(8)「特別割引用 IC カード」とは、別表2に定める「第1種身体障がい者・介護者、及び第
ICカード取扱規則
制定 2020年3月14日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、南海りんかんバス株式会社(以下「当社」という。)で使用することができるI C カードを媒体としたストアードフェアカード( 回数乗車券機能を搭載したものを含む。以下「I C カード乗車券」という。)の取り扱い及び運賃等に関して必要な事項を定め、旅客の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 ICカードによる当社の旅客運送について、当社運送約款に定めがない場合または運送約款と異なる取り扱いの場合は、この規則が優先する。
2 この規則に定めのない事項については、当社運送約款または当社線で使用可能なICカードの発行者が定める規程等の定めるところによるほか、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところまたは一般の慣習による。
3 この規則が変更された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、変更された規則の定めるところによる。
4 当社とICカードによる共通利用が可能な社局のうち、別表1に定める社局については、当社と一体的にICカードサービスを提供し、この規則を準用する。
5 当社が発行する「南海バスICカード」については別に定める。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「当社グループ」とは当社並びに第2条第4項に規定した社局をいう。
(2)「ストアードフェア」(以下「SF」という。)とはICカードに予め電子的に記録された金銭的価値で、運賃の支払い等に充当するものをいう。
(3)「ポストペイ」とは、ICカードで当社のバスに乗車した場合の片道普通旅客運賃を後払いすることをいう。
(4)「プリペイド」とは、ICカードで当社のバスに乗車した場合の運賃相当額をSFにて支払うことをいう。
(5)「チャージ」とは、ICカードに入金してSFを積み増しすることをいう。
(6)「ICカード読取機」とは、ICカードからの情報を読み取りまたは書き込みするために、バス車内の乗降口等に設置された装置をいう。
(7)「記名人」とは、当社のバスで使用可能なICカードに本人名が記載されている旅客を
いう。
(8)「特別割引用 IC カード」とは、別表2に定める「第1種身体障がい者・介護者、及び第
1xx的障がい者・介護者用特別割引 IC カード」をいう。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、乗車時にICカードをICカード読取機に触れて乗車または降車を記録したときに成立する。
2 前項の規定により契約の成立した時以後における取り扱いは、別段の定めをしない限り、全てその契約の成立したときの規定による。
(規則等の変更)
第5条 この規則及びこの規則により定められた規定等は、予告なく変更される場合がある。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(ICカード取扱区間等)
第7条 当社は、ICカードが使用できる車両、またはICカード読取機等にはICカードを取り扱う旨の所定の標識を表示するとともに、ICカード取扱車の運行区間を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)に掲示する。
(ICカード取扱区間等の制限、または停止)
第8条 当社グループは、旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、次に掲げるICカードの利用の制限または停止を行う。
(1)乗車区間、乗車経路、乗車方法もしくは乗車するバス車両の制限。
(2)発売もしくは再発行等を行う箇所、枚数、時間及び方法の制限または停止。
2 前項の規定による制限または停止をする場合には、その旨を当該車両や営業所等に掲示する。
3 本条に基づくICカードの利用の制限または停止に対し、当社はその責を負わない。
第2章 発行
(発行者)
第9条 当社で使用可能なICカードは、当社が発行することを認めた者が発行する。
(使用可能なICカードの名称、有する機能及び発行者名)
第10条 当社で使用可能なICカードの名称、有する機能及び発行者名は別表2の定めるところによる。
(ICカードの発行申込方法等)
第11条 当社で使用可能なICカードの発行申込方法及び発行方法は、当該ICカードの発行者が別に定める。
(ICカードの所有権)
第12条 ICカードの所有権は特に定めるものを除き、当該ICカードの発行者に帰属する。
(ICカードの紛失等の再発行)
第13条 ICカードの盗難または紛失等による再発行については、当該ICカードの発行者の定めるところによる。
第3章 使用
(使用方法)
第14条 ICカードは、旅客が停留所相互間を乗車の目的で、乗車時並びに下車時に同一のICカードをICカード読取機に触れて乗車記録、並びに下車記録をしたときに、当該乗車区間に有効な片道普通乗車券として使用することができる。この場合には当社運送約款第21条第2項を適用しない。
2 旅客が乗車時にICカード読取機に触れず乗車記録がなかった場合であって、下車時に係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統または区間の始発の停留所から乗車したものとみなす。ただし旅客が当社運送約款第21条第2項の規定により整理券を所持し、下車時にICカードを使用する場合はこの限りではない。
3 当社は、旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは第1項に定める方法とは異なる使用方法を定めることがある。
4 ポストペイ機能付きICカードでは、当社運送約款第24条の各号に定める割引は適用しない。
5 特別割引用ICカードのうち、本人用カードを使用して乗車する身体障がい者又は知的がい害者は、身体障がい者手帳又は療育手帳を携帯して、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。
(ポストペイ機能の優先)
第15条 ポストペイ機能及びプリペイド機能の両機能が有効であるICカード(以下「両機能付きICカード」という。)を当社において使用する場合は、ポストペイ機能付きICカードとして取り扱う。ただし、ポストペイ機能が制限されている場合は、プリペイド機能付きICカードとして取り扱う。
(効力)
第16条 ICカードを第14条の規定により使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効とする。
(2)途中下車の取り扱いはしない。
(使用上の制限事項)
第17条 使用者が記名人であるICカード(以下「記名式ICカード」という。)においては記名人以外が使用することはできない。
2 10円未満のSFは、運賃に充当することはできない。
3 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
4 当社で利用可能なI C カードを複数枚重ねて読取機にタッチした場合、正しく反応しない場合がある。 必ず1 枚のみを読取機にタッチするものとする。
5 当社で利用可能なI C カードを複数枚重ねて読取機にタッチし、当該I C カードから運賃が収受された場合、当社はその責を負わない。
6 当社は第5 項により収受された運賃について、返却等には応じない。
7 ICカードは、他の乗車券と併用して使用することはできない。ただし、プリペイド機能により運賃を支払う場合であって、ICカード内のSFが当該区間の運賃に満たない場合は不足額を現金で支払うことができる。
8 ICカードを使用する旅客は、乗車時にICカード読取機に触れて乗車記録をしたICカード以外の乗車券等で下車することはできない。
9 偽造、変造若しくは不正に作成され、または不正に取得されたICカードは、使用できない。
10 特別割引用ICカードのうち、「介護者用カード」は、介護者1名が記名人本人の介護者用カードを使用し、本人用カードを使用する記名人本人を介護する目的で乗車区間が同一で同時に乗降する場合以外は、使用できない。
(乗降の制限)
第18条 次の各号の一に該当する場合には、ICカードを使用して乗降することはできない。
(1)当社とICカードによる共通利用が可能な社局において、入場駅における自動改札機による改札を受けたICカードを、出場時に使用しなかったために出場記録がないICカードを当該状態のまま当社で使用しようとするとき。
(2)ICカードの破損、ICカード読取機の故障等やむを得ない事情によりICカードの読み取りができないとき。
(乗り継ぎ割引)
第19 条 I C カードを利用して1 回目の精算から2 回目の精算までの間を2 時間以内で乗り継いだ場合、乗り継いだ運賃から50 円(小児運賃・特別割引用ICカードの場合は20円、小児用特別割引用I C カードの場合は1 0 円)を割引して減額する。
2 前項の乗り継ぎ割引の適用は、前回降車時から2 時間以内であれば何回でも割引を適用する。
3 前項について、以下に該当する場合は適用しない。
(1) 第14 条第4 項の取り扱いによらない場合
第4章 ポストペイ機能付きICカード
(片道1回乗車に適用される運賃の確定時期)
第20条 ポストペイ機能付きICカードを第14条の方法で使用する場合、ポストペイにおける片道 1 回乗車の利用日時及び適用される運賃の確定時期は、旅客の運送が完了し旅客が下車するときとする。
(運賃計算期間)
第21条 前条に定める運賃の計算期間は、月初めから月末までの1か月間とし、毎月末日に締切るものとする。ただし、運賃計算期間内の使用であっても、通信障害等やむを得ない事情により翌月以降の運賃計算期間に繰り越す場合がある。
2 運賃計算における1日とは、当日の午前3時から翌日の午前3時までとする。
(利用額割引)
第22条 当社グループのバスを第14条に定める方法で利用した際のポストペイ機能による支払い運賃(以下「ポストペイ普通運賃」という。)に対しては、適用条件を定めた所定の割引
(以下「利用額割引」という。)を適用する。ただし、当社運送約款第24条の各号に定める割引が適用された場合は、この限りではない。
2 当社グループのバスを第14条に定める方法によらず利用した際のポストペイ機能による支払い額(以下「ポストペイ減額運賃」という。)には、利用額割引を適用しない。
3 旅客は、当該ポストペイ機能付きICカードの発行者が当社に利用額割引適用後のポストペイ普通運賃、並びにポストペイ減額運賃を立替払いすることを予め異議なく承諾するものとする。当該運賃はICカードの発行者が定める方法で決済される。
(利用額割引の計算)
第23条 利用額割引の計算は、運賃計算期間内における同一のICカードにおけるポストペイ普通運賃の総額から 1,000 円を差し引いた利用額に対して、0.893 を乗じ、円未満を切り捨てたものとする。
2 前項に定める利用額割引の計算は、当社グループが別に定める特別の適用条件を付した適用区分、または逓減率を適用することがある。
(登録型割引)
第24条 当社グループは、前2条に定める利用額割引とは別の割引方法(以下「登録型割引」という。)を定めることがある。なおこの割引は、旅客によるICカードの登録手続きが必要なほか、次の各号に掲げる適用条件を付すことがある。なお、当社グループが定める登録型割引
(1)適用対象旅客(登録資格)
(2)適用する地区、エリアまたは停留所相互間(以下「適用区間」という)
(3)適用区間の割引計算方法
(4)適用区間外の割引計算方法
2 ポストペイ減額運賃には登録型割引を適用しない。
3 旅客は、当該ポストペイ機能付きICカードの発行者が当社に登録型割引適用後のポストペイ普通運賃、並びにポストペイ減額運賃を立替払いすることを予め異議なく承諾するものとする。当該運賃はICカードの発行者が定める方法で決済される。
(登録型割引の計算)
第25条 旅客から前条に定める登録型割引の登録申し込みがあり、かつ当該登録が適用対象月末日終了時点で有効である場合に限り、適用対象月の登録したICカードのポストペイ普通運賃について、利用額割引に代えて登録型割引を適用し、次の各号の割引計算を行う。
(1)利用月の個々の片道1回乗車のポストペイ普通運賃を、適用条件に定める適用区間内であるか否かによって適用区間ポストペイ普通運賃と適用区間外ポストペイ普通運賃に区分する。
(2)適用区間ポストペイ普通運賃は適用区間の割引計算方法により計算する。
(3)適用区間外ポストペイ普通運賃は適用区間外の割引計算方法により計算する。
(4)第2号と第3号で計算した額を合算した額をポストペイ登録型割引運賃とする。
(登録型割引の適用区間の区分方法)
第26条 前条第1号に定める適用区間ポストペイ普通運賃と適用区間外ポストペイ普通運賃に区分する方法は次の各号のとおりとする。
(1)乗車停留所、下車停留所の両方が適用区間内である片道1回乗車の運賃は適用区間ポストペイ普通運賃として区分する。
(2)乗車停留所、下車停留所のいずれか一方、または両方の停留所が適用区間外である片道
1回乗車の運賃は適用区間外ポストペイ普通運賃として区分する。
(登録型割引の登録、変更または解除の申し込みの受付)
第27条 第24条第1号に定める条件が付されていな登録型割引の登録、変更または解除の申し込みは、当社が受付業務を委託した株式会社スルッとKANSAIが運営するインターネットサービス「PiTaPa倶楽部」にて申し込みができる。
2 登録型割引の登録、変更または解除の申し込みは、旅客が希望する適用月の前月1日から当月15日までの間に受付する。
3 旅客はICカード1枚につき当社グループの登録型割引を1つ登録することができる。複数 のICカードの場合は、全て記名同一人の利用であってもICカードごとに登録が必要であり、登録型割引も別々に適用する。
(登録型割引の適用期間)
第28条 登録型割引の適用期間は月単位とし、第24条第1号に定める条件が付されていないものについては、ICカードの有効期限を超えない範囲で、旅客の希望により1か月から12か月後を最長として任意の月を指定することができるほか、解除するまで無期限で自動的に更新することもできる。
2 第24条第1号に定める条件に小児がある場合、登録型割引の適用期間は、最長でも12歳に達する日の属する年度末(3月)までとする。
3 第24条第1号に定める条件に学生がある場合、登録型割引の適用期間は、最長でも適用開始月の属する年度末(3月)までとする。
(ポストペイ機能、プリペイド機能の制限または停止)
第29条 当社グループは、次の各号の事項に該当する場合には、ポストペイ機能、プリペイド機能、または利用額割引、登録型割引、乗継割引等のサービスを制限、または停止することがある。
(1)電子計算機の故障及び電子計算機作動プログラムの異常が発生したとき
(2)通信回線が不良になったとき
(3)ICカード読取機の故障
(4)前各号のほか、ポストペイ機能、プリペイド機能または利用額割引、登録型割引、乗継割引等のサービスを通常どおりに提供できないと当社グループが判断したとき
(ICカードの制限または停止)
第30条 ICカード発行者が特定のICカードについて使用を停止した場合は、旅客は当該ICカードにより当社のバスを利用することはできない。
2 ポストペイ機能付きICカードにおいて、一定期間の利用が予め当該カードの発行者が定める限度額をこえた場合には、当該ICカードのポストペイ機能で当社のバスを利用することはできない。
3 ポストペイ機能付きICカードにおいて、当該カードに記載しているカード有効期限の終了月の翌月以降は、当該ICカードで当社のバスを利用することはできない。
(免責)
第31条 当社が前2条に定める制限または停止を実施した場合で、予定していた利用額割引または登録型割引、乗り継ぎ割引を受けることができない場合が生じることについては、当社はその責を負わない。
第5章 プリペイド機能付きICカード
(運賃の減額)
第32条 プリペイド機能付きICカードを第14条に定める方法で使用する場合は、乗車時または下車時に当該乗車にかかる運賃相当額を当該ICカードのSFから減額する。
(チャージ)
第33条 旅客は、ICカードが使用できる当社の車両及び当社の指定する営業所等でICカードにチャージはできない。
(SFの確認)
第34条 旅客は、プリペイド機能付きICカードのSFをICカード読取機や当社の指定する営業所等で確認することができない。
(SFの払戻し)
第35条 当社はプリペイド機能付きICカードのSFについて、払戻しを行わない。
(両機能付きICカード)
第36条 前3条の規定は、両機能付きICカードの使用においても準用する。
2 両機能付きICカードにおいて、旅客はICカード発行者に予め申し込むことにより、当社のICカード読取機において当該ICカードのSF残額が 1,000 円(小児カードは 500 円)以
下であった場合に 2,000 円(小児カードは 1,000 円)のSFを自動的に積増(以下「オートチャージ」という。)することができる。なお、オートチャージの支払い方法は、当該ICカード発行者が定めるところによる。
3 ポストペイ機能が制限されている場合はオートチャージできない。
第6章 無効
(無効となる場合等)
第37条 ICカードは、次の各号の一に該当する場合は無効として回収する。
(1)記名式ICカードを記名人以外の旅客が使用したとき
(2)偽造、変造及び不正に作成されたICカードを使用したときまたは使用しようとしたと
き
(3)適用対象旅客(登録資格)を限定したICカードをその資格を有しない旅客が使用したとき
(4)乗車開始後の持参人式ICカードを他人から譲り受けて使用したとき
(5)ICカードをその使用条件に基づかないで使用したとき
(6)特別割引用ICカードにあっては、介護者用カードを本人用カードと同時かつ同区間以外で使用したとき
(7)その他、ICカードを不正乗車の手段として使用したとき
2 前項で回収した特別割引用 IC カードにおいて、本人用カードを回収した場合、本人の介護者用カードを無効として回収する。また、介護者用カードを回収した場合、本人用カードを無効として回収する。
(割増運賃等)
第38条 前条の規定によりICカードを無効とした場合は、当社運送約款第27条を準用し、割増運賃及び割増料金を申し受ける。
別表1(第2条第4項関係)
当社と一体的にICカードサービスを提供する事業者
南海バス株式会社 | 南海ウイングバスxx株式会社 | 南海ウイングバス南部株式会社 |
別表2(第3条、第10条関係)
当社グループで使用可能なICカードの名称、有する機能及び発行者名
ICカードの名称 | 有する機能 | ICカード発行者名 |
PiTaPa | ポストペイ機能 プリペイド機能 | 株式会社スルッと KANSAI |
第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者用特別割引 IC カード (特別割引用 IC カード) | プリペイド機能 | |
ICOCA | プリペイド機能 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
Kitaca | プリペイド機能 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
PASMO | プリペイド機能 | 株式会社パスモ |
Suica | プリペイド機能 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
manaca | プリペイド機能 | 株式会社名古屋交通開発機構 株式会社エムアイシー |
TOICA | プリペイド機能 | 東海旅客鉄道株式会社 |
はやかけん | プリペイド機能 | 福岡市交通局 |
nimoca | プリペイド機能 | 株式会社ニモカ |
SUGOCA | プリペイド機能 | 九州旅客鉄道株式会社 |
別表3(第23条関係)
当社グループが定める登録型割引(大人のみ対象、小児は非対象)
名称 | 適用区間 (注1) | 適用区間内の 割引計算方法(注2) | 適用区間外の割引計算方法 |
堺ミニプラン | 別図参照 | 月上限 8,310 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
堺ワイドプラン | 別図参照 | 月上限 12,850 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
泉ヶ丘半区プラン | 別図参照 | 月上限 8,310 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
泉ヶ丘一区プラン | 別図参照 | 月上限 9,070 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
xxx多半区プラン | 別図参照 | 月上限 8,310 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
栂xxxx区プラン | 別図参照 | 月上限 9,070 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
xx池半区プラン | 別図参照 | 月上限 8,310 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
光明xx区プラン | 別図参照 | 月上限 9,070 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
金剛団地プラン | 別図参照 | 月上限 6,420 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
xxx団地プラン | 別図参照 | 月上限 8,690 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
xx台プラン | 別図参照 | 月上限 6,420 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算したx |
xxxxプラン | 別図参照 | 月上限 7,180 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
国際貨物地区プラン | 別図参照 | 月上限 7,560 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
全線プラン | 全 線 | 月上限 17,010 円 | 第 22 条第 1 項に準じ計算した額 |
(注1)ただし、南海りんかんバス株式会社運行エリア、北野田・多治井線、深夜急行バス、深夜バス、自治体関連バス、都市間高速バス、リムジンバス等は対象外とする。
(注2)適用区間内の普通運賃の総額に対し、第 22 条第 1 項に準じて計算した額が上限額を下回った場合はこれを適用し、上回った場合は上限額を適用する。