Contract
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済契約規程
第1章 x x
目 的)
第1条 この徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済契約規程(以下「共済規程」という。)は、一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会定款(以下「定款」という。)第4条第1号に規定する退職手当共済事業を行うため、定款第47条の規定により、共済契約に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この共済規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共済会
一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会をいう。
(2) 経営者
徳島県下において次のア、イに規定する施設もしくは事業を営む法人、団体をいう。 ア 社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業及び公益事業イ 理事会において加入を認めた施設、または事業で公益性の高いもの
なお、主たる事務所を徳島県内に置く法人については、県外においてア、イに従事する職員を被共済職員とすることができる。
(3) 職員
前号に定める経営者に雇用されている者の内、就業規則、労働協約等により退職給付金の受給者とされた者をいう。
(4) 共済契約
共済契約者が、共済会にこの共済規程で定める退職手当共済制度に必要な資金を預託することを約し、共済会は共済契約者から権限の委任を受け、すべての共済契約者から預託された総資産のうちから給付を行うことを約する契約をいう。
共済契約は、第 1 退職手当金契約及び第2退職手当金契約に区分する。
第1退職手当xxxとは、被共済職員の本俸月額に係る掛金を納付する契約をいう。
第2退職手当金契約とは、被共済職員一人あたりの口数に係る掛金を納付する契約をいう。
(5) 共済契約者
共済契約の当事者である経営者をいう。
(6) 被共済職員
共済契約者に雇用されている職員で、共済会に届出されている者をいう
(7) 本俸
共済契約者の給与規程で定められている本俸月額であって諸手当を除いたものをいう。
本俸額の取扱いについては、(別表 1 俸給表によらない職員の本俸月額 )による積算額をもって本俸とみなす。
(8) 任意包括加入
共済契約の締結は任意であるが、契約締結した場合、共済契約者は(3)号に規定するすべての職員について加入届出をしなければならないことをいう。
(9) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第2章 共済契約の締結等
(共済契約の締結)
第3条 共済契約は、定款及びこの共済規程によって締結し、共済会と経営者が締結する共済契約は第
1退職手当xxxとする。
2 第 1 退職手当金契約を締結している経営者は、加えて第2退職手当金契約の締結を申し出ることが出来る。
3 第2退職手当金契約の締結は、共済会が当該契約の申込を受け、これを承諾したときに成立する。
(共済契約の申込み)
第4条 共済契約の申込みをしようとする経営者は、次に掲げる事項を記載した退職手当共済契約申込書(以下「申込書」という)を、共済会に提出しなければならない。
(1) 申込者の氏名、名称及び住所。
(2) 施設・団体・事業の名称、所在地、事業内容。
(3) 職員の氏名、生年月日、職種及び申込日の属する月の本俸。
2 経営者は、任意包括加入の原則により加入職員を届出なければならない。
(共済契約締結の拒否)
第5条 共済会は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒否してはならない。
(1) 共済契約の申込者が、第11条第1項第2号の規定により共済契約を解除され、その解除の日から起算して6カ月を経過しないものであるとき。
(2) 共済契約の申込者が、かつて共済契約者であった場合において、納付期限をこえてまだ納付されていない被共済職員にかかる掛金(延滞金を含む。)があるとき。
(3) 共済契約の申込者が、その雇用する職員に対する給与の支払を怠っているとき。
(4) 退職手当共済契約申込書に虚偽の記載が行われているとき。
(5) 第2条第2号に規定する経営者以外から申込を受けたとき、または第2条第3号に規定する職員以外の者について申込を受けたとき。
(6) その他、本共済制度の趣旨から見て承諾できない特段の事情が認められるとき。
(契約の成立及び効力の発生)
第6条 共済契約は共済会が共済契約の申込を承諾したときは、その申込の日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生じる。
(被共済職員の登録)
第7条 共済会は、共済契約の申込を承諾したときはその契約に係る職員を被共済職員として被共済職員台帳(以下「台帳」という。)に登録しなければならない。
(承諾の通知)
第8条 共済会は、共済契約の申込を承諾したときは、入会承諾通知書に共済規程及び別に定める「事務の手引き」を添えて、これを申込者に送付しなければならない。
2 入会承諾通知書を受け取った共済契約者は、遅滞なくその旨を被共済職員に周知しなければならない。
(契約締結拒否の通知)
第9条 共済会は、共済契約締結を拒否したときは、その理由を付して、その旨を申込者に文書で通知しなければならない。
第3章 共済契約者の義務及び契約解除
(共済契約者の義務)
第10条 共済契約者は、共済規程及び共済契約にかかる諸規定を遵守しなければならない。
2 共済契約者は、共済会の目的の達成および事業の推進に協力しなければならない。
3 共済契約者は掛金を納付する義務を負う。
4 共済契約者は、この共済契約に基づき共済会から通知された事項につき、所属の被共済職員に周知を図らなければならない。
5 被共済職員が、反社会的勢力に該当すると認められるときは、共済契約者は当該被共済職員についての加入届出を取り下げなければならない。
(共済会の行う契約の解除)
第11条 共済会は、共済契約者が前条に定める義務を怠ったとき、及び次の各号に掲げる場合には共済契約を解除することができる。
(1) 共済契約者が経営者でなくなったとき。
(2) 共済契約者が納付期限後3カ月以内に掛金を納付しないとき。
2 共済会は、次の各号に掲げる場合には共済契約を解除する。
(1) 共済契約者が第14条ないし第16条に規定する届出をせず、又は偽りの届出を出したとき。
(2) 共済契約者又はその代理人、使用人その他の従業員が第36条に規定する立入検査に際し、検査員の質問に答えず若しくは偽りの陳述をし、または同条同項の立入検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき。
3 共済会は前2項の規定により共済契約を解除したときは、その契約にかかる共済契約者にその旨を通知しなければならない。
(共済契約者の行う契約の解除)
第12条 共済契約者は、その雇用するすべての被共済職員の承諾を得たときは、共済契約を解除することができる。
2 前項の規定による共済契約の解除は同項の承諾があったことを証する書類を添え、その旨を共済会に文書で通知しなければならない。
(契約解除の効力)
第13条 共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じる。
2 共済契約が解除となったときは、第 1 退職手当金契約及び第2退職手当金契約ともに解除となる。
第4章 異動及び職員状況届等
(共済契約者等の異動)
第14条 共済契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に共済会に所定の届出書を提出しなければならない。
(1) 共済契約者の名称、住所、代表者に変更があったとき。
(2) 共済契約者が経営者でなくなったとき。
(3) 共済契約者が共済会への加入を必要とする事業所または事業を新設、休廃止した場合。
(4) 共済契約者が共済会への加入を必要とする事業所または事業を他の経営者から引き継いだ場合。
(施設・団体または事業所の異動)
第15条 共済契約者は、施設・団体または事業所の名称、住所に変更があったときは、10日以内に共済会にその旨を届出なければならない。
(被共済職員の異動)
第16条 共済契約者は、被共済職員に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に異動事由に応じ、所定の届出書を提出しなければばらない。
(1) 新たに被共済職員となる者があるとき並びに被共済職員の届出事項に誤りが認められたとき。
(2) 被共済職員が死亡または退職したとき。
(3) 被共済職員が所属する施設・団体または事業所の異動が生じたとき。
(4) 共済契約者による経営移管のため、被共済職員が他の共済契約者に属するときに限り継続異動を認めるものとする。
(被共済職員状況届)
第17条 共済契約者は、毎年1月1日において雇用している被共済職員について、次に掲げる事項を記載した被共済職員
状況届を、その年の2月中旬までに共済会に提出しなければならない。
(1) 氏名及びその年の1月分本俸
(2) 第2退職手当金契約加入職員の掛金口数の変更
(3) 氏名変更を行った被共済職員の新・旧氏名
2 被共済職員状況届提出時には、別紙様式(証明書)による共済契約者の証明書を添付しなければならない。
(諸 届)
第18条 第14条、第15条、第16条及び第17条に規定するほか、共済契約者は、被共済職員の状況に関する事項について、共済会から届出を求められたときは、速やかに当該事項を記載した届出
書を共済会に提出しなければならない。
第5章 掛 金
(掛金の納付)
第19条 共済契約者は、共済契約を締結した日の属する月から共済契約の効力がなくなった日の属する月まで、掛金を毎月共済会に納付しなければならない。
(掛金の額)
第20条 掛金の月額は、共済契約者が使用している各被共済職員について、次条に規定する掛金基準給与額をもとに算定される次の額とする。
(1) 第 1 退職手当金掛金
掛金基準給与額に事業費 1,000 分の 16 を乗じた額及び事務費 1,000 分の 2 を乗じた額を合計した額とする。ただし、
計算の過程において生じる1円未満については切捨てとする。
(2) 第2退職手当金掛金
事業費として加入被共済職員一人について一口 1,000 円に加入口数を乗じた額及び事務費 100 円を合計した額とする。
2 前項に規定する掛金は、退職手当共済制度の財政の健全化と掛金の適正化を図るため、第48条、第49条で定める再計算を行い、財政状態に応じて第50条により変更することができる。
3 掛金の変更にあたっては、理事会での決議を経て評議員会の承認を得るものとする。
(掛金基準給与額)
第21条 掛金基準給与額は、被共済職員の毎年1月分本俸を基準とする。
2 前項に規定する掛金基準給与額はその年の4月から翌年3月までの各月の掛金基準給与額とする。
3 新たに被共済職員となった者の掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月の本俸を基準として、本条第1項の算定に準じて定める。
4 前2項に規定する掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月から翌年3月までの各月の掛金基準給与額とする。
(掛金の納付方法及び納付期限)
第22条 共済契約者は、別途「掛金額通知書」に定める当該月掛金を口座引落により納付するものとする。
但し、引落にかかる手数料については共済会が負担する。
2 共済会は、当該月掛金を「掛金額通知書」により共済契約者あてに通知しなければならない。引落不能となった場合は、翌月引落額に加算して引落すものとする。
なお、延滞金については第24条の規定による。
(納付期限の延長)
第23条 共済会は、共済契約者が、災害その他やむを得ない理由により掛金を納付することができないと認められるときは、その納付期限を延長することができる。
2 前項に規定する掛金の納付期限の延長を申請しようとするものは、その理由及び希望する期限を記載した所定の申請書を共済会に提出しなければならない。
3 共済会は掛金の納付期限を延長したときは遅滞なくその旨及び延長期限を共済契約者に文書で通知しなければならない。
(延滞金)
第24条 共済契約者は、掛金を納付期限までに納付しないときは延滞金を納付しなければならない。ただし、次項の規定により計算した延滞金の額が100円未満であるときはその限りではない。
2 前項に規定する延滞金の額は掛金の額100円につき1日3銭の割合で、納付期限の翌日から納付の日の前までの日数によって計算した額とする。
3 前項の規定によって計算して得た額に10円未満の端数が生じたときは、5円未満を切拾て5円以上を切り上げる。
(契約解除による掛金の還付拒否等)
第25条 共済会に納入済みの掛金は、共済契約者には還付しない。
2 被共済職員からの請求により、契約解除による返戻一時金を被共済職員に支給することができる。
3 返戻一時金にかかる事項については、「共済規程施行細則」に定める。
第6章 退職手当金
(退職手当金支給の要件等)
第26条 共済会は、被共済職員が退職(被共済職員が第11条又は第12条の規定による共済契約の解除もしくは脱退以外の理由により被共済職員でなくなることをいう、以下同じ。)したときは共済契約者を通じて当該被共済職員に退職手当金を支給する。ただし、被共済職員期間が1年に満たないで退職したときはその限りでない。
(給付の請求)
第27条 退職手当金を受けようとする被共済職員は、当該共済契約者が定める退職手当金請求手続きを行うものとする。
2 前項において退職手当金の請求を受けた共済契約者は、内容について事実確認を行い次の各号に掲げる事項を記載した退職手当金支払資金請求書を事由の発生した日より10日以内に共済会に提出しなければならない。
(1) 経営者の名称及び代表者の氏名、印、共済契約者番号。
(2) 被共済職員であった者の氏名、被共済職員期間及び退職理由、被共済職員番号。
(請求権者の範囲)
第28条 退職手当金の請求は被共済職員であった者が行わなければならない。ただし、請求者である被共済職員が死亡した場合はその遺族とする。
2 前項ただし書きの遺族が請求する場合は退職手当金請求書に死亡証明書及び遺族であることを証明する関係書類を添えて、前項の請求を行うものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第29条 遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則第 42 条から第 45 条までの規定を準用する。
(被共済職員退職金額の算定計算)
第30条 第 1 退職金契約にかかる被共済職員の退職手当金額は、次の積算方法により行うものとする。この共済規程施行時に、共済会から通知した被共済職員ごとの退職手当金仮勘定残高(以下「移行時持ち分」という。)に当該年度の掛金合計額を加算し、利息付与額(退職手当金仮勘定残高に当 該年度の掛金合計額を加えて 0.5%を乗じた額)を加えて当該年度末の退職手当金仮勘定残高とし、xx、当該年度末に退職手当金仮勘定残高を確定するものとする。なお、移行時持ち分の算定につ いては「共済規程施行細則」による。
被共済職員の退職手当金仮勘定残高を次の算定により求めた額を退職手当金とする。 (1)被共済職員退職手当金の算定方法
前年度末退職手当金仮勘定残高に当該年度における掛金納付額を加え、次の算定による利息を付与した総額を退職手当金とする。
利息算定:(前年度末退職手当金仮勘定残高 + 当該年度における掛金納付額)× 0.5 %×当該年度の加入月数÷12
なお、算出した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。
2 退職時において算定された退職手当金額が、旧約款第 33 条及び第 55,56 条(以下「旧約款」と
いう。)にもとづき令和4年3月 31 日時点において退職とみなして算定された額を下回る退職者については、旧約款により算定された額もって退職手当金額とする。
3 第2退職手当金契約にかかる被共済職員の退職手当金額の算定についても前各項に準じるものとする。
4 共済会は、共済契約者あてに当該年度末における被共済職員ごとの退職手当金仮勘定残高を速やかに通知しなければならない。
(退職理由の区分)
第31条 退職の理由は、普通退職、業務上の疾病または死亡、犯罪行為またはこれに準ずべき重大な非行による退職によるものとする。
2 被共済職員の退職理由が犯罪行為またはこれに準ずべき重大な非行による退職に当たる場合においては、次の各号に掲げる書類を退職届兼退職手当金請求書と併せて共済会へ提出しなければならない。
(1) 共済契約者による理由説明書
(2) 共済契約者において審議を行った審議議事録
(退職手当金の送金通知)
第32条 共済会は、共済契約者へ退職手当金の支払資金を送金しようとするときは、その額及び送金を行う金融機関名等を記載した通知書を共済契約者に通知しなければならない。
(支給の差止)
第33条 共済会は、退職した被共済職員を使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する月までの掛金を納付するまでは、当該退職にかかる退職手当金の支払資金の送金を差し止めることができる。
(支給の制限)
第34条 共済会は、被共済職員が犯罪行為またはこれに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しないことがある。
(譲渡等の禁止)
第35条 退職手当金の支給を受けるべき権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
第7章 立入検査
(立入検査)
第36条 共済会は、必要があると認めたときは、社会福祉施設または共済契約者の事務所に立ち入っ
て共済契約に関する事項について関係人に質問し、またはこれらの事項に関する帳簿書類等を検査することができる。
(被共済職員台帳の閲覧請求)
第37条 被共済職員又は被共済職員であった者は自己に利害関係のある範囲内において台帳の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存または共済会の事務に支障があるときはこの限りではない。
第8章 制度の運営管理
(共済会の行為基準)
第38条 共済会は共済事業の適正な運営を期するため、以下の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 共済契約者、被共済職員の最善の利益を資することのみに専念し、自己及び第三者の利益を優先させてはならない。
(2) その時々の具体的な状況下において、管理者として尽くすべき注意、配慮および勤勉さを持って業務を遂行しなければならない。
(3) 共済契約者、被共済職員に対する情報開示については、xxかつ正確を期するよう努めなければならない。
(4) 業務上知り得た共済契約者、被共済職員に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(諮問機関の設置)
第39条 共済事業の適正運営を期するため、次の各号に掲げる諮問機関を設置する。
(1) 調査研究委員会
(2) その他、事業の適正な運営を期するために必要と認められる機関。
(諮問機関に関する規程)
第40条 前条各号に定める委員会に等に関する規程は別に定める。
(積立金の積立)
第41条 共済会は第20条に定める事業費掛金を退職手当金給付事業にかかる給付金の給付に充てるべき積立金(以下「退職手当金準備金」という。)として積み立てなければならない。
(財産の分別管理)
第42条 共済会は前条の退職手当金準備金を運用することにより得られる利益を享受することができない。
2 共済会は、共済契約者から預託された資産としての退職手当金準備金とその他の財産を区分して管理しなければならない。
3 退職手当金準備金が金銭であるときは、会計xxx区分を明確にしなければならない。
(責任の範囲)
第43条 共済会が退職給付事業に関し被共済職員に負担する債務については、退職手当金準備金の限度内において履行の責任を負う。
(財政状況の明示)
第44条 共済会は退職手当金準備金について共済契約者及び被共済職員に年度毎の状況を開示しなければならない。また財政計算による退職手当金準備金債務については、毎年度末における状況を開示しなければならない。
(財産の管理)
第45条 退職手当金準備金の管理は特別な場合を除いて次の各号に掲げる方法による。
(1) 信託業務を行う金融機関への信託。
(2) 金融機関への預金。
(積立金の運用)
第46条 退職手当金準備金の運用は、退職手当金の支払いを将来にわたり確実に行うため、必要とされる収益を長期的に確保できるよう、理事会及び評議員会において決定された運用基本方針に従い、適切に行わなければならない。
(共済契約者の同意)
第47条 共済会は、次に掲げる場合は、共済契約者の4分の3以上の同意を得なければならない。
(1) 第45条に定める信託契約等を変更するとき。
(2) 第46条に定める運用基本方針を変更するとき。
2 共済会は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、改正案を共済契約者に提案しなければならない。
3 共済契約者は、前項の提案を受理したときは、意向確認書(別紙様式)を作成し共済会に提出しなければならない。
(財政再計算)
第48条 本事業の財政健全化を図るため、財政再計算を行うものとする。
(財政再計算の時期)
第49条 前条の財政再計算は次の各号に定める時期に実施する。
(1) 初回再計算日 本規程施行日から起算し、第3回目の財政決算日の翌日。
(2) 第2回目以降の再計算日 前回再計算(次号の規定により行われる再計算を除く)から起算し、第3回目の財政決算日の翌日
(3) 前各号に定める時期の他、退職手当金準備金積立額が責任準備金の0.9倍を下回る場合において理事会が必要と認めたとき。
(積立水準の回復計画)
第50条 財政再計算により積立水準の不足が明かになった場合は、共済会は積立水準の回復計画を策定し、積立水準回復に努めなければならない。
2 前項の積立水準回復計画において、回復が見込めない場合においては、共済会は理事会及び評議員会の決議を経て掛金の増額及び利息付与額の調整を図る。
3 前項の実施計画並びに積立水準回復計画に基づく計画の実施について、共済会は、共済契約者、被共済職員に速やかに開示しなければならない。
(専門家等の利用)
第51条 共済会は運用基本方針、政策的資産構成割合の策定、運用受託機関の選任、運用評価並びに運用管理体制等に関し、必要な場合には外部の専門機関又は学識経験者に分析・助言を求めることができる。
第9章 制度の改廃
(制度の終了)
第52条 共済制度は次の各号に定める事由により終了する。
(1) 定款第43条の規定により共済会を解散するとき。
(2) 事業の継続が不可能となったとき。
(3) 共済会の設立認可が取り消されたとき。
(基金の分配)
第53条 前条の規定により制度を終了するときは、その時点において全ての被共済職員が退職したとして計算される退職手当金の総額から、不足がある場合はこれを減じ、剰余金がある場合はこれを加えた額を、退職としてみなして計算される退職手当金に応じて按分した額を共済契約者へ支給する。
2 前項における不足金とは、制度終了時における退職手当金準備金の時価が、全ての被共済職員が退職したとみなして計算される退職手当金の総額を下回る差額をいう。
3 前項における剰余金とは、制度終了時における退職手当金準備金の時価が、全ての被共済職員が退職したとみなして計算される退職手当金の総額を上回る差額をいう。
第10章 雑 則
(その他)
第54条 この共済規程に定めるものの他、退職手当共済事業に必要な事項が生じた場合は、共済会の理事会及び評議員会での議決をもとに別に定める。
附 則
1 この規程は令和4年4月1日から施行する。
2 徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款は、第 33 条及び第 55、56 条にかかる規定を除き、令和4年3月31日をもって廃止する。
3 令和4年3月31日に被共済職員であった者は、この規程施行日以降に被共済職員としての地位を継続するものとする。
但し、令和4年3月31日までに退職した被共済職員についての地位継続はこの限りでない。なお、被共済職員所属の共済契約者は、所定の契約申込書を提出してこの規程第3条に規定する
共済契約が成立したものとする。
4 この規程に定めるものの他、必要な事項については「共済規程施行細則」において定めるものとする。