Contract
xx公園再整備事業
事業契約書(案)
【修正版】
令和4年3月静岡市
事 業 契 約 書(案)
1 事 業 名 xx公園再整備事業
2 事 業 場 所 xxxxxxxxxxx 0000
3 事 業 期 間 本事業契約の締結日から令和 22 年 3 月 31 日まで
4 契約代金額 金●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円)
ただし、本事業契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。又、総支払額等の内訳については、別紙 7 に示すとおりとする。
5 契約保証金 添付契約条項第 11 条に記載のとおり
上記の事業について、発注者である静岡市(以下「市」という。)と【事業者の商号】(以下
「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、「民間資金等の活用による公共施設等 の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定に基づく静岡市議会の 議決がなされた場合には、これを本契約とする。ただし、静岡市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効となり、市は損害賠償の責めは負わない。又、下記年月日は、仮契約締結年月 日であることを確認する。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年●月●日
発注者
xxxxxxxxxxx0x0x静岡市
静岡市長 xx xx x
事業者住所 名称
代表取締役 印
目次
第 32 条 (本工事開始前及び本工事中の書類の提出) 11
第 39 条 (市による公園施設等の完成検査及び完工確認通知の交付) 13
第 45 条 (公園施設等の引渡し遅延による費用負担) 16
第 55 条 (維持管理・運営業務における要求水準の変更) 19
第 69 条 (収益施設等整備運営業務と事業者の直接収入) 23
第 71 条 (収益施設等整備運営業務における立会い、報告、調査等) 24
第 72 条 (収益施設等整備運営業務の全部又は一部の終了) 24
第 9 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び指定の取消等 26
第 2 節 契約期間終了時の措置等(公園施設等) 26
第 80 条 (契約期間終了時の措置等(公園施設等)) 26
第 81 条 (契約期間終了後の要求水準書等の不充足に関する責任) 27
第 3 節 契約期間終了時の措置等(収益施設等) 27
第 82 条 (契約期間終了時の措置等(収益施設等)) 27
第 83 条 (公園施設等引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 28
第 84 条 (公園施設等引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 30
第 85 条 (公園施設等引渡し前の法令変更による契約解除等) 30
第 86 条 (公園施設等引渡し前の不可抗力による契約解除等) 30
第 87 条 (公園施設等引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 31
第 88 条 (公園施設等引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 33
第 89 条 (公園施設等引渡し以後の法令変更による契約解除等) 33
第 90 条 (公園施設等引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 33
第 92 条 (事業者による事実の表明及び保証並びに誓約) 34
第 94 条 (法令変更による増加費用又は損害の取扱い) 35
第 96 条 (不可抗力による増加費用又は損害の取扱い) 35
別紙 8 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法 64
xx公園再整備事業事業契約書(案)
第 1 章 総則
1. 本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2. 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別 紙 1 に定めるとおりとする。
1. 事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2. 市は、本事業が、民間事業者が有する資金や技術、ノウハウを最大限活用するために民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
1. 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施に係る資金調達並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務(以下「本件業務」という。)により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 共通
・ SPC 運営管理(経営管理)業務
(2) プール再整備運営事業・公園再整備運営事業
・ 設計、建設及び工事監理業務
・ 維持管理業務
・ 運営業務
(3) 収益施設等整備運営事業
・ 収益施設等整備運営業務
2. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3. 本件業務の概要は別紙 2 の事業概要書のとおりとする。
1. 事業者は、別紙 3 の本日程表に定める日程に従って、本件業務を実施する。
2. 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと認めるとき又は本引渡予定日に公園施設等を市に引き渡すことができないと認めるときは、各本
件業務の開始予定日又は本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3. 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できない場合及び本引渡予定日に公園施設等を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
1. 本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、全て 事業者が負担する。本件業務に関する事業者の資金調達は、全て事業者の責任において行う。
2. 事業者が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
3. 事業者は、市の要請に基づき、社会資本整備総合交付金の申請手続について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、本件業務を、構成員又は協力企業に直接委託し、又は請け負わせるものとする。
2. 事業者は、前項により構成員又は協力企業が受託し、又は請け負った業務につき、当該構成員又は協力企業が第三者に委託し、又は請け負わせないようにしなければならない。ただし、あらかじめ市の承認を受けたときは、本件業務の一部を構成員又は協力企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3. 事業者は、本件業務に係る構成員又は協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
4. 事業者は、第1項又は第2項但書によりその業務の実施を構成員、協力企業又は第三者に委託し、又は請け負わせたときは、速やかに委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
5. 第 1 項又は第2項但書による構成員、協力企業又は第三者への業務委託及び請負は、全て 事業者の責任において行うものとし、構成員、協力企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
6. 事業者は、静岡市入札参加停止等措置要綱(平成 24 年4月1日施行)による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)を受託者又は請負人としてはならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
7. 事業者は、第2項但書に規定する一部委託先が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は静岡市暴力団排除条例(平成 25 年条例第 11 号)第2条第
3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でない旨の誓約書を
徴収し、その写しを市に提出しなければならない。ただし、市が必要でないと判断した場合は、この限りではない。
1. 事業者は、本事業契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴対法第2条第2号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2. 事業者は、第6条第1項又は第2項但書の規定により、本件業務を第三者に委託し、又は請け負わせた者(以下「請負人等」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入等を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、請負人等に対して警察に通報するよう指導しなければならない。
3. 事業者は、前各項に規定する報告及び通報に伴い市が行う調査及び警察が行う捜査に対し、誠実に協力しなければならない。
市は、事業者が入札参加停止者若しくは入札参加除外者又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者を受託者又は請負人としている場合は、事業者に対して、当該委託又は請負契約の解除を求めることができる。これにより当該契約の解除を行った場合における一切の責任及び費用は、事業者が負うものとする。
1. 事業者による本件業務の実施、その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の 許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならな い。本件業務の実施、その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出・各種 申請についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければ ならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2. 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3. 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4. 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5. 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、収益施設等整備運営事業に係るものを除き、第 11 章又は第 12 章の規定に従う。
1. 事業者が本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担す る。
2. 事業者による本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 12 章の規定に従う。
1. 事業者は、本事業契約の仮契約の締結日までに、建設業務期間における本事業契約に基づく義務の履行を保証するため、サービス対価 A(サービス対価の詳細は、別紙 7 記載のとおり。以下、各サービス対価について同じ)の合計金額の 100 分の 10 に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。
2. 前項に規定する契約保証金は、静岡市契約規則(平成 15 年静岡市規則第 47 号)第 35 条第1項各号に該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3. 第1項に規定する契約保証金は、静岡市契約規則第 36 条第1項各号に規定する担保の提供をもって、これに代えることができる。
4. サービス対価に変更があった場合には、第1項の保証の額がそれぞれ変更後のサービス対価 A の合計金額の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
5. 市は、第3項に基づき第1項の契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、建設業務が終了したときは、第1項に基づき納付された契約保証金を速やかに事業者に返還 する。
6. 第3項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、本事業契約が 終了又は解除された場合において、第 18 条その他の本事業契約の規定に基づき、事業者が 所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第 三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)の撤去(当該物件の滅失登記を含 む。)、事業用地の原状修復及び当該事業用地の市への引渡しの全てが完了したときは、市は、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当している場合、そ の額を控除した額)を速やかに事業者に返還する。
7. 前二項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
8. 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
1. 市及び事業者は、本事業に関し、本事業契約とともに、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2. 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、
本事業契約、基本協定書、入札説明書等に関する質疑回答、入札説明書等、実施方針等に関する質疑回答、実施方針等、提案書類の順にその解釈が優先する。
3. 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
1. 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2. 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
1. 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2. 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3. 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価 C 及び D の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第 2 章 既存施設及び事業用地等
1. 市は、事業者に対し、事業者が設計、建設及び工事監理業務のうち既存施設の解体・撤去 関連業務の実施上必要となる日(令和●年●月●日以前の日)までに、既存施設を引き渡す。
2. 市は、事業者に対し、前項の引渡しと同時に、既存施設に関する測量図面等、事業者によ る既存施設の解体・撤去関連業務の実施に必要であると合理的に認められる資料を交付する。
3. 市は、事業者に対し、現状にて既存施設を事業者に引き渡す義務を負う他、既存施設に関する一切の責任を負担しない。
1. 事業者は、事業用地において、本事業契約及び本事業関連書類に従い、本施設の整備を行
い、本施設を維持管理・運営する。
2. 事業者は、事業期間において、本件業務の履行に必要な限度で、事業用地を使用することができる。事業者は、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地を使用させ、又は収益を得させてはならない。
3. 事業者は、第 69 条に規定する使用料を除き、前項に基づく事業用地の利用に関して、使用料又は地代等を支払うことを要しない。
市は、現状にて建設業務及び収益施設等整備運営業務において使用する範囲の事業用地を事業者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する一切の責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地下埋設物、土壌汚染等の瑕疵で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して発生した増加費用又は損害の取扱いは、第 25 条の規定に従う。
1. 本事業契約の終了又は公園施設等若しくはその出来形の市への引渡し等により事業用地の全部又は一部が不用となった場合、事業者は、市に対し、速やかに当該不用となった事業用地を返還する。
2. 前項による事業用地の返還時において、当該不用となった事業用地に事業者が所有又はx xする工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、本事業契約に別段の定めが ない限り、当該物件を撤去(当該物件の滅失登記を含む。)するとともに、当該事業用地を 原状に修復し、市に明け渡さなければならない。
第 3 章 SPC 運営管理(経営管理)業務
事業者は、本事業契約の締結から終了まで、本事業契約及び本事業関連書類に従い、SPC運営管理(経営管理)業務を実施しなければならない。
第 4 章 施設の設計、建設及び工事監理業務
第 1 節 総則
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、施設の設計、建設及び工事監理業務を実施する。
2. 事業者並びに構成員及び協力企業が実施する設計、建設及び工事監理業務は、常に、設計、
建設及び工事監理業務に関する本事業契約及び本事業関連書類を満たすものでなければならない。
1. 事業者は、第6条に従い、設計業務、建設業務及び工事監理業務を、設計企業、建設企業、工事監理企業にそれぞれ委託し、又は請け負わせる。
2. 事業者は、設計、建設及び工事監理業務に係る構成員又は協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
1. 事業者は、設計、建設及び工事監理業務の全体を把握し調整を行う業務責任者並びに設計、建設及び工事監理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う管理責任者を定め、当該業務 責任者及び管理責任者の氏名その他必要な事項を、設計、建設及び工事監理業務の開始前に 市に届出、確認を受けなければならない。なお、建設業務及び工事監理業務の各管理責任者 は兼任することができない。
2. 事業者は、設計、建設及び工事監理業務に係る業務責任者及び管理責任者を変更した場合は、当該変更について、速やかに市に届出、確認を受けなければならない。
3. 事業者は、業務責任者及び管理責任者が事故又は病気等により長期間不在となる場合は、速やかに新たな業務責任者を配置しなければならない。
事業者は、設計及び建設期間中、自ら又は建設企業をして、別紙[4]に定める内容の保険 に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるもの として市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に提示しなければならない。
第 2 節 設計業務
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、設計業務に関する一切の責任
(設計上の誤り及び業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2. 事業者は、本事業契約の締結後、設計業務に着手する前に、設計業務計画書、設計工程表、組織体制表及び業務代理人等通知(設計経歴書)及びその他の設計業務の実施に必要な書類 等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合
も同様とする。
3. 事業者は、設計工程表に定めるスケジュールに従い、設計業務を行わなければならない。
4. 設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 次に掲げる市の責めに帰すべき事由により、公園施設等の設計に遅延が生じることが合理的に見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間につき本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
ア 市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
イ 本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)
ウ 市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 11
章又は第 12 章の規定に従う。
1. 事業者は、既に市が行ったものを除き、本工事に必要な調査を、自らの責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2. 事業者は、前項の調査を実施した結果、市が入札説明書等において提供した事業用地に関 する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、そ の確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議 する。なお、市が提供した事業用地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して 本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は事業者に合理的な増加費用又は 損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間につき本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。
3. 事業者は、事業用地に関し、市が提供した事業用地に関する参考資料から合理的に推測し得ない土質汚染、埋蔵文化財、不発弾、その他の地下埋設物等を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、事業用地の土質汚染(ただし、事業用地に固有の土壌汚染に限る。)、埋蔵文化財、不発弾、その他の地下埋設物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしている場合に限り、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤
謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害
(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4. 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から本条の調査に係る事項について報告を求めることができる。
1. 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、公園施設等の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
2. 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
3. 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
4. 設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 次に掲げる市の責めに帰すべき事由により設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間につき本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
ア 市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
イ 本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)
ウ 市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11 章又は第 12 章の規定に従う。
1. 事業者は、本事業関連書類に従い、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2. 事業者は、本事業関連書類に従い、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
3. 市は、前各項に基づき事業者より提示された設計図書が本事業関連書類の内容を満たして いないと判断した場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができ る。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に 報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見され
た場合も同様とする。
4. 事業者は、前各項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出し、その後設計業務報告書及び設計図書を市に提出しなければならない。
市は、設計及び建設期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の内容を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
事業者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく建築確認申請等を自ら行う。建築確認申請等にあたっては、事業者は市に事前説明を行うとともに、建築確認等取得時には市にその旨を報告する。
第 3 節 建設業務
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2. 事業者は、本引渡予定日までに、本工事を完成の上、第 44 条に基づいて公園施設等を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3. 公園施設等の建設方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
本工事に関して遅延が生じ、市又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 次に掲げる市の責めに帰すべき事由により本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間につき本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
ア 市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
イ 本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)
ウ 市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11 章又は第 12 章の規定に従う。
1. 事業者は、建設業務の着手までに、本事業関連書類に従い、建設業務の実施体制及び工事工程等の内容を含む建設業務計画書、建設業務実施工程表、施工体制台帳及び体系図、下請負人通知書、現場代理人・主任技術者等通知書(経歴書を添付。)、その他の着工前に必要な提出図書等を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2. 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議の上、市が定める期限までに月間工程表及び、工事月報、その他工事中に必要な提出図書等を作成し、市に提出しなければならない。
3. 事業者は、本工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
1. 事業者は、本工事の開始に先立って、自らの責任及び費用負担において、近隣住民に対して本事業の日程及び概要の説明を行い、工事工程等についての承諾を得るほか、近隣住民の理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大 気汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、法令 等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3. 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、前項の近隣対策の不調を理由として本事業の内容の変更をすることはできない。ただし、さらなる調整によっても近隣住民の理解が得られず、本工事の実施に支障が生ずるおそれが明らかな場合、市は、事業者と協議の上、本事業の内容の変更を検討する。
4. 第2項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5. 第2項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用(第2項の近隣対策の結果、本引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む)及び損害は、事業者がこれを負担する。
6. 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間につき延期することができる。又、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
事業者は、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における安全対策を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
1. 市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2. 市は、本工事開始前及び本工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3. 市は、公園施設等が設計図書に従い建設されていることを確認するために、随時、本工事に立ち会うことができる。
4. 前三項に規定する報告、説明又は立会いの結果、市が、公園施設等の建設状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を満たしていないと判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5. 事業者は、工事監理者が求める公園施設等の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6. 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、公園施設等の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
1. 市が事業者に対して本工事に係る工期又は工程の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を定める。
2. 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期又は工程を遵守できないことを理由として、工期又は工程の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期又は工程を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
3. 前二項の規定による本工事に係る工期又は工程の変更に伴い、市又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更した場合、市は、当該変更に伴い事業者が負担した増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更した場合、事業者は、当該変更
に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11 章又は第 12 章の規定に従う。
1. 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2. 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3. 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4. 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 11 章又は第 12 章に従う。
1. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、公園施設等のそれぞれについて竣工検査並びに機器、器具及び什器備品等の試運転等を行う。
2. 事業者は、市に対して、事業者が前項の検査及び試運転等を行う 14 日前までに、これらの検査を行う旨及びその予定日を通知する。
3. 市は、第1項の検査及び試運転等に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4. 事業者は、第1項の検査及び試運転等の結果を、速やかに当該検査及び試運転等の結果に関する書面の写しを添えて工事完了届とともに市に報告する。
第 39 条(市による公園施設等の完成検査及び完工確認通知の交付)
1. 市は、事業者から前条に基づく工事完了届(前条第4項の規定に基づき、竣工検査及び試 運転等の結果に関する書面の写しを添付することを要する。以下、同じ。)を受領した場合、受領後 14 日以内に速やかに事業者の費用負担により、公園施設等のそれぞれについて市が 指定する検査員による完成検査を行う。
2. 完成検査の方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 市は、事業者の立会いのもとで、完成検査を実施する。
(2) 完成検査は、本事業関連書類及び設計図書との照合により、これを実施する。
(3) 事業者は、備品の取扱いに関する市への説明を実施する。
3. 前二項に規定する完成検査の結果、公園施設等の状況が本事業関連書類又は設計図書の内 容を満たしていないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部 分について完成検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。
4. 市は、完成検査の結果、公園施設等が本事業関連書類及び設計図書の内容を満たし、本事業契約に従った維持管理・運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完工確認通知を交付し、市は第 44 条に従い公園施設等の引渡しを受ける。
5. 市は、完工確認通知の交付を理由として、公園施設等の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完工確認通知の交付を理由として、公園施設等について契約不適合責任の免責を主張し、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第 4 節 工事監理業務
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2. 事業者は、工事着手前に、工事監理企業をして「建築基準法」及び「建築士法」に規定される工事監理者として管理技術者、担当技術者を設置させ、市に対して業務代理人通知書
(経歴書)及び組織体制を通知し、工事監理企業及び工事監理者をして工事監理業務を行わせる。ただし、工事監理企業及び工事監理者は、建設企業と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
3. 事業者は、工事監理業務開始前に、工事監理業務計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
4. 事業者は、工事監理者をして、本事業関連書類に従い、本工事についての工事監理に関す る記録簿を作成させた上で、これを毎月市に提出させる。又、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事 監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従った維持管理・運営業務を行うために必要な備品を公園施設等に設置しなければならない。
2. 事業者が作成する備品リストに示された備品については、市への公園施設等の引渡しと同時に引き渡し、その所有権を市に移転しなければならない。ただし、リース方式による調達に客観的な合理性があり、市に不利益を及ぼさないと市が認めた備品については、事業者はリース方式によりこれを調達することができる。
3. 備品リストに示されていない備品についても前項の規定を準用する。
4. 事業者は、本引渡日までに、備品台帳を作成し市に提出しなければならない。
1. 事業者は、設計、建設及び工事監理業務並びに維持管理・運営業務開始に必要な一切の届出・申請・許認可等の手続を、自らの責任及び費用負担で行い、本日程表に定めるスケジュールに支障が生じないようにしなければならない。
2. 事業者は、前項に従って行った届出・申請・許認可等の書類の副本又は写し等を、速やかに市に提出しなければならない。
3. 事業者は、市から要請があった場合は、速やかに、社会資本整備総合交付金の申請等に必要な図面・概要書等を作成し、市に提出する。かかる図面・概要書等の作成に要する費用は事業者の負担とする。
1. 事業者は、維持管理・運営業務開始に先立ち、自らの責任及び費用負担において公園施設等の維持管理及び運営に必要な開始準備(市に対する備品の操作説明等を含む。)を行わなければならない。
2. 事業者は、本引渡予定日の 90 日前までに供用開始準備計画書を作成し、市の承認を受けなければならない。
3. 事業者は、維持管理・運営業務に関し、本引渡予定日までに別紙 4 に定める内容の保険に加入し、その証書の写しを市に提出しなければならない。
4. 事業者は、第1項に規定する開始準備を完了し、かつ、要求水準書及び年度事業計画書並 びに第2項の供用開始準備計画書に従って維持管理・運営業務の実施が可能となった段階で、市に対してその旨通知を行う。
事業者は、完工確認通知を受領し、かつ市が前条に従って事業者が本事業関連書類、基本事業計画書及び年度事業計画書に従って維持管理・運営業務を実施し得る体制にあることを確認した後、目的物引渡書を市に交付し、本引渡予定日において公園施設等(事業者が収益施設等整備運営業務に関し使用する備品以外の備品を含むが、第 41 条第2項但書(同条第
3項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式によるものと市が認めたものを除く。以下、本条において同じ。)を市に引き渡し、公園施設等の所有権を市に取得させる。事業者は、公園施設等について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な
所有権を市に移転しなければならない。
1. 市の責めに帰すべき事由により、公園施設等の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2. 事業者の責めに帰すべき事由により公園施設等の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅 延した場合、事業者は、当該遅延への対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、 本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含 む。)に応じ、遅延に係る施設のサービス対価 A に本引渡予定日における第 108 条に規定する 遅延利息の率を乗じることにより計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超え る損害額を市に支払わなければならない。
3. 法令の変更又は不可抗力により、公園施設等の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 11 章又は第 12 章に従う。
1. 市は、公園施設等又は事業者により公園施設等内に設置された備品(以下、この条において単に「公園施設等」という。)が本事業契約、入札説明書等及び提案書類の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該契約不適合が重要でない場合において、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2. 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス対価 A の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちにサービス対価 A の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 公園施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合の他、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3. 市は、引き渡された公園施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていた場合、その契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合には、当該請求等を行うことのできる期間は、引渡しの日から 10 年間とする。
4. 前項の規定にかかわらず、公園施設等内に設置された備品の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
5. 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6. 市が第3項又は第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項及び第8項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7. 市は、第3項又は第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8. 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9. 市は、公園施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
10. 事業者から引き渡された公園施設等の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
11. 公園施設等に契約不適合がある場合、市は、事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
12. 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による修補又は代替物の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約の締結後速やかに、大要別紙 5 の様式による保証書を差し入れさせる。
第 5 章 維持管理・運営業務
事業者は、公園施設等の維持管理及び運営について、法令等、本事業契約及び本事業関連書類に従って行うものとし、本指定に基づく指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
1. 市は、静岡市都市公園条例(平成 15 年条例第 231 号)(以下「公園条例」という。)、本条例及び本事業契約に基づき、本指定を受けた事業者に公園施設等の維持管理及び運営を行わせる。
2. 事業者は、維持管理・運営業務の実施に当たっては、関連する法令等並びに本事業契約及び本事業関連書類を遵守するとともに、指定管理者として公園施設等を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
3. 事業者は、本指定が維持管理・運営業務期間の開始日までに行われない又はその効力を失った場合には、維持管理・運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務に係る対価の支払又は費用の求償を求めることはできない。なお、事業者は、本指定が行われない又はその効力を失った場合にも、整備業務を完了して公園施設等を市に引き渡す義務を負う。
4. 維持管理・運営業務期間の開始日までに本指定が行われない又はその効力を失う見込みとなった場合、市と事業者はその対応について協議する。維持管理・運営業務期間の開始日までに、本事業契約の変更を含む対応方策について合意が成立しなかった場合、市は、本事業契約のうち維持管理・運営業務に係る部分を解除する。この場合、市又は事業者が維持管理・運営業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、維持管理・運営業務又はその準備に関して市及び事業者間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
5. 市は、前項による本事業契約の一部解除後も公園施設等の所有権を有するものとし、市は、サービス対価 A の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は② 一括払いにより支払う。
6. 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 4 項に基づき本事業契約が解除された場合、前項に規定する支払を除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
本指定に係る地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第5項に規定する期間
(以下「指定期間」という。)は、令和7年7月1日から令和 22 年3月 31 日までとする。
1. 本指定に係る公園条例第●条に規定する管理業務の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 公園施設等の使用許可に関する業務
(2) 公園施設等の使用に係る利用料金の徴収に関する業務
(3) 公園施設等及び備品の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるものの他、市が必要と認める業務
2. 前項各号に掲げる業務の細目は、要求水準書に定める。
市が自らの責任と費用において実施する業務の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 公園施設等を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業務
(2) 都市公園法((昭和 31 年法律第 79 号)第5条第1項に基づく許可
(3) 都市公園法第6条第1項に基づく許可
(4) 前各号に掲げるものの他、前条に規定した事業者による管理業務の範囲外の業務
1. 事業者は、維持管理・運営業務期間において維持管理・運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う統括責任者、維持管理業務及び運営業務ごとに各業務の全体を総合的に把握し調整を行う管理責任者を定め、維持管理・運営業務の開始前に市に届出を行い、その確認を受けなければならない。統括責任者及び管理責任者を変更した場合も同様とする。
2. 前項の管理責任者につき、維持管理業務と運営業務の管理者を兼務することはできないものとする。
1. 事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理・運営業務に係る基本事業計画書を作成し、公園施設の供用開始の 90 日前までに、市に提出して市の確認を受けなければならない。
2. 事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理・運営業務期間における事業年度ごとに維持管理・運営業務に係る年度事業計画書を作成し、各年度事業開始の 30 日前までに、市に提出して市の承認を受けなければならない。
3. 事業者は、維持管理業務又は運営業務に係る基本事業計画書又は年度事業計画書を変更した場合は、当該変更について、速やかに市の確認を受けなければならない。
事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理・運営業務期間にわたり、維持管理・運営業務に関する日報、月例報告書、半期報告書及び事業報告書をそれぞれ作成し、日報を除く各報告書について、管理責任者を通じて市に提出しなければならない。なお、各報告書は、地方自治法第 244 条の2第7項に規定する事業報告書を兼ねるものとする。
1. 市は、維持管理・運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価 C 及び D の変更を含む。)について協議を行い、事
業者の合意を得る。
2. 前項に基づき維持管理・運営業務に関する要求水準書の内容が変更されたことにより、市 又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 次に掲げる市の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用又は損害を負担する。
ア 市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
イ 本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により増加費用又は損害(公園施設等の損傷を含む。)が発生した場合の取扱いは、第 11 章又は第 12 章の規定に従う。
1. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実行するに当たって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施につ いて、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる 近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2. 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3. 第1項の規定にかかわらず、本事業の実施自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
事業者は、維持管理・運営業務を実施するために必要な電力、ガス、水道等は自らの責任及び費用負担(市からサービス対価として支払を受ける分を除く。)において調達しなければならない。
1. 事業者は、維持管理・運営業務に関して保有する情報の公開について、静岡市情報公開条例を遵守し、維持管理・運営業務に対する市民の理解と信頼を深めるよう努めなければならない。
2. 事業者は、維持管理・運営業務の実施に当たり、公園施設等の利用者及び市民から意見聴取を行うものとする。この場合、事業者は、実施時期、内容及び方法等について市と協議する。
1. 事業者は、維持管理・運営業務を行うに当たり作成又は取得した文書(この条において
「施設文書」という。)について、目録を作成の上、当該文書を適正に管理するものとし、市が指示する期間(次項において「保存期間」という。)当該文書を保存しなければならない。
2. 事業者は、保存期間が満了した施設文書を廃棄しようとするときは、市の承認を得るものとし、市の指示に従って確実に処分するものとする。
3. 事業者は、指定期間の満了時又は指定管理者の指定が取り消されたときは、施設文書を速やかに市に引き渡すものとする。ただし、当該文書の取扱いについて、市が別に指示したときは、当該指示によるものとする。
事業者は、維持管理・運営業務期間中、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙 4 に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に提示しなければならない。
1. 市は、事業者に対し、維持管理・運営業務期間中、維持管理・運営業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において運営及び維持管理の状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2. 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の運営及び維持管理の状況が、本事業関連書類の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 77 条に規定するモニタリング及び要求水準を満たしていない場合に関する手続に従う。
3. 市は、必要に応じて、公園施設等について、公園施設等の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4. 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、公園施設等の維持管理・運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第 2 節 維持管理業務
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行う。
2. 事業者が実施する維持管理業務は、常に、本事業契約及び本事業関連書類並びに基本事業
計画書及び年度事業計画書の内容を満たすものでなければならない。
1. 公園施設等の利用等に起因して公園施設等が損傷等した場合、市の責めに帰すべき事由に よる場合及び不可抗力による場合(疑義を避けるために付言すると、公園施設等利用者の通 常使用の範囲による損傷等、公園施設等利用者の故意、重過失若しくは過失による損傷等、 公園施設等利用者以外の第三者による損傷等、又は帰責者不明の人為的な損傷等については、不可抗力に含まれない。)を除き、事業者が自らの責任及び費用負担において、必要な修繕 等を行わなければならない。ただし、事業者において帰責事由のある者に求償することを妨 げない。
2. 事業者は、公園施設等に関し、年度事業計画書に定めのない修繕又は公園施設等に重大な 影響を及ぼす修繕を行う場合、市に対して、事前にその内容及びその他の必要事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。
3. 事業者は、公園施設等の修繕を行った場合、当該修繕について報告を行い、市が必要とする場合市の立会いによる確認を受けなければならない。当該確認後、事業者は、その内容を履歴として記録に残し、以後の維持管理業務を適切に実施すること。また、修繕内容を都市公園台帳等の電子媒体及び完成図書等に反映させ、常に最新の設備等の状態がわかるよう電子情報及び図面等を整備し、使用した設計図、完成図等の書面を市に提出する。
4. 法令等の変更又は不可抗力により、公園施設等の修繕を行った場合の取扱いは、第 11 章又は第 12 章の規定に従う。
事業者は、第 41 条第4項により事業者が市に提出した備品台帳により市の所有に係る備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)及び数量を含める。
第 3 節 運営業務
1. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2. 事業者が実施する運営業務は、常に、本事業契約及び本事業関連書類並びに基本事業計画書及び年度事業計画書の内容を満たすものでなければならない。
1. 公園施設等の利用料金(券種、期間利用券等の提案を含む。)は、本条例及び本事業関連
書類の定める範囲内で、市の承認を受けた上で、事業者が定める。又、事業者は、本条例及び本事業関連書類の定める範囲内で、市の承認を受けた上で、公園施設等の利用料金を変更することができる。
2. 事業者は、本条例に従い、維持管理・運営期間において、指定管理者として、公園施設等の利用者から前項の利用料金を徴収し、自らの収入とする。なお、利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行い、利用料金の未収納についても市はその責任を負担せず、事業者の負担とする。
3. 事業者は、公園施設等の利用料金に加え、収益施設等整備運営業務から得られる収入(以下、公園施設等の利用料金及び収益施設等整備運営業務から得られる収入を総称して「利用料金等」という。)も、自らの収入とすることができる。
4. 市は、随時、利用料金等の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
5. 市は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。
市は、本事業関連書類に基づき、維持管理・運営業務期間の開始日までに、静岡市議会の議決を経て、本条例を制定する。
事業者は、事業者の収入が提案時想定を大きく上回った結果、当初期待した以上の事業収益を享受できる場合として別紙7「5.需要変動に伴うサービス対価の改定(プロフィットシェア・ロスシェアの設定)」に定める基準に該当したときは、その利益の一部について、市への利益還元又は公園への再投資により市若しくは市民に還元するものとする。なお、還元の実施及び方法は、事業者が提案したものとする。
第 6 章 収益施設等整備運営業務
1. 事業者は、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類及び年度業務計画書に従って、収益施設等整備運営業務を実施する。収益施設等整備運営業務は、事業者から委託を受けた上で構成員又は協力企業が実施する。
2. 市は、事業者又は構成員若しくは協力企業の所有する収益施設等に関して都市公園法第5条及び公園条例に基づき事業者に設置管理許可を与える。設置管理許可に係る使用料等の詳細については、当該設置管理許可に係る許可書に定めるとおりとする。なお、当該収益施設等が構成員又は協力企業の所有するものである場合、当該構成員又は協力企業が市に対して別紙 6 に定める様式の誓約書を提出し、これを遵守することを条件とする。
3. 事業者は、収益施設等整備運営業務の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なけれ
ばならない。
4. 収益施設等整備運営業務から得られた収入は、事業者の収入とする。
5. 事業者は、収益施設等整備運営業務に係る事業計画書について、事前に市の確認を受けなければならない。
6. 駐車場(常設・臨時)の利用料金は、基本的には落札者の提案によるが、周辺の相場を踏まえ、市との協議の上、近隣と比較して著しく高い水準とならないようにすること。
7. 事業者は、収益施設等整備運営業務を実施するにあたり、公園施設等に係る第 33 条及び第 56 条の規定に準じた近隣対策を実施しなければならない。
8. 事業者は、収益施設等整備運営業務を実施するにあたり、公園施設等に係る第 38 条の規定に準じた竣工検査を実施しなければならない。
1. 事業者は、維持管理・運営業務と収益施設等整備運営業務を区分し、各々の収支を別に把握するものとする。
2. 収益施設等整備運営業務の実施において、事業者に損失が生じた場合は、市はこれを補填しない。
第 71 条(収益施設等整備運営業務における立会い、報告、調査等)
1. 市は、必要があると認めるときは、収益施設等整備運営業務の実施に立会うことができる。
2. 事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市に報告しなければならない。
(1) 収益施設等整備運営業務の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 収益施設等整備運営業務の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3) その他事業者において収益施設等整備運営業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
3. 市は、収益施設等整備運営業務を本事業契約及び本事業関連書類に従って適正に実施するため必要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め、事業者の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求め、又は収益施設等整備運営業務の実施について実地に調査することができる。
4. 事業者は、市から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
第 72 条(収益施設等整備運営業務の全部又は一部の終了)
1. 事業者は、収益施設等整備運営業務の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続することにより公園施設等の維持管理及び運営が困難となることが見込まれる場合、当該事実及びその根拠等につき書面により市に通知する。
2. 前項の通知を受けた場合、市は、収益施設等整備運営業務の継続について事業者と協議を行った上、市の判断により、業務の停止を命令したうえで、事業者による収益施設等整備運営業務の全部又は一部を終了させることができる。
3. 前項の規定は、市が、事業者による収益施設等整備運営業務について、本事業関連書類に定められた水準を満たしていないと判断した場合に準用する。
第 7 章 サービス対価の支払
1. 市は、本事業契約の定めるところに従い、本事業者に対して維持管理・運営業務の対価として、別紙 7「1.サービス対価の構成」に定めるサービス対価を支払う。
2. サービス対価の支払方法は別紙7「2.サービス対価支払方法」に、支払スケジュールと支払予定額は別紙7「3.対価の支払スケジュールと支払予定額」に、それぞれ定めるところによる。
1. 市及び事業者は、サービス対価について、別紙 7「4.物価変動の考え方」及び「5.需要変動に伴う改定」に定めるところにより、物価変動及び需要変動に基づく金額の改定について協議を行うことができる。
2. 事業者からの事業報告により、提案書類に含まれる事業収支計画を大幅に上回る利益が事業者に生じていると市が判断したときは、市は事業者に対してサービス対価の見直しに関する協議の場を設けさせることができるものとする。
市によるモニタリングの結果、本事業者の業務内容が本事業契約、要求水準書及び提案書類の内容を満たしていないと市が判断した場合には別紙 8 の規定に基づきサービス対価を減額する。
市は、年度事業報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が別紙 8 の記載に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第 8 章 モニタリング
1. 市は、本事業契約及び本事業関連書類の内容に適合した本事業の遂行を確保するため、事業者が実施するセルフモニタリングの結果を踏まえ、別紙 8 の規定に基づき、本件業務につ
きモニタリングを行う。
2. モニタリングの結果、事業者による本件業務の実施が本事業契約及び本事業関連書類の内容を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙 8 に従って、本件業務につき必要な措置を行う。
3. セルフモニタリングに係る費用は事業者が負担し、市が実施するモニタリングに係る費用は市が負担する。なお、モニタリングにおいて、市が状況の確認をする場合等にて事業者に発生する費用は、事業者の負担とする。
4. 事業者は、本件業務について、本事業契約及び本事業関連書類の内容を満たさない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告及び説明しなければならない。
第 9 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び指定の取消等
第 1 節 契約期間等
本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、維持管理・運営業務期間の終了日をもって終了する。
本事業契約の終了に際し、当該終了に係る一連の手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 2 節 契約期間終了時の措置等(公園施設等)
1. 事業者は、本事業契約が終了する1年前までに、公園施設等及び備品(以下、本条において単に「公園施設等」という。)の修繕の必要性等を検討し、本事業契約終了時の公園施設等の状態並びに市に対する引渡しまでの日程及び方法等から構成される引渡計画を策定し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2. 事業者は、前項の引渡計画に基づき、本事業契約が終了する6か月前までに、公園施設等に係る必要な修繕を完了し、市に対して完了届を提出する。
3. 市は、前項の完了届を受領した場合、公園施設等が要求水準書及び提案書類に記載された全ての事項を満たしているかを確認するための検査を実施する。当該検査の過程で公園施設等に修繕をすべき点が存在することが判明した場合、市は、事業者にその旨を通知し、事業者は速やかに自らの責任及び費用負担において修繕を行う。ただし、市が修繕を要すると判
断した箇所について、不可抗力に起因して修繕が必要とされることを事業者が証明した場合には、別紙 10 で事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は市が負担する。
4. 事業者は、本事業契約の終了に当たって、市の指定する期日までに、市又は市の指定する第三者に対し、市又は市の指定する第三者が要求水準書に記載する業務その他これに付随する業務の遂行のために公園施設等を継続して使用できるよう、維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、維持管理・運営業務に関して事業者が用いた操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。
5. 市は、必要と認める場合には、前項の引継ぎに先立ち、事業者に対して市又は市の指定する者による公園施設等の視察を申し出ることができるものとする。事業者は、市から当該申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
6. 事業者は、本事業契約が終了した場合において、公園施設等内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
7. 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市が当該処置に要した費用を負担する。
第 81 条(契約期間終了後の要求水準書等の不充足に関する責任)
1. 市は、前条の規定により引き渡された公園施設等が要求水準書及び提案書類に記載された 事項の全部又は一部を満たしていなかった場合、本事業契約の契約期間終了日から1年以内 に限り、事業者に対し、要求水準書及び提案書類に記載された事項の充足させるために必要 な措置を求めることができる。ただし、当該要求水準書等の不充足が重要でない場合におい て、その充足の措置に過分の費用を要するときは、市は、当該措置を求めることができない。
2. 市は、前項の措置に代えて、事業者に対し、要求水準書及び提案書類に記載された事項の全部又は一部の不充足に起因して市に生じた損害の賠償を請求することができる。
第 3 節 契約期間終了時の措置等(収益施設等)
1. 市は、事業者に対し、本事業契約が終了する1年前までに、収益施設等に係る本事業契約終了後の取扱いにつき次の各号に掲げるいずれかの方法によることを通知する。
(1) 事業者の責任及び負担により収益施設等を解体撤去し、公園施設等の運営に支障がないように必要な措置を講じた上、収益施設等の敷地を市又は市の指定する第三者に引き渡す。
(2) 市又は市の指定する第三者に対して収益施設等を無償で譲渡し、引き渡す。
2. 前項第1号及び第2号に規定する引渡期限は、本事業契約の契約期間終了日とする。
3. 第1項の規定にかかわらず、市及び事業者が合意した場合、収益施設等運営整備事業に係る設置管理許可の期間を延長する。この場合における収益施設等の取扱いその他の詳細については、市及び事業者が別途協議して定めるものとする。
第 4 節 公園施設等引渡し前の契約解除等
第 83 条(公園施設等引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1. 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して書面で通知することにより、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者による本件業務の内容が本事業関連書類の内容を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに公園施設等を市に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定又は設置管理許可が取り消されたとき。
(5) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始 その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又 はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(8) 事業者が市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者からこの契約の解除の申出があったとき。
(10)事業者が、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(11)法人税、消費税、地方消費税又は市税その他の税を滞納したとき。 (12)事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下
「委託契約等」という。)の締結に当たって、その相手方がアからオまでのいずれ かに該当することを知りながら、当該者と委託契約等を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る委託契約等の締結に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届出なかったとき。
(13)前各号に規定する場合の他、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明及び保証が真実でなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定若しくは設置管理許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2. 公園施設等の引渡し前に前項により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、市が支払うべきサービス対価 A の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する 期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市 は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
3. 市が第1項により本事業契約を解除した場合において、公園施設等の出来形部分が存在す る場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を、当該出来形部分に相応する工事費相 当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。以下、本項において同じ。)を支払うことにより買い取ることができる。
4. 前項に基づき市が当該出来形部分を買い取る場合、その買取代金と第2項の違約金及び損害賠償請求に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、当該相殺後の買取代金の残額を一括払いにより支払う。
5. 第3項の場合において、市が公園施設等の出来形部分の全部又は一部を買い取らない場合、事業者は、市と協議の上、自らの費用と責任により、公園施設等の買い取られない部分に係 る事業用地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。又、この場合、事業者は、解除前の支払スケジュールにより市が事業者に対し既に支払った サービス対価 A のうち、公園施設等の当該買い取られない部分に係る金額を、当該解除日に おける第 108 条に規定する遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
6. 前各項の規定にかかわらず、市は、第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、本事業契約の全部の解除に代えて、次の各号に掲げる措置を取ることができる。
(1) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
第 84 条(公園施設等引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1. 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知することにより、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、当該通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をすることにより、本事業契約の全部を解除することができる。
2. 前項により本事業契約が解除された場合、市は、公園施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3. 市は、前項により公園施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、一括払いにより支払う。
4. 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
第 85 条(公園施設等引渡し前の法令変更による契約解除等)
1. 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、第 93 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が、事業者による本事業の継続が困難であると判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者に対して書面で通知することにより、本事業契約の全部を解除することができる。
2. 前項により本事業契約が解除された場合、市は、公園施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3. 市は、前項により公園施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、一括払いにより支払う。
第 86 条(公園施設等引渡し前の不可抗力による契約解除等)
1. 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、第 95 条に基づく協議にもかかわ
らず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に対して書面で通知することにより、本事業契約の全部を解除することができる。
2. 前項により本事業契約が解除された場合、市は、公園施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。
3. 市は、前項により公園施設等の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、一括払いにより支払う。
第 5 節 公園施設等引渡し以後の契約解除等
第 87 条(公園施設等引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1. 本引渡日以後において、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して書面で通知することにより、本指定を取り消し、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、公園施設等について、連続して 30 日以上又は1年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、基本事業計画書及び年度事業計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、第 72 条の規定に基づき市が事業者による収益施設等整備運営業務の全部又は一部を終了させることができるとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定又は設置管理許可が取り消されたとき。
(6) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(7) 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(8) 構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(9) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(10)事業者の責めに帰すべき事由により、事業者からこの契約の解除の申出があったとき。 (11)事業者が、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分その他公
権力の処分を受けたとき。
(12)法人税、消費税、地方消費税又は市税その他の税を滞納したとき。 (13)事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る委託契約等の締結に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と委託契約等を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る委託契約等の締結に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届出なかったとき。
(14)別紙 8 の定めるところにより本事業契約を解除できるとき。
(15)前各号に規定する場合の他、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明及び保証が真実でなく、その違反、不実若しくは不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2. 市は、前項による本事業契約の解除後も、公園施設等の所有権を有する。
3. 第1項により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価C 及びD の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4. 前各項の規定にかかわらず、市は、第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、本事業契約の全部の解除に代えて、次の各号に掲げる措置を取ることができる。
(1) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
第 88 条(公園施設等引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1. 本引渡日以後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知することにより、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知することにより、本事業契約の全部を解除することができる。
2. 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3. 市は、第1項の規定による本事業契約の解除後も、公園施設等の所有権を有する。
4. 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
第 89 条(公園施設等引渡し以後の法令変更による契約解除等)
1. 本引渡日以後において、第 93 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後にお ける法令等の変更により、市が、事業者による本事業の継続が困難であると判断した場合又 は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、さらに書面で通知することにより、本事業契約の全部を解除し、本指定を取り消すことがで きる。
2. 市は、前項による本事業契約の解除後も、公園施設等の所有権を有する。
3. 市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払う。その支払方法については市及び事業者が協議により決定するものとする。
第 90 条(公園施設等引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
1. 本引渡日以後において、第 95 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に対して書面で通知することにより、本事業契約の全部を解除し、本指定を取り消すことができる。
2. 市は、前項による本事業契約の解除後も、公園施設等の所有権を有する。
3. 市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払う。その支払方法については市及び事業者が協議により決定するものとする。
公園施設等引渡し以後において、本事業契約の全部が解除された場合における公園施設等 及び収益施設等に係る取扱いについては、第 80 条から第 82 条までの規定の趣旨に従い、当 該各規定を適宜読み替えて適用するものとし、事業者は、当該適用に基づく市の指示に従う。
第 10 章 表明及び保証並びに誓約
1. 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な市に対する説明が欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の杜内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2. 事業者は、本事業契約に基づく全ての債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結 したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第 11 章 法令変更
1. 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び
事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2. 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
法令等の変更により、本業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 9 の定めに従う。
第 12 章 不可抗力
1. 事業者は、不可抗力により、公園施設等について、本事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2. 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに公園施設等の設計及び建設、本引渡予定日、並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
不可抗力により、本業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 10 の定めに従う。
第 13 章 その他
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事
業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき 事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
1. 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主をして、基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を市に対して提出させる。
2. 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対して株式又は新株予約権を割り当てるときは、事前に市の承諾を得なければならず、かつ、かかる場合、事業者は、当該株式又は新株予約権の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を提出させる。
3. 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、構成員が事業者の発行済株式総数及び議決権の過半数を保持するようにする。
1. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日から3か月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第 435 条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる。
2. 市は、前項の提出書類の内容等について、疑義がある場合、事業者に対し説明を求めることができる。この場合において、事業者は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
事業者は、地方自治法第 199 条第7項、第 252 条の 37 第4項又は第 252 条の 42 第1項に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査が行われる場合、又は同法第 98 条第2項の規定に基づき議会から監査委員に対し市の事務に関する監査の求めがあって監査委員による監査が行われる場合には、出頭、調査、帳簿書類その他記録の提出等の請求に応じなければならない。
1. 市は、設計図書等及び公園施設等について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2. 設計図書等又は公園施設等が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3. 事業者は、市が設計図書等及び公園施設等を次の各号に掲げるところにより利用すること ができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下、本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使し、又は行使させ てはならない。
(1) 設計図書等及び公園施設等の内容を公表すること。
(2) 公園施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 公園施設等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 公園施設等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4. 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は公園施設等の内容を公表すること。
(3) 公園施設等に事業者の実名又は変名を表示すること。
1. 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び公園施設等を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2. 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作 権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に 対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
事業者は、第三者の特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、入札説明書等に特許権等の対象であることが明記されておらず、事業者が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
1. 本事業契約の各当事者は、本事業又は本事業契約に関して知り得た全ての情報のうち、次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本事業契約の目的以外には使用しないことを
確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本事業契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
2. 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。この場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
3. 第1項の規定にかかわらず、本事業契約の各当事者は、裁判所等により開示が命ぜられた場合又は市が法令若しくは情報公開条例等に基づき開示することが必要となる場合、その対象となる秘密情報を開示することができる。
1. 事業者は、維持管理・運営業務の遂行上知り得た個人に関する情報の取扱いに当たっては、別紙 11 を遵守しなければならない。
2. 事業者の役員及び使用人並びに第6条第1項又は第2項但書による委託先又は請負先の役員及び使用人は、維持管理・運営業務の遂行上知り得た秘密を外部へ漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。事業期間が満了し若しくは本事業契約が解除され、又はその職を退いた後も同様とする。
第 14 章 雑則
1. 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び 事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2. 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めに従う。
3. 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4. 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示
第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
事業者は、維持管理・運営業務期間中、公園施設等の周辺にて実施されることのある公共工事等について市が合理的に必要な協力を求めた場合、市と協議の上、これに協力する。
1. 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2. 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
3. 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、関係者協議会を設置することができる。
4. 関係者協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。
本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
本事業契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
別紙 1 用語の定義
(1) 維持管理・運営業務
運営業務及び維持管理業務の総称をいう。
(2) 維持管理・運営業務期間
維持管理・運営業務を実施する期間をいい、令和7年7月1日から令和 22 年3月 31 日まで
(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
(3) 維持管理企業
事業者から直接維持管理業務を受託し、又は請け負う者である●●をいう。
(4) 維持管理業務
本件業務のうち公園施設等に係る維持管理業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(5) 運営企業
事業者から直接運営業務を受託し、又は請け負う者である●●をいう。
(6) 運営業務
本件業務のうち公園施設等に係る運営業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(7) SPC 運営管理(経営管理)業務
本件業務のうち SPC の運営管理等に係る業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(8) 既存施設
本事業用地内に設置されている既存の建物、プール、遊具等の施設をいい、詳細は要求水準書において特定される。
(9) 基本協定書
本事業に関し、市と代表企業、構成員及び協力企業との間で令和●年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
(10)基本設計図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の基本設計図書をいう。
(11)供用開始予定日
公園施設等の供用開始予定日(維持管理・運営業務期間の開始予定日)である令和7年7月
1日をいう。
(12)協力企業
落札者を構成する企業のうち、事業者に株主として出資せず、本事業に係る業務の一部を事業者から直接受託し、又は請け負う者をいう。
(13)建設企業
事業者から直接建設業務を受託し、又は請け負う者である●●をいう。
(14)建設業務
本件業務のうち公園施設等に係る建設業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(15)公園施設等
事業者が本事業契約に従いその整備業務及び維持管理・運営業務を行うプール施設等及び公園施設をいい、詳細は本事業関連書類に定める。
(16)完成図書
要求水準書において、事業者から市に提出することとされている、公園施設等に係る竣工図書及びその電子データをいう。
(17)工事監理企業
事業者から直接工事監理業務を受託し、又は請け負う者である●●をいう。
(18)工事監理業務
本件業務のうち公園施設等に係る工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(19)構成員
落札者を構成する企業のうち、事業者に株主として出資する者であって、本事業に係る業務の一部を事業者から直接受託し、又は請け負う者をいう。
(20)サービス対価
本事業契約に基づく事業者の設計業務、建設業務、工事監理業務及び維持管理・運営業務の履行に対して市が支払う対価をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 7 に記載のとおりである。
(21)事業期間
本事業契約の締結日を開始日とし、令和 22 年3月 31 日まで(ただし、本事業契約が解除等により同日以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
(22)事業年度
毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締結日から当該事業年度の3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
(23)事業用地
本事業の用に供される土地をいい、詳細は要求水準書において特定される。
(24)実施設計図書
要求水準書に規定される仕様及び部数の実施設計図書をいう。
(25)実施方針等
令和3年5月公表の大浜公園再整備事業実施方針及びその付属資料(その後の変更を含む。)をいう。
(26)実施方針等に関する質疑回答
実施方針、要求水準書(案)に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
(27)指定管理者
地方自治法第 244 条の2第3項に定義される指定管理者であって、本条例に基づき、公園施設等のうちの公の施設の管理に当たる者をいう。
(28)収益施設等
本公園の通年利用を促進するカフェ、レストラン、スポーツ支援施設等の収益施設及び駐車場をいう。
(29)収益施設等整備運営事業
本事業のうち、事業者の提案により行う、収益施設等整備運営事業をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(30)収益施設等整備運営事業期間
本事業関連書類に従い、事業者が収益施設等整備運営事業を実施する期間をいう。
(31)整備業務
設計業務、建設業務、工事監理業務及びその他の関連業務の総称をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(32)整備業務期間
本事業契約の締結日から本引渡予定日までの期間をいう。ただし、事業者が本引渡予定日までに全ての公園施設等を市に引渡せなかった場合には、市が全ての公園施設等の引渡を受けた日までの期間をいう。
(33)設計企業
事業者から直接設計業務を受託し、又は請け負う者である●●をいう。
(34)設計業務
本件業務のうち公園施設等に係る設計業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(35)設計図書
基本設計図書、実施設計図書及び公園施設等についてのその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
(36)設計図書等
設計図書、完成図及びその他本事業契約の整備業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
(37)代表企業
落札者を代表する企業として提案書類において定められた構成員である●をいう。
(38)提案書類
落札者が入札手続において市に提出した本事業の実施に係る提出書類一式(入札説明書等に 関する提出書類、入札参加資格審査に関する提出書類、入札及び事業提案に関する提出書 類)、提案書類に関する市からの質問書に対する回答書その他提案書類の説明又は補足とし て落札者又は事業者が本協定締結日までに市に提出して受理されたその他一切の資料をいう。
(39)入札説明書等
令和4年3月1日付で公表された、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)及び事業契約書(案)並びにその他の本事業を実施する事業者の 入札手続に関して市が公表した資料(いずれも別添・別冊・別紙関連資料その他一切の附属
書類を含み、その後入札までに公表されたそれらの変更及び修正を含む。)並びにその他本事業を実施する事業者の入札手続に関して市が公表し又は落札者に提示した資料(その後の変更を含む。)をいう。
(40)入札説明書等に関する質疑回答
入札説明書等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
(41)不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震、疫病若しくは公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱若しくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、疑義を避けるために付言すると、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。又、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は「疫病」に該当するところ、市又は事業者において、当該時点の具体的事情に基づき通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしても本事業契約上の義務の履行に重大な支障が生じるといえる場合は、基本的に「不可抗力」に該当するものとする。
(42)法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置の総称をいう。
(43)本件業務
本事業のうち、以下の業務を個別又は総称していい、詳細は要求水準書及び提案書類による。ア SPC 運営管理(経営管理)業務
イ 設計、建設及び工事監理業務ウ 維持管理業務
エ 運営業務
オ 収益施設等整備運営業務
(44)本工事
建設業務に係る工事をいう。
(45)本事業
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、市が特定事業として選定した大浜公園再整備事業をいう。
(46)本事業関連書類
基本協定書、入札説明書等、入札説明書等に関する質疑回答、実施方針等、実施方針等に関する質疑回答、提案書類の総称をいう。
(47)本事業契約の締結日
本事業契約の仮契約が静岡市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
(48)本施設
公園施設等及び収益施設等の総称をいう。
(49)本指定
事業者を、公園施設等の指定管理者として指定することをいう。
(50)本条例
公園施設等の設置及びその管理に関する事項並びに指定管理者に関する事項について市が定める条例(同条例施行規則を含む。)をいう。
(51)本日程表
別紙 3 記載の本事業に係る日程表をいう。
(52)本引渡日
公園施設等の全部が実際に市に引き渡された日をいう。
(53)本引渡予定日
令和●年●月●日又は本事業契約に従い変更されたその他の日をいう。
(54)セルフモニタリング
基本事業計画書及び年度事業計画書にて作成するモニタリング計画に基づき、事業者が自ら実施するモニタリングをいう。
(55)モニタリング
本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 8 の規定に基づき、本件業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
(56)要求水準書
本事業に関し令和4年3月1日に入札説明書とともに公表された要求水準書及びその別紙
(その後の変更を含む。)をいう。
(57)落札者
本事業の実施に関して入札手続により選定された複数の企業からなる共同企業体をいう。
なお、その他本事業契約に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書において定められた意味を有するものとする。
別紙 2 事業概要書
※市は、要求水準書及び事業者の提案書類に従い作成する。
別紙 3 本日程表
1.本事業契約の締結日 | 静岡市議会の議決の日 |
2.整備業務期間 | 本事業契約の締結日~令和7年6月 30 日 |
3.本工事開始日 | 本事業契約の締結日 |
4.本引渡予定日 | 令和7年6月 30 日 |
5.維持管理・運営業務期間 | 令和7年7月1日~令和 22 年3月 31 日 |
6.本事業契約終了日 | 令和 22 年3月 31 日 |
別紙 4 事業者等が付保する保険
(第[23]条、第[43]条、第[60]条関係)
事業者は、本事業契約に基づき、事業者の責任と費用負担により次の条件を充足する保険(類似の機能を有する保証、共済等を含む。以下同じ。)を付保するものとする。ただし、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容の条件とするほか、事業者が提案するその他の保険を付保することを妨げるものではない。又、以下の条件を満足するに足る内容が担保されるのであれば、その種類・名称にはこだわらない。
1. プール再整備運営事業・公園再整備運営事業
(1) 設計及び建設期間の保険
ア 建設工事保険(工事内容により、建設工事保険又は組立保険又は土木工事保険又はこれらの組合せによることも差し支えない。)
・保険契約者 | :事業者又は建設企業(工事請負人等) |
・保険の対象 | :公園施設等の建設工事 |
・保険期間 | :基礎工事着工時から市に対する完成引渡し時まで |
・保険金額(補償額) | :請負代金額 |
・補償する損害 | :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害 |
・その他 | :市を追加被保険者とすること |
イ 第三者賠償責任保険
・保険契約者 | :事業者又は建設企業(工事請負人等) |
・保険期間 | :工事開始日を始期とし、本件引渡日を終期とする。 |
・てん補限度額 (補償額) | :・対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 ・対物:1事故当たり1億円以上 |
・補償する損害 | :本件工事に起因して第三者の身体障害および財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
・その他 | :市を追加被保険者とすること 交❹責任担保追加特約を附帯すること |
・保険契約者 | :事業者又は維持管理企業・運営企業(維持管理・運営受託者等) |
・保険期間 | :維持管理・運営期間開始日から維持管理・運営業務期間の終了日まで(毎年ごとの契約更新も差し支えない。) |
・てん補限度額 (補償額) | :・対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 ・対物:1事故当たり1億円以上 |
・補償する損害 | :本件施設の所有、使用若しくは管理および本件施設内での事業に 伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
・その他 | :市を追加被保険者とすること 交❹責任担保追加特約を附帯すること |
(2) 維持管理・運営業務期間の保険(一部、維持管理・運営業務開始準備を含む)ア 施設賠償責任保険
イ 維持管理業務・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険
・保険契約者 | :事業者又は維持管理企業・運営企業(維持管理・運営受託者等) |
・保険期間 | :公園施設等を使用した開業準備業務の開始日から維持管理・運営業務期間の終了日まで(毎年ごとの契約更新も差し支えない。) |
・てん補限度額 (補償額) | :・対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 ・対物:1事故当たり1億円以上 |
・補償する損害 | :維持管理・運営業務開始準備段階から、維持管理業務・運営業務 に起因して第三者の身体障害および財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
・その他 | :市を追加被保険者とすること 交❹責任担保追加特約を附帯すること |
※上記以外は事業者の提案による。
2. 収益施設等整備運営事業
1.プール再整備運営事業・公園再整備運営事業で規定した保険につき、必要に応じて保険の範囲に含めることは差し支えない。事業者の提案によることとし、提案書類に従い規定する。
以上
別紙 5 保証書の様式(案)
【建設企業】(以下「保証人」という。)は、大浜公園再整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が静岡市(以下「市」という。)との間で締結した令和●年●月●日付事業 契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務につき、事業者と連帯して保証する。
なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第 1 条 (保証)
保証人は、本事業契約第 46 条に基づく契約不適合責任に基づき事業者が市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第 2 条 (通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条 (保証債務の履行の請求)
1. 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2. 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3. 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第 4 条 (求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第 5 条 (終了及び解約)
1. 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2. 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履
行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条 (準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
第 7 条 (管轄裁判所)
本保証書に関する全ての紛争は、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和●年●月●日
保証人: 代表取締役
別紙 6 誓約書の様式(案)
【構成員又は協力企業】(以下「所有者」という。)は、大浜公園再整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が静岡市(以下「市」という。)との間で締結した令和●年●月
●日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づき、以下のとおり誓約する。
なお、本誓約書において用いられる用語は、本誓約書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第 1 条 (目的)
本誓約書は、事業者が収益施設等整備運営業務を実施する上で必要となる収益施設等につ き、事業期間全体にわたり安定的に使用するために必要かつ十分な使用権原の確保等のため、所有者において遵守すべき事項について定めることを目的とする。
第 2 条 (使用権原)
1. 所有者は、事業者に対し、事業者が収益施設等整備運営業務を実施する上で必要となる収益施設等につき、事業期間全体にわたり安定的に使用するために必要かつ十分な使用権原を付与するため、事業者による収益施設等整備運営業務の開始に先立ち、事業者との間で借地借家法に基づく定期建物賃貸借契約その他これに相当する契約(以下「本賃貸借契約等」という。)を締結する。
2. 所有者は、市に対し、事業者が収益施設等整備運営業務を開始する 30 日前までに本賃貸借契約等に係る契約書の写しを提出する。
3. 所有者は、市が、事業者において事業期間全体にわたり安定的に使用するために必要かつ十分な使用権原の確保の観点から本賃貸借契約等の合理的な修正を求めた場合、事業者による収益施設等整備運営業務の開始前にこれに応じなければならない。
第 3 条 (処分等の制限)
1. 所有者は、事業期間中、その所有する収益施設等を継続して所有するものとし、市の書面による事前の承諾がある場合を除き、収益施設等について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。以下「譲渡等」という。)及び増改築その他の収益施設等の現状の変更(事業者による収益施設等整備運営業務を阻害しないものを除く。)を行わない。
2. 所有者は、市の書面による事前の承諾を得て、その所有する収益施設等について譲渡等を する場合には、その相手方をして、本誓約書と同様の内容の誓約書を事前に市に提出させる。
第 4 条 (契約期間終了時の措置)
契約期間終了により本事業契約が終了する場合、所有者は、本事業契約第 82 条の規定に
基づき、その所有する収益施設等について、市の指定する次の各号のいずれかの方法に従う。
(1) 事業者の責任及び負担により収益施設等を解体撤去し、公園施設等の運営に支障がないように必要な措置を講じた上、収益施設等の敷地を市又は市の指定する第三者に引き渡す。
(2) 市又は市の指定する第三者に対して収益施設等を無償で譲渡し、引き渡す。
第 5 条 (契約解除時の措置)
公園施設等引渡し以後において、本事業契約の全部が解除された場合における収益施設等に係る取扱いについては、本事業契約第[82]条の規定の趣旨に従い、当該規定を適宜読み替えて適用するものとし、所有者は、当該適用に基づく市の指示に従う。
第 6 条 (準拠法)
本誓約書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
第 7 条 (管轄裁判所)
本誓約書に関する全ての紛争は、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 8 条 (誠実協議)
本誓約書に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本誓約書の解釈に関して疑義が生じた場合、所有者は、第1条に規定する、事業者が収益施設等につき事業期間全体にわたり安定的に使用するために必要かつ十分な使用権原の確保等の目的を適切に達成する観点から、その都度、誠意をもって市と協議する。
令和●年●月●日
所有者: 代表取締役
別紙 7 サービス対価の構成及び支払方法
1.サービス対価の構成
サービス対価 | 明細 | |
設計、建設及び工事監理業務に係る対価 | A | 設計、建設及び工事監理業務に係る対価のうち、以下の費用 ・設計業務に係る費用 ・建設業務に係る費用 ・既存施設の解体・撤去関連業務 ・工事監理業務に係る費用 ・上記全てに対する消費税相当額 |
B | 設計、建設及び工事監理業務に係る対価のうち、以下の費用 ・SPC(事業者)の設立・開業に係る費用 ・施設整備業務期間中に発生する、SPCの運営管理業務に係る費用 ・上記全てに対する消費税相当額 | |
維持管理業務及び運営業務に係る対価 | C | プール再整備運営事業の維持管理業務及び運営業務に係る費用 ※2 ・人件費 ・光熱水費 ・計画修繕費 ・その他 ・上記全てに対する消費税相当額 |
D | 公園再整備運営事業の維持管理業務及び運営業務に係る費用 ・人件費 ・光熱水費 ・計画修繕費 ・その他 ・上記全てに対する消費税相当額 |
※1 サービス対価は、事業者からの提案による金額とする。
※2 サービス対価 C については、プール再整備運営事業に係る維持管理業務及び運営業務に係る費用の 25%以内の額を提案の上限とし、残りはプール再整備運営事業の運営による収入で補うこと。
2.サービス対価支払方法
サービス対価 | 明細 | |
設計、建設及び工事監理業務に係る対価 | 共通 | 【支払方法】 ・市は、設計、建設・工事監理業務に係る対価のうち、出来高払分を、設計・建設期間にわたり毎年度の出来高に応じて、完工確認通知を交付後、当該年度末の3月に事業者に支払うものとする。 ・支払額は、各年度のサービス対価ABの支払額の上限額の範囲内とする。 ・令和4年度のサービス対価ABの支払上限額については【●円】(消費税及び地方消費税を含む、令和4年度の市予算額)とする。 令和4年度の支払上限額を踏まえ、令和5年度~令和7年度は、原則、事業者提案のサービス対価ABの総額から令和4年度の上限額を差し引いた金額を3か年で平均した金額とする。 ・具体の支払額は、落札者と協議の上で、仮契約までに最終決 定する予定である。 |
A | 【支払手続】 <令和4年度~令和6年度> ・事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後速やかに、市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、当該請求書を適法に受理した日から30日以内に事業者に対してサービス対価A及びそれに係る消費税相当額を支払う。なお、請求額が支払上限額未満の場合、差額分は翌年度に繰り越して支払上限額を増額する。 <令和7年度> ・事業者は、公園施設等の引渡し後速やかに、市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、当該請求書を適法に受理した日から30日以内に、事業者に対してサービス対価A及びそれに係る消費税相当額を支払 う。 | |
B | 【支払手続】 ・サービス対価Aと同様。 | |
維持管理業務及び運営業務に係る対価 | C | 【支払方法】 ・維持管理・運営期間中の利用料金収入の増減にかかわらず、原則として、毎回定額を支払う(平準化払とする)。 ・支払対象期ごとに、年度支払とし、当該年度の6月に当該年度のサービス対価Cを支払う。 ・上記、支払方法の取扱いに伴い生じた1円未満の端数については、切り捨て処理とする。 ・具体の支払額は、落札者と協議の上で、最終決定する予定である。 【支払手続】 ・市は、当該年度の前年度にあたる維持管理・運営業務に関する日報、月例報告書、事業報告書を基に、別紙[8]のとおりモニタリングを実施し、その結果を事業者に通知する。なお、当該通知は、当該支払対象年度の5月末までに行うものとす る。 |
・事業者は、上記通知を受理後、速やかに市に対して請求書を送付する。 ・市は、当該請求書を適法に受理した日から30日以内に、サー ビス対価Cを事業者に支払うものとする。 | ||
D | 【支払方法】 ・サービス対価Cと同様。 【支払手続】 ・サービス対価Cと同様。 |
3.サービス対価の支払スケジュールと支払予定額
市は、詳細な支払スケジュールと支払予定額を、事業者提案(様式 17-2)に基づき作成する。
4.物価変動の考え方
(1) 対象となるサービス対価
「サービス対価 A」、「サービス対価 C」及び「サービス対価 D」について、以下のとおり物価変動を踏まえた改定を行うものとする。なお、「サービス対価 A」については、建設業務に係る費用(設計業務、工事監理業務、既存施設の解体・撤去費関連業務に係る費用を除いた直接工事及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費)とす る。
(2) 対象となる費目と指標
(ア)サービス対価 A の改定
① 使用する指標
費目 | 指標 |
サービス対価 A -建設業務に係る費用 | 「建設物価(一般財団法人建設物価調査会)」の建設費指数 (集合住宅RC-工事原価、名古屋)」 |
サービス対価 A に係る対価の改定にあたっては、以下の指標に基づき費目別にて算定する。
② 改定についての協議の時期と判定
市又は事業者は、設計・建設工事期間内で本事業契約締結の日から 12 か月を経過した後に、入札書類の受付日の属する月の指標値を基準として、改定の請求日の属する月の指標を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、事業者又は市に対して物価変動に基づく改定の協議を行うことができる。
又、前回改定日から 12 か月を経過した後の設計・建設工事期間内に、前回改定日の属する月の指標を基準として、改定の請求日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合も同様とする。
【サービス対価改定の有無の判定】
|改定の請求日の属する月の指標-入札書類の受付日の属する月の指標| >1.5
③ 改定の計算方法
改定後のサービス対価は、それぞれ以下の計算により改定するものとする。
Pt = Po × α
Pt:改定後のサービス対価 Po:改定前のサービス対価
α:物価改定率
(=改定の請求日の属する月の指標/入札書類の受付日の属する月の指標)
(イ)サービス対価 C 及びD の改定(光熱水費を除く費用)
① 使用する指標
費目 | 指標 |
人件費 | 「毎月勤労統計調査(厚生労働省)」 :賃金指数(きまって支給する給与/調査産業計) |
計画修繕費 | 「建設物価(一般財団法人建設物価調査会)」の建設費指数(集 合住宅RC-工事原価、名古屋)」 |
その他 | 「消費税を除く国内企業物価指数(日本銀行調査統計局)」 :総平均の年度平均 |
サービス対価 C 及びD のうち光熱水費を除く費用に係る対価の改定にあたっては、以下の指標に基づき費目別にて算定する。
② 改定についての協議の時期と判定
市又は事業者は、毎事業年度9月に、前年度の指標と本件事業契約の締結の属する年度の指標(改定が過去に行われている場合は、前回改定時の前年度の指標)を比較し、1.5%を超える変動がある場合は、事業者又は市に対して翌年度のサービス対価の改定の協議を行うことができる。本協議は、令和6年9月以降に行うことができるものとする。
【令和 t 年度のサービス対価改定の有無の判定】
|令和 t-2 年度の指標-本件事業契約の締結日の属する年度の指標(※)|>1.5
※改定が過去に行われている場合は、前回改定時の前年度の指標とする。
③ 改定の計算方法
改定後のサービス対価(令和 t 年度のサービス対価)は、それぞれ以下の計算により改定するものとする。なお、改定に係る手続は令和 t-1 年度に実施する。
Pt = Po × α
Pt:改定後のサービス対価(令和 t 年度のサービス対価)
Po:改定前のサービス対価 α:物価改定率
(=令和 t-2 年度の指標/本件事業契約の締結日の属する年度の指標(※))
※改定が過去に行われている場合は、前回改定時の前年度の指標とする。
(ウ)サービス対価 C 及びD の改定(光熱水費)
① 使用する指標
費目 | 指標 | |
光熱水費 | 電気料金 | 「国内企業物価指数(日本銀行調査統計局)」 :「業務用高圧電力」の年度平均 |
ガス料金 | 「国内企業物価指数(日本銀行調査統計局)」 :「都市ガス」の年度平均 | |
水道料金 | 事業者が提案した使用水量に対する静岡市上下水道局の水道料金に基づき計算された合計金額を提案使 用水量で除した水道料金単価 | |
下水道料金 | 事業者が提案した使用水量に対する静岡市上下水道 局の下水道料金に基づき計算された合計金額を提案使用水量で除した水道料金単価 | |
その他料金 | 【プロパンガス】 「消費者物価指数(総務省統計局)」 :品目別価格指数「プロパンガス」 【灯油】 「消費者物価指数(総務省統計局)」 :品目別価格指数「灯油」 【その他】 「消費者物価指数(総務省統計局)」 :品目別価格指数「他の光熱」 |
サービス対価 C 及びD のうち光熱水費に係る対価の改定にあたっては、以下の指標に基づき費目別にて算定する。
※指標設定に関しては、各費目の属性に応じて、実際の事業者の提案内容を踏まえ設定する。
② 改定についての協議の時期と判定
市又は事業者は、毎事業年度9月に、前年度の指標と本件事業契約の締結日の属する年度の指標(改定が過去に行われている場合は、前回改定時の前年度の指標)を比較し、1.5%を超える変動がある場合は、事業者又は市に対して翌年度のサービス対価の改定の協議を行うことができる。本協議は、令和6年9月以降に行うことができるものとする。
【令和 t 年度のサービス対価改定の有無の判定】
|令和 t-2 年度の指標-本件事業契約の締結日の属する年度の指標(※)|>1.5
※改定が過去に行われている場合は、前回改定時の前年度の指標とする。
③ 改定の計算方法
改定後のサービス対価(令和 t 年度のサービス対価)は、それぞれ以下の計算により改定するものとする。なお、改定に係る手続は令和 t-1 年度に実施する。
Pt = Po × α
Pt:改定後のサービス対価(令和 t 年度のサービス対価)
Po:改定前のサービス対価 α:物価改定率
(=令和 t-2 年度の指標/本件事業契約の締結日の属する年度の指標(※))
※改定が過去に行われている場合は、前回改定時の前年度の指標とする。
(3) その他
物価変動の指標値として採用している指標が消滅したり、内容が見直されて本事業の実態に適合しなくなったりした場合は、その後の対応方法について市と事業者との間で協議して定めるものとする。
5.需要変動に伴うサービス対価の改定等(プロフィットシェア・ロスシェアの設定)
サービス対価 C については、需要変動を踏まえた改定についての協議を行うことができるものとする。需要変動リスクを市及び事業者が負担する観点から、ある年度の実際のプール再整備運営事業の収入額が、事業者が提案した同年度の収入を基準として
【15%】を超えて増加した場合、本事業契約第 68 条で規定する事業者が提案した収益の還元方策に基づき、市への利益還元又は公園への再投資により市又は市民に利益の一部を還元する。又、ある年度の実際のプール再整備運営事業の収入額の減少が、プール利用の需要変動に関わる事象と認められる場合において(※1)、事業者が提案した同年度の収入を基準として【15%】を超えた場合、【15%】を超える減少分を市と事業者が折半して負担する。ただし、減少分が【30%】を超えた場合は、【30%】を超える減少分を事業者が全て負担する。
上振れ時(実際の収入が提案時の計画を上回った場合)の初回の収益還元方策の協議は、令和8年度とし、【前年度における収入額】に基づき、実施することとする。
下振れ時(実際の収入が提案時の計画を下回った場合)初回の需要変動に伴うサービス対価の改定協議は、令和 11 年度とし、維持管理運営期間【令和7年度~令和 10 年度
における収入額の平均】に基づき、改定協議の結果を令和 12 年度以降のサービス対価に反映する。
(1) 上振れ時(実際の収入が提案時の計画を上回った場合)
【算定式】Bo<B
① -0.15≦収入変動率 β | なし |
② 収入変動率 β<-0.15 | 事業者提案による収益還元方策 |
B : 実際の収入(改定計算時の前年度の実際の収入) Bo:計画見込み収入(改定計算時の前年度の収入見込額) β:収入変動率(Bo-B)/Bo
(2) 下振れ時(実際の収入が提案時の計画を下回った場合)
【算定式】Bo>B
③ 収入変動率 β≦0.15 | 改定なし |
④ 0.15<収入変動率 β≦0.30 | P = Po+Bo(β-0.15)/2 |
⑤ 0.30≦収入変動率 β | P = Po+Bo(0.30-0.15)/2 |
P: サービス対価改訂後の金額
Po:サービス対価改訂前の金額
B: 実際の収入(改定計算時の試算対象期間の実際の収入の平均) Bo:計画見込み収入(改定計算時の試算対象期間の収入見込額の平均) β:収入変動率(Bo-B)/Bo
※1 需要変動に伴うサービス対価の改定については、プール再整備運営事業の総収入が総費用を下回り、プールの利用料金収入がプール利用の需要変動に関わる事象による影響であることを事業者が証明し、市が認めた場合に協議を行う。
※2 提案時の利用料金収入見込額、需要変動による改定の計算式および条件については、社会状況が大きく変化し本事業に著しい影響が生じたことを事業者が証明し、市が認めた場合に協議を行う。
※3 本規定の詳細については、市と事業者との間で協議して定めるものとする。
【プール利用の需要変動に関わる事象例】
プール利用の需要変動に関わる事象であると市が認めるのは、下記に示した不可抗力に該当する事象及び屋外プールの利用者の変動に大きな影響を与える事象を想定している。
事象例)
不可抗力に 該当する事象 | 別紙 1(40)に定義する「不可抗力」に該当する事象 |
屋外プールの利用者の変動に大きな影響 を与える事象 | プール開園期間において、例年とは著しく異なる長雨、低温による屋外プールの営業停止 等 |
別紙 8 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
1.モニタリングの基本的な考え方
(1) モニタリングの目的
市は、事業期間中、事業者が本事業契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準書、業務計画書および事業提案内容(以下「要求水準書等」という。)に対する実施状況を確認するため、モニタリングを実施する。
市は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等を満たしていない、又は満たしていないおそれがあると判断した場合、事業者に 対して、是正勧告、サービス対価の減額・ペナルティポイントの付与(公園施設等のみ)、各 業務を実施する企業の変更、契約解除などの措置を対象業務に応じて講ずる。
(2) モニタリング実施対象
市は、以下を対象にモニタリングを実施する。
(ア) 設計、建設及び工事監理業務に関するモニタリング
① 書類による確認
② 現地における確認
(イ) 維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング
① 定期モニタリング
② 随時モニタリング
③ 財務モニタリング
④ 利用促進モニタリング
(ウ) 事業終了時に関するモニタリング
① 書類による確認
各モニタリングの対象
モニタリング項目 | 公園施設等 | 収益施設等 | |
(ア)設計、建設及び維持管理業務に関するモニタリング | ①書類による確認 | ● | ▲ (必要に応じて) |
②現地における確認 | ● | ● | |
(イ)維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング | ①定期モニタリング | ● | ▲ (必要に応じて) |
②随時モニタリング | ● | ▲ (必要に応じて) | |
③財務モニタリング | ● | ▲ (必要に応じて) | |
④利用促進モニタリング | ● | ▲ (必要に応じて) | |
(ウ)事業終了時に関 するモニタリング | ①書類による確認 | ● | ● |
2.モニタリング方法
(1) ペナルティポイントの付与等による減額対象のサービス対価
ペナルティポイントの付与等に基づく、減額対象となりうるサービス対価は、以下とする。
サービス対価 | 明細 | 減額対象 | |
設計、建設及び工事監理業務に係 | A | 設計、建設及び工事監理業務に係る対価のうち、以下の費用 ・設計業務に係る費用 ・建設業務に係る費用 ・既存施設の解体・撤去関連業務 ・工事監理業務に係る費用 ・上記全てに対する消費税相当額 | × |
設計、建設及び工事監理業務に係る対価のうち、以下の費用 ・SPC(事業者)の設立・開業に係る費用 ・施設整備業務期間中に発生する、SPCの運営管理業務に係る費用 ・上記全てに対する消費税相当額 | |||
る対価 | |||
B | × | ||
プール再整備運営事業の維持管理業務及び運営業務に係る費用 | |||
・人件費 | |||
C | ・光熱水費 ・計画修繕費 | ○ | |
維持管理業 | ・その他 | ||
務及び運営 | ・上記全てに対する消費税相当額 | ||
業務に係る | 公園再整備運営事業の維持管理業務及び運営業務に係る費用 | ||
対価 | ・人件費 | ||
D | ・光熱水費 ・計画修繕費 | ○ | |
・その他 | |||
・上記全てに対する消費税相当額 |
なお、ここでいう減額とは、モニタリングの結果、要求水準書等を満たしていないことにより行われるサービス対価の減額を指し、公園施設等の設計変更、要求水準書の変更などによるサービス対価の減額は含まない。
(2) モニタリングの費用負担
セルフモニタリングおよび事業者が市へ提出する業務報告書作成等に要する費用は、事業者の負担とする。
モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市が負担する。なお、モニタリングにおいて、市が状況の確認をする場合等にて事業者に発生する費用は、事業者の負担とする。
(3) モニタリングの実施項目等
モニタリングの実施項目は、原則として要求水準書に定める内容を網羅したものとする。 業務および事業に支障をきたすおそれがある場合は、市および事業者が協議し、モニタリン
グ項目として定める。
(4) モニタリング結果の公表
市は、必要と判断した場合は、モニタリング結果を公表できる。
3.設計、建設及び工事監理業務のモニタリング
(1) 基本的な考え方
市は、事業者が実施する設計・建設・工事監理業務の内容が要求水準書等を満たしているかどうかを目的にモニタリングを実施する。
市は、提出書類および実際の状況に基づき、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2) モニタリングの方法
(ア) 書類による確認
市は、公園施設等について、事業者から提出された設計業務計画書、基本設計図書、実施設計図書、建設業務計画書、工事月報、工事監理報告書その他必要な書類等によりモニタリングを実施する。
事業者は、市が実施するモニタリングと連携して、自らの提案書を含め、要求水準書等を満たしているか、市が客観的に確認するための支援を行うこと。
なお、収益施設等については、上記にならい、必要に応じて確認を行う。
(イ) 現地における確認
市は、公園施設等及び収益施設等の建設に伴い実施する検査および試験の他、建設工事の中間検査、竣工検査、その他必要な確認について、現地でのモニタリングを実施する。
事業者は、市が現地における確認を行う場合には、立ち会うこと。なお、その際、市は必要に応じて施工部分を最小限度破壊し、品質および性能の確認を行うことができる。その確認又は復旧にかかる費用は、事業者の負担とする。
(3) 要求水準を満たしていない場合の措置
(ア) 是正要求(1回目)
① 業務是正計画書の確認
市は、設計業務および建設業務が要求水準書等を満たしていないと確認された場合には、事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう是正要求し、事業者に業務是正計画書の提出を求める。事業者は直ちに是正策、是正期限等を記載した業務是正計画書を市へ提出し、市の承諾を得る。
なお、市は、事業者が提出した業務是正計画書が、要求水準書等を満たしていない状態を是正・復旧できる内容と認められない場合は、業務是正計画書の変更、再提出を求めることができる。
② 是正措置の確認
事業者は、市の承諾を得た業務是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、市に報告する。
市は、是正期限到来後も、是正・復旧が確認できない場合は、再度是正要求を行う
ことができる。
(イ) 是正要求(2回目)
市は、上記(ア)②の再度の是正要求を行い、これによっても是正が見込めない場合は、本事業契約を解除することができる。
4.維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング
(1) 基本的な考え方
市は、事業者が実施する維持管理・運営業務の内容が要求水準書等を満たしているかどうかを目的にモニタリングを実施する。
市は、提出書類および実際の状況に基づき、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2) モニタリング計画の作成
事業者は、契約締結後、基本事業計画書及び年度事業計画書においてモニタリング計画を作 成する。作成にあたっては、以下のア~オに掲げる項目について、「静岡市 PFI ガイドライン」及び「静岡市指定管理者制度の手引」も参照しつつ、詳細について市と協議を行う。
事業者は、作成したモニタリング計画に沿ってセルフモニタリングを行う。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(3) モニタリングの方法
事業者は、維持管理業務及び運営業務の履行について、要求水準書、基本事業計画書、年度事業計画書、事業契約等に基づき、下記に定める書類を提出する。市は、提出書類及び実際の状況を基に、要求水準書、基本事業計画書、年度事業計画書、事業契約等の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
(ア) 提出書類
① 日報の作成および保管
事業者は、日ごとに実施した業務内容を日報としてとりまとめ、保管しておくこと。市は必要に応じて日報を確認し、各業務の遂行状況を確認・評価できるものとする。
② 月例報告書、半期報告書、事業報告書の提出
事業者は、市が定期モニタリングを行うために、セルフモニタリングの結果等を記載した月例報告書、半期報告書、年度事業報告書を提出する。月例報告書は翌月の 15
日(土、日、休日の場合は次の平日)まで、半期報告書は当該年度の 9 月末日及び 3
月末日まで、事業報告書は翌年度の 4 月 15 日(土、日、休日の場合は次の平日)までに市へ提出する。
③ 財務書類の提出
事業者は、第 100 条に規定する財務書類を決算日から3か月以内に市へ提出する。
(イ) 各モニタリングの実施
① 定期モニタリングの実施
市は、公園施設等について、事業者と毎年、当該年度の 10 月及び4月に定例会を開催し、定期モニタリングを行う。事業者が提出した半期報告書等を受領した後、10 日以内に定例会を開催し、事業者が提供する業務の実施状況を確認・評価する。
なお、収益施設等については、必要に応じて実施する。
② 随時モニタリングの実施
市は、公園施設等及び収益施設等について、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視および事業者に対する説明及び立会い確認要求等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価する。
③ 財務モニタリングの実施
市は、公園施設等について、事業者が提出した財務書類を受理した後 30 日以内に財務モニタリングを行い、事業者の財務業況を確認・評価し、その結果を事業者に通知する。なお、財務状況の確認を行った結果、市が必要と認める場合は事業者に対して専門家等によるヒアリング調査を実施することができるものとする。
なお、収益施設等については必要に応じて実施する。
④ 利用促進モニタリング等
市は、公園施設等及び収益施設等について、必要に応じて、事業者が作成する利用促進計画に基づき、事業者が実施する利用者ヒアリング等の結果を確認・評価する。
(4) 要求水準不適合に対する措置
市はモニタリングにより、事業者が本契約に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。モニタリングの結果、要求水準書等を満足していないと市が判断した場合、以下に示す手続に従い、是正勧告、モニタリングペナルティによるサービス対価の減額措置を取るものとする。
(ア) 事象の分類
業務不履行により発生する状態が、公園施設等の各機能が麻痺するような状態である「重大な事象」とそれ以外に各機能に支障を与えるような状態である「重大な事象以外の事象」の二つの事象に分類して、是正勧告を行う。
① 重大な事象
重大な事象については、当該事象が発生した時点において、公園施設等が麻痺している又はそのおそれがあるか否か、人の身体並びに健康状態等に危害を生じる恐れの
ある施設や設備の劣化あるいは損傷及び業務体制等の不備の有無等により判断する。
② 重大な事象以外の事象
重大な事象以外の事象については、維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないことにより、要求水準書及び民間事業者提案に基づく各機能に支障を与えているか否かにより判断する。
(イ) 是正勧告(1回目)
市は、事業者の業務において要求水準等への不適合が発生した場合、速やかに当該業務の是 正を行うよう、事業者に対して書面により是正勧告を行うものとする。事業者は、市から是正 勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について市と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した是正計画書を市に提出し、市の承諾を得るものとする。
又、是正勧告(1回目)の手続を行った場合、状態に応じて減額措置を行う。基準は下表のとおりである。
市は、下表の減額措置に加えて、要求水準等への不適合が発生した日から、是正を確認した日までの間(以下「業務不履行期間」という。)当該業務不履行又は履行不能となる業務部分に係るサービス対価 C、D を支払わない。
減額措置の基準(1 回目)
状態 | 減額割合・ペナルティポイント |
重大な事象 | 10%減額 ※事象が再発の場合 (10%+(再発回数)×12%)減額 |
重大な事象以外の事象 | 1 ポイント加算 ※事象が過去 1 年以内の再発の場合 (1+(再発回数)×1)ポイント加算 |
(ウ) 是正の確認(1回目の随時モニタリング)
市は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時モニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
(エ) 是正勧告(2回目以降)
上記(ウ)におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと市が判断した場合、市は2回目の是正勧告を行う。3回目以降の是正勧告についても同様とする。
又、是正勧告(2回目以降)の手続を行った場合、状態に応じて減額措置を行う。基準は下表のとおりである。
市は、下表の減額措置に加えて、業務不履行期間において当該業務不履行又は履行不能となる業務部分に係るサービス対価 C、D を支払わない。
減額措置の基準(2 回目以降)
状態 | 減額割合・ペナルティポイント |
重大な事象 | 40%減額 ※事象が再発の場合 (10%+(再発回数)×12%+30%)減額 |
重大な事象以外の事象 | 6ポイント加算 ※事象が過去 1 年以内の再発の場合 (6+(再発回数)×1+5)ポイント加算 |
(オ) 是正の確認(2回目以降の随時モニタリング)
市は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時モニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
(カ) モニタリングペナルティによるサービス対価の減額
上記(ウ)又は(オ)における各随時モニタリング後、翌年度4月の定期モニタリングに係る定例会実施時点で、要求水準等の不適合の内容等を勘案しつつ、市は当該年度のサービス対価 C、D それぞれのペナルティポイントの累計を行い、それに応じた各サービス対価の翌年度の減額割合を下表に従って定める。重大な事象が発生した場合、その減額割合を下表の割合に加算する。
サービス対価の支払に際しては、減額割合に当該年度の翌年度の各サービス対価を乗じた額を差し引く。モニタリングペナルティによるサービス対価の減額は当該年度の翌年度6月に行う。ただし、当該年度のサービス対価 C、D それぞれの累計ペナルティポイントが 40 ポイント未満の場合には減額は行わない。
ペナルティポイントの基準等の具体的判断は市が適宜行う。又、年度ごとに累計されたペナルティポイントは、翌年度に繰り越されることはないが、業務不履行が翌年度に継続した場合、翌年度のペナルティポイントの累計にこれを含める。
ペナルティポイントによる減額割合(重大な事象以外の事象)
ペナルティポイントの累計 | 減額割合 |
40 ポイント未満 | 0% |
40 ポイント以上 60 ポイント未満 | 1 点あたり 0.1%(4~6%)減額 |
60 ポイント以上 80 ポイント未満 | 1 点あたり 0.2%(12~16%)減額 |
80 ポイント以上 100 ポイント未満 | 1 点あたり 0.3%(24~30%)減額 |
100 ポイント以上 | 1 点あたり 0.5%(50%~)減額 |
(キ) 業務担当企業の変更(維持管理・運営業務)
上記(ウ)又は(オ)における各随時モニタリングにおいて是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められない場合、あるいは(カ)のモニタリングペナルティの実施後に市において当該業務担当企業の変更が必要と判断した場合には、市は当該業務を担当する維持管理企業又は運営企業の変更を事業者に要求することができる。
(ク) 本契約の解除
市は、次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
① 上記(キ)の措置を取った後、一定の期間を経ても是正効果が認められないと判断し、市が契約の継続を希望しない場合
② モニタリングペナルティの実施に係る事業者のペナルティポイントが著しく蓄積した場合
③ 事業者が、上記(キ)の措置を求められているにもかかわらず、当該業務を担当する維持管理企業又は運営業務を担当する運営企業を 30 日以内に選定し、その詳細を市に提出しない場合
④ 事業者への是正勧告にもかかわらず、市が是正の見込みが全く認められないと判断した場合
(ケ) やむを得ない事由による場合の措置
次に該当する場合にはペナルティポイントは発生しないものとする。
① やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者より市に対して連絡があり、市がこれを認めた場合
② 市が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
モニタリングの流れ(重要な事象以外の事象の場合)
〔
〕
モニタリングの実施定期・随時・財務 モニタリング
是正勧告(1回目) ・ペナルティポイント加算 (1回目) | |
是正の確認(1回目の随時モニタリング) (是正が確認されない場合) 是正勧告(2回目以降)・ペナルティポイント加算 (2回目以降) 是正の確認(2回目以降の随時モニタリング) |
(要求水準書等の未達の場合) (要求水準書等を満足している場合)
翌年度4月
ペナルティポイントの累計
(是正が確認されない場合)
通常の支払い
※是正勧告からペナルティポイントの加算までの措置の頻度は、市が合理的に決定する。
(39ポイント以下) ペナルティ
(40ポイント以上) 措置なし
ペナルティ
(是正が確認されない場合)
(ペナルティポイントが著しく累積した場 合)
40~59
ポイント数 ×0.1%減額 | ポイント数 ×0.2%減額 | ポイント数 ×0.3%減額 | ポイント数 ×0.5%減額 |
ポイント
(必要に
60~79
ポイント
80~99
ポイント
100ポイント以上
応じて)
業務担当企業の変更
(是正見込みがない場合)
(是正が確認されない場合等)
本契約の解除
5.事業終了時のモニタリング
(1) 基本的な考え方
市は、事業期間終了時において、第 80 条~82 条に規定する契約期間終了時の措置等を満たしているかを確認する。
(2) モニタリングの方法
(ア) 公園施設等
・事業者は、本契約期間が終了する1年前までに、公園施設等の修繕の必要性を検討し、引渡計画書を提出する。
・事業者は、同計画に基づき、本事業契約が終了する6か月前までに、公園施設等に係る必要な修繕を完了し、市に対して完了届を提出する。
(イ) 収益施設等
・市が事業者に対して本事業契約が終了する1年前までに行う、収益施設等に係る本事業契約終了後の取扱いに係る通知の内容に基づき、市は、モニタリングの方法を決定する。
(3) 確認方法
(ア) 書類による確認
市は、上記(ア)により提出する完了届及び上記(イ)により決定する提出書類を受領した場合、公園施設等及び収益施設等が要求水準書及び提案書類に記載された全ての事項を満たしている かを確認するための検査を実施する。
別紙 9 法令変更による増加費用又は損害の負担割合
1. プール再整備運営事業・公園再整備運営事業
市負担割合 | 事業者負担割合 | |
① プール再整備運営事業・公園再整備運営事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
② 消費税に関する変更 | 100% | 0% |
③ ①及び②以外の法令の制 定・改正の場合 | 0% | 100% |
2. 収益施設等整備運営事業
市負担割合 | 事業者負担割合 | |
① 収益施設等整備運営事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
② 消費税に関する変更 | 0% | 100% |
③ ①及び②以外の法令の制 定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、上記 1.及び 2.の「(各事業に)類型的又は特別に影響を及ぼす法令」とは、各事業及び各事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者若しくは各事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。又、「損害」には事業者の逸失利益は含まない(以下、別紙 10 及び 11 において同じ。)
以上
別紙 10 不可抗力による増加費用又は損害の負担割合
1. プール再整備運営事業・公園再整備運営事業
(1) 整備業務期間
整備業務期間中に不可抗力が生じ、プール再整備運営事業・公園再整備運営事業に関して事業者に増加費用又は損害が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、整備業務期間中における累計で、サービス対価 A の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
(2) 維持管理・運営業務期間
維持管理・運営業務期間中に不可抗力が生じ、プール再整備運営事業・公園再整備運営事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価 C 及び D の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2. 収益施設等整備運営事業
不可抗力が生じ、収益施設等整備運営事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用は全て事業者が負担する。
以上
別紙 11 個人情報取扱特記事項
1. (基本的事項)
事業者は、本事業契約による業務(以下「本件業務」という。)を行うに当たり、個人情報 を取り扱う際には、静岡市個人情報保護条例(平成 17 年静岡市条例第9号。以下「本条例」という。)の趣旨に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害する ことのないよう適正に取り扱わなければならない。
2. (秘密の保持)
事業者は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な 目的に使用してはならない。本事業契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3. (罰則の教示等)
(1) 事業者は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(2) 事業者は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、本条例第 61 条及び第 62 条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されることを教示しなければならない。
4. (収集の制限)
事業者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
5. (適正管理)
事業者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置の他必要な措置を講じなければならない。
① 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
② 市が指定した場所へ持ち出す場合又は市が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
③ 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
④ 作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
⑤ 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられる本件業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
⑥ 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
6. (返還、廃棄等)
(1) 事業者は、本件業務を処理するために市から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又は本事業契約が終了し、若しくは解除されたときは、市の指定した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
(2) 事業者は、個人情報の消去又は廃棄に際して市から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
(3) 事業者は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
(4) 事業者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で市に報告しなければならない。
7. (再委託の禁止)
(1) 事業者は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(2) 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他市が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、市が事前に承諾した場合に限り、事業者は、本件業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができる。この場合において、事業者は、再委託先に対し、事業者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
(3) 事業者は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で市に報告しなければならない。
8. (目的外の使用等の禁止)
事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
9. (複写及び複製の禁止)
事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
10. (事故発生時における報告)
事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに市に報告し、その指示に従わなければならない。本事業契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
11. (損害賠償)
事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
12. (契約の解除)
市は、事業者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、本事業契約を解除することができる。
13.(防犯カメラ等の管理、運用)
(1) 事業者は、本施設に設置された防犯カメラ等の管理及び運用については、市が定めた静岡市防犯カメラ等の個人情報の保護に配慮した設置及び運用に関する要綱(平成 18年2月1日施行)に基づき実施するものとする。
(2) 事業者は、防犯カメラ等の管理に関する責任者及び操作者を選任し、市に報告するものとする。
以上