Contract
「受託契約約款」
(株)東京砧花き園芸市場
株式会社東京砧花き園芸市場受託契約約款
(総則)
第1条 xxx中央卸売市場花き部卸売業者である株式会社東京砧花き園芸市場(以下「会社」という。)が、xxx中央卸売市場世田谷市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、xxx中央卸売市場条例(昭和4
6年xxx条例第144号。以下「条例」という。)、同施行規則(昭和46年xxx規則第27
3号。以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の責務)
第2条 会社は、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰することができない事由によって生じた損害については、その責任を負いません。
(委託者の責務)
第3条 委託者は、委託する物品については、鮮度、選別、荷造りを吟味しその商標信用を保証する責務を有します。
(委託物品の引渡し場所)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは市場内の卸売場で行うこととします。ただし、条例第32条第2項の規定による場合は、当該場所において物品の引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領通知)
第5条 会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちに、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。
2 前項の場合において、委託物品について種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく伝票に状況と経緯を記録し、委託者に通知・説明をなし理解を求めなければならない。 ただし、当該物品の受領に委託者若しくはその代理人が立ち会って、その了承を得たときはこの限りでないこととします。
(衛生上有害な物品の受託拒否)
第6条 会社は、次の物品の販売の委託は引き受けません。
(1) 販売の委託の申込みがあつた物品等が衛生上有害である場合
(2) 卸売場、倉庫その他の会社が市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
(3) 販売の委託の申込みがあつた物品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があつた場合
(4) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 前項第1号及び第2号の物品について、販売の委託があったとき、又はxxx知事(以下「知事」という。)から売買を差し止められ、若しくは市場外に持ち去ることを命じられたときは、会社はこれを処分することとします。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
4 会社は、第2項による処分をなす際は、遅滞なくその旨を委託者に通知・説明をします。
(受託物品の保管)
第7条 会社が受託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって、受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等の委託者に与えた損害については、会社が賠償する責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、その責任を負いません。
(受託物品の手入れ等)
第8条 会社は、受託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入れ加工その他の調整をすることができるものとします。
(受信場所)
第9条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付と発送案内)
第10条 委託者が委託物品を会社あてに出荷する場合は、その物品の種類、荷姿、品質、等級、個数、個選又は共選の区別、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内等を物品の到着前までに会社に通知するものとします。なお、委託者が委託物品の運送を他人に託した場合も同様とします。
2 委託者が、前項の送り状又は発送案内等をその物品に添えないときは、品質の相違、数量不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないものとします。
(委託物品の表示)
第11条 委託者は、会社に物品を出荷するときは、荷札の添付、その他の方法により、委託者及び受託者を明確に表記するものとします。
2 前項の措置をとらなかったことにより、又は委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は受託者が不明となったことにより生じた損害については、受託者は、その賠償の責任を負わないこととします。
(受託物品の上場)
第12条 会社は、委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場します。
2 受託物品の上場順位は、特約のある場合を除き、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社が受託物品の上場にあたり、委託者に著しく損害を及ぼす恐れがあると認めたときは、委託者の同意又は会社の判断により受託物品の全部又は一部について、その販売順位を変更できるものとします。
(売買取引の方法)
第13条 委託物品の卸売方法は、条例第21条及び規則第11条の規定に基づき、せり売り又は相対取引とします。
(販売価格)
第14条 委託物品の販売価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)については、成り行き価格によるものとします。ただし、委託者が指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付したときはその条件によるものとします。
(販売不成立の場合の処理)
第15条 会社は、受託物品について、その販売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等販売条件の付記)
第16条 委託者が委託物品の販売について指値その他の条件を付するときは、第10条第1項の通知に付記するか、又はその物品の販売準備着手前までにあらかじめその旨を会社に通知しなければならないものとします。
2 会社は、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しない場合、その条件がなかったものとして販売します。
3 委託者が第1項に指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用するものとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第17条 会社が委託物品の販売について指値その他の条件がある場合、その条件により委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。
2 会社が委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合は、会社の判断で、その条件がなかったものとみなして販売することができるものとします。
3 会社は、前項により販売したため生じた損害については、これを賠償する責任を負わないこととします。
(販売後の事故処理)
第18条 会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から、予見できない瑕疵があること又は数量、品質に著しい差違があること等を発見し、原則、営業日当日会社に対して買受金額の減額の申出があったときは、会社はその受託物品について検査し、正当な理由があると認められたときは、それに相当する減額をすることができるものとします。この場合会社は検査の結果、委託者の責に帰すべき事由見受けられた場合は委託者に報告をし、委託者の負担とします。会社の責に帰すべき事由が有った場合は会社負担とします。ただし、委託者又はその代理人が立ち会い、その了承を得たときはこの限りでないこととします。また、申出は原則販売が成立した当日までとします。
(委託の解除等)
第19条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者の委託替えの申込みは、その受託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(再委託の禁止)
第20条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に再委託をすることはできないものとします。
(委託手数料)
第21条 会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目の税抜卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に100分の10.0を乗じて算出した金額に、消費税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とし、卸売金額(消費税及び地方消費税を含
む金額とします。以下同じ。)より控除するものとします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。
(委託者の費用負担)
第22条 受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税に相当する額を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2)運送料(会社の当該物品の卸売場又は条例第66条第1項第一号又は第二号に規定する場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
(3)売買仕切金等の送金料
(4)保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に経費を要したときは、その費用)
(5)調整費(容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
(6)その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第23条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、その卸売した物品の品名、等級、販売価格、数量、消費税法の標準税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、消費税法の軽減税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を特約のない限り販売完了日の翌日までに委託者に送付するものとします。
(売買仕切金の支払)
第24条 売買仕切金の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
2 会社は、売買仕切金の支払については、委託者と特約がない限り毎月15日及び月末に締め、各々締め日から10日以内に行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日にあたるときは、翌第1営業日を支払日とします。
(売買仕切金の精算)
第25条 委託物品の卸売金額が、第21条及び第22条の規定により控除すべき金額に満たないときは、委託者はその不足金を速やかに会社に対し精算するものとします。
2 会社は、前項の精算について、引続き同一委託者から販売の委託がある場合には、次回の委託物品の売買仕切金に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第26条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(会社に事故あるときの処置)
第27条 会社が卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合において、会社に対して販売の委託があり、又は委託の申込みのあった物品については、知事の指定した他の卸売業者により卸売されることがあるものとします。
2 前項の規定に基づき、委託替えから委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責めを負うものとします。ただし、会社の責めに帰することの出来ない事由により、卸売の業務を行うことができなくなったときはこの限りでないこととします。
(帳簿の閲覧)
第28条 会社は、委託者の請求があったとき、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。
(電子商取引についての取扱い)
第29条 会社は、委託者の了解を得て、委託物品を市場に搬入することなく、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、第5条、第9条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(臨時会場等の通知)
第30条 会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やかに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所)
第31条 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所は、xxxに所在する裁判所とします。
(約款の変更)
第32条 会社がこの約款の全部又は一部を変更するときは、知事への届け出を以ってこれを行うものとします。
付則 この本約款は、1972年(昭和47年)6月28日から施行する。
付則 この本約款は、1989年(xxx年)4月1日から施行する。(一部改正) 付則 この本約款は、1997年(平成9年)4月1日から施行する。(一部改正) 付則 この本約款は、2000年(平成12年)7月1日から施行する。(一部改正)付則 この本約款は、2005年(平成17年)5月1日から施行する。(一部改正)
付則 この本約款は、2009年(平成21年)4月1日から施行する。(一部改正 手数料率変更)付則 この本約款は、2014年(平成26年)4月1日から施行する。(一部改正 消費税)
付則 この本約款は、2019年(令和元年)10月1日から施行する。(一部改正 消費税10%)付則 この本約款は、2020年(令和2年)6月21日から施行する。(一部改正 条例改正)