施設名称 施設の所在 最低命名権料 高森パークゴルフ場 石越町南郷字高森 100 番地 600,000 円 迫梅ノ木公園(梅ノ木グリーンパーク) 迫町佐沼字梅ノ木二丁目4番地1ほか 300,000 円 豊里花の公園 豊里町小口前 88 番地 200,000 円 登米森林公園 登米町大字日根牛上羽沢158 番地 23 200,000 円 迫体育館 迫町佐沼字中江二丁目6番地1 600,000 円 登米市民プール 迫町佐沼字江合一丁目6番地1 600,000 円 東和総合運動公園 東和町錦織字雷神山...
xx市施設等特定公募型ネーミングライツパートナー募集要項
xx市では、公共施設に愛称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)の活用により新たな財源の確保を目的として、xx市ネーミングライツ事業実施要綱に基づき以下の 10施設にネーミングライツパートナーを募集します。
1 対象施設及び最低命名権料
施設名称 | 施設の所在 | 最低命名権料 |
xxパークゴルフ場 | xxxxxxxx 000 xx | 600,000 円 |
迫xxx公園 (xxxグリーンパーク) | xxxxxxxxxxx0xx0ほ か | 300,000 円 |
xxxの公園 | xxxxxx 00 xx | 200,000 円 |
xx森林公園 | xxxxxxxxxxx000 xx 00 | 200,000 円 |
迫体育館 | xxxxxxxxxx0xx0 | 600,000 円 |
xxxxxxx | xxxxxxxxxx0xx0 | 600,000 円 |
東和総合運動公園 | xxxxxxxxx 00 xx0 | 500,000 円 |
平筒沼ふれあい公園 〃 管理棟(平筒沼 youyou 館) | xxxxxxxxx 000 xx0 | 400,000 円 |
xxボート場クラブxxx | xxxxxxx 000 xx2 | 200,000 円 |
光ヶ丘球場 | xxxxxxxx0xx | 200,000 円 |
※「平筒沼ふれあい公園」は、敷地内にxxオルレxxコースがあります。なお、「平筒沼ふれあい公園管理棟」については、既存愛称が命名されておりますので、「6 愛称の留意点(抜粋)」に留意してください。
※「東和総合運動公園」は、野球場やテニスコートの他に様々なスポーツに使用できる人工芝の多目的グラウンドがあります。
※施設の概要は、別紙「個別施設概要」をご覧ください。
※最低命名権料は、消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた年額となります。
2 ネーミングライツの付与期間
原則として、3年以上5年以内の期間で応募してください。ネーミングライツの始期及び終期は、原則として月の初日を始期とし、3月末日を終期とします。なお、当該始期につい
ては、対象施設への愛称の導入に要する期間を含めるものとします。
※「xx市ネーミングライツ事業実施申込書」では、始期の予定日を令和7年1月1日としています。
3 命名権料の使途
原則として、対象施設のサービス向上のために必要な事業の財源(維持管理費等)とします。また、命名権料の年額について、年度途中からネーミングライツを開始する場合は、契約締結月を含めた月割りで算出(算出金額に小数点が生じた場合は、小数点第1位を切捨て)します。なお、対象施設中の指定管理施設において、現管理運営受託団体がネーミングライツパートナーを兼ねる場合における命名権料は、指定管理にかかる管理費用とみなさないものとします。
4 命名権料以外の費用負担
(1)原則として、施設名称の標示を愛称に変更することに伴う費用、ネーミングライツの付与期間における維持修繕に要する費用、ネーミングライツの付与期間の終了に伴う原状回復に要する費用等といった標示に係る費用をネーミングライツパートナーに負担していただきます。
(2)ネーミングライツの対象施設が建物のみとされる場合を除き、原則として施設敷地内の表示サイン、看板等は、「愛称」に変更するものとしますが、施設敷地外の表示については、協議の上、変更する箇所及び変更時期を決定します。
(3)市所有以外の国、県等が設置している表示の変更については、ネーミングライツパートナーの希望に応じて市としてできる範囲での協力を行います(表示の変更を確約するものではありません)。
※表示サイン、看板等は、大きxxデザイン等についてxx県の屋外広告物条例等の基準に従い設置していただくことになりますので、表示できる内容に一定の制約があります。
(4)対象施設の市におけるパンフレット、封筒等の印刷物作成に関する費用については、市が負担しますが、これらの作成時期は愛称の使用開始後とします。また、印刷物作成については、既存印刷物の残部数、愛称の使用開始時期等を考慮し、協議の上決定します。
【参考】ネーミングライツに係る費用負担の総括表
xx市 | ネーミングライツパートナー | |
命名権料 | ○ | |
標示の変更・新設(施設看板、道路標識等) | ○ | |
標示の維持修繕 | ○ | |
ネーミングライツの付与期間終了後の原状回復 | ○ | |
命名権者におけるパンフレット、封筒等の印刷物作成 | ○ | |
市におけるパンフレット、封筒等の印刷物作成 | ○ |
※市における印刷物については、残部数や切替時期などを考慮し、協議の上決定します。
5 応募資格(抜粋)
ネーミングライツパートナーとしてのふさわしい資力及び信用を備え、次に掲げる条件に該当しない業種又は事業者が応募できるものとします。なお、今回の募集に際して、個人からの応募は受付しません。
(1)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)及び会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による再生・更生手続中の事業者
(2)xx市暴力団排除条例(平成 25 年xx市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等並びに暴力団若しくは暴力団員等の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者
(3)xx市指名停止基準(平成 20 年xx市告示第 69 号)による指名停止を受けている事業者
(4)国税又は地方税を滞納している事業者 など
6 愛称の留意点(抜粋)
(1)愛称は、施設の一般的な名称として使用するものであり、事業者名や商品名等を冠し、施設の利用形態が想起できるものとして、親しみやすさ及び呼びやすさの観点から、市民の理解を得ることができるものとします。
(2)次のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができません。ア 次のいずれかに該当するもの
(ア)法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(イ)公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(ウ)政治又は宗教に関するもの など
イ 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
(ア)誇大な表現
(イ)根拠のない表示又は誤認を招くような表現
(ウ)射幸心を著しくあおる表現 など
ウ 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
(ア)暴力、犯罪等を助長するおそれのあるもの
(イ)残酷又はわいせつな印象を与えるもの
(ウ)たばこ・ギャンブルを肯定するもの など
(3)利用者の混乱を避けるため、ネーミングライツの付与期間内において、愛称の変更はしないものとします。
(4)愛称の使用開始時期については、協議の上決定しますが、ネーミングライツパートナーは愛称の使用開始時期までに、表示サイン、看板等の変更等を終えていただくことが必要です。
(5)平筒沼ふれあい公園管理棟については、既存愛称を活用した愛称を命名するものとします。
7 パートナーメリット等
(1)市のホームページ、広報紙等における施設名称の記載には、原則として愛称を使用することにより、市民への広告効果が期待できます。なお、愛称が定着するまでの間、愛称とともに市が定めている施設名称を併記する場合があります。
(2)ネーミングライツパートナーのホームページ等で、ネーミングライツパートナーであることを広報することができます。
(3)ネーミングライツパートナーは、次回の契約に際して優先交渉権を有します。ただし、次回の契約においてネーミングライツ導入施設の新築、増改築等が予定される場合は、優先交渉権を有しません。
8 応募方法
申込書に必要事項を記入し、郵送又は持参のいずれかの方法により提出してください(郵送の場合は「ネーミングライツ実施申込」と記載してください)。
(1)提出書類
ア xx市ネーミングライツ事業実施申込書(様式第3号)イ 応募者の事業概要等を記載した書類
ウ 定款、寄附行為その他これらに類する書類エ 登記事項証明書
オ 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等の財務諸表)カ 直近1事業年度分の国、県及び市税の納税証明書
キ 当該施設敷地内において新設したい看板等の設置位置・デザイン提案書(任意様式)ク 愛称に商品名等を使用する場合、当該商品等の概要がわかる資料
(2)提出部数
2部(原本1部、写し1部)
(3)募集期間
令和6年8月 19 日(月)から令和6年 10 月 18 日(金)まで(窓口開設時間 8:30~17:15)ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。
(4)提出先
xx市役所 総務部 総務課 財産係(迫庁舎2階)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0xx0
(5)留意事項
ア 応募にあたっての費用及び契約締結に係る費用については、応募者にご負担いただきます。
イ 必要に応じて、追加資料の提出を求めることがあります。
ウ 提出書類等は関係機関に意見を聞く目的でも使用することがあります。また、xx市情報公開条例に基づき開示することがあります。
エ 応募を途中で辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。
(6)質問事項 ア 受付期間
令和6年 10 月 11 日(金)までイ 受付方法
質問事項がある場合は、質問書(任意様式)を下記 14 項記載のお問い合わせ先へ郵送、 FAX又は電子メールで提出してください。
ウ 回答方法
質問に対する回答は、質問者に対して個別に回答した上で、募集期間内に市のホームページに掲載します。
9 選定方法・選定基準等
(1)市は、xx市ネーミングライツ審査委員会において、次の審査基準に基づき審査し、優先交渉権者を選定します。なお、応募者が1社の場合も同様とします。
選定基準 | 配点 | 審査内容 |
ア 応募金額 (年額・税別) | 50 | ・配点 50 点 × 当該応募金額 / 最高応募金額 (小数点第1位切捨て)※ |
イ 愛称案 | 30 | ・施設の目的や特性に合致し社会的な信頼性を損なわせることがなく、市民に広く受け入れられるものか ・新設看板等の提案内容の優劣 |
ウ 応募者の状況 (動機・適格性・付与期間) | 20 | ・応募の動機は好ましいか ・支払い能力に問題はないか(経営状況) ・長期的かつ安定的な運用を図ることができるか (付与期間) |
※ 応募金額の得点算出例
応募金額の審査は、年額(消費税抜)で行います。 A社:応募金額 100 万円(応募者の中で最高金額)
配点 50 点 × 100 万円 / 100 万円 = 50 点 B社:応募金額 50 万円
配点 50 点 × 50 万円 / 100 万円 = 25 点 C社:応募金額 25 万円
配点 50 点 × 25 万円 / 100 万円 = 12 点
(2)評価の判断基準(ア 応募金額を除く)
評価 | 判断内容 | 得点の算出方法 | ||
イ 愛称案 | ウ 応募者の状況 | |||
応募動機・経営状況 | 付与期間 | |||
A | 優良 | 優良 | 4年以上5年以内 | 配点× 1.00 |
B | 標準的 | 標準的 | 3年以上4年未満 | 配点× 0.50 |
C | 劣る | 劣る | 3年未満 | 配点× 0.00 |
(3)委員の選定基準ごとの評価点数を平均して得点を算出し、合計得点が最低基準点以上のものの中から、最高得点者を優先交渉権者として選定し、最高得点者に次ぐ得点者を次点交渉権者に選定します。なお、次点交渉権者として適切な者がいない場合は、次点交渉権者を選定しないものとします。
(4)最低基準点は 74 点とします。最低基準点未満の場合は、優先交渉権者及び次点交渉権者とはなり得ません。
(5)得点の算出の際に小数点が生じた場合は、小数点第1位を切り捨てるものとします。
(6)合計得点が同点の場合は、「ア 応募金額」、「イ 愛称案」、「ウ 応募者の状況」の順番で選定基準ごとの点数が高い応募者を優先交渉権者とします。
(7)(6)によっても優先交渉権者を選定できない場合は、「①xx市内に本社・本店機能を有する」、「②xx市内に支社・支店・営業所を有する」、「③xx県内xx市外に本社・本店機能を有する」、「④xx県内xx市外に支社・支店・営業所を有する」の順番で優先交渉権者を決定します。
(8)(7)によっても優先交渉権者を選定できない場合は、くじ引きにより優先交渉権者を決定します。
(9)評価の判断基準において、1項目でも委員の過半数がC評価をした場合、又は応募金額の得点を除いた合計得点が 20 点に満たない場合は、失格とします。
10 審査結果の通知・公表等
審査の結果は、募集期間終了後より2か月以内を目途に応募者に文書で通知します。
また、ネーミングライツを導入する施設名、愛称、優先交渉権者、命名権料及びネーミングライツ付与期間について、市のホームページで公表するとともに、優先交渉権者と契約内容を協議します。
11 契約の締結
市は、優先交渉権者と契約内容について合意した場合は速やかに契約を締結しネーミングライツパートナーを決定するとともに、当該契約内容を市のホームページ、広報紙等で公表します。
なお、事故その他やむを得ない事情により契約の締結が困難となった場合は、次点交渉権者と契約の締結に向けて詳細協議します。
12 優先交渉権者xx・xxxxxライツパートナー決定の取消
優先交渉権者資格を得た後、又はネーミングライツパートナーに決定した後において、応募資格要件を欠くこととなったとき、社会的信用を損なう行為により対象施設のイメージが損なわれるおそれがある場合など、ネーミングライツパートナーとして適当でないと認められるときは、市は優先交渉権者資格、又はネーミングライツパートナーの決定を取消すこととします。
なお、ネーミングライツパートナーの決定が取消された場合、原状回復に必要な費用はネーミングライツパートナーの負担とします。
13 その他
(1)ネーミングライツの導入について、表示サイン、看板等の新設・変更に係る箇所、数量及び期間をネーミングライツパートナー、総務課及び財産所管課で協議の上、原則としてネーミングライツパートナーにおいて実施していただきます。
その後、表示サイン、看板等の変更等に係る周知については、ネーミングライツパートナー及び財産所管課で協議の上、適宜実施するとともに、財産所管課においてはネーミングライツ導入施設の愛称を反映した印刷物を作成することとします。
(2)ネーミングライツ導入施設に係るネーミングライツパートナーは、次回の契約の際に優先的に交渉することができます。その際、応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めます。
※次回の契約において当該施設の新築、増改築等が予定される場合は、優先交渉権を有しません。
14 お問い合わせ先
xxxxxxxxxxxxxxxx0xx0
xx市役所(迫庁舎2階) 総務部総務課財産係
電話:0220-22-2091(総務課直通) FAX:0220-22-3328電子メール:xxxx-xxxx@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx
施設等特定公募型ネーミングライツ事業フロー図及び想定スケジュール
募集開始
応募〆切
xx市ネーミングライツ審査委員会
(優先交渉権者の決定)
優先交渉権者と契約内容協議
契約締結
愛称の使用開始
(R6.8.19)
(R6.10.18)
(R6.11 月中旬)
(R6.12 月上旬~中旬)
(R6.12 下旬)
(R7.1.1)
標示を愛称へ変更 (要協議)