Contract
「フルボックスオフィシャルトレーナー約款・同意書」(以下『本約款』といいます)は、株式会社カリテス(以下「当社」といいます)が提供する「フルボックスオフィシャルトレーナー認定トレーニング」を受講し、これに合格し、フルボックスオフィシャルトレーナーとして活動する個人(以下『オフィシャルトレーナー』といいます)と当社の間において確認し、交わされるものとします。
第 1 条(目的)
当社は、「フルボックス」の認定を通じて、指導者を育成し、広くプログラムの普及活動を行うものとする。オフィシャルトレーナーは本約款を遵守し、指導技術の向上に努め、当社と協力して健全な普及活動を行うものとします。
第 2 条(オフィシャルトレーナー認定)
当社はオフィシャルトレーナーを育成するために認定トレーニングを開講し、検定を実施します。オフィシャルトレーナーとしての認定はこれに合格し、当社が認めた方をオフィシャルトレーナーとして認定します。また、当社は認定されたオフィシャルトレーナーには認定書を発行します。
第 3 条(アドレス
当社は 1 年を4 期に分け、毎年 1 月~3 月を1 期、4 月~6 月を2 期、7 月~9 月を3 期、10 月~12 月を4 期と称し、オフィシャルトレーナーのアドレスは認定コース受講の年度、期、コース名より構成、管理します。
第 4 条(オフィシャルトレーナーの活動)
オフィシャルトレーナーは当社とプログラム使用許諾契約を締結している施設においてのみ、フルボックスのレッスンを受け持つことができます。
オフィシャルトレーナーは年間 1 回のアップデートワークショップ、または継続ポイント付与対象のイベントに参加し、技術力の維持向上に努めるものとします。
第 5 条(契約期首)
契約期首は認定トレーニング修了後、検定に合格した翌期初月とします。
第 6 条(契約期間・更新)
オフィシャルトレーナーと当社の契約期間は最低 1 年とし、以降は所定の届出のない限り同一の内容で自動更新となります。
第 7 条(届出義務)
オフィシャルトレーナーは氏名・住所・連絡先などに変更が生じた場合、または解約、休止をする場合速やかに所定の書面により当社に届出するものとします。
第 8 条(会社からの登録解除)
当社はオフィシャルトレーナーが次の項目のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく登録解除することがあります。この場合、オフィシャルトレーナーが前納した費用は一切返金いたしません。
(1) 認定料金、アップデート料金などの支払期限が経過した場合
(2) 当社とプログラム使用許諾契約を締結していない施設において、 フルボックス」のクラスを実施した場合
(3) 虚偽の情報を意図的に提供する行為またはそれに類似する行為が判明した場合
(4) CD・DVD・マニュアルの不正コピー、販売、譲渡など当社、他の契約者または第三者の権利を侵害する行為が発見された場合
(5) 申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(6) その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
第 10 条(解約)
オフィシャルトレーナーは、契約満了期の前期最終月月末までに当社所定の書面で届け出ることにより、次年度の契約を解約することができます。
第 11 条(料金)
オフィシャルトレーナー継続に必要な諸費用は別紙参照の通りとします。
第 12 条(秘密保持)
当社およびオフィシャルトレーナーは本約款の内容ならびに、当社およびオフィシャルトレーナーが知り得た情報を第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
第 13 条(免責)
当社はオフィシャルトレーナーに対し、以下の事項に関しての一切の責任、保障義務を負いません。
(1)当社が主催する継続トレーニング中のオフィシャルトレーナーの事故
(2)レッスン提供中のオフィシャルトレーナーの事故
(3)レッスン提供先またはレッスン受講者との紛争
(4)レッスン受講者の事故
第 15 条(協議事項)
本約款に定めない事項または本約款各条項の解釈に疑義が生じたときは、オフィシャルトレーナーと当社の双方協議の上解決するものとします。
同意書
株式会社カリテス 殿
私は上記の内容に同意し、フルボックスオフィシャルトレーナーとしての活動を行います。年 月 日
オフィシャルトレーナー 印
住所