MyJ チェック利用規定(2022 年 9 月 30 日版)
MyJ チェック利用規定(2022 年 9 月 30 日版)
第1条(目的) 1.本規定は、株式会社バローフィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が発行する Lu Vit クレジットカードの会員(以下「会員」という。)が、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提供する「MyJCB サービス」(以下「MyJCB」という。)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた場合において(利用登録を受けた会員を以下「利用者」という。)、利用者が第 2 条に定める「MyJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。 2.本規定は Lu Vit クレジットカード(以下「カード」という。)に関する契約である Lu Vit クレジット会員規約および Lu Vit クレジット会員規約に付随する規定もしくは特約(以下総称して「会員規約」という。)に付随する特約となります。本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されます。
第2条(定義) 1.「MyJ チェック」(以下「本サービス」という。)とは、利用者が、当社から、当社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という。)の送付を受ける場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。 2.会員は、当社が本サービスの利用登録を行うことをあらかじめ承認するものとします。3.利用者は、本サービスの利用にあたっては本規定を承認のうえ、本サービスを利用するものとします。
第3条 (ご利用代金の明細等の通知) 1.当社は、本サービスの利用者(以下「MyJ チェック利用者」という。)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認するものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上とします。 2.MyJ チェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJ チェック利用者は当社に問い合わせすることにより確認することができます。 3.当社は、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という。)を、 MyJ チェック利用者が申請した E メールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合 (2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合 (3)その他当社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合 (4)確定通知該当月におけるカード利用、かつショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合 4.当社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJ チェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。 5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、当社は責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第4条(ご利用代金明細書の送付申請) Lu Vit クレジット会員規約第 1 条第 1 項に定める本会員は、前条にかかわらず、ご利用代金明細書の送付を希望する場合、当社所定の方法により当社にご利用代金明細書の送付を申請し、当社の承認を得るものとします。この場合、本会員は、当社に対し明細書の発
行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当社が定める額を会員規約に定める方法で支払うものとします。
第5条 (ご利用代金の明細等の通知) 1.前条にかかわらず、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細
(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者は、当社がご利用代金明細書を MyJ チェック利用者に送付することを承諾するものとします。 (1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合 (3)その他当社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合 2.第 1 項にかかわらず、キャッシング 1 回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJ チェック利用者は、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第 1 項の書面」という。)を、ご利用の都度 MyJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、当社が別に定める会員規約に貸金業法第 17 条第 1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しな
いものとします。 3.当社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第 17 条第 1 項の書面に代えて貸金
業法第 17 条第 6 項に規定された書面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代え
て、同第 3 項に規定された書面を交付することができるものとします。4.第1項および第 2 項の場合、
明細手数料および「貸金業法第 17 条第 1 項の書面」を送付する費用は無料とします。
第6条 (本サービスの提供終了) 当社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。 (1)本規定のいずれかに違反した場合 (2)その他当社が MyJ チェック利用者として不適当と判断した場 合 (3)MyJCB 利用にかかる規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一のカード番号に ついて再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第7条(終了・中止・変更) 1.当社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。 2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条 (本規定の改定) 当社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条 (本規定の優越) 本サービスの利用に際し、当社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。