Contract
※申込書等への署名または記名・捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
労働災害総合保険 重要事項説明書
2020年1月1日以降始期用
本紙は、労働災害総合保険の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご契約者と被保険者(補償を受けることができる方)が異なる場合は、本内容をご契約者から被保険者にご説明ください。ご契約いただく際は、パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお申し出ください。
本紙はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「、保険約款」をご参照ください。
マークのご説明
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1 労働災害総合保険には「、法定外補償保険」と「使用者賠償責任保険」の2つの補償があります。両方をあわせてご契約いただくこ
商品の仕組み
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
契約締結前におけるご確認事項
とも、いずれか一方のみをご契約いただくこともできます。
法定外補償保険
被用者の労働災害の発生により、被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償(法定外補償)を行うことによって被る損害を補償する保険です。
使用者賠償責任保険
契約締結時におけるご注意事項
被用者の労働災害の発生により、被保険者が使用者として法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険です。
※政府労災保険等に加入していることがご契約の前提となります。
※保険金をお支払いするのは、政府労災保険等により給付が決定された労働災害に限ります。
※通勤災害は、通勤災害担保特約条項(法定外補償用)・同特約条項(使用者賠償用)をセットしない場合は、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
2
実際にご契約いただく補償内容は、申込書等でご確認ください。
基本となる補償、お支払いする保険金等
契約締結後におけるご注意事項
① 基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳細は、「保険約款」をご確認ください。
■ 法定外補償保険
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする主な場合
被保険者の被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、被保険者が政府労災保険等に上乗せして給付する法定外補償金に対して、保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、休業補償保険金)をお支払いします。
※業務災害、後遺障害等級、休業日数等の認定については、政府労災保険等の決定に従います。
※被保険者は、弊社が支払った保険金の全額を被災した被用者またはその遺族に支払わなければなりません。
その他ご留意いただきたいこと
次の身体の障害等については、保険金をお支払いできません。
●通勤災害による被用者の身体の障害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被用者が被った身体の障害
●被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
●風土病または職業性疾病による身体の障害
●石綿(アスベスト)または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性による被用者の身体の障害
●核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による被用者の身体の障害
●賃金を受けない最初の3日までの休業に対する法定外補償金 等
1
■ 使用者賠償責任保険
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする主な場合
被保険者の被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金(賠償保険金、費用保険金)をお支払いします。
賠償保険金については、正味損害賠償金額(損害賠償金額から次の金額の合算額を差し引いた額)から免責金額*1を差し引いた額を支払限度額を限度にお支払いします。
①政府労災保険等により給付されるべき金額
②自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償責任共済)または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③次のいずれかの金額
●法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき支払うべき金額
●法定外補償規定を定めていない場合は、法定外補償保険により支払われる保険金の額
費用保険金については、原則としてその全額がお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。*2
※業務災害等の認定については、政府労災保険等の決定に従います。
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
*1 法定外補償規定、法定外補償保険のいずれもない場合に設定した免責金額をいいます。
契約締結前におけるご確認事項
*2 争訟費用については、「正味損害賠償金額>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷正味損害賠償金額」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
次の身体の障害等については、保険金をお支払いできません。
●通勤災害による被用者の身体の障害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被用者が被った身体の障害
●被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
●風土病または職業性疾病による身体の障害
●石綿(アスベスト)または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性による被用者の身体の障害
契約締結時におけるご注意事項
●核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による被用者の身体の障害
●賃金を受けない最初の3日までの休業に対する損害賠償金 等
② お支払いする保険金
■ 法定外補償保険
③休業補償保険金
②後遺障害補償保険金
①死亡補償保険金
被保険者の被用者が労災事故により死亡した場合、あらかじめ設定した金額
契約締結後におけるご注意事項
被保険者の被用者が労災事故により後遺障害を被った場合、あらかじめ設定した金額
被保険者の被用者が労災事故により身体に障害を被り休業した場合、賃金を受けない第4日目以降の期間に対して、1,092日を限度として1日につきあらかじめ設定した金額
※死亡補償保険金と後遺障害補償保険金は、重複してはお支払いしません。いずれか高い方の金額を限度とします。
※休業補償保険金は、死亡補償保険金、後遺障害補償保険金と重複して、合算してお支払いします。
■ 使用者賠償責任保険
①法律上の損害賠償金 |
②争訟費用 |
③求償権保全等費用 |
④協力費用 |
被用者が労災事故により被った身体の障害について、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が支払責任を負う損害賠償金
その他ご留意いただきたいこと
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に弊社の同意が必要となります。
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続のために弊社の同意を得て支出した費用
弊社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために支出した費用
2
③ 主な特約
この保険にセットできる主な特約条項(オプション)は、次のとおりです。詳細は「、保険約款」をご確認ください。
通勤災害担保
特約条項
(法定外補償用)・
(使用者賠償用)
建設関係事業用 特約条項
下請負人 被用者担保特約条項
(継続事業用)
保険料不精算特約条項
海外危険担保特約条項
職業性疾病 担保特約条項
災害付帯費用 担保特約条項
(基本型)・
(増額型)
地震危険担保特約条項
退職者加算特約条項
●法定外補償保険、使用者賠償責任保険にセットすることができます。
●被用者が通勤時(出退勤時)に被った身体の障害を保険金のお支払い対象とする特約条項です。
●建設関係事業(事業種類:31~38のいずれか)の契約に、自動セットされます。
●法定外補償保険、使用者賠償責任保険に適用となります。
●被保険者の下請負人またはその被用者が被保険者の業務に従事中にその業務により被った身体の障害を保険金のお支払い対象とする特約条項です。
※下請負人自身の身体の障害については、その下請負人が政府労災保険に特別加入している場合に限り、補償の対象となります。
●建設関係事業等以外の契約につき、法定外補償保険、使用者賠償責任保険にセットすることができます。
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
契約締結前におけるご確認事項
●被保険者の下請負人またはその被用者が被保険者の業務に従事中にその業務により被った身体の障害を保険金のお支払い対象とする特約条項です。
※下請負人自身の身体の障害については、その下請負人が政府労災保険に特別加入している場合に限り、補償の対象となります。
●法定外補償保険、使用者賠償責任保険にセットすることができます。
●職業性疾病による身体の障害を一定の範囲で保険金のお支払い対象とする特約条項です。
●対象となるのは発病日(政府労災保険等によって認定された日)が保険期間内である場合です。
※石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらの含有製品の発がん性その他の有害な特性に起因する身体の障害については、保険金をお支払いしません。
契約締結時におけるご注意事項
※職業性疾病の発病日が属する保険期間の終了日の翌日から起算して3年を経過した後に、被用者またはその遺族から被保険者に対して法定外補償金または損害賠償の請求がなされた身体の障害については、保険金をお支払いしません。
●法定外補償保険、使用者賠償責任保険にセットすることができます。
●政府労災保険等の施行地外の地域において行われる事業に派遣された被用者*1の身体の障害を保険金のお支払い対象とする特約条項です。
*1 例えば、日本国内から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等、海外の事業に従事する者(政府労災保険の「第3種特別加入者」、海外労災保険の対象者、現地の労災保険の対象者に限ります。)や外国船籍に派遣される日本人船員等が該当します。
●法定外補償保険、使用者賠償責任保険にセットすることができます。
●保険期間終了後の保険料の確定精算手続きを不要とする特約条項です。
契約締結後におけるご注意事項
●ご契約の締結にあたり、保険料算出のために、把握可能な最近の会計年度(1年間)等における平均被用者数または賃金総額等をご申告いただきます。詳しくは、代理店または弊社までお問い合わせください。
●法定外補償保険にのみセットすることができます。
●法定外補償保険で死亡補償保険金または後遺障害補償保険金(後遺障害等級1級から7級まで)のいずれかをお支払いする場合に、被保険者に対してあらかじめ定めた金額を災害付帯費用保険金としてお支払いする特約条項です。
●法定外補償保険にのみセットすることができます。
その他ご留意いただきたいこと
●被用者が法定外補償保険の後遺障害補償保険金のお支払い対象となる身体の障害を被り、その直接の結果として退職した場合に、あらかじめ定めた退職者加算保険金をお支払いする特約条項です(身体の障害を被った時から3年以内の退職に限ります。)。
●法定外補償保険にのみセットすることができます。*2
●被用者が地震、噴火または津波により被った身体の障害を保険金のお支払い対象とする特約条項です。
*2 海外危険担保特約条項の対象となる海外事業への派遣者はお引き受けできません。
※大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下「警戒宣言」といいます。)が発せられた場合において、地震防災対策強化地域内に所在する事業場で行われる事業に関して発生した被用者の身体の障害については、この特約条項が警戒宣言が発せられた時から同法に基づく警戒解除宣言が発せられた時までの間(以下「警戒期間」といいます。)に新規に付帯されたとき、または、その事業場が、警戒期間中にこの保険契約の対象として新規に追加されたものであるときは、保険金をお支払いしません。
※普通約款により保険金の支払対象となっていない被用者の身体の障害については、保険金をお支払いしません。
※上記以外の特約条項をセットされる場合は、別途その特約条項の概要が説明されているパンフレットまたは特約条項等をあわせて
ご確認ください。 3
➃ 保険金額、支払限度額、免責金額の設定
保険金額、支払限度額および免責金額については、次の点にご注意ください。詳しくは代理店または弊社までお問い合わせください。
※実際にご契約される保険金額、支払限度額、免責金額については、申込書にてご確認ください。
■法定外補償保険
(1)保険金額の設定
死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、休業補償保険金ごとに、被用者1名あたりの保険金額を設定していただきます。保険金額の設定方法は、金額で定める「定額方式」と、1日あたりの平均賃金の倍数(○○日分)で定める「定率方式」があります。定率方式の場合、休業補償保険金は1日あたりの平均賃金に対する割合(○○%)で定めます。
※法定外補償規定を定めている場合は、その規定の補償額の範囲内で保険金額を設定します。
※法定外補償規定を定めていない場合は、引受限度額以内で、企業が法定外補償を行いたいと考える保険金額を設定します。設定した金額は、被用者に対する災害補償を目的とするものとして取り扱われます。
(2)免責金額の設定
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
この保険では、免責金額は設定しません。
契約締結前におけるご確認事項
■使用者賠償責任保険
(1)支払限度額の設定
身体の障害を被った被用者1名に対する支払限度額および1回の災害(発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。)あたりの支払限度額を設定していただきます。
(2)免責金額の設定
法定外補償規定がなく、また、法定外補償保険のご契約もない場合は、1回の災害あたりの免責金額を設定することができます。
⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期
契約締結時におけるご注意事項
(1)有期事業(建設事業等の事業の期間が予定されている事業)については、保険期間はその事業の期間(工事期間等)に合わせて設定します。なお、保険期間を1年間とし、その期間中の有期事業を包括的に対象とする「有期事業(包括)契約」もご用意しております。
(2)継続事業(有期事業以外の事業)については、保険期間は1年間とします。
※弊社の保険責任は、始期日の午後4時*1に始まり、満期日の午後4時に終わります。
※実際にご契約される保険期間については、申込書にてご確認ください。
3
*1 申込書またはセットされる特約条項に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻から開始します。
保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約締結後におけるご注意事項
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、ご契約条件(保険金額、支払限度額、セットする特約条項等)、事業種類、保険料算出基礎数字(平均被用者数または賃金総額等)、過去の損害発生状況等によって決定されます。
※保険料算出基礎数字(平均被用者数または賃金総額等)については、数字を確認できる公的資料や客観的資料等をご提出いただきます。
※実際にご契約いただく保険料については、申込書にてご確認ください。
② 保険料の払込方法等
保険料の払込方法は、ご契約時に全額をお支払いいただく「一時払」と、複数の回数に分けてお支払いいただく「分割払」があります。分割払の場合は、保険料が割増となることがあります。
※具体的な保険料の額や、お選びいただける払込方法等、詳細は、代理店または弊社までお問い合わせください。
その他ご留意いただきたいこと
有期事業(個別)契約(個別の有期事業ごとに保険を付保する契約)または「保険料不精算特約条項」をセットした契約を除き、この保険では、保険期間終了後に保険料の確定精算が必要となります。確定精算の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)契約締結時
保険期間中に見込まれる保険料算出基礎数字(平均被用者数または賃金総額等)に基づいて算出した保険料を「暫定保険料」としてお支払いいただきます。
(2)保険期間終了時
●保険期間中の実績に基づき、確定の保険料算出基礎数字(平均被用者数または賃金総額等)をご申告いただきます(数字を確認できる公的資料や客観的資料等のご提出につき、ご協力をお願いします。)。
●確定の保険料算出基礎数字に基づいて算出した「確定保険料」と既にお支払いいただいている「暫定保険料」との差額を精算させていただきます(確定保険料が、契約締結時に定めた最低保険料を下回るときは、暫定保険料と最低保険料の差額を精算させていただきます。)。
※「保険料不精算特約条項」をセットすることにより、保険料の確定精算を不要とする取扱いができる場合があります。確定精算手続きの詳細については、代理店または弊社までお問い合わせください。
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。
(2)保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。
※払込期日までに保険料の入金がない場合は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
4
※保険証券に払込期日の記載がない場合において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
満期返れい金・契約者配当金
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
契約締結前におけるご確認事項
この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
告知義務
契約締結時におけるご注意事項
1
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。
クーリングオフ
2 この保険は、お客様が営業または事業のために締結する保険契約としてお申込みをされるものであり、クーリングオフ*1を行うことはできませんので、ご注意ください。
契約締結後におけるご注意事項
3
*1 クーリングオフとは、ご契約のお申込み後、一定期間(8日間)を経過するまでに、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解約ができる制度をいいます。
補償の重複に関するご注意
●補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額・支払限度額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
通知義務
その他ご留意いただきたいこと
1
ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
※通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にも、ご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
解約される場合
2
ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社までご連絡のうえ、書面でのお手続きが必要です。
●ご契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
●返還される保険料があっても、払込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となる場合があります。
●ご契約者からのお申出による解約の場合は、保険料を解約日以降に請求させていただくことがあります。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
1 個人情報の取扱い
3 保険会社破綻時の取扱い等
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
契約締結前におけるご確認事項
弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報
(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
契約締結時におけるご注意事項
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
契約締結後におけるご注意事項
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、弊社ホームページ(www.tokiomarine-nichido.co. jp)をご参照ください。
2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご契約を取り消すことができます。
その他ご留意いただきたいこと
●ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご契約は無効になります。
●以下に該当する場合は、弊社はご契約を解除することができます。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●ご契約者または被保険者が弊社にこの保険契約に基づく
保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合
●ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会
的勢力に該当すると認められた場合
●この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の行為があった場合 等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小規模法人*1」、またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%*2まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
*1 破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)が対象です。
*2 破綻保険会社の支払停止から3 ヵ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。
4 先取特権
●使用者賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
●被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
5 その他契約締結に関するご注意事項
●この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いません。使用者賠償責任保険で、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合は、弊社とご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉をすすめていただくことになります。
●弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
●ご契約が共同保険契約である場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
●他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
●他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合損害の額(法定外補償保険においては法定外補償金額)から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
●申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯について確認させていただくことがあります。
6 事故が起こったとき
事故が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
(1)使用者賠償責任保険において、示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合は、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(2)保険金のご請求にあたっては、次の書類をご提出いただきます(その他事故の様態に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)。
●保険金の請求書
●労災保険法等の給付請求書(写)
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
契約締結前におけるご確認事項
●労災保険法等の支給決定通知書(写)
●被用者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断書または死体検案書
●被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合は、障害の程度を証明する医師の診断書
●被用者の休業に伴う保険金請求の場合は、被保険者の休業証明書(賃金不払を証するもの)
●被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写)
●賠償保険金および費用保険金の請求の場合は、損害賠償金額および費用を証明する書類
契約締結時におけるご注意事項
●賠償保険金請求の場合は、被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書・調停調書・和解調書または示談書
●賠償保険金請求の場合は、被保険者が法律上の損害賠償
金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
●賠償保険金請求の場合は、被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
●弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行う
ための同意書
契約締結後におけるご注意事項
また、弊社が法定外補償保険金を支払った場合において、被保険者が法定外補償規定を定めていないときは、受領した保険金を被災した被用者またはその遺族に支払ったことを証明する書類(補償金受領書)のご提出が必要です。
その他ご留意いただきたいこと
(3)保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出はお客様相談センターにて承ります。
0120-650-350
受付時間:平 日 午前9時~午後8時
土・日・祝日 午前9時~午後5時(年末年始を除きます。)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
0570 022808
-
通話料有料
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平 日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
本紙で用いる用語解説
■契約者
保険契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)であり、保険契約上のさまざまな権利を有し、義務を負います。保険約款には、「保険契約者」と記載されています。
■被保険者
補償を受けることができる方をいいます。
■被用者
事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち保険証券に記載された者をいいます。
■支払限度額
弊社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
■免責金額
お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払い対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。
■払込期日
保険料をお支払いいただく期限をいいます(実際にお客様がご契約される払込期日については、申込書にてご確認ください。)。
■政府労災保険等
労働者災害補償保険法または船員保険法その他の日本国の労働災害補償法令に基づく労働者災害補償制度をいいます。
■法定外補償規定
契約締結前におけるご確認事項
被用者に対し、政府労災保険等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
契約締結時におけるご注意事項
契約締結後におけるご注意事項
「労働災害総合保険の約款(労働災害総合保険普通保険約款、特約条項)」の提供方法について、「Web 約款(約款を弊社ホームページ上で閲覧いただく方法)」または「冊子での送付」をご選択ください。
東京海上日動のホームページのご案内
詳しい補償内容については約款に記載していますので、必要に応じて弊社のホームページでご参照いただくか、代理店または弊社までご請求ください。ご不明な点等がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。
その他ご留意いただきたいこと
A14-85570(1)改定201909
8 17ZZ-ER07-08084-201907