Contract
パワーサプライテクノロジーグループ行動規範
(目的)
本行動規範(以下、本規範)は、パワーサプライテクノロジー株式会社およびグループ会社(以下、当社グループ)に関わるすべての役員および社員(以下、私たち)が、日々の業務において遵守すべき、倫理的で責任ある事業活動を行うための基本的な規範を定めています。
本規範で定めた「遵守する」「尊重する」「誠実である」「公正である」「責任を持つ」といった姿勢は、私たちが創業以来大切にしてきたことです。
私たちは、本規範を遵守し、行動してまいります。
(定義)
本規範において、次の用語の定義は、それぞれ次に定めるとおりとします。
(1)「役員」とは、取締役、監査役、相談役、顧問、ならびに、私たちが事業を行う国・地域におけるこれらと同等の役職にある者をいいます。
(2)「社員」とは、当社グループ各社と雇用関係にあるすべての者(契約社員、パートタイマー、アルバイトを含みます)をいいます。
(3)「労働者」とは、国籍、社籍の区別なく、私たちの事業に関連し、または私たちの事業所で働き、また働く予定の者をいいます。
(適用)
本規範は、当社グループに関わる、すべての役員および社員、ならびにこれらの者に代わってその行為を行う者に対して適用するものです。
本規範に違反した場合は、当社および所属会社の社内規程に従い、厳正に対処します。
1.法令遵守・国際規範の尊重
私たちは、事業を行う国・地域において適用される法令・規制を遵守するとともに、国際行動規範※を尊重します。
※「国際行動規範」とは、国際慣習法、一般に受け入れられている国際法の原則、または普遍的に認められている条約や協定を含む政府間合意から導かれたルールを指します。当社グループが人権に関して具体的に支持・尊重している国際的な規範・原則等は、「パワーサプライテクノロジーグループ人権ポリシー」を参照ください。
2.人権・労働
私たちは、すべての人の人権を尊重し、敬意をもって接します。
(1)強制労働の禁止、雇用の自由選択
私たちは、すべての労働者をその自由意思のもとで雇用し、強制的な労働を行わせません。また、労働者が自ら雇用関係を終了する権利を尊重します。
①強制労働、拘束(債務による拘束を含む)または拘留労働、非自発的または搾取的な囚人労働、奴隷または人身売買による労働力を用いません。
②職場や寮、居住区への入出、ならびに職場における労働者の移動の自由に対して、不当な制限を課しません。
③労働者の母語もしくは労働者本人が十分に理解できる言語で作成された、雇用条件を明示した労働契約書を提供します。
④他国から移住する労働者に対しては、母国もしくは居住地を離れる前に労働契約書を提供し、就労地に到着後、事前提示した労働契約内容の変更や差し替えを行いません
(就労地の関連法令の要件を満たし、かつ変更前と同等以上の条件を提供する場合を除きます)。
⑤労働者の離職の自由を認めます。労働者が就労地の関連法令に従って休業や退職の事前告知を行った場合、違約金を課しません。
⑥私たちは、労働者の公的な身分証明書、パスポート、労働許可証、移民関連文書などを保持(就労地の関連法令で雇用者による保持を義務付けている場合を除きます)、隠匿、破棄、没収、労働者本人による使用の妨害を行いません。
⑦労働者から、募集や採用の際に手数料(就職斡旋料、雇用手数料など)を徴収しません。万一、当該手数料を徴収されていた社員がいることが判明した場合は、当該手数料は速やかに返金します。
⑧私たちに労働者を斡旋する派遣会社や人材斡旋業者に対して、上記の取り組み事項に同意・実施することを要請し、確認します。
(2)児童労働の禁止、若年労働者への配慮
私たちは、最低就業年齢に満たない児童※を雇用しません。また、18歳未満の若年労働者の発達を損なうような就労をさせません。学生労働者に対しては、就労地の関連法令に基づき適切に対応します。
①労働者の雇用時に、住民票記載事項証明書、個人番号カード(通知カード)、パスポートなどの公的文書により年齢確認を実施します。
②18歳未満の若年労働者を、超過時間勤務や夜間勤務を含み、若年労働者の健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務や、道徳が十分に保護され得ない業務に従事させません。
③就労地の関連法令に従い、学生労働者の権利を保護し、適切なサポートと教育を確保します。適用法がない、もしくは不十分である場合は、学生労働者、インターンおよび見習い労働者の賃金レートは、同様または類似の業務に従事する他の労働者と同一にします。
※「児童」とは、15歳、または義務教育を修了する年齢、または就労地の関連法令が定める最低就業年齢のうち、いずれか最も高い年齢に満たないものを指します。
(3)労働時間の管理
私たちは、労働者に法定限度を超えた就業をさせません。労働者の労働時間・休日・休暇・休憩などについて適切に管理します。
①超過勤務時間を含めた週間労働時間は、災害その他避けることのできない緊急時や非常時を除き、就労地の関連法令が定める限度を超過させません。
②労働者が超過時間勤務を行う場合は、就労地の関連法令を遵守し、上司の指示のもと、労働者本人との合意のうえ行います。
③年間の労働日数の計画および実績は、就労地の関連法令が定める限度を超過させません。
④労働者に対して、7日ごとに最低1日(24時間)以上の休日を与えます。
⑤労働者に対して、就労地の関連法令が定める年次有給休暇、産前産後休暇、育児休暇の権利および休憩時間を与えます。
(4)適切な賃金と手当
私たちは、労働者に少なくとも就労地の関連法令が定める法定最低賃金を支払い、不当な減給を行いません。
①最低賃金、時間外労働、および法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む労働者への賃金について、適用されるすべての賃金関連法令を遵守します。加えて、就労地における最低限の生活水準の維持に必要な「生活賃金」にも配慮します。
②時間外労働に対しては、就労地の関連法令に基づき割増賃金を支払います。
③懲戒処分を目的とした減給は行いません。ただし、就労地の関連法令で認められており、かつ、自由に交渉された団体協約で合意されている場合を除きます。
④労働者に賃金明細書を提供し、労働者が従事した業務に対する賃金の支払いが適正であることを確認できるようにします。
(5)非人道的な処遇の禁止
私たちは、労働者の人権を尊重し、虐待や各種ハラスメントなどの非人道的扱い、ならびにそのような可能性のある行為を認めません。
①労働者に対して、精神的・身体的な暴力や虐待、抑圧、強制、ハラスメント、公の場での侮辱などの非人道的扱いを行いません。
②非人道的扱いに対する懲戒方針および対応手順を策定し、非人道的扱いの事実を把握するための苦情処理メカニズム(社内通報制度)を整備・運用し、それらを労働者に周知します。
(6)差別の禁止
私たちは、あらゆる雇用の場面※1における差別をなくし、機会均等と処遇における公平の実現に努めます。
①労働者本人の能力・適性・成果などの合理的な要素以外※2 を理由とした差別、および差別につながる可能性のある行為を行いません。
②労働者または採用候補者に対して、職務適性の判断に明らかな必要性がなく、かつ差別的に使用される可能性がある医療検査・身体検査を行いません。
③労働者の多様性を尊重し、あらゆる属性の労働者が能力や適性に応じた職務を遂行し、昇進や育成の機会均等および公平な処遇を享受できる体制の整備に努めます。
④労働者が宗教上の慣習を行えるよう、必要に応じて適切な便宜※3を図ります。
※1 「あらゆる雇用の場面」とは、求人、応募、採用、教育、評価、昇進、賃金、報酬、手当、懲罰、退職、解雇その他の雇用慣行を指します。
※2 「合理的な要素以外」とは、人種、肌の色、民族、国籍、出身地域、社会的出身、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、信条、宗教、所属政党と政治的見解、障がいの有無、軍役経験の有無、労働組合への加入、学歴、婚姻歴、家族状況、健康状態や遺伝情報などを指します。
※3 「適切な便宜」とは、事業所敷地内への適切な礼拝場所の設置、就業時間内の定められた礼拝時間の確保、教義に基づく被服着用の許容、食事を提供する際の宗教上の制限への対応などを指します。
(7)妊娠の保護
私たちは、母性の保護に関する法令を遵守し、妊娠中および出産後の社員に対し、就業規則に基づき、健康管理措置を講じるものとします。
(8)結社の自由、団体交渉権
私たちは、労働者の結社の自由(団結権)を尊重し、労働条件や労働環境、賃金水準などに関する労使間協議を実現する手段としての団体交渉権を尊重します。
①就労地の関連法令に従い、労働者による労働組合の結成、労働組合への加入、ならびに団体交渉を実施する権利を認めます。
②労働者の団体交渉の実施、および平和的集会へ参加する権利、あるいはそれらの活動を差し控える権利を尊重します。
③労働者または労働者の代表者に対して、差別、報復、脅迫、ハラスメントを行いません。
④労働者または労働者の代表は、労働条件や経営慣行に関して経営陣と公に意思疎通を図る団体交渉をすることができます。
3.安全衛生
私たちは、職場における安全衛生の向上に取り組みます。労働者の業務に伴う怪我や病気を最小限に抑え、安全で衛生的な労働環境を整備します。
(1)職務上の安全
私たちは、職場における労働者の健康および安全に対するリスクを評価し、適切な設計や技術・管理手段をもって安全を確保します。
①職場における潜在的なリスク事項を、その顕在化の可能性も含めて特定し、リスクの除去や低減措置、安全対策および継続的な安全トレーニングを実施します。
②業務の性質によっては、労働者に適切な個人保護具(保護メガネ、安全帽、手袋、安全靴など)を無償提供します。
③妊娠中または授乳期間中の女性労働者に対して、労働安全衛生上の合理的な配慮を行い、危険度の高い労働環境を割り当てません。
④授乳期間中の女性労働者に対して、授乳もしくは搾乳のための適切な休憩時間、および安全かつ清潔でプライバシーが確保された場所の提供に努めます。
(2)緊急時への備え
私たちは、人命・身体の安全を守るため、発生しうる災害・事故などを想定し、緊急時の対応策を準備するとともに、労働者に周知します。
①発生しうる災害・事故に対する適切な緊急対応策※を準備します。
②すべての労働者に対して、避難経路や避難方法を周知徹底し、年1回もしくは就労地の関連法令で定める頻度のいずれか厳しい条件で、避難訓練を実行します。
③緊急事態発生時ならびに発生後に備えて、復旧計画を策定・整備します。
※「適切な緊急対応策」には、緊急時の報告、労働者への通知、避難方法の明確化、緊急対応手順書および緊急時対応要員連絡先の保管・掲示、適切な火災探知機および消火装置・防火扉の設置、外部通信手段の確保、分かりやすく障害物のない避難経路の確保、適切な避難施設の設置、緊急医療品などの備蓄が含まれます。
これらすべてについて、労働者の母語もしくは労働者本人が十分に理解できる言語で対応します。
(3)労働災害、労働疾病
私たちは、労働者の安全と衛生を念頭に置き、労働災害および労働疾病の状況を把握し、適切な対策を講じます。
①労働者からの労働災害・疾病の報告を奨励すべく、労働者が報告を懸念・躊躇しない職場環境を整備します。
②労働災害・疾病の事例の分類や記録、必要な治療の提供、事例の原因調査および原因排除に向けた是正対策を実施します。
③労働災害・疾病に罹災・罹病した労働者の職場復帰を支援する制度を策定し、適切に運用します。
④労働者の雇用時および罹災・罹病時に、就労地の関連法令に従って、行政に対する必要な手続き(労災保険への加入を含みます)を行います。
(4)産業衛生
私たちは、職場において人体に有害な生物・化学物質、温湿度および騒音や悪臭などに接する状況を把握し、適切な対策を講じます。
①労働者の健康に対する産業衛生リスク※を特定し、リスクの除去または低減措置を行います。
②産業衛生リスクについて、リスク回避・軽減につながる教育・訓練を受ける機会を労働者に提供します。
③必要に応じて、適切な個人保護具や換気設備、医療品などを労働者に提供します。
※「産業衛生リスク」とは、職場環境における毒劇物、放射線、慢性疾患の原因となる物質(鉛、アスベストなど)をはじめ、煤煙、蒸気、ミスト、粉塵などの状態で存在する有害物質、健康管理に悪影響を及ぼす程度の温湿度、または著しい程度の騒音や悪臭などを指します。
(5)身体的負荷のかかる作業
私たちは、労働者の身体的に負荷のかかる作業を特定し、労働災害および労働疾病につながらないよう適切に管理します。
手作業による原材料の取り扱い、手動での重量物運搬作業などの重労働、力の必要な組み立て作業、データ入力などの長時間にわたる反復・連続作業(VDT作業)、長時間の不自然な姿勢による作業を特定し、作業環境の改善など適切な管理措置を実施します。
(6)機械装置の安全対策
私たちは、労働者が使用する機械装置類について安全上のリスクがないかを評価し、適切な安全対策を実施します。
①使用する機械装置において、労働者が就業中に事故や健康被害に遭遇する可能性があるかどうか、安全上のリスクを評価します。
②安全上のリスクがある場合、フェイルセーフ※1、フールプルーフ※2、インターロック※3、ロックアウト※4、タグアウト※5といった安全機構の採用、安全装置や防護壁の設置、機械装置の定期的なメンテナンスを行います。
※1 「フェイルセーフ」とは、機械装置の誤操作・誤動作で障害が発生しても、常に安全が維持できるような設計のことです。
※2 「フールプルーフ」とは、機械装置の誤った操作ができないような仕組みのことです。
※3 「インターロック」とは、一定の条件が整わないと動作ができなくなる安全装置のことです。
※4 「ロックアウト」とは、機械装置に供給される動力源を遮断・施錠することです。
※5 「タグアウト」とは、ロックアウトした動力源の再開禁止をする警告タグを取り付けることです。
(7)施設の安全衛生
私たちは、労働者の生活のために提供する施設(食堂・寮・トイレなど)の安全衛生を、適切に確保します。
①労働者に清潔な飲料水およびトイレを提供します。また、食事を提供する食堂施設を有する場合、衛生的な環境で調理・保存された食品を提供します。
②労働者に提供する寮などの居住施設は、緊急避難路の確保を含めた総合火災対策を行います。また、所持品の安全な保管設備の具備や、面積・空調・温度管理・照明など、適切な生活環境を提供します。
(8)安全衛生のコミュニケーション
私たちは、労働者の安全衛生を確保するために、適切な安全衛生情報と教育を提供し、労働者と職場の安全衛生に関するコミュニケーションを図ります。
①労働者の母語もしくは労働者本人が十分に理解できる言語で、職場の危険について適切な安全衛生情報を提供します。かかる情報は、職場を含む施設内に明確に掲示するか、労働者が容易にアクセスできる場所に配置することで、周知徹底します。
②安全衛生教育は、職場の危険※に関係する作業に従事する前に、すべての労働者に対して実施します。また、以降も定期的に教育を実施します。
③労働者が、報復や雇用上の不利益を恐れることなく、安全衛生上の懸念を提起できるコミュニケーションの手段を構築・運用します。
※「職場の危険」とは、機械的、電気的、化学的、火災的および物理的な危険を含み、これに限定するものではありせん。
(9)労働者の健康管理
私たちは、すべての労働者に対して適切な健康管理を行います。
①就労地の関連法令に基づく健康診断を実施し、労働者の疾病の予防と早期発見を図ります。
②長時間労働や過重労働による健康障がいの防止や、メンタルヘルスなどのケアについて、十分に配慮します。
4.環境
私たちは、持続可能な社会の実現に向け、すべての企業活動において、労働者のみならず関係する人々の健康と安全の確保を最優先しつつ、地球環境への影響を特定し、地域社会・環境・天然資源への悪影響を最小化することに努めます。
また、気候変動や環境汚染などの地球環境課題に対して、事業を通じた改善をめざすとともに、環境価値の創出を通じて企業と社会の持続的成長に貢献します。
(1)環境許可と報告
私たちは、事業を行う国・地域において適用される法令・規制に従って、事業に要する許認可・承認を取得し、行政から要求された運用および報告に関する要件を遵守します。お客様の事業所内で業務を遂行する場合においては、お客様の環境関連の法令遵守状況と環境対応を確認し、その環境対応に従います。また、よりよい環境創出に向けても協力していきます。
①環境関連の法令・規制においては、特定の事項(廃棄物、エネルギー、公害防止など)について、一定の資格を取得した管理者の設置義務がある場合があります。事業を行う国・地域において適用される法令・規制により、このような義務が課されている場合、その要件を遵守します。
②事業に用いる化学物質に応じて、毒劇物、特定化学物質、危険物などの管理責任者の設置義務がある場合があります。また、事業内容や工場立地に応じて、環境影響評価や危険物取扱施設などに関する行政の許認可を取得する必要がある場合もあります。事業を行う国・地域において適用される法令・規制が定める要件を遵守します。
(2)資源の有効活用
私たちは、省資源・省エネルギーを実行するための自主目標を設定し、継続的な資源およびエネルギーの有効活用を図ります。
①水・化石燃料・鉱物・原生林由来の原材料などの天然資源について、生産活動における具体的な手段※を通じて資源使用量やエネルギー使用量を削減し、天然資源の保全に努めます。
②再生資源や再生部品の利用を促進するとともに、梱包や輸送における省資源・省エネルギーを推進します。
※「具体的な手段」とは、生産設備の変更・改良や定期的なメンテナンス、熱源・動力源とする装置設備の変換効率向上、原材料の代替、再利用やリサイクルの促進、省資源・省エネルギーにつながる生産プロセスの改善などを指します。
(3)有害物質の運用管理
私たちは、事業を行う国・地域において適用される法令・規制に従って、人体や環境に対して有害な化学物質や廃棄物およびその他の物質を特定し、適切に管理します。
①管理の対象となる有害物質を特定し、表示、安全な取り扱い、移動、保管、使用、リサイクルまたは再利用、廃棄が確実に実施されるような仕組みを構築し、運用管理を行います。
②事業を行う国・地域において適用される、有害物質管理に関する関連法令・規制※を遵守します。
※ここで言う「関連法令・規制」とは、日本においては「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」、「毒物及び劇物取締法」、「労働安全衛生法」、「消防法」、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」などを指します。海外においては、EUの「REACH規則」などを指します。
(4)固形廃棄物
私たちは、事業を行う国・地域において適用される法令・規制に従って、廃棄物の適切な管理を行います。また、環境汚染防止と廃棄物削減に向けた自主的な削減目標を設定し、継続的な削減を行います。
①廃棄物について、有害性の有無を含めた特定、分類、保管、移動、責任ある廃棄またはリサイクルに関する仕組みを構築し、運用管理を行います。
②有害廃棄物や産業廃棄物の委託先処分業者・運搬業者が、契約条件に従った処理・対応を遂行しているかどうかを、定期的に監査・評価します。
③固形廃棄物の継続的な削減に取り組むために、自主的な削減目標を設定するとともに計画を策定し、実行します。
(5)大気への排出
私たちは、事業を行う国・地域において適用される法令・規制に従って、人体や環境に対して有害な物質※の大気への排出を削減するための適切な汚染防止対策を実施します。
①排気に先立ち、その内容特性を分析確認し、その結果に基づいて必要な管理や処理を施した後に排出します。
②排気制御システムおよび排気処理システムを構築し、日常的な監視を含め適切に運用し、最適な動作と規制の遵守を確保します。
③排気から回収した有害物質の取り扱いについて、事業を行う国・地域において適用される関連法令・規制に従って適切に管理・処理します。
※ここで言う「有害な物質」とは、揮発性有機化合物(VOCs)、エアロゾル、腐食性物質、微粒子、オゾン層破壊物質、燃焼の副生成物などです。また、健康被害に至らずとも、周辺住民の生活環境を悪化させる可能性のある臭気物質もこれに含みます。
(6)製品含有化学物質の制限
私たちは、製品に含まれる※1、または製造工程で使用される特定の化学物質の使用の禁止または制限に関して定める、すべての法規制およびお客様要求を遵守した化学物質管理を行います。
①化学物質のうち、製品への含有または製造工程での使用が禁止または制限されている物質※2については、製品の製造国および仕向け国の関連法令・規制やお客様からの要求事項を遵守し、管理を行います。
②私たちがサプライチェーンの上流に位置する時は、下流に位置する企業に対して、製品に含まれる、または製造工程で使用される化学物質に関して、必要な情報を提供します。
※1 「製品に含まれる」化学物質には、製造工程での反応生成物や、混入物、残留物なども含まれます。
※2 代表的な禁止物質としては、RoHS指令(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令)の 10 物質が挙げられます。
(7)水の管理
私たちは、事業を行う国・地域において適用される法令・規制に従って、水の適正利用による水資源の保全に努めます。また、廃水の排出において確実な管理を実施し、汚染水の排出が発生しないよう最大限の汚染防止対策を講じます。
①事業に使用する水の水源、使用状況、排出状況を把握するとともに、節水と再利用に努めます。
②敷地内での水の汚染リスクを把握・特定し、敷地内水路の汚染防止を含めた水の管理を行います。
③あらゆる廃水について、排出または廃棄に先立ち、その水質特性を分析確認し、その結果に基づいて必要な管理や処理を施した後に排出・廃棄します。
④廃水の排出制御システムおよび廃水処理システム、緊急事態対応(汚水封じ込め)システムを構築し、日常的な監視を含め適切に運用し、最適な動作と規制の遵守を確保します。
(8)エネルギー消費および温室効果ガスの排出削減
私たちは、気候変動への対策として、エネルギー効率の改善※1に努め、エネルギー消費量および温室効果ガス排出量の継続的な削減活動に取り組みます。
①エネルギー効率の改善や温室効果ガス※2排出量の継続的な削減に取り組むために、自主的な削減目標を設定するとともに計画を策定し、実行します。
②エネルギー消費量および温室効果ガス排出量を、施設や事業所の単位で追跡・記録し、文書化します。
③エネルギー効率の改善および温室効果ガスの排出削減について、社会ならびにお客様の要請に応じて適時適切に情報公開します。
※1 「エネルギー効率の改善」とは、企業の活動量に対するエネルギー消費と温室効果ガス(GH G)プロトコルに定める、スコープ1(自らが燃料を使用するなどによる直接的な排出)およびスコープ2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接的な排出)の温室効果ガスを最小化することを指します。
※2 「温室効果ガス」とは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)、三フッ化窒素(NF3)を指します。
(9)生物多様性の保全
私たちは、自社の事業活動が及ぼす生態系への負の影響を、最小化する取り組みを行います。
①事業所や生産拠点などの敷地内外の生態系リスクを把握・特定し、生物多様性の保全活動に取り組みます。
②森林や海洋、陸域淡水系、生物などに由来する天然資源を使用する事業においては、生態系への負の影響を最小化するよう努めます。
③様々な環境課題の解決に資する製品・サービスの提供を通じて、生物多様性の保全に貢献します。
5.倫理
私たちは、あらゆるステークホルダーの信頼を得るべく、事業を行う国・地域の法令・規制および国際行動規範を遵守することに加え、高い水準の倫理観に基づいて事業活動を行います。
(1)腐敗防止
私たちは、腐敗防止についてはゼロ・トレランス※1の方針のもと、事業を行う国・地域において公共(政府)部門、民間(商業)部門を問わず、あらゆる種類の贈収賄、腐敗行為、恐喝および横領などを行いません。
①あらゆる種類の贈収賄、違法・不適切な政治献金、過度な贈答・接待※2、腐敗行為、恐喝および横領などを一切禁止する方針を掲げ、継続的に遵守します。
②個人の利益と企業の利益が対立する状況において、企業の利益を損ね、個人的利益を享受するような利益相反行為を行いません。
③腐敗防止の継続的な遵守のために、役員および社員に適切な周知・啓発・教育・研修を実施し、理解状況を定期的に確認します。
※1 「ゼロ・トレランス」とは、軽微な違反も一切容認しないことをいいます。
※2 公務員(外国の公務員含む)またはこれに準ずる者に対する接待・贈答は、一切禁止です。
(2)不適切な利益供与および受領の禁止
私たちは、事業を行う国・地域において不当もしくは不適切な利益を得るための手段として、利益の供与または受領を行いません。
①不当もしくは不適切な利益や優遇の獲得・維持、あるいは損失の回避を目的とした、直接的もしくは間接的な金品の授受、過度の接待・贈答※1、金品以外の有形・無形の価値あるものの供与や受領を行いません
②業務上知りえたインサイダー情報(投資者の投資判断に重大な影響を与える非公開の重要情報)を厳格に管理し、インサイダー取引(当該会社の株式等の売買等)※2を行いません。
※1 公務員(外国の公務員含む)またはこれに準ずる者に対する接待・贈答は、一切禁止です。
※2 「インサイダー取引」には、インサイダー情報の公表前に取引を行わせることにより利益を得させるか損失を回避させる目的をもって、インサイダー情報を第三者に有償もしくは無償で提供することまたは取引の推奨を行うことを含みます。
(3)反社会的勢力への関与の禁止
私たちは、反社会的勢力※に対して毅然とした態度で臨み、一切関与しません。
①反社会的勢力および反社会的な活動との関係を一切持ちません。また、反社会的勢力からの不当な要求には一切応じません。
②反社会的勢力との取引を行いません。既に取引を行っている組織が反社会的勢力だった場合、速やかに取引を終了します。
※「反社会的勢力」とは、暴力や脅迫、詐欺などの犯罪行為によって利益を追求するなど、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な社会・経済活動を阻害する組織および個人を指します。
(4)情報開示
私たちは、すべての商取引について透明性をもって実施し、会計帳簿や記録を正確に反映させます。
①私たちは、適用される法規制および一般的な事業慣行に則って情報※の開示を行います。
②開示情報に関連する記録の改ざんや虚偽表示、虚偽の情報開示を行いません。
※「情報」には、事業活動の内容、財務状況、業績、ESG(環境・社会・ガバナンス)情報、リスク情報、サプライチェーンに関する情報などを含みます。
(5)知的財産権の尊重
私たちは、自らの知的財産※を保護するとともに、他者の知的財産権を尊重し侵害しないよう努めます。
①お客様やサプライヤーを含む他者の知的財産権を侵害しません。
②製品・サービスの開発・生産・販売・提供などを行う際、他者の知的財産権の侵害を回避するための合理的な範囲の事前調査を行います。
③刊行物やコンテンツ、コンピュータソフトウェアその他の著作物の違法な利用・複製などによる著作権侵害行為を行いません。
④他者の機密情報を違法な手段で取得、使用しません。
※「知的財産」には、法令に定められた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などの知的財産権に加え、営業秘密や技術上のノウハウなどの機密情報を含みます。
(6)公正な事業活動
私たちは、公正・透明・自由な競争を阻害する行為を行いません。
①事業を行う国・地域において適用される法令・規制および国際行動規範や業界ルールを遵守した公正な事業、広告、競争を行います。
②カルテル※1や入札談合※2、差別対価※3、不当廉売、不当高価購入などの不公正な取引およびその他の競争阻害行為を行いません。
③製品・サービスに関するカタログなどの表示および広告宣伝において、事実と異なる表現、消費者やお客様に内容を誤認させる表示、他者の誹謗中傷や権利侵害などを行いません。
※1 「カルテル」とは、同業他社との間で、製品・サービスの価格・量・販売地域などについて申し合わせを行うことを指します。
※2 「入札談合」とは、他の入札者との間で、落札者や落札価格の取り決めを行うことを指します。
※3 「差別対価」とは、競争相手を不当に排除することを目的として、特定の販売地域やお客様に対して安価で製品・サービスを供給することを指します。
(7)優越的地位の濫用の禁止
私たちは、ビジネスにおける優越的地位を濫用することにより、取引先に不利益を与える行為を行いません。
①購買や業務委託においては、事業を行う国・地域において適用される法令・規制を遵守し、契約などに基づき、誠実かつ公平・公正な取引を行います。
②購入者や委託者という立場を利用して、購入先や委託先との取引条件を一方的に決定・変更したり、不合理な要求や義務を課したりすることを行いません。
(8)内部通報制度の整備と通報者の保護
私たちは、法令違反、不正行為、取引に関する重要なリスクコンプライアンス上の問題やその恐れのある行為を、予防、もしくは早期に発見するため、内部通報制度を整備・運用するとともに、内部通報の情報機密性を確保し、通報者に対する報復を排除します。
①私たちは、私たち自身のほか、取引先の社員を含むさまざまなステークホルダーからの苦情や内部告発を受理する相談・通報窓口を設置します。
②通報者が報復の恐れなしに懸念を提起できるように、相談・通報された事案に対して、通報された情報の機密性と通報者の匿名性を確保します。
③通報したことを理由に、通報者が報復や不利益な扱い※を受けることのないよう、通報者を保護します。
④内部通報制度の有効性の確保および向上を目的として、ステークホルダーに対する理解度の確認や意識調査、社内外からの提案に基づく継続的かつ開かれた改善活動を行います。
※「不利益な扱い」とは、ハラスメントや嫌がらせ、誹謗中傷を含む通報者の就業環境を害する行為、不当な人事考課・報酬の控除・解雇・配置転換などの労働条件の変更を指します。
(9)責任ある鉱物調達
私たちは、人権侵害への加担およびその可能性を排除するために、紛争鉱物※や紛争鉱物由来の原材料の使用を回避するとともに、製品に当該鉱物が含まれていないことを確認します。
①責任ある鉱物調達に関する方針を策定し、原材料および部品の調達活動において遵守します。
②製品に含まれる鉱物が、紛争鉱物に該当しないことについて、合理的かつ継続的にデューデリジェンスを実施します。
③紛争鉱物に関するデューデリジェンスの結果を、お客様の要望に応じて適切に開示します。
※「紛争鉱物」とは、OECDが定義する紛争の影響を受けた地域とリスクの高い地域において、人権侵害、環境破壊、汚職、紛争などを引き起こす不当な手段で採掘され、それらに加担する集団・勢力の直接的または間接的な資金源となっている鉱物を指し、具体的には、2013 年施行の米国ドット・フランク法で対象に指定された3TG(錫・タングステン・タンタル・金)および 2021 年発表のEMRT(拡張鉱物報告テンプレート)で取り上げられているコバルトおよび天然雲母を指します。
(10)地域住民等への権利侵害の禁止
私たちは、地域住民や先住民族に対して、不当な立ち退き要請や生活環境の著しい破壊などの権利侵害を行いません。
①私たちの事業活動または製品・サービスが、消費者や地域住民の人権を直接的もしくは間接的に侵害することがないように、十分に配慮します。
②事業活動のために土地を取得または利用する際は、現地の法令・規制を遵守し、事業活動によって影響を受ける可能性のある地域住民や先住民族の理解を得るよう努めます。
③地域住民や先住民族の理解を得る際には、彼らの自由意思による、事前かつ十分な情報に基づいた同意を求めるものとします。
④地域住民や先住民族の生活を尊重し、彼らの生活環境を悪化・破壊しないよう、適切な対策を実施します。
6.品質・安全性
私たちは、提供する製品・サービスの品質ならびに安全性を優先的に確保し、品質マネジメントシステムによる継続的な品質向上・改善に取り組むとともに、購入者に向けて正確な情報を提供します。
(1)製品の安全性の確保
私たちは、製品・サービスが販売地の関連法令などで定める安全基準を満たし、十分な製品安全性を確保できる設計・製造・販売を行うことで、供給者としての責任を果たします。
①製品安全性を十分確保できる設計を行い、製造者としての責任を果たします。
②製品・サービスの安全性については、法令遵守はもとより、社会通念上求められる安全性についても配慮します。
③製品・サービスの安全性確保のために、トレーサビリティ(材料・部品・工程などの履歴)などの管理、および問題解決に向けた迅速な対応を図ります。
(2)品質管理
製品・サービスの品質管理を確実化すべく、品質マネジメントシステムを構築し、運用します。
①品質に関する法令・規制の遵守のみならず、自ら設定した品質基準およびお客様要求事項を遵守・充足します。
②品質マネジメントシステムの構築に取り組むとともに、ISO9001などの品質マネジメントシステムに関する第三者認証の取得に努めます。
(3)正確な製品・サービス情報の提供
製品・サービスに関する正確で誤解を与えない情報を提供します。
①購入者に対して、製品・サービスの仕様・品質保証・取扱方法などに関する正確な情報を提供します。
②事業を行う国・地域において適用される法令・規制に従って、製品に含有されている化学物質などの情報を、購入者に適正に報告します。
③虚偽の情報や改ざんされた情報を提供しません。また、製品の品質維持に重大な影響を与える事象が発覚した場合は、速やかに購入者に報告します。
(4)品質・安全性に問題が生じた際の対応
供給した後の製品・サービスに対して、事故や品質不良などの事態が発生もしくは発生する可能性が十分に高いと判断された際に、適切な対応を講じます。
①供給した製品に起因する事故や不良品流通が発生した場合の、購入者ならびに所管する行政窓口などへの報告を含む適切な対応や原因究明、再発防止などのための体制を整備します。
②製品・サービスの品質・安全性の問題が、消費者などサプライチェーン下流にまで悪影響を与えると想定される場合、被害を最小限に抑えるための適切な情報開示を行います。
7.情報セキュリティ
私たちは、事業活動を通じて得た情報を適切に管理・保護するとともに、サイバー攻撃などの脅威※に対する防御策を講じます。
※「サイバー攻撃などの脅威」とは、コンピュータウイルスやワーム、スパイウェアなどを用いた、情報の漏洩や改ざん、情報の破壊や暗号化、情報システムの停止などの被害が発生することなどを指します。
(1)サイバー攻撃に対する防御
私たちは、サイバー攻撃などに対する適切かつ妥当な防御策を講じ、自社および他者に被害を与えないように管理します。
①想定されるサイバー攻撃に対して、適切で妥当な防御策と、攻撃を受けた場合に迅速に復旧するための計画を策定します。
②役員や社員に向けて、サイバー攻撃に対する防御に関する教育・研修を実施し、意識向上を図ることで、自社内での被害の発現および他者への被害拡大の抑止に努めます。
(2)個人情報の保護
私たちは、事業を行う国・地域において適用される法令・規制に従って、すべての個人情報を適切に管理・保護します。
①取引先、お客様、消費者および社員など、企業活動に関わる者全員の個人情報の保護に取り組みます。
②個人情報の収集、保存、処理、移転、共有および消去について、プライバシーおよび情報セキュリティに関する法令・規制に準拠して実行します。
(3)機密情報の漏洩防止
私たちは、機密情報を適切に保護・管理します。
①自らの機密情報および取引先、お客様、消費者、社員などから受領した機密情報は、その重要度に応じて、適正厳重に管理・保護します。
②役員や社員に向けて、定期的に情報セキュリティ教育を実施し、社内の情報漏洩防止に対する意識向上を図ります。
③情報セキュリティ問題が発生した場合に備え、対応体制や手順を策定します。
8.事業継続計画
私たちは、自然災害・事故・不測の事態などが発生し、自社またはサプライヤー・業務委託先が被災した場合に備え、速やかに事業を復旧し、自社の供給責任を果たせる事を目的とした事業継続計画※を策定します。
※「事業継続計画」には、サプライチェーンを遡った原材料供給元の調査や、同業他社との連携による生産補完、複数購買や在庫管理などの、製品安定供給に向けた対策が含まれます。
9.地域社会との共生
私たちは、世界各国・地域の歴史、文化、伝統、慣習や宗教を尊重するとともに、事業を行う国・地域の住民と積極的にコミュニケーションを図り、地域社会の発展と持続可能性の向上に貢献します。
10.適切な輸出入管理
私たちは、輸出入に関する国際合意や輸出国・輸入国の関連法令・規制などにより規制される技術や物品に関して、明確な管理体制を整備して適切な輸出入手続きを行います。
①輸出入に関する国際合意や法令・規制を調査・理解し、遵守します。
②輸出入に関する規制の対象となっている技術や物品について、適切な輸出入手続きを着実に実施します。
③輸出入に関する管理体制を整備します。
11.マネジメントシステム
私たちは、本規範の内容を実現するにあたって求められる事項に関する管理システムを構築し、運用します。これは、私たちの業務および製品についての関連法令・規制およびお客様要求事項の遵守、本規範への適合、本規範に関連した運用リスクの特定と軽減を確保するものです。
12.改廃
本規範の改廃は、パワーサプライテクノロジー株式会社の取締役会の決議を経て行うものとします。