1 本企画において参加者が作成した文章、スケッチ、図、3D データ、CG データ、写真、音声、動画、ソフトウェア、プロトタイピングしたハードウェアその他一切の成果物に関する著作権(著作権法第 27 条
株式会社京都銀行(以下「主催者」という。)が主催する企画「京都デジタルソリューション・チャレンジ」(以下
「本企画」という。)には、以下の応募規約に同意した上で応募してください。
京都デジタルソリューションチャレンジ 応募規約
第1条 参加資格について
1 京都銀行と新たなイノベーション創出に向けた協業を希望する新規性・独創性を有する全国のスタートアップ企業および中小企業
※金融に関する知識は問いません。
2 応募内容が公序良俗に反していないこと。
第2条 本企画への参加について
1 本企画への参加は無料とします。ただし、本企画への参加に関わる一切の費用(交通費や、アプリケーション制作に関する費用等)は、本企画への参加者(以下「参加者」という。)自らが負担するものとします。
2 参加者は、主催者の事情等により、本企画の開催が延期または中止された場合においても、主催者に対して損害賠償の請求を行わないものとします。
第3条 参加者の選考について
1 本企画への参加申込みの締切り後、参加者が提出したエントリーシートの内容に基づき、主催者が定める基準により1次審査(書類選考)および2次審査(面接選考)を行います。
1次審査を通過し2次審査に進んだ参加者は、主催者の要請に応じて面接を受けるものとします。参加者のうち、2次審査を通過した者が、最終審査(プレゼンテーション)に参加できるものとします。
2 2次審査の面接選考に際し、参加者は主催者の要請に応じて履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたものの原本)および決算書3期分(税務申告を含む一式の写し、3期経過していない法人は経過分のみ)を提出するものとします。
3 参加者は、本規約に違反する行為、アイデアの盗用その他不正(以下「不正」という。)を行わないことを確約します。不正に起因する責任はすべて参加者が負うものとし、不正があった場合には、主催者は不正を行った参加者について選考対象外とすることがあります。
4 主催者及び本企画の選考者は、選考結果についての個別の問合せには応じません。
第4条 写真等の公開について
1 主催者は、本企画に関する情報発信のため、本企画の写真(面接及び最終審査会等における写真及び動画)を公開することがあります。参加者の氏名および顔写真等も撮影および公開されることが
あり、参加者は撮影および公開に同意したうえで、本企画に参加するものとします。
2 参加者は、前項の写真および動画について、肖像権、氏名表示に関する権利、プライバシーxxの権利を行使しません。
第5条 最終審査会への参加について
1 2次審査を通過し、最終審査に参加する者は、プレゼンテーションに必要なパワーポイント形式の資料及び可能であればサービスまたは必要に応じてプロダクトのデモ用のプロトタイプ等を提出するものとします。
第6条 成果物の知的財産等について
1 本企画において参加者が作成した文章、スケッチ、図、3D データ、CG データ、写真、音声、動画、ソフトウェア、プロトタイピングしたハードウェアその他一切の成果物に関する著作権(著作xx第 27 条
および第 28 条の権利その他の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利も含む。)その他一切の権利は、作成した参加者に帰属します。
2 主催者及び審査関係者は、これらの法的権利や法的保護措置等については、一切の責任を負担いたしません。
第7条 秘密の保持について
1 参加者は、本企画への参加を通じて主催者および他の参加者から開示を受けた一切の情報(以下
「秘密情報」という。)を、厳に秘密として保持し、第三者に開示、提供または漏えいしてはなりません。
2 参加者は、秘密情報の漏えいが生じたことを知った時は、直ちに主催者に報告すると共に、適切な措置を講じなければなりません。
第8条 参加拒否について
1 参加者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 参加者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて主催者の信用を毀損し、または主催者の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 主催者は、参加者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当該参加者の本企画への参加を拒否することができます。
4 主催者は、前項に規定する場合のほか、第1条の参加資格に合致しない参加者の参加を拒否することができます。また、主催者の業務上の都合がある場合には、参加をお断りする場合があります。
第9条 個人情報について
1 主催者は、本企画で参加者から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。)を取り扱うにあたっては、個人情報の保護に関する法律を順守し、個人情報 を本企画に関する業務の遂行、案内等のために利用するものとします。
第10条 協議事項
1 第1条から前条に定める事項以外の事項は主催者と参加者の協議により定めるものとし、協議にあたっては両者が誠意をもって対応することとします。
第11条 その他
1 本規約の効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとし、本企画に関する訴訟については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2 主催者は、法令の改正その他の理由により、本規約及び本企画の内容を変更することがあります。
以 上