第1条 この団体は、⼀般社団法⼈⻑野 IT コラボレーションプラットフォーム(以下、「当法⼈」という)と称し、英⽂では Nagano IT Collaboration Platform と表記し、略称を「NICOLLAP」とする。
会員規約
(名称)
第1条 この団体は、⼀般社団法⼈⻑野 IT コラボレーションプラットフォーム(以下、「当法⼈」という)と称し、英⽂では Nagano IT Collaboration Platform と表記し、略称を「NICOLLAP」とする。
(⽬的)
第2条 この規約は、当法⼈と当法⼈の会員(以下、「会員」)に関する事項を定めるものする。
(会員の定義)
第3条 この規定でいう会員とは、当法⼈の⽬的に賛同して⼊会し、その趣旨に沿った⾏動、事業を⾏う法⼈または団体等をいう。
(会費)
第4条 当法⼈会員は以下に定める会費を納⼊しなければならない。会費は年会費とし、1⼝=2万円とする。
会費の⾦額は、会員の事業規模により下記のとおりとする。
⼤規模事業者・・・・10⼝以上中規模事業者・・・・ 5⼝以上
⼩規模事業者・・・・ 1⼝以上
(注)中⼩企業基本法の「中⼩企業の範囲」に従う。
参照︓中⼩企業庁 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxx/xxx00_xxxxx.xxx#x0
(⼊会)
第5条 当法⼈の社員として⼊会を希望する者は、「⼊会申込書」に必要事項を記⼊し、また、会員
⼀社以上の推薦を受け、当法⼈事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。承認を受けた後に、会費を納⼊することにより登録される。
(有効期間)
第6条 会員資格の有効期間は⼀年間とする。以後、第 10 条による退会の申し出、または第 11 条
による除名もしくは 12 条による会員資格の喪失がない限り、⾃動的に更新されるものとする。
(会費の払い戻し)
第7条 会員がすでに納⼊した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(特典)
第8条 会員は、以下に定める特典を受けることができる。
(1)当法⼈が主催する各種セミナー、講演会やワークショップ等の無料参加 (2)実証実験の提案、プロトタイプ開発の⽀援
(3)戦略構想に関わる知⾒の習得機会の提供 (4)ワーキンググループへの参加
(5)プロジェクトに関する⽀援企業斡旋 (6)当法⼈を介した広報活動⽀援
(変更の届け出)
第9条 会員は、住所、連絡先等、当法⼈への届出事項に変更が⽣じた場合には、速やかに所定の変更⼿続きをおこなうものとする。会員が変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも当法⼈はその責任を⼀切負わないものとする。
(退会)
第 10 条 会員は、任意にいつでも退会することができる。ただし、⼀か⽉以上前に当法⼈に退会の申し出をしなければならない。未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も当法⼈に対する未払い分の⽀払いを免れないものとする。
(除名)
第 11 条 会員が次のいずれかに該当するに⾄ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 定款、本規約その他の規則に違反したとき。
(2) 当法⼈の名誉を傷つけ、または⽬的に反する⾏為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 12 条 会員は次のいずれかに該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納⼊が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が消滅、解散したとき。
(4) その他、当法⼈が会員として不適格と認める相当の⾃由が発⽣したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 13 条 会員が前 12 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法⼈に対する会員としての権利を失い、義務を免れ、⼀般法⼈法上の社員としての地位を失う。ただし、未履⾏の義務は、これを免れることはできないものとする。
2 当法⼈は、会員がその資格を喪失しても、既納の⼊会⾦、会費その他の拠出⾦品は、これを返還しないものとする。
(付則)
本規約は、理事会の承認を経て改定または廃⽌することができる。
※令和元年6⽉ 21 ⽇制定