第1条 株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、このIP通信網サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当 社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)をIP通信網契約者に提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他 の提供条件によります。
IP通信網サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、このIP通信網サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)をIP通信網契約者に提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社はIP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を本約款により提供します。
2.IP通信網サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)および東日本電信電話(以下「NTT東日本」といいます。)から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供するFTTHアクセスサービスです。なお、本約款において、NTT西日本とNTT東日本を総称して「NTT」といいます。
3.契約者は、IP通信網サービスの利用において、当社に卸電気通信役務を提供するNTTの設備等の利用およびNTTによる直接の対応が発生する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、NT Tの設備等の利用およびNTTによる直接の対応が発生する場合、本約款に規定する「当社」を、「当社またはNTT」と読み替えるものとします。
(本約款の変更)
第2条 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本約款を変更できるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款に基づくものとします。
①本約款の変更が、IP通信網契約者の一般の利益に適合するとき
②本約款の変更が、IP通信網契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項第2号による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を、事前に相応の期間をもって当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx/)、店頭配布物、掲示などで通知します。
(用語の定義)
第3条 本約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体と して設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。) |
4 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う当社の電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款および、電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契 約 |
6 IP通信網サービス取扱 所 | (1)IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者 |
の事業所 | |
7 所属IP通信網サービス 取扱所 | IP通信網サービスに関する契約事務を行うIP通信網サービス取扱 所 |
8 取扱所交換設備 | IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
9 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 IP通信網契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
11 特定事業者 | 当社が別に定める者 |
12 特定電気通信サービス | 特定事業者が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものをい います。以下同じとします。) |
13 利用回線 | 本約款に規定するメニュー1およびメニュー2に係るIP通信網契約 に係るもの |
14 契約者回線 | IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する 場所との間に設置される電気通信回線 |
15 契約者回線等 | 以下の回線の総称 (1)利用回線 (2)契約者回線 (3)その他、当社が必要に応じて設置する電気通信回線 |
16 回線収容部 | 契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
17 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第 16 条第1項の届出をした者または事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第 29 条第 11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を 含みます。) |
18 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
19 収容IP通信網サービス 取扱所 | 契約者回線の収容されている取扱所交換設備が設置されているIP通 信網サービス取扱所 |
20 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、21 欄に規定するDSL方式に起因する事 象となる場合があるもの |
21 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏洩または電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。) |
22 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または卸電気通信事業者が設置する装 置(端末設備を除きます。) |
23 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部 分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる |
区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの | |
24 自営端末設備 | IP通信網サービス契約者が設置する端末設備 |
25 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気 通信設備であって、端末設備以外のもの |
26 光コラボレーションサー ビス | NTTとの「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づきNT Tから提供を受けた卸電気通信役務の再販サービス |
27 光コラボレーション事業 者 | 光コラボレーションサービスを提供する事業者 |
28 事業者変更 | 光コラボレーション事業者が提供する光コラボレーションサービスを他の光コラボレーション事業者またはNTTが提供する光コラボレー ションサービスへ工事を行うことなく移行するもの |
第2章 IP通信網サービスの種類等
(IP通信網サービスの種類)
第4条 IP通信網サービスの種類は、次表のとおりです。
種類 | 内容 |
契約者回線型サービス | 契約者回線または回線収容部を設置または設定して提供するI P通信網サービス |
(IP通信網サービスの品目等)
第5条 IP通信網サービスには、料金表に規定する品目および通信または保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP通信網サービスの提供区域
(IP通信網サービスの提供区域)
第6条 IP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約を締結します。
2.IP通信網サービス契約者は、1つのIP通信網サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、IP通信網契約者が指定した場所(以下「設置先住所」といいます。)内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。
(IP通信網サービス区域の設定)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIP通信網サービス区域を設定します。
2.当社は、前項のIP通信網サービス区域を表示する図表を、IP通信網サービス区域内の契約事務を行う IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容IP通信網サービス取扱所)
第 10 条 契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区別 | 収容 IP 通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域内となるもの | そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 43 条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込みの方法等)
第 11 条 IP通信網サービスの契約申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)IP通信網サービスの品目または細目
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他申込みの内容を特定するための事項
2.DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスに係る申込みについては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込みをしていただきます。
(契約申込みの承諾)
第 12 条 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.IP通信網サービスの提供区域である場合に限り、その契約申込を承諾します。
3.当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2)IP通信網契約の申込みをした者が IP 通信網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)第 30 条(利用停止)第1項第6号の規定に該当するとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4.当社が契約申込を承諾したときはIP通信網契約者に対してその旨通知するものとし、当該通知をもって IP通信網契約が成立するものとします。本約款は、IP通信網契約者がIP通信網サービスを利用するにあたり、適用されるものとします。ただし、当該通知が行われていない場合でもIP通信網サービスの利用が可能になった場合は、その利用が可能になった時点で契約が成立するものとします。
(契約者回線等番号)
第 13 条 契約者回線等番号は、1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3.前項の規定により契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをIP通信網契約者に通知します。
(注1)当社は、第 43 条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP通信網契約者は、契約者回線等番号および当社が別に定める認証方式により、IP通信網契約の内容の変更および確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請
求等はIP通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(品目の変更)
第 14 条 IP通信網契約者は、当社が指定する方法によりIP通信網サービスの品目または細目の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 15 条 IP通信網契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第 16 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者の請求に基づき、 その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。) により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第 10 条(収容IP 通信網サービス取扱所)第1項に規定するI P通信網サービス取扱所以外の当社が指定するIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第 17 条 IP通信網契約者は、第 11 条(契約申込の方法等)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第 18 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)
第 19 条 IP通信網契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(IP通信網契約者が行う事業者変更によるIP通信網契約の解除)
第 19 条の2 IP通信網契約者は、事業者変更によりIP通信網サービス契約を解除しようとするときは、 IP通信網サービス取扱所に事業者変更承諾番号の発行請求を行っていただきます。
2.当社は、以下に該当する場合、事業者変更承諾番号の発行は行いません。
①IP通信網契約者に未納料金がある場合
②IP通信網契約者に工事費残債がある場合
③IP通信網サービスの提供が開始されていない場合
④IP通信網サービスの提供が停止状態の場合
⑤IP通信網サービスが休止状態の場合
3.当社は、事業者変更の変更先事業者から通知された変更先事業者が提供する光コラボレーションサービスの利用開始日の前日をIP通信網サービス契約の解除日として取り扱います。
4.IP通信網契約者は、事業者変更によりIP通信網サービス契約の解除を行った場合は、当社がエディオンネット契約約款に定める事業者変更手数料をお支払いいただきます。
(IP通信網契約者が行う初期契約解除)
第 20 条 IP通信網契約者は、電気通信事業法第 26 条の3第1項に規定する書面によるIP通信網契約の解除を行うことができます。
(当社が行うIP通信網契約の解除)
第 21 条 当社は、次の場合には、当社の裁量によりIP通信網契約を解除することがあります。
(1)第 30 条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2.当社は、IP通信網契約者が第 30 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれそのIP通信網契約を解除することがあります。
3.当社は、第1項または第2項に規定する場合のほか、次の場合は、そのIP通信網契約を解除します。
(1)DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスの場合で当社がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
4.当社は、前3項の規定により、そのIP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2および3に定めるところによります。第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 23 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(注)当社は、そのIP通信網契約が 30 日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、IP通信網契約者から請求があった場合においても、臨時付加機能(IP通信網契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第 24 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第 25 条 IP通信網契約者は、前2条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表第1表(料金)に規定する付加機能を利用することができます。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 26 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 27 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 28 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
(2)第 32 条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
(3)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2.当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP通信網契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合または相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 30 条 当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(本約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 40 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)IP通信網契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のIP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 40 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)第 47 条(利用に係るIP通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営
電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)第 3 条に違反する行為(当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて不正アクセス行為が継続または反復されることにより、他のIP通信網契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
(7)前6号のほか、本約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間をIP通信網契約者に通知します。
第8章 通信
(発信者番号通知)
第 31 条 契約者回線等からの通信については、発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の
相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知することをいいます。)を行います。ただし、IP通信網サービス契約者がその取扱いを拒むときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知する、または通知しないことに伴い発生する損害については、本約款で別に定める規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)IP通信網サービス契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注2)契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
(通信利用の制限等)
第 32 条 当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 15 の基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
2 前項の機関の通信を優先した結果、通信が輻そうしたときは、IP通信網契約者の通信が相手先に着信しないことがあります。
第9章 料金等
第1節 料金および工事に関する費用
(料金および工事に関する費用)
第 33 条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、当社が定めるエディオンネット契約約款に規定する IP通信網サービスに係るサービスプラン料金に含まれるものとします。
2.当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用の内訳は、工事費、線路設置費および設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務等
(利用料金の支払義務)
第 34 条 IP通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がIP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能または端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、IP通信網契約の解除があった日(付加機能または端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、エディオンネット契約約款に規定するIP通信網サービスに係るサービスプランの料金の支払いを要します。
ただし、付加機能を利用して行った通信に関する利用料金について、エディオンネット契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたとき:IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったとき:IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3)IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除または相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止または契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
区別 | 支払を要しない料金 |
1 IP通信網契約者の責めによらない理由により、その IP 通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合またはDSL方式を利用したI P通信網サービスにおいてDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスにつ いての料金 |
2 当社の故意または重大な過失によりそ | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
(4)前3号の規定によるほか、IP通信網契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
のIP通信網サービスを全く利用できな い状態が生じたとき。 | かった時間について、その時間に対応するそのI P通信網サービスについての料金 |
3 移転または回線収容部の変更に伴っ て、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(IP通信網契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その 設備を保留したときを除きます。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそ のIP通信網サービスについての料金 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、IP通信網契約者にその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 35 条 IP通信網契約者は、当社に対して契約申込または工事を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者には、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用および当該費用の消費税相当額を負担していただきます。
(初期契約解除に係る取扱い)
第 36 条 IP通信網契約者が第 20 条(IP通信網契約者が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除を行った場合において、その初期契約解除を行った者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額を負担していただきます。この場合において、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額は、それぞれ事業法第 26 条の3第3項ただし書に係る総務省令に定める金額を限度とし、IP通信網サービスの料金その他の債務と同額とします
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 37 条 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記 10 に定めるところによります。
第4節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 38 条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結しているIP通信網契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社および協定事業者は、IP通信網契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
第 39 条 IP通信網契約者は、IP通信網契約者が前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、当社から第 40(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 40 条 IP通信網契約者は、当社が、本約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第 38 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、IP通信網契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 10 章 保守
(IP通信網契約者等の維持責任)
第 41 条 IP通信網契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(IP通信網契約者等の切分責任)
第 42 条 IP通信網契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているIP通信網契約者およびローミング契約者には適用しません。
(修理または復旧の順位)
第 43 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 32 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの |
1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 44 条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に規定する利用料金
3.当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第
1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定するIP通信網サービスが全く利用できない状態には、DSL方式に起因する事象は含みません。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 45 条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更(IP 通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に 伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 12 章 雑則
(承諾の限界)
第 46 条 当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るIP通信網契約者等の義務)
第 47 条 IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときまたは当社が認めるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 48 条 IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(IP通信網サービスの技術的事項および技術資料の閲覧)
第 49 条 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項およびIP通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
(IP通信網契約者等の氏名の通知等)
第 50 条 IP通信網契約者は、協定事業者(そのIP通信網契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)または特定事業者から請求があったときは、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所および通信履歴等を、その協定事業者または特定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.IP通信網契約者は、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者に関する情報を、当社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3.IP通信網契約者は、当社が第 40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所および契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報ならびに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号および第 30 条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4.IP通信網契約者は、当社が第 40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのIP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者等からの通知)
第 51 条 IP通信網契約者は、当社が、料金もしくは工事に関する費用の適用またはIP通信網サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者または特定事業者からその料金もしくは工事に関する費用を適用するまたはそのIP通信網サービスを提供するために必要なIP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 52 条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がそのIP通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金または工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、または怠るおそれがないとき。
(2)そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2.前項の規定により、当社が請求した料金または工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第 53 条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定によりそのIP通信網契約者に請求することとした料金または工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、または怠るおそれがないとき。
(2)そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2.前項の規定により、協定事業者が請求した料金または工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 54 条 IP通信網サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第 55 条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第 13 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 56 条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 11 から 15 に定めるところによります。
別記
1 IP通信網サービスの提供区域等
(1)IP通信網サービスの提供区域は、次表のとおり日本国内のエリア区分とそれに属する都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
日本国内のエリア区分 | 都道府県の区域 |
東日本エリア | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、富山県 |
西日本エリア | 長野県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
(2)当社のIP通信網サービスに係る通信は、当社が別に定める区域における契約者回線等相互間または契約者回線等と相互接続点との間において提供します。
(3)当社は契約者回線等を収容する取扱所交換設備が設置されるIP通信網サービス取扱所について、閲覧に供します。
2 IP通信網契約者の地位の承継
(1)相続によりIP通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属 IP 通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出
(1)IP通信網契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。ただし、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2)当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP通信網契約者から提供していただくことがあります。
(3)IP通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続等
(1)IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関または事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号または第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IP通信網契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IP 通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円 滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網契約者に、その自営端末設備の接続 が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、 IP通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除い て、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、IP通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IP 通信網契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。 ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IP通信網契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP 通信網契約者は、当社が請求した料金または工事に関する費用の額が、第 34 条(利用料金の支払義務)から第 36 条(初期契約解除に係る取扱い)までの規定その他本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、IP通信網サービスの契約の申込みをする者またはIP通信網契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
12 サービス料金回収代行等
(1)当社は、IP通信網契約者(当社が別に定める者に限ります。以下、この別記 12 において同じとします。)に有料サービス(IP通信網契約者が、有料で商品または役務の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得た上で提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る有料サービス利用者識別符号(有料サービスを利用するための英字および数字等の組み合わせのものであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を付与します。
(2)(1)に規定する有料サービス利用者識別符号は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
(3)IP通信網契約者は有料サービス利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。
(4)当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、(1)に規定する有料サービス利用者識別符号を利用して行った有料サービスの利用に係るサービス料金(有料サービスの利用の際に、当該有料サービスの提供者(以下「有料サービス提供者」といいます。)がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、その有料サービス提供者の代理人として回収します。
(5)(4)の場合において、課金するサービス料金は、当社の機器により計算します。
(6)当社は、有料サービス提供者から請求があった場合は、その有料サービスの利用者に係る氏名および住所等をその有料サービス提供者に通知することがあります。
(7)当社が定める期間が経過しても回収できないサービス料金については、有料サービス提供者が回収するものとします。
(8)IP通信網契約者は、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所に申し出をしていただいたうえで、有料サービス(当社が別に定めるものを除きます。)の利用の規制および利用の規制の解除を行うことができます。
13 サービス料金回収代行に係る回収の方法
(1)当社は、別記 12(サービス料金回収代行等)の規定により回収するサービス料金については、IP 通信網契約者に請求します。この場合、その有料サービスのサービス料金は、その利用に係るIP通信網サービスの利用料金に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2)(1)の場合において、請求する有料サービスの料金は、当社の機器により計算します。
14 サービス料金回収代行に係る免責
当社は、有料サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
15 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業 者および同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、IP通信網契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能または端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除または廃止される契約者回線、付加機能もしくは端末設備の廃止等があったとき。
(3)料金月の初日にIP通信網サービスの提供を開始(付加機能または端末設備についてはその提供を開始)し、その日にその契約の解除または契約者回線、付加機能もしくは端末設備の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額 が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または 減少のあった日から適用します。
(5)第 34 条(利用料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 34 条第2項第4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 IP通信網契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する IP通信網サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
7 IP通信網契約者は、料金および工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 34 条(利用料金の支払義務)から第 36 条(初期契約解除に係る取扱い)までの規定その他本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)9において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)本約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 IP通信網サービスに関する利用料金
区別 | 内容 |
メニュー1 | メニュー2以外の契約者回線型サービス |
メニュー2 | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内または建物内に終端がある契約者回線に係るIP通信網契 約者からなるグループをいいます。以下同じとします。) を設定して提供する契約者回線型サービス |
備考 1 当社は、メニュー1およびメニュー2に係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 IP通信網契約者は、メニュー1およびメニュー2の相互間の細目 の変更を行うことはできません。 |
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1) IP通信網サー ビス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IP通信網サービスの 需要と供給の見込み等を考慮してIP通信網サービス区域を設定します。 | |||
(2) IP通信網サービスの品目および細目に係る料金の適用等 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目および細目等を定めます。 ア IP通信網サービスには、次表のとおり提供の形態による区別があります。 イ メニュー1には、次表のとおり品目があります。 | |||
品目 | 内容 | |||
100Mbs | 最大 100.0Mbit/s までの符号伝送が可能なもの | |||
200Mbps | 同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200.0Mbit/s までの符号伝送が可能なもの | |||
1Gbps | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの | |||
10Gbps | 最大概ね 10Gbit/s までの符号伝送が可能なもの | |||
(注)200Mbs のものは、当社が別に定める電気通信設備との間におけ |
る通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなりま す。 | ||||
ウ メニュー1には、次表のとおり細目があります。 A 100Mbps の品目における通信の態様による細目 区別 内容 プラン1 IP通信網内において、付加機能を利用することなくI Pv6による通信を行うことができるものであって、帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの B 1Gbps の品目における通信の態様による細目区別 内容 プラン2 帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの であって、同時に通信を行うことが可能な着信先の数の上限が5までのもの C 保守の態様による細目 区別 内容 タイプ1 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その IP通信網契約に係る修理または復旧の請求を受け付 けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理または復旧を行うもの エ メニュー2には、次表のとおり品目があります。 オ メニュー2には、次表のとおり細目があります。 A 通信方式の態様による区別 B 契約者回線の態様による区別 | ||||
区別 | 内容 | |||
グレード1 | 同一の契約者グループにおける契約者回 線の終端を1 回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
品目 | 内容 |
100Mbs | 最大 100.0Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mbps | 同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200.0Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
1Gbps | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
10Gbps | 最大概ね 10Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
(注)200Mbs のものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなりま す。 |
区別 | 内容 |
カテゴリー 1 | IP通信網内において、付加機能を利用することなくI Pv6による通信を行うことができるものであって、帯 域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの |
備考 通信方式の態様による区別は、品目が 100Mbs のものにあります。 |
グレード2 | グレード1以外のもの | |||
備考 契約者回線の態様による区別は、100Mbs のカテゴリー1のものになります。 | ||||
C 保守の態様による細目 | ||||
区別 | 内容 | |||
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その IP通信網契約に係る修理または復旧の請求を受け付 けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)において その修理または復旧を行うもの | |||
備考 保守の態様による細目は、100Mbs、200Mbs または1Gbs のものになります。 | ||||
(3)IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い | ア IPv6通信契約者回線ならびにメニュー1およびメニュー2に係るI P通信網サービスについては、通信の都度指定する相手先(以下この欄において「通信の相手先」といいます。)との間において、通信相手先識別符号(IPv6による通信の相手先を識別するため の英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。以下「IPv6による契約者回線間通信」といいます。)を行うことならびにその契約者回線に接続される端末設備のコ ンピュータウイルスを検出もしくは駆除する機能および第三者による不正アクセスを防止する機能等を有するセキュリティファイルの供給(以下「セキュリティファイル供給」といいます。)を受けることができます。 イ IPv6による契約者回線間通信については、次に規定するものとの間に限り行うことができます。 (ア) IPv6通信契約者回線の場合当社が別に定めるもの (イ) メニュー1およびメニュー2に係る契約者回線の場合当社が別に定めるもの ウ 当社は、1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号を付与します。エ IPv6による契約者回線間通信については、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知します。ただし、そ のIP通信網契約者が、当社が別に定めるところによりその通信相手先識 別符号を通信の相手先へ通知することを拒むときは、その通信相手先識別 符号を 通信の相手先へ通知しません。 オ 当社は、技術上もしくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更または廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 カ 当社は、1の契約者回線ごとに1の端末設備において利用可能なセキュリティファイル(セキュリティファイル供給先追加機能により追加されるものを除きます。)を 供給します。 キ IP通信網契約者は、セキュリティファイル供給を受けるために必要な情報を、当社が必要により設置する電気通信設備であって当社が指定する ものにあらかじめ登録していただきます。 |
ク IP通信網契約者は、キに規定する情報および通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 ケ 当社は、セキュリティファイル供給によりコンピュータウイルスの検出もしくは駆除および第三者による不正アクセスの防止等を完全に行うことを保証するものではありません。 コ 当社は、第 44 条(責任の制限)に規定するほか、IPv6による契約者回線間通信およびセキュリティファイル供給を提供することに伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 (注)IP通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊 重してください。 | |
(4)復旧等に伴い収容 IP通信網サービス取扱所またはその経路を変更した場合の 利用料金の 適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときに一時的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容IP通信網サービス取扱所または経路において修理または復旧したものとみなして適用 し ます。 |
(5)屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からジャックまたはローゼット(ジャックまたはローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャックまたはローゼットから他のジャックまたはローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線使 用料の適用を受けている場合は、その料金額は適用しません。 |
2 利用料
利用料 1契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額 | ||||
メニュー1に係るもの | 100Mbps のもの | プラン1のもの | エディオンネット契約約款に規定する以下のサービスメニューの月額利用料金に含まれています。 ・エディオンネット IoT パックの (ファミリー)および(ファミリー IPoE) ・エディオンネット 基本パックの (ファミリー)および(ファミリー IPoE) | ||
200Mbps のもの | |||||
1Gbps のもの | プラン2のもの | ||||
10Gbps のもの | エディオンネット契約約款に規定する「エディオンネット 基本パックX(ファミリー IPoE)」の月額 料金に含まれています。 | ||||
メニュー2に係るもの | 100Mbpsのもの | カテゴリー1のもの | グレード1のもの | エディオンネット契約約款に規定する以下のサービスメニューの月額利用料金に含まれています。 ・エディオンネット IoT パックの | |
グレード 2のもの | 配線設備多重装置を利用す る場合 |
上記以外のも の | (マンション)および(マンション IPoE) ・エディオンネット 基本パックの (マンション)および(マンション IPoE) | ||||
200Mbps のもの | |||||
1Gbps のもの | |||||
10Gbps のもの | エディオンネット契約約款に規定する「エディオンネット 基本パックX(マンション IPoE)」の月額 料金に含まれています。 | ||||
備考 1 配線設備多重装置とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、D SL方式により1の配線設備においてNTTの電話サービスまたは総合ディジタル通信サービスに係る通信とIP通信網サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。 2 配線設備多重装置を利用する場合の料金額には、配線設備多重装置の料金(600 円(税込価格 660 円))を含みます。 |
3 無線LAN機器レンタル料
レンタル機器区分 | 提供対象 | 提供エリア区分 | 提供サービス名 | 料金額 |
無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 | (1)(2)以外のもの | 西日本エリア | レンタルHGW(W) | 450 円 (税込価格495 円) |
東日本エリア | レンタルHGW(E) | 450 円 (税込価格495 円) | ||
無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置用増設機器 | 西日本エリア | 無線LANカード(W) | 100 円 (税込価格110 円) | |
東日本エリア | 無線LANカード(E) | 300 円 (税込価格330 円) | ||
10Gbps 対応ルータ | (2)メニュー1の品目が 10Gbpsの IP 通信網契約に係るもの | 東日本エリア | X対応レンタルルータ (E) | 500 円 (税込価格550 円) |
西日本エリア | X対応レンタルルータ (W) | 500 円 (税込価格550 円) | ||
ホームゲートウェイの無線LAN機能を有効にするも の | 東日本エリア | HGW内蔵無線LAN 機能(E) | 300 円 (税込価格330 円) | |
西日本エリア | HGW内蔵無線LAN 機能(W) | 100 円 (税込価格110 円) |
当社が提供する宅内機器を利用しているとき レンタル機器利用料 1装置ごとに月額
備考
1 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置の拡張カードスロットの物理インターフェースの仕様は、当社が別に定めるものとします。
2 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、基本装置を利用するIP通信網契約者に限り増設装置を提供します。ただし、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、1の基本装置に係る増設装置の数を4までとします。
3 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式が IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n により、あるいは IEEE802.11a、 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n および IEEE802.11ac により符号伝送を行います。
4 3に規定する通信については、障害物等により通信の伝送速度が著しく低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態となる場合があります。
5 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置は、音声利用IP通信網サービス契約約款に定める第
2種サービスに係る利用回線である場合以外の契約者回線に係るIP通信網契約者に限り提供します。
6 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置は、1の契約者回線につき、1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を提供します。
4 付加機能利用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
IPv6通信相手先拡張機能 (V6オプション) | IP 通信網サービスの契約者回線について、この機能を利用する他の契約者回線または当社が別に定める相互接続点に係る通信の相手先との間 におけるIPv6による通信を可能とする機能 | 1契約者回線ごとに | - |
備考 | 1 メニュー1の 10Gbps のものに係るIP通信網契約を締結した場合であって、I P通信網契約者から特段の申出がないときには、IP通信網契約者から本機能の申込があったものとみなして取り扱います。 2 当社は、1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号(通信相手先識別符号追加機能により追加されるものを除きます。)を付与します。 3 この機能を利用した通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、IP通信網契約者はその協定事業者を あらかじめ指定していただきます。 4 メニュー1およびメニュー2の 200Mbs のものに係るこの機能を利用した通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね 1Gbit/s までとなります。 5 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるとき は、通信相手先識別符号を変更または廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 6 IP通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきま す。 | ||
通信相手先識別符号追加機能 (追加ネーム) | IPv6通信相手先拡張機能を提供されている 契約者回線について、通信相手先識別符号を1を超えて取得することを可能とする機能 | 追加する1 の通 信相手 先識別符号 ごとに | 100 円 (税込価格 110 円) |
備考 | 1 追加することが可能な通信相手先識別符号の数は、最大9までとします。 2 その契約者回線についてIPv6通信相手先拡張機能の廃止があった場合は、この機能を廃止します。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、回線調整工事費、時刻指定工事費、配線経路構築工事費、配線保護工事費および工事の着手等に関する工事 費を合計して算定します。 | |||
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、回線終端装置工事、配線工事(配線経路構築工事および配線保護工事は含みません。)、機器工事および工事の着手等に関する工事費(工事の結果の報告に係るものに限ります。)に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900 円)を超える場合は加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込みまたは請求により同時に2以上の工事を施工する場合 (当社が別に定める場合を除きます。)は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用します。 | |||
(4)交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、 機器工事費、時刻指定工事費、 配線経路構築工 事費および配線保 護工事費の適用 | ア 交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、 機器工事費、時刻指定工事費、配線経路構築工事費および配線保護工事費は、次の場合に適用します。 | |||
区分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
(ア)交換機等工 事費 | IP通信網サービス取扱所の交換設備または主配線盤 等において工事を要する場合に適用します。 | |||
(イ)回線収容部 工事費 | 回線収容部において工事を要する場合に適用します。 | |||
(ウ)回線終端装 置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 | |||
(エ)屋内配線工事費 | 次の配線の工事を要する場合に適用します。 (ア) 契約者回線の一端からジャックまたはローゼッ ト(ジャックまたはローゼットが設置されない場合は宅内機器とします。以下この欄において同じとしま す。)までの間の配線 (イ) 1のジャックまたはローゼットから 他のジャッ クまたはローゼットまでの間の配線 | |||
(オ)機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用し ます。 | |||
(カ)時刻指定工事費 | 契約者回線について、IP通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのIP通信網契約者が指 定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、 「指定時刻」といいます。)に当社が工事 (回線終端装置工 事、機器工事、配線経路構築工事費、配線保護 工事費、工事の着手等に関する工事費(配線経路の調査 |
に係るものに限ります。 )またはこれらの工事を当社が施工する前に契約者回線の設置場所において行う調 査(当社が必要と認める場合に限ります。)に限ります。以下この欄において 同じとします。)を行う旨の請求 があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その契約者の責めに帰すべき理由により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着 できなかった場合を含みます。)に適用します。ただし、当社の責めに帰すべき理由によりその工事が完了しな かった場合は、この限りでありません。 | ||||
(キ)配線経路構築工事費 | 契約者回線の設置もしくは移転または品目もしくは細 目の変更に伴い、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、配 線経路構築の工事を要する場合に適用します。 | |||
(ク)配線保護工事費 | 契約者回線の設置もしくは移転または品目もしくは細 目の変更に伴い、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、配 線保護の工事を要する場合に適用します。 | |||
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工 事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 | ||||
(4)移転の場合の 工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(5)別棟配線の場 合の屋内配線工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします | |||
(6)割増工事費の適用 | ア 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込みまたは請求があった場合の工事費(時刻指定工事費およびウに規定する加算額を除きます。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 (ア) (イ)、(ウ)および(エ)以外の工事または調査に係るもの 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 午後5時から午後 10 時まで(1月 その工事に関する工事費の合計額(工 1日から1月3日までおよび 12 月 事の着手等に関する工事費(工事の結 29 日から 12 月 31 日までの日にあ 果の報告に係るものに限ります。)を っては、午前8時 30 分から午後 10 含みます。)から 1,000 円(税込 1,100時までとします。 円)を差し引いて 1.3 倍を乗じた額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した額 午後 10 時から翌日の午前8時 30 分 その工事に関する工事費の合計額(工まで 事の着手等に関する工事費(工事の結 果の報告に係るものに限ります。)を含みます。)から 1,000 円(税込 1,100円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した額 (イ) 配線経路構築工事に係るもの | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時から午後 10 時まで(1月 | 配線経路構築工事費に 1.3 を乗じた |
1日から1月3日までおよび 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあ っては、午前8時 30 分から午後 10時までとします。 | 額 | ||||||
午後 10 時から翌日の午前8時 30 分 まで | 配線経路構築工事費に 1.6 を乗じた 額 | ||||||
(ウ) 配線保護工事に係るもの | |||||||
工事を施工する時間帯 割増工事費の額 | |||||||
午後5時から午後 10 時まで(1月 配線保護工事費に 1.3 を乗じた額 1日から1月3日までおよび 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあ っては、午前8時 30 分から午後 10時までとします。 | |||||||
午後 10 時から翌日の午前8時 30 分 配線保護工事費に 1.6 を乗じた額 まで | |||||||
(エ) 配線経路の調査に係るもの | |||||||
工事を施工する時間帯 割増工事費の額 | |||||||
午後5時から午後 10 時まで(1月 工事の着手等に関する工事費(配線経 1日から1月3日までおよび 12 月 路の調査に係るものに限ります。)に 29 日から 12 月 31 日までの日にあ 1.3 を乗じた額 っては、午前8時 30 分から午後 10時までとします。 | |||||||
午後 10 時から翌日の午前8時 30 分 工事の着手等に関する工事費(配線経まで 路の調査に係るものに限ります。)に 1.6 を乗じた額 | |||||||
イ 次表に規定する時間帯における指定時刻を指定する請求があった場合の時刻工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適 用します。 | |||||||
工事を施工する時間帯 割増工事費の額 | |||||||
午後5時から午後9時まで 20,000 円(税込価格 22,000 円) | |||||||
午後 10 時から翌日の午前8時まで 30,000 円(税込価格 33,000 円) | |||||||
ウ 当社は、IP通信網契約者からその契約者回線の設置もしくは移転または品目もしくは細目の変更に関する工事(その契約者回線の工事に係る基本工事費および交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税込価格 2,200 円) であるものを除きます。)または工事の着手等に関する工事 (配線経路の調査に係るものに限ります。)を土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日ならびに1月2日、1月3日および 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社がその申出を承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円(税込価格 3,300 円)を加算して 適用します。 | |||||||
(7)工事の着手等に関する工事費の適用 | 契約者回線の設置もしくは移転または品目もしくは細目の変更に係る工事の着手 等に関する工事を行うときには、次表に規定する額を適用します。 | ||||||
区分 | 工事費の適用 | 単位 | 工事費の額 | ||||
ア | 配線経路 | 契約者回線の終端のあ | 基本額(1の工事 | 13,000 円 |
の 調査に係るも の | る構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、配線経路の調査を行う場合に適用します | ごとに | (税込価格 14,300 円) | ||||
配線経路にお ける通線の確 認に関する加 算額 (1の工 事ごと に) | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) | ||||||
イ 工事の結果 の報告に係る もの | 当社からそのIP通信網契約者が指定する者へ工事の結果の報告を行う場合に適用します | 基本額(1の契約者回線の終端の場所等(1の契約者回線の終端の場所等における契約者回線 の数は3まで としま す。)ご とに) | 6,000 円 (税込価格 6,600 円) | ||||
加算額(1の契約者回線の終端の場所等における契約者回線の数が3を超える1契約者回線ごとに) | 1,800 円 (税込価格 1,980 円) | ||||||
ウ 工事の施工 日の調整および管理に係るもの | 2を超える契約者回 線の終端の場所等に 係る工事の施工日の 調整および管理を行う場合に適用します。 | ( ア ) (イ) 以外 の 場合 | 基本額(1の契約者回線の終端の場所等(1の契約者回線の終端の場所等における契約者回線 の数は3まで としま す。)ごとに | 6,000 円 (税込価格 6,600 円) | |||
加算額(1の契約者回線の終端の場所等における契約者回線の数が3を超える1契約者回線ごと に) | 1,800 円 (税込価格 1,980 円) | ||||||
( イ) 工事 の施工日 の変 更 を行 う 場 合 | 1契約者回線 ごとに | 700 円 (税込価格 770 円) |
(8)工事費の分割支払いの適用
ア 当社は、IP通信網契約者から請求があった場合は、IP通信網サービスの品目もしくは細目等の変更もしくは移転またはそのIP通信網契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の請求がある料金月までの間、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用(6)に規定する割増工事費の適用を受ける場合 は、その適用を受ける前の工事費とします。以下「分割対象費用」といいます。)
を 31 回に分割した次表に定める費用(以下「分割支払金」といいます。)を、そのIP通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から最長 31 回目の料金月まで適用
(以下「分割支払い」といいます。)します。品目もしくは 細目等の変更もしくは移転またはそのIP通信網契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の請求があった場合は、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が 定める期日までに支払っていただきます。 ただし、その契約者回線の設置に係る基本工事費および交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税込価格 2,200 円)である場合および当社が別に定める場合はこの限りでありません。
なお、分割対象費用は、基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費および配線設備多重装置の設置に係る機器工事費に限ります。
区分 | 分割支払金 | |
初回 | 2回目~31 回目 | |
(ア)メニュー2の 100Mbps のカテゴリー1のグレード2 の配線設備多重装置を利用 しない場合 | 2,500 円 ( 税 込 価 格 2,750 円) | 分割対象費用から左欄に規定する額を控除した費用について、30 回に分割した費用 |
(イ)(ア)以外の場合 | 3,000 円 ( 税 込 価 格 3,300 円) | |
備考 回線終端装置の工事を要する場合のうち屋内配線設備の部分の工事を要しない場合に限ります。 |
イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。
(ア)分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(イ)分割支払いの請求をした者がそのIP通信網サービ スの料金その他の債 務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(ウ)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (エ)その他当社が不適当と判断したとき。
ウ 分割支払いに係るIP通信網契約者は、次のいずれかに 該当するときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。
(ア)分割支払いに係る契約者回線について、そのIP通信 網契約の解除があ
ったとき。 (イ) 次のいずれかに該当する場合であって、IP通信網契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。 ①支払いを停止したとき。 ②差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。 ③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき。 | |
(9)工事費の減額 適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その 工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(10)初期契約解除に係る工事のために通常要する 費用の額の算定 | IP通信網契約者が第 20 条に規定する初期契約解除を行った場合において、第 36 に規定するIP通信網契約者が支払うべき金額のうち、電気通信役務の提供に必要な工事のために通常要する費用の額については、事業法第 26 条の3第3項た だし書に係る総務省令に定める金額を限度とします。 |
2 工事費の額
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
ア 基本工事費 | (ア) | (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 7,500 円 |
(税込価格 | ||||
8,250 円) | ||||
基本額加算額 | 3,500 円 | |||
(税込価格 | ||||
3,850 円) | ||||
(イ) | 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 2,000 円 | |
(税込価格 | ||||
2,200 円) | ||||
イ 交換機等工事費 | (ア) | (イ)以外の工事 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) |
(イ) 同時通信可能着信先数追加機能、IPv6通信機能、通信相手先識別符号追加機能、IP v6通信相手先拡張機能または 帯域確保機能に関する工事 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
ウ 屋内配線工事費 | (ア)メニュー1の屋内配線部分に係る工事 | 1契約者回線ごとに | 9,400 円 (税込価格 10,340 円) | |
(イ)メニュー2の 100mbps のカテゴリー1のグレード1およびグレード2の配線設備多重装置を利用するもの、 200mbps、1Gbps、10Gbps の屋 | 1契約者回線ごとに | 9,400 円 (税込価格 10,340 円) |
(1)契約者回線の設置もしくは移転、品目もしくは細目の変更、端末設備の設置もしくは移転、利用の一時中断もしくは再利用、同時通信可能着信先数追加機能の利用開始もしくは同時に通信を行うことが可能な着信先の数の変更、IPv6通信機能の利用の開始、通信相手先識別符号追加機能の利用の開始もしくは通信相手先識別符号の追加、IPv6通信相手先拡張機能の利用の開始、帯域確保機能の利用の開始、回線相互接続またはその他の契約内容の変更に関する工事
内配線部分に係る工事 | |||||
エ | 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の設置に係る工事 | 1契約者回線ごとに | 2,100 円 (税込価格 2,310 円) | |
オ | 機器工事費 | 回線接続装置 | 別に算定する 実費 | ||
カ | 時刻指定工事費 | 1の指定する時刻ごとに | 11,000 円 (税込価格 12,100 円) | ||
キ | 配線経路構築工事費 | (ア) | (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14.000 円 (税込価格 15,400 円) |
(イ) IP通信網契約者の申込み または請求により、ウの工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000 円 (税込価格 29,700 円) | |||
ク | 配線保護工事 | 別に算定する 実費 | |||
備考 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
(2)利用の一時中断に関する工事
ア | 利用の一時中断の工事 | (ア) | 基本工事費 | 1契約者回線ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) |
(イ) | 交換機等工事費 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
イ | 再利用の工事 | (1)の工事費の額と同 額 |
附則
(実施期日)
本約款は、平成 29 年 2 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、令和 2 年 12 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、令和 3 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
本約款は、令和 4 年 9 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、令和 6 年 2 月 1 日から実施します。
基本的な技術的事項 | ||||||
品目 | インターフェ ース種別 | 物理的条件 | 電気的条件 | |||
送出電圧 | その他 | |||||
100Mbps のもの | 100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | 2.1V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3u 準拠 | ||
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO 標準 S8877 準拠) | 6.2V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・ISO/IEC88023 準拠 | |||
200Mbps のもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | 2.1V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・ISO/IEC88023 準拠 | ||
8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 3.1V(O-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3 準拠 | ||||
100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | 2.1V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・ISO/IEC88023 準拠 | |||
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | 6.2V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・ISO/IEC88023 準拠 | |||
1000BASE-XSFF -8431 Rev4.1 APPENDIX F | SFP+ (SFF8432 準拠) | 1.2V(O-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・SFF8431 準拠 | |||
・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・SFF8432 準拠 | ||||||
1Gbps のもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | 3.1V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・ISO/IEC88023 準拠 | ||
8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 3.1V(O-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3 準拠 | ||||
100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | 2.1V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・ISO/IEC88023 準拠 | |||
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | 6.2V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・ISO/IEC88023 準拠 |
1000BASE-XSFF -8431 Rev4.1 APPENDIX F | SFP+ (SFF8432 準拠) | 1.2V(P-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・SFF8431 準拠 | |||
・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・SFF8432 準拠 | ||||||
10Gbps のもの | 10GBASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 3.1V(O-P 値)以下 | ・送出電圧は、100Ωの負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3 準拠 |