株式会社IDC フロンティア
株式会社IDC フロンティア
第 1 節 x x
第 1 条 (取り扱いの準則)
当社は、この「ホスティングサービス契約約款」(以下「この約款」といいます)によってホスティングサービスを提供します。
2 この約款は、平成 14 年 7 月 31 日以前に東京インターネット株式会社との間でホスティングサービスの提供を受けるための契約を締結し、利用契約を継続している契約者の方に限り適用します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. この約款を変更するときは、当社は、この約款を変更する旨並びに変更後のこの約款の内容及びその効力発生日を、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により変更後すみやかに通知します。
3. この約款の変更の効力発生日以降は、変更後のこの約款について、契約者の合意があったものとみなし、利用契約には、変更後のこの約款の規定が適用されるものとします。
第 3 条 (用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
ホスティングサービス | 当社および当社が指定した業者が管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器(以下当社サーバーといいます)内に、契約者のデータ(以下データといいます)の電気的な保管空間を貸し出すとともに、当社が当社サーバーの設定および接続環境を保守・管理し、サーバーの機能の利用権 を契約者に設定するサービス |
基本サービス | 当社サーバー上に契約者が専有しうる電気的なデータ保管空間を提供するとともに、別途当社の定 める方法で通知するサーバー機能の利用権を設定するサービス |
オプションサービス | 基本サービスにより契約者に提供されるデータ保管空間に有償で価値を付加するサービス オプションサービスにより契約者に専有されるデータ空間が発生する場合、その容量は基本サービスの利用容量に含まれる場合もあります。 |
利用契約 | 当社からホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結している方 |
第 4 条 (ホスティングサービスの種別とその内容)
ホスティングサービスは、基本サービスとオプションサービスの2種類のサービスの組み合わせ、もしくは基本サービスのみで提供されます(以下これらの各種別を「サービス種別」といいます)。当社は、オプションサービスのみの提供は行わないものとします。また、それぞれの種別ごとに個別の機能を提供するサービス(以下「サービス品目」といいます)は、基本サービス、オプションサービスなど種別毎に定めます。
第 5 条 (基本サービスのサービス品目等)
基本サービスにおいて提供される機能、サービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | 提供される機能 | 月間総トラフィック量の上 限 |
ディスク容量 50 メガバイト | 50 メガバイトまでディスク上に契約者のデータが保管でき、当社が 定める当社サーバーの機能の利用権を設定するサービス。 | 10 ギガバイト |
ディスク容量 100 メガバイト | 100 メガバイトまでディスク上に契約者のデータが保管でき、当社が 定める当社サーバーの機能の利用権を設定するサービス | 20 ギガバイト |
ディスク容量 200 メガバイト | 200 メガバイトまでディスク上に契約者のデータが保管でき、当社が 定める当社サーバーの機能の利用権を設定するサービス | 40 ギガバイト |
ディスク容量 500 メガバイト | 500 メガバイトまでディスク上に契約者のデータが保管でき、当社が 定める当社サーバーの機能の利用権を設定するサービス | 80 ギガバイト |
ディスク容量 1 ギガバイト | 1 ギガバイトまでディスク上に契約者のデータが保管でき、当社が定 める当社サーバーの機能の利用権を設定するサービス | 120 ギガバイト |
ディスク容量 2 ギガバイト | 2 ギガバイトまでディスク上に契約者のデータが保管でき、当社が定 める当社サーバーの機能の利用権を設定するサービス | 120 ギガバイト |
ディスク容量 4 ギガバイト | 4 ギガバイトまでディスク上に契約者のデータが保管でき、当社が定 める当社サーバーの機能の利用権を設定するサービス | 120 ギガバイト |
2. 基本サービスには、次の機能が含まれます。
機 能 | x x |
CGI | CGI アプリケーション。当社が動作保証するスクリプトを提供する「保証サーバー」と、契約者がx xしたスクリプトを動作させる「保証限定サーバー」とが利用できる。 |
ログ分析 | 契約者の基本サービスに対するアクセスログを、分析して提供する機能 |
認証 | 契約者の任意のディレクトリ以下の閲覧者を制限する機能 |
備考 1. 「保証限定サーバー」については、当社の責任管理範囲は電源管理のみとなります。また、「保証限定サーバー」上で、CPU 負荷の高いスクリプト使用等で当社サービスに影響が生じる場合には、お引き受けできなくなる場合があります。 2. 1ディレクトリで認証できる数(IDを発行可能な数)は 2,000 までです。 |
第 6 条 (オプションサービスのサービス品目)
オプションサービスにおいて提供される機能、サービス品目は、次のとおりとします。
サービス品目 | 提供される機能 |
Web ホスティング | 契約者独自のドメイン名による URL をもつことができるサービス |
第 7 条(提供区域)
ホスティングサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。
第 2 節 利用契約
第 8 条 (利用契約の単位)
ホスティングサービスの利用契約は、当社が定めた契約容量を単位として締結します。
第 9 条(契約者による第三者に対するサービスの提供)
契約者がホスティングサービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、当社が別途定める方法により、当社の承諾を得るものとします。この場合、契約者は当該第三者に本約款を遵守させるものとします。
第 10 条 (契約の最低利用期間)
基本サービスの最低利用期間は3カ月とします。なお、オプションサービスの最低利用期間はサービス品目毎に定めることができるものとします。
第 11 条 (xxxxの禁止)
契約者は、ホスティングサービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を第三者に譲渡することはできません。
第 3 節 利用申込等 第 12 条 (利用申込)
当社は契約申込者が記名捺印した利用申込書の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に当該利用申込を承諾します。
2. 利用申込書の提出にあたっては、当社が指定した第三者による取次を認めます。
3. 利用申込書の提出は、当社が認める場合に限り、インターネット等を用いたオンラインによる申込に替えることができます。
第 13 条 (利用契約の成立)
利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
第 14 条 (利用申込の受付とサービスの開始)
当社が利用申込を承認した場合、利用者に対してサービス開始日・申込内容を明記したサービス開始の確認書および必要なログイン ID・パスワードを文書により通知します。利用者はサービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当社の定める方法により利用料金を支払うこととします。ただし、当社の責によりサービスが利用できなかった場合はこの限りではありません。
第 15 条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、 ホスティングサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込に係るホスティングサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2) ホスティングサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3) ホスティングサービスの申込者が、第 20 条(提供の停止)第 1 項に該当する場合
(4) ホスティングサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2. 前項の規定により、当社がホスティングサービスの利用申込を拒絶する場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第 4 節 契約事項の変更等
第 16 条 (契約事項の変更等)
契約者は、ホスティングサービス種別の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請方法により所定の事項を記載した書面を提出するものとします。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 3 節(利用申込等)の規定に準じて取り扱います。
第 17 条 (法人の契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知するものとします。
2. 第 15 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合に準用します。
3. 前 2 項の場合において、地位を承継した者が 2 名以上あるときは、そのうちの 1 名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
4. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 名を代表者とみなします。
第 18 条 (個人の契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るホスティングサービスは終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過
する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で 1 名
に限る)は、引き続き当該契約によるホスティングサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2. 第 15 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合に準用します。
第 19 条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、すみやかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第 5 節 提供の停止等第 20 条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてホスティングサービスの提供を停止することがあります。
(1) ホスティングサービスの料金等、割増金または遅延損害金を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 前各号に掲げる事項のほか、この約款に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
(4) 第 37 条(情報の取り扱い)の規定に違反したとき
(5) 契約者が支払いを停止したとき
(6) 契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更正等の申立を受けたとき
2. 当社は、前項の規定によりホスティングサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
第 21 条 (提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ホスティングサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3) 第 22 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりホスティングサービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は、前項第 1 号の規定によりホスティングサービスの提供を中止しようとするときは、その 14 日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 第 1 項 2 号、3 号、4 号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条 (通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ホスティングサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2. ホスティングサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第 23 条 (サービスの廃止)
当社は都合によりホスティングサービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止することがあります。
2. 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する 2 ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3. 契約者は第 1 項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係るサービスに代えて他の種別及び品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第 16 条(契約事項の変更等)の規定を準用します。
第 6 節 契約の解除
第 24 条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第 20 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をすることなく、直ちに利用契約を解除することができます。また、当社がサービス改修の実施2か月前までに書面によりその旨を契約者に通知したにも係らず協力していただくことができなかった場合も、同様に取扱います。
2. 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知します。
第 25 条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、ホスティングサービス契約を解除するとき(次項または第 3 項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の希望日の 1ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。
2. 契約者は、第 21 条(提供の中止)または第 22 条(通信利用の制限)に定めた事由が生じたことにより、ホスティングサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3. 第 23 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により特定の種別のサービスが廃止されたとき(同条第 3 項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該種別に係るホスティングサービス契約が解除されたものとします。
第 7 節 料金等
第 26 条 (料金等)
ホスティングサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う一時金で、各サービス種別で定める細目からなります。
(2) 月額料金
契約者が、サービスの対価として支払う費用で、各サービス種別で定める細目からなります。
(3) 調整料金
第 33 条(初期費用および月額料金の額)に規定する差額をいいます。
第 27 条 (課金開始日)
ホスティングサービスの課金開始日は、第 13 条(利用契約の成立)および第 14 条(利用申込の受付とサービスの開始)の規程により契約が成立し、当社が発送するサービス開始の確認書において課金開始日として記載した日をいいます。
第 28 条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、ホスティングサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、月額料金、調整料金を、サービス種別ごとに当社が定める方法で支払うものとします。
2. 第 20 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における該当停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
3. 第 21 条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第 42 条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。
第 29 条 (料金等の請求および支払い)
ホスティングサービスの料金等は、毎月当社の定める方法により請求いたします。
2. 当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3. 前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第 30 条 (割増金)
ホスティングサービスの料金等を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第 31 条 (遅延損害金)
契約者は、ホスティングサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払わなければなりません。ただし、支払いのなかった料金等の翌料金月分の料金の支払期日までに支払いがあったときは、この限りでありません。
2. 前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第 32 条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和 63
年法律第 108 号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第 33 条 (初期費用および月額料金の額)
ホスティングサービスの初期費用および月額料金の額は、別表第 1 号の 1(サービス料金)でサービス品目ごとに定めた額とします。
2. 当社が利用契約ごとに測定した 1 ヵ月間のディスク容量又は月間総トラフィック量のいずれかが、その利用契約に係る基本サービスのサービス品目(以下「契約品目」といいます)に対応するディスク容量又は月間総トラフィック量(第 5 条(基本サービスのサービス品目等)第 1 項に規定する量とします)を超えたときは、実際のディスク容量及び月間総トラフィック量に対応するサービス品目の月額料金と契約品目の月額料金との差額を、後で精算します。
3. 月額で定める料金等について日割計算を行う必要がある場合は、利用日数に料金等の月額の 30 分の1を乗じて計算します。
第 34 条(契約事項変更に伴う初期費用の額)
サービス品目の変更の初期費用に係わる額は、当該変更後の品目の初期費用の額が当該変更前の初期費用の額を超える場合、当該変更後の品目の初期費用の額から当該変更前の品目の初期費用の額を控除した額とします。
第 35 条(契約事項変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合(第 25 条(契約者が行う利用契約の解除)の 3 項の規定によりサービスの変更があった場合を除く)で、当該契約の変更前の月額料金の額が、変更後の月額料金の額を超えるときは、以下の方法で算出した料金を、違約金として、当社の請求に基づき一括して支払うものとします。
契約事項変更にともなう違約金=(最低利用期間の日―契約事項変更日)×(変更前月額料金―変更後月額料金)第 36 条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第 25 条(契約者が行う利用契約の解除)の 2 項または 3 項の規定により解除され
た場合を除く)におけるホスティングサービスのサービス料金の額は、当該解除日から最低利用期間に達するまでの残余期間に対応する額とします。契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
2. 最低利用期間が経過した後に契約が解除された場合(第 25 条(契約者が行う利用契約の解除)の 2 項または 3 項の規定により解除された場合を除く)におけるホスティングサービスのサービス料金の額は、当該解除のあった日の属する月の月末までに対応する額とします。契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
3. 利用契約が解除された場合に、精算すべき調整料金があるときは、契約者はこれを当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
第 8 節 情報の取り扱い
第 37 条 (情報の取り扱い)
契約者は自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 当社は契約者が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3. 契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又はその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害等も与えないこととします。
4. 契約者はホスティングサービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
(3) 他人の著作権を侵害する行為
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
(6) リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(7) その他、法令又は当社が別に定める Acceptable Use Policy の規定に違反する行為
(8) ホスティングサービスの運営を妨げ、もしくは当社の信頼を毀損する行為
第 38 条 (バックアップ)
当社はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて契約者の登録したデータの複写を、サーバーの故障・停止などに備えて保管することがあります。
2. 契約者の希望によりバックアップされたデータを復元する場合には、契約者は当社に所定の手数料を支払うものとします。
3. 契約者が登録したデータが消失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、当社は責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者が不利益を被った場合は、この限りではありません。
第 39 条 (契約者のデータの権利)
契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第 40 条 (当社による編集・出版)
当社は、契約者の承諾を得た上で、契約者の情報を抽出・再編集して、TokyoWeb のホームページまたは書籍など出版物または放送媒体を通じて、発表することがあります。この場合の一切の権利は当社に帰属するものとします。
第 9 節 雑則
第 41 条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第 42 条 (利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、ホスティングサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 12 時間以上ホスティングサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、その Web ホスティングサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 12 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の 60 分の 1 を乗じて得た
額を基本料月額から差引ます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
第 43 条 (契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者はパスワードの再発行が必要な場合には、当社が定める方法により再発行の申請を行うものとします。また、この場合には所定の手数料を支払うものとします。
3. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第 44 条 (通信設備等)
契約者は、自己の費用と責任において、ホスティングサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由してホスティングサービスを利用するものとします。
第 45 条 (接続業者)
ホスティングサービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、当社の TokyoNet インターネットサービスに準ずるものとします。当社は他の接続業者のサービスを利用した場合に、TokyoNet インターネットサービスとの差異により起因する諸問題につき、責任も負わないものとします。
第 46 条 (指定ソフトウェア)
当社は、ホスティングサービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第 47 条 (免責)
当社は、契約者がホスティングサービスの利用に関して損害を被った場合でも、理由のいかんを問わず、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、この限りではありません。
第 48 条(損害賠償)
契約者が本約款に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第 10 節 その他
第 49 条 (契約者名の公開)
契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
第 49 条の 2(IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わってレジストリおよびレジストラにその加入者専用回線又は局内接続回線で使用する IP アドレスの割当てもしくは返却、ドメイン名の割当て、変更もしくは廃止又は接続データベースへのドメイン名の追加、変更もしくは削除の申請手続き等を行います。
2. 前項の場合において、契約者は、それぞれのレジストリもしくはレジストラが定める登録規則および情報取扱の規定等を承諾したうえで、当社に申請手続等の請求を行っていただきます。
3. 第1項の場合において、契約者は、当社へ提供する情報のうち、それぞれのレジストリもしくはレジストラへの申請手続き等に必要な情報については、当社よりそれぞれのレジストリもしくはレジストラへ提供することに同意していただいたものとします。
第 49 条の 3(提供情報の更新手続等)
前条の場合において、契約者は、当社がそれぞれのレジストリもしくはレジストラへ提供した契約者の情報に変更が生じた場合、それぞれのレジストリもしくはレジストラへの情報の修正、削除等の手続(以下「更新手続」といいます。)の請求を当社に対して行うものとします。
2. 前項の規定により、契約者より更新手続の請求があった場合、当社は、速やかにそれぞれのレジストリもしくはレジストラへ更新手続を行い、手続完了後、その旨を契約者に通知します。
第 49 条の 4(デジタル証明書取得に係る申請手続きの代行等)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わって日本ベリサイン株式会社にその加入者専用回線又は局内接続回線で使用するデジタル証明書の申請手続き等を行います。
2. 前項の場合において、契約者は、日本ベリサイン株式会社が定めるプライバシーポリシー等を承諾したうえで、当社に申請手続等の請求を行っていただきます。
3. 第 1 項の場合において、契約者は、当社へ提供する情報のうち、日本ベリサイン株式会社への申請手続き等に必要な情報については、当社より日本ベリサイン株式会社へ提供することに同意していただいたものとします。
4. 1 の申請に係るデジタル証明書の有効期間は、その発行の日より 1 年間とします。
第 50 条 (合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、その債権額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を契約者と当社の第xxの合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1.この約款は、平成 14 年 12 月 1 日から実施します。
(実施期日)
2.この改正約款は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
3.この改正約款は、平成 17 年 5 月 1 日から実施します。
(実施期日)
4.この改正約款は、平成 17 年 6 月 17 日から実施します。
(実施期日)
5.この改正約款は、平成 19 年 1 月 5 日から実施します。
(実施期日)
6.この改正約款は、令和 2 年 3 月 31 日から実施します。
(シェアドホスティングサービスの一部廃止に関する経過措置)
7.この改正約款の実施前に、改正前の約款により提供していた FTP に係るホスティングサービス(以下この附則において「対象サービス」といいます。)は、令和 2 年 3 月 31 日をもって廃止となり、契約者と当社との間で締結していた対象サービスに係る利用契約は、同日付けで終了したものとします。
別表第 1 号 料金等
1 サービス料金
1-1 基本サービス
1の利用契約ごとに
サービス品目(月間総トラフィック量) | 初期費用 | 月額料金 |
ディスク容量 50 メガバイト(10 ギガバイト) | 20,000 円 | 10,000 円 |
ディスク容量 100 メガバイト(20 ギガバイト) | 20,000 円 | 20,000 円 |
ディスク容量 200 メガバイト(40 ギガバイト) | 20,000 円 | 30,000 円 |
ディスク容量 500 メガバイト(80 ギガバイト) | 20,000 円 | 50,000 円 |
ディスク容量 1 ギガバイト(120 ギガバイト) | 20,000 円 | 80,000 円 |
ディスク容量 2 ギガバイト(120 ギガバイト) | 20,000 円 | 120,000 円 |
ディスク容量 4 ギガバイト(120 ギガバイト) | 20,000 円 | 180,000 円 |
注 1 ディスク容量にはご利用になるオプションサービスやログファイルが占有する容量すべてが加算されます。
注 2 CGI サブドメイン名を変更する場合には、変更手数料として 5,000 円がかかります。
1-2 オプションサービス
サービス品目 | 単位 | 初期費用 | 月額料金 | 備考 |
Web ホスティング | 1の利用契約ごとに | 20,000 円 | 20,000 円 | 注 1、注 2 |
注 1 ドメイン名取得をご希望の場合は別途 15,000 円かかります。
サブドメイン追加の場合は、1 申込毎に 5,000 円、1 追加ドメイン毎に月額 500 円かかります。ドメイン名を変更する場合には、変更手数料として 25,000 円がかかります。
注 2 TokyoNet インターネットサービスの専用線型 IP 接続サービス、固定制ダイアルアップ型 IP 接続サービスおよびビジネス向け従量制ダイアルアップ型 IP 接続サービスをお申し込みの方には、ホスティングサービスの初期費用 20,000 円を 10,000 円に減額します。
注 3 各サービス毎に発行するパスワードを再発行する場合は、再発行申込み毎に 3,000 円がかかります。