Contract
いの町下水道事業に係る運転管理業務委託のプロポーザル実施要領
1. 目的
この実施要領は、いの町下水道事業における運転管理委託業務についてのプロポーザル実施要領である。
2. 対象施設
(1) 公共下水道終末処理場 xx浄水苑
(2) 場外マンホールポンプ施設 4 箇所
各施設の概要は、別紙-1 に示すとおりである。
3. 委託業務内容等
委託業務内容等は、以下に示すとおりである。
(1) 委託業務内容 別紙-2
(2) 性能要求水準書 別紙-3
(3) 施設運転条件 別紙-4
4. 受託者選定方式
公募型プロポーザル方式
5. 委託業務に係る提案限度額
提案限度額は、293,650 千円(消費税及び地方消費税を除く)を上限とする。
この金額は、契約締結時の予定価格を示すものではなく、プロポーザル内容の規模を示すものである。ただし、参考業務価格として提案する金額が、この提案限度額を超えた場合は失格とする。
6. 委託業務期間
令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。
ただし、諸設備等の運転操作要領を理解し、既受託者からの業務引継ぎを容易とするため、事前に自ら研修等を行うものとする。事前研修等業務実施準備に係る費用については、受託者の負担とする。
7. 業務時間
(1)1 日 24 時間、通年を対象とする。
(2)災害・事故等緊急事態発生時(有害物質の流入など)は、いの町職員の指示により事態の収拾にあたること。また、緊急事態時は発生から 1 時間以内に対応が可能な体制を整えること。
8. 応募資格
次の(1)~(8)に掲げるすべての要件を満たすものであること。
(1)申請日現在、いの町一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿(役務の提供等)に掲
載されている業者で、汚水処理施設の運転管理・保守点検等の維持管理業務を取り扱っていること。
(2)四国内に本社・支店あるいは営業所を有する業者であること。
(3)いの町建設工事指名停止措置要綱(平成 18 年いの町訓令第 11 号)又は指名回避措置
基準要領(平成 18 年いの町訓令第 13 号)に基づく指名停止等を受けていない者であること。
(4)国又は高知県から指名停止等の措置を受けていない者であること。ただし、この場合の措置の期間は、いの町建設工事指名停止措置要綱によるものとする。
(5)地方自治法施行令(昭和 24 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(6)以下いずれも行っていないものであること。
①破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て
②会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく会社更生手続開始の申立て
③特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法律第 158 号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て
④民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て
⑤会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく清算の開始
(7)過去10 年以内に回分式活性汚泥法の終末処理場を有する公共下水道において処理施設の運転管理・保守点検等の維持管理業務を直接受託した実績が2年以上あること。
(8)(一社)日本下水道処理施設管理業協会会員であること。
(9)下水道処理施設維持管理業者登録規定(昭和 62 年 7 月 9 日建設省告示第 1348 号)による登録業者であること。
9. 応募方法及び辞退
(1)応募方法
このプロポーザル実施要領により技術提案書の提出の意思がある者は、参加表明書(様式第 1 号)を文書にて提出すること。
提出期限 令和 3 年 11 月 30 日(火)17 時まで(郵送の場合は当日消印有効)提 出 先 いの町役場 上下水道課
x000- 0000 xxxxxxxxx 0000-0 XXX 000‐893‐1161 FAX 088‐893‐0177
参加表明書の提出のあった者のうち、応募資格を有しないと確認した者についてのみ、令和 3 年 12 月 3 日(金)までにファックスにより通知し、応募資格を有すると確認した者には通知しない。
(2)辞退
参加表明書を提出した後に、技術提案書の提出を辞退する場合には、辞退届(様式第 6 号)を文書にて提出すること。
提出期限 令和 3 年 12 月 10 日(金)17 時まで(郵送の場合は当日消印有効)提出先 前記(1)と同じ
10. 従事者の構成及び資格
(1)総括責任者
この業務の執行にあたっては、総括責任者を配置すること。また、総括責任者の資格要件は、次の①~④に掲げるすべての要件を満たすものであること。
① 下水道終末処理場における維持管理の経験が 5 年以上であること。
② 下水道終末処理場の総括責任者または、副総括責任者として実務経験が 2 年以上であること。
③ 以下のいずれかの資格要件を満たしていること。ア. 下水道管理技術検定「処理施設」に合格。イ. 下水道技術検定「第 3 種」に合格。
ウ. 技術士試験 下水道を選択科目として水道部門に合格。
エ. 技術士試験 水質管理又は廃棄物処理を選択科目として衛生工学部門に合格。
④ 回分式活性汚泥法を有する下水道終末処理場の維持管理経験者であること。
(2)技術員
この業務に従事する技術員は、次の①~②に掲げるすべての資格を有すること。
① 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者
② その他業務内容に応じて必要とする資格
11. 技術提案書の作成要領
(1)技術提案に関する条件
① 参考業務価格
参考業務価格は、消費税及び地方消費税を含まない額とする。
② 土地及び施設の利用
受託者は、業務期間中、当該事業用地及び施設を無償で使用することができるが、通常の使用に伴うもの以外の汚損・損失は受託者の負担とする。また、善良な管理者として、施設全体の光熱水費、通信費等の節減に努めるものとする。ただし、受託者による事務xxへの通信機器等の設置及びそれら機器等に係る経費については受託者の負担とする。
③ リスク管理及び分担
施設管理者としての責任はいの町にあるが、この実施要領に示す業務範囲における施設の運転・維持管理上の責任は、原則として受託者が負うものとする。この業務に係るリスクの分担については、別紙-5 のリスク分担表によるものとし、その詳細の内容(程度や具体的事項)については、技術提案内容を勘案しながら双方協議により覚書を取り交わすこととする。
④ 保険加入
受託者は、業務期間内において受託者が責を負うべき事由により生じた損害等(債務不履行時の履行補償に要する費用等を含む)に対応する保険等に加入すること。
⑤ 業務の再委託
業務の一括の再委託等は禁止する。ただし、業務の一部について、いの町が再委託に承認を与えるものについてはその限りでない。
(2)提案内容
技術提案書は、次の事項に関する提案等を記載すること。
① 法人等の概要等概要、業務実績
② 管理運営の基本方針
③ 組織人員
組織体制及び人員配置計画、業務上必要な資格者の配置計画(資格所持を証するものを添付すること)
④ 個別業務の実施方法
運転監視操作業務、保守点検業務、簡易修繕業務、環境計測業務、物品調達管理業務
⑤ 緊急時対応方針
⑥ 安全管理方針
⑦ 参考業務価格
技術提案書に記載する内容を踏まえた本業務にかかる令和 4 年度から令和 8 年度の各年度の見積、仕様書(案)
⑧ その他
要求水準遵守のための具体的方策、周辺への配慮、コスト縮減のための具体的方策、その他
(3)技術提案書の規格
技術提案書のサイズは、日本産業規格「A4 版」縦置き横書き左綴じ(図表等に「A3版」を使用する場合、折り綴じ A4 版)とする。また、前記(2)④については、10 ページ以内、それ以外は 3 ページ以内にまとめること。ただし、A4 片面で 1 ページとする。
(4)技術提案書提出に関する留意事項
① 費用負担
技術提案書の作成にかかる費用は、すべて提出者の負担とする。
② 著作権
提出者からこの要領書等に基づき提出される技術提案書等の書類の著作権は、提出者に帰属する。ただし、いの町は本業務の範囲内で必要と認める場合にはこれらの書類を無償で使用できる。また、これらの書類等はいの町情報公開条例に基づき、公開されることがある。ただし、業務を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非公開を希望することができる。希望する場合は、情報非公開希望申立書(様式第 5 号)に非公開希望箇所及びその理由を記載し、提出す
ること。なお、申し出があった箇所においても、合理的な理由がないと判断した場合や、公開することが公益上必要であると認める場合などは公開する場合がある。また、本プロポーザルの受託候補者決定前において、その決定に影響が出る恐れがある情報については、決定後の公開となる。
③ 提出書類の取扱
提出済の技術提案書は、原則として変更できない。また、返却しない。
④ 提示資料等の取扱
完成図書等、技術提案書作成のため必要な技術的資料は、いの町と協議のうえ、閲覧することができる。提示する資料等については、技術提案書作成にかかる検討以外の目的で使用してはならない。
⑤ 提案書の無効に関する事項
次のいずれかに該当する技術提案書は無効とする。ア.同一事項に対し、二つ以上の提案があった場合イ.審査のxx性に影響を与える行為があった場合ウ.著しくxxに反する行為があった場合
12. 技術提案書審査基準
技術提案書審査基準は、以下の表のとおりとする。
評価事項 | 評価項目 | 配点 |
1 施設の設置目的の達成 | (1)施設の設置目的及び業務内容の理解度 | 13 |
(2)要求水準遵守のための方策 | ||
(3)周辺への配慮 | ||
2 施設の効用の最大限の発揮 | (1)運転監視操作業務の内容 | 43 |
(2) 保守点検業務の内容 | ||
(3) 簡易修繕業務の内容 | ||
(4) 環境計測業務の内容 | ||
(5) 物品調達管理業務の内容 | ||
(6)緊急時の対応方針の妥当性 | ||
(7)安全管理の的確性 | ||
3 施設の効率的な管理 | (1)施設の効率的管理のための方策 | 8 |
(2)参考業務価格(予算の範囲内か否かの確認) | ||
4 施設を適正かつ安定して管理 | (1)安定的な運営が可能となる人的能力 | 20 |
運営する能力 | (2)類似業務の受託実績 | |
5 その他 | (1)本業務受託に向けた取組み姿勢、意欲 | 12 |
(2)地元企業等への配慮 | ||
6 プレゼンテーション | 本業務に向けた取り組み姿勢、意欲 | 4 |
合計点 | 100 |
13.技術提案書の提出
技術提案書の鏡には、技術提案書提出書(様式第 4 号)を添付し、文書により提出すること。
(1)提出期限
令和 4 年 1 月 14 日(金)17 時まで(郵送の場合は当日消印有効)
(2)提出先 9.(1)と同じ
(3)提出部数 11 部
14.質問及び回答
この実施要領及び技術提案書の作成に関し疑義がある場合には、技術提案書募集要領等に関する質問書(様式第 3 号)によりファックスにて問い合わせすること。
(1)受付期限
令和 3 年 12 月 17 日(金)17 時まで
(2) 問い合わせ先
9.(1)と同じ
(3)回答期限及び方法
回答は、質問を受理してから 3 日(閉庁日を含まない)以内に行う。また、質問書及びその回答は、参加表明者全員にxxxxxにより通知する。
15.現地確認
対象施設の現地確認を希望する応募者は、現地確認申込書(様式第 2 号)をファックスにて提出すること。
(1)提出期限 令和 3 年 11 月 30 日(火) 17 時まで
(2)提出先 9.(1)と同じ
(3)現地確認期間 令和 3 年 12 月 6 日~10 日
詳細については、別途ファックスにより通知する。
16.プレゼンテーション
(1)実施日時
令和 4 年 2 月上旬
詳細については、別途ファックスにより通知する。
(2)実施場所
xxxxxxxxx 0000-0
いの町役場本庁舎 4 階 401 会議室
(3)実施時間
1 者につき説明時間 40 分、質疑応答時間を 15 分程度とする。
(4)出席者
1 者につき 4 名までとする。
(5)プレゼンテーションに関する留意事項
プレゼンテーションは、提出した技術提案書を基に行うものとし、追加提案や追加資料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン、プロジェクター等による説明は許可する。この場合、スクリーン、プロジェクター及び説明用のパソコン等の必要機器は、提案者が用意すること。
感染症等の社会情勢次第で、参加表明者と事前に協議したうえで、プレゼンテーションの形態を変更する可能性がある。
17.審査
(1)審査内容は公表しない。
(2)審査結果は、速やかに参加者全員に文書により通知する。
(3)審査結果についての異議申し立ては出来ない。
18.契約内容についての協議
審査の結果、選定した者に契約内容についての協議日程を文書により通知する。
評価点第1位の提案者から順に交渉権を与え、契約内容について協議を行い、双方合意した時点で見積書を提出する。協議が不調となった場合は、第2位の提案者(以降同様)と協議を行う。
19.契約締結及び公表
見積書を提出した者と速やかに契約を締結する。その結果については、選定した者全員に文書により通知する。
また、この結果については、ホームページにて公表する。
20.今後の日程
(1)現地確認 令和3年12月6日~10日
(2) 技術提案書提出期限 令和4年1月14日
(3) 技術提案書審査 令和4年1月
(4) 技術提案書プレゼンテーション 令和4年2月上旬(予定)
(5)審査結果の通知 令和4年2月中旬(予定)
(6)契約内容についての協議 令和4年2月中旬(予定)
(7)見積書提出期限 令和4年2月下旬(予定)
(8)契約締結・公表 令和4年3月上旬(予定)