MSD 標準取引条件 ―物品の購入― (第17版 2022/8/22)
お取引先様との取引条件:(第17版 2022/8/22)
⚫ 本注文書に記載した取引に関する、お取引先様との取引条件は、お取引先様と特段の取り決めをさせていただいている場合を除くほかは、当該取引が成立した日に公開されている「MSD 標準取引条件」に従います。
⚫ 本取引条件は、MSD株式会社及び日本国内のMSD株式会社の関連会社(日本MSD合同会社、MSDアニマルヘルス株式会社を含む)を契約締結当事者とする取引に適用されるものとします。
⚫ 注文書の「請求先」欄に記載の法人を契約締結当事者とし、上記関連会社が契約締結当事者である場合、「MSD 標準取引条件」における MSD 株式会社を当該関連会社に読み替えるものといたします。
⚫ 「MSD 標準取引条件-物品の購入-」および「MSD 標準取引条件 -業務の委託-」はご覧のページにて参照できます。
⚫ 本注文書に記載の単価は、消費税・地方消費税抜きの単価となります。当該単価に法定税率による消費税額・地方消費税額分を加算した金額をお支払いいたします。
⚫ 支払い状況や請求書などについてご質問がある場合、MSDビジネスサービスセンター(TEL:00- 0000-0000, XXXXXX.XXX.XXX@xxxxx.xxx)までお問合せください。
⚫ 本注文書の単価の項目に[1]と記載されており、数量の項目に金額の数字が記載されている場 合、それはブランケットオーダー(1つの注文書で複数回にわたり請求が発生するもの)となります。システムの都合上の記載であり、実際の数量や単価が反映されているわけではございませんので、明細金額の合計または合計金額を参照ください。
MSD 標準取引条件 ―物品の購入― (第17版 2022/8/22)
買主である MSD 株式会社(以下「甲」という)と売主である取引先様(以下「乙」という)は、乙が甲に売り渡し甲が乙から買い受ける物品(以下「目的物」という)の売買契約に関しては、以下の取引条件(以下「本取引条件」という)によるものとする。
第1条 売買契約の成立
6. 個別契約の内容の変更については、事前に甲乙協議のうえこれを行うことができる。なお、その方法は、第1項に定める方法に準ずるものとする。
第2条 納入
2. 目的物の梱包及び輸送の方法等について甲が指定した場合、乙はこれに従う。
3. 目的物が重量物又は取扱危険物等受入れの準備が必要と判断される場合、乙は事前に搬入日時及び取扱い上の措置を、甲の指定する場所に通知しなければならない。
5. 乙は、目的物を納入期日前に納入しようとするときは、事前に甲の承諾を得るものとする。
第3条 納入時における安全・防災及び環境管理
1. 乙は、安全・防災及び環境管理に留意し、法令、条例並びに甲の諸規則及び指示を遵守して目的物を納入しなければならない。
2. 乙の指定した者が目的物を納入する場合、乙は当該納入者に前項に定める乙の義務を遵守させる。
3. 目的物の納入に起因して、甲、乙又は第三者に損害、事故又は公害が発生したときは、乙は直ちに甲に通知する。
第4条 受入検査
1. 甲は、納入された目的物の受領後、速やかに数量及び荷姿を確認する。甲又は乙が必要と判断する場合、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する。
4. 甲が乙による不合格品の引取りを希望する場合、乙は不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する。
5. 甲は、前項に定める期間経過後、不合格品を乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、返送又は処分に要する費用は乙の負担とする。
6. 本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第5条 所有権の移転
目的物の所有権は、甲の受入検査がない場合は数量及び荷姿の確認終了の時点、甲の受入検
査がある場合は受入検査合格の時点又は特別採用決定の時点で、乙から甲に移転する。第6条 危険負担等
天災地変等の不可抗力その他当事者の責に帰し得ない事由により目的物が滅失又は毀損した
場合の危険は、①前条に定める所有権の移転時までは乙の負担とし、甲は当該目的物にかかる代金の支払を拒み、又は当該目的物にかかる個別契約を解除することができ、②所有権の移転以降は甲の負担とし、甲は当該滅失・毀損を理由として代替品の納入又は当該目的物の手直し等を請求することはできないものとする。ただし、目的物の納入以降所有権の移転時までの間、甲は善良な管理者の注意をもって目的物を保管するものとする。
第7条 支払
1. 乙は、目的物の納入後、正確に作成された請求書を甲に提出する。
2. 甲は、所有権が甲に移転した目的物について、その代金を、注文書の支払条件欄に別段の定めのない限り、前項に定める請求書を受領した後、90日以内に、乙の指定する金融機関口座への振込により支払う。ただし、下請代金支払遅延等防止法の適用となる取引に関しては、本項及び注文書の定めに拘らず、納入後60日以内に支払う。
3. 個別契約に従った支払が振込の方法により行われる場合、当該支払の効力は、支払者が仕向銀行において振込依頼をした時点に生ずるものとする。
第8条 品質保証及びデータの完全性
1. 乙は、目的物の品質が、甲の指定した仕様、目的物に関する法規制及び安全規格に適合することを保証する。
2. 乙は、目的物の品質を保証するために、目的物の品質管理基準、検査方法等を整備し、これに基づき責任をもって品質管理、検査等を行うものとする。
3. 乙は、目的物の新規設計、設計変更、工程変更を行った場合は、品質管理体制の確立に努め、十分な品質管理を実施する。
4. 甲は、必要と認めた場合、乙に目的物の品質を保証する書面を求めることができるものとする。
第9条 契約不適合責任
2. 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
3. 乙は、第1項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき重大な契約不適合事由により甲が被った損害については、その損害を賠償するものとする。
第10条 秘密保持
1. 乙は、個別契約締結の事実、個別契約の内容及び個別契約を履行するために開示を受けた、又は知得した甲に関する情報(以下併せて「秘密情報」という)を第三者に開示、漏洩してはならない。
2. 乙は、秘密情報を、個別契約を履行する以外の目的に使用してはならない。
3. 前二項の規定に拘らず、以下の各号の一に該当することを証明できるものについては、前二項に定める乙の義務の対象から除外されるものとする。
① 甲から開示を受けた、又は知得した時に、既に乙が所有していたもの
② 甲から開示を受けた、又は知得した時に、既に公知又は公用であったもの
③ 甲から開示を受けた、又は知得した後に、乙の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となったもの
④ 乙が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、合法的に入手したもの
⑤ 甲から開示を受けた、又は知得した後に、開示された又は知得した事項と関係なく、乙が独自に開発したもの
第11条 損害賠償
個別契約の履行に伴い、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、乙は甲にその損害を賠償する。
第12条 製造物責任
1. 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。
① 目的物の納入時における科学技術によっては、目的物に欠陥があることを認識できない場合
② 欠陥が専ら甲の行った指示に従ったことにより生じ、かつ、欠陥が生じたことについて乙に過失がない場合
4. 乙は、甲との協議により、目的物の使用、販売に起因する第三者に対する賠償責任を補償するのに十分な金額の賠償責任保険に、自らの費用負担において加入する。
第13条 第三者の権利侵害
第14条 権利義務の譲渡
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、個別契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならず、義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、個別契約に基づく権利の譲渡について、譲渡をしようとする当事者が、譲受人に予め本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつその書面の原本証明付写しを相手方に交付した場合には、本項違反とはならない。
第15条 Pharmacovigilance要件の管理:製品関連情報の報告
第16条 法令遵守、倫理性及び利益競合
1. 乙は、個別契約の履行にあたって、適用のある全ての関連法令並びにその精神及び倫理原則に則った商慣習を遵守するとともに、以下の定めを遵守することに同意する。
① 乙は、個別契約に関係するすべての取引を乙の帳簿及び記録に正確に反映することに同意し、かつ、甲の事業に関係する行政上の決定又は行為に影響を及ぼす目的で、公務員
又はこれに準ずる者に対して資金その他のいかなる資産も直接、間接を問わず一切提供しないことに同意する。
2. 乙又は乙の従業員、代理人、代表者、取引業者、顧問若しくは臨時雇いの業者の側に前項の商慣習に関する違反があった場合、甲は、個別契約を解除することができるものとする。
第17条 MSD ビジネスパートナー行動規範
個別契約に基づく乙のその他の義務を制限することなく、また、個別の他の部分で明確に規定されている保証、義務又はその他の規定(第 3 条第 1 項に基づく義務を含むが、これに限らない。)に抵触することなく、また、それらを制限することなく、乙は、その時々に
有効なMSD ビジネスパートナー行動規範(以下「本規範」という)(甲のウェブサイト
https:/ / xxx.xxx.xxx/ company- overview/ culture- and- values/ code- of- conduct/ business- partner- code- of- conduct/ 上で公開する。) の条文及び精神を遵守することに合意する。乙は、本規範の遵守を証明するために甲が合理的に要求するすべての文書を甲に提供することに合意する。本項の義務及び本規範と個別契約上の他の条項とが矛盾する場合、当該矛盾が生じている部分に限って、当該個別契約上の他の条項が優先する。
第18条 MSD SUPPLIER PERFORMANCE EXPECTATIONS
個別契約に基づく乙のその他の義務を制限することなく、また、個別契約の他の部分で合意されている明確な保証又は義務(第 3 条第 1 項に基づく義務を含むが、これに限らな
い。)を制限することなく、乙は、甲によりその時々に有効な MSD Supplier Performance Expectations(甲のウェブサイトhttps:/ / xxx.xxx.xxx/ wp-
content/ uploads/ sites/ 9/ 2020/ 09/ MSD_supplier_performance_expectations.pdf 上で公開す る。)の条文及び精神の遵守が期待されていることを理解する。本項の義務及び MSD Supplier Performance Expectations と個別契約上の他の条項とが矛盾する場合、当該矛盾が生じている部分に限って、当該個別契約上の他の条項が優先する。
第19条 米国関連法令下の不適格法人等の除外
(xxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xxx.xxx/)上のリストにおいて示される除外根拠法令(42
U.S.C. §1320a-7(a)を含むが、これに限らない。)に基づく重犯罪に関して、有罪の判決を受けていること
② OIGによる“Excluded Individuals/Entitiesリスト(LEIE)/データ➴ース
(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx.xxx)”又は米国一般調達局(the
U.S. General Services Administration)による“Parties Excluded from Federal Programs リスト(xxxxx://xxx.xxx.xxx/XXX/)”において除外の指定を受けていること
③ 前各号に定めるほか、他の米国連邦政府関連機関によるリストにおいて、米国連邦政府の購買プログラム又はその他のプログラムへの参加を中断、禁止、除外され、又は不適格との指定を受けていること
第20条 取引禁止業者でないことの自己証明
① 米国財務省(the U.S. Treasury Department)(xxxxx://xxxx.xxxxxxxx.xxx/)による
Specially Designated Nationals and Blocked Personsリスト(以下「SDNリスト」という)
② 米国商務省(the U.S. Commerce Department)(xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/)による Denied Persons リスト及びEntityリスト
③ Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions統合リスト
(xxxxx://xx.xxxxxx.xx/)
第21条 広報
乙は、個別契約の条件又は存在に関する情報を広告せず、また、その他の方法により他者 に知らせないことに同意する。さらに、乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、甲、Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., U.S.A.及びその関連会社((1)Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., U.S.A.が直接又は間接に 50%以上の株式を保有する会社、又は(2)
(1)に定める会社が直接又は間接に支配する法人)の会社名又は代表者の名称、宣伝文句、直接的若しくは間接的引用文、コード、図面、ロゴ、商標、仕様又は図画をいかなる広告宣伝、販売促進、プレスリリースその他の情報伝達において使用又は言及しないことに同意する。
第22条 監査権
2. 前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した手順書を甲に提出するものとする。
第23条 データプライバシー・データセキュリティ
③ 「処理」とは、自動的な処理によるか否かを問わず、取得、利用、保管、変更、開示、共有、削除など、個人情報を対象とした取り扱いを意味する。
2. 乙は、データ保護法及び個別契約で定める義務を遵守して本取引を履行し個人情報を処理するものとする。
第24条 反社会的勢力の排除
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 甲及び乙は、相手方が前項の確約に違反したことが判明した場合には、何らの催告をせず、個別契約を解除することができるものとする。
直ちにかかる関連契約を解除するなど必要な措置を講ずるよう求めることができる。また、甲及び乙は、相手方が正当な理由なくかかる求めに応じない場合、何らの催告を要さずに、個別契約を解除することができる。
第25条 契約解除
1. 甲は、乙への 30 日前までの書面による通知により、個別契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、代金の精算については、甲乙協議して決定する。
2. 甲は、乙に以下の事由があった場合、当該事由が乙の責に帰すべき事由により生じたかどうかにかかわらず、何らの催告なくして直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができる。
④ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき
3. 個別契約に基づく契約解除は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第26条 存続条項
個別契約が履行完了又は解除等により終了した場合といえども、第 8 条(品質保証及びデー
タの完全性)、第 9 条(契約不適合責任)、第 10 条(秘密保持)、第 11 条(損害賠
償)、第 12 条(製造物責任)、第 13 条(第三者の権利侵害)、第 16 条(法令遵守、倫理
性及び利益競合)、第 20 条第 3 項(取引禁止業者でないことの自己証明)、第 21 条(広
報)、第 22 条(監査権)、第 23 条(データプライバシー・データセキュリティ)、本条
(存続条項)、第 27 条(準拠法)及び第 28 条(紛争解決)は、なお有効に存続するものとする。
第27条 準拠法
個別契約及びそれらに関する全ての取引の有効性、解釈、履行及び執行可能性は、日本法に準拠して解釈されるものとする。
第28条 紛争解決
個別契約及びそれに関する全ての取引に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第29条 表題
本取引条件において使用される条項の表題は、参照のためにのみ付されたものであり、本取引条件の解釈に影響を与えるものではない。
第30条 協議解決
甲及び乙は、個別契約に定めのない事項又は個別契約に関する疑義については、その都度誠意をもって協議し解決する。
MSD 標準取引条件 ―業務の委託― (第17版 2022/8/22)
委託者である MSD 株式会社(以下「甲」という)と受託者である取引先様(以下「乙」という)は、甲が乙に委託し乙が甲から受託する業務(以下「目的業務」という)の業務委託契約に関しては、以下の取引条件(以下「本取引条件」という)によるものとする。
第1条 業務委託契約の成立
6. 個別契約の内容の変更については、事前に甲乙協議のうえこれを行うことができる。なお、その方法は、第1項に定める方法に準ずるものとする。
第2条 目的業務の遂行・目的物の納入
2. 乙は、正当な事由なく、甲の承諾を得ずに目的業務を中止してはならない。
4. 目的物の梱包及び輸送の方法等について甲が指定した場合、乙はこれに従う。
5. 目的物が重量物又は取扱危険物等受入れの準備が必要と判断される場合、乙は事前に搬入日時及び取扱い上の措置を、甲の指定する場所に通知しなければならない。
7. 乙は、目的物を納入期日前に納入しようとするときは、事前に甲の承諾を得るものとする。
第3条 目的業務の遂行・目的物の納入時における安全・防災及び環境管理
1. 乙は、安全・防災及び環境管理に留意し、法令、条例並びに甲の諸規則及び指示を遵守して、目的業務を遂行し目的物を納入しなければならない。
2. 乙の指定した者が目的業務を遂行し目的物を納入する場合、乙は当該遂行納入者に前項に定める乙の義務を遵守させる。
3. 目的業務の遂行及び目的物の納入に起因して、甲、乙又は第三者に損害、事故又は公害が発生したときは、乙は直ちに甲に通知する。
第4条 事務所及び機器の使用
1. 甲は乙が目的業務の遂行に必要な範囲で、事務所並びに機器及び什器・備品・資材・資料等
(以下併せて「機器等」という)を無償にて乙に使用させるものとする。乙が甲の事務所で目的業務を行う場合には、これに伴う光熱費は、甲が負担するものとする。
2. 乙は、事務所並びに機器等の使用にあたっては、安全・防災及び環境管理に留意し、法令、 条例並びに甲の諸規則及び指示を遵守するものとし、善良な管理者の注意をもって使用する。
3. 乙は、事務所並びに機器等を目的業務遂行のためにのみ使用するものとし、目的業務終了後、また甲から使用中止及び返却の要求があった場合には速やかに使用の中止及び甲への返却を 行わなければならない。
第5条 受入検査
1. 甲は、納入された目的物の受領後、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する。
2. 前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して個別契約の内容(第
10条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由
(以下、「契約不適合事由」という) が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別
途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける。
4. 甲が不合格品を乙に対して返還することを希望する場合、乙は当該不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する。
5. 甲は、前項に定める期間経過後、不合格品を乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、返送又は処分に要する費用は乙の負担とする。
6. 本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第6条 所有権の移転
目的物の所有権は、受入検査合格の時点又は特別採用決定の時点で、乙から甲に移転する。
第7条 危険負担等
天災地変等の不可抗力その他当事者の責に帰し得ない事由により目的物が滅失又は毀損した場合の危険は、①前条に定める所有権の移転時までは乙の負担とし、甲は当該目的物にかかる代金の支払を拒み、又は当該目的物にかかる個別契約を解除することができ 、②所有権の移転以降は甲の負担とし、甲は当該滅失・毀損を理由として代替品の納入又は当該目的物の手直し等を請求することはできないものとする。ただし、目的物の納入以降所有権の移転時までの間、甲は善良な管理者の注意をもって目的物を保管するものとする。
第8条 支払
1. 乙は、目的業務を完了後、正確に作成された目的業務の代金の請求書を業務完了及び代金確定次第、甲に提出する。
2. xは、完了した目的業務についてその代金を、注文書の支払条件欄に別段の定めのない限り、前項に定める請求書を受領した後、90日以内に、乙の指定する金融機関口座への振込により支払う。ただし、下請代金支払遅延等防止法の適用となる取引に関しては、本項及び注文書の定めに拘らず、目的業務完了後60日以内に支払う。
3. 個別契約に従った弁済が振込の方法により行われる場合、当該弁済の効力は、支払者が仕向銀行において振込依頼をした時点に生ずるものとする。
第9条 善管注意義務
乙は、目的業務を甲の指示に従い、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
第10条 品質保証及びデータの完全性
1. 乙は、目的物の品質が、甲の指定した仕様、目的物に関する法規制及び安全規格、並びに甲が意図した目的に適合することを保証する。
2. 乙は、目的業務を、目的業務に関する法規制、安全規格及び業界標準に準拠して遂行することを保証する。
3. 乙は、目的物の品質を保証するために、目的物の品質管理基準、検査方法等を整備し、これに基づき責任をもって品質管理、検査等を行うものとする。
4. 乙は、目的物の新規設計、設計変更、工程変更を行った場合は、品質管理体制の確立に努め、十分な品質管理を実施する。
5. 甲は、必要と認めた場合、乙に目的物の品質を保証する書面を求めることができるものとする。
7. 甲乙間で目的業務の品質に関する基準が合意されている場合、乙は、目的業務が当該基準に適合して遂行されることを保証する。
第11条 契約不適合責任
2. 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
3. 乙は、第1項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき重大な契約不適合事由により甲が被った損害については、その損害を賠償するものとする。
第12条 秘密保持
1. 乙は、個別契約締結の事実、個別契約の内容及び個別契約を履行するために開示を受けた、又は知得した甲に関する情報(以下併せて「秘密情報」という)を第三者に開示、漏洩してはならない。
2. 乙は、秘密情報を、個別契約を履行する以外の目的に使用してはならない。
3. 前二項の規定に拘らず、以下の各号の一に該当することを証明できるものについては、前二項に定める乙の義務の対象から除外されるものとする。
① 甲から開示を受けた、又は知得した時に、既に乙が所有していたもの
② 甲から開示を受けた、又は知得した時に、既に公知又は公用であったもの
③ 甲から開示を受けた、又は知得した後に、乙の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となったもの
④ 乙が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、合法的に入手したもの
⑤ 甲から開示を受けた、又は知得した後に、開示された又は知得した事項と関係なく、乙が独自に開発したもの
第13条 損害賠償
個別契約の履行に伴い、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、乙は甲にその損害を賠償する。
第14条 製造物責任
1. 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。
① 目的物の納入時における科学技術によっては、目的物に欠陥があることを認識できない場合
② 欠陥が専ら甲の行った指示に従ったことにより生じ、かつ、欠陥が生じたことについて乙に過失がない場合
4. 乙は、甲との協議により、目的物の使用、販売に起因する第三者に対する賠償責任を補償するのに十分な金額の賠償責任保険に、自らの費用負担において加入する。
第15条 第三者の権利侵害
1. 乙は、目的業務の遂行にあたり、また目的物及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの産業財産権、著作権その他一切の知的財産権(以下併せて
「知的財産xx」という)を侵害しないことを保証する。第三者の知的財産xxに関する紛争が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決し、甲に何らの損害を及ぼしてはならない。
3. 甲は、目的業務又は目的物について第三者から知的財産xxを侵害していること又は営業秘密を使用していることを理由としてクレームを受け、若しくは提訴されたときは、遅滞な
く乙に通知し、乙は、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決する。当該紛争の解決にあたり乙の要請があったときは、甲は当該紛争の解決にむけて乙に協力する。
第16条 知的財産権
1. 甲に納入された目的物の著作権(著作xx第27 条及び第28 条の権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。なお、乙は甲又は第三者に対して、目的物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
第17条 権利義務の譲渡
第18条 Pharmacovigilance要件の管理:製品関連情報の報告
第19条 法令遵守、倫理性及び利益競合
1. 乙は、個別契約の履行にあたって、適用のある全ての関連法令並びにその精神及び倫理原則に則った商慣習を遵守するとともに、以下の定めを遵守することに同意する。
② 乙は、利益競合(外見上利益競合と見える場合を含む。)によって甲が損失若しくは迷惑を被らないように、個別契約に基づいて甲、下請業者及び第三者との取引を行う
ものとし、かつ、個別契約に関連する、すべての取引業者に対して前記の方針に従うよう要求することに同意する。
2. 乙又は乙の従業員、代理人、代表者、取引業者、顧問若しくは臨時雇いの業者の側に前項の商慣習に関する違反があった場合、甲は、個別契約を解除することができるものとする。
第20条 MSD ビジネスパートナー行動規範
い。)に抵触することなく、また、それらを制限することなく、乙は、その時々に有効な
MSD ビジネスパートナー行動規範(以下「本規範」という)(甲のウェブサイト
https:/ / xxx.xxx.xxx/ company- overview/ culture- and- values/ code- of-
conduct/ business- partner- code- of- conduct/ 上で公開する。) の条文及び精神を遵守することに合意する。
乙は、本規範の遵守を証明するために甲が合理的に要求するすべての文書を甲に提供することに合意する。本項の義務及び本規範と個別契約上の他の条項とが矛盾する場合、当該矛盾が生じている部分に限って、当該個別契約上の他の条項が優先する。
14 日以内に監査実施日を確認する。xxx甲が選択した第三者の監査人は、監査の一環として又は監査に関連して乙の従業員にインタビューすることができる。この監査権は個別契約で付与されているその他の監査権に追加されるものである。
第21条 MSD SUPPLIER PERFORMANCE EXPECTATIONS
個別契約に基づく乙のその他の義務を制限することなく、また、個別契約の他の部分で合意されている明確な保証又は義務(第 3 条第 1 項に基づく義務を含むが、これに限らな
い。)を制限することなく、乙は、甲によりその時々に有効な MSD Supplier Performance Expectations(甲のウェブサイトhttps:/ / xxx.xxx.xxx/ wp-
content/ uploads/ sites/ 9/ 2020/ 09/ MSD_supplier_performance_expectations.pdf上で公開す る。)の条文及び精神の遵守が期待されていることを理解する。本項の義務及び MSD Supplier Performance Expectations と個別契約上の他の条項とが矛盾する場合、当該矛盾が生じている部分に限って、当該個別契約上の他の条項が優先する。
第22条 米国関連法令下の不適格法人等の除外
1. 本条でいう違反行為とは、乙又は乙の役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者であって実質的に経営権を有する者をいい、本条において以下同様。)が、次の各号のいずれかに該当する場合をいう(以下、各号に示すリストを総称して「除外リスト」という)。
①米国保健福祉省監察総監室(the U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General; 以下「OIG」という)のウェブサイト
(xxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xxx.xxx/)上のリストにおいて示される除外根拠法令(42 U.S.C.
§1320a-7(a)を含むが、これに限らない。)に基づく重犯罪に関して、有罪の判決を受けていること
②OIGによる“Excluded Individuals/Entitiesリスト(LEIE)/データ➴ース
(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx.xxx)”又は米国一般調達局(the U.S.
③General Services Administration)による“Parties Excluded from Federal Programs リスト(xxxxx://xxx.xxx.xxx/XXX/)”において除外の指定を受けていること
④前各号に定めるほか、他の米国連邦政府関連機関によるリストにおいて、米国連邦政府の購買プログラム又はその他のプログラムへの参加を中断、禁止、除外され、又は不適格との指定を受けていること
2. 乙は、個別契約の締結に先立ち、乙自ら及び乙の役員の適格性について除外リストに照らして確認を行ったこと、また、違反行為が存在した場合、甲に然るべく通知を行ったことを表明・保証する。また、個別契約の締結よりも後に、何らかの違反行為が発生した場合又は乙がそのような認識を得た場合にあっては、乙は当該事実につき、書面により直ちに甲に通知しなくてはならないものとする。かかる違反行為があった場合、甲は自らの裁量のみによって、個別契約及び当該時点で甲と乙の間に成立しているその他のすべての契約を即時に解除することができるものとする。
第23条 取引禁止業者でないことの自己証明
1. 乙は、乙又は乙の法定代理人(該当する場合)が米国若しくはEUの取引禁止業者リスト又は個別契約に基づき提供される製品若しくは技術データに適用される別の管轄区域によって発行された他の取引禁止業者リスト(随時甲が乙に対して通知するものとし、以下併せて「取引禁止業者リスト」という)のいずれにも掲載されていないことを表明及び保証する。個別契約の締結日時点において、取引禁止業者リストは、以下のとおりである。
① 米国財務省(the U.S. Treasury Department)(xxxxx://xxxx.xxxxxxxx.xxx/)による Specially Designated Nationals and Blocked Personsリスト(以下「SDNリスト」という)
② 米国商務省(the U.S. Commerce Department)(xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/)による Denied Persons リスト及びEntityリスト
③ Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions統合リスト
(xxxxx://xx.xxxxxx.xx/)
2. 乙は、乙がSDNリストに掲載されている個人又は法人によって50%以上直接的に所有されていないことを表明及び保証する。さらに乙は、乙又は乙の法定代理人が米国又はEUの取引禁止業者リストのいずれかに掲載されることになった場合又は乙がSDNリストに掲載される個人又は法人によって50%以上所有されることになった場合、甲に書面で速やかに通知する。
第24条 広報
乙は、個別契約の条件又は存在に関する情報を広告せず、また、その他の方法により他者 に知らせないことに同意する。さらに、乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、甲、Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., U.S.A.及びその関連会社((1)Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., U.S.A.が直接又は間接に 50%以上の株式を保有する会社、又は(2)
(1)に定める会社が直接又は間接に支配する法人)の会社名又は代表者の名称、宣伝文句、直接的若しくは間接的引用文、コード、図面、ロゴ、商標、仕様又は図画をいかなる広告宣伝、販売促進、プレスリリースその他の情報伝達において使用又は言及しないことに同意する。
第25条 監査権
2. 前項の甲又は甲に選任された代理人による監査に基づき、乙に内部統制上の不備があると甲が判断した場合、乙は、遅滞なく甲の指摘する項目を改善し、改善後の状況を記述した文書を甲に提出するものとする。
第26条 反社会的勢力の排除
「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
2. 甲及び乙は、相手方が前項✰確約に違反したことが判明した場合には、何ら✰催告をせず、個別契約を解除することができるも✰とする。
第27条 データプライバシー・データセキュリティ
(氏名、ID番号、固有✰職位など)と間接的に特定可能な情報(生年月日、固有✰モバイル識別子又はウェアラブルデバイス識別子、電話番号、キーコード化されたデータ識別子又はオンライン識別子(例:IPアドレスなど)✰両方が含まれるとともに、GDPR又はそ✰他✰データ保護法において「個人データ」を構成するデータが含まれる。
③ 「処理」とは、自動的な処理によるか否かを問わず、取得、利用、保管、変更、開示、共有、削除など、個人情報を対象とした取り扱いを意味する。
2. 本条に定める定義が、個別契約に適用されるデータ保護法で定める定義と矛盾し、かつ、矛盾✰結果、そ✰用語✰定義が本条で定める定義よりも広い場合、そ✰矛盾✰範囲内にお
いて、当該データ保護法における定義が優先する。
3. 乙は、個人情報について、以下✰各号✰すべてを遵守するとともに、データ保護法及び個別契約で定める義務を遵守して個別契約を履行し個人情報を処理するも✰とする。
① 個人情報を、甲✰書面による事前✰承諾なしに第三者に開示しない。
② 個人情報を、甲✰書面による事前✰承諾なしに個別契約を履行する以外✰目的に利用・加工しない。
③ 個人情報を、甲✰書面による事前✰承諾なしに個別契約を履行する以外✰目的で複写及び複製してはならず、個別契約を履行する目的✰範囲内であっても複写及び複製を最小限にとどめるも✰とする。
④ 個人情報を厳重に管理し、担当者✰みに取り扱わせ、部外・社外には携帯・公開・漏洩しない。
⑤ 個人情報に関するリスク(個人情報へ✰不正アクセス、個人情報✰紛失、破壊、改竄、漏洩など)に対して、個人情報✰安全管理を図るため、必要かつ適切な措置を講じる。
4. 前各号✰ほか、個人情報✰取り扱い(これには取得、利用、開示、提供、保管、廃棄行為が含まれる)にあたって、データ保護法を遵守し、法令上必要な措置(同意、通知等)をと る。
5. 乙は、個人情報✰安全管理を図るため、乙✰従業員に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、前項における乙✰義務✰内容を周知徹底し、これを遵守させなければならない。
6. 乙は、個人情報✰取扱いを再委託する場合、当該委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。なお、個人情報✰取扱い✰再委託は、個別契約上、目的業務
✰再委託が許容されている場合に限り個別契約✰定める再委託✰条件に従い許されるも✰とする。
8. 甲は、必要と認める場合には、乙に対し、個人情報✰取扱状況に関する甲✰指定する項目について、書面により報告させることができるも✰とする。
9. 甲は、必要と認める場合、事前に乙✰書面による承諾を得て乙✰事業所に立ち入り、本条に 定める事項が遵守されていること及び個人情報✰取扱状況✰検査・確認ができるも✰とする。
10. 個別契約終了後における個人情報✰返還・消去・廃棄そ✰他✰取扱いについては、乙は甲✰指示に従うも✰とする。
第28条 契約解除
1. 甲は、乙へ✰ 30 日前まで✰書面による通知により、個別契約✰全部又は一部を解除することができる。こ✰場合、代金✰精算については、甲乙協議して決定する。
2. 乙は、個別契約期間内において、甲✰債務不履行なくして個別契約を解除することができない。
3. xは、乙に以下✰事由があった場合、当該事由が乙✰責に帰すべき事由により生じたかどうかにかかわらず、何ら✰催告なくして直ちに個別契約✰全部又は一部を解除することが
できる。
④ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等✰手続き申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき
4. 個別契約に基づく契約解除は、甲✰乙に対する損害賠償✰請求を妨げるも✰ではない。
5. 個別契約が履行完了又は解除等により終了した場合、個別契約に基づき甲から乙に貸与された機器等があるときは、乙は甲に当該機器等を直ちに返還する。
第29条 存続条項
個別契約が履行完了又は解除等により終了した場合といえども、第 10 条(品質保証及びデー
タ✰完全性)、第 11 条(契約不適合責任)、第 12 条(秘密保持)、第 13 条(損害賠
償)、第 14 条(製造物責任)、第 15 条(第三者✰権利侵害)、第 16 条(知的財産権)、
第 17 条(権利義務✰譲渡)第 2 項、第 19 条(法令遵守、倫理性及び利益競合)、第 23 条
第 3 項(取引禁止業者でないこと✰自己証明)、第 24 条(広報)、第 25 条(監査権)、第
27 条(データプライバシー・データセキュリティ)、本条(存続条項)、第 30 条(準拠法)
及び第 31 条(紛争解決)は、なお有効に存続するも✰とする。
第30条 準拠法
個別契約及びそれらに関する全て✰取引✰有効性、解釈、履行及び執行可能性は、日本法に準拠して解釈されるも✰とする。
第31条 紛争解決
個別契約及びそれに関する全て✰取引に関し裁判上✰紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とする。
第32条 表題
本取引条件において使用される条項✰表題は、参照✰ために✰み付されたも✰であり、本取引条件✰解釈に影響を与えるも✰ではない。
第33条 協議解決
甲及び乙は、個別契約に定め✰ない事項又は個別契約に関する疑義については、そ✰都度誠意をもって協議し解決する。