ○○○地区△△△工事 | |||||
発議者 | □発注者 ■受注者 | 発議年月日 | 平成○○年○○月○○日 | |||
発議事項 | □指示 □その他( | □協議 | □通知 | ■承諾 | ) | □提出 |
○○○工の変更について | ||||||
標記について、添付図面のとおり施工したいので承諾願います。 | ||||||
(途中省略) | ||||||
回答者 | ■発注者 □受注者 | 回答年月日 | 平成○○年○○月△△日 | |||
回答事項 | □指示 □了解 □その他( | ■承諾 □提出 | □協議 □報告 | □通知 □届出 | ) | □受理 |
ただし、契約変更の対象としない。 | ||||||
6
関連事項
6-2 指定・任意の正しい運用
仮設・施工方法等の指定・任意については、契約書別記第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
【基本事項】
1.任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
2.任意については、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
3.ただし、指定・任意ともに当初契約時に明示した条件と現地条件が異なる
場合は変更を行う。
【自主施工の原則】
契約書別記第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注者の裁量の範囲
<仮設・施工方法等の指定・任意の考え方>
x x | 任 意 | |
設 計 図 書 | 施工方法等について具体的に指定します (契約条件として位置付け) | 施工方法等について具体的には指定しません (契約条件ではないが、参考図として標準的工法等を示すことがある) |
x x 方 法 等 の 変 更 | 発注者の指示または承諾が必要 | 受注者の任意 (施工計画書等の修正、提出は必要) |
x x 方 法 の 変 更 が ある場合の設計変更 | 行います | 行いません |
当初明示した条件の変 更に対応した設計変更 | 行います | 行います |
その他 | <指定仮設とすべき事項> ・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 ・仮設構造物を一般交通に供する場合 ・関係官公署との協議により制約条件のある場合 ・特許工法又は特殊工法を採用する場合 ・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 ・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設 |
<留意事項>
仮設・施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の 部分を明確にする必要がある。
※指定仮設:以下のような施工条件の仮設工は指定仮設とすること。
(例)・河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合
・仮設構造物を一般交通に供する場合
・特許工法または特殊工法を採用する場合
・関係官公署等との協議等により制約条件のある場合
・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合
※任意仮設:工事目的物及び指定仮設以外は任意仮設となる。
(例)床掘り、埋戻し、足場工、支保工、水替工 など
任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の
選択は、受注者に委ねられている。(変更の対象としない)
発注者(監督職員)は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応をするように注意が必要。
※任意における下記のような対応は不適切である。
(例)・○○工法で積算しているので「○○工法以外での施工は不可」との対応
・標準歩掛りではバックホウで施工となっているので「クラムシェルでの施工は不可」との対応
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に「積算上の工法で施工」するよう対応
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場
条件が一致しない場合は変更できる。(P6 参照)
6
関連事項
6-3 設計図書の照査
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲としては、以下のとおりである。
(1)設計図書の内容について整合がとられているかどうかの確認。ア.数量計算書と設計書の内容の整合確認。
イ.構造計算書の入力値や計算値と図面の整合確認。
ウ.設計図面・数量計算書に記載ミス、計算ミスが無いかどうか。
(2)設計図書記載内容の現場の状態・施工条件と、実際の工事現場の状態・施工条件が一致しているか等の確認。
ア.設計図面のとおり構造物を作ることが出来るかどうか。イ.縦横断図の地盤線と現地盤線の確認及びその修正等。 ウ.当初横断図の推定岩盤線の確認及びその修正等。
エ.埋設物、支障物件等の現地確認。
(3)舗装修繕工事の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書第3編「3-2-6-15 路面切削工」「10-14-4-5 切削オーバーレイ工」「3-2-6-17 オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査の範囲である。)
受注者が行う「設計図書の照査」についての基本的考え方等については、別 冊2「設計図書の照査ガイドライン」のとおり。
6
関連事項
6-4 入札時・契約時の契約図書等の疑義の解決
契約図書等についての疑義については、下記により、入札前の段階、設計照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
(1)入札前
ア.入札公告(抜粋)
3 入札参加手続等
(2)設計図書等の閲覧等
ウ 設計図書等に対する質問及び回答
(ア)設計図書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に発注機関 に質問書を提出することができる。なお、一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。
(イ)質問書に対する回答は、入札公告に示す期間までに書面又は電子入札シス テム等で閲覧することとし、質問者への直接回答は原則として行わないものとする。
5 入札方法等
(1)入札書等の提出等
イ 質問回答において、積算に関わる事項をお知らせすることがあるので、質問回答を閲覧のうえ、入札書等の提出を行うこと。
イ.入札心得(抜粋)
1 趣旨
岩手県が発注する県営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札に参加しようとする者は、この入札心得、配布された仕様書、図面又は閲覧に供した仕様書、図面、契約書案及び添付書類等を熟覧の上、入札しなければならない。
(2)契約後
土木工事共通仕様書(抜粋)
第1編共通編 第1章総則 第1節総則 1-1-1-3 設計図書の照査等
2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条 第 1 項第 1 号から第 5 号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更
に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
7
その他
7-1 施工条件明示実施要領
x x 条 件 明 示 実 x x 領 平成 3 年 3 月 20 日技管第 163 号土木部内各公所長あて技術管理監通知 沿革:平成 3 年 3 月 20 日技管第 163 号制定、平成 8 年 10 月 11 日技管第 88 号改正、平成 14 年 7 月 5 日建技 第 712 号改正、平成 18 年 2 月 15 日建技第 725 号改正、平成 19 年 3 月 1 日建技第 715 号改正、平成 21 年 3 月 19 日建技第 649 号改正、平成 22 年 3 月 1 日建技第 754 号改正、平成 23 年 3 月 9 日建技第 842 号改正、平成 24 年 2 月 1 日建技第 490 号改正、平成 25 年 3 月 6 日建技第 691 号改正、平成 26 年 1 月 27 日建技第 643 号改正、平成 26 年 3 月 20 日建技第 739 号改正、平成 27 年 3 月 23 日建技第 747 号改 正、平成 28 年 2 月 12 日建技第 726 号改正、平成 29 年 2 月 28 日建技第 711 号改正 1 目的 岩手県県土整備部が発注する土木工事において、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。 2 対象工事 平成 29 年 4 月 1 日以降入札公告に付す工事から適用する。 なお、経常的な維持工事等は本実施要領によらないことができる。 3 明示項目及び明示事項 明示項目及び明示事項は下表のとおりとする。ただし、ダム工事・港湾工事・下水道工事等の大型工事または特殊工事で、この要領により難い場合は、他の方法によることができるものとする。 4 明示方法等 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。 (1) 明示方法 明示方法は、該当する事項について「施工条件一覧表」に、明示の有無ならびに明示する設計図書(特記仕様書、図面、設計書等)を明記するものとする。 なお、特記仕様書に明示する場合は、下表の明示事項に留意のうえ記載するものとする。 (2) その他 イ.明示されていない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき発注者と受注者が協議できるものであること。 ロ.施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適正に対応すること。 なお、施工方法、機械施設等の仮設については、受注者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。 | |||
明 示 項 目 | 明 示 事 項 | ||
Ⅰ.適用範囲 | 1.特記仕様書の適用範囲及び適用する共通仕様書 | ||
Ⅱ.工程関係 | 1.工期 2.債務負担行為工事の設定の有無 3.余裕期間の設定の有無 4.完全週休2日制の推進 5.他の工事の開始または完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響箇所、他の工事の内容及び影響を受ける時期 6.施工方法、施工時期及び施工時間に制限がある場合は、制限される工事内容、施工方法、施工時期及び施工時間 7.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける工 事内容、協議内容及び協議成立見込時期 |
8.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され、当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 9.工事着手の前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その調査内容及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設時期 10.工事一時中止の措置 | |||
Ⅲ.施策関係 | 1.下請調書及び建設資材調書の提出が必要である場合は、その内容 2.低入札価格調査制度による調査基準価格(制度適用価格)を下回る価格をもって契約した場合の品質管理の強化内容 3.工事現場のイメージアップを実施する場合は、その項目及び内容 4.電子納品の対象とする場合は、その対象区分 5.情報共有システム(ASP)の利用について 6.新技術等の活用を推進する場合は、その内容 7.再生資源利用認定製品の利用促進に努める場合は、その資材名及び規格 8.溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品の優先使用する場合は、その資材名 9. 災害廃棄物を原料とするセメントを用いたレディーミクストコンクリートの優先使用 10.設計・施工技術検討会(三者協議)を実施する場合は、その内容 11.設計変更に係る留意事項 12.現場環境改善(快適トイレの設置の試行) 13.デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 14.若手技術者・女性技術者の登用に関するアンケート調査等の実施 | ||
Ⅳ.使用材料の品質規格等 | 1.レディーミクストコンクリートを使用する場合 (1)セメント種類及び規格等 (2)テストハンマーによる強度推定調査が必要な場合は、その工種及び対象構造物 (3)ひび割れ発生状況の調査が必要な場合は、その工種及び対象構造物 (4)建設資材の品質記録の作成が必要な場合は、対象構造物及び対象材料 (5)非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定実施の有無 2.アスファルト混合物を使用する場合 (1)合材名及び使用箇所 (2)道路舗装カードの提出の有無 3.石材類を使用する場合は、その規格及び適用箇所 4.鉄筋を使用する場合は、その規格及び適用工種 5.植生材料を使用する場合は、配合計算書の提出の有無 6.その他、明示が必要な使用材料がある場合は、その材料名、適用工種、規格、寸法及び材質 | ||
Ⅴ.検査(確認を含む)及び立会 | 1.監督職員の立会のうえ施工すべき工種がある場合は、その工種及び立会時期 2.共通仕様書で指定された段階確認の他に、追加する工種がある場合は、その工種及び工事段階 3.検査員の中間技術検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階 4.検査員の指定部分検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階 | ||
Ⅵ.用地関係 | 1.工事用地等に未処理がある場合は、その箇所及び処理の見込時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件及び復旧方法等 4.受注者に消波ブロック・桁作製等の仮設ヤードとして県xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、 復旧方法等 | ||
Ⅶ.公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設の設置にあたり、公害防止対策が必要な場合は、その内容及び期間 3.濁水、湧水等の処理で、特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障 |
害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調 査項目及び調査時期、未然に防止するために必要な調査方法及び調査範囲 | |||
Ⅷ .安全対策関係 | 1.交通誘導警備員を計上する場合は、配置場所、配置員数及び編成等 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事で、施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.発破作業等に制限がある場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 6.土砂及び工事用資材等のダンプトラック運搬がある場合は、積載超過防止対策として必要な内容 7.簡易信号機を使用する場合は、その措置内容 | ||
Ⅸ .工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間及び使用時間帯等に制限がある場合は、その内容 (2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮設道路を設置する場合 (1) 仮設道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容及び期間 (2) 仮設道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3) 仮設道路の維持及び補修が必要である場合は、その内容 | ||
Ⅹ.仮設関係 | 1.任意仮設の場合は、その工種、種別、細別及び数量 2.指定仮設の場合は、その工種、種別、細別及び数量 3.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、引渡期間及び条件等 4.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及び施工方法 5.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 | ||
ⅩⅠ.建設副産物関係 | 1.土取り場箇所を指定する場合は、その箇所名、地先名及び採取量 2.発生土の搬入を予定する場合は、その搬入元工事名、搬入期間及び搬入量 3.土捨て場箇所を指定する場合は、その箇所名、地先名及び捨土量 4.発生土の搬出を予定する場合は、その搬出先工事名、搬出期間及び搬出量 5.発生する建設副産物の再資源化処理施設を指定する場合は、副産物名及び搬入再資源化施設名等 6.発生する建設廃棄物の最終処分場を指定する場合は、副産物名、受入場所及び 受入時間帯 | ||
ⅩⅡ.工事支障物 件等関係 | 1.地上または地下等の占用物件の有無及び占用物件等の工事支障物件が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期及び工事方法等 2.地上または地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、管理者、位置、 工事内容及び期間 | ||
ⅩⅢ.薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 | ||
ⅩⅣ.その他 | 1.現場発生品の引渡し条件がある場合は、その種類、数量及び引渡し場所等 2.凍結抑制剤の散布を必要とする場合は、その内容 3.木材を使用する場合は、木材使用量の報告の有無 4.現場代理人の兼務の適用の有無 5.労働者確保に要する間接費の設定の有無 6.施工箇所が点在する工事の積算方法を行う場合は、共通仮設費及び現場管理費を対象地区毎に算出 7.工事請負契約締結後における単価適用年月変更の適用の有無 8.遠隔地からの資材調達に要する輸送費の設定の有無 9 .その他、工事の実施にあたって、明示が必要な条件等がある場合は、その内容 | ||
※参考資料:「土木工事条件明示の手引き(案)」平成 27 年7月東北地方整備局 |
7
その他
7-2 県営建設工事請負契約書別記
第1条(総則)
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
第9条(監督員)
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
第 16 条(工事用地の確保等)
発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第 18 条(条件変更等)
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いて、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
発注者が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
発注者が行う
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 19 条(設計図書の変更)
発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 20 条(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 21 条(受注者の請求による工期の延長)
受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 22 条(発注者の請求による工期の短縮等)
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 23 条(工期の変更方法)
工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 24 条(請負代金額の変更方法等)
請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する
ものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第 26 条(臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第 45 条(受注者の解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
7
その他
7-3 県営建設工事に係る設計変更に伴う契約変更事務取扱要領県営建設工事に係る設計変更に伴う契約変更事務取扱要領
平成 16 年 3 月 4 日 建技第 467 号
改正 平成 23 年 4 月 1 日 建技第 70 号
(趣 旨)
第1条 この要領は、岩手県県土整備部が所管する県営建設工事の設計変更に伴い、契約変更する場合の事務の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設計変更)
第2条 この要領において、「設計変更」とは、建設工事請負契約書例文別記第 18 条(条件変更)又は第 19 条(設計図書の変更)の規定により図面又は仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ)を変更することとなる場合において、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示することをいう。
(契約変更の範囲)
第3条 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。
2 一式工事(数量を一式として表示した工事をいう。)については、受注者に図面、仕様書において設計条件又は施行方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施行方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としないものとする。
3 変更見込金額が当初の請負代金額の 30%を超える工事(請負代金が増額になる場合に限る。)は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするものとする。
(設計変更の手続き)
第4条 設計変更は、その必要が生じた都度、監督職員 が、その内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえで、指示書(文書)により行うものとする。
2 前項の場合において、当該設計変更の内容が次の各号の一つに該当するものであるときは、あらかじめ、契約担当者(知事の委任を受けて建設工事請負契約に関する事務を担当する職員をいう。)の承認を受けるものとする。
(1) 変更見込金額が、請負代金の 20%を超えるもの(変更増の見込金額が 100 万円以下のものを除く。)又は 4,000 万円を超えるもの。
(2) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの。
(設計変更に伴う契約変更の手続き)
第5条 前条第 2 項各号に掲げる設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとし、その他の設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。
(部分払い)
第6条 部分払は、既済部分検査の時期における内訳書により出来高を確認し、請負代金額を限度として行なうものとする。この場合において、工事量の変更が予定されるものは当該変更工事量を対象とし、単価又は一式工事費に変更が予定されるもののうち変更増となるものは元の単価又は一式工事費によりそれぞれ出来高を確認するものとし、変更減となることが予定されるもの及び新工種に係るものは出来高の対象としないものとする。
(入札者又は契約の相手方に対する説明)
第7条 契約担当者は、工事を競争入札に付そうとする場合の入札者又は随意契約によろうとする場合の契約の相手方に対し契約条項を示す際には、第 2 条から前条までの規定による設計に関し必要な事項を了知させておくものとする
附則 この要領は 平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
附則 (平成 23 年 5 月 13 日建技第 70 号)この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。