Contract
馬匹売買契約書記載条文
特 約 条 項
売主買主双方は、別に定める「社台グループオーナーズ2015年産中央入厩予定馬:馬匹売買契約の特約条項」(「売買特約条項」という)に則って当該競走用馬が
競走の用に供され、また、事務手続の行なわれることを了承する。
[中央入厩予定馬用]
社台グループオーナーズ2 015 年産中央入厩予定馬
馬匹売買契約の特約条項(「売買特約条項」)
第1条(馬匹売買契約の成立と共有馬管理等に関する特約)
社台ファーム、ノーザンファーム、追分ファーム(これらの牧場を
「社台グループオーナーズ各販売者」という)のいずれかが売主
(以下「販売者」という)となり、その所有競走用馬の持分(1頭
10口の共有持分。以下これを「共有持分」といい、当該競走用馬を
「共有馬」という)について、日本中央競馬会(JRA)から馬主登録を受ける購入希望者を買主として、両者間で馬匹売買契約書
(以下「当該売買契約」という)を取り交わして売買が成立した。売主買主双方は、かかる共有馬の取り扱いについて規定した本「特約条項」が当該売買契約に付帯しその一部を構成することに同意する。なお、本書面において、売主を「販売者」、買主を「共有者」とする表記を併せ用いる。
第2条(共有代表馬主の権限と義務及び共有馬管理等に関する覚書)
1. 共有者は、当該売買契約に基づいて共有馬を競走の用に供し、かつその事務の取扱いを円滑に行うため、以下の共有代表馬主(以下「共有代表馬主」という)を選任する。
社台ファームの販売にかかる共有馬:吉田照哉ノーザンファームの販売にかかる共有馬:吉田勝己追分ファームの販売にかかる共有馬:吉田晴哉
2. 共有代表馬主と共有者は、共有馬の管理等に関する共有代表馬主と共有者間の権利義務について定める「共有馬管理等に関する覚書」(以下「覚書」という。同覚書にはこれと一体をなす
「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項〈」 以下「付帯条項」という〉が含まれる。)を取り交わすものとする。
第3条(馬代金の支払と遅延利息)
1. 共有馬の売買代金(金銭により授受される代金で、以下
「馬代金」という。なお、後述のとおり、販売者がカタログ等により提示した共有持分売り出し価格は「売買提示価格」という)の支払方法には、一括払いと分割払いがある。一括払いの場合、共有者は原則として共有持分を購入した月の翌々月10日までに、所定の割引率(売買提示価格の2%)を適用した金額を一括して支払う。また、分割払いは最大10回分割とし、共有者は1歳7月末までに購入した場合、同年9月から翌年6月までの期間中毎月10日までに分割当月分を支払い、分割払いの最終支払期限(2歳6月10日)までに馬代金全額の支払いを完了させるものとする。1歳8月以降の購入となる場合は、購入した月の翌々月10日より2歳6月10日までに対応する月数分を分割払いの回数とする。一括払い・分割払いとも原則として預金口座振替の方法による。ただし、初めて社台グループオーナーズ各販売者から共有持分を購入する共有者に限り、一括払い代金若しくは分割払いの初回代金は、共有持分の購入日から
10日以内に振込み送金により支払う。
2. 一括払い、分割払いのいずれかにかかわらず、馬代金を全額支払った時点で、共有者は共有持分権を取得する。なお、共有者が支払った馬代金は、相続人が共有持分の相続による承継を放棄する場合を含め、理由の如何に関わらず返還されない。
3. 馬代金の支払方法として分割払いが選択され、その分割払い期間中に、死亡若しくは付帯条項第4条第4項記載の特約給付規定に該当して引退することにより保険金の給付を受ける
(そのほか、付帯条項第5条第2項及び第7条第2項、第3項の引退に関わる支給を受ける)場合、かかる保険金等はまず馬代金の未払部分に充当され、残余がある場合にのみ当該残余部分が共有者に支払われる。また、当該充当後においてなお馬代金に未払部分が残る場合、共有者は当該未払部分
を社台グループオーナーズ事務局(付帯条項第第1条参照。以下「事務局」という)の案内にしたがって一括して販売者に納入するものとする。
4. 共有者が、第1項に定める支払期日に馬代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済日まで年率20%の遅延利息を支払うものとする。
5. 共有者が、かかる馬代金の支払義務を支払期日(分割払いによる場合はいずれかの分割払い金の支払期日)から2ヵ月経過してもなお履行しない場合、社台グループオーナーズ各販売者は当該共有者への通知をもって売買契約を解除することが できる。かかる場合、当該共有者による支払済みの馬代金及び、付帯条項第2条ないし第4条に記載する預託経費等は支払不履行の理由の如何を問わず返還しない。当該通知以後の自動振替により振替られた、当該通知以前の上記代金等請求分についても返還対象とはしないものとする。また、第1項但書記載の共有者が一括払い代金又は分割払いの初回代金の支払を支払期日までに履行しない場合、社台グループオーナーズ各販売者は当該共有者への通知をもって売買契約を解除することができる。
第4条(共有馬の引渡しと預託経費の負担)
共有馬の引渡し時期は、2歳1月1日とする。共有馬の預託経費は、1歳12月末までは売主の負担とし、2歳1月1日より買主が負担する。
第5条(値引特典)
1. 共有馬が、1歳12月末までに死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合(いずれの場合も保険事故としての認定を受けられるものであることを要する)、共有者は、その旨の通知を受けた日から1年以内に社台グループオーナーズ各販売者から新規に共有持分を購入する場合に限り、従前の共有馬購入の際に支払った馬代金の金額を限度として、新規共有持分の売買提示価格から値引を受けることができる。
2. 共有馬が入厩の有無にかかわらず1回もレースに出走できないまま引退し、その引退時までの同馬の事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金、買戻し代金(牝馬の場合)、付帯条項第4条第4項に規定される特約保険金(死亡事故以外に起因する保険給付)、その他の総収入金額が同馬の売買提示価格の50%に満たない場合、共有者はその不足額につき、その引退の通知がなされた日から1年以内に社台グループオーナーズ各販売者から新規共有持分を購入する場合に限り、売買提示価格から同不足額に相当する金額の値引を受けることができる。
3. 共有馬が出走するも1回も第1着となれずに引退し、その引退時までの同馬の獲得総賞金、特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却処分代金、買戻し代金(牝馬の場合)、付帯条項第4条第4項に規定される特約
保険金(同項a,d,e)、その他の総収入金額が同馬の売買提示価格の40%に満たない場合、共有者はその不足額につき、当該引退通知がなされた日から1年以内に社台グループオーナーズ各販売者から新規共有持分を購入する場合に限り、売買提示価格から同不足額に相当する金額の値引を受けることができる。
4. 共有者が第1項ないし第3項に基づいて値引特典を取得した場合であっても、上記通知がなされた日から1年以内に社台グループオーナーズ各販売者から新規共有持分の購入をなさない場合には、本条に定める値引特典は失効する。また、共有者が第8条第3項に該当し、社台グループオーナーズ各販売者において当該共有者に対する新規共有馬持分の販売を停止する措置を講じた場合においても、かかる値引特典は失効する。
5. 共有馬が2歳1月以降に死亡した場合は、第2項及び第3項の適用はない。
第6条(牝馬の引退時期と買戻し代金)
1. 共有馬が牝馬の場合は、6歳3月を限度として引退するものとし、その競走成績の如何にかかわらず、販売者は、当該牝馬の共有持分をその売買提示価格の10%相当額にて買戻し、共有者はこの買戻しに応ずるものとする。ただし、当該牝馬が引退する際に、競走能力喪失の診断を受けた場合は、本項は適用されず、かかる共有持分は無償にて販売者に譲渡される。ただし、日本中央競馬会馬主相互会から支給を受ける事故見舞金、及び保険会社から給付を受ける特約保険金の合計額が、当該共有馬の売買提示価格の10%相当額未満となる場合(障害競走出走中の事故に起因して競走能力喪失に至った等)は、その差額をもって買戻し代金とする。
2. 前条第1項が適用される場合及び共有馬が死亡した場合には、いずれも本条は適用されない。
第7条(種牡馬転用と種牡馬賃貸契約)
1. 牡馬の共有馬について、共有代表馬主が種牡馬への転用を決定した場合、共有代表馬主は当該共有馬の販売者であった牧場に対しその転用に関する業務を委託し、同販売者(牧場)はその任を遂行する。種牡馬に転用するについては、一括売却の方法及び複数年にわたる賃貸の方法(次項「種牡馬賃貸契約」参照)がある。当該牡馬の販売者(牧場)は、繋養先に無償譲渡する場合の判断を含め、転用の価格等の諸条件につき売却先もしくは賃貸先と協議のうえ決定する。当該転用
(転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)により得られた売却代金もしくは賃貸利益金の60%相当額は当該馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)の受領とし、残額の40%相当額は販売者(牧場)が受領する。なお、収得賞金0円(いわゆる未勝利・未出走馬)で中央競馬の競走馬登録を抹消するなど引退した後、地方競馬の競走に出走して中央競馬500万円
以下クラスの格付を得たことにより、再び中央競馬に競走馬登録された場合で、従前の共有者との間で再共有が行なわれるなどした共有馬の種牡馬転用においても、本条の規定を準用する。
2. 転用の方法として種牡馬賃貸の方法が選択される場合は、概ね次の形式を採用する。
競走馬登録の抹消後も当該種牡馬の所有権は引き続き共有者にあり、共有代表馬主が引き続き代表者を務める。当該種牡馬の賃貸契約期間は複数年(最長5年)とし、第三者繋養先(社台スタリオンステーションを含む)に賃貸する。賃貸期間中の各年度において、賃貸契約が定める基本賃貸料から繋養先との間で合意された繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を控除した賃貸純利益金(本特約においてこれを
「賃貸利益金」という)が繋養先から支払われたときには、その賃貸利益金の60%が共有者の各持分割合に応じて共有者に支払われる。当該種牡馬は、賃貸期間が終了した時点において100,000円に消費税を加えた金額にて賃借人に譲渡される。
かかる種牡馬賃貸契約においては、種牡馬導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能といった不測の損失(一部免責事項を除く)に対応するための保険に加入することにより、これら保険によって損失が補填され、当初予定された賃貸利益金の所定割合が共有者のために確保される仕組みをとることを原則とする。
第8条(その他)
1. 共有馬が市場取引馬である場合において、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金又はこれに類する金品(例:セレクトセールプレミアムなど)については、販売者
(牧場)がこれを受領する。
2.JRA等競馬主催者から提供される賞品のうち、重賞競走優勝の際に贈られる賞品については、販売者(牧場)が共有者に優先して買取りを申し出ることができる。なお、かかる買取り代金については、第2条に規定する「付帯条項」記載の取扱いに従って各共有者に配分される。
3. 共有者は、馬代金の支払いを怠った場合又は第2条第2項記載の「覚書」及び「付帯条項」に違反するなどして共有代表馬主等の円滑な業務遂行を妨げた場合には、社台グループオーナーズ各販売者において、当該共有者に対する新規共有馬持分の販売を停止する措置を講ずることがあることを予め承諾する。
第9条(管轄権を有する裁判所)
紛議については、東京都千代田区にある第一審の裁判所の管轄とする。
社台グループオーナーズ2015年産中央入厩予定馬
共有馬管理等に関する覚書
[共有馬]
馬名 XXXXXXXXXXXXXの15
2015年99月99日生 牡 鹿毛父 XXXXXXXXXXXXXX母 XXXXXXXXXXXXXX
共有持分の10分の1
記
共有馬管理等に関する覚書
[中央入厩予定馬用]
第1条(共有代表馬主への委任)
共有者は、上記競走用馬(以下「共有馬」という)を競走の用に供しかつ共有馬についての円滑な事務運営等を確保するため、次条に定める共有代表馬主に対し第3条に定める事項を委任し、当該共有代表馬主はこれを専任により務める。 第2条(共有代表馬主)
共有馬の共有代表馬主は、以下のとおりとする。
(1)共有馬の販売者が社台ファームの場合:吉田照哉
(2)共有馬の販売者がノーザンファームの場合:吉田勝己
(3)共有馬の販売者が追分ファームの場合:吉田晴哉
第3条(共有代表馬主の専任事項)
共有代表馬主の専任事項は以下のとおりとし、共有代表馬主は、かかる事項を遂行する権限及び義務を有する。
(1)販売者から共有馬の引渡しを受けること及び引渡しに関連する事項を決定すること
(2)育成場及び育成費を決定すること
(3)日本中央競馬会(以下「JRA」という)への競走馬登録の可否及び時期を決定すること
(4)JRAに対し当該共有馬の共有代表馬主として届出を行い、その他各種申請書類を提出すること
(5)預託厩舎を決定し、預託契約を締結すること
(6)入厩の可否及び時期を決定すること
(7)去勢の可否及び時期を決定すること
(8)競走の際、共有代表馬主の服色を使用すること
(9)調教及び出走スケジュール(海外における競走、地方競馬指定交流競走の選択を含む)を共有馬の預託先調教師と協議のうえ決定すること
(10J)RA等から賞金その他その名目を問わず馬主に対して交付される金員及び賞品等を受領、保管し、かかる金員を共有者に対しその持分割合に応じて支払うこと
(11)保険料及び2歳1月1日以降の共有馬の飼養・育成にかかる費用を共有者に対しその持分割合に応じて請求し、これを受領、保管し、かかる費用の支払いに充てること
(12)共有馬に保険事故が発生した場合、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続を行なうこと
(13J)RAにおける競走馬登録の抹消時期を決定すること
(14)上記登録抹消後、共有馬の処分方法を決定すること及び売却処分の場合の価格を決定すること、並びに、売却処分
の対価を受領し、これを共有者に対しその持分割合に応じて支払うこと
(15)共有馬が牡馬の場合は、上記登録抹消後に種牡馬への転用の可否を決定すること
(16)やむを得ない事由により共有代表馬主を変更する場合には、新共有代表馬主を選任すること
(17)その他上記に関連する事項を決定し、実施すること
第4条(事務委託)
共有代表馬主は、前条に掲げる事項の事務取扱を社台グループオーナーズ事務局(以下「事務局」という)に委託する。
第5条(共有者の遵守事項)
共有者は、第1条及び第2条に従って共有代表馬主に委任した事項に関しては、自らこれを行わないものとし、共有代表馬主及び共有代表馬主から事務委託を受けた事務局による円滑な業務遂行を妨げてはならない。競走馬登録に必要となる共有馬所有念書(印鑑登録証明書添付)については、事務局の案内にしたがって遅滞なく提出する。また共有者は、 JRAの馬主登録抹消要件に該当してはならない。
第6条(本覚書の付帯条項)
第3条に掲げる取扱事務の実施の詳細については、本覚書と一体をなす「社台グループオーナーズ2015年産中央入厩予定馬:共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」(以下
「付帯条項」という)に規定するものとし、共有者及び共有代表馬主はかかる付帯条項を遵守し、これに従うものとする。
年 月 日
[共有者] [共有代表馬主]
住所 住所
氏名 印 氏名 印
(馬主登録名)
馬主登録番号 馬主登録番号
社台グループオーナーズ2015年産中央 入厩予定馬
共有馬管理等に関する覚書の付帯条項(「覚書付帯条項」)
「共有馬管理等に関する覚書」(以下「覚書」という)に基づいて共有者が共有代表馬主に委任した覚書第3条記載の各事項の実施細則(以下「付帯条項」という)は、以下のとおりとする。
第1条(事務の委託と事務局)
共有代表馬主は、覚書第4条に基づき、共有馬に係わる収入経費の計算・管理、保険金請求その他事務運営について、社台グループオーナーズ事務局(以下「事務局」という)に委託する。事務局は、社台グループ東京事務所(東京都港区六本木5丁目 17番9号)に置く。
第2条(事務費の支払)
社台グループオーナーズの共有持分を有する共有者は、月次事務費として月額16, 20円(消費税込み)を事務局に支払う。かかる月次事務費の支払期日は当月分について翌々月の10日とし、その支払方法は原則として預金口座振替によるものとする。また、共有馬が出走して賞金を獲得した場合には、共有者は同賞金額の
3%相当額を出走事務費として事務局に支払う。但し、その支払方法は、事務局から共有者に対して賞金分配金の振込みが行われる際に、同分配金から控除する方法によるものとする(第5条第1項を参照)。
第3条(預託料)
共有者は、2歳1月1日より共有者の持分割合に応じた預託料を負担する。かかる預託料の支払期日は当月分について翌々月の
10日とし、その支払方法は原則として預金口座振替によるものとする。上記預託料には、厩舎預託料のほか、治療費、各種登録料
(GⅠレース等の追加登録料を含む)、輸送費(引退退厩時を含む)、売却先決定までの間の繋養経費等売却経費(売却に至らなかった場合を含む)、共有者や調教師に進呈する記念写真等優勝記念品代金など、馬主慣行に則った共有馬の飼養管理に係わる一切の費用が含まれる。
第4条(競走馬保険)
1. 共有馬は、2歳1月1日より競走馬保険約款に基づく競走馬保険
(死亡保険)に加入する(保険年度は1月1日より12月31日)。共有代表馬主は、当該共有馬に保険事故が発生した場合、事務局を通じて、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続を行なう(競走馬保険約款の要約並びに保険事務手続は、第2項ないし第4項記載のとおり)。
2. 平地競走馬については、2歳馬の場合、当該共有馬の売買提示価格(販売者がカタログ等により提示した共有持分売り出し価格)の1 0%、3歳馬の場合は70%、4歳以上の場合は50%
を、それぞれの保険加入額とする。ただし、GⅢ、JPNⅢ以上の平地重賞競走(G格付以前の重賞競走を含む)に優勝した場合は、その馬齢にかかわらず、速やかにその加入額を売買提示価格の100%に変更する。また、種牡馬としての価値が本項規定の加入額を著しく上回ると想定される場合等において共有代表馬主は、共有者の利益保護を主な目的として加入額を適宜増額する判断を行う場合があり、これら増額に対応する保険料を共有者は負担するものとする。なお、障害競走(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に死亡保険金支払対象となる場合を含む)については、保険加入額にかかわらず、
1頭当り2 0万円が給付限度額となる。
3. 共有者は、毎年12月10日までに、翌年度分(翌1月1日から
1年分)の保険料(本書面作成時点では、加入額の3%)を持分割合に応じて支払う。また、前項記載の事由により保険加入額が保険期間中に変更となる場合は、所定の手続に従い保険料の不足額を納入する。競走馬保険約款に基づき給付を受けた保険金は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。ただし、馬代金の支払につき分割払いを選択した共有者であって、その分割払い期間中に保険事故が発生した場合の保険金については、販売者(売主)への未払い馬代金に充当され、その残額が当該共有者に支払われるものとする。
4. 保険料の増額を伴わない限度で、死亡以外の特約を付加した場合の特約保険金(本書面作成時点では、以下a~eの見舞金が給付される。)は、第3項に準じてその全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。なお、この特約保険金は、販売者(売主)との間に定める値引特典(馬匹売買契約の特約条項第5条参照。以下この特約を単に「売買特約条項」という)を計算するに際して、共有馬の収入金額に含まれる。
《競走馬保険(死亡保険)に付加される見舞金給付特約》
a.指定獣医師により競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の20%相当を給付
b.傷害または疾病により未出走(競走に一度も出走できないこと)が確定した場合、死亡保険加入額の20%相当を給付
c.指定獣医師により競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互会の競走能力喪失に係わる
「規程3号4号」の事故見舞金支給要件に該当しない場合
(いわゆる未入厩馬)、死亡保険加入額の50%相当を給付
d.「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施され、給付対象の手術として保険会社が認定する場合には、死亡保険加入額の3%を支払い限度として当該手術代金相当額を給付
e「.屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合には、50万円を限度として死亡保険加入額の5%相当を給付
(但し、再発は対象外)。
5. 共有馬に不慮の事故が発生した場合は、保険金の受領をもって共有者の全ての損害が填補されたものとし、共有者は、共有代表馬主、事務局、販売者及びその関係者に対して何らの請求もしないことを了承する。
第5条(賞金等の取扱い)
1. 共有者に対する賞金の支払事務については、共有馬が獲得した賞金(出走奨励金、付加賞等を含む。以下同じ)から進上金、源泉税及び出走事務費(第2条を参照。賞金の3%)を控除した金額を、持分割合に応じて精算し、共有者の指定口座に、出走日の翌月末日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に振り込みの方法により支払われる。ただし、地方競馬指定交流競走に当該月の下旬(26日以降)に出走した場合、及び外国における競走に出走した場合は、翌々月末日以降の支払いとする。
2. JRAに登録された競走馬に対して規定されている、特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。
3. 共有馬が獲得した賞品・副賞のうち、純金メダル及びJRA提供の金製品等賞品(冠スポンサー提供の寄贈賞品及び参加賞等は除く)については、当該馬の共有者間(共有代表馬主を含む)に帰属するものとし、その配分等の方法については本項の細則をもって別途定める。なお、寄贈賞品及び参加賞等については、共有代表馬主の帰属とする。
4. そのほか、サマーチャンピオンシリーズやJRAが定める競走に優勝した際の褒賞金など、競馬主催者もしくは競馬統括組織から各種褒賞金の交付を受けた場合は、第1項記載の賞金支払い事務に準じて適宜共有者に支払う。また、共有馬の現役期間中に受けた診療費補助金、装蹄費補助金については、これを共有者の帰属として取り扱い預託料請求額から相殺する。ただし共有馬引退後に交付を受けた同補助金については預託料との相殺がかなわないことから共有代表馬主の受領とする。
5. 共有馬がGⅠ、JPNⅠ重賞競走(海外における競走、地方競馬指定交流競走を含む)に優勝した場合、共有者は、馬主慣行に則った祝儀、優勝記念品制作、祝賀会等に要する経費
(実費)を、その賞金の10%を超えない範囲内で持分割合に応じて負担するものとする。なお、優勝記念品については厩舎関係者等に贈呈する場合があり、本項に定める祝賀経費には、これらに要した経費が含まれる。
6. 支払期限が到来した預託料、保険料、事務費等又は販売者への馬代金が未払である場合、第1項ないし第4項及び第7条に掲げる支払は、これら未払分が完納されるまでの期間、当該共有者に対して保留されるものとする。これら未払分が完納された場合には所定の支払手続に従って支払われる。なお、当該共有馬が賞金等を獲得していた場合であっても、共有者が上記預託料、保険料、事務費等又は馬代金の支払
の履行を怠った場合、これを滞納とみなして、当該共有者に対して、第12条第2項が適用される。
7. 消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」並びに「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」が導入されており、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは
「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税についても同様に扱われる。したがって、該当する共有馬主は、同法の定めに則って「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を行うものとし、事務局は、従来からの「進上金」と「国外事業者進上金」とを分別表示して当該申告・納税に資するよう努める。
第6条(共有馬の海外遠征)
1. 共有馬を外国における競走に出走させる(以下「海外遠征」という)については、共有代表馬主がこれを決定し、事務局を通じてこの決定を共有者に通知する。
2. 海外遠征の場合、進上金の取扱いについては遠征先において適用される規定(控除率に関するものを含む)に従う。ただし、当該規定が調教師、騎手、厩務員のいずれかを進上金の支給対象としていない場合等においては、関係者の労に報いるため、適宜本邦規定等を準用する場合があることを共有者は予め了承するものとする。さらに、JRAから交付を受ける褒賞金については、これを進上金の控除対象として取り扱う。また、共有者は、海外遠征に際して生じた検疫・輸送費及びその帯同人件費、登録料、海上保険料等の当該遠征の成功を目的 とした一切の経費について、当該遠征馬の競走成績に係わりなく、これを負担するものとする。
第7条(共有馬の引退)
1. 共有馬の共有は、共有代表馬主の決定に基づいて、当該共有馬のJRA競走馬登録を確定的に断念し又は同登録を抹消した時点(いわゆる引退時点)で終了し、かかる時点において共有者の持分権は消滅する(ただし、次項記載の「種牡馬転用」により継続する場合を除く)。
2. 引退した牡馬の共有馬がJRA以外の競走馬として売却可能な場合は、共有代表馬主がその売却の任に当たる。売却代金
(楽天サラブレッドオークションを利用する場合は、売却諸経費控除後の代金)は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。ただし、共有代表馬主において当該牡馬が種牡馬として転用可能であると判断した場合は、当該牡馬の販売者
(牧場)にその転用の任を委任する。種牡馬転用によって収入が得られた場合、売買特約条項第7条にしたがって、売却代金 もしくは利益金の60%相当額は、共有者(共有代表馬主を含む)が受領し、残額の40%相当額は販売者(牧場)が受領する。
3. 牝馬の共有馬は、売買特約条項第6条にしたがって6歳3月を
限度に引退するものとし、販売者(牧場)は、その競走成績の如何にかかわらずこれを所定の価格にて買い戻すものとし、共有者はこの買戻しに応ずるものとする。当該買戻価格は、売買提示価格の10%相当額とし、かかる買戻代金は持分割合に応じて共有者に支払われる。但し、共有馬が競走能力を喪失した場合若しくは死亡した場合においては減額若しくは無償となる場合がある。(売買特約条項第6条第1項及び第2項参照)
第8条(JRAへの再登録)
1. 前条により共有関係が終了した未勝利馬または未出走馬については、共有代表馬主の判断により、将来JRAに再度競走馬登録を行なうこと(以下「再登録」という)を目的として地方競馬に転籍させその競走に出走させることがある。かかる場合、共有代表馬主は、共有終了に際して、共有者に対し当該共有終了及び地方競馬への転籍は再登録を目的とするものである旨を通知する。
当該馬が再登録の要件を充たした場合、共有代表馬主は、当該馬の従前の共有者(但し、再登録の時点で第10条により事務局の事務提供を終了された馬主を除く。以下同じ。)に限定して、再び当該馬の共有を募ることができる(かかる再共有の募集を以下「再募集」という)。なお、従前の共有者が、かかる再募集に応ずるかどうかは各自の自由とする。また、その詳細については、本条細則に別途定める。
2. 再募集に係る売買契約に際しては、第4条に規定する競走馬保険に加入しない。ただし、当該共有馬がJRAに再登録した後、平地重賞競走に優勝した場合には、当該馬の従前の売買提示価格を加入額とする競走馬保険に直ちに加入することとし、共有者は、第4条第2項の規定に従って保険料を負担する。
3. 再募集に係る売買契約においては、売買特約条項第5条に規定する値引特典の適用はない。
4. 再募集に係る売買契約に際しては、売買特約条項第6条に規定する「牝馬の買戻代金」の支払い対象とはならず、再登録後に当該共有馬が引退する時点で、販売者(牧場)に無償譲渡されるものとする。
5. 再募集に応じた共有者は、地方競馬の競走馬登録抹消日の翌日から預託料、輸送費等の諸経費を負担する。
第9条(持分の譲渡)
共有馬の持分譲渡は、共有代表馬主の書面による事前承認を要する。持分譲渡を希望する共有者は、事務局を通じ所定の手続に従って譲渡申請を行なうものとする。共有代表馬主の上記承認に基づいて譲渡が行われる場合、譲受人は名義書換事務費
2万円(1口当り)を事務局に支払う。
第10条(事務局による事務提供の終了)
社台グループオーナーズの共有持分を保有しない期間が3年以上継続する馬主については、事務局による社台グループ及び
社台グループオーナーズの実施する送付物提供等の事務を原則として終了する。
第11条(支払済み代金等)
共有者が支払った預託料、保険料、月次事務費、出走事務費等は、理由の如何にかかわらず返還されない。
第12条(遅延利息及び支払不履行等に起因する持分権の喪失)
1. 共有者が、第2条ないし第4条に規定される支払義務をその各期日に履行しない場合には、同期日の翌日から完済に至るまで、当該債務額に対し年率20%の割合による遅延利息を支払うものとする。
2. 共有者が、前項の支払義務を2ヵ月以上怠った場合又はJRAの馬主登録が抹消され、もしくは登録抹消要件に該当するに至った場合又は、共有馬所有念書等競走馬登録に必要な書類提出を期限までに履行しないなど共有代表馬主及び事務局の円滑な業務遂行に対して重大な妨げとなる場合は、覚書第5条に規定する遵守事項に違反したものと見做し、何らの通知催告を要することなく共有者は当該共有持分及びこれから生ずる一切の権利を喪失し、かかる共有持分及びこれから生じる一切の権利は直ちに共有代表馬主に帰属するものとする。
3. 共有者は、事務局が、かかる不履行及び共有持分権の失効消滅に関する情報を社台グループオーナーズの各販売者に提供すること、並びに共有者が覚書及び付帯条項に違反するなど共有代表馬主又は事務局の円滑な業務遂行を妨げた場合にかかる情報を社台グループオーナーズの各販売者に提供することつき、予め同意する。
第13条(管轄権を有する裁判所)
紛議については、東京都千代田区にある第一審の裁判所の管轄とする。
●付帯条項第5条第3項の細則
第1条(賞品の受領と配分方法)
1. 純金メダル及び、金製品、宝飾品等いわゆる競馬会賞品(JRA等競馬主催者が提供する賞品であって、以下「賞品」という)については、受賞馬の共有馬主間に帰属するものとする。ただし、冠スポンサー提供の寄贈賞品のほか、参加賞、優勝馬のレイ、賞状、盾及び優勝DVD等については共有代表馬主の帰属とする。
2. 事務局は、受賞馬の共有者のうちより、本細則第2条第1項及び2項(以下特に定めのない限り、本細則の条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者1名を募り売却する。かかる売却代金(以下「賞品売却代金」という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主に支払われる。購入希望者がいないなどやむを得ない場合において、純金メダル及び金製品については、市中(金製品取扱い専門業者)に売却 して換金する。また、宝飾品等、金製品以外の賞品で、第2条第3項の手続を経てもなお購入者が決定できない場合には、 JRAが購買した価格の1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。ただし重賞競走の受賞賞品について、売買特約条項第8条第2項に基づいて販売者(牧場)から買取り申し出があった場合は、これを優先的な売却先とし、売却価格は第2条第2項の定めによるものとする。
3. 事務局は、賞品売却代金から、賞品の保管その他の事務経費として21,6 0円(消費税込み)を控除した後、これを賞品売却代金とする。
第2条(賞品購入者の特定とその方法)
1. 事務局は、次項に定める基準により賞品購入者を募る。購入希望者が複数の場合は、所定日時に抽選を行って購入者を決定する。
2. 前項の場合における賞品売却価格は、純金メダル及び金製品については市中にて換価する場合の時価相当額(金製品取扱い専門業者の取扱い手数料相当額等を控除後の金額とする)とするものとし、その価格がJRA購買価格の6割に満たない場合は、JRA購買価格の6割相当額をもって売却価格とする。また、金製品以外の宝飾品等にあっては、JRA購買価格の
6割相当額とする。
3. 購入者の応募がなかった場合は、純金メダル及び金製品については金製品取扱い専門業者に売却する。また、宝飾品等、金製品以外の賞品である場合については、JRA購買価格の
5割、4割、3割、2割、1割の選択制にて受賞馬の共有者のうちより購入者を募り、最高額提示者を購入者とする。最高額提示者が複数いる場合、第1項にならい抽選とする。
4. 賞品の購入者は、購入代金を所定の手続に従い、銀行振込の方法により直ちに支払う納入する。購入代金の振込遅延及び購入の取り消しはできないものとする。
5. 前項に違反した場合、当該共有者は自らが持分を有する社台グループオーナーズのすべての共有馬について、以後賞品購入者となれない。また、かかる他の共有者への迷惑行為については、付帯条項第12条第3項に規定する違反として取扱われる。
第3条(賞品売却代金の共有者への支払時期)
賞品売却代金は、第1条第3項に定める事務経費を控除のうえ、購入者から賞品購入代金の振込みを受けた月の翌月末に行なう。送金事務にあたっては、付帯条項第6条第6項の規定を準用する。
第4条(季節要因による事務の遅延等)
毎年1月から3月の期間においては、JRAからの純金メダル等賞品の送付が行われないため、共有馬がかかる期間に行われる競走に優勝した場合には同年4月以降の賞品受領となる。従って、賞品購入者の決定及び賞品売却代金の共有者への支払いはこれに対応した時期に行われることとなる。またJRA以外の競馬主催者が、JRAとは異なる賞品の取扱いを行なう場合においては、第1条ないし第3条の規定を可能な限り準用する。
●付帯条項第8条の細則
第1条(再登録の目的とその実施)
1. 3歳以上未勝利馬または未出走馬(JRA収得賞金0円の競走馬)につき、出走機会を改善するため、JRAの登録を抹消し共有を終了させたうえで地方競馬に転籍して出走させ、同競走に勝利してJRAの定める一定基準を満たすことに より、JRAに再登録する(これによりJRA500万円以下クラスの格付を得ることができる。以下この一連の行為を「転籍再登録」 という。)ことがある。
2. 転籍再登録を行う場合の地方馬主は、従前の共有における共有代表馬主(吉田照哉、吉田勝己、吉田晴哉若しくは吉田正志)とする。地方競馬における預託料等経費負担及び賞金等収入受領のすべては当該地方馬主に帰属する。JRAの登録を抹消するなどして共有関係が終了した後においては、 JRAに再登録されて共有関係が再結成されるまで、従前の共有者には一切帰属しない。
3. 転籍再登録を目的として地方競馬に転籍した後、JRAに再登録するか否かは前項記載の地方馬主が決定する。JRAに再登録する若しくはこれを断念する、いずれの場合においても従前の共有者に対して当該決定を知らせるものとし、再登録を断念した
場合においては、その後、地方競馬に在籍させて競走に出走させる、若しくは第三者に売却して処分代金を受領するなどは、当該地方馬主の自由とする。従前の共有代表馬主として転籍再登録を行うとする判断については第1項を所期の目的とするが、その結果責任を負うものではなく、JRAに再登録されない まま、結果として当該地方馬主に譲渡されたものとなる場合のあることを従前の共有者は了承する。
第2条(JRA登録抹消時における牡馬の買取価格)
転籍再登録を目的としてJRA登録を抹消する競走馬が牡馬の場合、付帯条項第7条第2項に基づいて、前条2項に定める共有代表馬主(地方馬主)が当該馬を買取り所有することにより地方競馬の競走の用に供する。その買取価格は1頭あたり一律30万円
(消費税込み)とする。
第3条(再登録の際の購入金額)
再登録する馬を共有者が購入する場合の購入金額は、牡馬の場合は、前条に定める買取価格相当額とし、牝馬の場合は、付帯条項第7条第3項に規定する買戻代金相当額とする。ただし、当該馬のJRA登録抹消の際に売買特約条項第5条記載の値引特典の適用があった場合は、上記代金に当該値引特典相当額を加算した合計額をもってその購入代金とする。
第4条(注意事項)
再登録に係る新たな共有においては、付帯条項のうち第8条を除くすべての条項が適用される。よって、再登録に係る牝馬の場合であってもその引退期限は、付帯条項第7条第3項に従って
6歳3月末日であることを共有者は了承する。