乙が甲に託送する電気の契約電力は次に掲げるとおりとする。ア 本館棟 641kW
滋賀食肉センター電気需給契約書
需要者 公益財団法人滋賀食肉公社 (以下「甲」という。) と 供給者 (以下「乙」という。) とは、滋賀食肉センター(2施設)で使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約の条項に基づき甲の滋賀食肉センターで使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。 (1) 契約電力
乙が甲に託送する電気の契約電力は次に掲げるとおりとする。ア 本館棟 641kW
イ 関連棟 各月の契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする
(2) 契約金額および料金割引
次に掲げる各金額には消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」という。)は含むものとする。
ア 基本料金 円(1kW、1月あたり)
イ 電力量料金単価 xx(7、8、9月) 円(1kW時あたり)
その他x x( 〃 )
(3) 料金の算定
基本料金、電力量料金の算定は、供給条件等の規定によるものとし、下記のとおりとする。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × (85%-力率)
電 力 量 料 金 = 使用電力量 × (電力量料金単価+燃料費調整単価)
再生可能エネルギー発電促進賦課金 = 使用電力量×再生可能エネルギー発電促進賦課単価 (4) 供給場所 滋賀食肉センター xxxxxxxxxxxx0000xx0
(5) | 契約期間 | 令和5年4月1日 | から 令和6年3月31日 | まで |
(6) | 供給仕様等 | 仕様書のとおり | ||
(7) | 契約保証金 | 免除 |
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(機密を守る義務)
第4条 甲および乙は、この契約に関する事項および、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、または他の目的に利用してはならない。第2条第5号に規定する契約期間(以下、「契約期間」という。) 終了後またはこの契約の解除後においても、永続的に継続する。ただし、下記のいずれかに該当するときはこの限りではない。 (1) 相手方の了解を得た場合。
(2) 条例等により開示が義務付けされている場合で、所定の手続きにより開示する場合。
(使用電力量の計量)
第5条 乙は、甲が使用した電力量(以下、「使用電力量」という。) を、毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの期間 (以下、「計量期間」という。) に電力量計に記録された値により計量する。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲は可能な限りこれに応ずるものとする。
(代金の支払等)
第6条 乙は、第5条の規定による使用電力量を月毎に第2条第3号により算定した金額の合計金額(以下「代金」という。) を、計量期間ごとにすみやかに、甲に対し、適法な請求書により請求するものとする。
なお、代金の計算における金額の単位は円単位とし、その端数は、切り捨てるものとする。
2 甲は、第1項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から30日以内において、甲乙協議の上定められた支払期限までに代金を支払うものとする。
(契約超過金等)
第7条 甲は、その月の契約電力を超えて電気を使用した場合は、乙の責めとなる理由による場合を除き、第2条第1号に掲げる契約電力を甲乙協議の上、適正値に変更し、供給条件等の規定に基づき、乙に契約超過金を支払うものとする。
(燃料費調整)
第8条 乙の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、供給条件等の規定に基づき燃料費の調整を行うことができるものとする。
(精算金)
第9条 契約期間内に契約電力を変更する場合は、乙は精算金を請求することができるものとし、精算金の算定を行う場合は、供給条件等の規定によるものとする。
(接続供給契約等の義務)
第10条 乙が電気事業法第16条の2第1項の規定に基づく特定規模電気事業者であるときは、本契約に基づき甲に電気を安定供給するために、乙と関西電力株式会社との間に託送供給約款に基づく接続供給契約を締結しなければならない。
(供給の保証)
第 11 x xは、甲に対し、第2条第5号の契約期間中において、天災その他乙の責に帰さない理由による場合を除き、電気を安定的に供給する義務を負い、かつ、それを保証するものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 乙が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
(2) 乙がその責に帰する事由により履行期限内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 (4) 乙が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
(5) 乙が正当の理由がないのに検査、検収等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 (6) 乙が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと
認められるとき。
(7) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。) または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終らない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、正当な理由があるときは、その理由を甲に通知して契約を解除することができる。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第13条 乙は、この契約の履行に当たり第12条第1項第7号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約に係る損害賠償)
第14条 第12条第1項の規定により契約を解除した場合には、乙は、契約決定に係る入札書の記載金額に百分の十を加算した金額の百分の十に相当する額を損害賠償金として甲に納付しなければならない。
2 乙が第12条第1項第1号に該当する場合には、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、前項に定める損害賠償金のほか、契約決定に係る入札書の記載金額に百分の十を加算した金額の百分の十に相当する金額を損害賠償金として甲に納付しなければならない。ただし、甲に損害が生じない場合において甲が特に認めるときは、この限りでない。
(合意管轄)
第 15 条 甲および乙は、この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、xx地方裁判所またはxx簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第16条 この契約書に定めのない事項において、乙が定める供給条件等に規定があるときは当該供給条件等によるものとし、供給条件等にないとき、または疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 5 年 月 日
甲
乙