Contract
➊保育施設賠償責任補償制度 ❷エレベータ賠償責任補償制度
この書面では施設所有(管理)者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
2021年10月1日以降始期契約用
各種賠償責任保険を
ご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み | |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 +保険法の適用に関する特約(自動セット) +賠償責任保険追加特約(自動セット) +追加被保険者特約 (大阪府社会福祉協議会用) +施設所有(管理)者特別約款 +漏水補償特約(施設用) +特定感染症緊急対応費用補償特約 +被害者治療費等補償特約(保育用) +生産物特別約款 +受託者特別約款 | |
❶ | 生産物 賠償責任保険 | |
受託者 賠償責任保険 | ||
❷ | 昇降機 賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 +保険法の適用に関する特約(自動セット) +賠償責任保険追加特約(自動セット) +昇降機特別約款 |
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 施設所有(管理)者賠償責任保険昇降機賠償責任保険 生産物賠償責任保険受託者賠償責任保険 |
被保険者 (ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) | 加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の施設名・代表者または法人名欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「保育施設のための社会福祉施設・事業者総合補償制度」。以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
④保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページを参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(2)セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務ー加入申込票の記載上の注意事項)
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフ |
レット記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、 |
保険金をお支払いできません。また、契約を解除する場合があります。 |
特にご注意ください
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際して
未経過期間
は、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも
始期日
解約日
保険期間
満期日
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者また引受保険会社までお問い合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等) 特にご注意ください
少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
8 .契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
9 .個人情報の取扱い
パンフレットをご参照ください。
代理店・扱者 株式会社 xx保険事務所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
xxxxxxxx0x
TEL : 06-6252-4520 FAX: 06-6245-4686
この保険商品に関するお問い合わせは
3.保険期間および補償の開始・終了時期
「三井住友海上お客さまデスク」
0 1 2 0 - 6 3 2 - 2 7 7(無料)
チャットサポートなどの各種サービスこちらからアクセスできます。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
満期日の午後4時に終了します。
(3)補償の終了
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
(全国共通・通話料有料)〕
0 5 7 0 - 0 2 2 - 8 0 8 〔ナビダイヤル
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
指定紛争解決機関
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
ことがあります。
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
事故が起こった場合の手続
(1)事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合、医療業務に起因した身体障害事故を発見した場合、または医療施設に起因した事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
事故は いち早く
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0 1 2 0 - 2 5 8 - 1 8 9 (無料)
万一、事故が起こった場合は
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認 |
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書 、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
①他人の身体障害の程度 、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して♛担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が♛担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | |
①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保倹金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、前ページの表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無 、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約軟および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(3)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を♛う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようご相談に応じさせていただきます。
なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
➌保育施設事故見舞金制度
❹「民間保育園の子育て支援事業」参加者傷害補償制度
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の項目につき被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて代理店・扱者または引受保険会社へご請求ください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●この書面は、ご加入後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
傷害保険(行事(レクリエーション)参加者、学校契約団体等用)をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、保険期間中に被保険者が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。それぞれの商品の概要、被保険者の範囲は次のとおりです。
商品名 | 概要 | 被保険者の範囲 |
行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償契約 ★行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険 | 行事(レクリエーション)に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間で、かつ責任者の管理下にある間の事故を補償する準記名式契約です。 | 行事(レクリエーション)の参加者全員 |
学校契約団体傷害保険 ★学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約付普通傷害保険 | 学校の管理下にある間の事故を補償する契約です。 | 所定の学校等に所属する園児、児童、生徒または学生全員 |
(2)補償内容
■保険金をお支払いする場合(支払事由)パンフレットをご参照ください。
■保険金のお支払額
パンフレットをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、パンフレットにてご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、各制度の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②通院保険金日額は、入院保険金日額を超えることはできません。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、各制度ごとのパンフレットの該当ページおよび加入申込票の各制度ごとの保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の
「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款(傷害保険普通保険約款)・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、代理店・扱者にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険の保険期間は1年以下であることから、ご契約のお申込み後にご契約の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2.告知義務等
(1)ご加入時における注意事項
(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
申込人、被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、
引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印のついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者数
②学校名
③他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票等の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、所定の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者になるべき方の全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときには、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償特約、学校契約団体傷害保険特約(被保険者名を記載しない方式)については、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定めることはできません。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者また
未経過期間
は引受保険会社にお申出ください。
■解約の条件によって脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よ
始期日
解約日
保険期間
満期日
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約の解約(*)を求めることができます。この場合は、保険契約者はこの保険契約を解約(*)しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社にこの保険契約の解約(*)を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
■特約の補償重複
この保険契約では、補償が重複した場合でも、他の保険契約の有無や他の保険契約の内容に関係なく、保険金をお支払いします。ただし、他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合を除きます。
3.補償の開始時期
学校契約団体傷害保険特約は始期日の午後4時、行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償特約は始期日の午前0時に補償を開始します。保険料はパンフレット記載の方法により払込みください。
パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
(全国共通・通話料有料)〕
0 5 7 0 - 0 2 2 - 8 0 8 〔ナビダイヤル
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
指定紛争解決機関
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと
■り始も期少日なかくらな脱り退ま(す解。約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
パンフレットをご参照ください。
代理店・扱者
(幹事代理店) 株式会社 xx保険事務所
TEL : 06-6252-4520
(非幹事代理店) 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
総務企画部 保険事業グループ
TEL : 06-6766-7377
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遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
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保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
❺従業員等の不誠実行為損害補償制度
■この書面は、身元信用保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特別約款・特約(注)に記載していますのでご確認ください。
(注)特約 この保険契約にかかわる契約書(特約書・覚書等)を含みます。
■普通保険約款・特別約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご加入後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
2021年10月1日以降始期契約用
身元信用保険を
ご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
契約締結前におけるご確認事項
契約概要
1.商品の仕組み
身元信用保険普通保険約款 + 各種特別約款(注1)+ 各種特約(注2)
(注1)ご契約内容に応じて「記名式共通契約」、「記名式一般契約」、「無記名式共通契約」、「無記名式一般契約」などの特別約款がセットされます。
(注2)セットできる主な特約については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。なお、次の特約はすべてのご契約に自動的にセットされます。
・サイバーインシデント補償対象外特約
・サイバーインシデント補償特約
自動セットされる「サイバーインシデント補償対象外特約」に「サイバーインシデント補償特約」があわせて自動セットされることにより、サイバーインシデントによる損害については、他の「保険金をお支払いしない場合」に該当しない限り補償の対象となります。
2.引受条件等
(1)補償内容
契約概要
①被保険者
被保険者は、加入申込票の「施設名・代表者」または「法人名」欄に記載された方となります。この保険で被保険者とすることができるのは法人その他の団体に限ります。
契約概要
注意喚起情報
②保険金をお支払いする主な場合パンフレットをご参照ください。
契約概要
③被保証人
加入申込票の「被保証人」欄(加入申込票に被保証人名を記載した明細書が添付される場合はその明細書)に記載された者のみが被保証人となります。被保証人は、被保険者と雇用またはこれに準ずる一定の関係にある者に限られます。ただし、被保険者との間でこれらの関係がある場合でも、過去に被保険者に対して不誠実行為を行った前歴のある者は、被保証人とはみなしません。また、次の場合にはその時に被保証人の地位を失います。
a.被保険者との間で雇用またはこれに準ずる一定の関係が消滅した場合
b.申込人または被保険者が、保険期間中に特定の被保証人の不誠実行為を知った場合被保証人に関する条件については、適用される特別約款・特約により異なる場合があります。詳細は普通保険約款・特別約款・特約でご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
④お支払いする保険金
パンフレットをご参照ください。
契約概要
注意喚起情報
契約概要
⑤保険金をお支払いしない主な場合パンフレットをご参照ください。
(2)セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(3)引受条件(支払限度額および免責金額の設定)
契約概要
注意喚起情報
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、パンフレットの「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。なお、お支払いする保険金のうち、「P21 お支払いする保険金b.」については、特約に別の規定がある場合を除き、原則として支払限度額の適用はありません。
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(4)保険期間および補償の開始時期
契約概要
注意喚起情報
①保険期間
保険期間は、原則として1年間です。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午前0時に補償を開始します。保険料はパンフレット記載の方法により払込みください。特約により保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた不誠実行為による損害に対しては保険金をお支払いしません。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、被保証人数、支払限度額、免責金額、保険期間および過去の不誠実行為の発生状況等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレットまたは加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレットに記載の方法により払込んでください。
パンフレットに記載の方法による保険料の払込みがない場合、不誠実行為が発生しても保険金をお支払いしません。
また、ご契約を解除する場合があります。
契約概要
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
(1)申込人および被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目です。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(3)この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等に既にご加入されている場合、「償補の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
2.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険は、ご加入のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除
(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.その他
保険料算出(確定)のための確認資料
ご契約の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)注意喚起情報
(1)ご加入後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
【通知事項】
①加入申込票に被保証人名を記載してお引受けする契約方式において、被保険者との間で雇用またはこれに準ずる関係が消滅したことにより、被保証人の地位が消滅した者があった場合
②被保証人について範囲のみを保険証券で定め、その範囲に属する者すべてを被保証人とする契約方式において、その被保証人の数が1割を超えて増加または減少した場合
③ご加入時にご提出いただいた告知書、加入申込票等の記載内容に変更が生じた場合
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
4.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認
資料について
被保証人数等の見込数値に基づく予納保険料を引受保険会社に払い込みいただくご契約の場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と予納保険料とに過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
5.示談交渉について
注意喚起情報
(2)次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①加入者証記載の住所、電話番号を変更する場合
②支払限度額の増額、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
契約概要
注意喚起情報
2.解約と解約返れい金
(1)脱退(解約)する場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
(2)脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(4)脱退(解約)する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額をご請求することがあります。
(5)詳細は普通保険約款・特別約款・特約でご確認ください。
3.加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管ください。
被保証人の不誠実行為により被保険者以外の者が被った財産上の直接の積極的損害に対して、被保険者が損害賠償責任を♛う事態が発生した場合、この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行いません。ただし、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきますので、示談交渉を行うにあたっては必ず引受保険会社にご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
その他ご留意いただきたいこと
1.不誠実行為または損害が発生した場合
(1)不誠実行為または損害が発生した場合の引受保険会社へのご連絡等
不誠実行為または損害が発生した場合、遅滞なく、次の事項をご契約の代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①不誠実行為発生の日時 ②不誠実行為の状況・原因 ③損害の額 |
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
①引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
②被保証人との雇用またはこれに準ずる一定の関係を確認できる書類 | 社員原簿(写)、雇用契約書 (写) |
③不誠実行為が行われたことを確認できる書類 | 警察の被害(告訴)受理証明、盗難届出受理証明、被保険者の社内報告書 |
④損害の額の内容および金額を確認できる書類 | 損害を被った金銭・有価証券・商品等の明細、損害の額を証明する被保険者の社内帳票 |
⑤損害の発生および拡大の防止ならびに被保証人または第三者に対する損害賠償請求権の保全および行使に必要な手続のために、被保険者が引受保険会社の承認を得て支出した必要または有益な費用の内容および金額を確認できる書類 | 被保険者が支出した費用の内容および金額を確認できる請求書、領収証 |
⑥被保険者が被保証人に対して俸給、手数料、保証金その他の債務を有する場合は、その内容および金額を確認できる書類 | 賃金台帳(写)、保証金預り証 (写) |
⑦不誠実行為日以降に回収した金額を確認できる書類 | 回収金明細書 |
⑧被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に関して、損害賠償責任の額を示す書類および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | 示談書(写)、被害者からの賠償金の領収証、判決文 |
⑨その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | 印鑑証明書、代表者資格証明書、委任状 |
(3)保険金のお支払時期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、(2)をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に通知します。
(4)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款・特約でご確認ください。
(5)先取特権
被保証人の不誠実行為により被保険者以外の者が被った財産上の直接の積極的損害に対して、被保険者が損害賠償責任を♛う場合においては、損害賠償請求権者は、その損害賠償金に対する保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
2.重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①申込人または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、保険契約者または被保険者が、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
3.継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)引受保険会社が、普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
4.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
5 .契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
6 .個人情報の取扱い
パンフレットをご参照ください。
代理店・扱者
(幹事代理店) 株式会社 xx保険事務所
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(非幹事代理店) 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
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遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
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万一、事故が起こった場合は
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
(全国共通・通話料有料)〕
0 5 7 0 - 0 2 2 - 8 0 8 〔ナビダイヤル
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
指定紛争解決機関
❻施設職員労災上乗せ補償制度 ❼使用者賠償責任補償制度
この書面は労働災害総合保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)に記載していますのでご確認ください。
普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
※この書面は、ご加入後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
2021年10月1日以降始期契約用
労働災害総合保険を
ご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご加入前におけるご確認事項
1.商品の仕組みおよび引受条件等
契約概要
(1)商品の仕組み
使用者賠償責任条項 |
法定外補償条項 |
政府労災保険 |
労働災害総合保険普通保険約款 + 自動セット特約(注1)+ 各種特約(注2)
労働災害総合保険の補償範囲
(注1)次の特約となります。
・労働災害総合保険特約
・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
・サイバーインシデント補償特約
(注2)・災害付帯費用補償特約
・通勤災害補償特約
・初期対応費用補償特約(使用者賠償責任条項)
・訴訟対応費用補償特約(使用者賠償責任条項)
契約概要
(2)補償内容
■被保険者
加入申込票の「施設名・代表者」または「法人名」欄に記載された方が被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)となります。ただし、補償の内容によって、被保険者が異なります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■補償の対象
パンフレット本文(「保育施設のための社会福祉施設・事業者総合補償制度」以下「パンフレット」といいます。)をご参照ください。
契約概要
■保険金をお支払いする主な場合パンフレットをご参照ください。
契約概要
注意喚起情報
■お支払いの対象となる保険金の種類パンフレットをご参照ください。
契約概要
注意喚起情報
■保険金をお支払いしない主な場合パンフレットをご参照ください。
注意喚起情報
(3)複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(労働災害総合保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる身体の障害による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や支払限度額等を確認し、特約等の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約等を1つのご契約のみにセットしている場合、契約を解約したとき等は、特約等の補償がなくなること がありますのでご注意ください。
今回セットしていただく補償・特約 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
①使用者賠償責任条項 | ・ビジネスJネクスト 使用者賠償責任補償特約 ・ビジネスプロテクター/ビジネスプロテクター(建設業用) 使用者賠償責任補償特約 |
②災害付帯費用補償特約 | ビジネスJネクスト 事業者費用補償(定額型/ベーシック・実損型/ワイド・実損型)特約 |
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
契約概要
注意喚起情報
①保険期間
パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第1回分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場合(注)を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた身体の障害による損害に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「4.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
契約概要
注意喚起情報
(5)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
契約概要
2.保険料の決定の仕組み
(1)保険料
保険料(注)は、支払限度額、事業の種類、保険料算出の基礎数値等によって決定されます。また、継続契約においては、過去の保険金のお支払実績等に基づく割増引が適用されます。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)割増引の合算適用
損害率による割増引(注)について団体契約として合算適用します。その他の割増引の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
(注)割増引率は保険料および過去の損害率等により変動します。このため、加入状況および保険金のお支払い状況により翌年度の割増引率が変更となる場合があります。
契約概要
注意喚起情報
3.保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
注意喚起情報
4.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレットに記載の方法により払込んでください。パンフレットに記載の方法による保険料の払込みがない場合、身体の障害による損害が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
契約概要
5.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこの保険契約のご加入の申込みをするために提出する書類をいい、ご加入に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
2.クーリングオフ(ご加入申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険は、ご加入のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除
(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.その他
保険料算出(確定)のための確認資料(「保険料確定特約」をセットした契約)
「保険料確定特約」をセットすることにより、保険料が次のいずれかによって定められている場合は、ご加入の際に保険料を算出(確定)するために必要な賃金総額、平均被用者数または請♛金額についての資料(注)を引受保険会社にご提出いただきます。
○ご加入時点で把握可能な最近の「労働保険年度(1年間)」もしくは「会計年度(1年間)」における実績数値
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
(注)実績数値の記載がある申込人(または被保険者)作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」をいいます。
ご加入後におけるご注意事項
1.通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)注意喚起情報
①ご加入後、次の事実が発生した場合はあらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書・加入申込票等の記載内容に変更が生じる場合
②次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
○加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
○上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
契約概要
注意喚起情報
2.解約と解約返れい金
この保険契約を脱退(解約)する場合は、ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■脱退(解約)に際しては、ご加入
3.加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
注意喚起情報
4.失効について
この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
5.保険料の精算および保険料算出のための確認資料
新規事業者等でご加入時に把握可能な最近の労働保険年度の実績がなく、保険料が見込の賃金総額、平均被用者数等によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります。(注1)保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料(注2)を引受保険会社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注1)この保険契約から脱退(解約)される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
(注2)実績数値の記載がある申込人(または被保険者)作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「通知書」をいいます。
の条件により、保険料が賃金に
未経過期間
6.調査について
よって定められる場合は既経過期間(右図をご参照ください。)中に支払った賃金総額に基づき算出した保険料、被用者数によって定められる場合は既経過期間中の平均被用者数に基づき脱退(解約)の条件によって、
始期日
解約日
保険期間
満期日
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。
その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1.契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
注意喚起情報
2.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
注意喚起情報
3.個人情報の取扱いについて
パンフレットをご参照ください。
4.継続契約について
①著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
②引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
5.重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①申込人または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として身体の障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③申込人または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
6.災害が起こった場合
(1)災害が起こった場合の引受保険会社へのご連絡等
災害が起こった場合、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
事故は いち早く
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0 1 2 0 - 2 5 8 - 1 8 9 (無料)
万一、災害が起こった場合は
災害の拡大の防止および軽減 |
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、次表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)災害の発生状況を確認できる書類 | 労働者死傷病報告(写) |
(3)労災保険法等の支給請求書(写) | 遺族補償年金(一時金)支給請求書、障害補償給付支給請求書、休業補償給付支給請求書 |
(4)労災保険法等の支給決定通知書(写) | 労災保険法等の支給決定通知書(写)・年金証書(写) |
(5)被用者の死亡に伴う保険金請求の場合には、死亡診断書または死体検案書 | 死亡診断書、死体検案書、遺族補償年金(一時金)支給請求書 |
(6)被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合には、障害の程度を証明する医師の診断書 | 引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類、障害補償給付支給請求書 |
(7)被用者の休業に伴う保険金請求の場合には、被保険者の休業証明書(賃金不払を証明するもの) | 被保険者の休業証明書、休業補償給付支給請求書 |
(8)被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写) | 法定外補償規定(写) |
(9)法定外補償条項の保険金請求の場合には、被保険者が支払ったまたは支払責任を♛担した災害補償金の額を証明する書類 | 労働災害補償金受領書、補償金の振込伝票(控)、示談書(写) |
(10)使用者賠償責任条項の保険金請求の場合には、損害賠償金額および費用を証明する書類 | 損害賠償金額および費用を証明する書類 |
(11)使用者賠償責任条項の保険金請求の場合には、被保険者が被用者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | 被保険者が被用者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(12)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | |
(ア)保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
(イ)引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
(ウ)他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
(エ)保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書 |
(オ)平均賃金(給付基礎日額)の算定内容を確認する書類 | 平均賃金算定内訳 |
(カ)交通事故の場合は、事故発生状況の確認のために労働基準監督署に提出された交通事故証明書(写) | 交通事故証明書(写) |
(キ)被用者が車両運転・操縦中の事故の場合は、運転免許・法令資格が確認できる書類 | 運転免許証(写)、労働安全衛生法による技能講習修了証明書(写) |
(ク)通勤災害補償特約をセットした場合で、通勤災害における交通事故等、第三者の加害行為による災害の場合は、労働基準監督署に提出された第三者加害行為届(写) | 第三者加害行為届(写) |
(ケ)下請♛人補償特約をセットした場合は、被保険者から下請♛人への発注・受注を確認する書類 | 発注・受注の請♛契約書等 |
(コ)災害付帯費用補償特約をセットした場合は、被保険者が♛担した香典、葬儀、xx代等の諸費用の額を確認する書類 | 香典、葬儀、xx代等の費用明細等 |
(3)保険金のお支払時期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、(2)の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(4)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(6)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください(使用者賠償責任条項をセットした場合)。
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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(全国共通・通話料有料)〕
0 5 7 0 - 0 2 2 - 8 0 8 〔ナビダイヤル
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
指定紛争解決機関
代理店・扱者
(幹事代理店) 株式会社 xx保険事務所
TEL : 06-6252-4520
(非幹事代理店) 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
総務企画部 保険事業グループ
TEL : 06-6766-7377
この保険商品に関するお問い合わせは
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を♛う災害が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
❽非常勤職員災害補償制度 ➏理事長・施設長災害補償制度
「三井住友海上お客さまデスク」
0 1 2 0 - 6 3 2 - 2 7 7(無料)
チャットサポートなどの各種サービスこちらからアクセスできます。
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保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
団体総合生活補償保険(標準型) ●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお
にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明契約概要のご説明
読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて代理店・扱者または引受保険会社へご請求ください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●この書面は、ご加入後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。被保険者の範囲は、以下のとおりです。
*記名式
「❾理事長・施設長災害補償制度」は加入申込票の制度❾被保険者明細書に記載の方をいいます。
*準記名式
被保険者となり得る方の名簿を備え付けることを条件として、ご契約時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご契約いただく方式です。❽非常勤職員災害補償制度には、準記名式契約(一部xx)特約がセットされているため保険契約者と一定の関係にある方全員を被保険者としてご指定いただき、その1日当たりの最高稼働人数を被保険者数とします。 被保険者の範囲:準記名式契約(一部xx)特約に記載された方全員
※準記名式の場合、被保険者数が2名以上であることが必要です。 1名の場合は、代理店・扱者までお問い合わせください。
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償特約 | (a)保険契約者 (b)補償対象者である上記の「被保険者の範囲」の方の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族) |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
■保険金をお支払いする場合(支払事由)パンフレットをご参照ください。
■保険金のお支払額
パンフレットをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、パンフレットにてご確認ください。
(5)引受条件
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2(. 2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット各制度ごとの該当ページおよび加入申込票の各制度ごとの保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレットの各制度ごとの該当ページおよび加入申込票の各制度ごとの保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ説明者(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険の保険期間は1年以下であることから、ご契約のお申込み後にご契約の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者数(準記名式契約(一部xx)特約をセットした場合)
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
④被保険者が変更になる場合(記名式の「❾理事長・施設長災害補償制度」の場合)
⑤被保険者数が増員または減員となる場合(準記名式契約特約セットの場合。なお、全体の被保険者数に増減員がない場合でも、職種級別ごとの人数の内訳に増減員が生じる場合を含みます。)
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> |
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者また
未経過期間
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
は引受保険会社にお申出ください。
■脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日
解約日
保険期間
満期日
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
■始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
パンフレットをご参照ください。
代理店・扱者
(幹事代理店) 株式会社 xx保険事務所
TEL : 06-6252-4520
(非幹事代理店) 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
総務企画部 保険事業グループ
TEL : 06-6766-7377
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事故は いち早く
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
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・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx
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引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
指定紛争解決機関
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万ーの事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質間項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・謝りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
①皆さまがご確認ください。 |
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? ・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? ・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? *ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要とな ります。 |
② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 |
◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? |
3.加入をご希望のすべての方について「加入申込票」のご提出が必要です。
全制度共通
ご注意事項
●この保険は社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。申込人または被保険者が保険料を♛担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または申込人がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●ご加入・ご契約いただけるのは、お申込人・記名被保険者(補償の対象者)が、以下に該当する場合となります。
★大阪府社会福祉協議会の会員施設・事業者
団体総合生活補償保険(標準型)(制度❽、❾)、普通傷害保険(制度🅔、❹)の被保険者の範囲についてはパンフレットの各制度のページにてご確認ください。
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
・普通傷害保険(制度🅔、❹)および団体総合生活補償保険(標準型)(制度❽、❾)は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
・賠償責任保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、身元信用保険については、ご加入者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
・また、賠償責任保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、身元信用保険については、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を♛担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記の補償の対象となります。
●記名式契約(制度❾)で次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が引受保険会社所定の書面にないとき
●契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
※団体総合生活補償保険(標準型)(制度❽、❾)、普通傷害保険(制度🅔、❹)について
●(傷害)死亡保険金は、特に(傷害)死亡保険金受取人を定めなかった場合には被保険者の法定相続人にお支払いします。
●(傷害)死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。